2001.10.18更新 諫早干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件(長崎地裁)を追加しました
諫早干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件(長崎地裁) 諌早湾干拓事業の漁業被害を少なく評価した前提での契約は無効だとして、諫早湾干拓事業によって設けられた潮止め堤防の北側に位
置する小長井町漁協の前の組合長が14年前の漁業補償契約の無効確認を求めて起こされた裁判。 この裁判の支援グループは、有明海漁民・市民ネットワーク。 →詳細(発足の挨拶、組織概要) 正式名称:有明海漁民・市民ネットワーク(通称:漁民ネット) |
高尾山天狗裁判 ホームページ→ http://homepage2.nifty.com/takao-san/index.html 高尾山、八王子城跡を何としても守りたい、この願いをかなえるために建設省と道路公団を相手に高尾山と八王
子城跡にトンネルを掘る圏央道工事の差し止めを求める訴訟を提訴しました。 高尾山と自然の権利について、勉強会開催中 原告団連絡先 東京都八王子市裏高尾町1343-1 |
徳山ダム裁判 「自然の権利」基金では、徳山ダム裁判を支援しはじめました。 →裁判日程 詳細についてはホームページをご覧下さい。 ホームページ→ http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1214 ホームページ http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1214 会あてメール tokuyama@geocities.co.jp 事務局TEL&FAX 0584−78−4119 |
相模大堰建設差止訴訟神奈川県を流れる相模川の中流に設けられる水道用水取水堰、通称相模大堰をめぐる裁判です。「相模大堰はいらないじゃないか!」と考えた神奈川県民たちが、神奈川県知事を訴えました。1993年12月21日提訴。ただし、提訴後も建設は進み、99年、堰が閉じられました。 自然物の原告名こそかかげてはいませんが、弁論に際して原告は、「アユになりかわって...」「コザジサシ(野鳥)になりかわって...」というふうに、大堰建設によって生息地を奪われてしまう川や河原の動植物の名前を折り込んでいます。自然の権利訴訟と同じ発想が生きた裁判で、いま確認できている限りで、「元祖」といえるでしょう。裁判は、生田緑地・里山・自然の権利訴訟と同じ横浜地裁で行われていて、98年には3回ほど、同じ日に開かれました。 次回の裁判日程→ 以下は少し詳しい解説。そして、関連団体の連絡先、ちょっと専門的な裁判解説と続きます。
■連絡先
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奄美自然の権利訴訟アマミノクロウサギ・アマミヤマシギ・ルリカケス・オオトラツグミ 奄美大島内外に住む人々が、奄美大島に住む野生生物とともに「ゴルフ場を二つも作ったら、奄美が奄美でなくなってしまう!」と、鹿児島県知事などを訴えたました。1995年2月23日提訴。動物原告をかかげた、日本初の自然の権利訴訟です。 島内にもちあがった2カ所のゴルフ場計画に反対する人々が中心になって提訴されました。ひとつは奄美大島の北部、龍郷町市理原に計画されたもの、もうひとつはやや南に下った住用村の、太平洋側に突き出した市崎に計画されたものです。奄美は戦後アメリカに占領されていたこともあって、日本返還以後のこの40年、「復興」や「振興」の名の下に、公共事業等々に莫大なお金が国から支給されました。これは通
称「あましん」と呼ばれています。これは結局、「奄美の基幹産業は土建業である」というくらいに幅を利かせていて、このままでは島の緑を全部剥いでしまうまで、開発は止まらないのではないか、とおもわせるほどの勢いで進んでいます。かつては、奄美の自然からとれる素材を存分に活かした大島紬が盛んで、女手一つで子どもを大学へやった、という人もいるくらい、活気がありました。
■連絡先 環境ネットワーク奄美〒894-0036 鹿児島県名瀬市長浜町25-5 薗博明方
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諌早湾自然の権利訴訟諌早湾(干潟と泉水海)・ムツゴロウ・ハイガイ・ズグロカモメ・ハマシギ・シオマネキ 諌早湾とそこに住む野生生物、そしてその代弁者として諌早湾周辺に住んでいる人々が、法務大臣を訴えました。自然原告としては、自然の権利訴訟で初めて、海そのものが原告に加わりました。1996年7月16日提訴。 諌早の干潟を国営事業として大規模に埋め立てて、田んぼを作り米を作ろう、という計画は以前からあり、当初は漁師さんや干潟に面
した地域の農家の人たちが反対運動をしていました。そのおかげで、計画面積が縮小されたりはしたのですが、やっぱりなにがなんでもやらにゃならんのが、公共事業。さすがに減反が世の流れであっては「米を作ります」では通
じなくなったので「防災のため」という名目を前面に出しながら着々と海を仕切る潮受け堤防工事が進み、1997年4月14日には、「ギロチン」と呼ばれる潮止め工事が実行され、干潟と海が切り分けられました。このとてもインパクトある映像のおかげで、ようやく全国の人々に知られるようになりました。この間のことは盛んに報道されているので、ここでは省略します。
■裁判へのカンパ加入者名 ムツゴロウ裁判を支援する会 ■諌早問題全般の窓口 諌早干潟緊急救済本部〒854-0034 長崎県諌早市小野町1100-13 山下弘文 ・会費振込先郵便振替口座:01760-3-147 口座名義:イサハヤ干潟通信 ・カンパ振込先銀行口座:十八銀行東諫早支店 普通 030271 名義人:諫早干潟緊急救済本部 山下弘文 諌早干潟緊急救済東京事務所 〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3-7-3 ベルビュー目白701
■関連書籍富永健司『有明海 ―― 諫早湾の干潟と生活の記録』 まな出版企画発行、れんが書房新社発売、1996年復刊 |
生田緑地・里山・自然の権利訴訟ホンドタヌキ・ホンドギツネ・ギンヤンマ・ワレモコウ・カネコトタテグモ 生田緑地に棲息する野生生物、川崎市の自然保護団体「生田緑地の自然を守る会」、川崎市の住人が、川崎市長・川崎市教育長および川崎市所轄の財団法人を訴えました。1997年1月24日提訴。 1992年、川崎市の環境保全局は、多摩区役所と市民らで生田緑地の将来を検討し、「向こう100年間は建築物は作らない」とする報告書をまとめました。なにしろここは東京の新宿から小田急線で20分。近くには向丘遊園もあります。高みから周囲を見ると、住宅で埋め尽くされた平地の所々に、円墳よろしく緑の小山がいくつか散在しています。そのうちのもっとも大きい緑のまとまりが、生田緑地です。現在は川崎市の所有で、周囲の人々の散策地になっています。都会では貴重な緑なのです。
■連絡先 生田緑地の自然を守る会〒214-0005 川崎市多摩区寺尾台1-9-1 酒井 博 方 郵便振替:生田緑地の自然を守る会 00130-1-113304 会報誌『生田緑地を守る会ニュース』 |
川と湖はみんなのものだ訴訟(水利権訴訟) 鹿島槍ヶ岳や爺ケ岳などの後立山連峰を一望にする、素晴らしい山岳景観に恵まれたまち長野県大町市の住民が、昭和電工の発電取水によって減水した青木湖や、河原砂漠と化した高瀬川の水を取り戻すためにおこした裁判。1998年7月7日提訴。 弁護団は総勢12名。代表の中島嘉尚弁護士は、日本環境法律家連盟副代表自由法曹団郊外環境問題委員会副委員長、長野県自然保護連盟理事。スパイクタイヤ禁止、水源保護条例判定、ゴルフ場建設阻止裁判、発電所取水規制訴訟など、環境訴訟に取り組んでいらした弁護士です。 次回の裁判日程→ 連絡先 「川と湖の訴訟」事務局 〒398-0002 長野県大町市大字大町8055-61 TEL・FAX 0261-23-3525 寺井 篤樹 郵便振替口座番号 00530-1-23266 ===== 以下、ホームページ開設者の、七瀬満さんからの紹介。 私たちの訴訟は、原告は、 第1当事者:漁協の組合員3名 第2当事者:市内の個人5名 第3当事者:市内の環境団体2団体で構成されています。 被告は建設大臣。 主張は1997年に昭和電工に出された許可処分を取消すことです。 それで、現在本案前の審理として、 「第2・第3当事者」の原告適格を巡っての攻防が行われておりますが、かなり厳しい状況です。 私たちは一般市民に意見を言う権利がないということに腹をたてていますが、「第2・第3当事者」だけ切り離して却下されてしまうと、一般 市民の権利(環境権、自然享有権、その他快適な生活を送る権利?) について論じられなくなってしまいます。 思いつくあらゆる法益をならべてでも、くいさがりたいところです。 これに対し、今回出された被告側の準備書面は、「第1当事者」に訴えの利益がないというものでした。 これに対しこちらの弁護士が被告側に論議を吹っかけ、それが主なテーマになった結果 、今回の結審は免れましたが、「第1当事者」を中心に論議が進められているということは、「第2・第3当事者」についての論議は出尽くしたということにもなりかねず、予断を許さない状況です。 裁判は、運動の一つの手段に過ぎませんので、結審しても闘いは続けるつもりですが、今のうちにできるだけ運動を展開して、少しでも有利な状況をつくりたいと考えています。 ===== 詳しくは、以下のホームページを参照。とても充実しています。 URL:http://village.infoweb.ne.jp/~suiriken/ |
大雪山のナキウサギ裁判 北海道の住民が、北海道知事を訴えたもの。1996年8月26日提訴。
北海道の中央部、大雪山国立公園があります。その南側、十勝平野を見おろすあたりに、北海道は通 称「士幌高原道を」を、1960年代に計画しました。このころの目的は「山火事防止」でした。士幌町(しほろちょう)から然別 湖(しかりべつこ)に抜ける山越えの道路として着工されましたが、国立公園内にはいったところで、ナキウサギの一大生息地や高山植物群落が確認されたために、自然保護団体や専門家、各種学会などの反対が相次いだために、2.6キロほどを工事し残して1972年に中止されました。その後1987年に、こんどは広域観光ルートの一環としての「リゾート振興のための道路」として、計画が復活したのです。しかも、「ナキウサギちゃんには迷惑かけないからね〜」と、山を貫くトンネルにすると言い出したのです。そもそもこのあたりは一大風穴地帯で、風穴から噴き出す冷たい風のおかげで、低いところにも高山植物が生えていたりする特殊な自然環境です。そこにトンネルなんか掘ったらどうなるんだ?? リゾート振興といったって、たかだか20分早く然別 湖に着くだけじゃないか! というわけで、裁判に踏み切りました。丁度自然の権利訴訟があいついで提訴された頃です。原告になった人のなかには「ナキウサギ原告」を考えた人もいたようですが、市川弁護士の考えもあって、「象徴として扱う」方針で、裁判名にナキウサギを冠し、原告には含まず、道民が道知事を訴える形となりました。生物多様性条約を念頭に置いた、初めての本格的訴訟になり、自然保護そのものを訴えようとしています。
■連絡先 大雪山のナキウサギ裁判を支援する会 〒002-8072 北海道札幌市北区あいの里2条1-10-3 振込先:名称:「ナキウサギ裁判」 ■大雪山のナキウサギ裁判、趣旨については 士幌高原道路(道道士幌然別湖線)の計画については この問題の総括については、 |
藤前自然の権利訴訟自然原告はありません。 1998年12月28日提訴。99年3月8日、取り下げ書を郵送で提出しました。 名古屋市が、名古屋港に計画しているゴミ埋め立て地の計画に対して、そこは干潟ではないか! 日本最大だった諌早干潟が潮止めで干されつつある現在、渡り鳥にとっても貴重だし、なによりもゴミ行政が杜撰なまま、埋め立てりゃあいいってもんじゃないでしょ。という問題。
藤前干潟を守る会の日本語版トップページをご紹介します。 |
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