「自然の権利」基金が2001年春から発行しているニュースレターの主要記事です。
このニュースレターは会員のみなさんにお送りしてします。
「元々は、『通信費も節約して裁判支援にまわす』という方針でしたが、活動の様子を知っていただいてこそ、支援の輪も広がるのではないかと、通信の発行を企画しました。ぜひ会員になって、自然保護訴訟を支援して下さい。よろしくお願いします」(基金事務担当 余門光子)
〜〜 目 次 〜〜
(目次の後に本文があります)
このページは2003年分です
[2001][2002][2003][2004][2005]
第12号(2003.2/25発行)
コラム 私の「自然の権利」 長島純郎
自然の権利シンポジウム2003 中身の濃い議論で白熱のうちに終了
諫早現地見学レポート
イベントのご案内 ・有明海をめぐる裁判の役割と可能性
―緊急救済政策の提言 (仮題) =長崎
・アースデイコンサート 諫早市・白浜桟橋
・潮受け堤防を撤去し、干潟を復元せよ! =諫早
「直ちに西工区前面堤防工事中止を」
期日情報
事件報告 やんばる訴訟 やんばる訴訟弁護団
事務局長 弁護士 関根孝道
事件報告 有明海漁業被害 原因裁定申請事件
「自然の権利」基金事務局長 弁護士 籠橋隆明
コラム・私の「自然の権利」 関根健司
ネイチャーフィールドレポート 環境立島をめざす高知県・柏島
BOOK REVIEW 『トラを救おう』 サマンサ・ベアーズ(文)
イベントのご案内
期日情報
事務局より
第14号(2003.6/25発行)
事件報告 やんばる勝訴!
新聞記事 判決翌日の琉球新報
事件報告 コトパンジャン・ダム裁判
コラム 私の「自然の権利」 邑本太一
期日情報 馬毛島、徳山ダム、諫早(ムツゴロウ・原因裁定)、コトパンジャン・ダム
イベントのご案内 「ジュゴンブランチなごや」7月定例会
コトパンジャン・ダム裁判
事務局より
第15号(2003.8/25発行)
事件報告 奄美ウミガメ訴訟
原告の声 せんゆうウジの願い
コラム 私の「自然の権利」 天野弘朗
動物紹介 クロイワツクツク
エコクッキング ラタトゥーユ 〜夏野菜たっぷりのスープ〜
期日情報 馬毛島、コトパンジャン・ダム、やんばる、諫早、徳山ダム
事務局より
第16号(2003.10/25発行)
事件報告 沖縄ジュゴン訴訟
アメリカのNGOからメッセージ
期日情報 諫早、やんばる、コトパンジャン・ダム、馬毛島、徳山ダム、高尾山
入門 やさしい環境教育入門 〜種まき VOL.1〜
コラム 私の「自然の権利」
なかま紹介 籠橋隆明
事務局より
第17号(2003年12月25日発行)
事件報告 やんばる、控訴審はじまる
コトパンジャンダム続報
期日情報 徳山ダム、諫早、戸円、やんばる、コトパンジャン・ダム、馬毛島
森を守ろう! フェアトレードコーヒー
コラム 私の「自然の権利」
動物紹介 オシドリ
事務局より
コラム・私の「自然の権利」
大学3回生の夏、沖縄やオーストラリアで、海に潜り、森を歩いた。ビーチリゾートが連なる海岸の一方で、川の水は赤く染まり、海の底は死滅したサンゴが積み重なっていた。社会の変化が自然の変化を助長し、そしてその変化が再び社会の変化を生む。旅の中でそんな人間と自然の関係を実感することが出来た。自然も私たちと同じだ。いきている。しかし、実際は私たちの欲望のための開発が進む一方で、自然破壊は進む。私は自然が大好きだ。だから守りたい。でも、どうしたらいいのかわからない。
「開発反対!」私はこう声をあげる事も出来ただろう。けどしなかった。叫ぶだけではなにも変らないと思ったからだ。
危機に晒されている「いきもの」達の声は変わらないが、それへの取り組み方、関わり方というのは私たちを取り囲む環境によって変わってくる。「自然の権利」は法律家が現行の法制度という制約のなかで、法的手段によって自然保護を進め、そして「自然の権利」が認められる状況をつくろうとしている。法の専門家が己が得意分野を活かし、限られた状況の中で最大限の成果
をあげようとしているのだ。法律家の関わり方に「自然の権利」があるなら、私にしかできない関わり方もまたあるはずだ。「自然の権利」がそれを教えてくれた。できることをやればいいのだ。いま、私は自分自身の関わり方を模索しながらも動き出した。大好きなものを守るための「なにか」をつくり出すために。(文)関西学院大学総合政策学部4回生 長島純郎
自然の権利シンポジウム2003 中身の濃い議論で白熱のうちに終了
今回は、関係者が一堂に会してこれまでの歩みと成果を総括する目的で開催しました。そのため、「[自然の権利]ってなんだろう?」と初々しいキモチでやって来た人にとってはわかりにくいという感想もありましたが、北は北海道から南は奄美大島まで、フロアに35人の関係者(原告、弁護士、法学者、法哲学者、環境倫理学者...)が口の字型に座って活発な議論を行い、これに40人近くの傍聴者が耳を傾けました。
13時に始まったシンポジウム初日は予定の時間を超え、夕方6時近くになって終了したものの、近くで催した懇親会は「続き」に花が咲き、賑やかに深夜までおしゃべりが続きました。「この先生が参加した! この時間までご機嫌でしゃべってる!」という驚きがいくつもある懇親会でした。畑の違う学者が何人も、弁護士や原告や支援者と一緒になって夜更けまで席を立たないというのはすごいことでした。
二日目は原告を中心とした運動論の側面からの議論で、傍聴者はググッと減りましたが、4つの自然の権利訴訟の原告や支援者、大手で老舗の自然保護NGOのスタッフが裁判を振り返っての感想を自由に述べ合い、それを受けて、弁護士らが前日の議論のまとめを付け加えて閉会となりました。朝9時半に開会し、短い休憩を挟んで14時にようやくお開きとなり、合計10時間近いシンポジウム(懇親会を加えると15時間超)が終わりました。
用意したレジュメ集も、予想を超えて100ページに達し、資料代はすっかり赤字(とはいえ、報告書第一集の売上利益でなんとかまかないました)。その上二部三部とお持ち下さる方もいて、出席者の関心の高さを感じました。残部僅少のため、実費での頒布も不能ですが、この議論の成果
は、今秋完成予定の報告書(プロ・ナトゥーラ基金助成)に反映されます。しばらくおまちください。
なお、準備作業が東京と名古屋との共同作業となったため、進行にあたっては不十分であった点も多々あったかと思います。なにとぞお許し下さい。
最後になりますが、遠方よりおこし下さった方々、長時間議論にご参加下さった皆様、ありがとうございました。縁あって1994年から関わり合ってきた身としては、感慨もひとしおです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
(文)「自然の権利」基金理事・環境ジャーナリスト 佐久間淳子
諫早現地見学レポート
1.有明海の現状
ノリが黒くならない「色落ち」被害の拡大で、昨年より2週間早くノリ網支柱(ノリひび)の撤去作業が始まっている。
ノリ漁業者は「生産するだけ赤字になる。収益は昨季の半分以下。色落ち品は値がつかない」と嘆いている。
地元紙は、「原因は、少雨が続きノリの成長に必要な河川からの栄養塩流入が減少と言われており、国土交通
省九州地方整備局は、上流のダムの放流を再開した」と伝えている。しかしこの報道は、ノリの不作と諫早湾干拓事業による影響を切り離してしまいかねないと危惧する声が上っている。
2.現地をまわって
ノリひびの撤去作業が始まるずっと前の、本年1月13日に、諫早湾干拓地と佐賀県鹿島市のノリ漁業者Mさん宅を訪問することができた。
この日は、朝から干拓予定地の縁を南から北へ移動し、国道207号線を北高来郡高来町・小長井町を越えて佐賀県鹿島市まで北上した。
昨年夏の前面堤防工事強行開始から、工事は急ピッチで進められている。この日は祝日にもかかわらず、前面
堤防工事用の砂を搬入するトラックが、1分間に3-4台の割合で南部ゲートを通っていた(写
真1)。
干拓工事と平行して、排水路の拡張工事が至るところで行われている。堤防を作る目的のひとつに洪水対策があるが、堤防を作る以前に排水路の整備を十分に行ったり、昔から近隣の人々が交代で水役を務め管理してきた排水樋門の機能をもっと活用すれば、こんなに莫大なお金をかけずにすんだのに、とつくづく思った。
工事中の中央干拓地と既存の干拓地を隔てる「旧」堤防の上には、鉄条網が頑丈にくまなく張り巡らされていた。あとで地図で確認したら4キロメートル以上は続いていた。鉄条網越しに、緑色をしたプラスチックドレーン埋設機械が見えた(写
真2)。ここは、かつてはシチメンソウの群落があり、その真っ赤なじゅうたんの上をハマシギの大群が舞っていたという。今は、枯色の荒野に異様な鮮やかさの工事機械や看板が目立つ場所になってしまった。私は閉め切り以後の光景しか見たことがない。横で案内をして下さっている時津さんが、かつての干潟の風景がどんなにすばらしく感動的であったかを力説している。目を閉じて一生懸命想像する。以前勧められて見た80年代の干潟を撮影したビデオの映像もひっぱり出す。が、うまくいかない。悔しさがこみ上げてくる。閉め切り前にこの場所に立った人は、どんな色彩
を目に映し、どんな匂いをかいで、どんな音を聞いたのだろう・・・。
島原半島の北端、南高来郡国見町でも埋立が進んでいるそうだ。クレーン船で石を海に投下し埋立を進めている写
真を見せてもらった(写真3)。掴んでいた石を離し、海に投下するクレーンの先端部がまがまがしい。海の悲鳴が聞こえるようだ。
3.ノリ漁師さんの話
海岸線沿いの国道わきには、「牡蠣焼き小屋」が立ち並ぶ。海産物直売所も多い。しかし、全てが目の前の海で採られたものではないという話を聞いて、食べることが大好きな私は素直に悲しかった。美味しいもの、新鮮なものが食べられるのは、豊かな自然があってこそ。佐賀県に入る。
急なお願いにもかかわらず、地元で有明海を守ろうと運動をされている「まえ海を守る鹿島の会」の谷口さんがノリ漁師のMさんとNさんを紹介して下さった。鹿島のこの集落には約280人の漁師さんがいて、ほとんど全員がノリの生産に携わってる。
Mさんの自宅には倉庫のような建物があり、中に巨大なノリ加工機械があった(写
真4)。機械が2時間でひとまわりすると6,100枚のノリが出来上がってくる。ノリが破れないよう機械を微調整するのは難しく、少しでもミスをすると大変だ。等級がひとつ下がり一枚あたりの単価がちょっと下がっただけでも、生産するノリの総量
を考えれば莫大な金額になるからだ。また、取り入れ時にも細心の注意が必要だ。天候などを見ながら、最良の状態で収穫できるようにしなければならない。丈夫で良いノリが取れないと機械の途中で破れやすくなってしまい、等級が下がる。工事を、(天候などとの関係で)一斉に作業をしなければ自分たちの生活がかかっている、という時に強行するのは本当に卑怯だ。作業で忙しく、座り込みや抗議行動などできないことを知っているからだ。
ちなみに、さきほどのノリ加工機械は一台約3,000万円もするそうだ。そして海水を扱うので6-8年で買い替えが必要になってしまうらしい。不作になると、機械の代金を支払うのにも窮してしまう漁業者が多く出ることは、容易に想像がつく。現に、今季は一昨年に匹敵する不作だ。一昨年のダメージの上に、さらに追い討ちをかけるような状態。経済的にも精神的にも、年を追うごとに苦しみは増すばかりだ。
4.有明海をめぐる裁判
現在、有明海をめぐる裁判は4つある。ひとつめは、当会が支援している「諫早湾『自然の権利』訴訟」。ふたつめは、小長井町の森さんが起こしている「諫早湾干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件」。つまり、「漁業権放棄を承諾した時には、こんなに大きな被害が出るなんて説明されていなかった」というもの。以上ふたつは、長崎地方裁判所に係属されている。みっつめは、福岡県漁連が福岡地方裁判所に工事差止の仮処分を申し立てたもの。そして、よっつめは、昨年11月に佐賀地方裁判所に提訴された「よみがえれ!有明海訴訟」である。こちらも、工事差止を求める訴訟だが、差止をきっかけに「宝の海・有明海」が再生してほしい、という願いを込めてこう呼ばれている。
そして今、この4つの裁判の力を結集し、より強力に工事中止に向けて踏み出そうという動きがある。
「公害調停」という紛争解決のための制度である。「公害調停」のうち「原因裁定」という申請方法を利用する、というものだ。原因裁定は、損害賠償に限られない。(原因裁定では、不法行為責任その他の民事上の責任の成立要件としての因果
関係の存否だけを判断するのであって、その存在を前提とする損害賠償の範囲の問題には立入らない。いわゆる相当因果
関係の問題は立入らない。したがって、損害の金銭的評価をする必要はない)。メリットは、裁判より長引かないことだ。漁業者の立場にたった研究をしてくれる研究者や、4つの裁判に関わっている原告・弁護士・支援者が一丸となって新たな一歩を踏み出そうというものだ。
その詳細は、次ページのイベント案内にあるように、4月5日に諫早市で行われるシンポジウムで。会員のみなさん、ぜひぜひお越し下さい。
5.最後に
内部堤防工事が完了すると、潮受け堤防の水門を開放しても干潟に海水が到達しなくなり、諫早湾の再生は困難となる。有明海の「子宮」とも「腎臓」ともいわれた諫早湾。今を逃すと、私たちはもう二度と、干潟独特のあの泥の美しさやハマシギの乱舞、そのほか溢れんばかりのたくさんの「いのちの輝き」を見ることはできない。
Mさんと一緒にお話を聞かせてくれた若い漁師のNさんの目の輝きが忘れられない。良いノリが生産できるよう日々重ねている工夫を私にも分かりやすいよう配慮しながら話してくれた。焼きを入れる前のノリは、つやつやぴかぴかしていて、まだ細胞が生きているため海水に戻して網につけてやると3割くらいは発芽することも教えてくれた。
「ちょっと破れがあり、売り物にならないから」と、Mさんの奥さんがストーブで炙って出してくれたノリをいただきながら、炬燵を囲んで話を伺った。破れといっても、素人目にはほとんど分からない。味は木箱に納められデパートで売られている「高級有明海苔」だ。両手で包むような気持で、大切に大切に頂いた。
最後に、急なお願いにもかかわらず、ノリ漁業者のMさんとNさんをご紹介して下さった、鹿島の谷口さんと、いつも干潟を案内して下さり、今回は特に一日中車を運転していろいろなところに連れて行って下さった、諫早湾「自然の権利」訴訟原告の時津さん、それから、明日から採り入れ、という大変忙しい時期にインタビューのお時間を割いて下さったMさんとNさん、Mさんの奥さんに心から感謝いたします。
みなさんのご支援を何卒よろしくお願いいたします。「自然の権利」基金の会員募集のチラシや、現在作成中のイベントのチラシ配布にも、どうぞご協力をおねがいします。ご入用の方は、お気軽に基金事務局までご連絡下さい。お待ちしております。
(文)事務局・余門光子
イベントのご案内
干潟を守る日2003参加イベントを3件ご案内いたします。
諫早湾が閉め切られた97年4月14日を忘れずに、諫早干潟の回復や全国の干潟・湿地の保護運動を拡げていく契機とするために、98年の春、毎年4月14日を「干潟を守る日」とすることが宣言されました。それを受けて99年から始まった「干潟を守る日」全国キャンペーンは、潮干狩りや春の渡り鳥のシーズンでもあるこの時期に、各地の自然保護団体が連携しながら、干潟・湿地の保全を求める行動を毎年、全国規模で行っていこうというものです。以来毎春、このキャンペーンの名の下に、全国各地の干潟や湿地で自然観察会やシンポジウムなど、さまざまなイベントが開催されています。
有明海をめぐる裁判の役割と可能性
―緊急救済政策の提言 (仮題)
主催 日本環境法律家連盟・「自然の権利」基金
日時 4/5(土)14-17:00
場所 高城会館 大研修室(長崎県諫早市高城町5-25 T.0957-24-1500)
内容(案)
基調報告 公害調停及び有明海救済政策の提言
裁判報告 諫早湾「自然の権利」訴訟
諫早湾干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件
よみがえれ!有明海訴訟
福岡県漁連訴訟
参加費 500円(資料代)
問合先 「自然の権利」基金事務局
アースデイコンサート
主催 アースデイ・イサハヤ実行委員会
日時 4/20(日)13:00
場所 諫早市・白浜桟橋
問合先 0957-36-0113(原田)
潮受け堤防を撤去し、干潟を復元せよ!
「直ちに西工区前面堤防工事中止を」
主催 諫早干潟緊急救済本部、「干潟を守る日2003in諫早」実行委員会
日時 5/10(土)10:30-16:30
場所 長崎市公会堂(長崎市魚の町4ー30 T.0958-22-4145)
内容
漁民・市民・研究者による現状報告
記念講演・対談
参加費 1,000円(資料代)
翌日9:00より現地見学会あり
問合先 諫早干潟緊急救済本部 TEL 0957-23-3740 FAX 0957-23-3927
期日情報
【ヤンバル】那覇地方裁判所
3月05日(水)15-16:30 進行協議 (非公開)
3月19日(水)14-15:00 弁論再開・最終弁論・結審(公開法廷)
6月頃 判決予定
【馬毛島】鹿児島地方裁判所
03月27日(木) 現地検証
現場検証が悪天候により、当初2002年11月15日の予定だったものが03年1月29日に、さらに3月に延期となりました。
次回口頭弁論等の予定は未定です。
【徳山ダム】岐阜地方裁判所
住民訴訟(工業用水道水源費支払い差止訴訟)
2003年02月26日(水)9:30〜12:00 前岐阜県水資源課長の証人尋問(3階1or2号法廷)※弁論準備から証人尋問に変更となったため、傍聴可。
2003年03月26日(水)13:10〜13:30 結審 (3階1or2号法廷)
2003年秋(9月末-10月初め))判決言い渡しの見通し。
行政訴訟(事業認定取消訴訟)
2002年12月25日 結審
2003年秋(9月末-10月初め)判決言い渡しの見通し。
住民訴訟・行政訴訟、同時判決の予定。
【諫早湾】長崎地方裁判所
2003年3月5日(水)13:30〜 弁論準備 (201号法廷)※2002年12月24日から延期されたもの。
******************************
●相模大堰建設差止訴訟 (東京高等裁判所825法廷)
2003年03月20日(木)13:15〜 控訴審判決言い渡し
*2002年12月17日結審。
●明日(2/5)、13時半から長崎地裁で森裁判の公判(羽生洋三さんより)
諫早干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件(諫早干拓裁判)
●新井洋子さんより「3日の口頭弁論時に裁判長が職権で現地検証すると言いました。裁判長が少し変わってきたようです。」とのこと。
高尾山天狗裁判(東京地裁八王子支部)
2003年3月17日午前10時半〜 口頭弁論
2003年4月28日 午前10時半〜 口頭弁論
2003年5月22日 午前10時〜 現地検証
事務局からのお知らせ
いつもご支援ありがとうございます。
花屋の店先にサクラソウの鉢植えが並びはじめました。花言葉は「希望」とか。環境や平和にとって不安なニュースばかりの昨今ですが、まずは、自分自身や身近なところから、「希望」のちいさな花を咲かせられるよう、いつも素直な心で過ごしていきたいと思っています。
さて、本年も会費をお送り下さいまして、誠にありがとうございます。1月から2月14日までに363人の方から会費と、235,430円の寄付をいただきました。まだの方には、今回も振込用紙を同封いたしましたので、何卒よろしくお願いいたします。なお、行き違いの際はご容赦下さい。
事件報告 やんばる訴訟
やんばる訴訟は、3月19日に最終結審し、6月6日午後1時10分、判決言い渡しとなりました。
思えば、提訴以来、約7年の長い年月を要し、沖縄にも40回前後、足を運びました。提訴時に新聞報道され、そのときの写
真に自分が写っています。これをみるとまだ若々しく、7年という歳月の重みをひしひしと感じます。ここまで頑張れたのは、ひとえに、原告団、支援者のみなさん、それに資金面
で全面的にバックアップしていただいた、「自然の権利」基金とサポーターのみなさんのおかげです。ご支援にたいし、心からお礼を申し上げます。
7年の年月といえば、生まれた子供が小学校2年生になるほどの期間です。
われわれは、7年間をとおして、沖縄開発のありかた、これまでの自然破壊の有害無益な公共事業による開発が沖縄になにをもたらしたか、法廷の場で問いつづけました。補助金開発による沖縄政策は、アメとムチの政策と云われますが、実は、ムチとムチの政策にほかならず、沖縄の自立を阻害するものでしかありません。世界に誇る沖縄の自然を破壊して、なにが残るというのでしょうか。
この訴訟では、沖縄やんばるの林道建設と農地造成が、まったくムダな公共事業であり、世界遺産である自然を破壊するだけの、違法な事業であることを明らかにしてきました。やんばる訴訟の帰趨は沖縄開発の今後を左右する重要なものです。沖縄諸島には、まだやんばるに匹敵する素晴らしい自然がのこされていますが、そこを開発しようとする試みにたいしては、第二、第三のやんばる訴訟をもって対峙しなければなりません。
やんばる訴訟は第一審をもって終わるわけではありません。今後も、控訴審、最高裁へと舞台をかえて、闘いはつづくでしょう。われわれは最後まで闘いぬ
く決意です。
重ねて、「自然の権利」基金のサポーターのみなさんに感謝申し上げるとともに、最後までのご支援お願い申し上げます。本当にありがとうございました。
(文)やんばる訴訟弁護団 事務局長 弁護士 関根孝道
生物多様性の宝庫、やんばるの自然 撮影:関根孝道
事件報告 有明海漁業被害 原因裁定申請事件
諫早干拓事業の影響は有明海一帯に及び、タイラギやアサリ漁、エビ漁、ノリ漁にも深刻な打撃を与えています。今日、有明海は瀕死の状態と言っても過言ではありません。「自然の権利」基金は、他の市民団体と共同で有明汚染の救済を求めて国の公害等調整委員会に対して原因裁定の申請をしたのでご報告いたします。
「自然の権利」基金では諫早干拓事業に反対して諫早湾「自然の権利」訴訟を提訴しました。私たちは広大な干潟が失われることでそこに住む生物たちはもちろん、人の生活にも被害が出ると訴えていました。それがノリ漁など有明海全体の深刻な打撃となっています。干拓事業により海が閉め切られて以降、2年前にはノリ漁は記録的な不作となりました。昨年も豊作が伝えられたものの多くの地域で例年を下回る収穫でした。さらに今年も深刻な不作となっています。ノリ業者は乾燥機や船の購入のために多額の借金をかかえ、今や廃業の危機にさらされています。有明特産のタイラギ漁は現在では全く収穫がありません。有明の異変が諫早干拓事業にあることは明らかなのですが農水省は未だにその関係を認めていません。そこで、「自然の権利」基金では、他の市民団体と共同で有明汚染の原因が干拓事業であることの認定を求め、去る4月16日に原因裁定の申請を行いました。
有明海をめぐる訴訟はムツゴロウやカモメたちのための諫早湾「自然の権利」訴訟、漁民らの裁判である「よみがえれ!有明海」訴訟、「諫早干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件」の3訴訟の運動団体、弁護団が合同して統一弁護団を形成して提訴しました。有明の運動は大きな連帯をつくり、長崎、佐賀、熊本、福岡の環有明の漁民、市民、さらに全国の市民のみなさんと統一して反対運動を展開します。この運動のために、「自然の権利」基金からは、50万円の拠出をしました。引き続き「自然の権利」基金への応援をお願いします。
「自然の権利」基金事務局長 弁護士 籠橋隆明
コラム・私の「自然の権利」
私は法学部の学生という立場から、人間は全て生まれながらにして「人権」を享有する権利を持つ、という人権思想を前提として法律の勉強をしている(ということになっている)。また、それから受ける恩恵も大きなものがあり、我々はそれを無意識のうちに、当然のように受け止めているといえよう。
しかし、古来日本という国と人々を育んできたのは陸海の豊かな自然であり、その恩恵は計り知れないものがある。いかに立派な法律や思想があろうとも、大地や大海の恵みがなければ人々は生きてはいけない。思うに、「自然の権利」とは我々がそのような自然の恩恵を受け、それを地球上の動植物と共有することではなかろうか。そして我々にはこの自然との関係が永続的に続くために努力するという「自然への義務」があるのではなかろうか、と私は思う。
(文) 「自然の権利」基金ジュゴン・ブランチなごや世話人、名古屋大学法学部学生 関根健司
ネイチャーフィールドレポート
環境立島をめざす高知県・柏島
高知県幡多郡大月町柏島は、黒潮と豊後水道が、いわば出会う場所にあって、ゆたかなサンゴ群集や、日本産魚類の四分の一の種が確認できる(1996年・高知大学調査)などの、生物多様性を誇っています。遊漁業やダイビングといった観光産業も盛んですが、観光が自然にあたえる悪影響も懸念され、沿岸漁業などとの軋轢もおきてきました。
かつては沿岸漁業で栄え、映画館あり、銀行の支店あり、人口も1000人を越えていた島です。しかし、大きくは日本の農林水産業の社会的経済的地位
の低下があり、今は離島ゆえの過疎と高齢化にも苦しんでいます。2002年3月現在、人口は約540人。その6割が45歳以上、4割が65歳以上で、中学生は14人、小学生は23人。小学分校は存続していますが、中学分校は2001(平成13)年度末に閉鎖されてしまいました。
乗用車だと、四万十川で名高い中村市からは約1時間半、最寄の市街地・宿毛市からも約1時間かかります。とくに、大月町平山からは車を運転していると、遊園地の乗り物に乗っているような感じの道が10kmほど、徐行で30分ほど続きます。ただ、この山道の部分に、この夏バイパス(トンネル)ができるので、観光客の急増が予測されており、対策が急務です。
島の豊かな自然を活かし、観光立島ではなく環境立島づくりをめざしているのが、特定非営利活動法人・黒潮実感センター(http://online.divers.ne.jp/kashiwajima/)や、「島おこしの会」(会長・黒田一男さん)などです。
黒潮実感センターのセンター長は、農学博士(魚類生態学)の神田優さん。ダイバーとして研究者として1987年より柏島と関わり、98年より柏島に移住されました。環境教育の場として柏島や大月町の海を活用しながら、「雨ニモマケズ」の詩のように、観光業者、地域住民、漁業者、町行政などとの調整をしながら「持続可能な里海利用」を説いてきました。
銀行を退職された山下正樹さんが事務局長で、事務局次長の津戸真弓さんと共に神田さんを支えています。事務局は過疎と少子化で閉校となった、中学分校の建物を活用しています。愛媛大学名誉教授の立川涼さんが理事長、島で旅館を営む山本恒和さんらが理事となり、全国の友の会のメンバーや、多くのボランティア、地域の人たちと共に、黒潮実感センターを応援しています。
なお、高知県幡多地方には、黒潮実感センターだけでなく、四万十川トンボ自然館、大方町砂浜美術館などの拠点があり、16フィールドを一体として「幡多フィールドミュージアム」として売り出し中です。
柏島の海は、沿岸漁業や観光といった人との関わりの中で、ゆたかに生きることのできる海です。神田さんたちは「里海」と捉えています。ただ、漁業や観光のあり方をたがえてしまうと、島の偉大な財産が失われてしまうのです。かといって島おこしはする必要があり、持続可能な新しいスタイルの経済を打ち立てなければなりません。
日本全国の浅海でおきている「磯焼け」現象(海草・藻の極端な減少:現在、原因不明)はここでも起きており、また、漁港整備によって漁船の水揚げ港が宿毛になってしまい、おいしい魚のブランド化が難しい、といった困難にも直面
しています。
ゆたかな環境を持続可能に利用しながら、地域の新しい経済の形を確立できるのか、柏島の挑戦は始まったばかりです。みなさんもぜひ、黒潮実感センターを応援してください。そしてぜひ、柏島に足を運んで、黒潮を実感してください。
(文)「自然の権利」基金会員/
諫早干潟緊急救済東京事務所ボランティア
青木智弘
BOOK REVIEW
『トラを救おう』 サマンサ・ベアーズ(文)
吉野 信(写真)(絵) 中野 園子(訳)
動物の中で一番強くて大きなトラ。しかし、今、彼らは世界中で絶滅に瀕している。毛皮のため、トラの骨を漢方薬に使うなどのために密猟されているからだ。本書は、それらの現状を伝え、子どもたちに向けて、まず現状を知り、その事実を人に伝え、トラの絶滅を阻止しよう、と呼びかけている。本書の売上金1冊につき50円は、トラ保護基金・WWFジャパンを通
じて、トラ保護関連の現地NGOに支援金として贈られる。発刊:トラ保護活動ネットワーク
お申し込みは、お近くの書店、もしくは、
(有)創芸出版 〒530-0041 大阪市北区天神橋3-6-9
TEL/FAX 06-6354-3676 E-mail sougei@bd5.so-net.ne.jp
イベントのご案内
沖縄ジュゴンを守りたいという当基金会員さんが有志で集まって誕生した「ジュゴン・ブランチなごや」の次回定例会です。
沖縄復帰31周年5.15特別講演
「ジュゴンの里」からこんにちは。
沖縄問題にとりくんでいる市民団体「命どぅ宝あいち」との共催で、東恩納琢磨さん(ジュゴン保護基金委員会事務局長)を名古屋に呼んでの講演会を開催します。
琢磨さんは、米軍基地建設に反対するとともに、基地に頼らない地域おこしをめざして奮闘中。熱いお話が聞けることと思います。参加費は無料、ぜひお気軽にご参加下さい。
と き:5月15日(木)18:30〜20:30
ところ:名古屋市教育館 第3・4研修室
(名古屋市中区錦3-16-6)
参加費:無料
主 催:命どぅ宝あいち
ジュゴンブランチなごや
シンポジウム「徳山ダムを名古屋で考える」(仮称)
長良川河口堰と徳山ダムは、同じ木曽川水系水資源開発基本計画に位置づけられた水資源施設です。両者ともに、大規模な自然破壊をもたらし、国と地方自治体の財政を破綻に追い込む「無駄
な公共事業」の象徴です。そして「受益者」である愛知県、三重県、岐阜県、名古屋市の住民は、既にあるいはこれから、重い負担を長期間にわたって背負っていくことになります。「長良川河口堰問題は過去の問題ではなく、今現在の問題であること」「徳山ダム問題は、岐阜県だけではなく、名古屋市、愛知県の住民にとって切実な問題であること」を広く知って頂きたいと思います。(「自然の権利」基金が実行委員会に参加します。)
と き:7月12日(土)13:30〜17:00
ところ:生協生活文化会館ホール
(名古屋市・地下鉄本山駅近く)
内容:各地からの報告(愛知、三重、岐阜、名古屋)−原告
水源開発事業の問題点(水余り、財政、裁判)−研究者・弁護士
主催:「徳山ダムを名古屋で考える」シンポジウム実行委員会
徳山ダム建設中止を求める会/徳山ダム裁判原告・弁護団/
長良川河口堰住民訴訟愛知・ 原告弁護団/長良川を愛する会
長良川河口堰建設に反対する会−岐阜/名古屋水道労働組合
「自然の権利」基金 他
期日情報
【ヤンバル】那覇地方裁判所
6月6日(金) 13:10〜 判決言い渡し
【馬毛島】鹿児島地方裁判所
5月21日(水) 16:00〜 当方の反論及び証拠提出
【徳山ダム】岐阜地方裁判所
住民訴訟(工業用水道水源費支払い差止訴訟)
03年秋(9末-10月初め)判決言い渡しの見通し。
行政訴訟(事業認定取消訴訟)
03年秋(9月末-10月初め)判決言い渡しの見通し。
住民訴訟・行政訴訟、同時判決の予定。
【諫早湾】長崎地方裁判所
5月12日(月)13:30〜 弁論準備 (201号法廷)
(一般の人の傍聴不可、関係者のみ入廷可)
いつもご支援ありがとうございます。
新緑が美しい季節になりました。事務所の隣の児童公園には桜の木があります。週末の二日間みなかっただけで、驚くほど若葉が増えていました。まさに「もえいづる春になりにけるかも」という感じです。わたしたちが取り組む環境の問題も、この新緑の勢いに負けないように、元気よく着実に前進していきたいと思います。
さて、2003年度の会費をまだいただいていない方(4/18集計)には、今回も振込用紙を同封いたしましたので、何卒よろしくお願いいたします(振込用紙に葉っぱのスタンプを二つ押したものを同封しました。封筒にも「会費納入のお願い」というスタンプが押してあります。ご確認下さい)。なお、行き違いの際はご容赦下さいませ。
14号目次
事件報告 やんばる勝訴!
新聞記事 判決翌日の琉球新報
事件報告 コトパンジャン・ダム裁判
コラム 私の「自然の権利」
期日情報 馬毛島、徳山ダム、諫早(ムツゴロウ・原因裁定)、コトパンジャン・ダム
イベントのご案内 「ジュゴンブランチなごや」7月定例会
事務局より
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琉球列島の自然破壊はすさまじい。特に東洋のガラパゴスとも呼ばれる「やんばるの森」や世界に誇れるであろう「サンゴ礁
の海」は、本土復帰後の日本の公共事業による自然破壊によって失われつつある。いや、「失われてしまった・・・」といわざるをえない。
沖縄の復帰後の振興開発は、「本土並み」という建前の元、粛々と進められた。一方、振興開発による自然破壊の影響を目に見えて「やんばるの森」、「沖縄のサンゴ礁
の海」で、異変を感じとり、一市民として、先頭を切って発言してきたのが、玉城長正氏と故吉嶺全二氏だった。
この二人は、目の前の異変を、仲間とともに、写真などを通し沖縄県庁や国や一般
市民に訴えてきた。しかし、県や国は、自然破壊の原因をまともに見ようとせず、小手先の対応に終始した。一般
にやんばるの森の破壊やサンゴ礁の赤土汚染は、認知されようとしていたが、自然破壊をしてきた行政の「原因」と「責任」の所在を明確にしないままの対策は、効果
が見られなかった。
そういった状況の中、「自然の権利」という概念に出会った。「自然の権利」という概念を元に、行政の引き起こしてきた自然破壊の「原因」と「責任」の所在を明らかにするために、法律の場で争ってみることに賭けてみた。大阪の第一線の5名の弁護団に弁護を引き受けてもらうことになった。沖縄県知事を相手に、自然破壊をおこす2つの公共事業(土地改良事業と林道工事)の支出に対し、住民監査請求、住民訴訟を立ち上げることが確認された。
1996年10月29日、住民監査請求却下。同年11月25日、当時の大田沖縄県知事を相手に公金支出差止めと返還を求める住民訴訟を那覇地裁に起した。
十数回以上にもわたる公判と6年7ヶ月の歳月を経て、2003年6月6日に判決が言い渡された。
この公判の間には、2回の現場検証も行われたが、「本土並み」という建前で行われてきた振興開発(公共事業)が、どんなにずさんな行政手続で行われてきたのか、弁護団の緻密な調査とすばらしい弁論によって明らかになった。公判の弁論や証人尋問で、ずさんな行政手続があらわになるたびに原告や詰めかけた傍聴人に大きなため息が漏れたものである。「行政手続でさえ、ずさんであれば、自然環境への配慮はどれほどなされるのだろうか・・・?」
判決は、文化財保護法や環境影響評価規定などの自然関連法の違法についての原告側の訴えは、ほとんど認められなかったが、行政手続の不備による公金の違法な支出については、全面
的に認められるに至った。
原告による自然破壊の「原因」と「責任」の所在を求めるという望みは、いまだ、達成していない。被告、県側は、6月11日に控訴する方針を明らかにした。これからも長い公判が続くことになる。
「自然の権利」基金の皆さまには、公判維持のために多大な資金の援助などを頂きました。深く感謝申し上げます。これからもご支援くださいますようお願いいたします。
(文)やんばる訴訟サポーター
素潜りダイビング協会会員 高橋宏明
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原告・吉嶺繁子さん
これまでの長い歳月が飛んでしまった感じです。勝利の夜、夫が好きだった泡盛のロックで祝杯をあげました。ちょっと寂しさも感じたけれど勝利のお酒は美味しかったです。おそらく夫は向こうの岸でニコニコしながら喜んでいることでしょう。
今回の勝因のひとつは裁判官が二度も現場を見たことだと思います。現地検証には多額の費用がかかりますが、その資金援助を「自然の権利」基金がしてくれたのです。会員の皆様には感謝の気持でいっぱいです!本当にありがとうございました。
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事件報告 コトパンジャン・ダム裁判
「自然の権利」基金も応援します。
昨年9月、インドネシアの被害者住民が、ダム撤去・原状回復・損害賠償を求め、政府・JBIC(国際協力銀行)・JICA(国際協力事業団)・東電設計(株)を相手どり、東京地裁に提訴しました。これは、ODA(政府開発援助)のあり方を問う日本で初めての裁判です。そして今年3月には、住民に加え、スマトラゾウ・スマトラトラ・マレーバクなどの個体群を含む自然生態系(代表者=WALHI〔インドネシア環境フォーラム〕)も裁判に加わり、「自然の権利」訴訟としての性格も明らかにしました。二次にわたる提訴で、被害者住民の成人の半数を越える8,396人が提訴したことになります。
コトパンジャン・ダムは、インドネシアのスマトラ島中部にあるコンクリート製の水力発電ダムで、1996年に日本のODAにより建設されました。ダム建設にあたり、およそ23,000人が移住を余儀なくされたうえ、用意された移住先は、とても劣悪な環境でした。住民独自の文化を無視した土地配分やひどく痩せた農地、発がん性が指摘されているアスベストを使った屋根の粗末な家、飲める水の出ない井戸などが、故郷を追われた住民たちを待っていました。移住者には補償金が支払われることになっていましたが、役人のピンハネなどで、受け取れない人が続出しています。また、水没地から追い出された動物たちの多くが餓死しました。
コトパンジャン・ダムの発電量は、当初計画の15%で、フル稼働したのはたった5日間だけです。日本とインドネシアの政治家やゼネコンなどが利権のために架空の電力需要見込みを元に建設した結果
です。
このムダなダム建設に、私たちの税金や郵便貯金が使われ、インドネシアの人々や動物たちを苦しめているのです。
事務局長の籠橋弁護士も、コトパンジャン・ダム訴訟弁護団に加わり、現在6名の弁護士で裁判に臨んでいます。
「自然の権利」基金も、この裁判を応援します。
(キャプション)
一次提訴記者会見の様子(写真提供:河村健夫弁護士)
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コラム・私の「自然の権利」
転勤族を辞めて、百姓という生き方を選んだ私が注目していることの中に「自然農」があります。
「自然農」は、環境負荷が小さく永続可能な農業のあり方の一つです。奈良県桜井市の川口由一(よしかず)さんが1970年代に始められたそうです。
「自然農」では「耕さず、持ち込まず、持ち出さず」を原則に、虫や草と農作物を共存させます。土を耕さず、草は作物が負けそうな時だけ刈って地面に敷くので、その「亡骸(なきがら)」が地表部に層を成し、土を豊かにしていきます。「持ち込まず」とは、農薬や化学肥料はもちろんのこと、自然農が軌道に乗ったら有機肥料も使わないという意味です。「持ち出さず」とは、作物も食べる部分以外は田畑に残し、「亡骸」の層に加えるという意味です。
雑木林では、耕したり肥料をやったりしないのに、土は命豊かで柔らかく、木々がたくましく育っていくわけで、これを田畑でも実現させようという発想です。
人間も自然の中で生かされている存在であり、他の植物、虫、動物などと同等の立場であって、何ら特権的なものではないという考え方において、自然農は「自然の権利」を求める活動と共通
していると思います。この当たり前の考え方が、世間一般においても広く認められることを切望します。
(文) 「自然の権利」基金会員
邑本太一(むらもと たいち)
====== 期日情報
【馬毛島】鹿児島地方裁判所 (301号法廷)
8月11日(月) 13:30〜 学者2名と原告漁師の証人尋問
【徳山ダム】岐阜地方裁判所
住民訴訟(工業用水道水源費支払い差止訴訟)
03年秋(9末-10月初め)判決言い渡しの見通し。
行政訴訟(事業認定取消訴訟)
03年秋(9月末-10月初め)判決言い渡しの見通し。
住民訴訟・行政訴訟、同時判決の予定。
【諫早湾・ムツゴロウ】長崎地方裁判所
7月30日(水)13:30〜 弁論準備 (201号法廷)
(一般の人の傍聴不可、関係者のみ入廷可)
【諫早湾・原因裁定】公害調停委員会
6月27日(金)14:00〜
7月28日(月)14:00〜
(関係者のみ入室可)
【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
第1回口頭弁論 7月3日(木) 10:00〜(103号法廷)
原告意見陳述、被告答弁書提出
第2回口頭弁論 9月11日(木) 10:00〜 原告反論
第3回口頭弁論 10月9日(木) 10:00〜 被告反論
第4回口頭弁論 11月13日(木) 10:00〜 原告再反論
第5回口頭弁論 12月11日(木) 10:00〜 被告再反論
第6回口頭弁論 2004年1月22日(木) 10:00〜
(※)当面は総論部分に関するやりとりとなります。
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イベントのご案内
沖縄ジュゴンを守りたいという当基金会員さんが有志で集まって誕生した「ジュゴン・ブランチなごや」の7月定例会です。
ジュゴンの棲む美海(ちゅらうみ)を守るために
ジュゴンは、南の浅い海をエサ場とする草食の哺乳類で、成長すると最大で体重400kg、体長約3メートルにもなります。ジュゴンは、かつて琉球列島にも広く生息していましたが、現在は、沖縄本島東海岸にわずか数十頭(十数頭?)が生息するだけです。
ところが、その東海岸の辺野古に米軍基地が建設されようとしています。このまま基地が建設されれば、ジュゴンは絶滅してしまいます。
わたしたち「ジュゴン・ブランチなごや」は、ジュゴンとともに生きていける沖縄、日本、アジアでありたいと願い、ジュゴンを原告とした「沖縄ジュゴン『自然の権利』訴訟」の準備をしてきました。
「ジュゴン・ブランチなごや」7月の定例会では、沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟の現状と今後のとりくみについて、弁護士の籠橋隆明さんより報告してもらいます。
と き 7月15日(火)18:30〜20:30
ところ 中区くらしと平和センター
(名古屋市中区丸の内3-18-12
ナカザワビル7階B ?052-961-3801)
お 話 籠橋隆明 弁護士
(「自然の権利」基金 事務局長)
参加費 無料
主 催 ジュゴン・ブランチなごや
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事務局より
やんばる勝訴、おめでとうございます!! 6年7ヶ月ものあいだ、粘り強いとりくみをされた原告の方々や弁護士、サポーターの皆さんに本当に頭が下がります。判決直後、事務局にさっそくお電話を下さった関根弁護士の様子は、「笑いながら号泣していた。まるで青空のような笑顔だった」と後日、原告のお一人から伺いました。また、その方のお宅には、アマミノクロウサギ裁判で原告だった方からもお祝いメッセージが届いたそうです。
二回目の「現地検証」(通信10号参照)の最中、滅多に見られないノグチゲラが、つがいで私たちの前に姿を現しました。あれは私たちへのエールだったのか、「勝訴するよ!」という予言だったのか・・・。
相手方は控訴しました。控訴審へのご支援も、ぜひ、引き続きお願い申しあげます。
原告団・弁護団への、応援メッセージもお待ちしております。
あなたの声を聞かせて下さーい!
会員のみなさんと、もっと親しく、もっとざっくばらんに、環境のことや「自然の権利」基金の活動のことを語り合いたいです。
よりよい活動を行なうためには、あなたのアドバイスが不可欠です。ふと気付いたことや、各裁判の原告・弁護士への応援メッセージなど、どんなことでも構いません。お気軽にご連絡下さい。メールも大歓迎です。 shizennokenri@green-justice.com
目次
事件報告 奄美ウミガメ訴訟
原告の声 せんゆうウジの願い
コラム 私の「自然の権利」
期日情報 馬毛島、コトパンジャン・ダム、やんばる、諫早、徳山ダム
エコクッキング ラタトゥーユ 〜夏野菜たっぷりのスープ〜
動物紹介 クロイワツクツク
事務局より
≡あたらしくウミガメの裁判が提訴されました≡
事件報告 奄美大島のウミガメが原告に
「自然の権利」基金が新しくキャンペーンを始めました。2003年7月11日に提起された事件です。みなさん応援よろしくお願いします。
海岸は私たち日本人の原風景の一つです。誰もが残して欲しいと思っているに違いありません。しかし、現実はどうでしょうか。海岸は護岸工事が進められ自然の海岸が失われています。自然海岸でも砂が無くなり砂浜はやせてきています。私たちのふるさとである日本の砂浜はどんどん姿を消しつつあります。
鹿児島県から南へ飛行機で1時間ほどの場所に奄美大島はあります。亜熱帯のこの島にはたくさんの野生生物が生きています。今年になって奄美大島の住民たちが砂浜を守るために海砂利採取の禁止を求める裁判を起こしました。
原告にはアカウミガメやアオウミガメも加わっています。この住民たちの集落は海岸に面しており、かつては真っ白な美しい砂浜が広がっていました。ところが、この砂浜の1km沖合で20年以上にもわたって砂利採取が行われた結果
、砂浜は失われ、石ころがごろごろする海岸になってしまったのです。ウミガメたちは産卵のためにやってくるのですが、卵を埋める穴を掘ることができず海に帰っていきます。海岸が開発のために失われたことを知ったらウミガメたちは言いたいことがたくさんあるでしょう。人は自然が無くとも衣食住があれば生きていくことができます。しかし、奄美の人が奄美の人であるためには奄美の自然が無くてはなりません。砂浜を取り戻そうというこの裁判は、自分たちのため、自分たちの仲間であるウミガメのために提起されました。
「自然の権利」基金事務局長 弁護士 籠橋隆明
「奄美ウミガメ訴訟」で、ウミガメと共に原告となっておられる、せんゆうウジ(88歳)からのメッセージです。〈ウジ=奄美大島で使われる尊称〉
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
ウミガメは卵から孵ってから2、30年後、生まれた砂浜に戻り産卵をするといいます。今のこの浜の状態では、ウミガメは二度と産卵ができないかもしれません。
海砂採取の結果、戸円(とえん)の海底には25年間で150万立方メートル〜200万立方メートルの一大凹地ができ、その影響として海岸・砂浜浸食の長期的被害が懸念されます。既に800mにわたる砂浜だけでなく、防潮・防風の為の樹林も流失しつつあるのです。
浅海の底砂を採ってしまえば地底は変形し、漁業だけでなく生態系が影響を受けるのは当然の結果であるのに、行政は公共事業の骨材確保しか頭にないようです。例えば、ウミガメ保護法を制定するのであれば卵を産む砂浜の保全を第一に考慮すべきであるのにその文言はなく、採取要綱にある、権威ある業者による、海中、海底の撮影の実施は、只の一度も実施されていない等々…。
今年1月1日に発行された自然再生推進法。理想通り実施されればどんなに素晴らしいことかと期待しますが、現状のままでは欠陥だらけであり、地域住民やNPO等へ扉は開かれていません。自然と共生する人間社会、国民であるよう熱望しつつ、皆様のご理解とご支援をお願いしたいです。
「海ガメを呼び戻す会」会長 松浦仙勇
コラム・私の「自然の権利」
「今年の鳥はどうだった?」「少なかったよ」。鳥は季節によって生活する場所を移動します。移動する距離や時期は、種によって異なり、ツバメのように、春から夏に、日本で子育てをして、冬は日本より南の地域で暮らすもの。ハクチョウのように、シベリアなどで、子育てをし、日本で冬を越すもの。アラスカなどで繁殖し、オーストラリアまで渡る途中、日本にたちよるシギたち。また、ほぼ1年中同じ地域で暮らすイヌワシなど様々で、地球規模で生活しています。そこで上記のような会話になる訳です。
しかし、昨年も同じ会話をしたし、その前の年も・・・。私の子供の頃は、今よりも沢山、鳥は居ましたが、その頃だって、「最近、鳥は少なくなった」と大人達から聞かされていました。いったい、動物達はどれくらい減ってしまったのだろうか。人類より、はるか前から暮らしていた動物達を、知らないうちに圧迫している人間。自然との関係は、与える負荷が小さい場合は容認され共生が成り立つが、許容範囲を越せば一方的な殺戮になってしまう。地球の生態系から発生した人類は、もはや自然の生態系の一員では無くなってしまったのだろうか。他の生き物とはかけ離れてしまい、特異な存在となった人類。だからこそ、地球に生きている限り、他の生き物のために、何かをせずにはいられない。
(文)日本野鳥の会愛知県支部調査研究部部長
・「自然の権利」基金会員 天野弘朗
動物紹介
クロイワツクツク
鹿児島県の佐多岬から、沖縄本島あたりまで分布。名前の通りツクツクボウシの仲間で、姿かたちも良く似ている。全長48ミリ前後でツクツクボウシよりも少し大きい。私の印象では、ツクツクボウシよりも緑色が鮮やかで、セミにありがちな木の幹に同化するような地味な色合いではない。奄美の夏の森がむせかえるような緑に覆われているからだろうか。鳴き声は、ジリジリジリ‥‥‥ジャッジャッと、おおよそツクツクボウシとは似ても似つかない。ジリジリ‥‥の部分が毎回長く、ツクツクボウシのように最後はまくしたてられるようなせわしなさもない。奄美には同じ仲間のオオシマゼミと言うセミも生息するが、こちらはうって変わってカンカンカン‥‥と、森の奥深くでこだまする金属音。9月頃からよく聞くオオシマゼミの方が、本土のツクツクボウシのような存在で、奄美の秋を感じさせるセミだ。
(文)奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子
エコクッキング
レシピ&イラスト提供は、本誌表紙の鳥の絵を描いてくださった赤星ゆうこ悠子さんです。御夫婦で無農薬・無化学肥料野菜などを使った料理を提供する「自然食れすとらん作楽(さら)」を経営するかたわら、奄美「自然の権利」訴訟当時から基金を支援してくださっています。今回は、「自然の物を自然のままに」というこだわりのレシピから、『夏バテ防止エコクッキング』をテーマにいただきました。レシピ自体は一見(あれ?これでエコクッキング?)と思われるかもしれませんが…。『ゆうちゃんメモ』必見です。
ラタトゥーユ
〜夏野菜たっぷりのスープ〜
材料 トマト・玉ねぎ・じゃが芋・かぼちゃ・ナス・ピーマン・オクラ・にんにく・バジル・オリーブ油
作り方 ?玉ねぎとにんにくのみじん切りをオリーブ油で塩少々を加え十分いためる。
トマトのざく切りしたものを加える。
?じゃが芋と水を加え少々煮たらかぼちゃ・ナス・ピーマン・オクラを順々に加え煮込む。
?味加減を見て塩(好みでしょう油も)で調味する。
?いただく直前にバジルの葉を散らす。
*少し多めに作り残ったらスパゲッティーにかけて食べたらおいしいと思います。
ゆうちゃんメモ
「季節の無農薬野菜・その土地でとれた野菜を、皮をむかずに(一物全体食)使いましょう。こうすることで、ムダなエネルギーを使わない食材を使い切れ、ゴミも減らせます。そして、いただくときは自然の恵みに感謝して残さず食べましょう。エコクッキングは、環境に付加をかけない持続可能な社会(地球)をめざす第一歩です」
自然食れすとらん作楽 鹿児島市城山町3-38 TEL/FAX099-223-6326
お店紹介ページ http://shop.kagoshimastart.com/cafe/index1.php?no=2
期日情報
【馬毛島】鹿児島地方裁判所 (301号法廷)
9月1日(月) 13:30〜15:00 原告漁師の証人尋問
☆お近くの方は是非ご参加ください☆
【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
9月11日(木) 10:00〜 第2回口頭弁論 原告反論
10月9日(木) 10:00〜 第3回口頭弁論 被告反論
11月13日(木) 10:00〜 第4回口頭弁論 原告再反論
12月11日(木) 10:00〜 第5回口頭弁論 被告再反論
04年1月22日(木) 10:00〜 第6回口頭弁論
*当面は総論部分に関するやりとりとなります。
【やんばる・控訴審】福岡高等裁判所那覇支部
11月6日(木) 14:00〜 第1回口頭弁論
【諫早湾・原因裁定】公害調停委員会
9月1日(月) 進行協議
10月21日(火) 第3回審問期日
(関係者のみ入室可)
【諫早湾・ムツゴロウ】長崎地方裁判所
10月29日(水)16:00〜 弁論準備 (201号法廷)
(一般の人の傍聴不可、関係者のみ入廷可)
【徳山ダム】岐阜地方裁判所
住民訴訟(工業用水道水源費支払い差止訴訟)
行政訴訟(事業認定取消訴訟)
03年秋(9月末-10月初め)判決言い渡しの見通し。
*住民訴訟・行政訴訟、同時判決の予定。
事務局より
ご意見募集!!
この通信、何を隠そう「自然を愛するみんなの<交流紙>」なのです。
「私のがんばってるこんな活動みんなに知って欲しい!」「原告・弁護士のみなさんへエールを届けて」などなど、どんなことでも結構です。あなたのご意見・ご要望をお寄せください。
年会費のお振込みが、お得で便利になります!
「自動払込」のご案内
お申し込みいただきますと、会員様の通常郵便貯金口座から年会費3,000円が自動的に引き落としされ、「自然の権利」基金の郵便振替口座に払い込まれるサービスです(郵便貯金口座をお持ちでない方は、ご開設の必要がございます)。引き落とし結果
は、会員様が通常郵便貯金をご利用になられた際、通帳に記入されます。これにより、支払い済みであることをご確認いただけます。※年会費引き落としは、毎年1月10日の年1回です。
☆ココがお得☆ → 手数料70円(「払込取扱票」使用時)が25円になります。
☆ココが便利☆ → わざわざ郵便局に行く手間が省けます。
【お申し込み方法】今号に同封されている、複写式の「自動払込利用申込書」に必要事項をご記入のうえ、10月末までに、最寄の郵便局の窓口にお出しください。文字ははっきりとご記入いただき、お名前にはフリガナをうってください。
「自然の権利」通
信 第16号(2003年10月25日発行)
「自然の権利」基金通信16号 目次
事件報告 沖縄ジュゴン訴訟
メッセージ アメリカのNGOからメッセージ
期日報告 諫早、やんばる、コトパンジャン・ダム、馬毛島、徳山ダム、高尾山
入門 やさしい環境教育入門 〜種まき VOL.1〜
コラム 私の「自然の権利」
なかま紹介 籠橋隆明
事務局より
≡沖縄ジュゴンがアメリカで裁判を提訴しました≡
事件報告 沖縄ジュゴン訴訟
8月25日、アメリカ・カルフォルニア州の連邦裁判所に裁判を起こしました。今回の原告は沖縄ジュゴンです。被告はアメリカ国防総省になります。ご存じの通
り、現在日本政府は沖縄県名護市辺野古沖に米軍基地を建設しようとしています。辺野古沖には豊かなサンゴ礁
が広がっており、そこにはジュゴンのほか、アカウミガメ・アオウミガメ・タイマイなどがやってきます。米軍基地はこの豊かなサンゴの海をつぶしてしまうため、「自然の権利」基金では沖縄の自然を守るために反対運動を進めております。
アメリカでの裁判は文化財保護法という法律をつかっています。アメリカにも文化財保護法という法律があって、外国の文化財を保護しなければならないと定めています。つまり、アメリカ政府は外国、日本の文化財をも守らなければならない義務があるということになるのです。日本のジュゴンは日本の天然記念物ですから、アメリカにとっては外国の文化財です。ですからアメリカの法律でも沖縄のジュゴンは保護されていることになります。少しややこしいですが、要するにアメリカ政府にも日本のジュゴンを守る義務があるということです。
今回の裁判はアメリカの環境保護団体に協力してもらい進めています。ひとつは生物多様性センター(Center
for Biological Diversity )です。ここのスタッフにピーターさんという方がおり、私たちの強力なサポーターとなってもらっています。もう一つは「地球の正義」(
EarthJustice )という法律事務所です。この法律事務所はアメリカで最大の環境問題専門の法律事務所です。
今後、私ども基金はアメリカでもジュゴン保護を訴えていく予定です。
「自然の権利」基金事務局長 弁護士 籠橋隆明
今回の裁判は、一連の裁判の第一弾です。これ以降の裁判にも、資料の翻訳・専門家への謝礼・アメリカの弁護士やNGOを調査のために日本に招待するなど、裁判を続けまた成功させるための多くの資金が必要となります。目標は300万円です。
どうぞ、ジュゴンを守る裁判にご支援を よろしくお願いいたします。
アメリカのNGOからメッセージ
沖縄ジュゴンを保護する国際キャンペーン
歴史的な沖縄ジュゴンVSドナルド・ラムズフェルド(米国国防省長官)訴訟、連邦裁判所に提訴!
日本環境法律家連盟(JELF)、 Center for Biological Diversity (CBD=生物多様性センター)そしてそのパートナー団体Earthjusitce(アースジャスティス)、Turtle Island Restoration Network(タートルアイランド回復ネットワーク), ジュゴンネットワーク沖縄、ジュゴン保護基金委員会、ヘリポート建設阻止協議会・命を守る会、その他個人原告3名が歴史的な訴訟をサンフランシスコにある、連邦地裁に訴えた。沖縄県名護市沖合に計画されている米軍使用予定の基地建設に反対するものである。
提案されている基地はサンゴ礁の上に建設予定だが、そのサンゴ礁は日本文化財保護法のもと天然記念物に指定されている生物遺伝学的にも貴重な海洋哺乳類、沖縄ジュゴンに残された最後の生息地である。ジュゴンは沖縄あるいは日本全国で聖なる動物と考えられている。
現在沖縄ジュゴンの数は、50頭以下であると考えられ、沖縄ジュゴンは地球上でももっとも希有な海洋哺乳類のひとつとなっている。ジュゴンは米国種の保存法(
the U.S. Endangered Species Act)保護対象であり、日本哺乳類学会によって絶滅危惧種 ("critically endangered")とされ、さらに絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)によって保護されている。
米国文化財保護法( the National Historic Preservation Act (NHPA))に基づく本訴訟は、NHPAの国際適用性を問う初めてのケースである。本訴は環境団体及び、沖縄ジュゴン等のために起こされた。それは本訴のタイトル、沖縄ジュゴンV.S.ドナルド・ラムズフェルドを見て頂いて一目瞭然である。
CBDは、この歴史的かつ非常に重要な事件を、日本環境法律家連盟(JELF)というすばらしい環境法の専門家団体に所属する弁護士と、そして日本の環境団体とパートナーとして協働できることを、たいへん誇りに思っている。
ピーター・ガルヴィン(Peter Galvin)
生物多様性センター・カルフォルニアおよび太平洋事務局長
※生物多様性センターは、科学、政策、教育そして環境法を通し、絶滅に瀕する種、野生の保護に努めています。
http://www.sw-center.org/swcbd/#
(翻訳:JELF事務局・田宮代子)
期日情報
【諫早湾・ムツゴロウ】長崎地方裁判所
10月29日(水)16:00〜 弁論準備 (201号法廷)
(一般の人の傍聴不可、関係者のみ入廷可)
【やんばる・控訴審】福岡高等裁判所那覇支部
11月6日(木)14:00〜 第1回口頭弁論
【諫早湾・原因裁定】公害調停委員会
12月1日(月) 13:00〜 進行協議
04年1月19日(月) 14:00〜 第4回審問期日
(関係者のみ入室可)
【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
11月13日(木) 10:00〜 第4回口頭弁論 原告再反論
12月11日(木) 10:00〜 第5回口頭弁論 被告再反論
04年1月22日(木) 10:00〜 第6回口頭弁論
【馬毛島】鹿児島地方裁判所 (301号法廷)
11月17日(月) 13:30〜 馬毛島開発側の証人尋問
☆お近くの方は是非ご参加ください。
【徳山ダム】岐阜地方裁判所
住民訴訟(工業用水道水源費支払い差止訴訟)
行政訴訟(事業認定取消訴訟)
今秋、住民訴訟・行政訴訟、同時判決言い渡しの予定。
(10/20現在判決日未定)
【高尾山】
10月28日(火)11:00〜 行政訴訟 第8回口頭弁論 (東京地方裁判所713号法廷)
☆お近くの方は是非ご参加ください。東京地裁は地下鉄丸の内線霞ヶ関駅下車、A1出口すぐです。
10:30に正面玄関1階ロビーにご集合ください。
12月1日(月)10:30〜 住民訴訟 第20回口頭弁論(東京地方裁判所八王子支部)
「環境教育、それはすぐに形となって成果が出るものではない。何年後かに、例えば自分がどちらの道に進もうか迷ったときに、ふと、内から働きかけてくるものとして、ようやく実を結ぶものではないだろうか。」仕事を通じて、ある方が語って下さったこの言葉は、事あるごとに思い出されます。
環境教育ってなに? ―この問いかけ、それを生業としている人々の間でも答えは十人十色です。私は、ひとことで言えば、「種まき」なのではないかと思います。
環境問題が深刻化する現代社会。そんな中で、身の回りの自然や文化を見つめ直し、大切に思い、何らかの行動をおこしていく。その"種"(きっかけ)を、人々の心の中に、そして自分自身の心の中に蒔き、耕していくこと。それが環境教育ではないかと思うのです。
かく言う私も、"種まき"をされた者の一人。大学卒業前に初めて「環境教育」に出会い、その取組に惹かれ、今は、環境教育NGOスタッフとして働いています。ある時は子どもたちと山へ海へ、ある時は親子連れと休日の都市公園で、ある時は山深い棚田で地域の方たちと、またある時は、海外のNGOの方々と交流しながら…。
このコラムでは、私自身が種を蒔かれ、また、種を蒔いてきた過程をご紹介しながら、環境教育とは何かをお伝えすることで、みなさんの心の中にも何か新しく芽生えがあればと願っています。
(文)環境教育NGOスタッフ・ 「自然の権利」基金理事 長谷川佳子
いつも机の上に飾っている一枚のポストカード。東北の
ブナの原生林で芽を出した双葉が写っています。自分が
環境教育に携わろうと思った原点を忘れずにいたいと思
い、この写真を見ながら毎日頑張っています。
コラム・私の「自然の権利」
就農4年目のいまだ食えない柑橘農民。ようやく「段取り8分」の意味を実感し、農民としてのリズムができてきたような段階だ。始めて間もない頃は、次から次ぎに出てくる仕事に追われ、お天気に振り回されていた。ちょっとだけ気持ちに余裕が出てきたためか、近頃はいろんなことを考えるようになった。
「農業は草との戦いだ!」とは、ある先輩百姓のお言葉。「まさにそうだな」と骨の髄まで実感していたのは、ついこの間まで。最近は全く逆に思えてきたから不思議である。「雑草」などと不名誉な総称で呼ばれている「草達」、実は農業に絶大な貢献をしているようだ。土壌を覆う草達は、直射日光を遮って作物の根を守り、土壌微生物の住処を提供している。強い雨の日は雨粒を一身に受け、土の流失を防いでくれるばかりでなく、速やかな排水を助けてくれる。日照りが続いても適度な湿度を保持。農民は作物の生育を阻害しない程度に草を管理するばかり。まったくすばらしい自然の恵みであった。
草と戦い、お天道様と戦い、虫と戦い、農民は戦い疲れて疲弊してしまう。なぜなら勝ち目のない負け戦ばかり。だったら戦うことを放棄する。相手は自然。受け入れるしかない。そしたら「感謝」できるようになった。
雨をもらって伸び、太陽に照らされ育つ草達をみて、刈る役の私は「バカヤロー!」と叫びたくなる時もある。でも彼らの仕事ぶりと生命力には脱帽するしかない。
(文)みかん山@よしだこうじ
なかま紹介
今回から、ほぼ隔号で当会にかかわる人たちの素顔に迫っていきたいと思います。
僕がエコロジストになったわけ
籠橋隆明(「自然の権利」基金事務局長 弁護士)
僕は弁護士ですからいろいろな事件を引き受けています。債務の問題や交通事故、相続など日常には様々な事件がおこっています。
そんな中に環境事件があって、ある日、アマミノクロウサギの事件を引き受けることになりました。重大な事件を一生懸命やればやるほど弁護士の考えは変わっていきます。クロウサギのことを考え、クロウサギの森のことを考え、クロウサギの森を守ろうとしている人たちのことを考えるうちに、人が自然の一部なのだということを真剣に考えるようになりました。
考えてみれば、誰でも昆虫少年であった時代があるように私も昆虫が大好きな時期がありました。地球や宇宙にあこがれた時期がありました。科学を通
じて野生生物への愛情や、美しいものに対するあこがれを抱くことができたように思います。愛と勇気と科学が地球を救うという「鉄腕アトム」の心がもともと私に大きな影響を持っていたのではないかと思います。
ですから、いろいろな事件を引き受けても、環境の問題に興味を持ち、ついにはアマミノクロウサギの代理人を務めることになったのだろうと思います。
アメリカの弁護士との会合を終えて、ほっと一息。
事務局より
空が高くてきもちのいい日が続いています。皆様お元気ですか。 さて、私(事務局・余門)は、8月から9月にかけて奄美大島に行ってきました。当会が生まれるきっかけとなった「アマミノクロウサギ裁判」の舞台です。
滞在中は、原告で、本紙「動物紹介」でもおなじみの中原さんのロッジにご厄介になりました。「夫の転勤で奄美を離れることになっても、奄美や環境問題に対する拠り所を残したい」との思いから建てられた「こだわりのロッジ」です。クーラーは設置せず、汗は流れるまま。そのおかげで体内の悪いものが汗と一緒に流れ出たようで、持参したサプリメントも美容液も一切出番なし。また、浴室に置いてあるのは界面活性剤などの化学物質が含まれていない石けんシャンプー。そのほか、彼女のこだわりと意思が反映されたロッジは「環境問題は、まず自分の足元から考える」「環境負荷の少ない生活は、結局自分の身体も心も健康にする」ということを実感させてくれました。
奄美大島の、ある川べりにしかない固有種との出会いや、今なお続く「工事のための工事」のことなど、5泊6日の奄美滞在の報告や感想は、紙幅の都合であまりご紹介できませんが、機会がありましたら皆様とも共有したいと思っています。
「自然の権利」通 信 第17号(2003年12月25日発行)
11月6日に、やんばる訴訟の控訴審・第一回口頭弁論が開かれました。一審の「原告住民勝訴」という判決に対し、被告の沖縄県側が審理のやり直しをもとめて控訴したためです。
午後2時の開廷前から福岡高等裁判所那覇支部前には、たくさんの人がつめかけ、20ほどしかない傍聴席を求めて抽選が行なわれました。それでもなんとか半分以上は原告住民側で埋めることができました。相手方の傍聴人は県職員など平日の昼間に出席できる人が多く、少し悔しい感じがします。とても重要な問題を議論する裁判なのに、20人ほどしか傍聴できないのも問題ですね。
裁判に先立ち、国を代表して農林水産大臣が県側の応援のため、訴訟への参加を申し立てていましたが、裁判長は「国が参加しても審理の充実は期待できない」として申立を却下しました。原告弁護団の関根弁護士によると、これは極めて画期的なことで、先例として大きな意義があるとのことです。
ただ、裁判官の関心が、原告の人たちがこの裁判を起こした元々の動機(「無駄
な林道と農地の開発が、やんばるの豊かな生態系を壊してしまう!なんとかしたい」)とは離れた、開発手続き上の細かいことに向きがちで、「木を見て『森』を見ない控訴審判決になる危険がある」(関根弁護士談)と、予断を許さない状況です。
そこで、「では、実際に『森』を見てもらいましょう!」ということで、弁護団は控訴審でも現地検証を申し立てる方針です。数字や効用や金額などの経済的に換算できない価値があるからこそ、自然は尊いのであって、人間はもちろん全ての生き物にとっても、自然はかけがえのないものです。そのことを、裁判官にも実感してもらいたいと、願ってやみません。
次回期日は、2月24日(火)午後2時からです。皆さんも一緒に傍聴に出かけ、裁判官に「熱い視線」を送りませんか? その頃には、緋寒桜は満開でしょうか? やんばるの新緑は2月が見頃です。山全体が淡い緑一色に染まります。
「自然の権利」基金 事務局・余門光子
(なお、やんばる裁判の過去の記事は、本誌第1,2,5,9,10,13,14号にもあります)
コトパンジャン・ダム撤去訴訟(以下、コトパン訴訟といいます)について、その後の進行を報告します。
コトパン訴訟とは、日本のODAによりインドネシア・スマトラ島に建設されたダムにより、ろくな補償も受けられずに立ち退かされた流域住民らが、ダム建設に主導的な役割を果
たした民間企業や日本政府などを相手とし、ダム撤去の勧告及び損害賠償を求めて訴えている裁判です。
この訴訟の原告には、流域住民8396名が加わっているほか、スマトラゾウ・スマトラ虎などを含む地域自然生態系も「原告」として加わっており、いわゆる「自然の権利」裁判としての側面
も有しています。
とはいっても、「自然生態系」が原告の場合、委任状をどうやって作成するのでしょうか?という問題が発生しました。
訴訟団としては、「生態系」を構成するすべての動植物から委任状をとるのは不可能であるので、その代表例としてスマトラゾウを選び、その「委任状」を提出することにしました。現地調査の折、スマトラゾウの捕獲保護施設に立ち寄り、スマトラゾウ君の了承を得て巨大な用紙に「拇印」を押してもらいました。
そういうわけで、裁判所には、人間がサインした8396枚のA4版の委任状とともに、スマトラゾウの拇印が押してある巨大な委任状1枚が収められております(スマトラ虎は、さすがに危険なので拇印は取れませんでしたが)。
ダム建設により、これら自然生態系はその多くが水に沈み、多くの貴重生物種が失われました。また、生き残ったスマトラゾウ・スマトラ虎も餌を失い餓死したり、捕獲保護施設で死亡したりするなど、まさに生命を失う危機に瀕しているのです。
訴訟では、自然生態系の代表としてインドネシア環境フォーラム(ワルヒ)がその代表でもある弁護士を派遣して訴訟活動を行っており、インドネシアとの協調体制がうまく機能しています。
流域住民とともに、自然環境も原告となっているコトパン訴訟の応援を、ぜひともよろしくお願いいたします。
(次回の裁判日程は、1月22日です。弁護団は1月上旬に現地調査を続行します)
コトパン訴訟弁護団 弁護士 河村建夫 (住民、野生動物の絵) 絵:JELF事務局・田宮代子
期日情報
【徳山ダム】
岐阜地方裁判所 住民訴訟(工業用水道水源費支払い差止訴訟)
行政訴訟(事業認定取消訴訟)
12月26日(金) 9:45〜 住民訴訟・行政訴訟、同時判決言い渡し
【諫早湾・ムツゴロウ】
長崎地方裁判所
04年1月22日(木) 16:00〜 弁論準備 (関係者のみ入廷可)
【諫早湾・原因裁定】
公害調停委員会
04年1月19日(月) 14:00〜 第4回審問期日 (関係者のみ入室可)
NEW【戸円】
鹿児島地方裁判所(206号法廷)
04年2月2日(月) 10:00〜 第1回口頭弁論 ☆お近くの方は是非ご参加ください☆
【やんばる・控訴審】
福岡高等裁判所那覇支部
04年2月24日(火) 14:00〜 第2回口頭弁論 ☆お近くの方は是非ご参加ください☆
【コトパンジャン・ダム】
東京地方裁判所
04年1月22日(木) 10:00〜 第6回口頭弁論 ☆お近くの方は是非ご参加ください☆
(傍聴は抽選になりますが、期日の後に報告集会があります)
【馬毛島】
鹿児島地方裁判所(206号法廷)
04年3月1日(月) 13:30〜16:00 口頭弁論(被告側証拠調べ) ☆お近くの方は是非ご参加ください☆
「自然破壊や生態系破壊から地球を守る為に、私達一人一人ができることから行動しなければいけません。自然の権利基金の活動はとても重要だと思います。」こうメッセージをくださったのは、自然環境と伝統文化の保護に繋がるフェアトレーディングを広めるべく、日々努力している林口宏さんです。どんなことをされているのか、今回ご紹介いただけることになりました!
「フェアトレードコーヒー」は、「生産者の幸せ」「緑豊かな森の栄養分」「肥沃な大地の力」の調和によって生み出されたコーヒーです。
「フェアトレードコーヒー・・・」 それってところで一体何?
現在、国際コーヒー価格の歴史的な下落により、2500万人ともいわれる世界中のコーヒー生産者の多くは、生産コスト以下の価格しか手にすることができません。彼らやその家族の衣食住、子供の教育の機会は十分に満たされず、借金を払う為に農園を売り払う状況も存在します。
「私たちはとても運がいい。なぜなら我々のコーヒーの一部はフェアトレードコーヒーマーケットで売られているからです。それは(現在のコーヒー価格の下落という)危機的状況であってもよりよい価格を保証し、私たちは安心と自信を感じることができます。少なくとも自分のコーヒー園を手放す必要もなく、高品質のコーヒーの生産を維持し、努力に見合った収入を手にすることができるのです。」
2001 年1月 ヒルベル サンタエレナコーヒー協同組合 コスタリカ
◆コーヒー生産における環境問題◆
コーヒー生産における森林破壊(熱帯雨林破壊の2番目に大きな原因という報告も)や農薬問題(綿・タバコについで単位面積あたり3番目に大量に使用されていると言われています)はコーヒー生産国で大きな問題になっています。
高い木の陰で守られたコーヒーの実(写真左:ホンデュラス)とコーヒーの花(写真右:グアテマラ)。それぞれオレンジやバナナなどと共にコーヒーが森を構成しています。機械化されていないコーヒー生産においてはこのように多種多様な植物が共生しており、豊かな自然環境と生態系を守りながら栽培されています。
※コーヒーの貧困問題や環境問題についてもっと詳しく知りたい方は→http://www.fairbeans.org/
「フェアトレードコーヒー・・・」 それってどこで買えるの?
(有)フェアトレーディング:フェアトレードコーヒーとフェアトレードを広める為に設立された会社です。フェアトレード・オーガニック・シェイドグロウンのコンセプトに基づいたスペシャルティコーヒーを扱いつつ、コーヒー生産における貧困問題と環境問題の現状とフェアトレードを広げる為に、名古屋を中心に活動しています。
フェアトレードコーヒーの輸入。その他紅茶やチョコレートなどの卸・販売をしています。
★フェアトレード(Fair Trade):小規模コーヒー生産者の生活の向上と経済的自立を促します。
★オーガニック(Organic):土壌を保全する為に農薬を全く使わず生産されています。
★シェイドグロウン(Shade Grown):渡り鳥の越冬生息地であり、彼らの聖域とまで言われる熱帯林を守りながら栽培されています
大量生産方式の機械化された従来型のコーヒー生産において、生態系、熱帯雨林、生物多様性、土壌流出、農薬問題など環境に与える影響は無視する事はできません。コーヒー生産について知っていただき、サステイナブル(持続可能)なコーヒーを日常における選択肢として持っていただけたらうれしく思います。
【フェアトレードコーヒーの購入方法】
ホームページ: http://www.fairbeans.org/よりお手軽に購入できます。
名古屋、東京、京都を中心としたオーガニック系カフェ・生協さん、宅配業者さん、NGO、その他ホテルや百貨店(※取扱い先はフェアト レーディングHPに紹介されています。)
隠れ家的プチなカフェ「フェアビーンズ」:名古屋市千種区の本山駅近くに平成16年1月あたりにさりげなくOPEN予定。
【お問い合わせ先】 フェアビーンズ/(有)フェアトレーディング 〒464-0807 名古屋市千種区東山通
1-33 エイブル本山2F TEL&FAX:052-781-6090 HP:www.fairbeans.org
03年11月15日、NHK教育テレビ ETVスペシャル「耕さない田んぼが環境を変える〜生きものに聞く農業の姿〜」という番組を見ました。福岡正信氏の著書『ワラ一本の革命』で提唱され、「横着農業」だとも言うそうです。自然への鋭い観察カとそれを愛してやまない心が、生き物を蘇らせるのだと感じました。この農業の特長は、昨年刈った稲の間に、起耕しないまま機械で苗を植えていく点にあります。重労働からどんなに開放される事か…。その上、草が生えないので草取りもしなくていい。凄いことです。水田には絶滅が危惧されるめだかやカエル、たにしなどがワンサと湧き、藻も増え、水鳥もやって来る命の溢れる園になってゆく。その稲も起耕田の稲に比べ冷夏や台風に強く、起耕しないため自ら努力して根を張り、野草の様にたくましい。稲刈りの後は、田に再び水をはるのだそうです。すると、留鳥もそして渡り鳥もはるか遠くからやって来る。凍てつく冬の間に、渡り鳥が水田をまた豊かにしてくれる。こうして、年中を通して、生き物が田の土を栄養たっぷりにしてくれるのです。
私は、法律とは人間に等しく内在する良心を表すものだと思う。権利とは命の根源的な存在理由(意義)に対しそれを主張し保障するものだと思う。この事は地球生命に対しても変わりないと思う。太古の昔から、森羅万象が互いに関わり合いながら地球生命を存在たらしめてきたのです。この大いなる意志のなんたるかを、法律と権利をもって世に問いかけ、人々の良心の発露を促し自然と融和した人間社会はどのようにしてゆくべきか。私はこのような問題意識をもって「自然の権利」基金に入会しました。
「自然の権利」基金会員 佐藤清子
『オシドリ夫婦』と、夫婦仲の良い代名詞になっていますが、カモの仲間は毎年シーズンごとにつがいを形成するといわれています。つまり毎年相手を選び直している訳です。
(誰です、羨ましいなんて言ってるのは)
樹洞で繁殖しますがフクロウとは違い、孵化したヒナはすぐに洞から飛び降ります。
ある年、抱卵中のメスを見つけたので、孵化日を計算して見に行くと、ちょうどヒナが洞から顔を出しているではありませんか。飛び降りるところが撮れると思い、大喜びでカメラを取りに行き戻ってきたら、ヒナは全て飛び出した後でした。その後、森は伐採されて、オシドリは見かけなくなりました。
洞がある大きな木は少なくなり、それに伴いオシドリも減ってしまった。環境省のレッドリストには挙がっていなくても減少している動物は沢山いることを認識する事が必要です。
寒々とした冬の渓流も、彼らが現われると、おもちゃ箱をひっくり返したように華やかになる。どうして『オシドリ夫婦』かって?それは・・・。
(文)日本野鳥の会愛知県支部調査研究部部長・「自然の権利」基金会員 天野弘朗
(オシドリのつがいの写真)
いつもご支援ありがとうございます。
2004年度会費のお願いは、1月中旬にあらためてお便りをお送りいたします。(既に2004年度会費をいただいている方へはお送りいたしません)
2004年度もご支援よろしくお願いいたします!
先月ご協力をお願いいたしましたアンケートへ、多くの方からご返事をいただきありがとうございました。とくに〆切があるものではございませんので、このお正月休みに是非ご意見をお寄せいただければ幸いです。今後の活動の参考とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、今月は私、事務局の服部が、12月半ばにやんばるへ行ったお話を少しだけさせていただきます。ヌーファの浜で見上げた満天の星空(流れ星7個付き)。玉辻山から一望したイタジイの森。私たち人間を嘲笑うかのような鳴き声を聴かせてくれたヤンバルクイナ。「一番の感動」なんて、選びきれないくらいたくさんのすばらしい体験をしました。やんばるで出会った人たちは、みなあるべき場所に根をおろし、あるべき姿でこのやんばるを見守り、海や山に感謝しながら生活していらっしゃいました。対向車の全く通らない林道を通り、赤土がむき出しになった山をいくつも見ながら、緑の森は緑のままに、青い海・空は青いままであってほしいと願わずにはいられませんでした。
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