■「自然の権利」基金通信

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2005.12.28

 「自然の権利」基金が発行しているニュースレターの主要記事です。
ぜひ会員になって、自然保護訴訟を支援して下さい。よろしくお願いします」(基金事務担当 余門光子)

偶数月に発行します。奇数月にはメール通信を発行しています。メールアドレスをお持ちの会員さんは、事務局shizennokenri@green-justice.comまでご連絡下さい。

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このページは2005年分です
24号〜

[2001][2002][2003][2004][2005][2006]

第24号(2月発行) 第25号(4月発行)  第26号(6月発行) 第27号(8月発行) 第28号(10月発行) 第29号(12月発行)


「自然の権利」基金通信29号(2005年12月発行)
報告 諫早湾「自然の権利」訴訟第二陣 現地検証
期日情報
事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟
コラム 私の「自然の権利」 
エイコーンロッジはエコロッジ
裁判所に行ってみよう。
エッセイ 
仲間紹介 御子柴慎  
事務局より



報告 諫早湾「自然の権利」訴訟第二陣 現地検証

 諫早湾「自然の権利」訴訟は、1996年に提訴した“第一陣”と、2000年に提訴した“第二陣”があります。第一陣のほうは昨年末に終結、今年3月に「原告の訴えを棄却する」と判決が下りました。「諫早湾の大規模干拓をやめてくれ」と訴えているのに、提訴後も工事が進みました。現地検証は堤防締め切りから2年半たった1999年10月27日でした。干潟だった場所は乾ききり、一面の草原となっていてセイタカアワダチソウの黄色い花ばかりが目立っていました。裁判を起こしても、工事そのものは止められないのだ、という事実を、ただただかみしめるばかりでした。
 これに対して第二陣のほうは、「国営干拓をすると、長崎県はいろいろおかしな出費をすることになりますよ。税金をおかしな使い方されては困ります。もう支出しないこと、今までに支出した分は知事が責任持って支払うこと、また国は長崎県に県が支出した分を支払ってくださいネ」、と訴えています。裁判のしきたり上「お金を請求する」格好にはなっていますが、必要性の根拠がおかしいこと、どんなに大切なものが失われたのかに焦点を当てている点で、第一陣だけでは足りなかった部分を補強し、さらに国営干拓の問題点を訴えようという強い思いが感じられます。だから、ぜひ当日立ち会わねば、と、長崎に向かいました。
 第二陣の弁護団は、長崎の弁護士に、名古屋の籠橋弁護士、東京の若手女性弁護士4名が加わっています。また、奄美「自然の権利」訴訟の原告アマミノクロウサギこと中原喜久子さんも、おつれあいの転勤で長崎に来て以来、強力な助っ人となっています。当日は、原告のムツゴロウこと原田敬一郎さんがマイクロバスを運転し、弁護団と原告・支援者を運びました。移動中は籠橋弁護士のガイド付きです。
 まずは、干拓の里駅や、諫早東高校周辺などを見て回り、「(堤防がないと水害時には)被害率100%になる(破壊される)」という被告の評価がどんなにおおげさでありえないことなのかを確認していきました。その次は、海岸堤防の検証。昼食は、毎年堤防締め切りの日を忘れないための集会が行われている本明川河口に近い白浜海岸で。その他、潮受け堤防や、諫早湾を一望できる高台をめぐりました。検証の最後は、潮受け堤防の外側に残された干潟です。諫早湾にあった干潟に比べれば、ネコどころかノミの額以下なのですが、それでも無数のカニとムツゴロウの元気に動き回る姿が見られました。
 裁判官にもまず単眼鏡でムツゴロウたちを見てもらい、それから革靴を長靴に履き替えて干潟に降りてもらいました。ここでは原告の時津良治さんが、獲れなくなって休漁が13年も続いているタイラギ(貝)の大きな貝殻を持って干潟の生き物たちを説明しました。自然保護訴訟での現地検証は、法廷での議論では伝えきれない自然のすばらしさやそれを大切に思う人の暮らしを直接感じてもらう格好のチャンスです。裁判長が長靴を履いて干潟に降りてくれたことは、大きな収獲でした。いま一面に草原になり、ところどころ木が生え始めている場所が、8年前までは見渡す限りの海だったこと、潮が引けば干潟が広がり人々が海の幸を獲りに繰り出したことを、想像する手がかりになったことでしょう。

 午後3時過ぎ、検証が終了すると、打ち上げにみんなで近くの「カキ焼き小屋」に直行。ここは干潟で取れるカキ貝をたき火で焼いて食べさせるところで、晩秋の風物詩だそうです。いまは諫早湾産が絶え、佐賀産だとのこと。それでも、軍手をはめ、洋食用ナイフでこじ開けながら熱々のカキをほおばるみんなの顔は、にこやかでした。

(文)「自然の権利」基金理事・環境ジャーナリスト 佐久間淳子



■期日情報
☆=お近くの方は是非ご参加ください。

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 06年2月1日(水) 14:00〜 口頭弁論 ☆
 06年3月22日(水) 11:30〜 口頭弁論 ☆

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 05年12月22日(木) 13:30〜 弁論準備 
 ※05年12月16日現在、次々回期日未定
 
【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 06年1月17日(火) 13:30〜 弁論準備  

【徳山ダム・控訴審】岐阜地方裁判所
 住民訴訟(工業用水導水源費支払差止訴訟)
 06年3月15日(木) 11:10〜 判決言い渡し ☆ 
 行政訴訟(事業認定取消訴訟)
 06年1月19日(木) 11:00〜 口頭弁論 ☆ 

【馬毛島・採石事業差止】福岡高等裁判所 宮崎支部
 06年1月25日(水) 13:30〜 

【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
 06年2月9日(木) 10:00〜 口頭弁論 ☆



■事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟

 今回は、11月9日(水)に行われた泡瀬干潟「自然の権利」訴訟の第3回口頭弁論で意見陳述をされた原告の屋良朝敏さん(「自然の権利」基金会員)の文章(一部省略)をご紹介させていただきます。

泡瀬干潟と私
泡瀬干潟を守る連絡会の事務局次長 屋良朝敏

 私と泡瀬干潟との出会いは、2001年2月の干潟観察会に参加し、泡瀬通信基地鉄塔の向かいの白砂地点まで行き干潟の自然に触れたのが最初でした。そのとき「この自然は是非守らなければならない。」と直感したのです。そして、ボランティアの気持ちでかかわるうちに泡瀬干潟の豊かさを知ったのです。
 私も魚釣りが好きで沖縄の海は方々行きました。しかし、泡瀬には私の知らない自然がどんどん出てくるのです。これまで干潟の特徴を知らなかったからだと思います。沖縄の人でも青い海、白い砂、サンゴ礁という概念が強く、干潟になじみがなく、学校でも教えてこなかったのでしょう。
 私が中学生の頃、友達とバイトの帰り那覇市若狭の工事用の砂置き場で砂に混じった大きな貝がありまして、その貝の甲と甲をメンコのようにぶつけ合って遊びました。その貝が泡瀬にもいるリュウキュウサルボウだったのではないかと思います。その大きさ格好が似ているのです。昔の思い出と泡瀬が繋がりました。県のレッドデータブックの「準絶滅危惧種」に記載されるリュウキュウサルボウがこんなに普通に大量に棲んでいるのは琉球列島でも泡瀬だけでしょう。
 私が小学生のころ、父親はオーストラリアに真珠貝の出稼ぎに行って海の事故で亡くなったのですが、父親が眠るアラフラ海の木曜島周辺にもジュゴンがいます。沖縄のジュゴンも泡瀬に海草を食べに来ていると思います。オーストラリアからムナグロとベニアジサシが泡瀬にもやってきます。全部つながっているのです。
 私のDNAの形成には干潟の生き物が関与しています。私の出身は父母とも那覇市泊と通堂(トゥンドウ)で昔は今の総合事務局あたりは干潟で前島小学校から58号線にかけての一帯は塩田でした。そこにはミナミコメツキガニやいまの泡瀬の生き物たちがきっといたはずです。私の祖先は干潟の恵みを採ってきたのです。そのような原風景が現在も残された泡瀬干潟は奇跡といえるでしょう。都市の近場にあるこのような自然豊かで生物多様性に富んだ泡瀬干潟こそ国や沖縄県、沖縄市はこの埋め立てを見直し、ラムサール条約に登録し残すべきだと思います。
 沖縄県が12月から着手するC護岸のとなりの浅海域の白砂の上にはウミエラという八方サンゴの一種で神秘的でめずらしい生き物が立っています。沖縄県は白砂とウミエラ、県自らレッドデータで示した貴重種の貝や海草もろとも浚渫し、矢板で囲った中へ投げ入れていく計画をしています。これは正常な人間なら驚愕する行為です。この失われる価値は大変高く、埋め立てにより仮に消えることになる1貴重種があれば、その貴重種は国家予算全部つぎ込んでも復元できないくらい価値のあるものだと思います。
 沖縄本島は西崎町、豊崎タウン、潮崎、東浜タウンと十分埋め立てられており泡瀬近傍にも現埋め立て計画の約2倍の面積がある新港地区とフリートレードゾーンがあり、その活用は今からです。「基地があるから海に展開せざるをえない」という大きな埋め立ての理由も基地再編の動きのなか再度見極めていく必要があります。
 3月に沖縄県が委嘱した外部包括監査人の監査報告も「第三者」の見地から東部海浜開発の泡瀬干潟埋め立て事業には抜本的見直しを提言しており、埋め立て事業の破綻は経済的にも証明されています。
 泡瀬干潟埋め立ては、開発と自然保護とを天秤にかけ将来に禍根を残さない公正な判断が求められています。



■コラム・私の「自然の権利」

里山で思うこと
 平凡な田舎での暮らし。そこへ「浜北市一般廃棄物最終処分場建設」の話を、新聞報道で知らされた衝撃。この地に住んでいるという住民の立場、そして大げさかもしれないが、「人間として生きる」という事に関わる、すべての権利とは何だろう、と自身に問いかけずにはいられない思いで、住民運動は始まりました。ゴミ処分場とは、ダイオキシンとは、そしてこの豊かな湧水の池の上に建設される地質とは、この植物や生き物たちは、と問われても、すべてがまづは「知る事、学ぶこと」から始まる運動でした。住民投票条例制定のための直接請求署名、仮処分申し立ての運動を展開し、操業開始された時、一つの決断をしました。「負の遺産」といわれる処分場のあるこの地域で「自然と人間の共生」について問い続けていこうと。「灰ノ木川里の家」と名づけた民家を借り、ホタルを観る会、田んぼ作り、餅つき、山菜揚げとハイキングに参加する人々は、誰もが平等に自然の恵みを受ける喜びに感動しました。そして守り人の一人になろうという思いが、「自然への、主体的な権利を行使する」姿勢を、育んでいる様に思えるのです。

静岡県西部ゴミ環境問題ネットワーク 氏原久美子



■エイコーンロッジはエコロッジ9
  奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

 ロッジの屋根は、写真の通り切妻で天井板がありませんので、部屋の中の天井も真ん中が高い傾斜のある天井です。建てた当初はこの天井が暖房に役に立つとは思ってもいませんでした。なるべく電気を使わない小屋ですので、エアコンはありません。夏場はシャワーや行水で暑さを凌ぎますが、冬場は小さなだるまストーブ一つで過ごします。ストーブの暖気は高いところに溜まるので、足元が冷えると思いきや、一番高い天井の真下にストーブを置くと、次々に立ち上がる暖気で、天井の傾斜を暖められた空気が押し下げられ、自然な対流が起きるのです。そのおかげで足元までポッカポカ。
 意外に思われるかも知れませんが、奄美の冬は風も強く、とても寒いのです。気温は摂氏10度を下回ることは滅多に無いので、南の島の冬のイメージから油断していると寒く感じるのかも知れません。ロッジが生物学者のフィールドベースになっていることは以前にも書きましたが、ハブの活動が鈍る冬場の山は調査にも好季とも言え、冷え込む山の調査で帰って来ても小さなストーブ一つで暖かく過ごせて好評です。

(文)奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子



■裁判所に行ってみよう。
≡アマミノクロウサギが法廷にやってきた≡
・・・・このシリーズでは奄美「自然の権利」訴訟のできごとを紹介します。

 あまり知られていないのですが、奄美「自然の権利」訴訟ではもう一つ別の裁判がありました。アマミノクロウサギ生息分布調査結果の情報公開請求事件です。開発業者も、開発を許した鹿児島県もゴルフ場予定地に私たちアマミノクロウサギはいないと言っていました。それも言い回しがじょうずで「アマミノクロウサギを調査したけれどいなかった」というのです。そんなハズはありません。何しろあそこは私たちの仲間がたくさん住んでいて、いたるところにウサギの糞も落ちているところです。地元もよく知っており、人間たちは昔は私たちをとって食べていたというのですから、私たちアマミノクロウサギはたくさんいたのです。
 ところで、奄美の裁判のおかげで私たちもすっかり有名になりウサギがいないはずはないということになったのです。鹿児島県は事業者に対してアマミノクロウサギの生息調査を行うように指導し、事業者は実施しました。そして、事業者が調べてみるとやはり巣穴がたくさんあったのです。しかし、事業者も鹿児島県も調査結果を一切公表しませんでした。そこで、赤星さん(鹿児島の応援団長)が鹿児島県情報公開条例を使っての資料の公開を請求したのです。裁判では1審、2審ともアマミノクロウサギが完全勝利しました。この判決は鹿児島県では初めての情報公開請求事件ということで県内では大変な話題になりました。
 私は鹿児島県も事業者もどうして私たちの存在を認めてくれないのかつくづくいやになりました。しかし、私たちのために最後まで戦っていただいた赤星さんにはとても感謝しています。
(つづく)

(文)偶然童子



以前、「自然の権利」基金事務局の私たち(余門&服部)と机を並べて働いていた、もと日本環境法律家連盟(JELF)スタッフの田宮代子(のりこ)さんは、旦那さんの赴任に伴い2004年からフランスはパリで暮らしています。旦那さんと1歳になる娘さんとの三人暮らし。今回、日常生活からちょっとした発見をお伝えいただきました。箸休めにご覧ください。 次々回からは、フランスの環境問題について紹介してもらいます。

■エッセイ

パリのきのこ
 味覚の秋を代表するきのこ。こちらの市場や野菜売り場にいくと、黄色、茶色、黒色、白色、形もさまざまな種類をみかけますが、その中に「Champignon de Paris(シャンピニオン・ドゥ・パリ)=パリのきのこ:ラテン名agaricus bisporus」というのがあります。とはいっても、これは日本でも普通に売っている白いマッシュルームのこと。値段も、きのこの中では最も安い部類のようです。
 ではなぜパリの名がついているのか。はじめてこのきのこがフランスで栽培されたのは、ルイ14世の時代ベルサイユにおいてだそうですが、その後ナポレオン1世の時代にパリのカタコンベ(地下「墓地」!)で栽培され、ここに名前の由来があるようです。ただし住宅開発やメトロ(地下鉄)の建築にともない、現在はフランス中央部に位置する、ワインで有名なロワール地方にあるソーミュール市が主産地となっています。とはいっても、現在のフランスの産出量は年間20万トンほどで、アメリカ合衆国、中国、オランダについで4位であり、「Champignon de Paris」の呼び名もフランスだけなのかも知れません。ちなみにソーミュール市の近くには「きのこ博物館」もあり、ロワール地方にいくと、いくつかのワイン・ツアーと一緒に、きのこ・ツアー(?)の案内も置いてあります。1978年に設立され現在までに200万人以上の来場者がいるのだとか。興味のある方はサイトもどうぞ。
http://www.musee-du-champignon.com/



■「泡瀬干潟」で遊びましょう

御子柴慎 (泡瀬干潟「自然の権利」訴訟弁護団事務局長、日本環境法律家連盟[JELF]会員)

 高校まで、長野県の南部にある伊那谷で育ちました。小学生のころまでは、家の周囲にはまだ田んぼが多く残っており、初夏にはその田んぼにたくさんのホタルが飛んでいました。秋になると、稲刈りの済んだ田んぼにイナゴをとりに行き、歯が丈夫になるからと言われ、母が作ったイナゴの佃煮を毎日1つ2つ、特においしいとも思わずに食べさせられていました。
 弁護士になってから環境問題にたずさわるようになり、自分の幼少時代の身近な自然環境に思いをめぐらせたときに、家の周りの田んぼからはいつしかホタルが姿を消し、農薬の影響が心配だからとイナゴをとったり食べたりすることもなくなり、家の周囲の田んぼや雑木林もついには住宅地に変わってしまっていたという環境の変化に改めて気付かされました。
 私が身近に感じることができた自然を、私の子どもやさらにはその子どもたちにも同じように感じてもらいたい。そんな気持ちと山国育ちのため海に対する強いあこがれもあり、現在、「自然の権利」基金からの援助を受け、沖縄県にある泡瀬干潟を守る訴訟に参加させてもらっています。このすばらしい干潟で、いつまでもたくさんの人が自然を楽しむことができるようがんばりたいと思いますのでご支援をお願いします。



■事務局より

 今年も一年、ご支援くださいましてありがとうございました。今年は、沖縄ジュゴン「自然の権利」NHPA訴訟第一関門突破、泡瀬干潟「自然の権利」訴訟提訴、諫早湾「自然の権利」訴訟現地検証の成功など、みなさまに支えていただき多くの成果が出た年となりました。来年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

 「2005年度限りで退会します」とのご連絡を頂いている方へは、今回が最後のお便りとなります。これまでご支援いただきましたことを心より感謝申しあげます。

information
 大好評「自然の権利」応援団、吉田さんの「デコポン」のチラシを今年も同封しました。是非ご賞味ください!





自然の権利基金通信28号(2005年10月発行)
事件報告 諫早湾「自然の権利」訴訟
事件報告 有明海漁業被害 原因裁定事件
屋久島に生きる
エコネット・美 こどもじんぶん学校体験記
期日情報
イベント案内 渚のシンポジウム(鹿児島 12月10日)
コラム 私の「自然の権利」
なかま紹介 池田直樹
事務局より



■ 事件報告 諫早湾「自然の権利」訴訟
いよいよ大詰め。現地検証は11月15日!

【これまでの経過】

 1997年4月14日、3,550ヘクタールにも及ぶ広大な干潟が、一瞬のうちに締め切られ破壊されました。そこは、高度な水質浄化作用があり、多くの生き物がくらしていました。それを餌とする渡り鳥の世界的にも重要な中継地でもあります。そして、湾岸一帯の人々の生活文化の支えでもありました。

 私たちは、長崎県諫早湾の干潟干拓事業に反対し、事業への県の負担金の返還・支出差し止めなどを求め、住民訴訟を2000年10月に起こしました。県民のほかに、諫早湾のムツゴロウ・ハマシギ・ズグロカモメなども原告となっています。

 すでに第一訴訟の判決が出て、請求が棄却されて確定しています。今回は第二訴訟の現地検証になります。

【現地検証】

 国や県は、この干潟全域を干拓すべく工事を進めています。彼らが主張する防災効果や農地利用計画には科学的根拠がありません。国民の税金を投入し進める事業は、費用に対する効果が最大限になるように努力をするのは当然です。しかし、そうなされているとは言い難いのが現状です。裁判では自然破壊が違法である、税金の無駄使いである公共工事は違法であるとも主張しています。

 私たちは、5年にわたる裁判を通して、裁判官に公正な判断を求めて来ました。そして今回の現地検証が最大で最後のヤマ場となります。現地検証は丸一日をかけて行われます。検証は、裁判官が諫早の現場までやってきて深刻な自然破壊の実態や著しい無駄遣いの実態を明らかにする手続きです。

 11月15日は、10時頃から16時頃まで丸一日かけて裁判官が現地を回ります。私たちが主張するコースは下記の通りです。「イサハヤはまだ終わっていない!」「これだけたくさんの人がまだまだ関心たかく見守っているぞ!」ということを、裁判官に知らしめるため、当日ご都合のつく方は、ぜひご参加をお願いいたします。部分参加でも構いません。こちら側の元気で、裁判官や相手方弁護士を圧倒するような検証にしたいと思っています。

 現在、長崎の原告のみなさんたちと、検証出発地点や主なポイントでの集会などを計画しています。細かなタイムテーブルや移動手段の手配も調整中です。

 ご参加頂ける方は、タイムテーブル等詳細をお知らせいたしますので、「自然の権利」基金事務局までご一報下さいますようお願い申し上げます。電話・ファックス・メールのいずれでも結構です。お待ちしております。

【カンパもお願いいたします】

 現地検証には、裁判官に現地を説明する学者や弁護士の交通費など多額の費用がかかります。諫早弁護団は10人の弁護士で構成されています。当日は弁護士たちが手分けして裁判所に説明を行います。また、当日ばかりでなく事前の準備も必要です。現在「自然の権利」基金では100万円を目標にカンパを募っています。この号に、振込用紙付きのチラシを入れさせて頂きました。ぜひみなさまのご支援をお願いいたします。



【検証のコース】
検証場所は以下の通りです(検証前に若干の変更がありえます)。 

1. 出発地:
  諫早ゆうゆうランド干拓の里 (諌早市小野島町2232)

2. 長崎県立諫早東高校付近   (森山町森山杉谷名317) 
  被告が100%の被害量であるとする公共施設である。
  被告の算定がいかに非現実的であるかを明らかにする。
    ?長崎県立諫早東高校付近
    ?高校周辺の住宅

3. 中央干拓地背後地大開排水樋門
 本件区域は干拓地域全体を見渡すことができ、本件事業の規模の大きさを理解することができる。自然破壊の深刻さを明らかにする。また、農地、クリークなどが100%被害を被ることの非現実性を明らかにする。また、旧堤防は長く改修が放置されてきたものであるが、海岸法に基づいて整備された堤防であるため、高潮で100%破壊されることはない。
    ?干拓地
    ?背後地の農地、クリークなど
    ?旧堤防

4. 中央干拓予定地

5. 白原公民館前(諫早市白原町1754-1)
 本地点は高台にあり、諫早湾が一望できる。本件干拓事業の規模の
大きさ、大規模な自然破壊、著しい浪費の程度を明らかにする。
 本件地点に立ち、諫早湾を一望すると共に、本明川などの流れなどに
ついても説明する。

6. 長崎県諫早干拓堤防管理事務所;
              北部排水門管理棟

 管理事務所入り口付近にて堤防内外の海を検分する。
 自然破壊の実態、海洋汚染の実態を明らかにする。
    ?調整池
     ?諫早湾

7. 潮受堤防西外側の干潟周辺 (長崎県北高来郡高来町水ノ浦周辺)
 本地点は潮受堤防の外側にあり、残された干潟には、かつて諫早干潟に生息していた生物を見ることができ、干潟の浄化能力の片鱗を伺うことができる。また、被告の主張によると潮受け堤防の外側にあるにもかかわらずこの地点が災害防止効果のある地点とされているという問題がある。
   ?長崎県北高来郡高来町水ノ浦先干潟
   ?水ノ浦公民館




■事件報告 有明海漁業被害 原因裁定事件

 「まさか」と関係者全員の顔がこわばった。有明海漁業被害と諫早湾干拓との因果関係の認定を求めていた事件(経過は本通信Vol.1319参照)で、公調委は「データや科学的知見が乏しい」として漁業者全員の申請を棄却したのだ。我々が勝利を確信していたのには理由がある。第一には、自然科学的検討を委嘱されていた専門委員会は、因果関係の可能性を強く示唆する報告書を示していたので、自然科学的因果関係論よりはハードルが低いはずの法的因果関係は容易に認められるものと想定されていたこと、第二に、専門委員報告書が認定を躊躇した一部の問題点についても我々はデータの解析結果を追加提出して報告書の補強を図っていたので、法的のみならず科学的因果関係論としても十分な証拠を提示し得たものと考えていたからである。

 そうした中での棄却結果なので、当然にも裁定書の論理展開には無理や綻びが目立つ。相対立するデータやシミュレーション結果をその内容の吟味なしに機械的に併置して不可知論に導く手法が多いだけでなく、科学的無知やデータの見誤りに基づく明らかな判断ミスも少なくない。そもそも原因を解明しようとする姿勢自体の見られないことが、本裁定の最大の問題点であり、公調委はその本来の任務を放棄したものとさえ言えよう。もとより環境や公害問題の法的因果関係を判断する司法機関が最も恐れることは、将来において新たなデータや知見の蓄積によって現時点での判断結果が覆る可能性があるのかどうかの一点であろうが、本件の場合は諫干以外に国側が列挙した諸要因は漁業被害の原因足り得ないとしてすべて科学的に否定されているのであり、公調委は自信をもって諫干が原因と認定できていたはずである。裁定委員会は別の何ものかを恐れたのか、もしくは訟務検事経験者(国の代理人として活動する公務員)という裁定委員長の経歴が影響したのではないかとの疑問は消えない。

 今後我々は、有明海再生のためには遠回りを余儀なくされるが、当面は中長期開門調査の実施を求める裁判の提訴などで対抗していくこととしている。

 有明海漁民・市民ネットワーク事務局 羽生洋三



■屋久島に生きる

 ≪ヤクタネゴヨウ調査隊(ヤッタネ!調査隊)のこと≫

「ヤクタネゴヨウ」はレッドデータリストに絶滅危惧種?B類とされる屋久島と種子島にしか自生していない五葉松です。屋久島には1,000〜2,000本、種子島では300本程度と推定されています。1999年にこの貴重種の保全活動を開始しました。屋久島に自生する全ての個体データと正確な位置図の作成がこの種の保全への基礎となります。2002年には種子島でも市民による「ヤクタネゴヨウ保全の会」が発足し、両島の森林生態系のキーストン種であるこの種の保全活動が進められています。

 調査隊の基本理念は民・学・官の三者の協働による保全体制の確立です。特に種子島において現在猛威である松くい虫被害対策にはこのパートナーシップが不可欠です。自然には縦割りの境界線は存在しません。現状を正確に把握し共通理解の元で各自が役割を自覚し積極的な行動を起こさぬ限り、事態は深刻さを深めるばかりです。

8月に私達の呼びかけで三者が一堂に会して「松くい虫被害対策専門家会議」を開催し具体的な協力体制を立ち上げています。屋久島においては様々なテーマで貴重な生態系とその保全のための調査研究が行なわれていますが、その優れた報告を見る時今新たなヒトと自然との共生概念の構築が求められていると痛感します。私達はそれらの課題への協力を惜しまず、地元民としての主体性を持ち歩き続ける覚悟です。

ヤクタネゴヨウ調査隊 代表 手塚 賢至
              http://yakushima.org/yattane.htm



■エコネット・美 こどもじんぶん学校体験記

 今年の夏休み、我が家の娘(小6)と息子(小4)は、「エコネット・美(ちゅら)」の主催する「こどもじんぶん学校」へ参加しました。「じんぶん」とは沖縄の言葉で、「生きるための知恵」という意味。電気もガスもない山原(やんばる)の東海岸の浜で、親元を離れて、手作りの生活を体験するというものです。送り出した親の心配をよそに、子供たちは、真っ黒に日焼けして、元気いっぱいで帰ってきました。

 「ちゃんと食べたの?」と一言質問すると、怒涛の回答。「全部美味しかったよ。自分達でマキでご飯炊くの。顔とか黒くなってねー。でもそうやって炊いたご飯は格別!」「島豆腐作った。マメを石臼で挽いて、海水入れるの。甘くて美味しかった!」「リーダーが海で魚とってね、刺身にして食べさせてくれた。僕もちょっと魚さばいた。すごいでしょ。」

 「ちゃんと寝たの?」と聞くと、二人は顔を見合わせて「へへへ。」とごまかし笑い。「怖い話して、遅くまでずっと起きてた。」「浜でも寝た。シートを敷いて寝るの。」「流れ星見たよ。」他にも、「サンゴ礁見た。ニモ(カクレクマノミ)もいたよ。」「アダンで染物した。」「浜で相撲をとって、負けるとね、ウォーって海に駆け込むの。」ととどまるところを知らず・・・。

 新学期が始まったころ、娘のところへじんぶん学校で知り合ったお友達から手紙が来ました。その中に「いっぱい楽しいことがあったけど、一番楽しかったのは、浜で座っていっぱいしゃべったことかな。」という一文がありました。そっか、とてもいい時間をすごしたんだね。自然に触れて、お友達とも素直な心で触れあえたんだねと心から思いました。

 子供らは今も時々「ちゅらにおいでよ〜
♪ヌーファの里へ〜♪ ぼくらはいつでも歓迎さ〜♪」と歌っています。この歌声に誘われるまま、皆様もいかがですか?

(文) 沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟 弁護団   弁護士 小林邦子

http://www9.big.or.jp/~chura/
エコネット・美 のスタッフ、興石アンナさんは「沖縄ジュゴン『自然の権利』訴訟」の原告です。



■期 日 情 報
お近くの方は是非ご参加ください。

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
  11月15日(火) 10〜16:00    現地検証
【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 11月9日(水) 14:00〜 口頭弁論 
【徳山ダム・控訴審】名古屋高等裁判所
 行政訴訟(事業認定取消訴訟)
 11月21日(月) 13:30〜 口頭弁論 
 住民訴訟(工業用水導水源費支払差止訴訟)
 11月21日(月) 13:50〜 口頭弁論
【馬毛島・採石事業差止】福岡高等裁判所 宮崎支部
 11月30日(水) 13:30〜 口頭弁論
【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
 11月17日(木) 10:00〜 口頭弁論
 12月22日(木) 10:00〜 口頭弁論



■イベント案内
 鹿児島での開催ですが、お近くの方は是非お越しください。

渚のシンポジウム
  「なぎさは日本の原風景、未来のあなたに伝えたい」

 海と陸とが交わる渚は陸の生き物と海の生き物が出会う場所です。私たち人間も例外ではありません。渚は独特の生態系を持っています。また、私たちは渚にふるさとを見、時には人生を見てきました。しかし、鹿児島県の渚は年々貧弱となり、私たちは渚を失おうとしています。私たちの祖先は渚の自然とつきあう作法を持っていましたが、渚は徐々に姿を消し、豊かさを支える作法は今では失われています。日本に渚を取り戻すために、渚の価値を見直すシンポジウムを行います。

と き:2005年12月10日(土) 12:00〜17:00
ところ:かごしま県民交流センター
     鹿児島市山下町14-50 ?:099-221-6600
      交通アクセス
      ・市電「水族館口電停」下車 徒歩3分
      ・JR「鹿児島駅」下車 徒歩10分
      ・バス「水族館前」下車 徒歩2分

program
屋内会場(2F大ホール)
14:00〜14:15 “とっておきの一枚”紹介
14:15〜15:15 対談(加藤真・佐藤正典・籠橋隆明)
15:15〜15:30 ゴミの話(藤枝繁)
15:30〜15:45 ウミガメの話
15:45〜16:00 渡り鳥の話
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12:00〜17:00“とっておきの一枚”写真展
鹿児島県内の渚の写真とそれにこめるメッセージを公募します
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屋外会場(中庭) 12:00〜17:00
各団体アピール(馬毛島の現状報告と写真展示/馬毛会他)
渚のコンサート
渚のオブジェ展(馬毛島の海岸で拾った貝殻や流木
           プレゼント、他)
主催:「自然の権利」基金かごしま
   日本科学者会議鹿児島支部
   クリーンアップかごしま事務局
お問い合わせ:ベジタス 作楽(さら)TEL:099-223-6326



■コラム・私の「自然の権利」

 有史以来、ひとは間違った自然観や人間観に染まっていると思います。いわく「人間は万物の霊長である」、いわく「道具を使えるのは人間だけだ」(これは間違った認識であることが分かってきていますし、道具を使えるのが「なぜエライ?」、道具を使わないと生きられない哀れな生き物じゃないの)。

 物事は反面から見れば、まったく評価は反対になりえます。道具がないと生きられない、自然を破壊したり改造しないと生きられないということは、とても不便で、非能率で、愚かな存在だというように見ることだって出来るはずです。

 家を建てたり、田畑を耕作したり、服を着たりしなくても生きていける人間以外の生きものの方が、効率的で合理的な生き方をしていると、どうして言えないのでしよう。

 本当に「人間がいちばん利口」「人問がいちばんエライ」の?

 そして、「地球は人間だけのもの」なの?

 独り善がりの地球観や自然観がいま罰を受け始めているのだと思います。

 特に「進化論」以来の誤った「人類=高等生物」「進化の究極=人類」といった認識を改めることは、今後人類が地球上に生きていくうえでも不可欠になってきていると思います。

 特に今の日本の進路は、一番危ない先頭を走っているような気がします。

 一番自然環境に近い産業である農業、林業、漁業はすべて崩壊寸前です。

 製造業はすべて中国に追い越されて、工業製品を輸出して食料は海外から輸入すればよいという日本の行き方が行き詰まる日の遠からぬことは、誰もが薄々感じているのに、誰もが安楽な道を求めて、相変わらず「速い」「大きい」「たくさん」が高の価値観(自然環境にとっては最悪の価値観)であるという夢想を追い続けています。

 アメリカのイラク攻撃の真実にも目を閉じて、「復興のための人道支援だ」と歯の浮くような白々しいウソを並べ立てている始末です。そもそも誰がイラクのインフラを破壊し、復興しなければならないようにしたのでしょう。余りにも馬鹿げていていてお話になりませんね。

加藤倫教(日本野鳥の会愛知県支部 副支部長)



■なかま紹介
池田直樹(日本環境法律家連盟[JELF]弁護士)

   石手川

 道後温泉の上流に源流を持ち、弘法大師をまつる石手寺近くを通って四国松山の中心街を横切る石手川。水量は乏しいが、石造りの段々の堰の下には自然と子供の背丈ほどの淵が何カ所もできていた。どこまで深いのか少し不気味な緑色をたたえた淵には、鮒の姿が見えることもあった。

 その淵の真横の土手に、風化して顔もよくわからないお地蔵さんが3体ほど並んでいた。普段は灰色の杭にしか見えなかったが、夏になると花がお菓子が供えられていた。

 6歳の夏の日の友だちとの2人だけの川遊び。堰の隙間に追い込んだハヤが指の間から逃げだしたとき、夢中で淵に足を運んだ。バランスを崩して踏み出した足を底泥に取られた。水をのみながら底を引っかき回すとするりと草履が脱げて足が自由になった。浅瀬に戻って、土色の水の中からやっと浮いてきた草履が流れてくるのを恐る恐る手を伸ばして捕まえた。振り返ると、青緑色の川面に、顔が消えかかった地蔵の笑顔が映った気がした。親にも言わなかった夏のちょっとした恐怖の体験。帰り道、お地蔵さんに頭を下げた。

 やがて、川の上流にダムが出来、同時に堤防はコンクリートで覆われた。基地ごっこをした藪は刈り取られた。川は年中断流し、川底からは干乾しの臭いがいつも漂うようになった。

 川が川であった日、幸せなことに私は、子供たちだけの世界としてそこを遊び場にして育った。環境法に取り組む私の原点はあの青緑の淵にある。



■事務局より

 実りの秋がやってきました。リンゴの赤や稲穂の黄色が光を放っているように感じます。今回の通信にはチラシが二種類入っています。いよいよ行われる諫早現地検証へのご支援呼びかけのチラシと、「オオヒシクイ米」のご案内です。お申し込みの際は、「『自然の権利』基金のチラシをみました」、と添え書き頂きますと幸いです。

 さて、2月よりお願いしておりました会員ご継続は、今年もたくさんの方にして頂きました。ありがとうございました! 

 恐れ入りますが、まだ継続手続き(年会費の納入)がお済みでない方には、事務局より個別にお願いのご連絡を差し上げておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。  なお、ご継続頂けない場合は、誠に勝手ながら、経費の都合で今号が最後のお便りとなります。これまでのご支援誠にありがとうございました。




「自然の権利」基金通信27号(2005年8月発行)
目次
事件報告 馬毛島「自然の権利」訴訟
事件報告 やんばる訴訟
期日情報
報告 泡瀬第一回期日と辺野古座り込み参加 
コラム 私の「自然の権利」
エイコーンロッジはエコロッジ 
裁判所に行ってみよう。
BOOK REVIEW 「クマの畑」をつくりました 素人、クマ問題に挑戦中  
事務局より


事件報告 馬毛島「自然の権利」訴訟

 種子島の西沖合い12kmに浮かぶ日本で2番目に大きな無人島、馬毛島では今、工事が進んでいる。種子島側に面した島の東海岸では、採石工事が再開している。あらたに、そこから南に進んで島の端に位置する「高防」と呼ばれる昔の小さな漁港から目と鼻の先の場所でも、砂利石を採取するために、付近一帯が伐採された。さらに島の西側にも、島で唯一の砂浜海岸で砂を採取するために準備が進められ、もうまもなく大きな重機が動き始めるだろう。いたるところで島が掘り返されている。
 一方、今年の梅雨は雨量が少なく、これまでのところ台風の数も少ない。このために、大きく落ち込んでいる今年のナガラメ漁についても、その原因は工事によるものではなく、乱獲だという声も地元から聞こえてくる。たしかに、土砂流出も見られないが、海の中の様子は大きく変化して、ナガラメに限らず、魚がとにかく激減しているという漁師さんたちも多い。事実馬毛島近海に出かける漁師達は少なくなった。
 去る7月2日の午後、弁護士の菅野さんと漁師の浜田さんが、馬毛島開発(株)の社長らに同行されて、現在裁判中である、砂・砂利採取場を視察した。これは、工事計画の書面と図面だけでは計画の危険性が具体的に指摘できないと訴えたため、裁判長の説得によって実現した。この結果、砂利採取工事に関しては、東南部の高坊地区工事の方は、海岸から約100m内陸部に位置し、安定した地形であることが確認されたので、7月7日の審尋において、申立を取り下げた。しかし、西南部の椎の木地区の工事の方は、波打ち際近くに工事区域が設定されているので、大波が海岸に押し寄せた場合、計画地域の土砂が海水で海に洗い流されることが強く予想されたため、この点を裁判で指摘した。
 次回8月29日は、馬毛島開発側が椎の木地区での砂利採取工事の影響の有無について反論する予定。梅雨や台風の季節であり、環境への影響を今後しっかり監視していきたい。
 他方、採石工事控訴審(7月6日)の方は、馬毛島開発側から控訴理由書に対する反論書が提出された。次回9月28日は、こちら側から再反論書を提出する。

(文) 馬毛島の自然を守る会 長野広美


事件報告 やんばる訴訟

沖縄やんばる訴訟と今後の課題
 以前、「絶対に許せない、やんばる控訴審判決、主戦場は最高裁へ!」と報告しました。
その後の訴訟の展開と今後の課題をまとめてみました。やんばる弁護団は、昨年の12月中に、控訴審判決の取消しを求めて、上告と上告受理の申立をおこない、受理されました。受理後、相当な期間が経過しましたが、最高裁からの連絡はなく、判断まちの状態です。
 その間にも、沖縄県は林道事業を強行し、今も、宝の森やんばるは危機的な状況にあります。本訴訟の対象となった広域基幹林道奥与那線を完成させて、やんばるの山地脊梁を貫通する南北縦断道路ができた現在、やんばるでは、この山地脊梁部分から肋骨のように東西に伸びる林道を建設し、この東西間の林道どうしを結び、あるいは、南北縦断道路に接続する林道工事がなされています。
 今後の林道事業計画によると、やんばるの国頭村だけでも、林道の開設は延長距離にして61.1kmもの事業が予定されています。林道の「改良」の事業箇所も、同村だけで255箇所にもおよびます。これらの事業が完了すると、やんばるの森は、アスファルトやコンクリートで固められ、宝の森が各地で分断され、この地域が孤立した「島」となって、生きものたちにも重大な影響がおよびます。やんばるの森がやんばるでなくなるのも時間の問題かもしれません。
 先日、謝敷(しゃしき)林道の現地調査をしました(写真)。
この林道は、総延長6,290m、車道幅員4m(路肩などを含めると5m以上)のもので、森林環境保全整備事業という森林整備(造林)のための事業とされています。が、森林整備(造林)のためであるならば、未舗装の既存林道で十分に対応可能で、未舗装であれば自然との共生を図ることもできます。ムダな自然破壊の公共事業の典型です。環境アセスメントもなされていません。建設方法も、やんばるの生命の源である多くの渓流や沢筋を分断し、貴重・希少な動植物に壊滅的な影響を与えています。
 今後は、最高裁で不当なやんばる控訴審判決を破棄させるともに、謝敷林道をはじめとする新たな林道事業を阻止していく、第二、第三のやんばる訴訟が必要です。ご支援をお願いしたいと思います。

(文)やんばる訴訟弁護団 事務局長 弁護士 関根孝道

 やんばるの自然やその破壊の実態を学べる「やんばるの森を破壊から救おう!ホームページ」も是非ご覧下さい。www.yanbaru.biz


期日情報
☆=お近くの方は是非ご参加ください。

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 9月21日(水) 13:30〜 口頭弁論 ☆

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 10月18日(火) 14:00〜 進行協議
 11月15日(火)      現地検証 ☆
 
【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 8月29日(月) 10:30〜 弁論準備 


【徳山ダム・控訴審】岐阜地方裁判所
 住民訴訟(工業用水導水源費支払差止訴訟)
 9月20日(火) 13:45〜 口頭弁論 ☆
 行政訴訟(事業認定取消訴訟)
 9月20日(火) 13:30〜 口頭弁論 ☆

【馬毛島・採石事業差止】福岡高等裁判所 宮崎支部
 9月28日(水) 13:20〜 口頭弁論 ☆
【馬毛島・砂利採取差止仮処分】 鹿児島地方裁判所
 8月29日(月) 14:00〜 

【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
 9月16日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 10月17日(月) 10:00〜 口頭弁論 ☆


報告 泡瀬第一回期日と辺野古座り込み参加

「泡瀬干潟『自然の権利』訴訟」第一回期日

 7月20日、那覇地方裁判所正門前には、「傍聴についてのお知らせ」という看板が設置されていました。「傍聴券は24枚です。10:35から10:45までに傍聴整理券を受け取って下さい。傍聴券交付のための抽選はパソコンにより行います」。
 私たちは裁判のたびに「傍聴席を支援者で一杯にすること」を目標にしています。傍聴席がガラガラだったり、相手方の関係者ばかりでは、裁判官に「この事件に注目しています。公正な判決を書いて下さい」というメッセージが伝わらないからです(次回日程は、p2をご覧下さい)。
 私と同行者の三石朱美さん(日本環境法律家連盟<JELF>事務局)は、普段あまりお会いする機会のない会員さんと楽しく情報交換をしながら抽選を待ちました。原告側のほとんどの人は傍聴券を得ることが出来ました。
 さあ、いよいよ開廷です。まず、御子柴慎弁護士が「訴状の要旨」を読み上げ、その後、「泡瀬干潟こと小橋川共男」さんと、「ムナグロこと漆谷克秀」さんが意見陳述をしました。
 小橋川さんは「本土復帰後2,000ヘクタールもの埋め立てが行われ、2000年には都道府県の土地の増加面積が全国一というニュースは、裏をかえせば自然がそれだけ埋め立てられたこと」「自然崇拝は古来沖縄からの信仰」と訴えました。彼はプロの写真家として、長年、自然の素晴らしさを撮り続けています。
 続いて漆谷さん。「飼い犬と干潟に下り砂州の先まで歩いて行った時などは、自然の気を感じながら、大きな存在に抱かれたような安らぎを覚えます」「既に破綻をきたしていると思われるこの事業は税金の無駄遣い」と訴えました。
 お二人のすばらしい陳述に傍聴席の私たちは思わず拍手をしてしまいました。
 相手方は、本質的な議論に入る前にこの訴えを却下させようと、誠意のない答弁書を出しています。こうした様子に、閉廷後、私たちは「裁判官からも興味と熱意が引き出せるようないろいろな工夫をしていこう」と話し合いました。
 その後、県庁記者クラブに移動し、記者会見に臨みました。私も「自然の権利」と「自然の権利基金」についてPRしました。
 夕方には、泡瀬干潟近くの沖縄市産業交流センターで報告集会を行いました。ミュージシャンの知念良吉さんも素晴らしい歌声をプレゼントして下さいました。
 50人近く集まった支援者の皆さんに裁判の報告をした後、専門家の報告を聞きました。原告団は、裁判のたびに報告集会を開き、専門家の方をお招きして、裁判や干潟についての学習をしていきます。
 今回は、愛媛大学・沿岸環境化学研究センターの金本自由生(じゅうせい)さんから、この裁判の争点でもある海草移植実験について教えて頂きました。
 金本さんは、「事業者は、『泡瀬干潟の海草を別の場所に移植して海草を保存する実験は成功しているので、泡瀬干潟を埋め立てたとしても泡瀬の海草藻場は失われない』と主張している。しかし、その実験はとても杜撰で、失敗している」と指摘。ご自身の詳細な研究データを紹介しながら、私たちに分かりやすく説明頂きました。


辺野古座り込みに参加して

 翌21日は、名護市・辺野古(へのこ)で行われている、米軍基地建設反対のための座り込みに参加しました。日本で唯一ジュゴンがすんでいる海を埋め立てから守ろうというものです。ここは、ジュゴン以外にも貴重な動植物の宝庫です。
 海水がエメラルド色に見えるあたりでは素潜り漁をしている人、その向こうには白波が立っているリーフ、さらにその向こうには紺碧の海がどこまでも続いています。見渡す限り素晴らしい景色!この景色の全部が長大な滑走路を含む灰色の米軍基地になってしまうなんて!こんなにも清らかで、おかしがたい荘厳さを持つ自然の前で、私たちは自然と謙虚な気持ちになりました。
 さて、私たちは小舟で、地盤を掘削し調査する「ボーリング調査」のために鉄パイプで組み立てられてしまった沖の櫓へ向かいました。サンゴを破壊して、無理矢理たてられたものですが、たくさんの方の奮闘で今日までその後の作業を止め続けています。基地建設側の乱暴な作業員たちが大挙して押しかけ、座り込みをしている人たちがけがを負うこともありましたが、こちらは完全非暴力で阻止し続けています。この日は、幸い何もない穏やかな日でしたが、わずかな人数で暴力もいとわない人たちに対峙するシーンを思い浮かべただけで、心細さを感じました。ずっと櫓に詰めている70代の女性は「一人でも多くの人に来てほしい」と静かな口調で語りました。
 ふと櫓の下の海を見ると、無数の魚たちが群れていました。まるで魚たちも「座り込み」をしているよう・・・。私たちと同じかけがえのない命たち。彼らの上に、たった一握りだって埋め立て土砂を投げ込むことはできないと、胸が切なくなるほど感じました。
 多くの方のご厚意で、かけ足日程ながらとても有意義な二日間を過ごすことができました。基金会員さんに会えたことや自然保護への同じ気持ちを持つ皆さんとじっくり話し合えたことが大きな収穫でした。
 泡瀬の方も辺野古の方も、全国の基金会員の皆さまの存在を、心強くありがたく思っていると異口同音におっしゃっていました。今後とも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

(文)「自然の権利」基金 事務局・余門光子


コラム・私の「自然の権利」

 大学時代に自転車で全国を旅したことがあるのですが、そのとき自然の中に突如として現れる廃棄物の山、宇宙船のような建築物を見るにつれ、所有権の行使という名においてなされた自然破壊を随所で感じました。そのとき、北海道は自然が豊かであると感じたため、自然豊かな中で勉学に励みたいと思い、北海道大学法科大学院に進学しました。しかし、「環境法特論」という市川守弘先生の授業で知らされたことは、北海道もまた、自然破壊の手が伸びており、自然破壊を防ぐことが急務であるということでした。
授業を通して、自然破壊を止めるために、法律家は何ができるのかということを考えるにつれ、その一手段として裁判を考えたのですが、現実には、原告適格という壁によって、門前払いをくらうことが多い事実を知りました。もっとも、昨年の行政事件訴訟法の改正によって、原告適格の認められる範囲が、実質的には拡大されたといわれます。そして、この拡大には、「自然の権利」訴訟を始めとする環境問題に関わる弁護士の尽力が大きいことを調査の中で知りました。私にとって、「自然の権利」とは、固定概念にとらわれることなく、柔軟な発想を持って、信念を貫くことの大切さを教えてくれたものです。将来は、これを糧に良き法律家になりたいと思っています。
  
北海道大学法学研究科法律実務専攻(法科大学院)2年 山口心平


エイコーンロッジはエコロッジ8
  奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

 毎年、夏休みは奄美のロッジで過ごします。帰る頃には手足が数十カ所赤い斑点だらけになります。虫刺されです。多い年では100カ所を超えた事もあります。隣の竹やぶが発生源らしいヤブ蚊ならまだ良いのですが、ブトにさされる事も多く、2、3日は直径5センチ位に真っ赤に腫れ、痛みも伴います。ロッジにはムカデやヤスデ、アブやサソリモドキも出ます。干潟や、足元の一握りの土のバクテリアさえ愛しいのですから、どんな小さな虫も無用に殺したくはないのですが、家の中に入ってきたこれらの危険な虫たちは、仕方なく駆除します。でも、スプレー式殺虫剤等は使いません。蚊取り線香もなるべく除虫菊から作られた物を用意しています。ロッジに来てくれる学者さんの中には昆虫博士さんもいて、これらの不快害虫と呼ばれる虫の生態等を教えてもらったりすると、虫を見つけた時の感じ方が違ってくるから不思議です。人間が農作物の生産性を高めるために作り出した農薬で、田んぼや畑、小川から虫の姿が消え、小川の小魚を食べる鳥が犠牲になりました。ニッポニアニッポン=トキの絶滅は象徴的です。スプレー式殺虫剤やバルサン、蚊取り線香やマットは農薬と同じです。昔のようにべたべたしたテープのハエ取り紙を吊るしたり、蚊帳を張ったりして夏を過ごしてみるのもオツなものです。「虫に刺されるからキャンプは嫌い」という子供が多いというこの国の将来は???虫愛でる姫ナウシカの再来を願わずにはいられません。

(文) 奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子


裁判所に行ってみよう。
≡アマミノクロウサギが法廷にやってきた≡
・・・・このシリーズでは奄美「自然の権利」訴訟のできごとを紹介します。

 奄美「自然の権利」訴訟では私、アマミノクロウサギが原告になったということで大変な騒ぎとなりました。無理矢理巣穴から引きずり出されて、法廷で何か言わされるのだろうか。私は日本の文化財保護法で保護されているのですから、無理矢理法廷に出されるようなことがあればそれは、法律違反になるのではないか。といろいろな憶測が飛び交いました。
 弁護士さんのお話によると証人尋問というのは、テレビドラマと同じような感じで、原告側、被告側双方の弁護士が証人を挟んで尋問を行うのだそうです。尋問のスタイルはタイプによって違うようです。私の事件の弁護団事務局長の籠橋さんは攻撃的な反対尋問をするそうで、敵方証人が違法な事実を認めるまでしつこく尋問するということを信条にしているそうです。反対尋問というと裁判のクライマックスの一つで、弁護士さんにとってはやりがいのあることでしょうが、尋問される側にとっては、たまったものではありません。
 もちろん、動物の私が法廷に立ってものを言うことはできません。ですから、誰かが代弁することになりました。私の代わりは中原喜久子さんという女性がなってくれました。オオトラツグミさんの代わりは常田守さんという野鳥の観察家の方がなりました。どんな証言だったかは次回にお話しすることにします。
(つづく)

(文)偶然童子


BOOK REVIEW

『「クマの畑」をつくりました  素人、クマ問題に挑戦中』
著者:板垣 悟  地人書館  \1,680  ISBN4-8052-0759-0  四六判/184頁

 クマによる農業被害や人身事故が深刻化し、毎年多くのクマが「駆除」されています。このニュースを聞くたび、胸を痛めていらっしゃる方も多いと思います。
 板垣さんは、「ツキノワグマと棲処(すみか)の森を守る会」を立ち上げ、20年前から活動を続けています。このほど、今までの取り組みを紹介する本を出版されました。彼は仲間たちと1997年から「クマの畑」を始めました。山麓に飼料作物のデントコーンを栽培しクマに解放しています。山に餌が不足すると、クマたちは生き延びるために、人里に下りてきて人間の畑を荒らしてしまいます。「クマの畑」は被害を食い止める「防波堤」の役割を果たしています。
 「餌をやるなんて野生動物保護の原則に反している」と怒る方もいらっしゃると思います。実際、賛否両論を巻き起こしました。けれども、この取り組みは、被害の問題・駆除の問題・保護のあり方などを人々に広く提起することができました。「山を壊しクマから棲処の森を奪ってきたのは誰なのか」・・・。板垣さんたちは、一日でも早くこのような取り組みをしなくてもよい日が来るように、誰よりも真剣に願って行動しています。
 板垣さんは言います。「いらない動物などいない。人にとって益獣が否か、そんなことは問題ではない。日本の自然の一員を担うクマの役割を、人は知らないだけ、(中略)この日本列島に人もクマも暮らし、同じ空気を吸い、皆、懸命に生きているだけ。生きることに関しては人もクマも平等のはずです。」
 この本のタイトルに共感を覚えた方も、反感を抱いた方も、20年にわたる情熱の記録に触れてみませんか。


事務局より

 いつもご支援ありがとうございます。

≡本年度会員のご継続をよろしくお願いいたします≡
 2005年度会費のご納入がまだの方には、今回もお手紙と振込用紙をお送りいたしました。ご継続をよろしくお願いいたします。

≡お詫びと訂正≡
 「自然の権利」通信26号p6「高知・ある環境弁護士の四季」で、弁護士の名前が「谷脇和仁守弘」とありましたが、正しくは「谷脇和仁」です。訂正してお詫び申しあげます。


「自然の権利」基金通信26号(2005年6月発行)

報告 沖縄・辺野古より
事件報告 沖縄ジュゴン・ワシントンツアー
事件報告 奄美ウミガメ訴訟
コラム 私の「自然の権利」
エイコーンロッジはエコロッジ
期日情報
なかま紹介 谷脇和仁
事務局より


報告 沖縄・辺野古より
〜SAVE THE DUGONG! STOP THE AIR BASE!〜

 沖縄県名護市辺野古沖で進められている米軍基地建設を阻止するために、今年の2月6日からグリーンピース・ジャパンも地元住民の座り込みに加わりました。3月7日には、スマトラ沖地震の被災者の支援を行っていたグリーンピースのキャンペーン船「虹の戦士号」もインドネシアのバンダ・アチェから辺野古沖に到着し、世界12カ国から集まった乗組員たちも毎日船から出かけて座り込みに参加しました。
 私たちが行ったとき、辺野古での座り込みは、こんな感じでした。
 毎朝6時、漁港にウェットスーツを着用した人たちが集まり、船で、工事業者が沖合に設置した4つのやぐら(通称:単管足場)へと向かいます。やぐらは鉄パイプを組み、板を敷いただけの、ボーリング機材を設置するためのもので、いくつかのやぐらにはすでに機材が持ち込まれていたりします。そこに、足を滑らせないように慎重によじ上り、座り込みを始めます。不安定な足場では自由に動き回れるほどの広さもありませんから、ほとんど座りっぱなしの状態です。午前9時頃、建設作業員を乗せた船が、それぞれのやぐらへ向かってきます。それをいち早く確認できる「1番やぐら」から、各やぐらへ無線で連絡が入り、それぞれ警戒態勢に入ります。作業員をやぐらに近づけさせないために全員が緊迫した状態で立ち向かいます。
 それでも、心和むひとときはあります。お天気が良い日はやぐらの中からでも海中の様子が伺え、色々な魚やイカなどの姿が見えるのです。そんなときは「本当にこんなに美しい海に基地を建てるのか?」と建設計画発想者の無神経さへ怒りがこみ上げてきます。穏やかな日ばかりではありません。南国・沖縄といっても海上の上です。天気は変わりやすく、雨が降れば気温は一気に下がり、冷たい風が容赦なく吹きつけます。しかし、どんな天気であれ作業船が撤収するまでやぐらを離れるわけにはいきません。
 「虹の戦士号」の乗組員たちは、そんな状況を反対派の人たちと分かち合いました。各やぐらの上では片言の英語で交流が繰り広げられ、基地建設反対について語り合いました。もちろん防衛施設局も毎日やぐらに来ましたが、「虹の戦士号」が辺野古沖に滞在した期間中には調査活動は何一つ行われませんでした。
 辺野古で5日間の座り込みに参加した「虹の戦士号」は次の活動地点に向かいました。その後もグリーンピースのスタッフ数人は、基地建設反対派の人たちと阻止行動を続け、現在もふたりのボランティアの人が現地で座り込みに参加しています。
 4月26日には、那覇防衛施設庁は24時間態勢での強行作業を実施しました。それからおよそ1カ月、防衛施設局が夜間作業を中断するまでの間、基地建設反対派の人たちは陸のテント村と洋上のやぐらと両方に寝袋を持ち込み、夜も昼も、休日もなく、工事が強行されないように座り込みを続けました。まさに持久戦で辺野古の海を守っているのです。座り込みとはいっても、新たなやぐらを建設しようという動きがあれば、海の中に飛び込み、体を張ってその工事を阻止します。しかし、そのことで既存のやぐらの守りが手薄になれば、その隙にやぐらで作業を進められるかもしれないというふうに、辺野古では常に人員足りなさに、心を砕いています。裁判とともに、現地への応援が、求められています。
 グリーンピースは今後も環境破壊につながる恐れのある基地建設反対を訴え、応援を続けていきます。
(文) グリーンピース・ジャパン 
海洋生態系問題担当 高名 瑞

事件報告 沖縄ジュゴン・ワシントンツアー
はじめに
 沖縄県中部、名護市辺野古(へのこ)海域は、美しいサンゴが広がりジュゴンの生息する海ですが、アメリカ軍基地が建設されようとしています。「自然の権利」基金では、沖縄ジュゴンを守るためにアメリカの弁護士と共同し、ジュゴン保護訴訟をアメリカ連邦裁判所に2003年9月25日に提訴しました。被告はアメリカ国防総省ですが、裁判所は現在被告の主張を退け、順調に進んでいます。5月23日から5月27日かけて弁護団はワシントンD.Cでの活動を行ったので報告します。

米国沖縄ジュゴン訴訟
 私たちが米国で訴訟をしたのは、アメリカ軍の基地だからです。アメリカの軍隊ですからアメリカの法に従わなければならないことは言うまでもありません。ジュゴンは国際的に保護されている生物ですからいくつかのアメリカ法においても保護されています。今回の訴訟では、アメリカ法が求めるジュゴン保護措置をとっていないことを取り上げています。
 国防総省が自国の法律を守らなければ市民の手で守らせようとする制度が裁判ということになります。そのための制度として、アメリカの行政手続法があります。日本にはこれと似た制度がありますが、ハードルが高く、日本の裁判所は次から次への門前払いにしています。日本の裁判所は市民が行政を正すことに消極的です。一方、アメリカは全く逆で、訴訟で門前払いになることはめずらしいのです。裁判では門前払いを求める被告の主張を完全に退け、裁判官は審理に入ることを宣言しています。

ロビイング
 国防総省が法を守らないという場合、直接行政に働きかけて行政を動かす方法がとられます。もともと国防総省は自分が正しいと考えていますから、ただジュゴンを守れと言っても守ることはありません。そこで、行政の他の機構、議会などを通じて国防総省に圧力をかけ行政を動かしていくという方法がとられます。日本でもこのようなことを行いますが、米国ではさらにこの仕組みが発展しています。このような方法はロビイングと呼ばれ、それを専門の職業とするロビイストと呼ばれる人たちもいます。企業側の人もいれば、人権保護団体、環境保護団体側のロビイストもいます。私たちの裁判はアースジャスティスという米国最大の環境法律事務所に進めていただいていますが、アースジャスティスも自分たちのロビイストを持っています。私たちはアースジャスティスのロビイストの協力を得て、現在、アメリカ議会への働きかけを進めています。

ジュゴン弁護団ワシントンD.Cへ
 私たちが連邦地方裁判所に提訴したのはアメリカでもジュゴン保護の支持を広げようという目的もあります。既に私たちの裁判にはフレンド・オブ・アースや野生生物協会など全米400近い環境保護団体の支持があります。今回、こうした支持を背景に米国議会内で私たちの支持を拡大するため、ジュゴン弁護団ではワシントンD.Cを訪れました。
 ツアーは5月23日から5月27日にかけて行われ、アージャスティスのロビイスト、スーザン・ホルムズ(Susan Holmes)さんの協力を得て、 米国上下院議会の議員11名ほどの事務所を訪問しました。いずれも軍事関係もしくは環境関係の委員会に関連する議員です。米国では現在、辺野古基地建設の見直しの動きが出ています。米国上院議会では世界各地のアメリカ軍基地の見直しが行われていますが、その見直しの一つに普天間基地移設があります。今回の辺野古基地建設は、現在ある普天間基地を移転させて普天間基地敷地を日本に返還するという目的の下に行われています。この普天間基地に対して、米国上院議会では辺野古基地の建設は必要ないとしています。普天間基地の機能を既存の基地に分散させれば十分であるというのです。国防総省はこのレポートに対して賛成していないのですが、これは注目すべき動きです。ワシントンD.Cツアーはこのような米国議会の動きの中で行われ当初の目的以上の成果を達成しました。

ジュゴン弁護団大きな成果をあげる
 現在、辺野古基地建設は撤回に向け徐々に動き始めています。長引く反対運動のために基地建設の計画は大幅に遅れ、いつになったらできるか分からない状態にあります。地元ではボーリング調査阻止のために体をはった反対運動が行われています。小泉首相は辺野古基地建設の見直しを示唆するような発言を始めています。自由民主党の幹部らも同様の発言をするようになっています。そんな中、日本の外務大臣、防衛庁長官と米国の国務省長官、国防総省長官とで構成される日米防衛関係者会議(2+2)が行われようとしています。私たちはこの2+2会議において辺野古基地建設の見直しが議題になることを期待しています。もし、見直しが行われるとしたらこの機会しかないというのが弁護団の考えです。
 ワシントンD.Cでは、私たちは11人の議員事務所を訪問しました。そして議員たちに、2+2会議に向けて辺野古基地建設を議題にするよう、書簡を出して頂くよう要請しました。支持をいただく議員から他の議員に呼びかけて、ジュゴン保護を求める連名の書簡を国防総省に出してもらおうというのがそのねらいです。私たちは交渉の過程で上下院、いずれにも中心となる人物に会うことに成功しました。何とか6月中旬頃までにはライス国務省長官及びラムズフェルド国防総省長官宛の書簡が出されるようにしたいと思います。

カンパのお願い
 ジュゴン弁護団は大阪・沖縄の弁護士を中心に活動しています。みな、無償で働いていますが、沖縄やワシントンへの交通費など活動実費はみなさんからの会費やカンパでまかなっています。是非ともみなさんの支援をお寄せ頂きますようお願い致します。

(文)「自然の権利」基金事務局長 
弁護士 籠橋隆明


事件報告 奄美ウミガメ訴訟
 奄美ウミガメ訴訟とは、奄美大島の戸円集落沖での海砂採取によって、かつてウミガメがたくさん産卵におずれた美しい砂浜がやせてしまって石ころばかりが
目立つようになり、ウミガメが産卵できなくなってしまったという事件です。砂利採取業者を相手に、採取の停止を求めています。
 沖で砂利を採取する→浜の砂が減る→ウミガメが産卵できなくなる→だから砂利採取を止めてください−と単純にはいきません。海洋工学的見地から、沖の砂
利採取が浜の後退にいかに影響するかという因果関係を科学的に証明する必要があります。ウミガメが産卵するのに砂浜がどのような状態であることが必要なの
かも立証しなければなりません。これ以外でも、砂利採取による地元住民の地先権・漁業権・所有権に対する影響も見逃すことができません。また、弁護団とし
ては、海と陸の接点である清らかな砂浜そのものの価値や利益、すなわち、砂浜に生息する多種多様な魚や貝、砂浜で産卵するウミガメばかりでなく、砂浜の恵
みを受けて生活する付近住民、ひいては日本・世界の人々のために、いかにそのままの砂浜が守られなければならないのかということも強く訴えていきたいと考
えています。
 このような裁判にあっては、地元の方々や弁護団のがんばりはもちろんのこと、海洋工学や生物学などの専門家の協力が必要不可欠です。幸い、強力な協力者が
見つかり、意見書なども準備し始めていただいていました。が、その中で、海洋工学の先生が体調を崩され、十分な協力がいただけないことになり、奄美ウミガ
メ訴訟は若干ピンチに陥っています。不十分な体制の中でいかにして裁判官を説得させることができるのかが、弁護団の目下の緊急課題となっています。
奄美ウミガメ訴訟弁護団 弁護士 ?嶌将周(はまじま まさちか)



コラム・私の「自然の権利」
山原雑感
 5月2日。当地は例年よりも一週間ばかりも早い入梅となった。
 この時期、ここ山原(やんばる)路では、イタジイ(ブナ科)を優占種としたブロッコリーのような樹冠・林冠に黄白色のイジュ(ツバキ科)の花々が美しい彩りを添えてくれる。とりわけ、そぼ降る雨の中、霧に包まれたその佇いは風情があり、秀逸である。
 それにしても、近年の山原の森は異常だ。本当にどうかしている。
 ノグチゲラ、ヤンバルクイナをはじめとする山原固有種たちの受難が際立つ。その因(もと)は直接、間接を問わず、すべて人の為せる業だ。輪禍、外来のマングース、野猫、そしてカラス等による食害。
 更に追い討ちをかけるかの如き、止まることを知らない公共工事の流れ。しかつめらしい大義名分の下に、生態系の寸断、破壊が堂々と繰り返される。その行為が早晩人間界に及ぼす計り知れない影響を一顧だにする事もなく。これらすべてがヒトの独善的な思考と行為の副産物に他ならない。
 挙げ句の果てには、近年隆盛を見るエコツーリズム、自然回帰ブームの台頭。マングローブには所狭しとカヌーが浮かび、山中には至る所、ヒトの足跡と氣配が漂う。まるで軍靴の如き隊列が、腐葉土を蹴散らし、苔むす表土を削り取る。
 国や県がテコ入れし、マスコミが喧伝する安易なエコツーリズムの正体を垣間見る。
 かつて、この国で当たり前に見られた風景。子供達同士が自由に飛び回れる自然を一日も早く回復させる事だ。そして、これこそが、我々ヒトにも、森の仲間達にとっても最善の道なのだ。その一日も早い実現を切に願う今日此頃である。合掌
ヤンバル自然体験AsoBo案内人 畠中克士


エイコーンロッジはエコロッジ7
奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

 ロッジには、実は「ぬし」がいます。とある著名な生物学者のその方のおかげでロッジが今も健在であると言っても過言ではありません。私たち夫婦は転勤族なため1〜2年毎に各地を転々としています。鹿児島市に住んでいる時は、便利な船の便がありますので割と頻繁にロッジにも通えましたが、飛行機を乗り継いで行かなければならなくなってからは、せいぜい年に一度がやっとというペースです。そんな中、春夏秋冬毎年欠かさず滞在して下さるその「ぬし」のおかげで、ロッジの風通し等メンテナンスも行き届き、10周年を迎える事が出来たのです。名瀬市にはその筋には有名な民宿がありました。とにかくオーナーのご夫婦が良い方で、宿泊料も激安で学者さんたちが長期滞在出来たのです。夜行性の生物を研究する人などは、夜中や明け方にごそごそ泥だらけになって帰ってきたりしますので、ビジネスホテルなどではどうも都合が悪い。そんな時も気兼ねなく利用させて下さったのがその民宿でした。オーナーが亡くなってからその民宿がどうなったか分かりませんが、ご健在中はそれは楽しい民宿でした。生物学者と民俗学者が酒盛りしてたり、中には昆虫を収集する業者さんも泊まっていたりして、「あの人何者?」という感じの人がよく滞在していたようです。ロッジにはその「ぬし」の研究資材が山積みにされています。ロッジに行きその資材を見るたびに「このロッジを建てて良かったな」と思います。何らかの形で今でも奄美の自然環境の改善に関わりが持てているという実感がこみ上げてくるからです。
(文) 奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子


期日情報

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 7月25日(月) 16:00〜 弁論準備
11月15日(火) 現地検証
※ついに決まりました! 裁判官に諫早湾の現状をつぶさに見てもらい公正な判断を下してもらう大変重要な機会です。多くの支援者で裁判官を迎え、この問題の重要性をアピールしましょう。たくさんの方のご参加をお願いいたします。検証は終日行われる予定ですが詳しい日程は現在調整中です。詳細が決まり次第、お知らせいたします。
 
【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
 7月7日(木) 11:30〜 第17回口頭弁論
  (11:10 傍聴券抽選締め切り)
 9月16日(金) 10:00〜 証人尋問

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 8月29日(月) 10:30〜 弁論準備 

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 7月20日(水) 11:00〜 第1回口頭弁論
※県と市を相手に5/20に提訴した裁判の第一回期日です。閉廷後、原告・弁護団合同の報告集会を予定しています。お近くの方は、ぜひご参加下さい。詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

【徳山ダム・控訴審】名古屋高等裁判所
 住民訴訟(工業用水導水源費支払差止訴訟)
 7月26日(火) 13:30〜 口頭弁論
 行政訴訟(事業認定取消訴訟)
 9月20日(木) 13:30〜 口頭弁論

【馬毛島・採石事業差止】福岡高等裁判所 宮崎支部
 7月6日(水) 13:20〜 口頭弁論
【馬毛島・砂利採取差止】鹿児島地方裁判所
 7月7日(木) 10:00〜 口頭弁論


なかま紹介・高知・ある環境弁護士の四季
        谷脇和仁(日本環境法律家連盟[JELF]弁護士)
【春は四万十川】
正午に裁判が終わると、昼休みは四万十川へ。自分でつくった弁当を食べながら、咲き誇る黄色い菜の花とその先に横たわる沈下橋を眺め、ゆったりとした水音を静かに聴き、午後の法廷へ。
【夏は太平洋】
太平洋に突き出た小さな岬の磯に潜ると、聞こえてくるのはシュノーケルの息の音。目の前には、透き通ったイカや口の長いダツがのんびり通り過ぎていきます。至福のひと時。ふと時計を見ると、裁判まで後15分しかありません。急いで陸に上がり、頭からポリタンクの水をかぶって、服を着て(ネクタイなんてしない)、裁判所へ駆けつけます。
【秋は裏山】
裁判所の裏山は標高約190メートルの常緑照葉樹林。今日の最初の裁判まであと30分。まだ頂上まで往復できる時間です。よし、行ってこよう。駆け上り、駆け下りて、裁判所へ。
【冬は・・・】
 東京霞ヶ関の日弁連会館は最上階の17階に会議室があります。建物中央部に階段があり、17階まで歩いて上がります。だいたい5〜6分。青空は見えず、そよ風も吹かず、もちろん小鳥の声も聞こえません。体力こそ勝負。これでも立派な環境弁護士のトレーニングです。
【四季を通して】
自分自身でどっぷり自然につかり、自然に生かされていることを実感できて、初めて自然破壊の現実、自然破壊への怒り、闘いのエネルギーがわいてきます。私の原点はそこにあります。


事務局より

 梅雨入りしましたが全国的に少雨です。事務局のあるここ名古屋は、木曽川水系のダムから水を引いていますが貯水量が減っています。同水系の二つのダムが5月下旬から相次いで取水制限を行っています。編集作業をしている今日も、雨の降る気配はありません。我が家も水の使い方について、もっと厳しく見直さなければ・・・。
 ところで「緑のダム」という言葉はご存じですか。簡単に言うと森林のことです。森林は人間を含めた生き物みんなに必要な水を、安定的に貯留、供給してくれます。森林は、この水源涵養機能を始め、土砂流出の防止、水質保全など治水、利水、環境面でも大変重要な役割を果たしてくれています。
 これからは、従来のコンクリートのダムよりも、「緑のダム」をこれ以上減らさないこと、増やし充実させていくことが求められています。
 ハイキングにはよい季節。みなさんの地域の「緑のダム」を探訪してみてはいかがですか。

≡2005度会員のご継続をよろしくお願いいたします≡
 本年度会費のご納入がまだお済みでない方には、今回もお手紙と振込用紙を同封させていただきました。もの言わぬ自然や動物たちの声を代弁する「環境裁判」を継続していくためには、あなたのお力が必要です。本年度も変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

「自然の権利」基金通信25号(2005年4月発行)
■目次
事件報告 沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟
理事2名が辺野古を訪問
事件報告 諫早湾「自然の権利」訴訟
事件報告 新石垣空港事件 
コラム 私の「自然の権利」
エイコーンロッジはエコロッジ 
期日情報
なかま紹介 市川守弘
事務局より



事件報告 沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟

 沖縄ジュゴン「自然の権利」NHPA(国家史跡保存法)訴訟で、3月1日(現地)、サンフランシスコ連邦地裁は、米国政府による訴状却下の申立てを退け、実体審理に入る決定を下しました。
 NHPAは、米国政府が外国で行動する場合、NHPAと同等のその国の法律が保護を求める法律に従わなければならないと定めています。そのため、私たちは、2003年9月、米国政府がNHPAを守らず、普天間代替施設の建設に関与し、ジュゴンの生息を脅かしているとして、NHPAに従って関係者と協議することなどを求めて訴えました。
 この訴えに対し、米国政府は、主に3つの反論をして、訴状却下(実体審理に入らずに訴訟を打ち切ること)を申し立てました。第一の反論は、NHPAは歴史的に価値のある建造物や場所を保護する形式をとっており、日本の文化財保護法のように生物を保護しておらず、NHPAと文化財保護法は同質ではないというものです。第二の反論は、辺野古沖に建設することを決めたのは日本政府であり、米国政府は、普天間代替施設を辺野古沖に建設することに関与していないというものです。第三の反論は、外交問題は外交ルートで解決すべきで、裁判所が介入するべきではないというものです。
 裁判所の決定では、これらの反論について詳細な検討を加えて、いずれも退けました。第一の争点については、NHPAと同質かどうかの判断にあたっては、その国の法律の趣旨及び目的の共通性を考慮すべきであり、ジュゴンが沖縄の人々の文化と生活、歴史に深く関わっているがあるゆえに日本の文化財保護法によって天然記念物に指定され保護されているとして、沖縄ジュゴンはNHPAの保護対象となると判断しました。第二の争点については、96年SACO合意、97年運用所要の策定、その前後の米国防総省の数億円におよぶ予算措置などを挙げて、米国政府の関与と指示に基づいてなされているとして、米国政府の行為であると認定し、日本政府の単独行為とする米国政府側の主張について不誠実であると厳しく批判しました。第三の争点についても、米国政府の主張を排斥して、外交問題であるからといって法の枠外にあるのではないと明言しました。さらに、原告ジュゴンによる訴えも却下されておらず、新たに「自然の権利」を認めた判決としても画期的な意義を有しています。
 今後は、代替施設建設がジュゴンに与える影響などの実体審理がスタートします。NHPAの適用によって、米国政府はジュゴンへの影響を緩和ないし回避する義務を負うため、現在進行中の日本政府による不充分な環境アセスやアセス実施前のボーリング調査についても見直しが求められることは必至でしょう。とりわけ、決定では、代替施設の本体工事が始まっていない段階であるからこそ、関係者との協議などジュゴン保護のための手続が求められると指摘しており、違法なボーリング調査に対する歯止めになると期待できます。

(文)沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟弁護団 事務局長 弁護士 増田尚



理事2名が辺野古を訪問

ジュゴンの海を守る人たちにあいに。

 2月から3月にかけて、20日ほど仕事で沖縄に行ってまいりました。全国各地の「自然の権利」訴訟を訪ね歩くのはそう気軽に思い立てることではありません。でも、原告・弁護士の皆さんと会いたい、話を聞きたい、という気持ちはいつも心のどこかにあります。いままでにも、現地検証や判決にあわせて他の用事も作ってうかがった、ということが何度かあります。
 今回は、3月1日には辺野古沖ボーリング調査差止訴訟の第一回目の弁論が那覇地方裁判所で行われるので、ジュゴン訴訟ややんばる訴訟、泡瀬訴訟の皆さんに会える! とは期待して行きました。
 でもそれだけでは終わりませんでした。3月3日に、沖縄ジュゴン「自然の権利」NHPA訴訟がいよいよ動き出すとのニュースが飛び込んできたのです。提訴以来、なかなか動きが見えなかったこの訴訟ですが、米国防総省のラムズフェルド長官の差し戻し要請を却下して実質審理に入ろうというわけです。こんなタイミングに沖縄に居合わせるなんて、理事としては感無量。その夜、原告の一人真喜志好一さんの家の前を通り宿に戻ろうとしたところ、窓から明かりが漏れていたので、少し遅かったのですが思い切ってドアをノックしました。一言、「おめでとうございます」と伝えたかっただけなのに、泡盛「菊之露」で一緒に乾杯することに。奄美訴訟の判決の日、集まった皆さんと乾杯をしたときを思い出しました。節目に居合わせ、喜び合うというのはなんともいえないものです。
 また、8日には、辺野古で基地建設に反対するために人が集まってくるテント村で、「自然の権利」基金理事でありWWFジャパンの自然保護室次長である花輪伸一さんにお会いしました。花輪さんは辺野古への基地建設問題が持ち上がって以来関わっておられる方、「基金の理事が二人も同時に来たのは初めてでは?」と、ちょっとミーハーな気持ちで記念写真を撮らせていただきました。
 訴訟を続けるのはとても大変なことだと、皆さんの活動に接してつくづく思います。この「自然の権利」基金通信を通じて、少しでも現場の雰囲気が伝えられたらいいなと思います。おっと! ホームページも更新しなくちゃなりませんね。忘れてませんよ。本当に。

「自然の権利」基金理事・環境ジャーナリスト 佐久間淳子



事件報告 諫早湾「自然の権利」訴訟

諫早湾「自然の権利」訴訟第一陣判決

●ムツゴロウとともに
 諫早湾やムツゴロウを原告としたいわゆる諫早湾「自然の権利」訴訟は2つあります。「自然の権利」基金ではこれまで2つの裁判を進めてきました。最初の裁判は干拓事業の差し止めを求める訴訟で、環境権を根拠としています。誰でも自然の恵みを受ける権利がある。ムツゴウロウたちの権利を守ることは同時にムツゴロウたちとともに生きていきたいと行動する人たちの権利でもあるというのが最初の裁判の考えです。

●干潟はみんなのもの
 ちょっと難しいですが、諫早湾「自然の権利」訴訟第一陣訴訟では公共的信託という主張も行っています。公共的信託というのはイギリスやアメリカで定着している考え方です。つまり、干潟や浜辺は政府のものではなく、国民が政府に預けているものであるという考えです。預かった政府は国民のためにもっともためになるよう管理しなければなりません。政府が間違った管理をしているのであれば、国民はそれを正すために裁判ができるというのが公共的信託の議論です。干潟の最もよい利用方法は干潟のまま残すことであるというのは誰の目にも明らかなはずです。使い道のない農地のために広大な干潟を破壊することはとんでもないことです。政府は国民からあずかった大切な財産を浪費し、破壊していると裁判では主張しました。

●第一陣訴訟の意義
 この諫早湾「自然の権利」訴訟第一陣訴訟は残念ながら裁判所に認められませんでした。環境権や公共的信託の議論は残念ながら日本では確立したものとなっていないのです。
 諫早湾「自然の権利」訴訟弁護団は訴訟の難しさを理解していました。この裁判を提起した当時はまだ潮受け堤防が締め切られるまえのことでした。反対運動の人々は本当に少数派に陥り、手も足も出ない状況でした。そんな中でも裁判を提起し、干潟の保全を叫んできました。今回の判決は敗訴判決でしたが、多くのメディアが取り上げ、私たちの訴訟に対して理解を示してくれました。

●第二陣訴訟の展望
 今回の判決は敗訴判決でしたが、裁判が終わったわけではありません。ムツゴロウ訴訟はもう一つあります。諫早湾「自然の権利」基金第一陣訴訟がロケット第一段であるなら、第二段が二番目の訴訟です。第二段は国の責任を追及する裁判です。諫早干拓事業は国による甚大な自然破壊です。私たちはこの異常な無駄遣いが違法であるため、その賠償を国に対して求めています。これは住民訴訟という非常に技術的な裁判ですが、徐々に国を追いつめています。もちろん、ムツゴロウたちが原告であることには同じです。こちらのほうはまもなく検証や、証人尋問に入ります。みなさまの変わらぬ応援が必要です。今後もよろしくお願いします。
 
諫早湾「自然の権利」訴訟弁護団 弁護士 籠橋隆明



事件報告 新石垣空港事件

 沖縄県石垣市に計画されている新石垣空港の建設をめぐり、本年2月23日、県民9名が、県の環境影響評価準備書への公金支出は違法であるとして、県費の返還や支出差止めを求める住民訴訟を那覇地裁に提起した。
 新石垣空港建設をめぐっては、地元に強い建設待望論がある一方で、世界的にも貴重な「白保サンゴ礁生態系」の保全問題のために計画変更が繰り返されてきた。1979年の計画当初は白保沖海上に建設が予定され、1987年には滑走路の短縮、1989年にはカラ岳沖海上案、1990年には宮良陸上案が選択された。これらの計画変更がなされたのは、国内外から白保サンゴ礁生態系保全の必要性が強く指摘されたためである。その後、用地取得の困難等から2000年に現在のカラ岳陸上案が採択されるに至った。
 カラ岳陸上案については、既に環境影響評価法に基づく準備書が作成され、現在は評価書の審査段階にある。本訴訟は、準備書作成手続きの違法及び内容の不当性を明らかにしようとするものである。
 本準備書の不備は多岐にわたる。そもそも本件環境アセスメントにおいては、前段の方法書作成段階において既に実態として調査が行われていたという看過しがたい手続違反があった。また、準備書の内容自体においても、当該地域に生息する稀少コウモリに関する研究結果の無断かつ誤った引用があり、県土木建築部の調査報告書も稀少コウモリへの影響を矮小化する方向で改ざんの上引用されているなど、許し難い問題が多く含まれている。
 新石垣空港の環境アセスメントは、環境影響評価法に基づく最も初めの手続きの1つであり、残念ながら環境影響評価法を骨抜きにする悪しき前例となってしまった。本訴訟が、石垣の豊かな自然に壊滅的打撃を与える新空港建設にストップをかけると同時に、現在各地で進行中の環境アセスメント手続きに一石を投じることができれば幸いである。

日本環境法律家連盟(JELF) 弁護士 金高望



コラム・私の「自然の権利」

愛知県足助さとやまユースホステルの「まなび農園」から。
今年もヤマに春がやってきた。氷っていた畑もそろそろ雑草が顔をだしている。この山間のちいさな木造校舎が改築され、ユースホステルに生まれ変わってから8回目の春。私が併設されている貸し農園「まなび農園」の耕作者になってからも同じ年月がたった。この畑は当初、荒放題の休耕田であった。どこからともなく水がわいて、ジメジメしているので、畝を高くして乾かすようにがんばった。どうせやるならと、無農薬有機栽培畑をやってみようと思った。ここは気候も名古屋とはずいぶん違う。まさしく山間地農業なのだ。夏は雨が多い。そして日照時間が少ない。夜昼の寒暖の差が激しい。等々。はっきりいって素人には作りにくい場所だ。
 ヤマには多くの「いきもの」がすんでいる。「いきもの」は多くは夜行性でなかなか姿をあらわさない。しかし確実に私たち耕作者の様子をうかがっている。そして作物をものの見事に持ち去っていく。そろそろ甘くなってきた「トウモロコシ」色づきはじめた「とまと」どれもこれもヤマの「いきもの」への捧げものとなる。おいしいものは虫達も大好き・・・私が友人達から言われる言葉に「週末名古屋からわざわざやってきて、こんな少ししかとれないの。何のために作ってるかわからないね。」地元の人には言われる。「ここで、薬やら肥料をやらんと作るのは無理やで。口にはいらんぞ。」はい、そのとおり。「まぁ遊びですから・・・」と返答する。そりゃぁ、たくさんできればうれしいに決まっている。でもそう言って収穫を期待する人の視線をはぐらかす。そう、この畑は人間のものじゃない。いつもそう思っている。ちょこっと、間借りしてコソット作らせてもらっている。都会で暮らし、日々、所詮人間同士だけの事に一喜一憂している生活に「いきもの」の事を思い出させてくれる。ここはまさしく「いきもの」の存在を学ぶ「まなび農園」なのだ。

「自然の権利」基金会員  織田 貴子



エイコーンロッジはエコロッジ6
  奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

 今年で満10歳を迎えるエイコーンロッジには、これまで実に様々な分野の方々に来ていただきました。
 アマミノクロウサギの生態調査を手がけるウサギ学者、ルリカケスを研究テーマとする鳥類学者、昆虫学者、植物学者、また環境倫理学者、法律家、エコロジストと、奄美の自然破壊を憂える良識人が集って下さっているのです。はるばるメキシコから来て下さったウサギの研究者は、「このロッジがクロウサギの研究と奄美大島の自然保存に重要な役目を果たしている」とノートに書き残して下さいました。転勤族の私たちが奄美を離れる時、生涯を通じて奄美と関わり続け、いつでも帰って来れるように考えたのが、このロッジを作るきっかけだったのですが、はじめから研究者たちのフィールドベースに使ってもらえればと願っていました。奄美や沖縄は独自の文化と自然が息づいている地域です。それを大切に感じ慈しんで下さる方々はすぐに仲間になれます。私たちの税金が公共事業という「公共」とは名ばかりの、「役人のビジネス」としか思えない暴力的な事業の数々で、島々の自然ばかりか精神文化さえも破壊されつつあるのです。これからもエイコーンロッジが、奄美のために在り続けるためには、多くの仲間たちが大いに利用してくれる事が何よりです。エアコンもテレビも無い(テレビはニュースのために置いてあるのですが谷間なため映りません)ロッジですが、朝はオオトラツグミやルリカケスが起こしてくれます。暑い夏には、滝から引いたシャワーで水浴びをして涼をとります。寒い冬は三角形の天井が対流を起こすため小さなストーブ一つで暖かいです。山裾の小さな小さな小屋で過ごすのは、とっても楽しいものです。生き物たちが「生きている」ことがとても幸せに有り難く感じられる暮らし方です。

(文) 奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子



期日情報
【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 5月2日(月) 16:00〜 弁論準備
 7月25日(月) 16:00〜 弁論準備
 
【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
 4月28日(木) 14:30〜 第15回口頭弁論
 ☆お近くの方は是非ご参加ください。
  (14:10 傍聴券抽選締め切り)

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 5月30日(月) 15:00〜 弁論準備 

【徳山ダム・控訴審】岐阜地方裁判所
 住民訴訟(工業用水導水源費支払差止訴訟)
 5月12日(木) 13:45〜 口頭弁論
 行政訴訟(事業認定取消訴訟)
 5月12日(木) 13:30〜 口頭弁論
 ☆お近くの方は是非ご参加ください。



なかま紹介
  ふるさとを失わないために
市川守弘 (日本環境法律家連盟[JELF] 弁護士)

 最近は警察の裏金問題での取材が多く、7年ほど前の道庁不正問題とともに、不正追及が私のメインのように誤解されている。しかし、現住所は警察問題であっても本籍はあくまで自然保護なのが私である。
 北海道はよく「自然に溢れている」と形容されるが、決してそんなことはない。大規模な農業は、大量の農薬が不可欠であり、したがって「沈黙の春」が北海道の現状である。観光道路から森林を見ると鬱蒼としているが、一歩中に入るとスカスカの森しかない。それでも「自然が豊か」と誤解されるのは、本州の自然があまりにも破壊されつくされているからに他ならない。
 私は、武蔵野で育った。国木田独歩、長塚節の世界がまだ残っていた。高度経済成長の中で、田んぼが団地へ、雑木林が住宅地に変わっていく様子を悲しく見つめていた。これからの子供たちに自分が味わったあの悲しい思いをさせたくはない。
 北海道に移り住み、残り少ない日本の自然を守るために、生涯をかけたいと思う。自然を守ることは、地域社会を守ることだし、地域文化を守ることだと思う。かつて北海道はニシンがとれ、活気のある町が生まれ、ソーラン節が生まれた。54年のニシンの群来を最後に港町は廃れ、生活の歌は消えた。生態の持続性を失えば、社会、文化の持続性も失われる証左である。人間や社会が生きていくために自然を守らなければならないのだ。



事務局より

 いつもご支援ありがとうございます。
 「自然の権利」基金は、お陰様で設立から10年目の春を迎えました。これからも、お顔を拝見したことのないみなさまに支えていただいていることに感謝しながら、訴訟支援に力を注いでいきたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願い申しあげます。また、お気づきの点があれば、どんなことでも構いませんので事務局までご連絡ください。

≡本年度会員のご継続をよろしくお願いいたします≡
 今回、2005年度会費のご納入がまだの方には、お手紙と振込用紙をお送りいたしました。ご継続をよろしく
お願いいたします。

≡デコポンカンパいただきました≡
 「自然の権利」応援団、「寺床さんちのみかん山」から、みなさんにご購入頂いた不知火(デコポン)売り上げの10%(39,040円)を寄付としてお送りいただきました。ありがとうございました。大好評につき、今年の末にも通信にチラシを同封しますので、リピーターさんも、今回注文が間に合わなかった方も、お見逃しなく!



「自然の権利」基金通信24号(2005年02月発行)
■目次

事件報告 諌早湾「自然の権利」訴訟 
報  告 理事会報告
事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟
期日情報 
コラム 私の「自然の権利」 
事務局より

========
事件報告 諌早湾「自然の権利」訴訟
大きな前進を勝ち取る!
 諫早湾「自然の権利」訴訟では諫早湾やムツゴロウを原告として裁判を進めています。一陣、二陣と2つの訴訟が進められており、一陣はまもなく判決となります。これは環境権などを根拠として建設の差止を求める訴訟です。二陣は諫早干潟を壊してしまった国の責任を追及する裁判です。残念ながら我が国では環境権は確立しておらず一陣は厳しい判決が予想されます。
 さて、二陣の裁判ですが、この裁判では国や長崎県・長崎県知事個人を被告として訴訟を進めています。裁判では国が立てた計画に科学的な根拠がないことや、干潟の高い生産効果(干潟は生物を生み出すことによって海を浄化するという機能)を無視していることに違法があると国らの責任追及を行っているのです。
 第二陣訴訟では、国はこれまで計画の非科学性に対して沈黙を続けてきました。干拓事業に関する全ての資料が国にあり、専門知識も持ち合わせている国は沈黙することによって私たちが攻めあぐむであろうことを期待しいたのです。いわば籠城作戦のようなもので、じっとしていればこちらの武器や兵糧がつきて自滅するであろうと考えていたわけです。そのため私たちの攻撃はかなり苦戦を強いられました。
 しかし、前回の期日ではようやくいくつかの問題点を国が認め始めました。少し難しい話になりますが、諫早干拓事業は伊勢湾台風級の高潮を防ぐと言われています。高潮が来れば背後の土地は全て無くなり、建物は全て消失し、さらに学校、道路、鉄道、河川堤防も完全に破壊されるというのが国の考えです。まるで、ゴジラが来襲して破壊し尽くしてしまうというような破壊のされ方をするというのが国の考えです。このような甚大な被害を諫早干拓事業は防ぐことができるというのが国の主張です。
 しかし、こんなことは高潮ではあり得ません。私たちはこの点を追求し続けてきたのですが、前回の期日ではようやく国は非科学性を認め始めました。物理的意味の破壊はないが経済的には破壊されるという主張をし始めたのです。経済的意味での破壊というのはよくわからない言葉です。籠城していた敵方の高い城壁がようやく崩れ始め、いよいよ城内の切り込んで戦おうと言うのが第二陣の現状です。今後も応援よろしくお願いします。

(文)「自然の権利」基金事務局長 弁護士 籠橋隆明


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理事会報告

 2月2日、理事の関口弁護士の事務所にて、理事会を行いました。予算決算の決議、承認が行われ、04年度の活動と05年度の方針が報告されました。以下、概略をご報告します。

1.活動
 訴訟援助金は、次の訴訟の調査費用や弁護士の活動に使われました。沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟提訴に際して緊急に要請したカンパは、多額にお寄せいただきました。
(1)やんばる訴訟:50万円(2)西表訴訟:25万円(3)諫早湾「自然の権利」訴訟:25万円(4)沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟:92万8059円

2.会員数
 会員数は、2004年末現在992名です。2004年度1年で261名の増加でした。ひきつづき、籠橋法律事務所からの財政的な自立を目指し、2005年度末には1,286名とすることを目標にしました。

3.会計
 2004年度は会員の増加とあわせて寄付が多く集まったため、2005年度は予算規模も拡大しました。2004年度の決算、2005年度の予算は別表をご覧ください。

●事務委託費について
事務委託費とは、「「自然の権利」基金事務局スタッフ2名の人件費」です。形式的には名古屋E&J法律事務所の職員として扱われているので、事務委託費という名前になっています。

4.会員向けサービス
 2004年度に行ったこと(会費納入の簡便化、情報提供の向上、会員ニーズの把握等)を踏襲しつつ、より内容の濃いものにします。特に、会員さんから直接声を聞く機会があれば改善につとめます。

5.会員拡大
 支援者募集チラシの配布を強化。また、新聞の家庭欄に記事を掲載してもらうことを、新しく目指すこととしました。

「自然の権利」基金 理事

代表理事:小原秀雄
(動物学者・女子栄養大学名誉教授、野生生物保全論研究会会長)
理  事:花輪伸一(WWFジャパン自然保護室主任)
理  事:吉田正人(江戸川大学社会学部助教授、日本自然保護協会理事)
理  事:菅野庄一(弁護士)
理  事:関口佳織(弁護士)
理  事:佐久間淳子(環境ジャーナリスト)
理  事:豊田和弘(エディター)
理  事:秋好正子(環境活動家)
理  事:高橋満彦(富山大学教育学部助教授<'05/4より>)
理  事:長谷川佳子(東京大学法科大学院学生)
理事・事務局長:籠橋隆明(弁護士)

※全員無償での参加です

ご不明な点があれば、事務局までご連絡ください。

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事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟

【県内最大の干潟】
 復帰後30数年の歳月で沖縄県内の自然環境は著しく変貌し、今も止まる気配はありません。このような中で県・中部の沖縄市の東にある泡瀬干潟(290ha)は、今や沖縄最大の干潟として奇跡的に残ってきました。人々は、干潟を憩いの場とし、潮干狩り、魚つり、イイダコ取り、ジョギング・散策などを楽しみ、そこはまた祖先崇拝などの重要な祭祀の場ともなっています。シギ・チドリ類の越冬数は全国の53%を占めています。この干潟はまた、164億円の下水処理場に相当するといわれています。
【新発見が続く生物多様性の宝庫】
 ホソウミヒルモ、ニライカナイゴウナ、リュウキュウズタ、ユンタクシジミなど新種、貴重種・重要種が次々発見される泡瀬干潟と浅海域は、これまで貝類約312種、海草11種、鳥類約150種が確認されるなど生物多様性のホットスポットであることが明らかになり、今後も新たな発見の可能性が高い貴重な干潟です。
【埋立事業の目的】
 この貴重な泡瀬干潟・浅海域に185haの人工島を造る埋立工事が強行されています。昨年は、新種・貴重種の発見・保全策の検討でストップしていましたが、今年度は海上への石材投入など全面再開です。
 事業の目的は、隣接する新港地区の特別自由貿易地域(FTZ)の港・航路の浚渫土砂の捨て場、海洋リゾート地を創ることです。しかし、?立地希望のホテルのあてはなく、各施設の目途もたっていません。?FTZ構想も、埋立地は遊休化し、港・航路の浚渫の緊急性はありません。?埋立の前提の「移植による海草保全」は失敗しています。?住民合意は得られていません。数々の世論調査では「埋立反対」が6割を超えています。
【泡瀬干潟・世界が注目】
 沖縄県は泡瀬干潟を評価ランク1とし、厳正に保全する地域に指定し、環境省も重要湿地に指定しています。ラムサール条約事務局やオーストラリア環境遺産大臣、日本弁護士連合会(日弁連)も埋立中止を要請しています。琉球諸島は世界自然遺産の候補地にもなっています。干潟の回復・保全、自然を再生させることは世界、日本の大きな流れです。
【「自然の権利」訴訟へ】
 これまで、様々な取り組みをすすめてきましたが、工事をストップさせることができず、やむなく泡瀬干潟を守る裁判を始めることになりました。被告は沖縄県、沖縄市です。県民・市民に損害を及ぼすので公金を支出するな、貴重な自然を守れ、という住民訴訟です。県民はどなたでも原告になれます。
 弁護団は日本環境法律家連盟(JELF)所属の弁護士(団長・原田彰好弁護士)で、「自然の権利」基金が財政的支援を行ないます。ぜひ裁判の支援をお願いいたします。ふるさと沖縄の自然に心を寄せる方々の大きな支援の輪が広がることを願っています。
(文)泡瀬干潟を守る連絡会 事務局長・前川盛治

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期 日 情 報

【諫早湾・第一陣】長崎地方裁判所
 3月15日(火) 10:00判決
【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 4月14日(木) 16:00〜 進行協議
 
【諫早湾・原因裁定】公害調停委員会
 3月28日(火) 14:00〜 審問期日 
 (1月末、2/8の期日が上記に変更となった旨の連絡がありました)

【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
 3月10日(木) 15:00〜 第15回口頭弁論
 4月28日(木) 15:00〜 第16回口頭弁論
 ☆お近くの方は是非ご参加ください。

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 4月11日(月) 13:30〜 口頭弁論 
 ☆お近くの方は是非ご参加ください。

【西表リゾート】那覇地方裁判所
 3月15日(火) 15:00〜 弁論準備
 ☆非公開

【徳山ダム・控訴審】名古屋地方裁判所
 行政訴訟(事業認定取消訴訟)
 5月12日(木) 13:30〜 口頭弁論
 住民訴訟(工業用水導水源費支払差止訴訟)
 5月12日(木) 13:45〜 口頭弁論
 ☆お近くの方は是非ご参加ください。


コラム・私の「自然の権利」
 障がいを持つ人達と京都御苑(御所)で定例自然観察会をしている常住です。
 私が「自然の権利」基金に参加したのは、ポンポン山訴訟に係わって居られた籠橋先生を存じ上げていたからです。もちろん「じゅごん」にも関心がありました。
 私が自然保護に係わりだしたのはサラリーマンを止めた直後の1988年頃からで、日本自然保護協会(Nacs−J)に入会したのもその年です。
 障がいのある方達のスポーツ振興に係わる内に、障がいのある方達と共に行う自然観察会を立ち上げることになり、昨年11月で丸10年になります。開催日は、奇数月の第4日曜、京都御苑宗像神社周辺と決まっています。時間は10時〜15時です。興味のある方は気軽にお越しください。
 今回投稿させていただくについては、戸隠のことを紹介するようにとのことでした。
 前置き宣伝が長すぎましたが、戸隠の活動も、自然観察会活動の一環なのです。
 7年前に戸隠で、Nacs−J主催の「雪上観察研修会」が開催されました。その時に知り合った戸隠の友人達、雪の戸隠山の神々しさ、全てが私を引きつけました。その後、夏の小哺乳動物の生息調査、冬の雪上観察会、春から秋にかけて米作りの手伝い(援農)などと関係が深まり、とうとう今年1月より戸隠に家を借りることになりました。視覚障がいを持つ方も、肢体が不自由な方も、歩くスキーでゆっくり雪原を歩けば、いろんな不思議が発見できるのです。鳥の巣箱も足下で見ることが出来る雪上、ゆっくり歩くからこその楽しみがあるのです。今年も3月12〜14日に開催します。
 「戸隠の家」は地域の方とのコラボレーションを考えています。障がいを持つ人の長期滞在も考えたいと思っています。いろんな企画発信します。興味のある方mail等でご連絡ください。宣伝ばかりになりました。お許しください。
(文)京都ネイチュア・フィーリングを進める会 代表 常住良保
tsunesan@js7.so-net.ne.jp
電話&ファックス 075-332-8644

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事務局より
 本年度も会員のご継続をどうぞよろしくお願いいたします(自動払込等ですでにご送金頂きました方々、ありがとうございました。領収書等の必要な方は、お手数ですがご一報下さい)。
 さて、昨年末会員のみなさまに、泡瀬干潟を守る裁判のためのカンパをお願いいたしましたところ、たいへん多くの方からカンパを頂きました。ありがとうございます!1月末までに301,000円集まりました。また、ご家族やご友人に呼びかけてくださった方々、重ねて御礼申しあげます。 
 さる1月22日と23日、現地の「泡瀬干潟を守る連絡会」のみなさんに案内していただき、弁護士8名とともに泡瀬干潟を見てきました。眼下に広がる豊かな海が破壊されてしまうなんて許せません。一同は決意を新たにしました。長い闘いになりそうですが、今後ともかわらぬご支援をお願い申しあげます。


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