■「自然の権利」基金通信(2002.08Web公開)

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2003.04.06

 「自然の権利」基金が2001年春から発行しているニュースレターの主要記事をWeb公開します。このニュースレターは会員のみなさんにお送りしてします。

「元々は、『通信費も節約して裁判支援にまわす』という方針でしたが、活動の様子を知っていただいてこそ、支援の輪も広がるのではないかと、通 信の発行を企画しました。ぜひ会員になって、自然保護訴訟を支援して下さい。よろしくお願いします」(基金事務担当 余門光子)


〜〜 目 次 〜〜
(目次の後に本文があります)
このページは2001年2002年分です

[2001][2002][2003]

第1号(2001.4/25発行)
   コラム 私の「自然の権利」  児玉澄子 史と景のふるさとを考える会
   事件紹介
     諫早住民訴訟原告・松田恵子
     徳山ダム建設中止を求める会・事務局 近藤ゆり子
     高尾山の自然をまもる市民の会・事務局長 橋本良仁
     ヤンバル訴訟弁護団・事務局長 関根孝道
     奄美「自然の権利」訴訟原告・中原 貴久子
   動物紹介(中原)

第2号(2001.6/25発行)
   コラム 私の「自然の権利」 (吉名紀子)
   事件紹介 ヤンバル訴訟 沖縄県 関根孝道(弁護団事務局長)
   事件紹介 馬毛島 鹿児島県 菅野庄一(弁護団代表)
   動物紹介 アマミノクロウサギ 中原貴久子(奄美「自然の権利」訴訟原告)

第3号(2001.8/25発行)
   コラム 私の「自然の権利」   時津良治 「自然の権利」基金長崎 
   事件紹介 沖縄ジュゴン 籠橋隆明
   事件紹介 諫早 時津良治
   動物紹介 ルリカケス  中原貴久子

第4号(2001.10/25発行)
   行事紹介・沖縄ジュゴン
    2001オール・スピーシイズ・デイ京都の報告  山口 アツシ
   行事紹介・沖縄ジュゴン
    「楽しいウチナーグチ講座」開講  余門光子 「自然の権利」基金事務局
   動物紹介・アマミヤマシギ  中原貴久子

第5号(2001.12/25発行)
   コラム 私の「自然の権利」  中澤於里江 「自然の権利」基金会員 
   事件紹介 ヤンバル
   動物紹介 オーストンオオアカゲラ  中原貴久子
   短信 やんばる路…国頭村字辺戸遊歩より  高退教 宜保幸男    

第6号(2002.2/25発行)
   コラム 私の「自然の権利」  林
   事件紹介 馬毛島 馬毛島の自然を守る会 事務局 長野広美
   動物紹介 リュウキュウアサギマダラ

第7号(2002.4/25発行)
    平素より「自然の権利」基金に温かいお心をお寄せいただき
    誠にありがとうございます。
    皆様のご支援により2001年度も多くの活動が可能となり、
    またその成果を得られた一年でありました。
    本年度もどうぞよろしくお願い申しあげます。


   コラム 私の「自然の権利」 「人間と自然の会」山田雅子
   奄美「自然の権利」訴訟控訴審判決を受けて
     環境ネットワーク奄美 薗 博明(原告代表)
     弁護団 事務局長 籠橋隆明
   会計報告

第8号(2002.6/25発行)
   コラム 私の「自然の権利」 森本英之
   馬毛島「自然の権利」訴訟 意見書 籠橋隆明
   動物紹介 ケナガネズミ
   事務局だより

第9号(2002.8/25発行)

   コラム 私の「自然の権利」 反保浩一
   事件報告・奄美「自然の権利」訴訟
        馬毛島「自然の権利」訴訟
        沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟はどこまできたか
        沖縄ジュゴン 名古屋での取り組み
   動物紹介 アカショウビン
   事務局活動報告
    「第5回有明海・不知火海フォーラムin鹿島」に参加
    「ありあけ大調査」のお手伝い
    7月4、5日に、NPO法人アサザ基金を訪問

第10号(2002.10/25発行)

事件報告・徳山ダム裁判 近藤ゆり子
     ヤンバル訴訟 真喜志好一
期日情報
コラム 私の「自然の権利」 服部恵美
イベント案内
自動払込案内
お詫びと訂正

第11号(2002.12/25発行)

[自然の権利]シンポジウム2003 報告
シンポ案内
コラム 私の「自然の権利」 高柳
期日情報
動物紹介 ズアカアオバト
事務局からのお知らせ



「自然の権利」基金通 信 第1号(2001.4/25発行)

コラム・私の「自然の権利」
  
  史と景のふるさとを考える会・児玉澄子
「自然の権利」って、言葉を聞くと、自分とは遠い感じがするけれど、実は毎日の生活の中でいっぱい感じていることなのではないかしら。
春の短い鹿児島では、すでに巣作りの場を求めてツバメが飛び交っている。スイッと眼の前を横切る姿を認めると、何だか嬉しい。オッ、私も頑張らなくちゃ。ツバメと元気を貰った私は今、この時を共に生きている仲間。大事にしたい。ホラ、道端のコンクリートの隙間をぬ って咲いているタンポポをみつけると心がホッとするよね。
各々が各々の場所で生きている。「そのことを大事にしたいね」という想い。「自然の権利」って、いってみるとこんなことではないのかしら。(こだま すみこ)


事件紹介
*「自然の権利」基金では次の事件等を応援しています。

・諌早

       諫早住民訴訟原告・松田恵子
 諫早湾「自然の権利」訴訟(*1)から今年6月で丸5年がたちます。私は昨年10月第二陣としての住民訴訟(*2)の原告です。第二陣は23名の原告団となりました。
 さて、21世紀の幕開けは諌早干拓に対する漁業者の怒りの行動ではじまりました。元旦、13日、28日と続いた漁船でのデモ、その後の工事道路封鎖はテレビ・新聞で大きくとりあげられすでに御承知のことと思います。干潟を守る仲間達は初日の出を白浜桟橋の干潟で迎えることにしています。今年はその足で北部排水門外の海岸で漁船団を迎えることにしました。有明海の水平線からつぎつぎと大漁旗をかかげた船が姿をあらわした時は感動で涙がでてきました。私達はスカーフや上衣を振って陸から海にエールを送りました。漁業者の行動は内部堤防工事を中断させ水門開放干潟再生の道を大きく進めてくれました。諌早干潟は有明海の天然の浄化装置です。「宝の海」の再生は干潟の再生と切離しては考えられません。漁業者と私達の要求は同じです。
 裁判は1月23日、「自然の権利」と住民訴訟の公判が時間を前後してひらかれました。
 住民訴訟では大島さんと私が意見陳述を行いました。「自然の権利」は昨年7月18日の公判で干潟の大切さを証言された佐藤先生(鹿児島大)への反対尋問でした。国側は重箱のすみをつつくような質問が多く、時間をつぶしているとしか思えませんでした。裁判長からも「まだ質問がありますか」といわれたほどです。
 私は地元住民の責任としてこの裁判をたたかっていきたいと思っています。又「自然の権利基金・長崎」としてこの裁判を支えていく方向もできつつあります。3月27日のノリ不作を調査する第三者委員会で水門を開放して干潟の浄化能力を調査する方向が決まりました。この大きなうねりの中で「自然の権利」としての諌早干潟の再生を訴えていきたいと思います。(まつだ けいこ)

・徳山ダム

     徳山ダム建設中止を求める会・事務局 近藤ゆり子
 徳山ダム建設中止にむけて、私たちは二つの裁判を起こしています。
 一つは徳山ダム建設事業を強制収用可能な公共事業とした国土交通省の「事業認定」の取消を求める行政訴訟です(*1)。徳山ダムは水公団が建設する利水施設であるという点を重視し、争点を「水需要の有無」に絞って争っています。3月14日に被告・国交省側の証人(事業認定時の担当者)の主尋問が行われました。4月11日には原告側証人(嶋津暉之氏・富樫幸一氏)の主尋問が行われ、事業者の主張する水需要がいかに虚構であるかを明らかにします。 
 もう一つは、岐阜県が一般会計から徳山ダムの「工業用水道水源費負担」を前払いしている違法支出の差し止めを求める住民訴訟です。長良川河口堰を巡る愛知・三重での同様な裁判を追いかけているともいえますが、より前進した判決内容を勝ち取れるものと期待しています。(こんどう ゆりこ)

・高尾山

高尾山天狗裁判始まる
     高尾山の自然をまもる市民の会・事務局長 橋本良仁

 国史跡八王子城と国定公園高尾山を2本のトンネルで串刺しにする高速道路・首都圏中央連絡自動車道の工事差止めを求める民事訴訟を昨年10月25日、東京地裁八王子支部に起こした(*1)。高尾山の守り神天狗にちなんで通 称『高尾山天狗裁判』と呼んでいる。
 原告は、5つの自然物(高尾山、ブナ、ムササビ、オオタカ、八王子城跡)と6つの自然保護団体を含め1,071名である。被告は国と日本道路公団。首都東京で行われる初めての大型の自然の権利訴訟として注目され、朝日新聞の天声人語や毎日新聞の余録など全国紙のコラムも一斉に取り上げた。
 1月29日には第1回口頭弁論が開かれ、原告と弁護士合わせて90分間7名が意見陳述を行った。裁判所は自然物を分離し、3月26日には自然物の訴えを却下した。私たちは直ちに控訴し、この判決に屈することなく、むしろこれをバネにしようと確認している。6月25日の第2回口頭弁論日までにさらに多くの原告を追加提訴する予定である。(はしもと よしひと)


・沖縄

      ヤンバル訴訟弁護団・事務局長 関根孝道
 
やんばるの原始の森を残すために・・・ ヤンバル訴訟弁護団 事務局長 関根孝道
 ヤンバル訴訟の現場検証が行われた。検証の目玉は二つある。一つは土地改良(平たく言うと、税金を使っての農地造成)現場の確認。本当に、造成された農地が使われているのか、作り方に問題がないか、実際に現場を見ること。検証対象は、辺野喜の土地改良現場。二つ目は、林道現場の確認。対象は大国林道北進線。検証の目的は、林道が使われているか、林道の使われ方に問題がないか、実際に現場をみること。
 検証は、原告団、サポーターの活躍によって、大成功のうちに終わることができた。農地造成や林道の検証も、前代未聞のことだったと思う。本来ならば、数日はかかるところを、1日で検証することができた。その理由は、ボランティア・スタッフの手際の良さの一言につきる。検証は、数十キロにも亘るヤンバルの開発現場のエッセンスを、わずか1日で示すことができた。マイクロバスのチャーター、ハンドマイクの使用、パフォーマンスの準備など、後生の自然保護訴訟の検証の鏡となる先例をつくることができた。そのために、弁護団、原告団、サポーターの準備は、すさまじいものだった。「ローマは1日にしてならず」というが、まさにヤンバル検証のために、膨大な時間、労力、お金が使われた。このような雑巾がけの仕事があって初めて、ヤンバル検証を成功させることができた。
 最後に、ヤンバル検証のために、50万円の支援をいただいた「自然の権利基金」に、あつくお礼をもうしあげたい。基金の支援がなければヤンバル基金は底をついていた。その意味で、自然の権利基金の関係者は、今回の検証のために、絶大な貢献をしていただいた。
 21世紀にヤンバルの原始の森を残せるだろうか?ヤンバルの森の運命は、ヤンバル訴訟とあらゆるレベルの保護活動にかかっている。ヤンバル弁護団は、21世紀にも、最後の最後まで、支援者が一人でもいるかぎり、世界の遺産であるヤンバルの森をまもるために、戦いぬ く決意である。(沖縄・山ばる・海ニュースレター号外より転載させていただきました。)(せきね たかみち)


・奄美

     奄美「自然の権利」訴訟原告・中原 貴久子

 多様な野性生物が生息する奄美大島でのゴルフ場開発に対し、1995年2月23日、林地開発許可の取り消しを求め提訴した奄美「自然の権利」訴訟(*1)は、2001年1月22日に鹿児島地裁判決が下されました。龍郷町の開発については、事業者が開発行為廃止届けを出しており、訴えの利益がないと却下。住用村の開発については、原告適格がないと却下されました。しかし、判決理由の中で、「個別 の動産、不動産に対する近代所有権が、それらの総体としての自然そのものまでを支配し得るといえるのかどうか、あるいは、自然が人間のために存在するとの考えをこのまま押し進めてよいのかどうかについては、深刻な環境破壊が進行している現今において、国民の英知を集めて改めて検討すべき重要な課題というべきである。原告らの提起した「自然の権利」という概念は、人及び法人の個人的利益の救済を念頭に置いた従来の現行法の枠組みのままで今後もよいのかどうかという極めて困難で、かつ、避けては通 れない問題を我々に提起したということができる」とありました。その言葉を判決に反映し、自然環境に法的価値を認めほしいと思います。さらに議論を深めるために控訴しました。(なかはら きくこ)


「自然の権利」基金通 信 第2号(2001.6/25発行)

コラム 私の「自然の権利」
「自然の権利」って、素朴なものなんですよ。
私が自然の権利というものを意識し始めたきっかけは、小さな疑問からでした。
「海の中には、イルカや魚たちが住んでいるのに、どうして人間は勝手に汚すんだろう。」「空気を作り出す森を人間はどうして壊し続けるんだろう」って。
こうした疑問が、私に動植物の生きる権利というものを気づかせました。
動植物も私たち人間と同じ命をもち、一生懸命生きています。人間が子を育てるように動物も子を育てます。
今を生きる私たち人間は、他の生きものたちの固有の価値に気づき、先に生まれてきたものの責任として、美しい地球を手渡していかなければいけないと思います。
一つ一つの命への「思いやり」、これが私の「自然の権利」です。

               吉名紀子


事件紹介
・沖縄
沖縄ヤンバル訴訟の経過報告をします。
前回の法廷は、6月15日午後3時より那覇地裁において、準備的弁論が行われました。何回か裁判所の主張整理案を軸に主張整理を行い、ほぼ、主張内容が固まりました。
裁判所は、これまで保留にしていた証人尋問を行うと決定。これは、画期的なことです。というのは、ヤンバル訴訟は住民訴訟で、原因行為の違法が争点となっていたところ、裁判所は、原因行為の違法主張ケースでは、却下するものが、目立つようになっていたからです。今回、実体審理に入れたということは、住民訴訟のよい先例をつくることができました。
さて、今後の予定ですが、8月22日3時から準備的弁論があります。ここでだれを証人尋問するか決定します。そして、10月17日1時半〜4時半は証人尋問です。原告側は、伊藤嘉昭先生か原告の玉 城長生さんを予定しています。
ヤンバル訴訟弁護団事務局長・関根孝道



・馬毛島

       馬毛島訴訟弁護団代表
             弁護士・菅野庄一

 馬毛島は、種子島の西沖合12キロメートルに浮かぶ平坦な無人島である。周囲12キロメートル、面 積8.5キロ平方メートルの小島であるが、無人島としては小笠原諸島の硫黄島についで日本で二番目の大きさである。
しかし、この人里に近い無人の島は、黒潮と北西季節風の影響で寒暖差が大きく、北方系と南方系の様々な野生生物が独特の生態系を形成している。
植物では西之表市の天然記念物であるソテツのほか固有種ホソバアリノトウグサが自生し、川には、絶滅が危惧されるメダカやドジョウが生息し、クロツヤマグソコガネという昆虫(糞虫)の南限でもある。
また様々な鳥類の渡りのコースにあたり、ミサゴやハヤブサ類、クロサギ、アカヒゲ、アカショウビン、アオバト、クイナ類などのほか、エリグロアジサシの繁殖地としても知られている。
そして島を取り囲む海には、サンゴ群落や様々な魚類、海藻類や岩礁生物群など多様な生態系が存在し、天然記念物のオオヤドカリ、産卵に上陸するアカウミガメやタイマイ、イルカ類やマッコウクジラ等も観察できる。ナガラメ(トコブシ)、キビナゴ、ミズイカ、アサヒガニ、イセエビなど、日本でも有数の漁場のひとつに数えられている。
このような素晴らしい馬毛島の自然を象徴するのがマゲシカである。ヤクシカとキュウシュウシカの中間の固有亜種で、この馬毛島にしか生息しない。現在、500頭ほどが微妙な生態系のバランスを保ちながら生息している。

しかし、この個性的で豊かな自然を誇る馬毛島が今開発によって急激にその姿を変えようとしている。
馬毛島の殆どが私有地であるために、従前から様々な開発計画が登場しては消えた。そして今、馬毛島開発株式会社が採石事業という名目で馬毛島東海岸の掘削を開始しようとしているのである。馬毛島開発の採取計画申請書などによれば、初年度だけでも一回当たり200キログラムの火薬を週10回、年間500回、計100トン使用して約6万6000平方メートルにわたって採掘をおこなう上、パワーショベル3台、クローラードリル2台、ダンプカー10台、ホイールローダー3台、破砕機計8台、及びふるい機6台を動員する極めて大規模なものである。
しかも、将来は港湾を造ることを計画しており、そのための準備行為としての採石事業であることを馬毛島開発側は明言している。採取した石の利用目的も不明確であり、これで果 たして「採石事業」と言えるかという疑問もある。一方で、向こう40年間にわたって採石を続けるとも公言しており、これが実行された場合、馬毛島の自然や土砂流出による周辺海域の自然は壊滅的な打撃を受けることが懸念される。
すなわち、西之表市天然記念物ソテツを含む樹木の大量伐採は、それ自体重大な自然破壊であるが、さらに約500頭しか生息しないマゲシカにとって甚大な被害につながる可能性が高い。馬毛島の冬は極めて過酷であり、本件工事に伴う樹木の減少は、かかるマケジカの生存にとって大きな打撃になることは明らかである。ダイナマイトの爆破音や振動が、マゲシカの生息に対しても極めて深刻な影響を及ぼすことも明白である。しかも、マゲシカは、冬季にオスが約3分の1も死亡することによって全体の個体数が約500頭以上にも以下にもならないように保つという、極めて珍しい生態を持つことが近年の調査で確認されている。個体数500という数自体、理論上絶滅が危惧される限界線を割り込んでいる。これは、環境の変化でマゲシカのオスが例年よりも多く死亡した場合、それだけでマゲシカは絶滅の危機に直面 することになりかねないことを意味している。このように馬毛島にしか生息しないマゲシカは、生物学上極めて珍しい存在であるばかりか、極めてもろい基盤の上に生息する生物なのである。言うまでもないことながら、一度絶滅した生物は二度と地上には戻って来ない。
また、工事現場から現に流出が始まっている土砂は周辺海域の海洋を汚濁し、ナガラメ、ミズイカ、アサヒガニ、海藻類など日本でも有数の豊かさを誇る漁業資源に甚大な被害をもたらすことは必至である。
そのため、2000年8月採石事業認可が鹿児島県知事によって下されたことに対して、同年10月、馬毛島周辺を漁場としている漁師や自然保護に取り組む市民らが申請人となり、公害等調整委員会において、鹿児島県知事に対してこの採石事業の認可の取り消しを求める訴えを起こした。
また、馬毛島開発が周囲の反対の声に抗していよいよ採石事業に着手しようと重機を島内に搬入した2001年3月、種子島はじめ全国の400人を超える漁師や市民たちが、鹿児島地方裁判所において、直接馬毛島開発を相手取って採石事業等の開発行為の差し止めを求める裁判(仮処分申立)を提起した。
現在、それぞれにおいて審理が進められているが、両手続きにおいて漁師や市民が訴えているのは、漁師たちが馬毛島周辺で漁業を営む権利と市民たちの馬毛島の豊かな自然を享受する権利の保護である。公調委の手続きでは、3月に審査会の事務局が馬毛島を現地調査し、また申請人や馬毛島開発ら関係者の尋問、さらに専門家として水口憲哉東京水産大助教授の参考人質問を終えて、審理はいよいよ大詰めを迎えようとしている。鹿児島地裁の手続きは裁判長が現地見分を示唆するなど審理に積極的な姿勢を示す中で審理が進行中である。
しかし、折しも馬毛島開発の社長が公調委の席で万全の対策を誇示して海洋汚染の可能性を否定した直後、漁師たちが懸念したように、梅雨期に入った大雨の中で、6月21日、大量 の土砂が事業現場から海に流出するという事態が起きた。今だ梅雨期の真っ只中であり、今後の被害の拡大が強く懸念される。

この無目的かつ無謀な採石事業がなんとしても阻止されるよう、裁判と運動を強くご支援下さい。 (かんの しょういち)
写真:マゲシカの群れ(撮影 小川量/省略)



動物紹介・アマミノクロウサギ
全長約50センチ。奄美大島と徳之島に分布。名前のとおり全身黒〜茶褐色のウサギ。耳が丸くて小さいことと、足が短いことなどが外見上の特徴。主に夜活動する。深夜、森の中で「ピュイー、ピュイー」と甲高い声で鳴くが、マングースが進入した森からは聞こえなくなってきた。
非常に古い形質をとどめたウサギで、捕食者の脅威にさらされることの無かった島嶼だからこそ五千万年もの間生き延びてこれたのだろう。このウサギを守るには生息地の保存と、マングースの駆除が最低条件だ。( 奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子)

写真:アマミノクロウサギ 【絶滅危惧TB類・特別天然記念物】/省略


「自然の権利」基金通 信 第3号(2001.8/25発行)

コラム・私の「自然の権利」
 真っ赤に色づいたシチメンソウと野鳥の群舞。無数のカニたちのしぐさ。コロンとしたり飛び跳ねるムツゴロウ。潮の満ち引きが織りなす干潟の光景。どれもが心を和ませてくれる諫早湾の姿でした。干拓事業見直しの運動に参加してはじめて干潟は豊かな恵みを与えてくれる場所だと教わり実感もできました。海も川も森もすべての生き物たちもそれぞれが繋がり、なくてはならない存在だと教えてくれた諫早湾です。
これって「自然の権利」ですよね。(「自然の権利」基金長崎 時津良治)

事件紹介
・沖縄ジュゴン

     「自然の権利」基金 事務局長
         弁護士 籠橋隆明
沖縄ジュゴンを守るために、沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟を準備しています。訴訟では、沖縄ジュゴンが原告となります。

ジュゴンとは ジュゴンは、最大3メートル、400キログラムの大きさになる海洋哺乳類で、まるっこい体とでっぱった頭を持つ愛らしい姿をしています。クジラやイルカと同じようにヒレがありますが、クジラの仲間ではありません。学名をDugong Dugongといい、海牛目ジュゴン科ジュゴン属に属する唯一の動物です。
かつては、南西諸島を中心に広く分布していました。人間の食料になっていたり、骨などが宗教的儀式に用いられていた記録があります。しかし、現在では沖縄県中部の辺野古海域にわずかに数十頭生息するのみとなってしまいました。
長年、ジュゴンの研究に携わってきた粕谷俊雄氏(帝京科学大学・理工学部教授)など多くの専門家は、このままこの状態を放置すれば、日本のジュゴンは絶滅する、と警告しています。
日本のジュゴン保護政策 そして今、追い打ちをかけるように、辺野古沖に、米軍のヘリポート基地建設の計画が進められているのです。基地建設予定地は、ジュゴンの餌場であり生息域です。
ジュゴンはIUCN(世界自然保護連合)レッドデータブックで「危急種」に指定され、ワシントン条約ではオーストラリアの個体群を除いて付属書Tに分類されています。ワシントン条約を受けて、日本の種の保存法では国際希少動植物種と指定されています。また、国の天然記念物にも指定されています。水産庁はジュゴンを要保護動物と指定し、水産資源保護法により捕獲を禁止しています。基地の規模によっては日本の環境影響評価法が適用されることになります。
しかし、日本の海洋ほ乳類保護の実状はきわめて貧弱であり、現状の政策はジュゴン保護にほとんど役に立ちません。種の保存法は「国際」希少野生動植物種として指定されているのみで、捕獲は禁止されておらず、生息区域の保護、保護増殖事業なども実施されません。文化財保護法、水産資源保護法も積極的な捕獲を禁じているのみで、網による混獲規制、生息区域保護などの保護政策は打ち出されていません。
沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟
そこで、沖縄のジュゴン保護を進める「日本環境法律家連盟」の弁護士を中心に、「米国種の保存法(ESA/The Endangerd Species Act)」を活用して基地建設を止めることができないか検討しています。
私たちがよりどころとしているのは1973年ESAです。この法律の価値についてはテリコダム事件判決で有名になっています。同事件の連邦最高裁判所判決によると、ESAは野生動植物に国家的な価値があること、「絶滅の危機にある種の救済という宣言された国家政策に行政機関が第一順位 を与えている。」として利益衡量を一律に排除して法律を適用するものとしています。その結果 、一億ドルを投入して80%程工事が進んでいるテリコダム開発をスネールダータという魚の保護のために止める判決が出されたのです。
ESAが適用された場合、国防総省は内務長官と協議を始めなければなりません。協議が開始されると当該行政機関は「利用可能な最善の科学的データ」を内務長官に提出しなければならなりません。また、悪影響があると判断された場合には内務長官は「合理的かつ賢明な代替案」を提案しなければならなりません。
ESAでは法の実行力を担保するため市民訴訟条項が定められています。これは、日本の住民訴訟のようなもので、種の保存法に基づく政策の実行を市民(any person)が裁判を通じて求めることができるのいうものです。この何人もには外国人も含めて考えられます。もちろん、日本人も原告になることができます。
そこで私たちは、沖縄のジュゴン保護に積極的に関わっている人々には原告適格があると判断し、このたび、私のほか7人の方に原告となっていただきました。裁判では、ジュゴン、アカウミガメ、アオウミガメモ原告として表示する予定です。
沖縄のジュゴンは、絶滅の危機に瀕しています。かつて私たちは、多くの野生動物と生活をともにしてきましたが、いつのまにか忘れてしまいました。沖縄のジュゴンだけでなく、地球上のたくさんの野生生物が絶滅の危機にさらされています。人と自然とが共に生きる仲間となれるように、沖縄のジュゴン保護を通 して、沖縄の自然・文化、日本の自然、平和を考えます。(かごはし たかあき)



事件紹介
・ 諫早湾
      諫早湾「自然の権利」訴訟(住民訴訟)原告 時津良治

諫早湾『自然の権利』訴訟にご支援の皆様に感謝申し上げます。

昨年末からのプランクトン異常発生によるノリ色落ち被害により、諫早湾干拓事業が原因とする有明海沿岸の漁民の大規模な抗議行動により、農地造成のための内部堤防工事は現在も中断されています。

この事業は諫早湾を遮断し、完成した潮受け堤防の内側に更に南北、前面の17キロにおよぶ内部堤防を築き、平坦で大規模な農地を造成。淡水化された調整池の水を干拓地の農業用水として利用する計画です。洪水時では満潮のときでも影響を受けずにその水を蓄えることができ防災にも役立つと言うものです。

潮の満ち引きが途絶え干陸化したかつての干潟は一面に葦やセイタカアワダチソウが生い茂っています。干潟特有の豊かだった生態系も失われてしまいました。食物連鎖を断ち切り、沿岸漁業で私たちにもたらしてくれた海の幸をも失なおうとしています。

 国営土地改良事業では「すべての効用がすべての費用をつぐなうこと」とされています。
この事業は総事業費1350億円、平成12年度完成の予定で始められました。平成11年、計画変更により総事業費2490億円、平成18年度完成となりました。
国、県側の準備書面によると計画変更においては経済効果は要件ではないとされています。費用対効果 は勘案されないとは驚きです。営農効果、防災効果、土地造成効果など効用は過大に見積もり、干潟の持つ浄化機能や漁業生産などの価値はコンセンサスがとれた評価がないとのことで失うものとしてマイナスの効果 は算定されされていません。これらの問題を争点として裁判は進められます。

 九州農政局では、諫早などの事業再評価(時のアセス)が進められています。公共事業の必要性、効率性、有効性などを今の価値観で再評価し「継続」「見直し」「休止または中止」を判断するものです。事業者においては当然計画通 りの継続としたいところでしょう。まもなく諮問される学識経験者による第三者委員会の結果 に期待し注目したいものです。

 私たちは新たな干拓地造成を中止し、諫早干潟の再生と既存干拓地の堤防強化、排水ポンプの増強こそが問題解決の方策と考えます。これからも皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。(ときつ りょうじ)


動物紹介 ルリカケス
全長約37センチ。奄美大島、加計呂間島、請島に分布。頭部から胸、翼、尾が瑠璃色、他は赤褐色の美しいカケス。外見とは対照的にきれいな声とはいえず、「ギャーッ、ギャーッ」と鳴くが、「ミュー、ミュー」と子猫のような声を出すときもある。その昔、美しい羽を目当てに乱獲されたという。森林の減少で樹洞などの営巣場所が少なくなり、人家の軒下などに営巣することもある。
陰影の深い奄美の森の中で、この美しい羽を持つルリカケスがさっと飛び立つのを見ると、この島の自然の奥深さに感動せずにはいられない。(奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子)


「自然の権利」基金通 信 第4号(2001.10/25発行)

コラム・私の「自然の権利」
     余門光子  「自然の権利」基金事務局
 実は、つい2年前まで「環境問題」と言われても、「大変なのはわかってるんだけど・・・。なんとかしなくちゃ。でも、何から取り組めばいいの?」という感じで過ごしていました。
 昨年1月から、事務局長・籠橋の法律事務所でアルバイトとして働くことになったのは偶然によるもの。コピーをとってお茶を出し、「日本環境法律家連盟」という法律家のNGOの事務と基金の事務を半日だけやっていました。指示された入力と発送作業であっというまに過ぎていく時間です。基金の事務に関していえば「0.1人専従」といったところ。環境や「自然の権利」に関することを考えなくても過ぎてしまった一年でした。
 しかし、今年に入って基金・連盟の活動が活発化し、私はフルタイムになり、基金事務については0.5人専従に昇格(?)。さまざまな集会で、人に基金の紹介や支援の呼びかけをするようになって、「集会などの企画を成功させたい」「会員さんへの通 信やサービスをもっとしたい」、と欲張れば欲張るほどに、「じゃあ、私の意見は?」「私ができることは?」「私がしたいことは?」と自問せざるを得ませんでした。
 0.5人専従になって約一年。この一年、会員さんに励まされたりお叱りを受けたり、集会などで行く先々で「この自然を守りたい!」という熱い思いの人たちと語り合ったりしながら、やっと最近すこーし分かってきました。
 私にとっての「自然の権利」とは、人間と自然・動物とのよりよい関係性について考えたり行動したりする人たちとの「つながり」です。ひとりきりではどんなにすごいアイデアがあっても環境問題を解決することはできません。
 みなさま、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 (よもん みつこ)


行事紹介
・沖縄ジュゴン
2001オール・スピーシイズ・デイ京都の報告
            「自然の権利」基金会員・山口 アツシ
 正面には8メートルにもなるジュゴンの絵が掛かっています。その前で「ジュゴンがつなぐいのちのわ」をテーマに、エイサーや子どもたちによる劇と歌と踊り、絵本の読み聞かせ、バンジョーとギターのアコースティックライブなど楽しいステージがくりひろげられました。後半は、ジュゴンや珊瑚礁 、琵琶湖や深泥池などが参加した「生き物会議」です。生物部の高校生たちや、環境問題で活動している市民・弁護士たちが野生生物や自然に成りかわって、現状の報告やアピールをしました。
 動物のお面や思い思いの仮装をしてのパレードは、エイサーの太鼓にあわせて京都市役所前から円山公園まで歩きました。その日はアフガニスタン空爆開始の日と重なり、戦争反対のプラカードやゼッケンも目立ちました。平和を思う心と自然を思う心は同じもの。戦争は人類がおこなう最大の環境破壊。人の命を大切にできない社会に、自然を守ることや野生生物に配慮する仕組みを作ることなどできない。それぞれの思いを共有しながら気持ち良く歩くことができました。
 京都で長い間ジュゴン保護の運動を地道に続けていた人々との出会いがありました。そのおかげで、沖縄ジュゴン「自然の権利」裁判の応援のための企画が、4回めのオール・スピーシイズ・デイ京都(全生物の日)へと成長しました。そして、イラクへの空爆の日が阪神淡路大震災の日と同じ1月17日なので忘れられない日付であるのと同様に、10月8日は「ジュゴンがつなぐいのちのわ」の言葉をかかげたオール・スピーシイズ・デイとアフガニスタン空爆開始との日付として私には一生忘れられないものになってしまいました。(やまぐち あつし)

・沖縄ジュゴン
「楽しいウチナーグチ講座」開講
             「自然の権利」基金事務局・余門光子
 沖縄の自然を知ることは、そこにある森や海を知るだけでは足りません。沖縄の自然から生まれた沖縄の文化を知ることも大切なことです。「沖縄のジュゴンを守りたい!」「沖縄の文化をもっと知りたい!」という名古屋周辺に住んでいる会員さんたちが中心となって、「楽しいウチナーグチ講座」を5/11、7/27、9/21の計三回開講しました。
講師は大野道雄氏。沖縄芸能史研究会にも所属する沖縄研究の第一人者です。
 第一回目と第二回目は、あいさつ、民謡、言語の成り立ちや歴史、本土の言葉との関係を学んだり、オモロや組踊、歌劇のビデオを見たりしました。言葉のみならず節回しも独特なので、ビデオは字幕付きでした。
 そして、第三回目は講座の総仕上げとして「沖縄料理教室」も併せて行いました。料理指導は、伊江島出身の小山初子さんです。「食べ物は『ヌチグスイ(命薬)』といって、先祖たちが貧しい中で、自然の恵みを最大限取り入れて助け合って生きてきた知恵が詰まったものです。」という説明を受けながら調理しました。
 そして講義終了後は、泡盛を傾けつつ料理に舌鼓を打ちました。
 講座には毎回、どなたかが必ず三線を持参してきていて、三回目も最後はみんなで「てぃんさぐぬ 花」などを歌って盛り上がりました。
 さて、三回目では、以下の料理を食べました。みなさん、いくつわかりますか?
ゴーヤーチャンプルー、ソーミンチャンプルー、クーブイリチー、フーチバージュシー、ナーベラーンブシー、ミミガー、スージキー、ンムクジプットゥルー、アンダンスー、サーターアンダギー、紅芋のプルプル
(よもん みつこ)


動物紹介・アマミヤマシギ
 全長約35センチ。奄美大島、加計呂間島、請島、与路島、徳之島に分布。土の中に長い嘴を深く入れて、昆虫の幼虫や、ミミズなどを食べる。嘴の上の部分は柔らかい。
 地上に営巣するためなのかはわからないが、マングースの侵入した森からは、ほとんどその姿を見かけなくなった。主に夜活動をし、昼間は暗い林間部でじっとしていると考えられているが、その生態はまだよくわかっていない。ヒナを連れてちょこちょこと林道を歩く姿を見かけるが、こちらの注意をヒナからそらすため、羽を広げユニークなダンスのような行動をとる。ノイヌやノネコにも捕食されているのか、無惨な姿を林道上に見つけることもたびたびある。(奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子)


「自然の権利」基金通 信 第5号(2001.12/25発行)

コラム 私の「自然の権利  エゾリス
        「自然の権利」基金会員 中澤於里江
 今朝は大雪、起きようか、イヤまだ薄暗い。暖かい蒲団の中でグズグズしていると聞こえてくる、ガサガサ、ゴトゴト、と何かが出窓の桟を走りぬ ける音。「リス君(オスと勝手に決めている)」が、トイレに起きたようだ。
 何時の頃か、我があばら家の二階屋根裏に蝦夷リスが住みつき、春には何処かへ行ってしまい、落ち葉の頃に戻って来る。家の周りには、栗やドングリ、梨の木まであるので、越冬用の食料は充分に確保できるからでしょう。
 三十年ほど前は、宅地造成で旱魃のアフガン高原のような所でしたが、リスやどぶ鼠、馬、そして風雨雪のお陰で自然が回復しております。収穫期には、真赤なトマトをカラスどもに食い散らされ、「コンチクショウ、カラスは色盲じゃないんダ」と腹を立てております。
 リス君の足音で、私もトイレタイム。早起きをして、雪掻きでもしましょう。(なかざわ おりえ)


事件紹介
・ 沖縄ヤンバル

 支援者のみなさん、お元気ですか。
 私は元気です。というのも、沖縄ヤンバル訴訟は、自然の権利基金から経済的支援をいただき、何とか最後までやり遂げる財政的な見通 しがたったからです。訴訟の事務局をやっていて、一番苦しむのは訴訟費用の捻出をどうするかです。とくに、ヤンバル事件のような自然保護訴訟というのは、そこに住む生きものたちを乱開発からまもる訴訟です。かれらにはお金がありません。経済的理由から訴訟を断念せざるえないのです。しかし、自然の権利基金のお陰で、状況は少しずつ、確実に変わり始めています。
 自然保護訴訟を財政面からバックアップすることに特化した自然の権利基金は、中間のムダをいっさい省いて、訴訟費用の支援にピンポイント化しています。われわれが現地で検証をできたのも、沖縄まで訴訟のために通 えるのも、この基金のおかげです。そして、訴訟を通じて、有害無益な開発をやめさせ、すべての生きものの生きる権利−つまり自然の権利−を、この世に実現していきます。自然の権利基金のプレイヤーは、生きもの、人間原告、弁護士、支援者の4者です。この通 信を読まれるみなさんは、支援者のうちの経済的パトロンとして、大きな役割を果 たしています。
 前置きが長くなってしまいました。
 ここからヤンバル事件の報告です。みなさん、ヤンバルを知っていますか、訪れたことがありますか?一度ぜひ、訪れてみてください。きっと虜(とりこ)になるはずです。とにかく、すごい、ところです。一言でいうと、東洋のガラパゴス。いな、本場ガラパゴス以上のガラパゴス、です。世界的にも、まれな亜熱帯林がひろがり、多種多様な生きものが、奇跡的に残された聖地です。それらの生きものは絶滅の危機に瀕しています。かれらの生息地は、およそ理解不能な公共事業の嵐によって、破壊される一方です。ヤンバルでの開発をみて、日本の将来に絶望しました。とにかく、人目につかない山奥で、ムダな公共事業のオンパレード、オリンピックが行われていたのです。
 ヤンバル訴訟は、沖縄が世界に誇る聖地をまもる闘いです。
 二つの訴訟を起こしました。一つは、ヤンバルの山地脊梁を貫く広域基幹林道建設をめぐる訴訟、もう一つは、山間部を切り開いて行われる農地造成をめぐる訴訟です。これを大阪の弁護士5人で担当しています。林業が行われていないのに林道をつくる、耕作放棄地がいくらでもあるのに、新たに農地造成をする理由は、およそ理解できません。事業がムダなだけでなく、貴重で希少なヤンバルの固有種が、絶滅に追いやられています。裁判は、「百害あって一利もない」ヤンバルの公共事業を止めさせる最後の手段として、1996年に提起されました。
 提訴から5年もたちました。
 ようやく、今年の10月17日、第1回の証人尋問にたどりつきました。証人は、これまでヤンバル保護のために生涯をかけてきた玉 城長生さんと、平良克之さんでした。玉城さんは、スライドを使って、ヤンバルの自然のすばらしさ、そこに棲む生きものが絶滅寸前であることなどを証言しました。平良さんは、ヤンバルでの農地造成が有害無益であることを力説されました。次回は、12月19日で、宇都宮大学名誉教授の藤原信先生が証言台にたちます。林道建設の問題点を証言されます。次々回の来年1月30日まで、証人尋問の日程が決まっています。来年の春ころには結審し、年内には、判決の言い渡しがあると思います。 支援者のみなさん、今後とも変わらぬ ご支援、お願い申し上げます。ヤンバルに棲む生きものすべてに代わって、お礼申し上げます。 


動物紹介

オーストンオオアカゲラ【絶滅危惧TB類、国内希少種、天然記念物】
        環境ネットワーク奄美会員 中原貴久子
全長29センチ。この固体はメスだが、オスは赤いベレー帽をかぶっているように頭頂部が赤い。オオアカゲラの亜種とされているが、オオアカゲラが、アカゲラと羽の模様が似ているのにくらべ、オーストンオオアカゲラとオオアカゲラはほとんど似ていない。オーストンオオアカゲラは、沖縄に生息するノグチゲラのように体は、黒い部分が多い。奄美大島にのみ生息し、その固体数は著しく少なく、クマゲラやノグチゲラほど注目はされていないが、最も絶滅が危ぶまれる大型のキツツキだ。雨を避け傾斜した木の下側に穴を彫り営巣する。大型のキツツキゆえ、営巣は、壮齢木に限られるが、伐採が進み、営巣に適した大径木が激減している。「いい森」でしか命を紡いでゆけないこの鳥の未来は、今を生きる私達人間に託されている。(なかはら きくこ)


短信 やんばる路…国頭村字辺戸遊歩
    高退教 宜保幸男
 9月22日早朝、辺戸区民との話し合い・納得のないまま、村長を先頭に建設推進協・役場職員約150人とともに業者約50人が強制着工し、区民約40人の抵抗を排除して建設予定地の山間・谷間の50年以上も戦後営々と育ててきたイタジイの立ち木80%近くをブルとチェーンソーでなぎ倒した。その日のテレビ放映・新聞記事と写 真を見て驚いた。村長の命令で日頃は顔見知りの親しい推進協会員と役場職員・村内業者が辺戸区民をおしのけ5人の負傷者を出した。早速役員6人で24日9時那覇を出発、雨の中一路ヤンバルへ。本部半島を一周し、復帰運動岬=辺戸岬を左に遠望しつつ、辺戸部落から立ち木の殆どが伐採された現場に14時頃到着した。辺戸環境青年団(平均年齢73歳)や区長・元現村議皆さんの拍手に歓迎され、早速懇談に入り着工時の状況・この間の経過と事情の説明を受け、質疑を行い理解を深めたあと伐採現場を見た。復元の心配をしたが、「傍芽」が無事なので50年後には必ずもとに戻せるとのこと。ホットすると同時にこの気の長い話に感動した。ここの村人達には「自然と人間生活」感を感じさせないゆったりとした「悠久の時間」の流れとともにかけがいのないものとして存在し合い、お互い助け合って生き合っている」のを感じた。17時名残を残しながら今後の共闘を期して帰路につく。那覇に20時帰着した。 
 懇談の内容=まずは入会権問題。結論は、10月3日裁判所の「建設禁止の仮処分決定」で一応の決着を見た。村長絶句! 辺戸区民「ヤンバルの山守れた」と喜びに湧いた。そして、「白紙撤回されるまでがんばる。木を育てる事を楽しみにしたい。」とカチャーシーを舞い踊った。次は、肝心な「自然保護」問題。予定地は山岳の方を見れば、世界遺産群・琉球開闢の聖地が連山として聳え立ち、北を見れば、復帰闘争碑の有る辺戸岬一帯はカルストが低く屹立し海に向かって横たわる。一方予定地から谷間を眺めれば、はるか1,000メートル先に砂浜があり海がある。その間樹海に覆われた山間を二筋の清流が流れている。そこには、貴重種のヤンバルクイナ・ノグチゲラ・アカショウビン・ヤマガメ等が生息し、ウミガメの産卵地として貴重な砂浜海岸が残っている。降り続く連日の雨に、北上するにつれて北部海岸が血の如く染められていた。国頭村の山々はほとんどが原生林のままなのかそこの海だけが赤く染まず、紺碧だった。この自然の清ら(ちゅら)かさを残さねばと心中期すものがあった。
 翌日25日は、13時県庁環境文化部へ要請行動、役員2人参加。同日16時那覇地裁の仮処分尋審にも2人参加。28日現地で森林研究者3人と話し合いに参加呼びかけの電話有り、3人が1日ががかりで参加した甲斐があって、勉強もできたし、地元の環境青年団とも親交が益々深まった。今後の連帯を強める事が肝要である。
A、問題点と今後の課題
 (1) 自然・世界遺産の保護を最優先しながら、廃棄物最終処分場問題を再考すべきではないか。
 (2) 村当局による村八分と入会権侵害から村民の和をいかに回復するか。
 (3) 全県的な世論を結集するには?
   (ぎぼ ゆきお)

第6号(2002.2/25発行)

コラム・私の「自然の権利」
    地球環境助手 ノスタルギア。 林
谷口六郎氏の絵に「遠足」という一枚がある。暖かい春の日、幼い子どもたちは歩いている。すると道のまん中にホルスタイン牛がねそべっている。子どもたちも先生も一頭の牛の昼寝のさまたげをしないように遠足の列をつの字に迂回して通 りすぎようとしている。どの子も特別な顔をはしていない。ごく日常的な様子のまま、なかにはおしゃべりをつづけながらの通 行である。
 私たちヒトにとっての他生物との共生の理想の姿はそこにあると思う。「自然の権利」はどう考えてもヒトサイドの発想だから、こちら側がまず一歩を譲らなければならないだろう。(はやし)

事件紹介 
・ 馬毛島「自然の権利」訴訟
   馬毛島の自然を守る会 事務局 長野広美
 種子島から西に12キロ離れた馬毛島は、ソテツやくわず芋、ガジュマルなどが茂る亜熱帯の森と深い緑の海を持つ美しい島です。道幅2mほどの細い道を島の中央に向けて歩いて行くと、昔の島の生活を語る廃校と数軒の廃屋が見えます。島の最高地「たけんこし」と呼ばれる高台に立つと、島の全景を眺め、細長い種子島ととんがった屋久島が馬毛島を守るかのように並んで見えます。
この島を宝の島だと、種子島の漁師たちは言います。かつて馬毛島では100世帯の家族が漁をし、米やサツマイモを作り暮らしていました。特に海の豊かさは今では伝説となっています。海岸に行くと数メートルというホンダワラが生い茂り、産卵で海が白く濁るほどトビウオ漁が盛んだったそうです。周囲12キロほどの島では、季節風を避けて島のどこかで一年中漁をすることができ、昭和55年に無人島となってから現在まで、農業排水や生活廃水もなく、もちろん工事などの泥水も出ない豊かな漁場として、多くの漁師の生活を支えてきました。「この島があったからこそ、子供を育て、食べる事が出来た」と、ベテラン漁師は語ります。
最高地74メートル以外は平べったい馬毛島に採石事業が始まると私たち地元民が知らされたのは、平成12年の夏でした。すぐに「馬毛島の自然を守る会」が市民有志で結成されました。まずは乱開発を全国に訴える事が大切だとして、菅野弁護士らの支援をいただいて平成12年10月に公害等調整委員会に採石工事認可取消しを裁定申請しました。残念ながら翌7月にこれは却下されています。99%島を所有する馬毛島開発(株)が重機を搬入し、いよいよ工事を着工するということを目前にして、この馬毛島開発を相手に工事差止めの仮処分申請を鹿児島地裁に出したのは平成13年3月のことです。
そして、今年1月22日にこの工事差止めの本裁判を起こしました。今回は、マゲシカも、種子島、屋久島、鹿児島の住民と一緒に原告に加わりました。馬毛島に生息するマゲシカについては10年以上に及ぶ京都大学の立澤史郎さんの研究で全国的にも注目されました。そもそも、日本書紀に種子島が初めて登場する前に馬毛島の鹿皮が奉納されたと記されています。今回のマゲシカを原告とする自然の権利訴訟は島のすべての生態系を破壊する人的開発行為に歯止めを掛けたいというのが狙いです。工事差止めだけでは馬毛島も馬毛島の海も守りきれません。これからの乱開発にストップをかけ、貴重な自然財産を確実に次世代に残す開発のあり方を私たちは考えて行かなければならないと思っています。(ながの ひろみ)



動物紹介 リュウキュウアサギマダラ

前翅長46ミリ前後のチョウ。東南アジアから琉球列島にかけて生息する。北限はトカラ列島で、奄美群島では奄美大島と徳之島に分布。蝶の姿のまま集団で越冬するめずらしいチョウで、風の吹き込まないような谷間の木々の枝に翅を寄せあってとまっている。冬でも暖かい日には、ゆっくり翅を広げ、フワフワと飛び出すこともある。
お年寄りの話だと、昔は一ケ所に数千から数万匹の集団越冬が見られ、しかも越冬の場所も数多くあったらしい。しかし、農薬の影響なのか、森林伐採が原因なのかその数は激減している。一ケ所で見られる数はせいぜい数百。越冬の場所もごく僅かだ。一網打尽に採取できるため、人によって荒らされた跡を見つけたこともある。南西諸島の昆虫は、環境破壊による減少だけでなく、コレクターも多いため、採取圧にもさらされている。(なかはら きくこ)


「自然の権利」基金通 信 第7号(2001.4/25発行)

コラム 私の「自然の権利」
「たくましきわが白樺」
       「人間と自然の会」山田雅子
横浜市のはずれに20数年前から住んでいます。狭い庭に、建売住宅業者が植えたつつじ、金木犀、檜、山茶花・・・それに5本の白樺の若木がコーナーを形作っていました。山好きな私はその白樺の一群が結構気に入っていましたが、亜高山性の白樺が温暖な横浜で育つのか心配でもありました。案の定一本ずつ枯れて、数年で残り一本になりました。その一本も10年程前、台風で大きく傾いて、横のカイヅカイブキにもたれてしまいましたが、2階の屋根まで届く大きさになっているので、私の手では起こせません。そのまま数年が過ぎ、幹が枯れると、主役交代とばかりに、脇に張り出していた枝が太くまっすぐ天に向かって伸び出したのです。苦難の過去を物語るように、不思議な枝ぶりですが、今ではその枝がもともとの幹だったかのようです。春の若葉。夏の緑陰。秋の黄葉。冬は葉を落とし、蓑虫の宿になっています。冬、葉が落ちてしまうと、花好きな私は毎年ひそかに「白樺が枯れたらそこに、冬に花咲くミモザの木を植えよう」と思うのですが、修羅場を生き抜いたこのたくましい白樺は私の思いを見抜いているかのようです。「負けるものか」とばかりに、今年も小さなかたい芽をつけて芽吹きの時を待っています。
 春になると美しく柔らかな新緑に心が和み、「やっぱり、白樺はいいなあ・・・」とミモザを植えることをあきらめるのです。毎年のように繰り返される私の白樺への微妙な想い。でも、やっぱり、がんばれ、白樺! (やまだ まさこ)
                           

奄美「自然の権利」訴訟控訴審判決を受けて
環境ネットワーク奄美(薗 博明)

 奄美「自然の権利」訴訟の控訴審判決は、一審と同じく「原告却下」でした。これを受けて環境ネットワーク奄美は上告をしないことにしました。上告してもこれ以上の成果 は期待できまい、併せて、判決内容には原告団並びに弁護団がこれまでに主張したことが相当に反映され、当初の目的・期待をはるかに越える成果 があったとの判断からです。
 「現行法の枠組み」に阻まれたとはいえ、「アマミノクロウサギをはじめとする奄美の自然を代弁することを目指してきたことの意義が認められる」、「国民の英知を集めて改めて検討すべき重要な課題」、「従来の現行法の枠組みのままで今後もよいのかどうかという極めて困難で、かつ、避けては通 れない問題を我々に提起した」との判決文等から、原告団の思いは裁判所に相当に通 じたと受け止めました。
 また、奄美「自然の権利」訴訟と併行して起こした「市崎調査報告書」文書開示拒否処分取消請求訴訟では鹿児島県の主張を、「非開示文書に該当しない」「著作権を侵害するとの抗弁は失当」(一審判決文)、「そのような事例が積み重なれば、そのような悪しき運用を促進するおそれが十分にある」(二審判決文)としりぞけ、我々の主張が全面 的に認められました。これらを踏まえ、地元奄美の島々で今なお続く環境破壊に歯止めをかけることにエネルギーを傾注したいと決意をあらたにしています。
 もちろん、原告団は判決のすべてに納得したのではありません。現行法の枠組みに限界や疑問があるならどうすればよいのかを、法曹界、政界に問いたい。と同時に、自らの課題として受け止めたい。課題は山積しています。現状への危機感はつのる一方です。実態を実践の中で明らかにしなくてはなりません。
 当裁判は“奄美が奄美であり続けるために”の一心で起こした訴訟でしたので、全国的な反響にはただただ驚くことばかりでした。予想だにしなかったことばかりです。日本初の「動物原告」と大きく取り上げられ、奄美が全国的な話題になり、「自然の権利」の概念が各地・各界で議論され、地元での自然の目を向ける気運が高まり、支援の輪の広がりに感動し、弁護団の奮闘に敬服し、等々いっぱいでした。貴重な宝。


奄美「自然の権利」訴訟控訴審判決を受けて
      弁護団事務局長 籠橋隆明

 今年3月19日奄美「自然の権利」訴訟控訴審判決が福岡高裁宮崎支部で下された。アマミノクロウサギが原告となったこの裁判の結果 は敗訴であったが実に多くの成果をもたらした。奄美の裁判は「自然にも権利があっていい」という考えで始め、我が国で初めて「自然の権利」が本格的に論議された訴訟でもあった。
 かつて自然は神であり、友であり、敵でもあった。森や海には我々に語りかけてくる何者かが生きていたのだ。私たちはいつのまにか祖先が持っていた自然とつきあうためのよき作法を忘れ自然を「物」とのみ見るようになった。生物としての人は自然が無くても生きていけるかもしれない。しかし自然を失った人は人生を失っていく。自分が日本人であり、地域の人であり、家族をもつ人であるという豊かさを人は失っていく。メダカですら絶滅が心配されている事態となっていることに愕然とする人も少なくないだろう。「自然の権利」訴訟は祖先のよき作法を現代社会に取り戻そうという試みでもあった。
 現代社会の中で自然を崇拝する信仰を復活させるなどとは思っていないが、現代社会のシステムに祖先や先住民が持っていたよき作法を取り入れることはできる。日本の自然保護政策に関する権限は国家が独占している。自然保護法体系の中では市民参加手続きがほとんど与えられていない。しかし、誰かが自然の価値を代弁しなければ自然は失われるままとなるであろう。「自然の権利」訴訟は、自然破壊に対して司法的救済も含めた市民参加のシステム、社会的システムを求めている。我々が7年にもわたって奄美の訴訟を戦ってきたのも自然を尊重する社会的システムが必要であることを訴えてきたかったからである。米国「種の保存法」には市民訴訟条項があり、政府が法を守らなかった場合には市民は誰でも自然のために裁判ができるしくみができあがり、多くの成果 があがっている。
 「自然の権利」は単なる倫理だけではなく社会的制度としてエコロジーを訴えてきたし多くの支持を得てきたのである。それは21世紀に向けての重要な問題を提起したと言える。(かごはし たかあき)

2001年度(2001.1.1〜12.31)決算報告
 
支出
訴訟援助金 ヤンバル訴訟
\1,000,000
\1,800,000
馬毛島
\800,000
印刷費
\764,179
郵送費
\370,324
備品費
\34,645
交通費
\22,000
通信費
\11,960
組織運営費
\20,000
イベント支出
\479,039
コピー代
\36,650
事務委託費
\329,074
振込手数料
\3,740
支出その他 基金
\337,987
\2,238,237
鹿児島
\9,320
長崎
\417,474
沖縄ジュゴン
\1,444,928
その他
\28,528
2002年度へ繰り越し  
\2,702,503
 
\8,812,351
     
  2000年度繰越金  
\5,684,104
収入
会費  
\1,744,000
寄付金  
\1,127,610
収入  
\50,265
収入その他  
\206,372
   
\8,812,351

 


「自然の権利」基金通 信 第8号(2002.6/25発行)

コラム 私の「自然の権利」


 自然という言葉を大字林で引くと「おのずから存在して世界を秩序立てているもの」「天地間の森羅万象」とある。また宇宙的な目で見れば人間も自然の一部と言えるのだろう。でもそうだとすれば人間のすべての行為も自然の一部ということになり、いわゆる自然破壊も自然保護の行為も大きな意味で「自然の行為」に収まってしまう。これでは埒があかない。
 漱石が「自然は公平で冷酷な敵であり、社会は不正で人情のある敵である」と言うとき、漱石自身は自然も人間社会も敵とする位 置にいることになる。その上で私には自然も人間も対等なものとして等しく生き続け、在り続ける権利を認めているように思える。
このスタンスは、例えばこの世が生きるに値するかどうかは人間界だけで判じ得るのではなく、もう一方の自然の側から見た人間に対する評価も取り入れることによって初めて公正なものとなることを意味しているように思えるのだが・・・・・。

 そんなことを考えながら、いつか帯広畜産大学の学生たちとの話を思い出した。あの広大な十勝平野の畑のことである。黒い土壌中にはバクテリア、線虫、光合成菌など微生物が一杯いて、互いに牽制しあって生態系のバランスを保っている。それが例えば1966年の「野菜指定地制度」によって特定作物が連作されるようになると毎日「消毒」と称して多くの臭化メチルが散布され、土壌中の微生物は駆除されるので土は死んでしまう。そして新たな農薬と化学肥料は微生物の餌にもならないという。
 おまけに、大地を殺す農薬散布を止めようとする農家には農薬を販売する農協からの嫌がらせがあるという。
 どうやら身動きがとれない社会構造になってしまっているようだ。やはり自然の側から『ええ加減にせんかい』と怖い黒船が来るのを待つしかないのかもしれない。
森本英之


動物紹介・ケナガネズミ 絶滅危惧TB類
 全長約60センチ。国内最大のネズミだが、その生態はまるでリスのよう。老木のうろなどに営巣し、主に樹上で生活する。夜行性で、小枝を伝い、木から木へ巧みに移動する。背中の長い毛が名前の由来。長い尻尾は、その中ほどから先端にかけて白い。目撃例が極めて少ないため、野生での生態は殆どわかっていない。沖縄島、徳之島、奄美大島のみに、ごく僅か生息する。大径木に依存する生態から、森林伐採が種の保存に大きなダメージを及ぼしていると考えられるが、目撃例が少ないため、その調査もままならないという危機的な状況。遺存種と呼ばれる古いタイプの生物でもあるケナガネズミが生息できるような森林の回復には、長い年月が必要だが、果 たして絶滅寸前の現状を乗り切れるだろうか。( 奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子)



2002年5月13日 馬毛島「自然の権利」訴訟を提訴
   「自然の権利」基金 事務局長 籠橋隆明(弁護士)

 天然記念物2002年5月13日に馬毛島「自然の権利」訴訟が提訴されました。この文書は「自然の権利」基金を代表して法廷で述べたものです。馬毛島は鹿児島県の南、種子島近くにある小さな島です。平地の多いこの島にはマゲシカと呼ばれるニホンジカが生息しています。その数500頭。遠い昔から島の生態系と調和しながら子孫を残してきたのです。その島を開発業者が買い取り、所有権を振りかざして開発を進めようとしています。「自然の権利」基金はシカを守るための裁判、馬毛島「自然の権利」訴訟を応援しています。

意見書

 本件訴状を補充する意味で次の意見を述べます。
 本件はマゲシカを原告として表示した「自然の権利」訴訟です。「自然の権利」訴訟は1995年2月23日、アマミノクロウサギなど4種の野生生物を原告とした奄美「自然の権利」訴訟から始まりました。私は奄美の裁判の代理人として訴訟をすすめてまいりました。
 「自然の権利」訴訟の野生生物を原告とすることについては多くの批判がありました。そうした批判は「自然の権利」訴訟を単なるおもしろさだけを追求した裁判としかとらえなかったのです。しかし、提訴以後その反響は私たちの予想を大きく上回り、各地で「自然の権利」が提起した問題を考える人たちが現れてきました。自然のことを考えている人々ばかりでなく、それまで漠然と自然の大切さを感じてきた人々も私たちの裁判を応援してきたのです。自然科学や法学、倫理の専門家も「自然の権利」について研究するようになり、奄美の控訴審では多くの専門家に意見を述べていただきました。最近では倫理社会の教科書にも取り上げられるようになったのです。このことは「自然の権利」は多くの人々を惹き付ける魅力的な考えであることが裁判によって証明されたと言えるでしょう。
 法律上自然は物とされ、自然は所有権の名の下に蹂躙されてきました。森は切り開かれ、山は削られ、大地には大きな穴があけられてきました。その結果 自然が守ってきた多くの資源が失われ私たちは未来の世代に引き継ぐべきものを徐々に失ってきているのです。自然は妥協を余儀なくされ、もの言わぬ ままに失われていく姿に自然の無念さを感じざる得ません。本件では自然自身が人間社会の中で発言するチャンスを与えられることがあってもよいのではないか。こういう考えが「自然の権利」を支えてきました。本件では被告企業が馬毛島の所有権を得たということで島に大きな穴をあけ土砂の流出を招こうとしています。被告が所有権を振りかざして馬毛島の自然を破壊しようとする姿は今日の自然破壊の最も乱暴な姿を映しだしていると言えましょう。被告の乱暴な姿勢にマゲシカは我慢がならずに立ち上がったのです。
 もとより、自然はものをいうことはできません。自然の価値は人によって代弁されなければならないのです。奄美裁判以降、北海道から九州、沖縄に至るまで全国各地で自然価値を代弁するための訴訟が展開されました。自然は人の生活と深く結びついている故に人にとってかけがえのない価値を有する存在です。国内の多くの自然法規、国際慣習法も含めた国際法規も種の多様性の価値を重視しています。人、とりわけ当該自然と深く結びついてきた人には自然資源、学術的情報、自然の美しさ、自然の不思議などを享受する権利があると言わなければなりません。自然の恵みを享受する権利はある局面 では漁業権として現れ、ある局面では環境権、自然享有権として立ち現れます。そして、自然の恵みを享受するということは自然の価値を代弁するということに他なりません。「自然の権利」の防衛は人の自然の利益を受ける権利の行使そのものなのです。
 奄美「自然の権利」訴訟は「このままでは奄美が奄美でなくなる。」という言葉をスローガンに闘ってまいりました。自然が無くとも人として生きていくことはできるかもしれない。しかし、奄美の人であるためには奄美の自然が必要である。そんな気持ちがこのスローガンに込められています。「自然の権利」は自然の価値を代弁することによりなりたつならば、自然とともに生きようと言う人の存在は不可欠です。「自然の権利」は人と自然を対決させるものではなく、人と自然がともに生きることのできる世界をめざすものです。そして、それは自分の人生を守るための深刻な試みです。本件は種子島の漁民、住民を中心とした訴訟ですが、それは原告の人生が何であるかを問う重要な問題が含まれています。
 奄美に始まった「自然の権利」訴訟は人と自然の関係を問い続けてきました。マゲシカを原告とするこの裁判は10年にも及ぶ「自然の権利」の実践の到達点を示す重要な訴訟となるでしょう。特に本件は漁業権が根拠になっている点でこれまでの「自然の権利」訴訟にない重要性があります。漁民は自然の恵みを生活の糧とする点で自然との関係が最も切実な人々です。漁民が自らの権利を行使するとともに、自然をも代弁して「自然の権利」を実現するというのが本件での最も重要な意味となると思われます。裁判所はどうかこの意義をご理解いただき訴訟を進めていただきますようお願いいたします。

           2002年5月13日
              原告ら代理人
               弁護士   籠橋隆明


会計報告
 (掲載準備中)

事務局より

 いつもご支援ありがとうございます。
 4月に移転した事務所は、ブランコやすべり台のある小さな公園の隣にあります。そこで遊ぶ子どもたちの歓声や鳥の声を聞きながら仕事をしています。
 さて、このたびは2002年度会費をお送りくださいまして、誠にありがとうございます。1月から5月までに345人の方から会費と、549,000円の寄付をいただきました。
 振込用紙の通信欄に励ましのお言葉を下さいましたみなさま、ありがとうございました。ここに、すこし紹介させていただきます。


・会費送ります。今の世の中、強者が自分の都合で言いなりに持って行こうとして、弱者はますます片隅に追いやられ、生命の危機にさらられ、死に追いやられようとしています。つまり、ジュゴンなどの希少動物と私たち小市民の為の社会になっていない。弱い者どうしの連帯で強者に立ち向かおう!(京都市 T.Yさん)
・自然環境が破壊されていくと、究極的には人間の身体と精神が破壊されてしまいます。もっともっと運動を強めなくてはならないと思います。(神奈川県 A.Yさん)
・2002年度会費送ります。御健闘を祈ります。(大阪府 G.Tさん)
・人間の自己中心的なあり方を、今後も批判していきたい。人間非中心主義を望むが、百歩譲っても可動中心としての人間存在を生態圏の中に見出してゆきたいものである。(北海道 T.Kさん)
・マゲシカの写真ありがとうございます。大事な地球上の生命、限りあるものだけに守りたいですね。(北海道 M.Sさん)
・馬毛鹿のこどもの写真、ありがとうございました。常々変だと思うのは、無人島を、誰から買うことが出来るかということと、海岸沿いに建つ原発を所有する電力会社が、どうやって所有し、魚つき林を切ってしまったかという疑問です。(神奈川県 K.Iさん)
・いつも通信ありがとうございます。何もお手伝いもできず、申し訳ありません。息の長い活動をと思っていますので、よろしく!(長崎県 Y.Mさん)

 

「自然の権利」基金通 信 第9号(2002.8  /25発行)

コラム・私の「自然の権利」
 わが国が生んだ偉大な思想家実践家に二宮尊徳がいる。尊徳には人道不自然説―反自然ではない―がある。天道と人道に分け、勤労という人道によって自然に働きかけ衣食住を得ることが大切だという。尊徳没後二百年足らずで自然環境は急速に壊され、人間は自滅へ向かっている。それは西洋の科学主義、人間本位 のキリスト教、そして資本主義経済の3つが原因ではないか。
 横浜の岩橋氏が籠橋さんの環境正義という言葉を紹介された。大気、大地、水を始めすべて天然に存在するもの自体が正しい、正義であるという意味であろうか。だから人が何かをすることはそれに抵触するという畏れを持つことになる。環境正義がキーワードになって普遍化すれば、まだ未来に希が持てるかもしれない。
 私の自然の権利の自然はネコである。猫好きが高じて何十頭も世話する羽目になっている。ネコにかかわるトラブルは人間の身勝手からの事が多い。彼らの不幸を防ぐため避妊去勢手術を行い、生存の権利を代弁しているつもりである。
(文責)「自然の権利」基金会員 反保浩一 


事件報告・奄美「自然の権利」訴訟 

 1995年以来、7年にわたった奄美「自然の権利」訴訟は、控訴審が3回の口頭弁論を経て2002年1月22日に結審し3月19日の控訴審判決によって終結しました。そして、去る7月20日に報告集会が鹿児島にて行われました。
 原告団長の薗博明さんは、「判決は、『これまでの立法や判例等の考え方に従い、原告らに原告適格を認めることはできない』と、訴える資格がないので却下するとの言い渡しでした。二審でも棄却でしたが、弁護団と協議のうえ上告しないことにしました。判決には原告団が主張したことが相当に反映され、当初の期待をはるかに越える成果 があったと判断したからです。」と述べました。
 そして、「あっというまの7年間でした。奄美がアメリカの支配下におかれたのも7年間でしたが、あのときは長く長く感じたものでした。裁判の教訓を生かすのはこれからです。アリガッサマ アリョウタ!!ナマラダカ ナキャワキャカ マージン キバリンショロヤ(ありがとうございました。これからもあなたたちと私たち共々に気張りましょう)。と締めくくりました。

 さて、裁判は終わってしまいましたが、「自然の権利」運動はまだまだ続きます!
 このたび、教育出版発行の高校倫理の教科書に、奄美「自然の権利」訴訟が取り上げられることが決まりました。第3章「自然と人間」の第一節「いのちの意味を考える」の中で、「人も動物も同じ自然の一員であるという考えから、1995年以降、アマミノクロウサギを原告に自然開発の撤回を要求している」と、裁判中に使われていたルリカケスやリュウキュウアサギマダラなどを描いた横断幕の写 真とともに紹介されます。「環境の世紀」と言われる21世紀を担う子どもたちの教科書に、「自然の権利」が載ったことをとても嬉しく思うと同時に、「もっともっと意義ある活動を行わねば!」と決意を新たにしているところです。
(文責)事務局・余門光子

 事件報告・馬毛島「自然の権利」訴訟

 皆様からのご支援金は、弁護士の方の交通費として使わせていただいております。ご支援ありがとうございます。 

 採石事業を止めて馬毛島の自然を守ろうと、馬毛島の自然を守る会が発足して丁度2年が経過しました。鹿児島県が馬毛島開発株式会社に採石を認可したのが平成12年8月だったからです。
 馬毛島の採石事業は工事着工のころから、付近の海岸が土砂で汚染されていると漁師たちからたびたび報告されてきました。島の行方を心配する漁師や市民は、今年2月鹿児島地裁が工事差止めの仮処分を決定して、心から喜び合いました。
 この仮処分は、昨年3月自然享有権と漁業権の侵害を理由に事業者を訴えたものでした。ほぼ一年をかけ、仮処分事件としては異例の現場検証など、慎重な審査が行なわれました。この間、私たちの裁判所での訴え、マスコミへのアピール、地元議会での審議などにおいて、弁護士たちの協力無しでは、私たちの主張は、真実を語ったとしても具体性や説得性が弱いものになったに違いありません。また馬毛島と密接に関わっている漁師らの、海と共に生きる強いメッセージは運動には絶対不可欠です。このようにして、だれも住んでいない、漁師たちが宝の島と呼ぶ南の小さな島の採石工事を私たちは仮中止することができました。
 裁判は今年1月に本裁判を提訴してから、いよいよ本番が始まりました。今回はマゲシカを原告とする自然の権利主張も含まれています。無人島は密室と同じで、工事の状況を監視する事がほとんど不可能です。これまで以上に、全国の市民が関心を持っていることを訴えることがとても必要です。引き続き、応援をお願いします。
(文責)馬毛島の自然を守る会 事務局 長野広美

 次回の馬毛島「自然の権利」訴訟は、9月24日(火)午前10時より鹿児島地方裁判所303号法廷にて弁論準備が行われます。お近くにお住まいの方は、ぜひ傍聴にて応援をお願いいたします。

 

 事件報告・沖縄ジュゴン
ジュゴン訴訟はどこまできたか
 さる7月29日に行われた第9回代替施設協議会において、名護市辺野古集落沖約2.2キロのリーフ上に、長さ約2500メートル、幅約730メートルの巨大な海上基地が建設される計画が確認されました。同基地は、サンゴ礁 を埋め立てるなど豊かな自然を破壊するとともに、その工事期間や及び供用後の騒音等の被害が懸念されます。とりわけ、同基地の建設は、ジュゴンの生息に深刻な影響をもたらします。周辺はジュゴンの生息域であり、藻場はジュゴンのエサ場になっています。防衛庁の資料でも、約2ヘクタールの藻場への影響があるとされ、また、夜間照明や騒音などの影響も危惧されます。このような基地建設は、ジュゴン保護を求める国際世論に反するものであり、到底容認できません。
 私たちジュゴン訴訟弁護団は、米国種の保存法を活用して、米国政府に対し、同法で絶滅危惧種に指定されているジュゴンに対し、このような悪影響を与える基地の貸与を受け、使用することは、同法に違反すると訴えてまいりました。また、同法に基づき、米国政府に対し、ジュゴンの生育を侵害しないような措置を求める訴訟の準備をすすめ、提訴の時期を検討しております。
 日米両政府は、口をそろえて、「どのような基地を建設するかは日本政府が日本法に基づいて判断する。米国政府は基地の仕様等について注文をするにすぎない。」と役割が異なることを強調して、代替基地建設が米国政府の関与する行為ではないと否定しています。しかし、代替基地建設についての日米間の協議の場として設けられている普天間実施委員会(FIG)では、その規模や用途などについて話し合われています。また、昨年末の第8回協議会からも、特に規模について、日米間で緊密に協議をすすめてきたことは防衛庁長官も認めているころです。
 私たちは、代替基地建設が日米の共同行為であるとの証拠固めをしつつ、第9回協議会後の動向もにらんで、もっとも効果 的な時期を選んで、提訴の準備をしています。本年5月には、米国のアーロン・コートニー弁護士も現地を視察し、豊かな自然とジュゴンを守る固い決意をされました。国際的な世論の後押しを受けて、基地建設による環境破壊からジュゴンを保護する運動をすすめていく所存です。
(文責)沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟弁護団事務局長 弁護士・増田尚



[自然の権利]訴訟の動物たち
アカショウビン
 全長27センチ。カワセミ科。全身が、赤橙色で、大きなくちばしは、特に鮮やかな朱色。カニやカエル、トカゲ、昆虫などを食べる。奄美を含む琉球列島に渡って来て繁殖するのは、リュウキュウアカショウビンという亜種。奄美には4月の終わり頃渡ってきて繁殖する。日本の他の地域に見られるアカショウビンは、「深山幽谷の鳥」と呼ばれているが、雨の多い奄美で「アカショウビンが鳴くと雨がふる」と言われるくらい、人々になじみの深い鳥。梅雨時期に渡ってきて、美しい声でよく鳴き交わしている。奄美大島で偉大な画業を残した日本画家・田中一村が描いたことでも知られる。
(文責  奄美「自然の権利」訴訟原告・ 中原貴久子)

 


沖縄ジュゴン 名古屋での取り組み

(1)7・20「愛知県サマーセミナー」
  事務局長・弁護士籠橋隆明による「自然の権利」学習
(2)7・21「沖縄フェスティバルinNAGOYA」
  沖縄ジュゴンPR

(1)「愛知県サマーセミナー」
 県内の多くの小中高校で夏休み初日となったこの日、当会事務局長の弁護士・籠橋隆明が、愛知県サマーセミナー(主に愛知県下の私立高校生を対象としたセミナー)で「沖縄のジュゴンと『自然の権利』」という講座を開き、高校生の半日講師を務めました。
 会場に向かう車中、受講者数の定員が40名であるなか「15人来ればいいとこやろなぁ」と遠慮気味に呟く籠橋でしたが、講義が始まるとあっという間に教室が埋まり、気が付けば定員の40名になっていました。ドアの廊下側に貼られた講座名カードには、誇らしげに赤く「満員」の文字が書かれました。
 今まで10代後半という若い年代を対象に「自然の権利」の話をしたことがない事務局長でしたが、少しでも理解しやすいようにと、中世ヨーロッパで行われた動物裁判のことや沖縄のジュゴンの現状、「自然の権利」の説明を、わかりやすい言葉で、工夫して話しました。
 この講座では、感想文を書いてもらっているので一部ご紹介させていただきます。

●ジュゴンが原告になれると聞いて驚きました。「自然の権利」についても、考えさせられました。そのまま感じた事が大事なんだと思いました。 椙山女学園高等学校・3年
●環境問題は大きな大きな問題です。私には関係ない…なんて思っている人が多いので大変、悲しいです。 今日、籠橋先生に教えていただいたジュゴンの話を学校の方でしたいと思います。私は理科の教師なので、すごく勉強になりました。 愛知県立高浜高等学校・教師
●今、沖縄はわりと音楽とかで注目されているけど、ジュゴンが絶滅しそうになっていると知っている人はかなり少ないと思います。少しでも多くの人がこういう事を理解してほしいなと思いました。大変かもしれないけど裁判勝ってほしいです!!  安城学園高等学校・2年
●話を聞いているうちに、自然というのは、人間も動物も植物もすべてふくめて自然だと思えるようになった。 自然を守るということは、人間もまた守られているのだと思った。そういった、自然を守る裁判があるのもわかってよかった。 日本福祉大学付属高等学校・1年
●この講座を聞いて、私も何かひとつくらい自然保護活動をしたいと思いました。一匹でも多くのジュゴンの命を守れるよう、これからも頑張ってください。
 この世でいちばん大切なのは“命”だと思います。 椙山女学園高等学校・3年


(2)「沖縄フェスティバルinNAGOYA」
 サマーセミナーの翌21日には、名古屋市内の東別院というお寺で行われた「沖縄フェスティバルinNAGOYA」にて、「自然の権利」基金−沖縄ジュゴン−のPRブースを出しました。 
 沖縄フェスティバルとは、その名の通り名古屋の沖縄好きが集まり沖縄の村祭りの雰囲気を楽しもうというイベントです。当日は、好天に恵まれたことも手伝い会場中がものすごい熱気に包まれる中、沖縄出身のミュージシャン「BEGIN」の演奏他、唄あり踊りありのメインステージと、観客席をはさんだ後方の一角にあるブースで、WWFジャパンとジュゴン訴訟原告団の東恩納琢磨さんからお借りしたパネルを展示しました。
 15:30に開門してから(※お寺なので「開場」ではなく「開門」とされているようです)、「何の展示がしてあるのだろう」という面 もちのお客さんが、次々と当ブースの見学に来てくださり、ステージで演目が続いている間もその足が途絶えることはありませんでした。
 このフェスティバルは、「沖縄大好き」という人たちが参加する催しにもかかわらず、ブースに来てくださった人に、「沖縄にジュゴンがいて、絶滅の危機に瀕していることを知っていますか?」と質問すると、「知ってますよ」と答える人はおよそ3割しかいらっしゃいませんでした。また「知っている」と答えた人に「ジュゴンが原告になって裁判をすることは?」と聞くと、90%以上の割合で「知らない」と言われてしまいました。
 しかし、ブースで足を止めて見学していってくださる方々の中には「このような姿かたちの動物が、絶滅の危機にあるなんて!この動物のことをもっと知りたい。守りたい!」と言って下さる人がたくさんいました。このような声を聞くと、説明するわたしたちの方も更に力が入りました。

 この2日間の活動で、やはり一人でも多くの人にアピールすることが大切なのだと実感しました。ジュゴンという存在を、また、「自然の権利」のことを頭の片隅にでも記憶に残してもらえれば、何かのきっかけにはなるかも知れません。例えばそれが、直接的に「自然の権利」訴訟支援に繋がらなかったとしても、「自然の権利」を知った人が今後どこかで似たような問題に出会ったとき、私たちがアピールしたことがその人の中で積み重なる問題意識の一端になれば、その問題に取り組みたいという力を引き起こすきっかけになるかも知れません。そういった意味で、今回の活動は、大変意義のあるものになったのではないでしょうか。
(文責)事務局・服部恵美



事務局活動報告(1)

 8月3日に行われた「第5回有明海・不知火海フォーラムin鹿島」に参加してきました。また、翌4日は「ありあけ大調査」のお手伝いに行ってきましたので、そのご報告をいたします。

 「有明海・不知火海フォーラム」は、1998年より九州各地で開かれています。スローガンは「有明海・不知火海の環境保全のために、まず諫早干拓事業と川辺川ダム事業を中止し、特別 措置法の制定、ラムサール条約の登録地にしよう!」です。今回の集会は、鹿島市新籠(しんごもり)干潟が全国で5番目となる「シギ・チドリ類重要生息地ネットワーク」に今春正式加盟した、佐賀県鹿島市にて行われました。
 主催者あいさつの後、基調講演3つ、現地からの報告5つとパネルディスカッションが行われました(紙面 の都合で二つの基調講演の内容を紹介をします)。
 基調講演一番目は、東幹夫長崎大学教授より、短期開門調査をめぐる諸問題について発表がありました。第三者委員会(有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会)の出した「中長期の開門調査が必要」という見解に対し、やっと行われた調査は一ヶ月にも満たない「超」短期のものだったこと、農水省が新たに設けた「開門総合調査会議」は、「諫早干拓が有明海にほとんど影響しないので許容できる」という「はじめに工事ありき」のアセスメント報告を出したメンバーで構成されていることなどを指摘しました。
 続いて村上哲生名古屋女子大助教授より、「ありあけ大調査」の目的と実施状況の講演がありました。「ありあけ大調査」は、「有明海漁民市民ネットワーク」と「日本自然保護協会」が、多くの漁民や市民の協力のもとに行っている調査です。村上教授は「本来ならば、干潟を壊したりダムや堰によって川を変えた事業主が、その影響を責任を持って調査すべきなのですが、残念ながらそうではありません。そこで、市民の側で積極的に科学的データを集め、お役所をちゃんとした科学的な議論に巻き込んでいく必要があります。そして、この調査に基づいて行政が大規模な公開調査を実施し現状改善のための施策に繋がっていくことを目指しています」と述べ、調査への理解と協力を求めました。
 調査は2002年6月から8月まで、ひと月に二回、合計6回行いました。有明海の全域をカバーする77地点の、酸素・塩分・窒素・燐の度、水温、プランクトン発生量 を調べています。分析の結果は日本自然保護協会のホームページ(http://www.nacsj.or.jp/)で公開しています。

 翌4日は、日頃からお世話になっている「自然の権利」基金長崎会員の時津さんと、WWF-J(世界自然保護基金日本委員会)の早川さんに新籠干潟に案内していただいた後、「ありあけ大調査」のお手伝いに行きました。新籠干潟近くの、ポンプ場の屋上壁面 や堤防には有明海の生き物や干拓の様子などのパネルがたくさん整備されており、とても勉強になりました。
 さて、「ありあけ大調査」の基地のひとつ、太良町大浦(※肥前町と記していたのは太良町の間違いでした。Web訂正2003.04.06)にある造船所のガレージでは、昨日採取してきた海水の分析が行われていました。文系の私は見慣れない器具に戸惑いながらも、海水中の溶存酸素濃度を調べる「ウインクラー法」という水質調査法を教えていただき、また、真空ポンプを使って濾紙に懸濁物を固定し、研究室で行う海水中の葉緑素や有機物の分析のための下準備を手伝いました。
 溶存酸素濃度は、魚や貝が呼吸する酸素が豊富にあるかを知るのに役立ちます。葉緑素や有機物の分析からは、プランクトン量 が測定できます。プランクトンが多いと、海の底のほうの酸素が低くなりやすいことがわかります。
 この日、ここ大浦では、のべ25人ほどの方が各種調査や使用済容器などの洗浄に汗を流しました。おにぎりやスイカの差し入れを持ってきて下さる方もいて、午後の日差しがガレージの奥まで差し込み、あまりの暑さに閉口していた私たちを元気にしてくれました。
 この造船所のガレージは、「有明海異変の影響で不漁になり、それに伴って船の修理や造船の仕事などが激減した。場所を遊ばせておくよりは、お役に立てよう」という持ち主のご好意で貸していただいているとのことです。
 ところで私は、この日、「ありあけ大調査」に協力して下さっている漁師の方の船に乗せてもらうチャンスに恵まれました。昨日採取する予定だった5地点の海水が、漁船の故障のため未採取で、取りに行くことになったのです。海水を入れる空きペットボトルや瓶、温度計などを持ち、現場責任者で日本自然保護協会の程木さんにくっついていきました。漁師の方に挨拶をした後、念のため私はライフジャケットを着せてもらい出発しました。
 天気は快晴で潮風はさわやかで、なんだか申し訳ないほど心地ち良かったのですが、締め切り堤防沖の海にさしかかると、悲しい気持ちになりました。なぜなら、赤潮によって広い範囲の海がチョコレート色に濁っていたからです。感傷的な表現をお許しいただくと、「海が、血の涙を流して泣いている」かのようでした。
 さて、採取地点に到着しました。船を止めていただき、作業開始時刻と水深の記録からはじめます。次に、水面 と底層の海水を採取し両方の温度を計り記録します。その後、水面と底層の海水を特殊な瓶に入れ、酸素を固定する薬品を入れます。それを、各地点ごとで繰り返すのです。
 「海水を取りに行くけど、漁船に乗りたい人は?」と聞かれて、「はい!はいっ!行きたいです!」と、飛び出してきた私は、船酔いのことも何も考えず船に飛び乗ってしまいました。停船中の船の上で、下を向いて記録をとっているうちに、だんだん三半規管のはたらきがあやしくなってきましたが、遠くの普賢岳を見ながらお手伝いをしました。
 調査地点は77あります。いくつかのブロックに分かれて調査するのですが、一ブロックあたり海水採取箇所は10以上あります。このような大変な作業を6月から月2回のペースで行っている研究者、漁民の方、市民の方には頭が下がりました。
 
 「ありあけ大調査」は、現在は分析の段階に入っています。結果がまとまり次第、日本自然保護協会のホームページ(http://www.nacsj.or.jp/)で公開されていきます。この調査に関わった全ての人の思いが、一日でも早くかたちになるよう、基金は、多くの団体・個人と協力して全力で取り組んでいく所存です。

 次回の諫早湾「自然の権利」訴訟は、10月16日(水)午後1時30分より長崎地方裁判所201号法廷にて口頭弁論が行われます。費用便益と、干潟の浄化能力・生産効果 について、これまでの争点を整理をします。干潟の浄化能力・生産効果について法廷で議論されるのは、これが、日本で初の試みとなります。お近くにお住まいの方は、ぜひ傍聴にて応援をお願いいたします。

(文責)事務局・余門光子


事務局活動報告(2)

「自然の権利」基金の活動をよりよいものにしていくため、他団体の取り組みを取材してきました。

 7月4、5日に、NPO法人アサザ基金を訪問し、代表理事の飯島博さんにお話を伺ってきました。5日は、活動の現場・霞ヶ浦流域をを案内していただきました。そのご報告をいたします。
NPO法人アサザ基金は、1981年に設立された霞ヶ浦北浦流域のネットワーク組織が元になっています。1999年に「アサザプロジェクト」を推進することを目的に設立されました。飯島博さんは、「オオヒシクイ『自然の権利』訴訟」(2000年11月終了)の原告でもあります。
アサザというのは、池や沼などに生える多年生の水草で可憐な黄色の花を水面に開きます。植物版レッドリスト(環境庁1997)には、絶滅危惧II類として記載されています。かつては、霞ヶ浦・北浦をはじめ、各地の水辺一帯に普通 にみられる植物だったそうです。
 アサザプロジェクトは、湖全体の生態系の保全を目的としたプロジェクトで、水辺の自然復元を目指しています。あいことば(?)は、「百年後にはトキが舞うような環境に! 」です。
 アサザは、波を和らげ砂浜をつくる働きがあります。アサザは、その背後にヨシなどのさまざまな植生を回復させるために必要不可欠な植物です。
 飯島さんは、「アサザプロジェクトでは、水辺の自然復元の将来計画を、そこに暮らせるような鳥で描いています。まず、広いヨシ原が復元される10年後にはオオヨシキリがにぎやかにさえずり、水辺の移行帯が再生する20年後にはカッコウやオオハクチョウの声が湖面 に響きわたり、そして、移行帯の幅が増しその背後に水辺林が成立する30年後、晩秋の空には、ガンの仲間のオオヒシクイが数え切れないほど渡ってくるでしょう。さらに、植生がすっかり再生し湖の周りの谷津田や斜面 林も復元される40年後からあとは、復元の進行の度合いに応じ、野生復帰したコウノトリ、ツル、トキが湖面 に戻り、人との新たな共生の歴史をつくりはじめる・・・。そんな未来がプロジェクトの夢であり、目指す目標です」と熱っぽく語られました。
 そして、「活動に中心には、@アサザの保全、Aビオトープネットワーク作り、B雑木林管理があります。これらはすべて相互に関連しあって成り立っているのです。たとえば、アサザ生育地の保全のためには、粗朶による波消しが必要です。その粗朶は、流域の雑木林から調達されるため雑木林管理に役立ちます。また、アサザの保全のためには、水辺だけでなく流域の生態系の評価と、地域住民の理解が必要です。ビオトープネットワーク作りを行なうことを通 して、地域生態系のモニタリングや環境教育を行ないます。」と説明は続きます。
 中心に「アサザプロジェクト」があり、そのまわりをさまざまな団体や取り組みが囲んでいるフロー図を見せていただき、とても分かりやすかったです。「そして、これら3つの中心活動には、市民によるボランティア活動や、学校における環境教育、大学による専門的な調査・研究、行政による流域の保全事業の実施、企業によるバックアップなどを通 して、それぞれの主体が関わりあっています。そして、市民と学校、大学、行政、企業はそれぞれ主体的にパートナーシップを結び、協働(コラボレーション)することによってプロジェクト全体が作り上げられています」。これを、飯島さんは「自然保護のための市民型公共事業」と表現していました。

 翌日は、いくつかの「現場」に案内していただきました。
 「現場見学」は、いきなり、私が降りたった常磐線高浜駅から始まりました。なんと、駅の入口とホームの二ヶ所にビオトープが作ってあったのです。この地域の水草やメダカを移植し作られていました。駅を利用するおじさんやおばさん、子ども、駅員さんまでが、「いま何がいるかな?」と覗き込んでいく姿はとてもやわらかな印象でした。
 次は、休耕田ビオトープ。用水路の水をポンプを使って休耕田ビオトープに引き込み、そこで浄化します。そして、きれいになった水は用水路に戻します。この用水路は、実はコンクリート三面 張りなのですが、石や植物を配置し植生の回復が図られていました。橋の上からでも見つけられるくらいの大きな魚が泳いでいました。用水路や休耕田の生き物をめあてに、何種類もの昆虫や鳥が棲む場所でした。
 また、休耕田ではオニバスの種も撒かれていました。用水路との水の行き来を通して、自然に流れでた種子や成長した葉は、河口の流れの緩やかな場所に集まります。山王川河口の霞ヶ浦(「高浜入り」とよばれているところ)は、1970年代までオニバスの大群落があったそうです。波を和らげる働きをするアサザの植付けと共に、オニバス大群落の復活をめざす取り組みが行われていました。
 次は近くの小学校に向かいました。アサザプロジェクトのメンバーのひとりが、子どもたちに竹の水鉄砲作りを教えている最中でした。その校庭の隅にビオトープが作られていました。横にはトンボの種類を記した立て札が、足元の草には、無数のヤゴの脱皮あとがありました。これをいっぱいコレクションしている子もいるだろうな、と思いました。
 アサザプロジェクトは、流域の100以上の小学校にビオトープを作り、環境教育や、アサザをはじめとする水辺の植物の育成をしています。アサザは、発芽して一定の大きさになると、子どもたちの手で湖岸に植付けされるそうです。
 続いて、アサザの植付けや自然の湖岸の再生を行っているところに案内していただきました。かつてコンクリートで覆われていた殺風景な堤防の上に土、莚、植物を配置し、復元を目指しているそうです。まだコンクリートのところ、土を被せ終わったところ、莚に草の種が吹き付けられたばかりのところ、もうすでに植物がこんもりしていて今にも湖にすむ鳥の親子がでてきそうなところなど、さまざまな段階の場所を見せていただきました。
 
 アサザプロジェクトの取り組みを伺っていると、なんだか希望が湧いてきます。ビジョンが明確なことと、将来を担う子どもたちの参加が多いからでしょうか。「自然の権利」基金の活動を紹介したとき、もっと多くの人に希望を感じてもらえるようになりたい。一人でも多くの方に参加していただくため、わかりにくいと言われている裁判の様子や自然保護裁判の展望の報告を、もっと充実させようと改めて感じました。
(文責)事務局・余門光子

アサザプロジェクトについての詳しい情報は、下記をご参考ください。
http://www.kasumigaura.net/asaza/
『よみがえれアサザ咲く水辺〜霞ヶ浦からの挑戦』(鷲谷いづみ・飯島博 編)
   1999年6月発売 
   発売元:(株)文一総合出版 ISBN4-8299-2136-6

〒300-1233 茨城県牛久市栄町6-387
TEL&FAX:0298-71-7166
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特定非営利活動(NPO)法人 アサザ基金

「自然の権利」基金通信 第10号(2002.10/25発行)
徳山ダム裁判(行政訴訟)、事実上の結審

徳山ダム建設中止を求める会
事務局 近藤ゆり子

 事業認定取消訴訟提訴から3年半、10月9日に最終準備書面の提出、原告・弁護団の意見陳述をして事実上結審しました。173ページにのぼる分厚い最終準備書面 は、ダムを巡る訴訟では最高水準を誇る徳山ダム弁護団のまさに血と汗の結晶です(徳山ダムHP=http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1214/でご覧下さい)。
 徳山ダムの問題点は多岐にわたりますが、原告側はあえて争点を水需要問題に絞って裁判に取り組みました。裁判中にも工事が止まらない現在の仕組みの下で、少しでも早く裁判を進めたいと考えたからです。
 徳山ダム事業は土地収用法3条34号の2(水資源開発公団が設置する水公団法18条1項1号の施設)該当として事業認定を受けています。水公団はフルプランに基づいて水資源開発施設を作る特殊法人ですから、新規利水の目的がなければ事業はできません。しかし事業認定申請時に水公団が出した水需要予測は、30年間も都市用水需要は伸びていないという現実を無視し、高度成長期のような右肩上がりの需要増が続くとする全く非科学的なものです。結論に合わせてデータを選ぶという類のゴマカシも随所に見られます。原告弁護団は、公団予測が根拠のない過大予測であること、被告・国土交通 省は故意又は重過失でそのことを見落としたことを、事実と論理を突きつけて明らかにしました。
 裁判所が、素直に最終準備書面を読み、事実を直視し、公平に判断すれば、結論は自ずと決まるはずです。子々孫々に誤りのツケ(財政的・環境的)を残さないために、裁判所の公正で勇気ある判断に期待したいと思います。
 「原告適格なし」の門前払いを心配せずにこの裁判を進められたのは、旧徳山村村民のE氏が私たちに土地の権利を譲って下さったおかげです。そして大変なエネルギーと時間を投じて高い水準の議論を組み立てて下さった弁護団の方々、さまざまな形で裁判を支えて下さった多くの方々のおかげでここまで来ることができました。皆さまに深く御礼申し上げます。



報告 ヤンバル訴訟
  『現場での打ち合わせ』報告
       ヤンバル訴訟 原告 真喜志好一

ヤンバルクイナやノグチゲラなど多数の固有種がいる亜熱帯の湿潤な森が沖縄本島の北部にあります。古くから『ヤンバル』と呼び慣わしています。そのヤンバルの森を見守り続けてきた「やんばるの自然を歩む会」と、サンゴ礁 の海を見守り続けてきた「素もぐりダイビング協会」、その周辺の人々が手を結び、ヤンバルの生態系を断ち切る「林道工事を行うな」、赤土を流し続ける「土地改良事業を行うな」という趣旨の提訴をしました。1996年11月25日のことです。
結審が近づき、裁判官3人、原告や被告、それに双方の弁護団を加えて現場検証のような『現場での打ち合わせ』が2002年9月27日に行われました。「自然の権利」基金からの助成金のおかげで、弁護団全員の参加が実現できました。そのことに感謝しつつ当日の模様をお知らせします。参加者は総数で50名をこえていたようです。
午前中は辺野喜(べのき)土地改良区での「打ち合わせ」でした。防風林も潅漑用の溜池もない農地造成のために、雑草におおわれ放置された農地。潅漑用のパイプは水源がないので撤去されていました。お茶の木は植えて以来、手入れもされていません。写 真は2年前の現場検証の時よりも荒れた畑を見回す参加者の表情です。
農民のEさんが、私たち原告に「農家の邪魔をしないで下さい」と、話しかけてきました。「Eさん、勘違いしないで下さい。農業が経済的に成り立つ農地造成を行うように沖縄県の行政に求めているのです。皆さんと私たちとは同じ立場です。」などと答えて資料を渡しました。役所の人たちが、誤解を生むようなことをEさんに話したのかも知れません。
林道・「奥与那線」での「打ち合わせ」は昼食後。山をけずり、谷を埋めて作った林道による環境破壊。まず小動物の移動ができなくなります。広い林道を吹き抜ける風のために道沿いの環境は乾燥し、沿道の木々は立ち枯れます。そのために乾燥地を好むマングースが北上したと考えられます。また、乗用車でも入れるようになったので、心ない人たちが犬や猫を捨てに来るようになりました。飛べないヤンバルクイナを猫が捕食しています。
林道を広げたので、2年前にも崩れた地層が再びすべって、アスファルト舗装を持ち上げている場所の写 真です。土地改良区でも、林道でも被告の関係者は、原告側の説明を聞くだけで、反論もしませんでした。土地改良が技術的に失敗し、林道工事は不要でありました。それらのことを目の前の事実が、示していたのですから。
今回の現場での打ち合わせを終えて、11月6日には最終弁論です。来春の判決のあとは、山で働く人や農民も暮らしが成り立ち、森の生き物たちも暮らせる環境を求めて行政も一緒に考え、行動できることを夢見ています。

期 日 情 報

【ヤンバル】那覇地方裁判所
11月6日(水)13:30〜 那覇地方裁判所 最終弁論 
2003年03月頃 判決予定
【馬毛島】鹿児島地方裁判所
11月15日(金)11:00〜 現場検証
【徳山ダム】岐阜地方裁判所
住民訴訟 12/13(金) 13:30〜 弁論準備(8号法廷)
     (一般の人の傍聴不可、関係者のみ入廷可)
行政訴訟 12/25(水) 10:00〜 口頭弁論(1号法廷)
                (一般の人の傍聴可)*前回期日までで、双方の主張は全て出ました。双方が11/15までに補充書を提出し、12/25の期日では、裁判官が質問・確認などを行う予定です。
【諫早湾】長崎地方裁判所
12月24日(火)13:30〜 弁論準備 (201号法廷)
*原則として傍聴はないそうですが、毎回、支援者の方々は弁護士について入室しており、それは容認されているとのことです。当日の傍聴ご希望の方は、お手数ですが「自然の権利」基金事務局まで、いちどお問い合わせ下さいますと幸いです。

コラム・私の「自然の権利」

 6月に、沖縄のジュゴンのすむ辺野古へ行く機会がありました。そこはとても静かな海でした。リーフには波があたり、空気を含んで白波となります。沖合から2,300メートルのところにあらわれるその白い泡は、「ここにいるよ!わたしも、ジュゴンも、他にもたくさんの生き物がここで懸命に生きているよ!!」というサンゴたちの叫びが形になっているようにも見えました。
 この飽食の時代にあって、私たちは鈍感になっていると思います。そこにある自然、平和、空気、水。日常の中ですべてが当たり前になってしまっている。私はこの海で、「命どぅ宝」を感じることが出来ました。
 私にとって「自然の権利」とは、人間誰しもが感じたことのある、懐かしい感覚を取り戻すことだと思います。そこで思い描いた自然の姿を子供にも見せられること。守りたいと思い、それを実行することだと思います。自然を破壊するのは人間だけれど、自然と共に生きることを考えられるのもまた、人間なのだから。
「自然の権利」基金事務局・服部恵美


沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟支援イベント
沖縄の文化にも触れながら、沖縄の自然やジュゴンのことを考えてもらいたい!! そんな企画になりました。

ジュゴンぱらだいす
開催日程:2002年11月23日(祝・土)
開催会場:名古屋市西文化小劇場(愛知県名古屋市西区花の木2-18-23 TEL052-523-0080)
入場料:一般 2,500円 高校生以下 1,500円(全自由席)
(昼の部、夜の部の区別はありません。また、当日券は前売り券と同額です。ただし、満席の場合はご容赦下さい。)

プログラム
昼の部 12:30 開場
    13:00 開演
        第1部 沖縄民謡 上運天有二&饒平名治(三線弾き手)
        第2部 「自然の権利」対談 ※1
        第3部 一人ゆんたく芝居 藤木勇人※2
        第4部 エイサー ちむどんどん
    15:30 終演

夜の部 17:00 開場
    17:30 開演
        第1部 沖縄民謡 八重山古典民謡保存会
        第2部「自然の権利」対談 ※1
        第3部 一人ゆんたく芝居 藤木勇人※2
        第4部 エイサー わしたゆんたくバンド&まいふなエイサー
    20:00 終演
 
 ※1「自然の権利」基金事務局長・弁護士籠橋隆明と、沖縄のエコツアー会社「エコネット美(ちゅら)スタッフ・輿石安奈さんによる対談
 ※2 昨年、NHK朝の連続テレビ小説『ちゅらさん』で沖縄料理店「ゆがふ」の店長役を好演し、沖縄ことば指導も担当した藤木勇人さんによる一人ゆんたく芝居公演。(沖縄の風土や文化、歴史等をテーマにした芝居とユーモアたっぷりの「ゆんたく(=おしゃべり)」を織りまぜた舞台です)

チケットのお求めは…
(1)郵便振り替えにて、下記の要領でご注文下さい。ご入金の確認ができ次第、チケットを郵送致します。(※11月13日まで承ります)

口座番号 00860−3−63100
加入者名 沖縄のジュゴン

「通信欄」
1.券種(一般券or高校生以下券)
2.枚数
3.合計金額
4.お持ちであればe-mail、携帯メールアドレス等

「ご依頼人」
1.ご住所(郵便番号)
2.お名前(ふりがな)
3.お電話番号

(2)ローソンチケット:Lコード 42851
(3)サークルKチケット:(設置されていない場合は(1)、(2)の方法でお求め下さい)

(問)「自然の権利」基金事務局



お詫びと訂正
 前号記事中、2カ所誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

4ページ右段1行目
誤:肥前町大浦
正:太良町大浦


来年度より、年会費のお振込みが簡単になります!〜「自動払込」のご案内

 いつもご支援をありがとうございます。
 さて、かねてから会員の方より、「会費納入の際に郵便局まで行くのが面倒」「足が悪いので、なかなか郵便局に行けない」等のご意見をいただいておりました。
 そこで、このたび郵便局の「自動払込サービス」に加入いたしましたので、ご案内をいたします。

 これは、お申し込みいただきますと、会員様の通常郵便貯金口座から年会費3,000円が自動的に引き落としされ、「自然の権利」基金の郵便振替口座に払い込まれるサービスです(郵便貯金口座をお持ちでない方は、ご開設の必要がございます)。引き落とし結果 は、会員様が通常郵便貯金をご利用になられた際、通帳に記入されます。これにより、支払い済みであることをご確認いただけます。
 利点:わざわざ郵便局に行く手間が省けます。引き落とし手数料が従来より45円お得になります(従来の「払込取扱票」使用の際は、70円でした。自動払込利用時の引き落とし手数料は25円です)。
 申し込み方法:今号に同封されている、複写式の「自動払込利用申込書」に必要事項をご記入のうえ、11月末までに、「自然の権利」基金事務局までご返送下さい。事務局で集約したのち、郵便局の窓口に提出いたします。
 その他:年会費引き落としは、毎年1月10日の年1回です(会費の納入時期が来年度より、4月から1月に変更になります。会計年度は1月〜12月ですが、従来は、事務局の事務処理能力の問題から、会費の集約は4月にせざるを得ませんでした。しかし、スタッフも増え会計年度の最初に会費入金処理が出来るようになりました)。

 今後とも、どうぞよろしくお願い申しあげます。


「自然の権利」基金通 信 第11号(2002.12/25発行)

イベント報告
ジュゴンぱらだいす


 前号でご案内をさせていただきました、沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟支援イベント「ジュゴンぱらだいす」のご報告を致します。

 さる11月23日(土)、名古屋市西文化小劇場で開催されたこのイベントには、愛知県内外から約250人の方にご参加いただきました。
 イベントの趣旨は、「沖縄の現状がジュゴンや他の自然に及ぼす影響について、誰にでも親しみやすく、分かりやすい内容で伝え、『自然にも生きる権利がある』という考え方を身近なものにしてもらう」です。当日ご来場下さった皆さんにご協力頂いたアンケートの感想と、(後程、その一部をご紹介致します)中高生からお年寄りまで幅広い年齢層の方に来て頂けたことから、この趣旨は実現できたのではないかと思います。
 また、第1部:沖縄民謡、第2部:「自然の権利」対談、第3部:一人ゆんたく(=おしゃべり)芝居、第4部:エイサーという演目をとおして、「この裁判はジュゴンが原告にはなるが、守るべきものはジュゴンのみではなく沖縄の自然やそれを基盤とした文化も大切」ということを伝えられる内容となりました。

≡沖縄民謡&エイサー≡ 
 イベントは、昼の部と夜の部の2回公演。第1部と第4部は昼夜それぞれ別の地元団体による演目だったのですが、どの方の唄や演奏、また、力強い踊りからも、沖縄の風(自然)と命を尊ぶ心のようなものが伝わってきました。

≡「自然の権利」対談≡
 第2部は、沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟の原告である輿石安奈さん(沖縄のエコツアー会社「エコネット・美」スタッフ)と弁護士籠橋隆明(当基金事務局長)による対談です。「沖縄ジュゴン『自然の権利』訴訟はどんな裁判になるのか」「『自然の権利』とはどんな考え方なのか」という安奈さんの問いかけに、弁護士が答えていきます。動物原告ということで、以前起こした裁判では、ハンコ屋さんがその動物のハンコを贈ってくれたエピソードを話すと、会場中が笑いで包まれました。しかし、弁護士は続けます。裁判の本当の意味は動物原告という事ではなく、もの言わぬ 動物を思い、自然とともに生きたいと思う人たちが闘うところにある、と。そしてその闘いは、武器を使わず、対話によって解決をはかるものであるのです。沖縄の自然に囲まれて育った安奈さんも、海の中で出会う生き物に元気をもらい、彼らについて知れば知るほどいとおしく思うと言います。そして、彼らの気持ちが分かる気がすると言われた時、今日初めて「自然の権利」に触れたお客さんにもその意味が伝わったのではないかと感じられました。

≡ 一人ゆんたく芝居 ≡ 
第3部に登場した藤木勇人さんは、昨年放送されたNHKドラマ「ちゅらさん」で沖縄料理店「ゆがふ」の店長役を好演し、沖縄言葉指導も担当された「一芸人」さんです。かわいいジュゴンの絵が描かれたTシャツを着た藤木さんが、「30年前の沖縄本土復帰後、沖縄本島の海は公共工事によって汚された。これからは白い砂浜に直すっていう公共工事をして欲しいねー」と沖縄なまりで話されると、会場から拍手が湧き起こりました。また、「俺たちの世代でジュゴンがいなくなって、子どもにジュゴンって動物がいたんでしょって聞かれるなんて悲しいねー」という言葉には、お客さんがそれぞれの思いを持って頷いているように見えました。実際は、藤木さんの後ろには幕しかありませんでしたが、彼をとおして、お客さんの中には沖縄の海やそこに生きる人々の生活が映し出されていたのではないでしょうか。そして、沖縄をより身近に感じてもらえたのではないかと思います。(終演後、うれしい出来事が!なんと、藤木さんご本人が、「自然の権利」基金の会員になってくださいました!)

 イベント最後は、会場にいるお客さんも舞台上に上がってもらってのカチャーシー(右上写 真)で、この日一番の盛り上がりとなり、無事幕を閉じました。 

■感想 ■(当日のアンケートから)
●自然環境を守る意義が少しずつ理解できるようになった気がします。
●題材は真面目だと思ったんですけど、中身まで真面目一本というわけでなくて、面 白い事でも言いたい事は伝わるんだなと思いました。
●ジュゴンの話を目的に来ましたが、同時に沖縄の文化にもふれることができた。
●会場一体となってとても楽しかった。ジュゴンだけでなく自然を感じ心豊かに生活できたら良いと思った。
●自然の中で生活する人間のかってな部分で自然を破壊してはいけません。気が付いたものが守る事です。
●日本で、裁判費用が保障されていくことはむずかしいことですね。草の根の運動の広がりが必要なのだと思います。
●さんごが原告でもよいのですか?

 最後になりましたが、このイベントを応援してくださった方全員に心よりお礼を申し上げます。そして、厳しくも温かい目で見守ってくださった方、人と人との繋がりが大切と気付かせてくださった方々に感謝致します。
 イベントは無事終幕しましたが、今回のように人に感動を伝えただけでは、「自然の権利」は広まりません。このイベントはその第一歩。今回得られた様々な反省点を、今後の活動の礎にしていきたいと思います。そして、ここで生まれた新たな輪が、より多く、より大きく成長するようがんばりたい。帰られるお客さんの背中を見送りながら、決意を新たに致しました。

 エコネット・美、藤木勇人さんについての詳しい情報は、下記HPをご覧下さい。
●(エコネット・美)http://www9.big.or.jp/~chura/
●(藤木勇人)http://www.cosmos.ne.jp/~koza/

                              (文)事務局・服部恵美

イベントのご案内

下記の通り「学会のようなシンポ」を行います。会場スペース等の関係がありますので、参加ご希望の方は、1/15までに事務局までご一報下さい。
自然の権利シンポジウム2003
奄美自然の権利訴訟 結審を素材に(仮題)
日時:2003年1月25日〜26日(土・日)
   25日(13:00〜17:00、18:00から懇親会)思想面・法的側面の議論
   26日(9:00〜14:00)運動論的議論
主催:「自然の権利」基金
会場:国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3−1)
開催目的:「自然の権利」に関する議論がどこまで深まったかを検証する。個別具体的な各訴訟の顛末や開発の止まり具合進み具合については資料配付とします。
参加費:資料代程度


期日情報

【ヤンバル】那覇地方裁判所
2003年6月頃 判決予定(言渡日はおって裁判所より連絡がある)
(前号で「11/6が最終弁論・3月判決予定」とお伝えしましたが変更になりました。11/6の弁論では時間が足らず12/13にも期日が入り、この日、結審しました。また、弁護団によると、判決言渡日が延びるということは、それだけ裁判所が事件をよく吟味してくれるという意味で、悪いことではないのです。)

【馬毛島】鹿児島地方裁判所
2003年1/29(水) 現場検証
(前号でお伝えした11/15の現場検証は悪天候が予想されたため、前日に急きょ延期となりました。ところがそのころも冬の季節風で海は大荒れの可能性が高い・・ということで、口頭弁論等の予定も未定です。)

【徳山ダム】岐阜地方裁判所
住民訴訟 1/17(金)13:00〜 弁論準備
     2/26(水)11:00〜 弁論準備
(*弁論準備期日は、一般の人の傍聴不可、関係者のみ入廷可)

【諫早湾】長崎地方裁判所
前号で12/24とお伝えしていましたが、延期となりました。
決まり次第お知らせ致します。

コラム・私の「自然の権利」

 明日(12月16日)提出する私の卒業論文の題名は「『自然の権利』はどうあるべきか」。
去年の夏にゼミ論文を始めるとき、私は何について書いていくか迷っていた。私は教育学科に所属していて周りには教育に関係することで卒論を書く人が多いが、せっかくだからみんなも自分も全然わからないことを勉強してみたいなぁ、と思っていた。幸い私のゼミの先生は、教育にこだわらず何でも好きなことにしなさい、という方なので私は映画か環境で悩んでいた。
 そんなある日、先生が電話で、こんなおもしろいことがありますよ、と「自然の権利」「籠橋隆明さん」を教えてくださった。早速インターネットで調べてみると、自分が全然知らなかったことなのに検索をしたら何百件も出、そして裁判が行われていることにわたしは驚き、一体何!?ということで調べていくうちにこれで書きたい、と決まったのである。
 至らない論文だが、先生や友達に読んでもらい知ってもらうのが楽しみである。

(文)大東文化大学教育学科4年 高柳裕子

動物紹介
ズアカアオバト

トカラ列島以南に生息。台湾に生息するタイワンズアカアオバトは、頭が赤く名前の由来になっているが、奄美、沖縄のズアカアオバトの頭は赤くは無い。アオバトの亜種と分類されている。頭から胸にかけて黄緑色で、翼の部分は濃緑色、くちばしは水色で、足は赤紫色。木の実を食べているところを見かける。写 真は真冬に咲くヒカンザクラに留まっているところ。ヒカンザクラの実も良く食べているようだ。奄美では、オーバトと呼ばれ親しまれている。大きいハトなので食べるところがたくさんあって、美味しいなんて、有り難くない話も聞いた。今でもこのハトを捕獲して食べている人がいるのだろうか。夕方、下手な尺八を吹いているような声が聞こえたら、ズアカアオバトだ。

(文)奄美「自然の権利」訴訟原告・中原喜久子


事務局からのお知らせ

 いつもご支援をありがとうございます。 
 2003年度会費のお願いは、一月中旬にあらためてお便りをお送りいたします。また、既に2003年度会費をいただいている方は、「2003年度会費のお願い」はご送付いたしませんのでご確認下さい。
 なお、自動払込の申し込みをしていただいた方は、85人ほどいらっしゃいました。ありがとうございました。1/10に引き落としがございます。ご通 帳の記載をご確認下さい。
 そのほかの、従来どおり郵便局窓口において振込用紙でのご入金を希望されている方は、一月中旬に、口座番号を記した振込用紙をお送りいたしますので、そちらをご利用下さいますようお願い申しあげます。
 「2002年度限りで退会します」とのご連絡を頂いている方は、今回が最後のお便りとなります。長い間ご支援をありがとうございました。


ここは2001〜2002年発行分のページです。
[2003]


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