■「自然の権利」基金通信

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2007.09.19

 「自然の権利」基金が発行しているニュースレターの主要記事です。
ぜひ会員になって、自然保護訴訟を支援して下さい。よろしくお願いします」(基金事務担当 余門光子)

偶数月に発行します。第38号から、「郵送料はもったいないから、紙版の通信は送らなくていいですよ」とおっしゃってくださる方のために、紙版のPDFをメールでお送りしています。ここでは省略している(紙版ではモノクロ)写真を美しいカラーでご覧いただけます。また、奇数月にはメール通信を発行しています。メールアドレスをお持ちの会員さんは、事務局shizennokenri@green-justice.comまでご連絡下さい。

〜〜 目 次 〜〜
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このページは2007年分です
36号〜

[2001][2002][2003][2004][2005][2006]

第36号(2月発行) 第37号(4月発行)  第38号(6月発行) 第39号(8月発行) 第40号(10月発行) 第41号(12月発行)


「自然の権利」基金通信39号(2007年8月発行)

事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟
事件報告 鞆の浦世界遺産訴訟
樹木医は本日休診日
期日情報
コラム 私の「自然の権利」
マミーs’日記
information
事務局より


事件報告泡瀬干潟「自然の権利」訴訟

 平成19年7月6日の午後、本件訴訟を担当している裁判官3名を含む関係者が泡瀬干潟に一同に会し、泡瀬干潟を現実に目にするという裁判期日が開かれました。これは、民事訴訟法に定められている「検証」という厳格なものではなく、「進行協議期日」といういわば何でもありの手続を利用して、裁判所ではなく泡瀬干潟という場所で裁判を開催したという扱いにして、裁判官が現実に現場を見分する機会を設けたというものです。
 泡瀬干潟は沖縄県沖縄市地先に広がる中城湾に位置し、広大な面積、多様な底質を備え、他に類を見ないような多様な生態系を形成している非常に貴重な干潟ですが、国、沖縄県、沖縄市は、このような貴重な干潟の生態系のまさに中核となる部分を埋めたて、そこにバブル全盛期に計画された一大リゾート地を造ろうとしており、現在、埋立工事が着々と進められています。平成17年5月に泡瀬干潟埋立事業に関する一切の公金の支出の差止を求めて提起された訴訟も、これまでの約2年間に、様々な分野の研究者の協力を得て事業の不当性を訴えてきており、今年の秋以降、これらの研究者の証人尋問による本格的な立証活動が予定されています。この証人尋問に先立ち、我々としては当然裁判官に現地を直接目にしてもらいたいということを強く訴え、裁判官としても現地を見た上で証人尋問に臨みたいとの意向を示したため、今回の現地検証が実現することとなりました。
 当日は見事に晴れ渡った炎天下で、沖縄の気候に疎い軽装の弁護団に対し原告団の面々から陽射しで火傷をすると脅されたこともあり、急遽買い込んだ高価な日焼け止めを塗りたくり(弁護団長の説によると、高価なものほど効果があるそうです。)、肌の露出をなくすため雨天に備えて持参した雨合羽を羽織るという奇妙な出で立ちで現地検証に臨むこととなりました。
 泡瀬干潟に近接する埋立地に行き企業立地が全く進んでいない現状を目にし、トカゲハゼという絶滅危惧種の保護のために造られた人工干潟を見ながら人工干潟では継続的な放流で数の上では何とか生息数を維持しているように見えるが自然干潟におけるトカゲハゼは壊滅状態であることを説明し、高台に登って泡瀬干潟の全体像及び埋立工事の進行状況を目にしたりしました。
そして、最後には、全員長靴に履き替え、干出した泡瀬干潟をひたすら歩き、泡瀬干潟の多様な底質を実感しながら現地の人が通称クビレミドロ砂州と呼んでいる砂州に行きました(絶滅危惧種であるクビレミドロという藻が生息している場所です)。残念ながらクビレミドロはこの時期は夏眠卵状態(卵の状態で砂の中で夏を越すようです)ということで直接目にすることはできませんでしたが、クビレミドロ砂州に辿り着くまでにミナミコメツキガニの大群に何度も何度も出くわしたり、マツバウミジグサ(小型海草)を目にしたり、現地検証を終了して海岸に戻る途中でスジホシムシ(スジホシムシの躰から糸が出てその先に体長わずか1 mm 〜2 mm というユンタクシジミという最近研究者が泡瀬干潟で発見し泡瀬干潟のみで生息が確認されている新種の貴重な貝が付いていることがあるそうです。)が顔を出してきたりなどなどと、泡瀬干潟が生物多様性の宝庫であることを十分に実感することができました。
 裁判官は3名とも大変熱心な姿勢で参加をしてくれており、裁判の行方とは別に裁判官も純粋に自然を愛でる気持ちを持っていることが伝わってきたのが大きな収穫でした。
 原告団・弁護団は、秋以降実施される証人尋問に全力投球していきます。今後とも、ご支援よろしくお願いいたします。
(文)弁護士 御子柴慎


お礼とご報告
 前号の通信にて、泡瀬干潟「自然の権利」訴訟・現地検証を成功させるため、カンパのお願いをさせていただいたところ、161 名の方々から、66 万6729 円ものご寄付をいただきました。
この場をお借りして心よりお礼申しあげます。
検証当日の模様を、弁護団の御子柴弁護士よりご報告いただきました。(写真はすべて「泡瀬干潟を守る連絡会」提供)


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≡「自然の権利」基金の支援する訴訟があらたに加わりました≡
事件報告鞆の浦(とものうら)世界遺産訴訟

古代から潮待ちの名港として知られ、万葉の歌に詠まれ、また朝鮮通信使がその美しさを絶賛した鞆の浦(広島県福山市)は,日本の近世の港を特徴づける雁木(がんぎ)と呼ばれる階段状の船着場、常夜燈、波止場、焚場(たでば)という船の修理場、そして船番所の5点をすべて残したわが国最後の歴史的港湾です。
 07 年4月、「鞆の浦の世界遺産登録を実現する生活・歴史・景観保全訴訟」(略称:鞆の浦世界遺産訴訟)の原告163名は、広島地方裁判所に対し、広島県を被告として、公有水面埋立法2条に基づく鞆の浦の埋立免許の差止めを求める行政訴訟を提起しました。本件訴訟は、同法に基づく埋立てが、この歴史的港湾を含む鞆の歴史的・文化的・自然的諸価値を破壊するだけでなく、国際的評価も高く世界遺産に匹敵する鞆の諸価値を活用した鞆地区の活力あるまちづくりを推進することを阻害するものであることから、鞆地区住民を主体とする原告らが提起したものです。
 今も昔の風情を残す鞆の町並みにおいては、ヒューマンスケールで道が存在するため、自動車が離合できない箇所があります。この交通「問題」を解消するために、事業者である広島県及び福山市は、83年に、鞆の浦を埋め立てて橋を架ける事業計画を具体化しました。この計画は、地元のまちづくり団体、環境保護団体の熱心な保全活動や多数の文化人の反対もあり、計画は縮小され、また何度も凍結されてきました。
 しかし、04年9月に新しく当選した福山市長のもとで、埋立架橋計画の事業化が急速に進められてきました。これに対しては、世界遺産条約に規定される国際専門家組織イコモスが、世界遺産に匹敵する鞆の価値の毀損について危機感を抱き、04年から3年連続で計画中止を求める勧告を出すなど文化人等から、再三にわたって計画中止を求める切実な声が寄せられました。しかし、事業者らは、これらの声には耳を貸さず、免許取得に向けた出願手続を粛々と進めてきました。もはや政治部門における計画の凍結・撤回は期待できず、本件訴訟により司法救済を求めることとなったものです。
 本件埋立てと道路架橋は、原告らはもちろん、将来世代を含む国民及び世界の人々にとってかけがえのない遺産を致命的に破壊する公共事業です。埋立地には広島県の準絶滅危惧種であるスナガニが生息しています。実は、埋立架橋に対しては、山側トンネル案という代替案がかねてから提案されてきました。トンネル案によれば鞆の遺産を何ら毀損することなく通過交通を排除できます。しかし、本件公共事業は、トンネル案よりも埋立架橋案のほうが優れているという誤った判断に基づいて行われようとしています。
 鞆は、福山市と広島県の無理解により、まだ世界遺産に登録されてはいませんが、その貴重な価値は万人が認めるところです。事業者らは埋立免許が得られ次第、埋立工事に着手すると明言しています。改正行政事件訴訟法で新設された仮の救済などにより、早期の司法判断を得て、本件埋立計画を阻止し、鞆の世界遺産登録を実現しなければなりません。
(文)弁護士 越智敏裕 
スナガニと巣穴。ここには他にも多様な生物がすんでいます。

現在の鞆の風景:常夜灯(筆者撮影)
※ http://npo-tomo.jp/jyumin/photocg/ にて、「鞆の世界遺産実現と活力あるまちづくりをめざす住民の会」による、事業前と事業後(CG 画像)の写真をご覧いただけます。


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連載 樹木医は本日休診日
  庭師・樹木医として、もの言わぬ樹木の言葉に日々耳をすましている松原さん。「自然の権利」基金の会員さんとして自然保護裁判も応援して下さっています。仕事がお休みの日、ふと心に浮かぶ「気になること」、とは―。

 前号を読んでくださった会員さんから「自然の権利」基金事務局に届いたおたよりをご紹介します。
「いつも通信ありがとうございます。新連載の『樹木医は本日休診日』、これからが楽しみです。
松原さんに質問、いいでしょうか? 私は女性ですが、木と心を通わせることができる樹木医のことは、以前から大変興味がありました。もしもなれるものなら、樹木医になりたいのですが、樹木医になるには、それなりの経験が必要でしょうし、ちっとやそっとではなれないだろうと思っていました。よろしければ、樹木医になるにはどういうことが必要なのか教えていただけませんか?」
 ということで、今回は、松原さんよりこの質問へのおこたえをいただきました。

[ 2 ] あなたもなれる

 ここでは要点だけの話をします。端的に言うと経験と学習のどちらのウェイトが大きいかはその人の仕事や研究の分野によって状況が違うので一概に言えませんが、庭木に触れる仕事にしろ自然の樹に関わるにしろ樹を扱う機会が多い人ほど理論面でより理解し易い環境にあることは確かです。
 学習は農学・林学・理学関係の基礎的な理解が必要になります。日本緑化センター発行のテキスト「最新樹木医の手引き」を見ると、大まかに樹木概論・樹木の生理生態・農薬・病害・虫害・鳥獣害・気象害・土壌・菌類・発根・移植・外観診断・診断機器・後継樹等となっています。
 現在、有資格者の殆どは他に生業を持っており、樹木医としての診断・治療行為で生計を立てている人はまだいないようですが、大切なのは資格を取ってから新しい知見を得つつどれだけ日々努力するかです。当然それは自分一人の努力で叶うことではなく、他の樹木医や専門の研究者たちの成果に学びつつ考え続ける意欲が大事なのです。
 ところで私事ですが個人業の現実は厳しく診断機器は高額でとても手に入らないし、地方にいて東京中心の講習会や研修会に出ようとすればどうしてもお金がかかるので躊躇するのです。なかなか効果的な学習はできないのです。かと言って木槌で幹を叩いているだけというのでは・・。(言うは易く行なうは難し、ブツブツ)
松原秀臣(庭師・樹木医、「自然の権利」基金会員)


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期日情報
☆= お近くの方は是非ご参加ください。
【えりもの森】札幌地方裁判所
 8月3 1 日(金)  1 3 : 1 5 〜 口頭弁論 ☆
【白保】東京地方裁判所
 8月2 8 日(火) 1 0 : 3 0 〜 口頭弁論 ☆
【設楽】名古屋地方裁判所
 8月2 0 日(月) 1 3 : 1 5 〜 口頭弁論 ☆
【鞆の浦】広島地方裁判所
 9月6日(木) 1 5 : 3 0 〜 口頭弁論 ☆
 1 1 月2 2 日(木)  現地検証(8月8日現在未確定)
【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 9月1 8 日(火) 1 3 : 3 0 〜 弁論準備
【有明】法廷の席数に限りがあるので人数を調整しています。
工事差し止め等請求事件 佐賀地方裁判所
 9月7日(金) 1 0 : 0 0 〜 口頭弁論 ☆
公金差し止め請求事件 長崎地方裁判所
 9月1 0 日(月) 1 0 : 3 0 〜 口頭弁論 ☆
【赤江浜】宮崎地方裁判所
 9月1 8 日(火) 1 1 : 0 0 〜 弁論準備 ☆ 
【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 9月2 0 日(木) ・2 1 日(金)  
   本人尋問その他被告側承証人尋問
 ※9月の期日のみ、鹿児島地裁名瀬支部で行います。
【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 8月3 1 日(金)  進行協議
【沖縄ジュゴン】サンフランシスコ連邦地方裁判所
 <米時間> 9月1 7 日(月) 1 0 : 0 0 〜
        ヒアリング( 口頭弁論)


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コラム・私の「自然の権利」

薄暗くて細い通路。そして階段。
登りきると、突然まぶしいばかりの光が飛び込んでくる。
静かさがいきなり破られて。
けたたましいばかりのセミの声と青々しくもえる草花、水のゆらめき。
そんな映像と出会ったのが3年前でした。
「自然との共生」
その時安藤忠雄の建築に引き込まれた私は、同氏の言葉に強く惹かれました。建築と自然。どちらか一つでなく共に生きる。
法律を使ってそんなことが出来ないであろうか。こう思ったのが、環境法を学び、将来、環境訴訟に取り組みたいと思ったきっかけです。
環境に関する法や保護思想、経済学。これらの本を読んでいて思うことがあります。
自然を守ろうとすることにそんなにも理由が必要なんだろうかと。
もちろん、企業や裁判所、市民を説得するためにはそれなりの理論が必要です。しかし、本当は、自然を守ろうと思うことに理由はいらない。ただただ、小さい頃見たあの海を川を森を、次の世代にも見せてあげたいというもっと純粋で単純な思いで十分な気がします。
環境法を学んでいてある面白い事実に気づきました。それはL a w s c h o o l で一緒に環境法を学んだ皆がみな、小さい頃に豊かな環境にふれた経験があるということです。
自然を守るために重要なのは、頭で考えることなんかでなく、心で感じること。そんな心を子どもたちが育むたすけをすることなのでは。
こんなことを最近思っています。
       慶應義塾大学法科大学院法務研究科第2期修了生・「自然の権利」基金会員 尾谷恒治


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マミーs’日記 

4人のお母さんによるリレーエッセイです。
○ はまる!伝承遊び ○
皆さんは子どもの頃、独楽(こま)や剣玉で遊んだことがありますか?最近、こどもと伝承遊びをする機会があり、たくさんの子供たちと楽しんできました。独楽、ベイゴマ、剣玉、お手玉、紙飛行機、折り紙、縄跳び、ゴム跳びなど、私にとっては子どもの頃によくやった遊びもあればベイゴマのように初めて見るものも。中でも独楽は珍しいものでもないのに紐の巻き付け方さえ知らず、やってみるとこれが意外に難しい。自分で巻き付けてきれいに回せるようになるまでかなり時間がかかってしまいました。しかし熱中して挑戦する子供たちはこつをつかむのが早く、ツバメ返し(独楽を空中に飛ばして回し、手のひらで受ける)までできるようになる子もいました。片手2個のお手玉投げは、受け取りやすいように真上に投げるのが大変。私は5,6回がせいぜいでしたが、子どものころにだいぶやったと言われるおばあちゃんが10回以上も軽々と投げておられて驚きました。このような伝承遊びはどれも力は必要なく体全体のバランスが大切で、小さな子どもでもお年寄りでもこつがつかめればできます。
小学生の長男は簡単に独楽に自分で紐を巻き付けて回せるようになり、4歳の次男も紐を巻いてやれば独楽を一人で回せます。どの遊びも限りなく習得すべき技があり、大人はもちろん、子どもも意外にはまるようです。手軽にできるものばかりで、子どもといっしょにやると楽しいですよ。
          近藤香奈子


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information
 ≡ ツキノワグマ・プレート いかがですか? ≡

「ツキノワグマの棲処の森を守る会」では、ツキノワグマの生息を伝え、クマと人とのトラブルをなくそうと、ツキノワグマの生息を知らせるプレートをつくりました。登山道の入口や、ハイキングルート、山菜採りやきのこ採りが入る林道脇やクマが横断するような道端、キャンプ場や釣り人が通る橋のたもとなどに設置すると効果的です。もちろん、お部屋のインテリアとしてもGOOD!玄関におけば、防犯対策にもなるでしょう!?

大きさ30B×30B 厚さ2.4B ポリプレート製 
黄色地に黒 1枚2,000 円(+送料240 円。2枚以上は送料無料)
★ご注文はハガキかF A X で。
ツキノワグマと棲処の森を守る会
〒9 8 2 - 8 6 9 2  新仙台郵便局私書箱9号
FAX022-295-1320
◆◆ツキノワグマと棲処の森を守る会さんから、基金会員さんへプレゼント用のプレートをいただきました。1枚を、会員さんへ抽選でお贈りいたします。
ご希望の方は、葉書、FAX、メール等で当事務局までお申し込みください。
※プレートは3枚いただきましたが、うち2枚は、いつもこの通信の発送を手伝ってくださっている、会員のTさんとGさんへのプレゼントとさせていただきました。余談ですが、Tさんは、5月に福井県の山でクマに遭遇したそうですよ!


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事務局より

 いつもご支援いただきありがとうございます。
 
 さて、今号も0 7 年度会費をご納入いただいていたない方へ「ご継続のお願い」を同封させていただきました。よろしくお願いいたします。また、既にご継続いただいている方へは、来年度以降の会費のお得で便利なお支払い方法のご案内をお送りいたしました。どうぞご検討ください。

 ●払込料金変更についてのお知らせ●
(株)ゆうちょ銀行発足にともない、2 0 0 7 年1 0 月1日より振込用紙での払込料金が変更され、以下のようになります。(弊会の年会費そのものに変更はありません)

窓口
 ゆうちょ銀行の料金
 取扱金額  料金
 3万円未満 120円
 3万円以上 330円

 現在の料金
 取扱金額  料金
 〜__1万円 100円
 〜_10万円 150円
 〜100万円 250円

ATM
 ゆうちょ銀行の料金
 取扱金額  料金
 3万円未満 _80円 
 3万円以上 290円 

 現在の料金
 取扱金額  料金
 〜__1万円 _60円
 〜_10万円 110円
 〜100万円 210円

※なお、ゆうちょ銀行の総合通帳とカードをお持ちの方がATMで≪電信振替≫される場合、2007年10月1日から2008年9月30日の一年間は、送金料金が無料になります。(詳しくは、最寄りの郵便局へおたずねください)



「自然の権利」基金通信38号(2007年6月発行)

事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟
期日情報
事件報告 奄美ウミガメ訴訟
ご質問にお答えします!
樹木医は本日休診日
コラム 私の「自然の権利」
マミーs’日記
事務局より

事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟

いよいよ現地検証!!

 国、沖縄県が進めている泡瀬干潟埋立事業に反対する住民らが、沖縄県と埋立地購入予定者沖縄市を被告として公金支出の禁止等を求めた住民訴訟は、今年7月から立証段階に入り、年内に立証過程を終了する予定です。

 泡瀬干潟は中城湾の沖縄市街の前面に広がる干潟で、最大干出面積290ヘクタール、浅海域を含む海草藻場は350ヘクタール、生物も多様で希少動植物も生息し、沖縄県で最も豊かで重要な干潟です。しかしながら、埋立工事は着々と進められており、既に人工島の外観が形成されています。人工島の埋立には、人工島周辺の航路浚渫(しゅんせつ)による海底土砂が運び入れられています。このため航路浚渫による浅海域環境の破壊と海水汚濁が進行しています。人工島「地面」には貝類の死骸が累々と横たわっています。

 これまでの訴訟進行を通じて本件埋立事業の不当性は益々明らかになってきています。干潟生態系の豊かさは各分野の研究者の資料により明らかにされ、本件埋立事業に関する環境アセスメントの杜撰さも明確になってきています。右肩上がりの観光客増加を前提とした宿泊需要予測や、多大な税金を投入して埋立整備するマリーナ・リゾート施設等の需要予測にも科学的裏付が薄弱であることも明らかになってきています。

 7月6日に泡瀬干潟現地での「進行協議」が予定されており、事実上の「現場検証」が行われます。お近くの方は、是非ご参加ください。

 そして、夏休み明けから年末にかけて証人尋問が行われる予定です。原告側は8人の研究者を証人として申請しています。これらの研究者は、
@本件埋立事業が経済的合理性を有しないこと、
A環境アセスメントで代償措置とされている海草やクビレミドロの移植が成功していないこと、
B貝類、トカゲハゼ、鳥類、サンゴ類への影響の予測・評価が科学的でないこと
等を証言により明らかにされます。

 常識的に考えて本件埋立事業の不当性は明らかですが、これを訴訟により主張・立証することは結構難しいということを痛感しつつ、原告・弁護団は頑張っています。

 今後とも、ご支援よろしくお願いいたします。

          泡瀬干潟「自然の権利」訴訟弁護団長 弁護士 原田彰好


※7月6日(金)の現地検証は、原告数名のほか、弁護士4名が参加します。

午後2時に新港地区入り口に集合し、干潟のほか、隣接する比屋根湿地など訴訟上重要な各地点を次々とまわり、5時半頃終了します。見学をご希望の方は、細かいスケジュール等をお知らせいたしますので、「自然の権利」基金・事務局までご連絡下さい。


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期日情報
☆=お近くの方は是非ご参加ください。

【えりもの森】札幌地方裁判所
 8月31日(金) 13:15〜 口頭弁論 ☆

【芦の倉沢】仙台高裁秋田支部
 判決言渡日を7/4と裁判所に指定されていますが、弁論再開申し立てをしています。6/18現在、採用かどうか未定です。

【赤江浜】宮崎地方裁判所
 9月18日(火)

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 7月2日(月) 14:00〜17:00 主尋問 ☆
 7月9日(月) 10:00〜17:00 反対尋問 ☆
 9月20日(木) 本人尋問その他被告側証人尋問 ☆
   21日(金)      〃         ☆
  ※9月の期日のみ、鹿児島地裁名瀬支部で行います。

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所  
 7月6日(金) 14:00〜17:30 現地検証 ☆

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 7月17日(火) 13:30〜 弁論準備
 9月18日(火) 13:30〜 弁論準備

【有明】 法廷の席数に限りがあるので人数を調整しています。
工事差し止め等請求事件 佐賀地方裁判所
 7月13日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 8月10日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 9月7日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆

公金差し止め請求事件 長崎地方裁判所
 6月25日(月) 10:30〜 口頭弁論 ☆
 7月30日(月) 10:30〜 口頭弁論 ☆


【白保】東京地方裁判所
 8月28日(火) 10:30〜 口頭弁論 ☆


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事件報告 奄美ウミガメ訴訟

地元の方への聞き取り調査、進行中!

 この事件は、海砂採取のためにウミガメの浜がすっかり荒れてしまった、という事件です。

 奄美大島大和村(やまとそん)戸円(とえん)集落には、戸円浜とヒエン浜という二つの美しい浜が並んでありました。戸円浜は、黒い砂浜で山からの砂が積もってできあがりました。ヒエン浜は、沖合がサンゴの広がる海なので、サンゴが砕けて砂となり、白い砂浜となりました。かつては、砂がこんもりと盛り上がりウミガメが産卵に来ていたのですが、砂が減少し、かつての美しさは無くなってしまいました。これは沖合で行われている海砂の採取が原因なのです。そこで、戸円集落の人たちが砂浜を取り戻すために裁判を始めました。

 砂浜はいまではすっかり荒れてしまい、ヒエン浜では白い砂はほとんど無くなってしまいました。かわって、漬け物石のような大きな石がごろごろしており、かつての姿は見る影もありません。

 奄美大島は亜熱帯性の気候で、沖縄と同じような浜となっています。砂浜に沿ってアダンの林があり、さらにその奥にはソテツの畑があります。砂が無くなったおかげで波がアダンの林を襲い、アダンの堤防はいくつか決壊し、奥のソテツ畑まで波が来るようになってしまいました。奄美大島では海は信仰と深く結びついています。砂浜が無くなるということは奄美の人たちが大切にしてきた文化も無くなるということを意味します。

 裁判では、かつての砂浜が本当にたくさんの砂を蓄えていたのか、砂利採取が砂浜の減少の原因であるのか、が争われています。既に美しい浜は失われていますから、昔の砂浜の様子を明らかにすることは容易ではありません。私たちは集落の人たちからの聞き取りを行い砂浜にまつわるエピソードを集めています。直近では、4月28日と29日に行いました。 かつて、奄美の人たちは三月節句、五月節句、ハマオレ、など行事があるごとに浜に降りて皆で祝っていました。幼稚園、小学校では浜で野外観察会が行われたりしていました。毎日のように浜に出て、終日過ごし、おなかが空くと海のタコや貝、魚をとって食べ、のどが乾くと木の実や幹から水分を補給するというような子供時代を過ごした方もいます。皆、砂にまつわる思い出を持っており、裁判では集落の人たちの記憶をたどり、砂浜を再現します。

 また、この裁判では多くの研究者の方々にも協力して頂いています。東京大学の清野先生は砂浜の専門家として、衛星写真などを利用してかつての砂浜を再現しています。また、海という複雑な現象を最新のコンピューターを使って解析し、沖合で行われている海砂採取によって海の中に大きな穴があき、それが砂浜を減少させているのだ、ということを明らかにして頂きました。京都大学の加藤先生には、かつて住んでいた貝や、カニの種類を分析することによって、それらが豊かな砂浜でしか生息できないことを明らかにして頂きました。

 裁判は、まもなく、証人尋問を迎え、大きなクライマックスを迎えます。今後ともどうかご応援よろしくお願いいたします。

          (文)奄美ウミガメ訴訟弁護団長・弁護士 籠橋隆明

   写真1:ヒエン浜を陸側より撮影。ソテツ畑の中にまで、漂流物が入り込んでいる。
   写真2:海砂を採取している船(1,195トン)。写真左側、船が隠れるほどの海砂の山が。


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ご質問にお答えします!

みなさまからの、疑問・質問・ご意見などにお答えするこのコーナー。

連載は不定期ではありますが、どうぞよろしくお願いします。
お便り、お待ちしていまーす!

Q.
「アマミノクロウサギに始まった、この動物を訴え主としての訴訟。綿々と続いて、今もウミガメ訴訟あるいはムツゴロウ訴訟などとして裁判中であるとは驚きです。気持ちは良く分かるが、その戦略(動物が訴える)は、ほとんどが失敗している(まだ結果が出ていないが)ことが多い。これでは、基金への支援は、いつまでも底無し状態ではないか?戦略の見直しはしないのだろうか?」

A.
ご質問の件ですが、ご指摘の通り、我が国における自然保護訴訟は勝つことが難しい状況にあります。

 しかし、裁判での勝訴は開発に対して決定的な影響力与えます。川辺川ダム事件や、永源寺ダム事件では勝訴判決によりダム開発が中止される状況にあります。諫早湾干拓事業では建設中止の仮処分決定が、それまでいかなる運動も停止できなかった開発行為を停止に追い込んでいます。

 また、自然保護訴訟は判決の結果だけを成果としている訳ではありません。裁判の過程で真実を明らかにして、社会にアピールすることによって、運動の前進をはかることもできます。私どもの基金の出発点になった奄美「自然の権利」訴訟では判決は敗訴でしたが、ゴルフ場開発は阻止されました。裁判は市民にとって直接的な表現手段でもあります。こうしたことから、私たちは、裁判は自然保護活動に有益であると考えて支援をいただいています。

 ただ、活動の成果をわかりやすく伝える努力を、事務局が最大限していたかというと、反省する部分はたくさんあります。それに気づかせて下さった今回のご指摘、本当にありがとうございました。

 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

(事務局長・籠橋隆明)


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樹木医は本日休診日

庭師・樹木医として、もの言わぬ樹木の言葉に日々耳をすましている松原さん。「自然の権利」基金の会員さんとして自然保護裁判も応援して下さっています。仕事がお休みの日、ふと心に浮かぶ「気になること」、とは――。

[1]樹木医の仕事は魅力あるか

 7年ほど前、中日新聞に天白区(名古屋市)の住民が地域開発のために日頃親しんでいたヤマザクラが伐採されるのでそれを移植して欲しいという、そのために樹木医が呼ばれたという記事が出ていた。その時の作業の指導を依嘱されたのが浜松市(静岡県)在住の樹木医・塚本こなみさんである。記事は「樹木医の塚本さんは愛知県岡崎市の樹木医仲間に呼びかけて・・」となっていた。

この記事を読んで樹木医といっても何かマージャン仲間か飲み友達みたいなものなんだなと正直思ったことを覚えている。その頃はまだ新聞社が表現したように公に正当な存在として認識されていなかったのだろう。

 塚本こなみさんといえば、現在中日新聞の夕刊のコラム「紙つぶて」にも不定期で連載を出されているし、フジ(藤)の治療と扱いにかけては全国一との折り紙を付けられている樹木医の中では有名人である。

 時期ははっきりしないが、その塚本さんでさえやはりTVのローカルニュースで、インタヴューしたアナウンサーがフジの根元で治療している塚本さんに「樹、木、医さんですよネ」などといささか疑いの念を含んだ問いかけをしていた場面があった。事前に紹介や打ち合わせもしてないんかと突っ込みを入れたくなる場面だったが、多分樹木医が女性であったことへの違和感があったのだろう。

 樹木医も今や東海三県(愛知・岐阜・三重)に百余名いる。しかし塚本さんのような女性は残念ながらいない。何億年にも亘って地球の生態系を支えてきた植物(突然高尚になった!)だが人間の所業に無抵抗であるが故、人が意識的に守らなくてはならない。しかしどうやら女性にとってはあまり魅力がないらしい。わからん。

松原秀臣(庭師・樹木医、「自然の権利」基金会員)

写真:根元にキノコが発生したサクラの治療


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コラム 私の「自然の権利」
 海上の森の詩

 12年前瀬戸市内のある書店でふと手に取った書物『海上の森の詩』がきっかけになって、自然保護運動にのめりこんでしまった。それは当時、瀬戸市内で計画されていた愛知万博に対して、会場予定地とされた森の自然観察者が疑問を提起した本である。

 オニヤンマ、どんぐりの樹など身近な生き物たちの営みを丁寧に読み取っていく姿勢は、それまで貴重な自然は遠いところにあるものと考えていた私にコペルニクス的な転回をもたらした。その後、著者と同行して自然観察の姿勢を学べたことは、何よりも幸運なことであった。

 この数年は行政も経済界も環境保護のためとして活発な議論や取り組みを行っているようだが、生命そのものをどこかに置き忘れたふしがあっていささか危うい。二酸化炭素の増加を止めること、ゴミの排出量を削減すること、どちらも大切だろう。しかし人間にとっての快適な環境が、ほかの生き物にとって必ずしも快適であるとは限らない。このままでは、行き着くところゴミもないがクマもスズメバチもいない世界ではないか。

身近な自然に命を読み取り、その生きる権利を尊重する姿勢の有無こそ、環境保護の真贋を決定する試金石ではないだろうか。

         鉱山開発から里山を守る会、「自然の権利」基金会員  上杉 毅

   写真:『海上の森の詩』 ものみ山自然観察会 編 七賢出版


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マミーs’日記  

ちょうど一年前から始まった、三人のお母さんによるリレーエッセイ。新たにお母さんが加わって、四人でお届けすることになりました。

 我が家に待望の姫が誕生したのは今年のはじめ。自分でも笑ってしまうほど失敗をくり返しながらお母ちゃん業に奮闘している間に、気がつくと5ヶ月が経っていました。葉音(はのん)と名づけられた姫は今ではまるまる太って、姫というか何というかどことなく朝青龍に似ていたり。あんなに細くてもろかった手足にもしっかりお肉がついて、だいぶ人間らしく動くようになりました。日々成長する娘を一番近くで見守りながら、母親になった喜びをかみしめて幸せな毎日を過ごしています。

さて、ここ一年間、それまで中に入り込んでばかりいた山原・東海岸の海を上から眺めるようになりました。娘が生まれてから、お天気の日の散歩コースはもっぱら家の前の浜。横に海を見てスリングに入った娘を胸に抱いて歩きながら、あぁこの子も私と同じようにこの海で育っていくのかしらと思うたびに、米軍基地が建設されようとしている辺野古の海を思って心がキューっと締めつけられます。先日は巨大な自衛隊の掃海母艦が辺野古沖に不気味な黒い影となって浮かぶ中、那覇防衛施設局がアセス前の現況調査という名目でサンゴの産卵状況を調べる着床具の設置作業を強行しました。海の中に広がる命の営みをまるごと生き埋めにして、戦争につながる基地をつくるだなんて。なんて愚かなことを人間は考えてしまうのでしょう。娘にも、私の見た美しいばかりの海の世界を見せてあげたいと、祈る気持ちで今日も海を眺めています。

          島袋安奈

エコネット・美(ちゅら)エコツアーガイド 
沖縄ジュゴン「自然の権利」基金訴訟原告

エコネット・美(ちゅら)のホームページはこちら。
http://www9.big.or.jp/~chura/


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事務局より

 梅雨のこの時期だけ出会える色、ツユクサの藍に恋しています。自然が作り出す色は、本当にどんなに小さなものでも人の心をつかんで離さないものがありますね。みなさまの「恋する色」はどんな色ですか?

 会費を振り込んで下さる振込用紙の筆跡の一つ一つに、みなさまの思いが詰まっています。メッセージを下さった方も大勢いらっしゃいました。この場を借りてお礼申し上げます。

 また、「会員を広めるチラシの配布に、協力します」とお申し出下さった方、誠にありがとうございました。

 「自然にも権利があります」と言うと、多くの人は変に思うかもしれません。しかし各地で進む深刻な自然破壊により、私たちのまわりから磯の香りや小鳥のさえずりが消えたとき、私たちははたして、これらに替わる深いよろこびを見つけることができるでしょうか。自然が自然のままであることのかけがえのなさを肌で感じることはないでしょうか。メダカまでもが絶滅を心配されている今日、深刻な自然破壊を前に私たちは「自然にも生きる権利があれば・・・」と願うことも稀ではありません。それは、人と自然との関係の中で生まれた、すぐれて人間的な感性です。

 「大切なものが失われた」と自然が破壊されたときに私たちが受ける素朴で純粋な印象こそが「自然の権利」の原点です。

 裁判は、法廷で誰もが対等に自然保護を議論し、様々な資料の突き合わせをすることのできる手段ですが、その半面、非常に経費のかかる現実があります。原告たちや弁護士が裁判所へ通う交通費や、裁判官に実際に現地を見てもらう「現場検証」の費用もかなりかかります。

 自然保護訴訟は、その自然に関わりを持つ人たちが原告となって訴えますが、思いを同じくする人々は少なくないはずです。そこで、そのお気持ちを、資金援助という形で表していただければ、嬉しいです。ぜひ、今後とも変わらぬご支援をお願いいたします。

 今回、泡瀬干潟「自然の権利」訴訟へのカンパをお願いするチラシを折り込ませて頂きました。夏に向けて何かと入り用のこととは存じますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。なお、チラシ下部の振込用紙は、会費の納入にもお使い頂けます。



「自然の権利」基金通信37号(2007年4月発行)

事件報告 よみがえれ!有明訴訟
期日情報
事件報告 設楽ダム訴訟
エイコーンロッジはエコロッジ
裁判所に行ってみよう。
コラム 私の「自然の権利」
マミーs’日記
なかま紹介 和田重太
事務局より
 
事件報告 よみがえれ!有明訴訟

1 干拓工事の終了と事業の終了にむけて
農水省が抱える大きな矛盾 
 諫早湾干拓工事は、深刻な漁業被害を生み出したまま、この夏にも終了しようとしています。
 しかし、工事の終了と事業の終了は別であり、工事が終了して干拓農地ができあがっても、そこで営農する農業者が決まらなければ事業は終了しません。もともと諫早湾干拓事業は、目的に合理性がない無駄な公共事業であり、干拓工事が終了しても、干拓農地で営農する農業者はまともに集まらないでしょう。
 農水省は、この「売れない干拓農地」の矛盾を隠蔽するために、長崎県に干拓農地リース事業に公金を支出させることによって尻ぬぐいさせようとしています。この公金支出は、成功の可能性の無い営農を無理に成功させようと、長崎県に際限の無い支援を強いるものであり、地方自治法の「最少の費用で最大の効果」原則に違反する違法なものです。
 ここに、有明海再生に向けた事業の見直しを実現する新たなチャンスが生まれる可能性があります。
2 佐賀地裁の現状
 佐賀地裁ではじまった「よみがえれ!有明訴訟」は、2004年8月の工事中止仮処分命令を翌2005年5月に福岡高裁が覆し、さらに原因裁定においては同年8月に不当裁定が下されました。これに対して、漁民の原告数は飛躍的に増大し、これらの不当決定・裁定が何ら紛争解決に結びつかないばかりか、かえって紛争を激化させたことを世間に示しました。その結果、佐賀地裁では、不当決定・裁定を根拠に訴訟を打ち切ろうとする国側の策動を打ち破り、 2006年2月からの研究者尋問を実現して、新たな仕切り直しのスタートを切りました。漁民側の研究者尋問はみごとに成功し、国がしぶしぶ申請した証人はみじめな結果に終わりました。今年2月には、粉雪の舞う有明海の船上で、裁判官と両当事者による現地進行協議が実現しました。漁場ではたくさんのタイラギが立ち枯れしており(1頁写真)、それを船上に引き上げて裁判官に見せました。今後は、被害立証がはじまります。訴訟の目的も、工事中止から潮受堤防撤去に変更し、工事が終わっても戦い続けることができる枠組みを確保しています。
3 干拓農地リース事業への
公金支出差し止め訴訟の提起 
 こうした佐賀地裁での戦いを継続させると同時に、事業終了にむけ農水省が抱える矛盾にくさびを打ち込むために、昨年8月に、干拓農地リース事業への長崎県の公金支出を差し止める新たな訴訟を長崎地裁に提起しました。この裁判は、工事が終了しても事業は終了させないという事業差し止め訴訟でもあります。わたしたちは、この裁判を今年7月には結審して早期に勝訴判決を勝ち取り、佐賀地裁での勝利につなげていきたいと考えています。
4 最後に
 諫早湾干拓事業は、様々な矛盾を抱えた無駄で有害な公共事業です。今後とも、あの潮受堤防をはじめとする醜悪な造成物が存在する限り、矛盾は再生産されるでしょう。大切なことは、その矛盾を的確に分析し、機を逃さず粘り強く戦い続けていくとではないかと思います。
 今後とも、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

(文)弁護士 甲木美知子


期日情報

☆=お近くの方は是非ご参加ください。

【えりもの森】札幌地方裁判所
 6月15日(金) 13:15〜 口頭弁論 ☆

【芦の倉沢】仙台高裁秋田支部
 5月9日(水) 13:15〜 口頭弁論 ☆

【赤江浜】宮崎地方裁判所
 6月12日(火) 10:00〜 口頭弁論 ☆

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 5月28日(月) 10:00〜 弁論準備

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 5月16日(水) 16:00〜 口頭弁論 ☆ 
 7月6日(金) 14:00〜 現地検証 ☆

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 5月29日(火) 13:30〜 弁論準備

【有明】 法廷の席数に限りがあるので人数を調整しています。
工事差し止め等請求事件 佐賀地方裁判所
 5月11日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 6月15日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 7月13日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 8月10日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 9月7日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
公金差し止め請求事件 長崎地方裁判所
 6月25日(月) 10:30〜 口頭弁論 ☆
 7月30日(月) 10:30〜 口頭弁論 ☆

【白保】東京地方裁判所
 5月21日(月) 10:30〜 口頭弁論 ☆


≡「自然の権利」基金の支援する訴訟があらたに加わりました≡
事件報告 設楽ダム訴訟

 設楽ダムの問題は、1973年に愛知県が地元に対して調査申し入れを行なったのが始まりです。この時は、8000万立方メートルのダム規模が示されました。1974年に設楽町議会はダム絶対反対決議をしました。その後建設省は、1978年に実施計画調査に着手し、既成事実を積み重ねながら、ダム建設に向けて地ならしをしてきました。1996年には理由を明かさないまま、ダムの規模を1億立方メートルにかさ上げしましたが、環境アセスメント手続き最中の2006年になって9800万立方メートルに再度変更しました。現在、事業者の国土交通省中部地方整備局がアセス評価書の作成中です。このアセス手続きの完了と併せて、設楽ダム建設基本計画が作成され、県議会の承認を経て、建設が開始されようとしています。
 今回、私たちは、愛知県に対する公金支出差し止めの訴訟に踏み切りました。建設するのは国(国土交通省)ですが、愛知県は国と一体となってダム建設を推進しています。また、県は治水や環境関連の事業費の3割を支出します。愛知県営水道は、設楽ダムの水を使いますから、受益者として建設費の負担があります。農業用水関係の県負担もあります。これらの公金支出を差し止めて、設楽ダムの建設を中止に追い込むことが、この訴訟の目的です。以下は、私たちがダム建設に反対する理由です。
 皆様のご支援をお願いします。

≪設楽ダムの建設中止を求める理由≫
? 豊川水系では、2001年に豊川総合用水事業が完成し、水は十分足りています。新たな水資源の開発は不要です。
? ダムがなくても大きな水害は発生していません。豊川下流部には不連続堤・遊水地があり、放水路とともに有効な治水実績を上げています。
? ダム建設によって、愛知県内の主要な河川の中ではもっとも自然度の高い寒狭川(豊川上流)と豊川が注ぐ三河湾の環境が大きく損なわれます。水没予定区域には、絶滅危惧種であるクマタカが棲んでいます。また地域の固有種で絶滅危惧種、国の天然記念物であるネコギギという魚がこの川には密度濃く棲息しています。ダム予定地のすぐ下流には、オシドリの保護区(集団越冬地)もあり、影響が懸念されます。忘れてならないのは、豊川の水が三河湾の生態系にとって不可欠なことです。

(文)設楽ダムの建設中止を求める会 代表 市野和夫


エイコーンロッジはエコロッジ 16

 奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

 ロッジは、塗装も環境と健康に配慮しています。ヒマワリの種やナッツ類を原料として作られたドイツ製塗料で、幼児の木の玩具等にも使われているそうです。小さな子供はつい口に入れておしゃぶりしますので、有害なものが使われていません。日本でもシックハウス症候群が取りざたされてからは、塗料なども随分改善されました。ですが、ドイツ、北欧の環境関連商品の先進性には目を見張るものが有り、国民性、つまり消費者の意識の反映とも言えるのでしょう。
 そういえば新聞販売店が集金の際合成洗剤を置いていこうとしたことがありました。「つまらないものですけど」と少し自慢げな口ぶりに「本当につまらないものですね。つまらないと言うより毒を配って廻るようなものですよ」と受け取りを拒否し理由を話しました。海外旅行をするときは、その国の市場やスーパーマーケットを見るのも興味深いです。東南アジアはアメリカ製の商品があふれています。韓国も家具類や家庭用品までもアメリカ製に席巻されています。 マーシャル諸島を旅した友人に聞いたところ、太平洋の小さな島々にまで、合成洗剤やコカコーラ、ジャンクフードが蔓延しているそうです。繰り返される日常生活の中から、その国の文化の多様性が失われていくようでとても悲しい気持ちになります。そういう流れに巻き込まれず、少しでも逆らって生きられればと思います。私はナショナリストではありませんが、日本の伝統文化は大切にしたいと思います。そういえば、そろそろロッジのペンキ塗りの時期です。早く国産塗料で塗れる日が来るといいな。
(文) 奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子


裁判所に行ってみよう。

≡アマミノクロウサギが法廷にやってきた≡
・・・・このシリーズでは奄美「自然の権利」訴訟のできごとを紹介します。

 京都高山寺に私どもウサギ族とカエル族が相撲をとったりしていたという記録があるそうです。ウサギとカエルとは大きさも違うのですから相撲を取れば私どもが勝つに決まっています。記録によれば、ウサギもカエルもとても楽しそうにしていたということです。ヒトは私たち自然界に住む者が、その日を楽しみ、屈託無く生活しているのだろうと思っていたに違いないのです。私たちアマミノウサギだっていろいろ生活の苦労はしております。何しろ、アマミノクロウサギを漢字に直せば「アマミノ苦労詐欺」ですから。でも、人間たちは私たちの世界を野生の楽園と呼びます。私たちウサギはウサギであることを疑わず、ウサギとしての定めを全うして生きています。これは当たり前のことで何の苦労もいらないことです。それは苦労があっても楽園に生活していることになるのかもしれません。しかし、ヒトはヒトとして自分のことを疑わず、ヒトとしての定めを生きていくことには大変な苦労がいるようです。ヒトが「自然の権利」にあこがれるのも本当は鳥獣戯画のような世界へ仲間入りしたいからなのかもしれません。
(つづく)

(文)偶然童子


コラム 私の「自然の権利」

阿寒の森にて
 私は、大学の4年間と社会人になってから仕事で2年間、北海道の道東地方で過ごしました。北海道はとても広いですが、中でも道東は四つの国立公園・国定公園が隣接する自然豊かな地域です。北海道を離れた今でも、年に1度以上訪れては日頃のストレスを発散させています。
 この年末年始にまた道東に行きました。いつもお世話になるネイチャーガイドさんに、阿寒の山麓にあるオンネトーという湖までスノーシューを履いて連れて行ってもらいました。道なき森の中を自分のスノーシューで道を作っていくのですが、森の樹氷の美しいこと!自然の造形美に勝るものはありません。オンネトーは普段は遊歩道しか歩けないのですが、雪の上なら植生を傷つけないのでどこを歩いてもいいのです。凍結した湖の真ん中に立ち、眼前にそびえる雌阿寒岳(活火山)の地球の鼓動を聞きました。ずっと北海道に住んでいましたが、こんな経験をしたのは初めてでした。
 しかし案内してくれたガイドさん曰く、これでも例年よりずっと雪が少ないそうです。地球規模の温暖化現象が、北海道の原始の森にも忍び寄っています。再び名古屋の自宅に帰ってきて、まずは小さなことからと、この冬はエアコンを使うのをやめました。

「自然の権利」基金会員 福島あづさ



マミーs’日記

三人のお母さんによるリレーエッセイです。

○ ふたつの取り組み ○
 4月から職場復帰しました。保育園のきめ細かい対応のおかげで、11ヶ月の娘は元気に毎日を送っています。そして、皆さんとまたこうして交流ができる日が来て嬉しいです!今後ともよろしくお願いいたします。

 さて、自宅ポストには定期的に、無料新聞が入ってきます。主婦層をターゲットにした地域密着の暮らし情報が載っている「日本の主要都市圏60エリアで908万部を発行するフリーペーパー」です。
 ある日、読者コーナーに「私は、電気をこまめに切ったり、レジ袋を断ったりと地球に優しい生活を心がけてはいますが、最近の異常気象や、自然破壊を伝える様々な報道に接すると、もう猶予はないって感じです。こうした行動だけではダメなような気がしています。皆さんは、どんなことをしていますか?」という内容の投稿がありました。
 「おっ!投稿しちゃおうかしら」と思いましたが、育児に取り紛れているうち、次の号が出ていました。他の読者からの「返信」が何件か載っていました。しかし「お風呂の残り湯を洗濯に使っています」「マイ箸やマイ水筒を持ち歩いています」という日常生活に関する投稿ばかりで、物足りなさを感じました。
 このような個人的な行動は、もちろん大切なことです。私は、そのことと併せて社会的な取り組みも必要だと思っています。例えば、?商品購入も企業に対する『投票』と考えて買い物の判断基準に入れる。しかしこのような情報は自分で集めないとなかなか手に入らないので、?情報収集を怠らない、?さまざまな角度から環境問題に取り組んでいる市民団体に参加や寄付をする(すみません!宣伝です)、?仲間を増やす、などです。
 環境問題解決に向けた大きなうねりを作りだし、前進させるためには、車の両輪のように両方を実行する必要があると思っています。皆さんはどう思われますか?

なかま紹介 和田重太

平凡な現代人の環境心

和田重太 (沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟弁護団、日本環境法律家連盟[JELF]会員)

 新興住宅地というありふれた環境で生まれ、受験勉強では頭で自然を学び、大学時代はコンクリートに囲まれ大都会の生活を謳歌した私にとって、大自然を体感する機会は少なかった。そんな典型的現代人である私が環境保護に関心を向けたきっかけを尋ねられても、自分ではよく分からない。
 それでも、子供のころ父に連れられて行った田舎の空気は、当時流行った光化学スモッグと比べ格段に気持ち良かった。大学時代、都会の喧騒から逃れて名も無い山に登り、誰にも会わず何時間も対面の山を眺め続けることで、どれだけ癒されたことか。南米を放浪した時、とてつもなく大きな雪山と深い青さを湛える湖が融合した風景に感動し、砂漠から見た無数の星に戦慄すら覚え、人工的なものに妨害されない自然のとりこになった。
 人工が溢れる世の中で生まれ育った者でも、いやそのような者だからこそ、体の奥底から湧き出る自然への渇望感は人一倍だと思う。そして弁護士になった時、当然のように、環境保護が自分の使命だと感じていた。
 自然や環境を愛する気持ちを環境心(かんきょうしん)と表現するならば、自然とたわむれた原体験が少ない分、私の環境心は未だ頭でっかちなのかも知れない。ただ、そんなタイプの人間をも惹きつけてやまないのが自然である。そして、そんな自然をこれ以上壊したくないという熱い思いも私の環境心の一部であり、それが私の活動の源泉になっていることは間違いない。


事務局より

 いつもご支援いただきありがとうございます。
 
 ≡デコポンカンパいただきました≡
 「自然の権利」応援団・みかん山さんから、みなさんにご購入頂いた不知火(デコポン)売り上げの10%(37,350円)をご寄付いただきました。ご購入くださった方々、また、みかんが不作の年であったにも関わらずご提供くださったみかん山さん、本当にありがとうございました。今年12月末に発行の号でもご紹介する予定です。豊作と、またたくさんの方にご賞味いただけることを願っています!

「自然の権利」基金通信36号(2007年2月発行)

目次

事件報告 えりもの森裁判 中間判決勝利!
事件報告 芦の倉沢訴訟
期日情報
裁判所に行ってみよう。
会員のご継続をよろしくお願いいたします
コラム 私の「自然の権利」 
マミーs’日記
なかま紹介 久連山陽子 
事務局より



自然の価値 評価可能と裁判所認める

 えりもの森裁判は、提訴して1年がたちます。この裁判は北海道が道有林を違法伐採したことに対して、森の持つ公益的機能、つまり森の価値に損害を与えたとして損害賠償を求める住民訴訟です。被告北海道は、森の公益的機能は財産評価できるものではなく、財産には当たらないから監査請求、住民訴訟はそもそも認められないとして却下を求めていました。しかし2月2日、札幌地方裁判所民事第5部は、森林の公益的機能の損害は財産的に評価できるから被告の主張は理由がないとの中間判決を出しました。これによって、今後訴訟は、北海道の行った伐採が違法かどうか、具体的損害はどのくらいかという内容の審理に入ることになりました。
 私は、今回の中間判決は、自然そのものが持つ価値についても財産的評価が可能であると裁判所が認めた画期的な判決であると考えています。
 従来、北海道や林野庁は、森林の公益的機能として、水源かん養(※)、土砂流出防止、野生生物の保全、国民リクレーションなど、多くの機能があるとして、金銭的に評価をしていました。北海道は年間1兆1900億円の価値があるとしていました。裁判では、これらの数値は国民に理解しやすいように「たとえ」たもので、そもそも森の価値などは算出できるものではない、と主張していたのです。ところで、このような森林の価値は、広く自然の価値に通じるものです。今まで自然の価値について財産的評価はできない、として費用対効果論でも「損失」として算定されていませんでした。
 しかし、今回の判決では、森林の持つ公益的機能が伐採によって低下した場合に、その損害を財産的に評価、算出できることを前提にして、被告の主張を退けました。つまり、森林の価値を認め、それが財産的に評価可能としたのです。このことは将来的は、自然の価値を認め、その財産的評価につなげる大きな道を開いたことになります。
 ところで、北海道はえりものほかに上ノ国町で国有林のブナ違法伐採もあり、これは2月中に告発の予定です。北海道では天然林が大規模に伐採されており、今回の判決を機会にさらに天然林を守る闘いを続けていきます。
 今後とも、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

(文)えりもの森裁判弁護団長・原告 弁護士 市川守弘

※水源かん養 樹木および地表植生などにより、降雨や融雪水の地下への浸透が助長され、溜まった水が徐々に流出される森林の機能のこと(三重県ホームページより)

≡「自然の権利」基金の支援する訴訟があらたに加わりました≡
事件報告 芦の倉沢訴訟

1 林野庁の治山工事による自然破壊
 秋田県男鹿半島の突端近くにある芦ノ倉沢は、その流れが日本海に注ぐ小さな沢ですが、その付近一帯は類まれな植生・植物相を有し、絶滅危惧種など極めて多くの希少植物だけでなく日本新産種(男鹿半島に固有種)を含む多様な植物群落が存在します。特に男鹿半島芦ノ倉沢にのみ分布する新種として現時点で発見されたものだけで「オガアザミ」、「アシノクラアザミ」、「トガアザミ」、「オガコウモリ」があり、いずれも国立科学博物館の門田祐一博士によって学術刊行物に発表されています。ところが林野庁東北森林管理局は、2002年ころ、この芦ノ倉沢の土石流防止のため、谷止ダム4基を設置する工事を計画しました。
2 訴訟の経緯と今後の身通し
 この計画を知った地元の「男鹿の自然に学ぶ会」の代表加賀谷いそみさんと、植物学研究者の河野昭一京都大学名誉教授が中心となってこの地域の詳細な植物相調査やこの植物相を保存する工法などを提案し東北森林管理局と話し合いを進めてきました。しかし2003年3月、秋田県知事は自然公園法(国定公園第一種特別地域)に基づく同意をし、林野庁は2004年10月に工事に着工、2005年3月工事を完成させました。この工事によって新種のアザミを含む渓流の大半の植物群は壊滅していまいました。
 工事着工が厳冬期で抜き打ち的になされたため差し止めの余地がなく、2005年4月、加賀谷さんと河野教授が申立人となって証拠保全をし、同年5月、国、秋田県らを被告に、谷止ダムを撤去し工事前の自然への原状回復と慰謝料の支払いを求めて訴訟を提起しました。この訴訟では環境権のほか、加賀谷さんは男鹿の自然を愛するという心情が破壊されたという人格権侵害、河野教授は研究権侵害を主張し、詳細に主張立証しましたが、国は工事実施前の環境調査を開示せず、また裁判所は証人申請をすべて却下し、2006年11月17日、原告らの請求は棄却されました。ただ国は一貫して請求却下を求めていましたが、判決は原状回復請求について地元環境団体を主宰する者と研究者に原告適格を認めました。
 原告らはただちに控訴し、これから高裁での審理が始まります。この訴訟は公共工事による自然破壊と闘うだけでなく、訴訟によって自然の回復そのものを求めている点、環境訴訟の原告適格の点などこれからの環境訴訟を切り開くことも目指しています。

(文)弁護士 井口博

期日情報
☆=お近くの方は是非ご参加ください。

【えりもの森】札幌地方裁判所
 4月13日(金) 10:30〜 口頭弁論 ☆

【芦の倉沢】仙台高裁秋田支部
 3月8日(木) 13:15〜 口頭弁論 ☆

【赤江浜】宮崎地方裁判所
 2月27日(火) 11:00〜 進行協議手続き
 ※2月19日現在、次々回期日未定

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 4月16日(月) 16:00〜 弁論準備

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 3月14日(水) 16:00〜 口頭弁論 ☆
 5月16日(水) 16:00〜 口頭弁論 ☆ 
【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 4月17日(火) 13:30〜 弁論準備 

【有明】 法廷の席数に限りがあるので人数を調整しています。
工事差し止め等請求事件 佐賀地方裁判所
 5月11日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 6月15日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 7月13日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 8月10日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 9月7日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
     いずれも原告本人尋問↑
公金差し止め請求事件 長崎地方裁判所
 2月26日(月) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 4月23日(月) 10:00〜 口頭弁論 ☆

【白保】東京地方裁判所
 3月16日(金) 10:30〜 口頭弁論 ☆

裁判所に行ってみよう。
≡アマミノクロウサギが法廷にやってきた≡
・・・・このシリーズでは奄美「自然の権利」訴訟のできごとを紹介します。

 私、アマミノクロウサギは10年ほど前に原告になって裁判を起こしました。人間のみなさんは昔はウサギなど「畜生」などとと言ってたようですが、今では私の裁判は大学でも教えられているそうで、なかなか鼻が高いものだとうれしく思っております。それにしてもヒトの世界というのは名前が大切なものになっているようで、つくづく不思議な生き物だと思ってしまいます。私たちは名前など無くても不便など感じません。むしろ、猫族などは名前がないまま「我が輩」などと言っていた方が有名になっております。私の場合、人間はアマミノクロウサギと呼んでいるのですが、時々、アマミノシロウサギとかイナバノクロウサギとかまちがって呼ばれています。アマミノクロウサギというのは立派な学名です。私たちの裁判はたくさんのヒトに愛されておりますが、この名前が理由の一つになっているのではないかと思うのです。私たちは非常に古いタイプのウサギと言われております。私たちは奄美の森に住み、穴を掘り、子供を育てます。もしも、私たちに「ムカシアナウサギ」とかなんとかいった名前がついていたら、裁判はこれほど有名になったでしょうか。イナバノシロウサギさんがいらしたおかげで、私たちもなんだか神々の御代の動物のように思われているのかもしれません。そういえば、北海道のナキウサギさんも裁判をしたのですが、これが「キタマルミミウサギ」などといった名前であれば違ったことになっていたように思います。名前でものの見方が変わってしまうとは、人間とは変な動物ではありませんか。弁護士さんのお話によると、裁判は大切な「表現行動」ということで、名前も大切だということです。
(つづく)

(文)偶然童子

○○ 会員のご継続をよろしくお願いいたします ○○

 2006年度、「自然の権利」基金では、皆さまのご支援により以下のように活動することができました。ありがとうございました。2007年度は、より多くの自然保護訴訟を助成し、「自然の権利」運動を応援していきたいと考えております。本年度もよろしくお願い申しあげます。
 2007年度会費のご納入(ご継続)がお済みでない方へは、今号より振込用紙を同封させていただきます。お手数ですが、こちらをご利用いただきお手続きください。
 すでに会費やご寄付をご送金下さいました方々へ、この場をお借りしてお礼申しあげます。領収書をご入り用の方は、お手数ですがご一報下さい。
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コラム・私の「自然の権利」

 沖縄の宮古島は珊瑚礁が隆起してできた島で川がありません。汚水などは石灰質の地層を通ってろ過されてから海に流れ込むため、沖縄県でも有数のきれいな海を持つと聞きます。晴れた日には言葉では言い表せないほどのきれいな色が海を覆います。愛知県から宮古島に移住してまだ3ヶ月しか立っていない新参者の私は毎日いろんな発見ばかり。
 ガラガラ〜とうがいをしてふと見上げると天井にヤーズミ(やもり)。荷物の整理をしようと段ボールを開けると、ばさささーと逃げるこぶし大のカシクヴ(クモ)。窓を開けているとバタバタバタと部屋を飛び回るパドゥラ(すずめ)。台所にはツヌシャ(コオロギ)がぴょんぴょん。小さいアカス゜(蟻)の列を追っていくと机の上のゆでたワー(豚)肉の上・・・。犬の散歩に出ると道をのっそり歩くフナタ(かえる)。布団に入るとぷううぅぅんんとガザンム(蚊)。
 自然と一緒に生活していることをとても感じることができます。
 一方、市内には大型量販店やホームセンター、食料品店も多く、夜遅くまでいろんなモノを販売しています。買い物に市内まで行く道中、そこかしこに散らばる空き缶やビニール袋に目が行き、買い物をして出てくる人の袋の中の大量のプラスチック製品に目が留まります。宮古島ではゴミの分別があまりされておらず、愛知県で細かく分けていた習慣が体から抜けずに変な気分。これ、リサイクルできるのになーと思いながら燃えるゴミ箱へ。本当はちゃんとやっているのかもしれないけれど、ちょっと気になる日々が続きます。新参者はまだまだ島のルールも分かっていないのでしばらくは様子見。ゆっくりと、でも、着実にこの素敵な島を維持できたらいいなと思います。

文/イラスト 「自然の権利」基金会員 山田光

 光さんには、これまでも当会の通信やチラシなどにたくさんのイラストをご提供いただいています。3頁のアマミノクロウサギ、
 4頁のジュゴンとおたまじゃくし、封筒や6頁にある「自然の権利」基金のロゴも、光さんの作品です☆

マミーs'日記

三人のお母さんによるリレーエッセイです。

○ 自然と人の奏でる音楽 ○
 ロンドンに、ミレニアムブリッジという橋があります。その名の通り、2000年に開通しました。歩行者専用の、鉄鋼製のつり橋なのですが、開通早々異常な揺れがあるということで注目を集めました。ところがその後、そのトラブルを逆手(?)にとり、アメリカ人サウンド・アーティストのアイデアで、吹きぬける風や歩行者による揺れを、振動センサーを通して音に変換。生み出される音色は弦楽器と似ていますが、人々の足音によってリズムが生まれているといいます。
 橋が楽器となり、その音楽は絶え間なく市内のテート・モダン(テート近代美術館)の入り口広場へと送られます。ヒーリングミュージックなど、動植物の自然を題材にとった音楽はたくさん流布していますが、自然(風や、それと共鳴するテムズ川の流れなど)と一緒に人間の生活を音にするというのは新鮮な発想。自然の中の日常生活が聴覚で捉えられるというのは、なんだかわくわくします。
 私たちの足音はどんな音楽を奏でるのでしょうか。子供たちと一緒に、いつか是非歩いてみたいものです。でもよく考えたら、その音は、歩行者本人は聞くことができません。家族で手分け作戦を練らないといけないようです。

田宮代子


恵み深い自然・畏怖すべき自然

久連山陽子 (諫早湾「自然の権利」訴訟弁護団、日本環境法律家連盟[JELF]会員)

 幼少の頃から読書が好きだった。シートン動物記、ドリトル先生、大草原の小さな家シリーズ、アーサー・ランサム全集、ルーシー・モード・モンゴメリの一連の著作等。何故か、自然の中で生活し遊ぶ内容の本に惹かれ続けた。大学時代にヨットサークルに入り、ディンギー(2人乗りの小型ヨット)レース三昧の生活を送った。その中で、生の自然である海と相対することの面白さと怖さを知る。風や波を読んで、その力だけで船を進めることはとてもエキサイティングだった。一方、自分の判断を誤れば、大怪我をしたり命を落とす危険もある世界。だから、私の自然観としては、「美しい自然」だけでなく「人の足を掬う怖い自然」がある。長じて、興味は沖縄やほかの離島、世界の中でも開発されていない地域に広がったが、それら地域での生活は自然の脅威に晒されながらそれを生活に織り込んだうえで、自然の恵みを享受する生活と思える。昭和初期頃までの日本の民俗史等を読んでもそうだ。人間の歴史は自然の脅威を克服していく過程だった。しかし、人間は自然を完全に人間の操作の下に置くことはできない。今ある自然を急速に破壊した時に、自然は形を変えた予測不可能な脅威となって人間社会に襲いかかる。それは、様々な現象から既に現実となっていると見える。私が環境訴訟に携わるのは、美しい自然に触れたいという欲求と同時に、自然を破壊し尽くしたら人間は生きていられないだろう、という恐怖心からだろうと思う。

事務局より

 いつもご支援いただきありがとうございます。
 
 「自然の権利」基金では、皆さまのご意見・ご要望をお待ちいたしております。よりよい活動を行うため、皆さまのお力をお貸しください。

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「自然の権利」基金通信40号(2007年10月発行)


「自然の権利」基金通信39号(2007年8月発行)


「自然の権利」基金通信38号(2007年6月発行)


「自然の権利」基金通信37号(2007年04月発行)


「自然の権利」基金通信30号(2007年02月発行)


「自然の権利」基金通信41号(2007年12月発行)


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記事5
 
エイコーンロッジはエコロッジ
裁判所に行ってみよう。
エッセイ 
仲間紹介
事務局より




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