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各訴訟の概要・連絡先一覧■

2001.10.18更新 諫早干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件(長崎地裁)を追加しました

諫早干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件(長崎地裁)

諌早湾干拓事業の漁業被害を少なく評価した前提での契約は無効だとして、諫早湾干拓事業によって設けられた潮止め堤防の北側に位 置する小長井町漁協の前の組合長が14年前の漁業補償契約の無効確認を求めて起こされた裁判。
 原告は、契約の時に小長井町漁協の組合長を務めていた森文義さん。
  小長井町漁協を含む諌早湾内12漁協は、昭和62年に、国の委託を受け 県から総額243億5千万円の補償金を受け取ることで漁業権を一部放棄し、 干拓事業に合意。 森さんは「干拓を進めても漁場への影響は少なく、漁業経営は成り立つという説明を信じて契約したが、実際はタイラギを始めとして致命的な打撃を受けた」と契約自体の無効性を訴えている。
  被告である国と県は「干拓と漁業不振との因果関係を認める科学的根拠なし」として、棄却を求めている。
  今後は、漁協ではなく一組合員にこの内容を提訴する資格があるかどうかが主な争点となる。

 この裁判の支援グループは、有明海漁民・市民ネットワーク。 →詳細(発足の挨拶、組織概要)
 ホームページはまだありません。

正式名称:有明海漁民・市民ネットワーク(通称:漁民ネット)
代表世話人:森 文義(事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求裁判原告)
世話人  :現在、漁民世話人18名、市民世話人4名
顧問   :熊本一規明治学院大学教授・錦織淳弁護団長
事務局  :〒177-0044 東京都練馬区上石神井1-8-2-508 羽生洋三 方
      TEL&FAX 03-5934-4107 PHS 070-5002-1620
      mail  BYE01354@nifty.ne.jp
年会費  :漁民 1000円 市民・研究者 3000円
郵便振替口座:口座番号 00120−3−250346
       加入者名 有明海漁民・市民ネットワーク

高尾山天狗裁判
 ホームページ→ http://homepage2.nifty.com/takao-san/index.html

 高尾山、八王子城跡を何としても守りたい、この願いをかなえるために建設省と道路公団を相手に高尾山と八王 子城跡にトンネルを掘る圏央道工事の差し止めを求める訴訟を提訴しました。
  東京京で初めて行われる「自然の権利訴訟」。
  自然人(人間)1060名と、高尾山をフィールドとする6つの自然保護団 体、そしてオオタカ、ムササビ、ブナ、高尾山そのもの、八王子城跡の5 つの自然物が原告となって「高尾山にトンネルは掘らないで」と国に訴えます。2001年1月29日、第一回口頭弁論 裁判日程→ 

原告、引き続き募集中
●高尾山や八王子城跡に登ったことのある人、守りたい人は誰でも原告になれます。
●訴訟に必要な費用は当面1万円です。年会費は3000円。
●カンパ歓迎

高尾山と自然の権利について、勉強会開催中
  第2講 2001年1月20日(土) 14:00〜17:00
   『いまなぜ高尾山天狗裁判なのか?』 関島保雄弁護士
     クリエイトホール第2学習室
     (八王子駅北口徒歩5分ヨドバシカメラ先)
 第3講 2001年2月17日(土) 14:00〜17:00
   『天狗裁判の争点のひとつ 景観論』 菅野庄一弁護士

原告団連絡先 東京都八王子市裏高尾町1343-1
  電話0426-622-8115  FAX0426-69-7387
  cap-mt.takao@nifty.com

徳山ダム裁判

 「自然の権利」基金では、徳山ダム裁判を支援しはじめました。 →裁判日程
 詳細についてはホームページをご覧下さい。
 ホームページ→ http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1214


 ホームページ  http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1214
 会あてメール  tokuyama@geocities.co.jp
 事務局TEL&FAX 0584−78−4119

相模大堰建設差止訴訟

 神奈川県を流れる相模川の中流に設けられる水道用水取水堰、通称相模大堰をめぐる裁判です。「相模大堰はいらないじゃないか!」と考えた神奈川県民たちが、神奈川県知事を訴えました。1993年12月21日提訴。ただし、提訴後も建設は進み、99年、堰が閉じられました。

 自然物の原告名こそかかげてはいませんが、弁論に際して原告は、「アユになりかわって...」「コザジサシ(野鳥)になりかわって...」というふうに、大堰建設によって生息地を奪われてしまう川や河原の動植物の名前を折り込んでいます。自然の権利訴訟と同じ発想が生きた裁判で、いま確認できている限りで、「元祖」といえるでしょう。裁判は、生田緑地・里山・自然の権利訴訟と同じ横浜地裁で行われていて、98年には3回ほど、同じ日に開かれました。  次回の裁判日程→

以下は少し詳しい解説。そして、関連団体の連絡先、ちょっと専門的な裁判解説と続きます。

おさらいと最近の動向

(この詳説は金尾憲一さん nifty:FENV/MES/11/061 98/11/03)

 問題の現場は相模川という川です。富士山や丹沢山塊に源をもち、山梨県から神奈川県を流れ、相模湾に注いでいます。山梨県内では桂川、神奈川県の下流部では馬入川とも呼ばれています。

 相模大堰は、河口から12kmさかのぼった、厚木市岡田と海老名市社家間に建設中の完全せき止め型の水道用水取水堰です。上流の宮ヶ瀬ダムで貯水、調整した水を、毎秒15トン取水することになっています。事業主体は神奈川県内広域水道企業団で、この組織は神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市の出資で、設立された水道水の元売り組織です。この問題にはいろいろとややこしい部分があるのですが、大まかには次に述べるような問題があげられます。

・ 建設の根拠となっている水需要予測が過大である。
・ 近年の少雨傾向から、計画通りの取水は不可能。せいぜい計画の半分。
・ 下流の寒川取水堰でとっている暫定取水事業毎秒12トンが解消されるので、水源は増えない。
・ したがって、堰を新設しなくても、現状の施設でまかなえる。
・ 建設地は1000種以上の動植物が生息しており、その中には、絶滅の危機に瀕している生物が50種以上いる。
・ 建設地は、地盤が弱く液状化の危険が指摘されている場所である。
・ 現状の取水施設と同じ水系で数kmしかはなれておらずリスクの分散にはならない。
・ 本計画の水源となっている、宮ヶ瀬ダムは、ダムの容積の割には上流の集水面 積が狭く、計画通りの水量供給はできない。

 ちょっと書き出すだけでもこれだけあります。このような問題点を指摘して、1989年から運動をしてきました。しかし、水道企業団は、1995年の10月に堰本体を着工、1998年5月で、本体部分はほぼ完成しました。この間、神奈川県や国は問題ないの一点張りです。このほか導水管や浄水場の工事は平行して進められています。また「水源」である宮ヶ瀬ダムは、完成がまた遅れて、2000年になりました。1998年から、相模大堰から給水しないと、一部地域で給水できなくなると言い続けてきた、県・企業団は、ここへ来てなりふりかまわぬ 行動に出てきました。相模大堰からでないと給水できないと言いつづけてきた手前、意地でも取水しないと面 子が立たないのか、1998年6月に湛水開始、7月には暫定運用を開始しました。相模大堰で取る分だけ、寒川取水堰での暫定水利権を更新しなかったようです。というわけで、寒川取水堰は部分的に遊休化しています。結局水源はとりあえずは足りているということです。神奈川県中央部の水不足も、水圧が少し低い程度のものであることがわかっています。給水経路も相模大堰経由でなくても可能であることは、相模大堰円卓会議でも確認されています。
 ただそれだと、県営水道だけの事業になるので、企業団としては面白くない、新規の事業にならないので、土建屋も儲からないといったところでしょうか。さらに、この事業は神奈川県の環境アセスメント条例のもとで行われています。企業団も「環境に配慮」しているといっています。ところが、堰が完成して、いざ貯水、取水となると、それまで希少植物の移植保護は、成長の止まる冬に実施すると決めていたのに、5月にはいってから、過去の移植地を改変しようとしてみたり、新規の移植を試みようとしてみたり、言っていることとやっていることが、矛盾だらけです。堰周辺は、一見土に覆われていますが、コンクリートで固めた上に盛り土をしているだけです。カワセミのすんでいた流れ込みも、コンクリートで固められてしまいました。堰本体だけでなく、周辺の川原や道路、集会所などにも、地元対策と称して、企業団が予算を支出しています。

現在神奈川県では、水道の使用量が減って県営水道は赤字状態です。にもかかわらず、企業団は新たに設備投資をして、給水能力を増やそうとしています。その付けは、神奈川県民はもちろん、国費補助分もあるので、全国民から回収されるのです。

現在の主な活動は以下の通りです。

相模大堰建設差し止め訴訟

厳密には、神奈川県からの出資金を差し止めることを求めている裁判です。おそらく日本で初めて、法廷で「自然の権利」を主張した訴訟です。1993年12月に提訴しました。現在は、16回の口頭弁論を経て、証人尋問の段階です。この手の裁判はほとんどが門前払いになるとことを、ようやくここまでたどり着きました。5月現在、3人目の証人調べにはいっています。一人目は、宮ヶ瀬ダム工事事務所の前所長でしたが、ダム計画を立案するときに、神奈川県ほかの強い要請により、ダムの容積を変えることなく、給水の安定度を通 常より犠牲にする事で、計画上の水量を通常より多くしたと証言しました。

被告神奈川県や、水道企業団は、建設省が可能だと言っているから、取水計画を現状のものにしたと言ってきましたが、そうではなかったのです。2人目は、企業団幹部職員3人目は、水問題研究者の島津暉之さんです。客観的な数字を並べたてたので、県庁内では一部に緊張が走ったとか。4人目として神奈川県水資源対策室の元職員を申請していますが、神奈川県側が渋っています。何となく採用されそうな雰囲気のようです。1998年の4月から裁判長が変わって、情勢は急激に変化しています。裁判長は結審が近いようなことも臭わせ始めました。

相模大堰円卓会議

これは、憲法に保証された請願権に基づいて、建設大臣に水利権の認可保留を請願したことに端を発しています。建設省から神奈川県と水道企業団に、市民団体と話し合うようにという指導があったようです。県は否定していますが。1995年2月から続いています。内容は水需要から、環境保全まで幅広いものです。地味ながら、これまで隠していた情報を開示させたりといった成果 が上がっています。たいてい日曜の午後開かれており、一般公開です。日曜日に公開で話し合うという点では、行政側も努力していると思います。

生物調査

特に昆虫に力を入れています(むしむし大行進と呼んでいます)。現地ではすでに絶滅したと思われていた昆虫も捕獲されています。季節ごとに、昆虫の生態を調査しています。このほか南方からの旅鳥コアジサシの営巣地整備や、河原の植物生態も調べています。この領域では、行政側と協力しています。

観察会、水遊び

河原の植物や鳥などを眺めながらのんびり歩いたり、カヌーで川を下ったりしてあそびます。

このほかほかの団体との交流や、ネット上での情報提供も行っています。

相模大堰の問題には、「最後の清流」や「珍しい生物」は登場しませんか、当たり前の身近な自然をどう守るかという、きわめて日常的な問題だと思っています。

 これを、裁判という形にすると、以下のようになります。

 訴えの内容は、相模大堰の建設計画は県民にとって利益になるものではなく違法な行為であるとし、その上で建設のために支出された約63億円のうちとりあえずその一部 1億円について、県知事個人に対して神奈川県に返すよう求めています。また、あわせて今後の支出の差止も求めています。
 なお、このタイプの訴訟の場合、知事などが敗訴し損害賠償請求が認められた場合、県などがかわって支払うということはできず、被告が個人として支払うことになります。「被告が、政府や地方公共団体に与えた損害を賠償する」ことになるからで、ここで政府や地方公共団体は損害賠償を受ける側になるからです。従って、被告にとって 1億円の損害賠償が認められた場合、それはかなりの負担となるものであり、ある意味で「個人責任」を追及することにもなります。
 訴訟形態は「住民訴訟」。これは、地方公共団体が違法な公金の無駄づかいなどをすると結局それは住民の負担となるため、住民側にチェック機能を持たせることを目的として認められている裁判の方法です。  次回の裁判日程→

■連絡先 
相模川キャンプインシンポジウム/相模大堰建設差止訴訟原告団/相模大堰建設差止訴訟を支える会/相模大堰監視委員会

事務局:〒229-0039 神奈川県相模原市中央4-2-7 岡田方 TEL 0427-56-6916
郵便振替 00140-5-771363
情報誌『SAVE THE RIVER 情報 相模大堰住民訴訟ニュース』を、年6回発行
購読会員 年会費1000円  後援会員(ニュースとカンパ)年会費3000円
広報窓口:金尾憲一(e-mail:ver00204@nifty.ne.jp
URL:http://www3.justnet.ne.jp/~kanaoken/oozeki/OOZEKI.htm
 裁判の詳しい情報や、相模大堰をめぐるさまざまなレポートが随時掲載されています。ここからは、日本のダム問題を紹介する日本のダムのページ等へのリンクが張ってあります。動向については、ホームページ以外に、NIFTY-Serveの自然環境フォーラム(FENV)にも随時UPされています。
■当ホームページのリンク総覧へ

奄美自然の権利訴訟

アマミノクロウサギ・アマミヤマシギ・ルリカケス・オオトラツグミ

 奄美大島内外に住む人々が、奄美大島に住む野生生物とともに「ゴルフ場を二つも作ったら、奄美が奄美でなくなってしまう!」と、鹿児島県知事などを訴えたました。1995年2月23日提訴。動物原告をかかげた、日本初の自然の権利訴訟です。

 島内にもちあがった2カ所のゴルフ場計画に反対する人々が中心になって提訴されました。ひとつは奄美大島の北部、龍郷町市理原に計画されたもの、もうひとつはやや南に下った住用村の、太平洋側に突き出した市崎に計画されたものです。奄美は戦後アメリカに占領されていたこともあって、日本返還以後のこの40年、「復興」や「振興」の名の下に、公共事業等々に莫大なお金が国から支給されました。これは通 称「あましん」と呼ばれています。これは結局、「奄美の基幹産業は土建業である」というくらいに幅を利かせていて、このままでは島の緑を全部剥いでしまうまで、開発は止まらないのではないか、とおもわせるほどの勢いで進んでいます。かつては、奄美の自然からとれる素材を存分に活かした大島紬が盛んで、女手一つで子どもを大学へやった、という人もいるくらい、活気がありました。
 奄美大島には既にゴルフ場がひとつあります。
 市理原は佐藤工業と川鉄商事の合同事業で、予定地が町の簡易水道の水源地であったため、地元の人たちも建設に反対していましたが、町が相手であるため、なかなか思うように意見を言えません。結局佐藤工業の経営不振などもあって、98年春にゴルフ場計画は撤回されましたが、次なる開発計画がいつ持ち込まれるか、心配が続いています。
 市崎は、鹿児島の大手企業、岩崎産業の所有地です。かつて牧場が営まれた後に放置された場所です。草地を好むアマミノクロウサギがいるはずですが、ゴルフ場は岩崎産業の開発計画ですから、予定地内部の野生生物の調査さえままなりません。
 奄美は島独特の動植物が豊かですし、なかには天然記念物になっていたり、種の保存法で指定を受けていたり、レッドデータブックに載るようなものもたくさんいます。今度の裁判にアマミノクロウサギ(天然記念物)やアマミヤマシギ(種の保存法で、国内稀少野生動植物種)が名を連ねているのは、ただ希少生物だから、というよりも、島の名を冠した生き物を、島の自然の代表者として選び出したところがミソです。また、天然記念物であれば、保護のために生息地をダメにする開発は行ってはいけないはずなのに、当初担当省庁(文化庁と環境庁ですから、庁庁か?)の対応が縦割り逃げまくりで、そのへんに原告の人々は抗議の意味も込めたようです。「天然記念物でさえ、法で守れないなら、ありふれた自然なんか守れないじゃないか!」
 さまざまな活動をしたそうですが、いよいよ県が、林地開発許可というのを出したのを機に、裁判を起こすことを決めました。森林法に基づくこの林地開発の許可が出てしまうと、開発業者は1年以内に工事を始めなくてはならないからです。「裁判をしよう」と、みなが決意するまでに2年かかったそうです。周囲の人々は、その間の「一歩進んで五歩下がる(??)」と評しています。
 裁判を決意してからも、原告の人々は自然原告の選定で、とても悩みました。森、川、風、カエル、ミミズ…、全部で100以上の候補があがったそうです。そのなかから上記4種に絞り込んだのは、いずれもが国の天然記念物か、あるいは種の保存法によって国内稀少野生動植物種に指定されているにもかかわらず、国内の法律で生息地を開発から守ることができないのか、という抗議の意味が込められています。また、名前に「奄美」とつく固有種をかかげることで、奄美の自然の特徴を表しています。
  こうやって、日本で初めての自然原告が誕生しました。

これを、裁判という形にすると、以下のようになります。

 訴えの内容は、鹿児島県がゴルフ場開発業者に対して出した林地開発行為の許可を取り消すことを求める、などです。
 訴訟形態は「行政事件訴訟」。国や地方自治体の行政行為をめぐって、市民が国や地方自治体を訴えて訴訟を行う場合、大枠で言えば民事裁判のような扱いとなりますが、さまざまな点で特別 な要素が認められるため、特に「行政事件訴訟」と呼ばれています。
 この裁判に関連して、鹿児島県はゴルフ場予定地の環境調査報告書を公開するべきだ(非開示決定の取消)という裁判も行われました。この報告書を見れば、予定地ないにアマミノクロウサギが住んでいるかどうか、また、そういう調査をちゃんとやったかどうか、やっていないなら「そんなはずはないからやりなおせ」と言うことができます。これは、自然の権利基金かごしまの赤星秀一さんの本人訴訟で行われました。一審では勝訴しましたが、ややこしい事情からまだ報告書は開示されていません。
 原告適格の問題はまだ残っていますが、来春(99年4月ごろ)にも、現地検証(住用村市崎の、岩崎産業所有地)が行われることになりました。    次回の裁判日程→

■連絡先 環境ネットワーク奄美

〒894-0036 鹿児島県名瀬市長浜町25-5 薗博明方
TEL/FAX 0997-53-5713  郵便振替 02050-2-27422
会費:年間1000円  会報『あまん』を発行
URL:http://www.amami.com/from/envnet/

環境ネットワーク奄美がこれまでに行政に対して行った申し入れ書、代表の薗博明さんが地元紙に連載した記事等が読めます。
このページは「奄美観光総合案内所 あまみ便り」内にあり、奄美に関する地元情報が満載してあります。郷土の本をたくさん揃えた本屋さんのページもあります。

■関連ホームページリストへ

オオヒシクイ自然の権利訴訟

オオヒシクイ

 茨城県を越冬地とする野鳥で天然記念物のオオヒシクイと、自然保護団体「ヒシクイ保護基金」およびそのスタッフである茨城県民が、茨城県知事を訴えたました。1995年12月19日提訴。

 オオヒシクイは大型のガンの仲間です。かつてはたくさん日本にも越冬にやってきて、そのV字になってとんだり一列になって飛んだりする「雁がね」が、人々に親しまれてきました。太平洋側でオオヒシクイが越冬にやってくるのは、宮城県の伊豆沼とこの霞ヶ浦西部の江戸崎町だけ。しかも江戸崎町にやってくる群れは、50〜70羽のとても小さな群れです。かつては「江戸崎の落雁」として、霞ヶ浦八景にも数えられていました。雁が渡る風景は、江戸崎では冬の風物詩だったのです。この群れの保護活動をしている人々は、稲作農家と協力したり、減反で放棄された田んぼに葦が生い茂ってしまうのを防いだり、霞ヶ浦のかつての水辺の良さを取り戻す活動をしています。
 ところが、そのオオヒシクイの小さな群れが利用している水田地帯の真ん中に、圏央道を通 す計画が持ち上がったのです。天然記念物なのですから、保護策を採って当然のはずなのに、茨城県は「天然記念物であることを知らなかった」とか、冬にやってくる渡り鳥なのに夏場に越冬地の調査をして「影響軽微」としてみるなど、さまざまな理由をつけて押し通 そうとしています。

これを、裁判という形にすると、以下のようになります。

 訴えの内容は、「茨城県知事が茨城県に損害を与えたので、それを返還せよ」というもの。茨城県知事には鳥獣保護区を設定する権限があるのに、知事は設定を怠るという違法行為をした、そのため茨城県はオオヒシクイの保護のために出費を余儀なくされた。知事がちゃんと仕事をしなかったからこういうことになったんであって、責任取って知事個人として1年分の給料(約2000万円)を茨城県に返しなさい、という主張。
 訴訟形態は「住民訴訟」。これは、地方公共団体が違法な公金の無駄 づかいなどをすると結局それは住民の負担となるため、住民側にチェック機能を持たせることを目的として認められている裁判の方法です。

   次回の裁判日程→

■連絡先 ヒシクイ保護基金

〒300-1222 茨城県牛久市南3-18-4 霧生和子
TEL/FAX 0298-74-0191
郵便振替 00360-6-34295
会費 個人 2000円 団体 5000円
会報『ヒシクイ保護基金通信』を発行

「オオヒシクイ米」をどうぞ!

 越冬地になっている水田の稲作農家と協力して、1997年から「オオヒシクイ米」の出荷を開始。売上は、オオヒシクイ保護のための休耕田管理プログラム等に利用されています。彼らは田んぼをエサ場としていて、落ち穂などを食べています。このため、稲作農家は、春先まで田んぼの荒起こしをせずに彼らが旅立つのを待ちます。荒起こしをしてしまうと、落ち穂などが土中に埋まってしまい、食べられなくなるからです。また休耕田は背の高い草が生えて、警戒心の強いオオヒシクイたちは生活できません。おいしい安心なお米をつくりつづけてもらうことこそ、オオヒシクイが暮らしやすい越冬地の確保につながります。もちろん減農薬。「オオヒシクイ米」の申し込みは、ヒシクイ保護基金まで。

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諌早湾自然の権利訴訟

諌早湾(干潟と泉水海)・ムツゴロウ・ハイガイ・ズグロカモメ・ハマシギ・シオマネキ

 諌早湾とそこに住む野生生物、そしてその代弁者として諌早湾周辺に住んでいる人々が、法務大臣を訴えました。自然原告としては、自然の権利訴訟で初めて、海そのものが原告に加わりました。1996年7月16日提訴。

 諌早の干潟を国営事業として大規模に埋め立てて、田んぼを作り米を作ろう、という計画は以前からあり、当初は漁師さんや干潟に面 した地域の農家の人たちが反対運動をしていました。そのおかげで、計画面積が縮小されたりはしたのですが、やっぱりなにがなんでもやらにゃならんのが、公共事業。さすがに減反が世の流れであっては「米を作ります」では通 じなくなったので「防災のため」という名目を前面に出しながら着々と海を仕切る潮受け堤防工事が進み、1997年4月14日には、「ギロチン」と呼ばれる潮止め工事が実行され、干潟と海が切り分けられました。このとてもインパクトある映像のおかげで、ようやく全国の人々に知られるようになりました。この間のことは盛んに報道されているので、ここでは省略します。
 この裁判を最初に決意したのは、干潟で育った原田敬一郎さんです。お父さんは諌早湾で海運業を営み、地先干拓(昔から行われていた自然の力を利用した干拓)のための石材を運んだりしたそうで、原田さんも5歳まで、船の上で暮らしたそうです。お父さんは今は引退し、干潟でムツゴロウなどを取るのを楽しみにしてきました。原田さんも、最近干潟がみんなから忘れられ、ごみ捨て場と化しているのが気になって、干潟清掃をしていました。そんなときに縁あって奄美自然の権利訴訟を担当している籠橋弁護士の話を聞き、干潟やムツゴロウの代弁を思い立ったそうです。それを、干潟保護でならした山下弘文さんに相談したところから、本当に裁判をすることになりました。原田さんはムツゴロウを、山下さんは干潟そのものの代弁者として裁判に臨んでいます。
 「ムツゴロウを守れ」ではなく、「ムツゴロウがとれ、渡り鳥たちがやってくる干潟をいつまでも干潟のまま残してくれ」というのが、原告たちの願いです。諌早湾そのもの(生き物ではない、自然物そのもの、ということ)を原告にした点も、この裁判の特徴です。

これを、裁判という形にすると、以下のようになります。

 訴えの内容は、国営諌早湾干拓事業の中止を求める、というもの。中止を求める根拠として、公共的信託理論・環境権理論・自然共有権理論・入浜権などを掲げています。開発に反対する思想をストレートに表明したものといえます。
 訴訟形態は「行政事件訴訟」。国や地方自治体の行政行為をめぐって、市民が国や地方自治体を訴えて訴訟を行う場合には、大枠で言えば民事裁判のような扱いとなりますが、さまざまな点で特別 な要素が認められるため、特に「行政事件訴訟」と呼ばれます。
   次回の裁判日程→

■裁判へのカンパ

加入者名   ムツゴロウ裁判を支援する会
郵便振替口座 01890-0-45673
原告連絡先:原田敬一郎(gata414@fsinet.or.jp

■諌早問題全般の窓口  諌早干潟緊急救済本部

〒854-0034 長崎県諌早市小野町1100-13 山下弘文
TEL/FAX 0957-23-3740

・会費振込先

郵便振替口座:01760-3-147 口座名義:イサハヤ干潟通信

・カンパ振込先

銀行口座:十八銀行東諫早支店 普通 030271  名義人:諫早干潟緊急救済本部 山下弘文
会費:個人会員 3000円/年 団体会員 5000円/年
会報『イサハヤ干潟通信』を発行

諌早干潟緊急救済東京事務所

〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3-7-3 ベルビュー目白701
TEL/FAX 03-3986-6490 E-mail:isahaya@msj.biglobe.ne.jp
URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~isahaya/

ここからは、
諫早や各地の干潟・湿地を主なテーマとしているホームページ
諫早湾干拓問題に関する記事を掲載しているホームページ などへリンクが張ってあります。

■関連書籍

富永健司『有明海 ―― 諫早湾の干潟と生活の記録』 まな出版企画発行、れんが書房新社発売、1996年復刊
山下弘文『だれが干潟を守ったか ―― 有明海に生きる漁民と生物』 農文協、1989年
山下弘文『日本の湿地保護運動の足跡 ―― 日本最大の干潟が消滅する? 有明海諫早湾』信山社サイテック、1994年
山下弘文『西日本の干潟 ―― 生命あふれる最後の楽園』南方新社、1996年
■当ホームページのリンク総覧へ

生田緑地・里山・自然の権利訴訟

ホンドタヌキ・ホンドギツネ・ギンヤンマ・ワレモコウ・カネコトタテグモ

 生田緑地に棲息する野生生物、川崎市の自然保護団体「生田緑地の自然を守る会」、川崎市の住人が、川崎市長・川崎市教育長および川崎市所轄の財団法人を訴えました。1997年1月24日提訴。
 哺乳類・昆虫・植物・クモと、生物種を多彩に原告にしたところに特徴があります。

 1992年、川崎市の環境保全局は、多摩区役所と市民らで生田緑地の将来を検討し、「向こう100年間は建築物は作らない」とする報告書をまとめました。なにしろここは東京の新宿から小田急線で20分。近くには向丘遊園もあります。高みから周囲を見ると、住宅で埋め尽くされた平地の所々に、円墳よろしく緑の小山がいくつか散在しています。そのうちのもっとも大きい緑のまとまりが、生田緑地です。現在は川崎市の所有で、周囲の人々の散策地になっています。都会では貴重な緑なのです。
 ところが翌1993年、川崎市長は岡本太郎美術館の建設を決めてしまいました。どうやら環境保全局には相談すらしなかったようです。原告たちの怒りの元はここにあります。また工事に際して、「取付道路(工事用に設けるトラックなどのための道路)は工事終了後に元に戻すので、アセスメントの対象にならない」として、工事面 積に加えようとしません。加えてしまうと、事前に環境アセスメントをしなければならないはずの広さになります。「これはアセス違反だ」と判断し、人づてに弁護士に相談を持ちかけたところ、オオヒシクイ自然の権利訴訟の弁護団に出会った、というわけです。工事が進行する中での裁判です。

これを、裁判という形にすると、以下のようになります。

 訴えの内容は、岡本太郎美術館の建設に伴う公金の支出が違法であったとして、川崎市長以下3者合計で約5億円を川崎市に対して弁償するよう求める、というもの。
 訴訟形態は「住民訴訟」。これは、地方公共団体が違法な公金の無駄 づかいなどをすると結局それは住民の負担となるため、住民側にチェック機能を持たせることを目的として認められている裁判の方法です。

   次回の裁判日程→

■連絡先 生田緑地の自然を守る会

〒214-0005 川崎市多摩区寺尾台1-9-1 酒井 博 方
TEL/FAX 044-954-1862

郵便振替:生田緑地の自然を守る会 00130-1-113304
     生田緑地裁判を支える会 00190-9-358383

会報誌『生田緑地を守る会ニュース』
生田緑地問題を紹介するホームページ誕生(当該ページ名変更02.08)
 http://village.infoweb.ne.jp/~fwbc4344/iryokuti.htm
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川と湖はみんなのものだ訴訟(水利権訴訟)

 鹿島槍ヶ岳や爺ケ岳などの後立山連峰を一望にする、素晴らしい山岳景観に恵まれたまち長野県大町市の住民が、昭和電工の発電取水によって減水した青木湖や、河原砂漠と化した高瀬川の水を取り戻すためにおこした裁判。1998年7月7日提訴。
 弁護団は総勢12名。代表の中島嘉尚弁護士は、日本環境法律家連盟副代表自由法曹団郊外環境問題委員会副委員長、長野県自然保護連盟理事。スパイクタイヤ禁止、水源保護条例判定、ゴルフ場建設阻止裁判、発電所取水規制訴訟など、環境訴訟に取り組んでいらした弁護士です。

次回の裁判日程→


 連絡先 「川と湖の訴訟」事務局
 〒398-0002 長野県大町市大字大町8055-61
 TEL・FAX 0261-23-3525 寺井 篤樹
 郵便振替口座番号 00530-1-23266

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 以下、ホームページ開設者の、七瀬満さんからの紹介。


 私たちの訴訟は、原告は、
第1当事者:漁協の組合員3名
第2当事者:市内の個人5名
第3当事者:市内の環境団体2団体で構成されています。

被告は建設大臣。

主張は1997年に昭和電工に出された許可処分を取消すことです。

それで、現在本案前の審理として、

「第2・第3当事者」の原告適格を巡っての攻防が行われておりますが、かなり厳しい状況です。
私たちは一般市民に意見を言う権利がないということに腹をたてていますが、「第2・第3当事者」だけ切り離して却下されてしまうと、一般 市民の権利(環境権、自然享有権、その他快適な生活を送る権利?)
について論じられなくなってしまいます。
思いつくあらゆる法益をならべてでも、くいさがりたいところです。

これに対し、今回出された被告側の準備書面は、「第1当事者」に訴えの利益がないというものでした。
これに対しこちらの弁護士が被告側に論議を吹っかけ、それが主なテーマになった結果 、今回の結審は免れましたが、「第1当事者」を中心に論議が進められているということは、「第2・第3当事者」についての論議は出尽くしたということにもなりかねず、予断を許さない状況です。


裁判は、運動の一つの手段に過ぎませんので、結審しても闘いは続けるつもりですが、今のうちにできるだけ運動を展開して、少しでも有利な状況をつくりたいと考えています。

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 詳しくは、以下のホームページを参照。とても充実しています。
 URL:http://village.infoweb.ne.jp/~suiriken/
 

大雪山のナキウサギ裁判

 北海道の住民が、北海道知事を訴えたもの。1996年8月26日提訴。
 99年4月15日、3月に道側が工事中止決定を発表したことを受けて、道側に、説明を求め、「工事に支出をしない」という証言を得、それが裁判所の調書に記録されたことを確認して、裁判を取り下げました。


 原告にナキウサギが入っているわけではありませんが、ナキウサギを、大雪山の生態系の象徴として扱い、生物多様性条約から、行政行為の違法性を論ずる自然保護訴訟になっています。

 北海道の中央部、大雪山国立公園があります。その南側、十勝平野を見おろすあたりに、北海道は通 称「士幌高原道を」を、1960年代に計画しました。このころの目的は「山火事防止」でした。士幌町(しほろちょう)から然別 湖(しかりべつこ)に抜ける山越えの道路として着工されましたが、国立公園内にはいったところで、ナキウサギの一大生息地や高山植物群落が確認されたために、自然保護団体や専門家、各種学会などの反対が相次いだために、2.6キロほどを工事し残して1972年に中止されました。その後1987年に、こんどは広域観光ルートの一環としての「リゾート振興のための道路」として、計画が復活したのです。しかも、「ナキウサギちゃんには迷惑かけないからね〜」と、山を貫くトンネルにすると言い出したのです。そもそもこのあたりは一大風穴地帯で、風穴から噴き出す冷たい風のおかげで、低いところにも高山植物が生えていたりする特殊な自然環境です。そこにトンネルなんか掘ったらどうなるんだ?? リゾート振興といったって、たかだか20分早く然別 湖に着くだけじゃないか! というわけで、裁判に踏み切りました。丁度自然の権利訴訟があいついで提訴された頃です。原告になった人のなかには「ナキウサギ原告」を考えた人もいたようですが、市川弁護士の考えもあって、「象徴として扱う」方針で、裁判名にナキウサギを冠し、原告には含まず、道民が道知事を訴える形となりました。生物多様性条約を念頭に置いた、初めての本格的訴訟になり、自然保護そのものを訴えようとしています。

これを、裁判という形にすると、以下のようになります。

 訴えの内容としては、道道士幌然別湖線の建設計画を違法として、北海道知事に対して建設のための支出を差止めるよう求めました。この中で建設費用を80億円と算定、「建設されてしまった場合、知事個人にはその賠償能力があるとは思えないので、事前に支出を差止める必要がある」と指摘しています。
 訴訟形態は「住民訴訟」。これは、地方公共団体が違法な公金の無駄づかいなどをすると結局それは住民の負担となるため、住民側にチェック機能を持たせることを目的として認められている裁判の方法です。

   次回の裁判日程→
    1999年3月、「時のアセス」によって、建設が中止されました。
   この決定を受けて、裁判の取り下げがなされました。

   生物多様性について述べられた準備書面 →

■連絡先

大雪山のナキウサギ裁判を支援する会
会費:参加費(一口2000円以上)
主な活動:住民監査請求の支援・裁判(住民訴訟)の傍聴/ニュース発行/裁判を支援するための集会の開催/現地ツアー/行政交渉等。

〒002-8072 北海道札幌市北区あいの里2条1-10-3
「ナキウサギ裁判を支援する会」事務局    神原昭子
   FAX 011-774-5423
E-mail cqd01612@niftyserve.or.jp

振込先:名称:「ナキウサギ裁判」
振替口座番号:02760-4-6936
銀行口座:北海道銀行 本店 普通預金口座
     口座番号 2067102

■大雪山のナキウサギ裁判、趣旨については
URL:http://city.hokkai.or.jp/~kagami/saiban.html

士幌高原道路(道道士幌然別湖線)の計画については
URL:http://city.hokkai.or.jp/~kagami/(十勝自然保護協会)

この問題の総括については、
http://city.hokkai.or.jp/~kagami/Sihoro_matome_MENU.HTML#top of Sihoro_matome_MENU.html

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藤前自然の権利訴訟

自然原告はありません。

1998年12月28日提訴。99年3月8日、取り下げ書を郵送で提出しました。
          →籠橋弁護士による解説

名古屋市が、名古屋港に計画しているゴミ埋め立て地の計画に対して、そこは干潟ではないか! 日本最大だった諌早干潟が潮止めで干されつつある現在、渡り鳥にとっても貴重だし、なによりもゴミ行政が杜撰なまま、埋め立てりゃあいいってもんじゃないでしょ。という問題。
 1998年12月5日、名古屋で開催された「国際湿地シンポジウム'98 藤前」の席上、環境庁自然保護局計画課長が、名古屋市の計画に対して環境庁として「検討に値しない」と言明したころから、情勢がどんどん変わり、ついに藤前干潟を埋め立てに使うことを、名古屋市が断念しました。住民投票のこと、前々から活動が続いている藤前干潟を守る会の頑張り、そして、この訴訟、と、藤前をめぐる動きが多様です。
海上の森(万博問題)、中部国際空港、長良川(岐阜との境目)などなど、愛知はいま、テンコ盛りです。
これを裁判という形にすると、以下のようになります。

 原告   :愛知県民及び名古屋市民有志
       ※ 野生生物や自然物は原告にしていません。
 被告   :名古屋市長及び名古屋港管理組合管理者
 請求の趣旨:公有水面埋立手続きに関する費用の差し止め。
       名古屋市による西一区所有権放棄の禁止。

 違法の概要:
(1) 自然生態系に配慮しないのは、ラムサール条約などの国際法規、
   自然環境保全法などの国内自然保護法規、名古屋市の要項に違反
   し、ひいては環境配慮を定めた公有水面埋立法に違反する。
(2) 公有水面埋立法は公有水面にのみ適用され、名古屋市の所有して
   いる土地には適用されない。
(3) 所有権放棄は自治体財産の適正管理を定めた地方自治法、地方財
   政法に違反する。

  訴状→

 藤前干潟を守る会の日本語版トップページをご紹介します。
藤前ホームページ(日本語版のトップページ。英語版もあり)
URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~fujimae/japanese/index.html
関連して、以下のページも役に立ちます。
藤前干潟の紹介(地図等) 
URL:
http://www.iijnet.or.jp/nanyo/higata/higata.html

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