■「自然の権利」基金通信

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2006.12.28

 「自然の権利」基金が発行しているニュースレターの主要記事です。
ぜひ会員になって、自然保護訴訟を支援して下さい。よろしくお願いします」(基金事務担当 余門光子)

偶数月に発行します。奇数月にはメール通信を発行しています。メールアドレスをお持ちの会員さんは、事務局shizennokenri@green-justice.comまでご連絡下さい。

〜〜 目 次 〜〜
(目次の後に本文があります)
このページは2006年分です
30号〜

[2001][2002][2003][2004][2005]

第30号(2月発行) 第31号(4月発行)  第32号(6月発行) 第33号(8月発行) 第34号(10月発行) 第35号(12月発行)


「自然の権利」基金通信35号(2006年12月発行)
事件報告 奄美ウミガメ訴訟 現地検証
期日情報
事件報告 諫早湾「自然の権利」訴訟
みかん山日記
エイコーンロッジはエコロッジ
裁判所に行ってみよう。
コラム 私の「自然の権利」
マミーs’日記 
なかま紹介 薦田哲  
事務局より



事件報告 奄美ウミガメ訴訟 現地検証

この訴訟は、アカウミガメとアオウミガメを原告として提起されました。

1 鹿児島県奄美大島の大和村戸円沖で海砂採取が続けられていることから、戸円浜、ヒエン浜の2つの砂浜が後退し、ウミガメが産卵できなくなっています。このような状態をなくすために、砂採取会社を相手に砂利採取の差し止めを求めている奄美ウミガメ訴訟で、2006年11月16日と17日の両日、現地検証が行われました。
 久しぶりに訪れた奄美は、本土の肌寒さとは無縁な暖かさ、すばらしい秋空が私たちを迎えてくれました、が、実は奄美は、今年に入ってまだ台風に襲われておらず、3ヶ月近くも雨が降っていないという異常気象が続いていたようです。
2 さて、検証は、裁判を担当する鹿児島地裁の裁判官3名全員が参加。
 まず、1日目は、鹿児島地裁名瀬支部に集合。戸円に向かって出発し、途中2つの海岸を参考のために視察しました。特に、国直(くになお)海岸はヒエン浜と同じくサンゴに由来する白い砂でできた砂浜、健全な砂浜が存在しているところでは、浜と陸地との境にアダン林がしっかりと形成されるという奄美独特の景観が生まれることを確認しました。
 その後、戸円集落に。原告を代表して松浦仙勇さんが裁判官に訴え。その後、被告側の要望に従って戸円上流部の砂防ダムを検証。戸円浜を見た上で、採取した砂を引き上げるストックヤードなどを検証しました。
3 2日目は、最大の問題地であるヒエン浜。
 ヒエン浜は、かつては白い砂が広がっていました。ところが、近年みるみる砂が減少し、浜は小石やサンゴの欠片で埋め尽くされています。しかも、砂浜が後退したことによりアダン林の根元が露出、部分的にはアダン林が破壊されているところもあります。奄美では、アダン林が、浜と陸地の自然の境界として、防風、防潮、防砂の機能を果たしています。ここヒエンでも同様で、アダン林の陸側にはソテツ畑などが切り開かれてきました。ところが、無惨にもアダン林が破壊され、後背地の農地にも砂や海からのゴミが直接吹き寄せるようになってしまっています。私たちは、ヒエンの砂浜の後退が海砂利採取に起因することを重点的に解明してきました。
 ヒエン浜は、全長1キロメートルほどの砂浜ですが、裁判官は2時間以上にわたって、ヒエン浜の全域を歩いて調査、さらに後背地の原告が所有する農地の惨状にも目を通しました。また、原告の一人が、今年の夏にヒエン浜の自宅前にウミガメが上陸し、産卵のために穴を掘ろうとしたが、砂地が少ないためそのまま引き返していったことなどを説明しました。
 その後、漁船を借りて海上から海砂の採取現場を視察し、検証を終えました。
4 2日間にわたった検証では、多くの原告や支援者が駆けつけましたが、被告側も砂利採取に同意を与えた漁協関係者などを動員し、砂浜の後退と砂利採取が無関係であるかのように印象づけるために腐心していました。
 しかし、ヒエン浜の砂浜の後退、アダン林の荒廃は急速に進んでおり、胸が痛むものでした。
 裁判所も、この惨状をしっかり見てくれたと確信しています。
奄美ウミガメ訴訟へのご支援を今後ともお願いします。

(文)奄美ウミガメ訴訟弁護団・弁護士 樽井直樹


期日情報
☆=お近くの方は是非ご参加ください。

【白保】東京地方裁判所
 07年1月17日(水) 11:30〜 口頭弁論 ☆
  
【泡瀬干潟】那覇地方裁判所  07年1月17日(水) 11:00〜 口頭弁論 ☆
 07年3月14日(水) 16:00〜 口頭弁論 ☆

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 07年2月6日(火) 13:30〜 弁論準備
 07年4月17日(火) 13:30〜 弁論準備 

【赤江浜】宮崎地方裁判所
 07年1月18日(木) 11:00〜 弁論準備 
 
【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 12月20日(水) 11:00〜 弁論準備

事件報告 諫早湾「自然の権利」訴訟

この訴訟は、農水省による干拓事業に反対し、諫早湾・ムツゴロウなどを原告として提起されました。干拓事業建設費の差し止めを求めています。

 諫早湾「自然の権利」訴訟は長崎県諫早市、諫早湾の干拓事業に反対して裁判を進めています。 諌早湾は2900haに及ぶ我が国最大の干潟です。農水省はこの干潟を干上がらせ農地を作ろうとしています。本件事業によって失われる干潟面積は、有明海の干潟全体の11.6%(日本の現存する干潟面積の6%以上)に相当するとも言われています。
 本件干拓事業は著しい自然破壊ですが、事業自体の効果に対しても疑問が持たれています。この事業は昭和23年ころに計画されたものですが、当時は食糧難の時代で各地で食糧増産計画が進められていました。しかし、現在では状況は一変し、米余りとなっています。現在の計画ではいろいろ理由をつけて有益な事業であると言っているのです。
 裁判では本件干拓事業の有効性を争っていますが、干拓事業の後背地にあった海岸堤防と、河川堤防の強度が問題になっています。被告である国は伊勢湾台風級の高潮が諫早湾にやってくれば、一瞬にして海岸堤防、河川堤防が破壊され、背後の農地、建物、鉄道、道路、クリークなど全てが失われるとしています。今回の干拓事業によってそうした被害を防ぐことができるから有効だというのです。
 しかし、伊勢湾台風級の高潮が来ても、海岸堤防が全部無くなるほど深刻な被害を受けることはないというのが原告の主張です。確かに伊勢湾台風の時は伊勢湾一帯の干拓地は深刻な打撃を受けました。しかし、当時の海岸堤防は土で固められたもので、高潮がやってくれば簡単に崩壊してしまうようなものでした。伊勢湾台風の被害の反省から戦後の日本の海岸は海岸法によって整備されました。その目標はまさに伊勢湾台風級の高潮被害に備えるというものです。諫早湾の海岸堤防も伊勢湾台風級の高潮被害を想定して整備されました。どうして、これが崩れるというのでしょう。
 今回の干拓事業ではこうした無駄であることを隠すためにいろいろな細工がされています。裁判ではその一つ一つを薄皮を剥ぐようにして暴露してきました。

(文)諫早湾「自然の権利」訴訟弁護団・弁護士 籠橋隆明



帰ってきた
みかん山日記

「いいものはいい場所から」

 天候不順や異常気象という言葉は聴きなれた。異常が続けば正常ということになるのだろうか。過去のデーターとの比較であって、天候そのものは地球の正常な反応なのだと思う。(台風だけは勘弁願いたいのだが・・・・・)
 今年はみかん・柿など全国的に不作の年のようだ。白菜やピーマンなどは秋の天候が良すぎて大豊作。畑に廃棄する農家もいる。どちらも農家にとっては大変厳しい。
「いいもの」をたくさん生産したい、という願いは販売が伴ってこそ実を結ぶ。
 作物を生産する上で、都合のいい天候を望むだけ無駄だ、と最近思う。予測がつかないお天気は当たり前。そのなかでもブレのないものを生産するには、やはり土づくり・木づくりに行き着く。
 いい環境で育つ、健康状態のいい木が、いい子孫(みかん)を育むに違いない。
初心にかえって、これからもみかん栽培に取り組んでいきたいと思う。

みかん山@よしだこうじ



エイコーンロッジはエコロッジ 15
 奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

≡森のごちそう≡
 シイの実を食べた事がありますか?四捨五入で50歳になる筆者は、子供の頃、山で遊びながら色んなものを食べていました。ヤマブドウや、アケビ、クワの実、イタブ(イヌビワ)、ヤマモモ、ノイチゴなどなど。。。ほとんどのものは採ったらその場で胃袋に収めていましたが、シイの実はポケットいっぱいに拾ったら、家に持ち帰り母にフライパンで煎ってもらって食べました。そのまま食べてもドングリのように渋みはありませんが、煎って食べると香ばしく、もちもちした食感になりとても美味しかったです。大人になってからは拾う機会も、したがって食べるチャンスもなくなりましたが、学生の頃、お祭りの夜店でコップ一杯五百円で売られているのを見て驚いたのを覚えています。山に行けばいくらでも拾えるシイの実が、都会の真ん中では高いんですねぇ〜と思っていたら、今では山でも拾えない事が分かりました。昔はどこにでもあったカシやシイなどの照葉樹林はお金にならないので、スギやヒノキ等の人工林になってしまったのです。けれど、理由は分かりませんが、私が住んでいる長崎県は比較的照葉樹林が残されているように思います。テレビゲームで遊んでいる子供たちが山でドングリを拾い、デパートでカブトムシを買う親子が、クヌギの樹液に集まるクワガタやカブトムシを捕まえ、そんな生き物で賑わう里山の存在とそこでの体験が、この地球の将来を変えると言っても過言ではないでしょう。写真は、奄美大島のシイの実です。アマミノクロウサギや、ケナガネズミ、トゲネズミ、リュウキュウイノシシ、ルリカケスなど、奄美の生き物たちにとっても、大切なごちそうです。もちろん私にとっても。どうかいつまでもドングリが拾える山がたくさんたくさん残されますように。

(文) 奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子

裁判所に行ってみよう。
≡アマミノクロウサギが法廷にやってきた≡
・・・・このシリーズでは奄美「自然の権利」訴訟のできごとを紹介します。

 2003年、沖縄のジュゴンさんが裁判を起こしました。沖縄県名護市辺野古沖にアメリカ軍の基地ができるということで、そこに住んでいたジュゴンさんも立ち上がったのです。この裁判は米軍が相手ということでアメリカの法廷で争われました。アメリカの裁判は原告と被告の名前で呼ぶ習わしがあり、ジュゴンさんの裁判も、オキナワンジュゴン対ラムズフェルド(Okinawan Dugong vs. Rumsfeld)と呼ばれています。ジュゴンさんを原告としていることに裁判官は何もクレームをつけていないそうです。さすがに「自然の権利」訴訟発祥地アメリカです。
 ジュゴンさんの裁判も私の裁判と同じ行政訴訟と言われている裁判なのだそうです。行政の行為に悪い点があればそれを是正することができるというのが行政裁判なのだそうです。しかし、同じ行政裁判とは言ってもアメリカと日本とでは天と地ほど違うというのがよく分かりました。詳しいことは専門的なので分からないのですが、要するに日本の場合は行政のやることに裁判所は口出ししてはいけないという考え方で、アメリカの場合は行政のやることは信用できないから裁判所がしっかりしなくちゃいけないという考え方のようです。ジュゴンさんの裁判は日本では思いもよらない裁判なのです。
 ジュゴンさんによると、アメリカの裁判官はフィリピンに遊びに行ったことがあって、フィリピンのジュゴンさんにも会ったことあるとおっしゃっていたということです。ラムズフェルド側は門前払いを求めていたそうですが、裁判官はジュゴンさんの裁判を審理すると決めました。私たち日本の裁判はいつも門前払いになってしまうのですが、こんな風にアメリカの裁判所が丁寧に審理してくれるというのは頼もしくもあり、うらやましくもあります。
(つづく)

(文)偶然童子

コラム・私の「自然の権利」

 11月最初の土曜日、久しぶりに佐賀県大授搦(だいじゅがらみ)の干潟を訪れ、ハマシギの飛翔を楽しみました。シチメンソウ祭りの日で、早朝から多くの人が干潟に集まっていました。
 干潟の価値を観光資源として生かす佐賀県、殺伐とした大規模公共事業の場として自然破壊に踏み切った長崎県、無意識に閉切られる前の諫早干潟と比較してしまいました。
自然の権利裁判との出会いは、諫早湾が閉切られた後でした。「もの言わぬ自然にも生きる権利がある。」その生きものに成り代わって、生きる権利を主張する。その思いと無償で行動する弁護士さんたちにショックを受けました。それまで私は諫早湾干拓事業が強行された本当の理由も、その陰の悲劇も、何も知らず、何もせずに生きてきたのです。一歩足を踏み入れてみれば、干拓強行を主張する農家も、本音で干拓を望んではいませんでした。諫早湾干拓事業は、大規模公共事業によって利便を受ける人たちの思惑で強行され、農家も漁業者も有無を言えない状況に追い込まれ、利用されてしまったのです。諫早と出会ったことで、社会全体を見る眼が180度変わりました。夫は、大企業を52歳で早期退職し、お金に頼らない生活に挑戦することにしました。
 大村の多良岳中腹に転居して4年。自給農園を営みながら、「ぼちぼち農園・畑の学校」を開き、一年を通して10人ばかりの生徒さんと土とふれあい、畑を通して人間の営みと自然の関わりを体験してもらっています。私たちはお金のみで生きていけるのではない。自然の恵みのお陰で生かされているのです。そのことを一人でも多くの方に、身体で体験して心に感じて欲しいのです。一人の百歩よりも、百人の一歩。来春で30人近い人たちが畑の学校を卒業します。私たちの小さな想いの種がいつかどこかで芽を出して欲しいと願っています。

「自然の権利」基金会員・諫早湾「自然の権利」訴訟第二陣原告 山◯幸子



マミーs'日記

三人のお母さんによるリレーエッセイです。

○ 冬はみかん ○
 みなさんはシンボルツリーをお持ちですか。うちは図らずも、玄関前にある夏みかんの木がそれらしきものになっています。家の建替えで整理した雑木の中で1本だけ残した夏みかんが、たまたま新築の家の玄関前にあるのです。
 この夏みかんは実生でほったらかしにも関わらず、毎年60個ほどの実を勝手に実らせてくれます。とても酸っぱくて普通は誰も食べたがらないような代物ですが、酸っぱいみかんが好きな我が家では、冬の楽しみです。特に風邪の引きはじめに絞り汁をぎゅーっと飲むと風邪っ気はいっぺんにふっとんでしまいます。皮は酢につけておけばポン酢として使え、お風呂に浮かべてもいい香りです。
 もう一本、冬に大活躍の木はゆずです。鍋の夜は子供たちが庭からもいできたゆずを半分に切って、お椀によそった具に手で搾りかけていただきます。じゃんじゃんかけるので一度に5,6個は使い、冬中ゆずを使わない日はないくらいですが、1本のゆずの木で余るほど実をつけます。ゆずを搾った後の皮はきれいに洗ってお風呂に浮かべるといい香りです。
 10キロ箱が1週間ほどでなくなる温州みかん。子どもたちはお風呂でみかんを3,4個ほど食べ、むいた皮を並べて恐竜を作ったりして遊び、最後はぽいぽいと湯船に浮かべます。
 今は年中食べられるものがたくさんありますが、旬のものはやはりおいしく、旬ならではの楽しみ方もあります。寒くなるほどに色づいていく夏みかんやゆずを見るのは楽しく、体も心も暖まります。クリスマス前には子供の大好きないちごも買ってしまうのですが、旬の文化は大切にしたいものです。

近藤香奈子



自然の中で悠々自適な生き方に乾杯!

薦田哲 (沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟弁護団、日本環境法律家連盟[JELF]理事)

 私は四国の田舎で育ちました。透き通るような海や川で遊び、裏山で駆け回ったりと、豊かな自然で一杯でした。馬にも時折乗ったりして、子供時代は牧場で働くカーボーイみたいなことを夢見たこともありましたか。しかし、私を育んだ自然はあっけない命でした。いつの間にか海や川が工場廃液で絵の具を垂らしたように汚染され、裏山も海浜埋立用に消えてしまいました。それでも高度成長時代の世情の影響か、開発に対する問題意識をもつこともなく、当たり前のようにさほどの感傷も湧いてこなかったように思います。弁護士になっても企業法務に熱心になる一方、ゴルフに熱中して、環境問題への意識はさほどありませんでした。その気持ちを変えたきっかけは、ほんの偶然です。カヌーで荒川や江戸川、多摩川下りをしていると、パドルからしたたる汚れのひどさに驚き、昔失った豊かな自然に対する哀惜のような感情が湧いてきて、何かできないかと思うようになったのです。それが20年余り前のことです。当初は河川を汚す原因と対策を探る道を積み重ねました。その後はボルネオ熱帯林調査、六価クロム問題、まちなみ景観など、次々といろいろな環境問題に関わっていくことになったのです。



事務局より

 今年最後の「ありがとうございます」
(1) 本年度は、みなさまのご支援により、助成件数が過去最多の10件となりました。ありがとうございました。来年も、どうぞよろしくお願い申しあげます。
(2) 前号でおしらせいたしました、「自然の権利」応援団、ベッカライ・ヨナタンの「シュトーレンとザレッティのセット」は、合計112セットをお買い求めいただきました!売上げの10%を、当基金の支援する訴訟へカンパしていただきますので、ご購入くださったみなさま、そして、ベッカライ・ヨナタンさんへ、この場をお借りしてお礼申しあげます。
(3) 巻頭でご報告している「奄美ウミガメ訴訟」の現地検証のためにカンパをお送りくださった方々、振込用紙を同封していなかったにも関わらず、ご協力いただき誠にありがとうございました。お陰様で、無事現地検証を行うことができました。
(4) 「2006年度限りで退会します」とのご連絡をいただいている方へは、今回が最後のお便りとなります。これまでご支援いただきましたことを心より感謝申しあげます。



 information
2007年1月4日より、郵便局で10万円を超える送金をされる際は、窓口で「本人確認」が必要になります。詳しくは、最寄りの郵便局、もしくは、当事務局までおたずねください。


「自然の権利」基金通信34号(2006年10月発行)
事件報告 新石垣空港事件
期日情報
事件報告 沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟
コラム 私の「自然の権利」 
高木基金 助成募集のおしらせ
エイコーンロッジはエコロッジ
マミーs’日記 
なかま紹介 足立修一  
事務局より

≡「自然の権利」基金の支援する訴訟があらたに加わりました≡ 
事件報告 新石垣空港事件
>これは、沖縄島県石垣島の空港建設に反対し白保のサンゴをはじめとする自然を守る事件です。ヤエヤマコキクガシラコウモリとアオサンゴを原告として提起されました。
■国交大臣が新石垣空港の設置を許可
 昨年12月19日、国土交通大臣は新石垣空港(カラ岳陸上案)の設置を許可しました。これを受け沖縄県は06年度の新空港予算を一挙に73億円(うち国からの補助金55億円)計上。この4月から職員を2倍に増やして用地の買収に入っています。10月中旬には稲嶺知事の勇退の花道を飾るべく、現地で起工式を行う予定で、07年末には本格着工する方針を明らかにしています。
「サンゴの海を守れ!」とする国内外の反対運動の高まりによって2度にわたり見直しを余儀なくされた新石垣空港建設計画。自然保護運動が公共事業をストップさせた初めての例として大きな注目を集めてきましたが、白保地区内での3度目の空港計画(カラ岳陸上案)によって、いよいよサンゴの海も絶滅危惧種コウモリなど225種にものぼる希少な野生生物も、重大な生存の危機に追い込まれることになりました。
■設置許可の取り消し求め提訴
 私たちは去った6月17日、この「21世紀の愚行」とも言うべき空港計画を何としても阻止するために、でたらめな沖縄県のアセスメントをお座なりな審査で容認し、空港設置許可を出した国土交通大臣を相手にして、その取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしました。人間とともに自然物・野生生物にも良好な自然環境を享受し生存する権利があるとする理念の下、「自然の権利」訴訟として原告には、海の生き物の代表としてアオサンゴ、陸の動植物の代表として絶滅の危機に立たされるヤエヤマコキクガシラコウモリ、そして白保の自然生態系の破壊を憂う全国の自然人121人がなりました。世界的に大きな関心を呼んだ自然保護問題であり、世界の人々へ広くアピールすべきとの考えから情報発信の地・東京地裁に提訴しました。
■環境アセスはこれでいいのか −沖縄県のアセスを問う 
 環境影響評価法では空港等の設置許可処分を行うにあたって「環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、(環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ)免許等を拒否する処分を行うことができる」となっています。沖縄県の環境影響評価手続きには、例えば基本計画策定前にアセス方法書の縦覧が行われたり、住民の意見を聞かないまま方法書の縦覧前に大方の調査が終わっていたりなど、多くの重大な瑕疵があります。またアセス準備書では調査データの改ざんが行われたり、解析中として一部の調査データが記載されていなかったり、さらには評価書に対する大臣意見を受けて行われたコウモリ類の調査では、通常少なくとも1年以上必要な調査が2ヶ月で済まされるなど、数多くの看過できない問題点があります。このような杜撰な沖縄県のアセスメントが、果たして「環境の保全に適正な配慮がなされたもの」といえるのか、私たちはこの訴訟の主要な争点にしていく方針です。 
■白保だけでなく日本の自然を守るためにも大変重要な裁判 
 このほか本件訴訟では、国交大臣の設置許可処分が、湿地生態系の保全や種の絶滅を避ける取り組みの強化などを謳う新生物多様性国家戦略に反している点についても争っていく考えです。さらに航空法上の処分要件の一つである「用地取得の確実性(航空法39条1項5号)についても「売らない」意思を示す多数の共有地主がいる以上、要件を満たしておらず違法と主張していく予定です。
 そしてこの訴訟はまた、1999年に環境影響評価法が施行されてから初めての日本の環境アセスメント制度やその運用のあり方などを本格的に問う訴訟となるものです。公共事業等による大規模な自然破壊がいまだに続く中、白保だけでなく豊かで世界的にも貴重な日本の自然を次の世代に残していくために、大変重要な意義ある訴訟になると思われます。ご支援をお願いします。
 現在第二次訴訟の原告募集中。ぜひ原告になってください。また訴状も販売中です(頒価500円、問い合わせ先TEL/FAX 03-3220-3529)。
(文)八重山・白保の海を守る会 事務局長 生島 融




期日情報
☆=お近くの方は是非ご参加ください。
NEW
 【白保】東京地方裁判所
 10月25日(水) 11:30〜 口頭弁論
 ※10月18日現在、次々回期日未定
  
 【泡瀬干潟】那覇地方裁判所  11月15日(水) 16:00〜 口頭弁論 ☆
 07年1月17日(水) 11:00〜 口頭弁論 ☆
 【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 11月28日(火) 13:30〜 弁論準備  
【赤江浜】宮崎地方裁判所
 07年1月18日(木) 11:00〜 弁論準備 
 
【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所  11月16日(木)、17日(金) 現地検証 ☆



事件報告 沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟

1.沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟
 1997年8月、日米政府は沖縄県普天間基地を返還する条件として、沖縄県名護市辺野古沖に新しい基地を建設すると発表しました。これに対し、基地負担の県内たらい回しに反対して粘り強い阻止行動や反対運動が展開されてきました。辺野古沖は沖縄県でも良好なサンゴや藻場が広がる海です。この海には絶滅寸前のジュゴンが生息しています。私たちは基地建設が沖縄の美しい自然の保護、とりわけ沖縄ジュゴンの保護を求めて沖縄ジュゴンを原告に裁判を起こしました。
 この裁判はアメリカ政府を相手にするもので、原告は沖縄のジュゴンほか、日米の環境保護団体が原告となっています。被告は米国国防長官ラムズフェルドです。そのため、この訴訟は「沖縄ジュゴン vs ラムズフェルド」と呼ばれています。
2.裁判の経過
 さて、この裁判ですがサンフランシスコ連邦地方裁判所に係属しております。私たちは今回の米軍基地は米国の文化財保護法(National HistoricalPreservation Act)に違反するものだと主張しています。というのは米国は世界遺産条約を締結していますから、世界各地の遺産を保護しなければならない義務があるのです。そこで、米国文化財保護法は世界各地の文化財を保護することを命じています。日本のジュゴンは日本の文化財保護法によって天然記念物に指定されていますから、文化財です。そこで、世界の文化財を守らなければならない米国は沖縄ジュゴンを守る義務があるわけです。
 私たちの裁判に対し、連邦政府はアメリカ法は日本国内で適用されないと主張してきました。しかし、一昨年、裁判所は適用には問題ないとして裁判を続行する旨の決定を出しました。やたらと門前払いをする日本の裁判所とは大きな違いです。
3.新しい情勢と私たちの訴訟
 裁判で私たちは辺野古海上案は違法であると主張してきました。しかし、海上案は撤回され沿岸案となったため米国政府は違う案になったのであるから裁判は終わるべきであるとしています。これに対して、私たちは大きな移動ではないのであるから裁判は維持されるべきであると主張し、裁判所は私たちの考えを支持しています。
 現在、私たちは沿岸案に関する米国内資料の提出を求めています。アメリカの裁判ではディスカバリーと言われている証拠開示制度があります。この制度により、広範な資料を提出させることができます。すでに、私たちは普天間基地に関する資料を入手し分析を急いでいます。その中で米国政府には基地周辺住民の安全に配慮した基準があるのですが、その基準は日本政府の了解を得れば当てはめなくてもよいとされていること、日本政府は当てはめなくてもよいと了解している節があることが分かってきました。ともかく、これらの資料は日本では入手困難な一級の資料です。
4.思原(うむいばる)遺跡
 ところで、キャンプシュワブ内には思原という先史時代の遺跡があり、文化財保護法上の埋蔵物に該当することが分かっています。文化財保護法によれば、埋蔵文化財がある場合には適切な調査を行い、その結果によって保護の内容を決めなければなりません。沖縄県内で基地の占める割合が大きく、これまで埋蔵文化財の調査には限りがありました。思原遺跡もそうした遺跡の一つです。私たちは文化財保護法を調査して、今後徹底した調査を求めて政府に働きかけていく予定です。また、思原遺跡保護について米国文化財保護法を適用できるかの検討に入っています。もし、米国文化財保護法の適用が可能であれば、私たちは新たな訴訟を米国内で提起するつもりです。

(文)「自然の権利」基金事務局長・弁護士 籠橋隆明


コラム・私の「自然の権利」

 次世代の皆さんから借りている豊かな環境をそのままの状態でお返しするために県民の皆さんの意識啓発を図りたいと、地球環境問題に危機意識を共有する仲間の皆さんとNPO団体を立ち上げ、毎年1回実施する「ふるさとの森植林」や環境フォーラム、環境教室などささやかに活動を始めて10年になる。
 さて、「自分の巣を汚す愚かな鳥」という英国の諺がある。
人間の祖先がこの地球上の各地で集落を形成し農業を始めたのが約1万年前と言われている。それまで生き物たちは森を中心として循環型の調和が保たれていたが、これ以降の急激な人類の繁栄によって地球資源が掘り返され森が破壊され、自然界の受難が始まり多くの動植物があっさりと絶滅に追いやられている。人間も多くの動植物の下支えがないとこの地球上で暮らせないのに、多くの方がこのことに関心を示さず傲慢に暮らしている。
 悲しいことに各国で開発という名のもとに物質至上主義がもてはやされるので地球規模の環境破壊に歯止めがかからない。人間社会の物質中心の営みは「自分の巣」を汚しているだけでなく唯一の住処である地球そのものを壊しているように思えてならないが、それでも次世代の明るい未来の到来を信じて、これからも地域の片隅で私たちにできる範囲で粘り強く環境保全の大切さを訴え続けたいと思っている。
>NPO法人エコライフ鹿児島理事 「自然の権利」基金会員 川畑健二郎



○○ 高木基金 助成募集のおしらせ ○○
高木仁三郎市民科学基金は
「市民科学」を志す市民研究者・グループの
調査研究や研修を助成します。

 高木仁三郎市民科学基金は、生涯をかけて脱原発と「市民科学」に力を尽くした高木仁三郎の遺志に基づき、「市民科学者」を志す市民やグループへの助成を行います。
 「市民科学」は、現代の科学技術が、市民の生命・安全や、地球環境を脅かすに至っているとの危機感と、既存の科学者や研究者が、このような問題に正面から取り組んできたとは言えず、社会的な責任を十分果たしていないという問題意識から出発しています。
 さまざまな問題の現場で問題意識を持つ市民が自ら学び、専門性を高め、問題の解明に主体的に取り組むことで、希望の未来を切り拓いていきたいと考えています。

【 助成募集の概要 】
  募集総額  750万円(国内向け調査研究・研修)
  応募受付  2006/11/1〜12/10(日)
  対象分野 「市民科学」をめざすものであれば
   特に分野を限定しません。
  応募対象  資格などの制限はありません。
一般の市民やグループなども対象です。
>具体的な助成応募の方法や、過去に助成を受けた研究の概要については、高木基金のホームページでご覧下さい。
>認定NPO法人 高木仁三郎市民科学基金
E-mail info@takagifund.org
URL http://www.takagifund.org
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-21戸田ビル4階
事務局携帯 070-5074-5985
FAX 03-3358-7064
>高木基金の助成金の財源は、一般の方からの会費・寄付に支えられています。
未来の市民科学者を育成するため、高木基金へのご支援をお願いいたします。
  郵便振替口座: 00140-6-603393
  加入者名: 高木仁三郎市民科学基金
※ 高木基金は認定NPO法人です。
高木基金へのご支援は寄附金控除の対象となります。


エイコーンロッジはエコロッジ14
 奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。
 さてこの写真、何の花か分かりますか?カタバミ科のアマミカタバミです。みなさんの周りでも良く見かける、あの黄色い可憐な花、カタバミの仲間なのですが、このアマミカタバミは絶滅危惧1A類に指定されている貴重な植物なのです。
 まず驚かされるのはその大きさです。初めてこの花を見た時、思わず「うわーっちっちゃーい」と叫んでいました。花の大きさは、わずか5ミリほど。葉も本土で見かけるカタバミほど密生してはいません。渓流域の岩にコケなどと共に生育するという、ごく限られた環境に育つアマミカタバミを、私は6年間奄美に暮らしていた間、一度も目にする事が出来ませんでした。幸運にも、数年前、目にする事が出来たのですが、翌年その場所へ行ってみると、一株も見あたりませんでした。大雨で流されたのか、心ない人が岩から剥がして持ち去ったのか、真相は分かりませんが、本当に、とても危うい状況にある植物である事を思い知らされました。ロッジの横を流れる住用川は、上流にダムが造られていますが、鹿児島大学の教授と話をした時「住用川の上流から中流域にかけてはとても貴重な植物が多いが、その殆どは、もうダムに沈んでしまったのだろう」とおっしゃっていました。
 ダムのある川に行くと『ダムの放流をすることがありますので危険です』という看板を見る事がありませんか?ダムの貯水量を調整するため、また大雨の際、ダムそのものの決壊を防ぐため、ダムは放流します。ダム建設に揺れる熊本県川辺川下流域では、ただでさえ大雨で増水した川に、球磨川本流にあるダムからの放流が加算され、大洪水が起きたと言われています。あの忌まわしい川の構造物であるダムを守るために、人間の都合で川の流量を調整しようとすると、自然界では起こりえない川の状態になります。こんな川沿いの岩の上に生育するアマミカタバミ等、生きて行く場所が無くなるという事は、想像に難くありません。想像力の貧困は、この小さな小さな植物の行く末をも左右するのです。
(写真と文) 奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子


マミーs'日記

三人のお母さんによるリレーエッセイ「マミーs’日記」です。今回は、産育休中の事務局・余門より、出産報告とお母さんになってきづいたことをお届けします。
○ 赤ちゃんの目線で ○
 5月末に第一子を出産しました。会員や関係者の皆さんに祝福や励ましを頂きましたこと、この場を借りてお礼申し上げます。娘は、まいにち元気にお乳を飲んで、生まれたときの2.5倍の重さになりました。
 さて、私たち一家は名古屋市内に住んでいます。出産前は、レジャーやショッピングに便利だな、と思っていましたが、産後、それら全てがしばらく「おあずけ」の身になり、見方が少し変わりました。車と音が多すぎる、と気になりだしました。
 特に産後一ヶ月は「やれやれ、やっと眠った。その隙に私も体を休めよう」と一息ついた途端に、救急車や街宣車が走り、近くのマンション建築工事の音も響いて・・・、といった状態でした。一日じゅう窓を閉め切っておくわけにもいきません。首がすわってからは、抱っこして近所を散歩。幹線道路から一本入った家の前の路地も、交通量が多いです。大きな音をたてて車が横を通るたび、娘はびっくりして身を固くします。そのたびにぎゅっと抱きしめて「大丈夫よ」とか「市内に住むからには、慣れていくしかないのかな」と話しかけています。ベビーカーでは、顔の位置に車の排気筒やエアコンの室外機がきます。歩けるようになったら交通事故も心配です。
 都市は、どこにでもすぐ行けて、何でもすぐに手に入る便利な空間ですが、赤ちゃんの目線に立つと必ずしも快適ではないことに気がつきました。レジャーやショッピングは確かに楽しいけれど、赤ちゃんはきれいな水と空気と静かな環境を必要としています。赤ちゃんが必要とするものに注意深く目を凝らし、耳をすませば、誰もが健やかに暮らせる空間が広がっていくのではないかと考える今日この頃です。
余門光子


なかま紹介

石垣島・白保のサンゴ礁に魅せられて
>足立修一(白保・アオサンゴとコウモリを守れ!訴訟 弁護団、日本環境法律家連盟[JELF]会員)
> 神戸市で生まれ、西宮市と大阪府羽曳野市で子どものころを過ごしました。そのころの遊びといえば、川遊びでした。特に、羽曳野市に移ったばかりのころは、河川改修もあまり進んでいませんでしたので、川は子どもたちの格好の遊び場でした。今から思えばあまりきれいな川でなかったかもしれませんが、隠れ家を作ると言って横穴を掘ってみたり、網で魚取りをしたり、ザリガニ釣りをして遊んでいました。
 司法試験受験生時代の最後ころ、今から20年前ですが、初めて八重山に行き、石垣島白保や西表島のサンゴ礁と出会い、そのすばらしさに魅せられてしまいました。何もかも忘れて、サンゴ礁と色とりどりの熱帯魚と戯れていました。その甲斐あってか、弁護士になりました。
 それから、振り返ってみると、私は、在外被爆者や韓国、中国の戦争犠牲者の問題に多くの時間を使ってきました。しかし、それでも、わが家の前の国道2号線の道路公害差止訴訟にも原告兼代理人として関わり、上関原発に関連する訴訟にも関わってきています。お題目はともかく、人々に公害をもたらし、自然を破壊する人たちは、「工事のための工事」をしようとしているとしか思えません。
 今回、新石垣空港による自然破壊に反対する裁判に関わることになりました。白保を取り巻く自然と人々が、空港建設というお金の力で押しつぶされないように、白保の海の健全なサンゴ礁がいつまでも今のままであるように。

事務局より
 今年度のご継続もしくはご入会いただいた方へ、前号又は今号で「便利でおトクな年会費ご送金方法のご案内」をお送りしております。引き続きお申し込みをお待ちいたしております。UFJニコスの自動引き落としをご希望の方は、お早めに当事務局までご連絡ください。(お申し込みは任意です。今後、案内がご不要な方はご一報ください)
> 今年度のご継続(年会費のご納入)がお済みでない方へは、事務局より個別にお願いのご連絡を差し上げております。継続いただく意志をお持ちの方でも、お忘れの方がいらっしゃいますので、そのご確認の意味もございます。ご理解いただけますと幸いです。
 なお、ご継続いただけない場合は、誠に勝手ながら、経費の都合で今号が最後のお便りとなります。これまでのご支援誠にありがとうございました。

>information
 同封のチラシでベッカライ・ヨナタンさんのシュトーレンをご紹介しています。原材料は、国内産や有機栽培のものばかり。安心してご賞味いただけます☆


「自然の権利」基金通信33号(2006年8月発行)
目次
事件報告 馬毛島「自然の権利」訴訟
エイコーンロッジはエコロッジ 13
期日情報
マミーs’日記
こんなの書きました。 
事務局より


■事件報告 馬毛島「自然の権利」訴訟

これは、鹿児島県種子島の西沖合に浮かぶ無人島の事件です。一業者による開発差し止めを求め、島にすむマゲシカを原告として提起されていました。

 2006年8月21日、福岡高裁宮崎支部から判決が下されました。それは、採石工事差し止めの訴えを棄却した鹿児島地裁の一審判決以上には何も得られない判決内容となりました。
 今回の判決は、種子島と馬毛島の間の12キロの距離をもって工事からの騒音や水質汚染があったとしても、私たち原告に対して生活上の利益の著しい侵害や危険性を認められないとし、また自然享有権及び「自然の権利」は不適法却下であると切り捨てています。また、漁業被害についても、2003年の改良工事によって被害対策が十分であり、付近海域の汚染も認められないといいます。上告からすでに1年以上にわたる裁判であったにも関わらず、棄却理由はこれまでの主張や訴えの全てを無視するような不当なものでした。
 今回の判決内容で、自然との共生の中で営まれる漁業に対して、裁判長はまことに愚かしいほどに大きな過ちを犯していると言わざるを得ません。判決によると、平成14年2月頃に講じた改良工事は適性である上、開発区域からの汚濁水の流出が出ていないと裁判長は解釈しています。しかし、採石工事そのものがほとんど行われておらず、また馬毛島を囲むように速い速度の海流が流れていること、また昨年に大型台風が接近し海中も大きく変化していることが漁師らから証言されていることなどは考慮されていません。全く現場も見ていない裁判長の、漁業や自然環境に対する乏しい想像力が、判決内容から露呈しました。
 最も憤慨すべき基本的な過ちは、馬毛島の海を種子島側の西之表港の状態と比較している点にあります。漁師たちが馬毛島を「宝の島」と呼び、どんな豪雨にも濁れ水は出なかったというほど、馬毛島は優れた漁場でした。今後は一気に漁業への影響が拡大し、漁師たちが馬毛島の海から追い出される危険性が高まりました。
 今、私たちは馬毛島裁判を始めた2000年から今日までを振り返ります。そもそも、私たちの主張とは、馬毛島の自然と海の豊かさでありました。開発業者には災害防止の必要性、さらには自然への配慮や感謝や共生の念の欠如に問題があり、当初の工事計画のままでは、限られた島の空間にある自然生態系全体へ及ぼす影響は計り知れない危険性があるという点にあります。
 私たちが馬毛島の自然と漁業を守るために会を発足させる以前から、馬毛島は大型開発、地上屋、行政の安易な開発計画などに翻弄され続けてきました。今再び、むだな飛行場の拡張工事や新設のために、広大な面積が伐採され裸地にさらされています。マゲシカをはじめ、自然生態系への影響は計り知れず、また不漁に悩む漁業者たちは、記録的な燃料費の高騰などもかさみ、非情な状況に直面しています。
 今後、馬毛島の自然を守る会はこれまでの裁判運動の結果を集約分析し、引き続き定期的な監視及び調査を実施する予定です。また馬毛島の海と馬毛島の海岸に残されたすばらしい自然と歴史を再認識するための活動を展開していこうと考えています。

(文)馬毛島の自然を守る会 事務局 長野広美



■エイコーンロッジはエコロッジ13
 奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

 エイコーンロッジでは、大人数の時の食事は大体バーベキューです。以前このコラムに登場した「ぬし」の研究者がバーベキュー好きで、お一人の時もなさっているようです。カレーも好評です。野菜をたくさん入れてひき肉で作るカレーなのですが、人参もジャガイモもごく小さめのさいの目切りにして、出来上がり間近にピーマンのみじん切りをドサーッと入れます。ピーマンは多いほど美味しいです。完熟トマトがあれば、ざく切りにしてスープの代わりに使います。カレー粉は、二十数種類のスパイスを混ぜ弱火でじっくり煎ったもの。これを密閉容器で2〜3ヶ月熟成させて使います。極めつけは写真のガラムマサラ。奄美のウコンなどが使われています。今は、奄美カレーの姉妹品として販売されているようですが、以前は小袋に手作りのラベルを貼って売られており、名瀬市内のケーキ屋さんの片隅や、自然食品店にほんの少しだけ置かれているだけでした。大手食品メーカーからもガラムマサラは販売されていますが、このガラムマサラが一番美味しいのです。手に入らない時は他のものを使ったりもしましたが、独特の風味は代用できませんでした。(一度にこの袋半分位を仕上げに入れます)ロッジで使う食材は、出来るだけ地場産の旬のものを(多少高くても)買うようにしています。
 真夏の奄美大島で、クーラーの無いエイコーンロッジで、スパイシーなカレーを食べ、沢水を引いた冷たいシャワーを浴びれば最高なんですよ。
 
(文)奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子


■期日情報
☆=お近くの方は是非ご参加ください。

【赤江浜】宮崎地方裁判所
 9月19日(火) 11:00〜 
 
【えりも】札幌地方裁判所
 10月13日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆
  
【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所  9月5日(火) 11:30〜 弁論準備 
 10月24日(火) 11:30〜 弁論準備

判決!!
【徳山・住民訴訟】名古屋高等裁判所
 8月31日(木) 10:00〜 判決言い渡し ☆ 

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 10月3日(火) 13:30〜 弁論準備  
【泡瀬干潟】那覇地方裁判所  9月27日(水) 16:00〜 口頭弁論 ☆
 11月15日(水) 16:00〜 口頭弁論 ☆

■マミーs'日記

三人のお母さんによるリレーエッセイ「マミーs’日記」です。今回は、以前もパリでの生活の1コマを描いたエッセイをお寄せいただいた田宮代子さんです。

○ 歴史的景観の保存 ○
 街や自然のなにげない風景を見ていると、ときどきふと、子どもたちが大きくなったとき、ここはどんな風に変ってしまうのだろうと思うことがあります。最近東京に引っ越したのですが、電車に乗っているとそこここでクレーン車や建築途中のビルをみかけます。私たちの両親が生まれた60年前のころには考えられなかった風景。特別な歴史建築物でもないかぎり、どんどん開発されて現代建築デザインになっていくのは都会の性なのかもしれません。一方、もうひとつの大都市パリ市の多くの地区には、その美観を約150年もの間ほぼ完全な形でたもちつづけている建物がならび、しかもその中に普通に人が暮らしたり、オフィスとして使われています。19世紀にナポレオン3世の命を受けてオスマン男爵がパリの大改造を行ったころのもので、現在は歴史保存条例によって外観を変えないよう保護されています。ちなみに今も使われている町のパン屋やカフェも保護されているらしいです。木造建築が主であった日本では、何百年という建物を使用し続けたまま保存するというのは非常に難しいのだろうと思いますが、京都や岐阜県飛騨地方の白川郷などで行われている、日本の伝統的木造建築でできた、自然とみごとに調和する家並みを、生きたまま(生活に利用しながら)保存する運動は、ぜひ続けて、そして広げていって欲しいと思います。いつか、子どもたちと一緒に、その風景をなつかしむことができるように。

田宮代子


■こんなの書きました。

『「余計なお世話」ですが
調査捕鯨の“副産物=クジラ肉”の売れ行きを調べました
― 供給量と価格、そして在庫量 ―』
佐久間淳子(「自然の権利」基金理事・フリージャーナリスト)

 朝日新聞が1993年と2002年に世論調査したところによると、クジラのイメージは「捕鯨の標的・捕るための資源」から「鑑賞にも耐えうる野生生物」に変わりつつあるようです。そのきっかけは、1987年いっぱいで止まった商業捕鯨と、その翌年小笠原でホエールウォッチングが行われたことにあるように思います。よく知られた生物と人との関係がこれほど変わった例は、そうはないでしょう。
 食べることへの関心も同じように変化しているように思えたので、国の統計でもそれが現れているのではないかと調べたのがこのレポートです。はたして、2000年ごろから、市場在庫が次第に増えだしていました。また、値段と供給量の関係から、需要が減退していることがわかりました。
 日本政府は、商業捕鯨再開時のためにと調査捕鯨を拡大していますが、少なくとも今の段階では調査捕獲分でさえ、もてあます状況が起きています。そして、「食文化があるのだから、日本人は食べるべき(消化せよ)」という言説もでてきて、なにやら“出来の悪い公共事業”のような様相を呈してきました。国際的な論争にもなる捕鯨問題ですが、外国から「食べるな」と言われると、「食べてなにが悪い!」と言いたくなるもの。この機会に、日本人同士で必要性・必要度を議論する手がかりにしてほしいと思います。

1冊1000円。お求めは、イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
 E-mail:QWP06555@nifty.ne.jp  http://homepage1.nifty.com/IKAN/  FAX:03-5912-6773


■事務局より

 みなさま、集中豪雨や台風などの被害にはあわれませんでしたか?残暑とともにお見舞い申しあげます。
 さて、今号も06年度会費をご納入いただいていたない方へ「ご継続のお願い」を同封させていただきました。よろしくお願いいたします。また、既にご継続いただいている方へは、来年度以降の会費のお得で便利なお支払い方法のご案内をお送りいたしました。どうぞご検討ください。

●お詫びと訂正
 前号1ページ右欄9行目で、「平成16年6月」との表記がありましたが、正しくは「平成16年8月」です。ここに訂正してお詫びいたします。


「自然の権利」基金通信32号(2006年6月発行)
事件報告 赤江浜「自然の権利」訴訟
期日情報
事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟
コラム 私の「自然の権利」 
エイコーンロッジはエコロッジ
裁判所に行ってみよう。
マミーs’日記 
海岸動物 アカテガニ  
事務局より

事件報告 赤江浜「自然の権利」訴訟

事件報告 赤江浜「自然の権利」訴訟
宮崎・赤江浜の裁判にご支援を

 2006年5月12日、赤江浜「自然の権利」訴訟が提訴されました。赤江浜は宮崎県日向灘に面する青島から大淀川にかけて広がる砂浜の一部で、宮崎県の中でも最も美しい海岸を形作っています。青島と言えば、巨人がキャンプする場所で有名ですね。宮崎県の海岸は国内有数のサーフポイントとして知られており、国内の大会はもちろん、世界大会も多く開催されています。この海岸付近でもプロのサーフィン世界大会がこれまで6回開かれています。赤江浜一帯は地元サーファーたちがいわばホームビーチとして多く利用しています。また、豊かな砂浜には太古よりウミガメも産卵に来ています。

 さて、今回問題となったのは宮崎県による災害復旧事業です。平成16年6月に台風16号が多くの被害をもたらしました。赤江浜にも高潮が押し寄せ海岸堤防などを破壊しました。宮崎県はこの災害に対する復旧事業と称して人工リーフによる復旧事業を進めたのです。人工リーフというのは海岸部のなぎさより若干海側に巨大なコンクリートの固まりを設置して波の影響を防ごうというものです。コンクリートは100mの長さのものが4基、その間に50mの小さな固まりが埋められます。

 宮崎県は、人工リーフは海面より下側にあるため景観を害さないし、ウミガメにも影響を与えないとしています。しかし、人工リーフは満潮時の海面の高さを基準としているため理論的には海面下にあるのは満潮時のわずかな時間帯ということになります。また、満潮時の潮位は季節によっても気象条件によっても変化します。一年の大部分は巨大なコンクリートの固まりが海面上に姿を現すことになるでしょう。海面上に露出したコンクリート塊はウミガメにとってもサーファーにとっても迷惑この上もないしろものです。

 今回の裁判はたくさんの意義を持ちます。

 最も大切なことは砂浜の役割です。砂浜は陸と海とが交わる場所ですから陸の生物と海とが出会う場所でもあります。ウミガメは陸と海とをつなぐ使者でもあります。私たち人間も砂浜に特別な思いを持ち、海の文化を創ってきました。誰もが浦島太郎の物語を知っていますし、誰もが砂浜で遊んだことがあるでしょう。海辺の風景は田園風景と並んで私たち日本人の原風景ともなっています。しかし、砂浜は徐々に私たちの生活から切り離され、いつの間にか失われつつあります。この裁判は失われようとしている砂浜の文化を守るための裁判でもあります。

 砂浜は法律上は自然公物とされています。誰のものでもなく、誰のものでもあります。誰もが楽しむことができる存在です。私たちは砂浜は砂浜のままで利用することが砂浜の最有効利用であると主張し、行政は砂浜の管理を怠っていると主張しています。誰のものでもあるのだから、市民にも権利があってしかるべきであるというのが私たちの主張です。

 今後の応援よろしくお願いいたします。

                             (文)弁護士 籠橋隆明

期日情報


1 泡瀬干潟は、沖縄本島沖縄市の東海岸に広がる中城湾に面し、琉球列島の中で現存する干潟としては最大の約290ヘクタールという広大な面積を誇る、豊かな植生、貴重な生物たちの宝庫、渡り鳥の重要な中継地等となっている干潟であり、その貴重性・重要性から、環境省選定の日本の重要湿地500の1つ、沖縄県「沿岸域における自然環境の保全に関する指針(沖縄島編)」の「自然環境の保護・保全を図る区域」評価ランク?、?にも位置づけられています。

2 ところが、国、沖縄県、沖縄市は、泡瀬干潟及び周辺海域の約187ヘクタールを出島方式で埋め立て、埋立地にリゾートホテル等を誘致しリゾート地を形成することを推進しており、現在、この貴重な泡瀬干潟を埋め立てる工事が着々と進行しているところです。

3 「自然の権利」基金からの支援も受け、現在、この貴重な泡瀬干潟を守るための裁判が行われています。

 この裁判では、泡瀬干潟がいかに貴重なものであるか、事業が泡瀬干潟の環境に十分に配慮したものとなっているのか、このような貴重な泡瀬干潟を犠牲にしてまで推進しようとする事業に経済的合理性があるといえるのかを主張の柱としています。

4 事業を取り巻く環境に変化が生じています。

 平成16年度に沖縄県の委嘱により実施された包括外部監査の結果では、事業の目的となっているリゾート地の形成について「需要予測が甘いと判断せざるを得ない」「場合によっては事業内容の抜本的な変更や見直しも必要である」との厳しい指摘がなされています。

 平成17年9月、沖縄県の自然保護課は、『改訂版 レッドデータおきなわ−動物編−』(以下「RDB」といいます。)を発行し多くの絶滅危惧種を追加登載しましたが、住民団体からは、泡瀬干潟周辺で、同RDBに登載された種のうち、魚類6種、甲殻類7種、貝類108種が確認されたとの報告がなされています。

 また、今年4月に実施された沖縄市長選においても、前市政を引継ぎ埋立事業を積極的に推進する立場の候補は敗れ、市民の声を聞いて事業の是非を判断したいなどとする東門氏が当選しています。

5 裁判についても、平成17年5月に訴訟を提起してから1年が経過し、そろそろ我々の主張の大まかなものは出そろいつつあり、今後は、現場検証、専門家の証人尋問等の実施を裁判所に要請していくことが必要となります。裁判の期日には、住民の努力により毎回多数の原告団・傍聴人の動員が実現しており、毎回法廷で原告本人が意見を述べる機会を設けるなどし、住民の熱意を裁判所にアピールする工夫をしています。

 今後もご支援をお願いします。
            (文)泡瀬干潟「自然の権利」訴訟弁護団事務局長・弁護士 御子柴 慎

事件報告 泡瀬干潟「自然の権利」訴訟

☆=お近くの方は是非ご参加ください。

NEW
【赤江浜】宮崎地方裁判所
 6月19日(月) 10:00〜 口頭弁論 ☆
 ※6月18日現在、次々回期日未定

【えりも】札幌地方裁判所
 6月23日(金) 10:00〜 ☆
 ※6月18日現在、次々回期日未定

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 7月24日(月) 11:30〜 弁論準備
 9月5日(火) 11:30〜 弁論準備

判決!!
【馬毛島・採石事業差止】福岡高等裁判所 宮崎支部
7月21日(金) 13:10〜 判決言い渡し ☆ 

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 8月22日(火) 13:30〜 弁論準備  

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 8月2日(水) 11:00〜 口頭弁論 ☆
 9月27日(水) 16:00〜 口頭弁論 ☆

コラム 私の「自然の権利」 

 先日、久しぶりに旅行に出かけました。新幹線の車窓から眼に入る景色は、水が張られ田植えをしてまもない苗が水に映り、きらきらと光が反射してとても美しく、山々には、芽吹いたばかりの木の芽も目に優しくて心が和むばかりです。田も山も緑に覆われ、CMのような美しい日本がそこにありました。

 以前、ある方から「日本の山は緑の砂漠である」と聴いた言葉が印象に残っています。植林されて放置された山には光も入らず、植生が貧弱なために動物も生きていけない砂漠と同じなのだと。美しく見える風景も実際にその場に立つと、山の中は手入れされない真っ暗な杉の森があり、農薬が撒かれ生き物の少ない田が広がり、海や川、湖岸などの水との境は、コンクリートで覆い尽くされて、水際で育まれる生き物たちの住処を奪っています。人間によって作り出された環境が、そこに住む生き物を絶滅させ、又は、一つの種のみが大量に発生して他を駆逐されてしまうような、歪だ不自然な世界をどんどん広げているように思えます。

 人間は、人間だけしかいない世界では生きてはいけません。多種多様な命がめぐる環境の中でこそ生きていけるのではないかと思います。日本人は、自然と共に生き、文化を育ててきました。自然からの恩恵を忘れ破壊行為を続ければ、いずれ自然からの報復を受けることでしょう。それはすでに始まっているのかも知れません。私たちが生きていく事や文化を守る事は自然を守る事であり、豊かな自然を子供たちの世代に残すことが、私たちの義務と言えるのではないでしょうか。
「自然の権利」基金会員 岩瀬二三男

エイコーンロッジはエコロッジ12

 奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。
 梅雨空が続いています。梅雨と言えば紫陽花にカタツムリ。奄美はそういう日本人の梅雨のイメージとはかけ離れた季節感を感じる島です。例年4月末から5月初旬にかけて梅雨に入り6月末ごろに梅雨が明けます。とはいっても亜熱帯の島ですから実は年中雨が降っているのです。奄美大島で1ミリ以上の雨が降る日数は年間280日位で雨量も3000mm前後。梅雨も『雨期』と呼んだ方がふさわしいほどのどしゃ降りです。この季節になると、野山にはノアサガオが一斉に咲き、コンロンカが谷間に白く涼やかに咲いています。ダチュラは夜になるとむせるように匂いを放っています。キョロロロロ‥‥と鳴いているのはアカショウビンです。奄美ではアカショウビンが鳴くと雨が降ると言われています。また、ノアサガオは地元での別名は雨降り花。そしてあまり遭遇したくないのがアシヒダナメクジ。真っ黒で真ん中に白い一本の線が入っていて、とにかく大きいのです。長さ10センチ位のもいます。表面はヌルヌルではなく小さなザラザラ。ロッジの周りにもたくさんいます。インドや中国南部に分布する熱帯のナメクジで日本にはいないはずなのですが、1970年頃から奄美、沖縄で確認され、現在はまるで在来種のように普通に見かけます。気持ちが悪いからではなく、本来いないはずなのだから行政も対策を考えなければと思います。
(文)奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子



※当誌vol.314頁同コーナーにて「珊瑚礁の切れ目リーフの外でザトウクジラのブリーフィングが見られる事もあります」との表記がありましたが、正しくは「リーフ(珊瑚礁の切れ目)の外でザトウクジラのブリーチが見られる事もあります」です。お詫びして訂正いたします。

裁判所に行ってみよう。

≡アマミノクロウサギが法廷にやってきた≡
・・・・このシリーズでは奄美「自然の権利」訴訟のできごとを紹介します。

 裁判所には普通は写真を提出するのですが、それだけではつまらないということで、私たちはスライドを法廷で披露することにしました。どうせなら傍聴人にも見せなくてはいけないということで、裁判官席付近に巨大なスクリーンを用意し、裁判官には壇上から降りてもらい一緒にスライドを見てもらうことになりました。さらに、スライドだけではということで私の声や、お仲間のアマミヤマシギさん、オオトラツグミさん、ルリカケスさんの声も法廷で流すことにしました。イシカワガエルさんを始めとした奄美のカエルさんたちもその姿と共に法廷で声の出演をしてくれました。私たちは法廷で奄美の森を再現したのです。とても感動的な法廷でしたが、何よりもうれしかったのは、人間の小学生がクラスの社会見学ということで法廷に来てくれたことです。たくさんの人間の子供を前に裁判官もご機嫌で、「どこから来たの」などと話しておられました。私の目から見れば人間など冷たい動物のように思っていましたし、まして裁判官は人間の中でも一番冷たいのではないかと疑っていましたが、まんざらでもないなと見直した次第です。弁護士さんのお話によりますと、裁判官も普通の人間として生活しているのだから、普通に愛情を持っている、それを頼みに裁判を進めるのだということです。人間というのは役割という殻の中に愛情を隠し持っているという変な生物で、裁判官も例外ではないと言うことでしょうか。

(つづく)
(文)偶然童子

マミーs’日記 

今月からこのコーナーでは、三人のお母さんによるリレーエッセイ、題して「マミーs’日記」をお届けします。

今月は、日本環境法律家連盟(JELF)元事務局の近藤香奈子さんです。

○ お宝発見? ○

 私が住んでいる家は、夫の祖父が建てたもので、築約60年になります。玄関を開けると6畳ほどの広い土間、1畳ほどもある仏壇を奥に8畳二間の座敷。古いが故に愛着を持って住んできたのですが、耐震診断の結果を受けて建替えることになりました。今は引越しの真っ最中です。

 荷物を移す場所を作るために、長い間手つかずだった倉庫も大掃除。そこで驚きの発見がありました。置きっ放しの古い襖を処分しようと、上張りを剥がしたところ、下張りにまず大正時代の新聞紙が現れ、次に習字を練習した故紙、さらにその下になんと200年ほど前の売買証文が出てきたのです。故紙に重ね書きされた習字の練習のみならず、200年前の書類でさえ長いこと捨てずにリサイクルしていたとは、ものを大事にしたものです。昔は着物でも最後に雑巾にするまで何度もかたちを変えて使ったと聞きますが、「ものの終いを見とどける」質素な生活が、確かに祖父の時代まではあったようです。

 最近は古民家や古道具などがちょっとしたブームだそうで、うちのように古い家を取り壊す時に家の梁や柱を再利用したり、倉庫に眠っている火鉢や足踏みミシンなどもインテリアとして人気があるそうです。このようなものは、「昔」とはいえ、私たちの祖父の時代のもの。短い間にずいぶんとものに贅沢になりました。ひと昔前に見習い、使い捨てを反省してもっとものを大事に使っていきたいものです。
「自然の権利」基金会員 近藤香奈子

海岸動物 アカテガニ  

Coastal Creatures 海岸動物
アカテガニ
エビ目イワガニ科
学名 Chiromantes(Holometopus)haematocheir

 照葉樹の防潮林の中を歩いていると、足もとを何かが走りました。アカテガニでした。足も入れると10cmくらいある大きなカニでした。よく見ると、仲間があっちにもこっちにもいて、草陰から私の様子をうかがっています。写真を撮らせてね、と話しかけながらカメラを近づけると、自慢のハサミを前に出して披露してくれました(私を威嚇しただけ?)。

 5月になると、満月の夜に山から海岸へ集まり、満潮になったらいっせいに海に入って産卵することで知られています。森から海岸へ出る途中に道路があると、横断中にひかれて死んでしまうカニが続出します。卵からプランクトンがかえり、ゾエアという子供時代を海で過ごし、子ガニになると陸へ上がってくるそうです。森へ戻るときはひかれないのでしょうか?

 カニに限った話ではありませんが、車の往来がある道路ができると、地面を行きかう動物の生活場所は分断されてしまいます。動物自身が交通事故に会って死ぬこともあれば、結婚相手が見つけにくくなって子供をつくれなくなったり、季節移動ができなくなって餌を探せなくなることもあります。

 そういえば、宮崎市の中心街も片側3車線の道路が十字を切って街を分断しています。ちょっと寄ってみたいお店はたくさんあるのに、道路を渡って反対側の店へ行くのがおっくうになります。車社会になったとはいえ、人が集まるはずの場所に車が次から次へと行き交うと、肝心の人が、いつの間にかいなくなってしまいます。道路は中心地を環状に取り囲んでいて、あの広い道路が楠並木の木陰がある公園のようになっていて、疲れたら休めるベンチが置いてあったりしたら、楽しい街になるのにと思うこともあります。カニの話だったはずが、少々脱線しました。

技術翻訳(フリーランス) 林裕美子 
※海岸情報誌『宮崎の海岸 第4号』より転載させていただきました。

事務局より

 自宅から最寄り駅に向かう途中、今は廃墟となった喫茶店の前を通ります。敷地の道路に面したところに、5メートル程に渡り紫陽花が植えられているのですが、他で見かけるそれに比べ、元気がないのが気になります(周辺の花びらだけが開く「額紫陽花」ではありません)。日照等の影響もあるのかもしれませんが、紫陽花の語源とも言われる、ひとつところにあつまった萼(がく)たちが、人の目に触れられなくなったことに、もしかしたら少し拗ねているのかな。などと、しばし歩みをとめて空想する今日この頃です。ところで、青色がさえているように思いますが、やはり土壌の酸性化によるものでしょうか。(は)

≡本年度会員のご継続をよろしくお願いいたします≡

 2006年度のご納入がまだの方には、今回もお手紙と振込用紙を同封いたしました。ご継続をよろしくお願い申しあげます。


「自然の権利」基金通信31号(2006年04月発行)
目次
事件報告 えりもの森裁判
  ≡「自然の権利」基金の支援する訴訟があらたに加わりました≡
期日情報
事件報告 コトパンジャン・ダム裁判
BOOK REVIEW
コラム 私の「自然の権利」 
エイコーンロッジはエコロッジ
裁判所に行ってみよう。
エッセイ 
仲間紹介 佐藤光子
事務局より



事件報告 えりもの森裁判
えりもの森裁判にご支援を

 北海道の南端にあるえりもは、アザラシで有名ですが山の美しさも絶品です。この地域は、日高山脈が南下し、そのままえりも岬から海に没しています。そのため、急峻な斜面と急流がそこにあります。かつては急流を遡上するサケが見られました。孵化場が作られてからは、サケは上流部までは遡上しませんが、代わりにオショロコマやアメマスの渓流魚がたくさん生息しています。えりも町は、半世紀ほど前、ニシン漁で獲れたニシンを浜で茹でるために大量の地域の木々を伐採しました。そのため毎日のように砂嵐が町を襲い、地域は砂漠化が進み、漁獲量も激減しました。以来、町の人たちは植林事業を精力的に行い、半世紀たって豊かな漁場が帰ってきたといいます。森が海を作ることを50年以上の実践をもって示しました。ところが、今でも人知れずえりもの上流部では森林の伐採が行われていたのです。

 このような上流部は、道有林として北海道が管理する森林となっています。そして北海道は平成15年3月に、それまでの条例を変えて「木材生産のための皆伐や間伐」を一切行わず、単層林を複層林化して豊かな森つくりをすることにしました。人工林は天然林に、天然林はより豊かな自然林へと森が変わっていくはずでした。野生生物が利用する枯損木や樹洞のある木は優先的に残すことにされていました。私たちは、これで北海道の森の多くは保護され、豊かな森林にクマゲラ、シマフクロウなどの鳥やヒグマ、ナキウサギなどの野生生物が生息する大自然が保護されていくと信じました。特に私たちが問題としているえりもの森は、種の保存法で保護されているワシタカ類も生息地としている上、独立個体群ではないかと言われているナキウサギの一大生息地でもあります。環境省のレッドリストにも登載されているコウモリも多くの種を見ることができます。私たちはこのえりもの森も守られると希望を持ちました。

 しかし、実際には、このような市民の希望は打ち砕かれました。「受光伐」という下層の木に光を当て、「豊かな森に変える」という目的で、なんと1.5ヘクタールを皆伐してしまったのです。幅60メートル以上、長さ250メートル以上にわたり、一切の木がなくなりました。樹齢を調べると150年前後の大木が多数を占めています。しかもよく調べてみると、このような伐採はいたるところで行われていることが判りました。

 そこで、私たちは、北海道のこのような森林管理は、自ら定めた条例に違反する違法な行為であるとして住民訴訟を起こしたのです。裁判で私たちは、野生生物が安心して暮らせる豊かな森つくりこそ必要であることを訴えていくつもりです。なぜなら北海道は、森を守り作っていくと公言し、そのような森林の公益的価値は11兆円を超える、と宣伝していながら、この公益的価値を自ら傷つけていることになるからです。裁判ではえりもの森林のもつ公益的価値の重要性、それを壊したことに対する北海道の責任、そして公益的価値を守るための森林管理はどうあるべきか、を問題にしていこうと考えています。

 全国から、この新しい森林のあり方を問う裁判、森の公益的価値を守る裁判へのご支援、ご協力をお願いします。

(文)えりもの森裁判弁護団長・原告 弁護士 市川守弘

今回、「えりもの森裁判」へのご寄付を募るチラシを同封いたしました。

また、このチラシの配布にご協力いただける方、団体様がいらっしゃいましたら、当事務局までご連絡ください。
よろしくお願い申しあげます。

 えりもの森裁判に関しては、http://city.hokkai.or.jp/~kagami をごらん下さい。


期日情報
☆=お近くの方は是非ご参加ください。

NEW
【えりも】札幌地方裁判所
 4月28日(金) 10:00〜 口頭弁論 ☆

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 5月15日(月) 13:30〜 弁論準備 

【馬毛島・採石事業差止】福岡高等裁判所 宮崎支部
 6月9日(金) 13:20〜 口頭弁論 ☆

【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
 4月27日(木) 10:00〜 口頭弁論 ☆

判決!!
【徳山ダム・控訴審】名古屋高等裁判所
 行政訴訟(事業認定取消訴訟)
 7月6日(木) 13:30〜 判決言い渡し ☆

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 4月24日(月) 13:30〜 弁論準備  
 ※4月14日現在、次々回期日未定

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 4月26日(水) 14:00〜 口頭弁論 ☆
 6月14日(水) 11:00〜 口頭弁論 ☆


事件報告 コトパンジャン・ダム裁判
 コトパンジャン・ダム裁判というのはインドネシア共和国にあるスマトラ島中部、コトパンジャン地方に建設されたダムの事件です。このダムは日本のODA(政府開発援助)によって建設されたものですが、2万5000人ほどの人が移転を余儀なくされました。スハルト政権下で建設されたこのダムは余りに非人道的であるという世界各国の環境保護団体や人権保護団体が反対していたのですが、日本政府はODAを実施したのです。現在、8000人の現地の人々が日本政府を相手にダムの回復と、損害賠償を求めて東京地裁に提訴しています。

 この事件の大きな争点の一つは住民が強制的に移転させられたかどうかと言う点です。3月9日には住民の一人であるマルリスさんとザキルマンさんが来日して法廷で証言しました。マルリスさんの村では移転当日、自動小銃を持った軍人たちが村にやってきて村の人たちをトラックに積み込み移転させていったそうです。村の女性たちはみな泣き叫んでおり、まるでアチェ大津波のあとのように悲しい様子だったということでした。

 コトパンジャン地方はスマトラ中部の典型的な森林が展開しています。赤道直下の熱帯雨林にはスマトラゾウやスマトラタイガーなど日本にはみられない大型ほ乳類も生息する地域です。それが、今回のダム開発によって生息区域が狭められ、ゾウが人の村に現れて家を荒らすという事件も発生しているようです。次回にはインドネシア現地の自然保護団体が破壊された自然について証言する予定です。

(文)コトパンジャン・ダム訴訟弁護団 弁護士 籠橋隆明


BOOK REVIEW
『市長、お覚悟召されい!』〜京都・ポンポン山47億円事件追及5708日

ポンポン山ゴルフ場予定地買収疑惑を追及する市民の会 編 1,575円(本体1,500円) かもがわ出版 ISBN4-7803-0015-0 C0031 四六判/192頁

 戦後61年、天下り談合、粉飾決算、耐震偽装。嘘と誤魔化しが横行し、悲壮感を越えて絶望の叫びが聞こえる21世紀。本書は自然の権利訴訟でお馴染みの籠橋隆明弁護士が住民とスクラム組んで、心血注いだ裁判闘争の記録です。

 痛快・3連勝(?)ゴルフ場ストップ(?)自然がそのままの公園開園(?)裁判勝利確定を勝ち取る。勝利の方程式・住民運動の歴史を学ぶ事であなたは幸せに。一筋の光明があなたを照らします。

 コント・漫画で笑って、なるほどこういう事だったのかと感心し、納得もしていただき、47億円はどこに消えたのか、誰が仕組んだのかを考えてください。

 議会と行政や官僚が癒着の限りを尽くしても必ず「悪事」は暴かれ、御天道さんは嘘つかず。蟻が象に向かうような闘いも勝利します。その5708日のドキュメントはあなたに勇気を与えるでしょう。

 法律の専門家のみならず、自然大好きな皆さんにも読んでいただけるように「里山管理」のアプローチも提案しています。あなたに幸せと勇気をおくる本書を買ってお読みください。そして多くの皆さんに広めてください。

(文)ポンポン山の自然をまもる会 大槻裕治


コラム・私の「自然の権利」
「宮崎県赤江浜。ウミガメの産卵地、県外人からも人気が高いサーフィン場」

毎朝近くのホームビーチに通い仕事前に1ラウンド、このライフスタイルは日本広しと言えど宮崎ならではでないでしょうか。 当然、湘南、四国、千葉あたりにも同じようなライフスタイルがあるのですが、湘南はあまり波が無く、四国千葉の海岸沿いは仕事が無い、そんな中、宮崎はより特別な立地条件を持ちサーファーにとってまさにパラダイスとも言える最高の場所なのであります。住宅街、職場、そして海岸が1つの街に凝縮されている宮崎市。つまり職場が海に近い事で、仕事に行く前に波乗りをして通勤する事ができるのです。そんな宮崎県の海岸に「災害復旧の為の人工リーフ」と称して我々が利用していた砂浜に巨大なコンクリートの塊を設置する公共工事が行われる事になりました。

 私達は「赤江浜を守る会」を立ち上げ反対運動を繰り広げましたが、運動も虚しくコンクリートの塊は次々と設置されてしまいました。

 先日私は仕事の関係でオーストラリアのゴールドコーストに行く事がありました。宮崎と同じような街の造りになっているゴールドコースト。その時に見た光景に悲しさと羨ましさを感じました。そこの砂浜にはコンクリートの構造物は一切無く、長く美しく続く砂浜の中にライフスタイルを持つ多くの人々を見ました。

 この街に同じ「人工リーフ」が設置されようとした時、住民の反対により中止になったそうです。

 「君の国の行政は問題外だよ、自然をリスペクトしてない証拠だね!!」

 南半球にすむ友人からこのような言葉を言われました…。

赤江浜を守る会  長野 徹


エイコーンロッジはエコロッジ11
  奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

 春になると、奄美の野山は活気づきます。四季の変化を感じにくい南の島ではありますが、3月になれば照葉樹の新緑も目にまぶしく、ハブも活発に活動を始め、様々な種類のカエルたちも、谷や樹上や湿地から鳴き交わします。4月の末から5月の上旬にかけては夏鳥も渡ってきます。野山だけではありません。最大のほ乳類クジラも繁殖の時期を迎えます。先日、種子島沖で水中翼船がクジラのような大型海洋生物と衝突し、多数のけが人が出ましたが、奄美近海でもこの時期はクジラの目撃例が増えます。海に潜ると遠くからクジラの歌声が聞こえる事もあります。珊瑚礁の切れ目リーフの外でザトウクジラのブリーフィングが見られる事もあります。研究者の話では、沖縄ケラマ諸島海域で繁殖子育てをしたクジラが南西諸島の島々に沿って北上するのではないかと言われています。その昔は奄美地方でもクジラをたくさん捕獲し食料や燃料に利用してた時代もありましたが、食文化として継承されているものは今日では見られません。クジラ以外にも豊富な海の幸があったからでしょうか。開発などの自然破壊ばかりではなく、海の幸山の幸を頂く人間というほ乳類が増え過ぎている事も、もう一つの環境問題でもあります。地産地消で充足する食文化の復活が望まれます。

(文)奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子


裁判所に行ってみよう。

 私アマミノクロウサギは鹿児島地方裁判所に裁判を起こしたのですが、裁判というのがあれほどゆっくり進むものだとは思いませんでした。何しろ、1ヶ月半から2ヶ月に1度しか法廷が開かれません。法廷が開かれる日のことを「期日」と呼んでいるそうですが、その期日にもいろいろあって、私の裁判の場合、口頭弁論期日が開かれました。弁護士さんに尋ねると、「口頭弁論」といのは裁判所で原告、被告の双方が議論を口頭で戦わせるというのが建前であるというのです。でも、実際には「口頭」で戦わせることはほとんど無いのだそうです。期日当日前にあらかじめ準備書面という文書を裁判所や相手方に渡しておき、双方とも準備書面を読んでいるということを前提に話を始めるのだそうです。 何が変だと言っても裁判長が「書面の通りですね」と尋ね、被告が「書面の通りです」とやりとりすることで裁判は終わってしまうのです。その間、わずか10秒もありません。決死の覚悟で裁判をしたのに、被告は法廷でものを言わないというのは本当にがっかりでした。でも、私たちの弁護士さんたちはそんなことはしませんでした。毎回、期日では原告の言いたいことを法廷で話していました。ですから、裁判の進行もある程度はわかったつもりです。でも、これは裁判では例外なのだそうです。奄美の裁判のように社会的に注目されていたり、毎回傍聴の方々に来ていただいている場合にはやはり見に来ている人のために裁判で何をしているかをわかりやすくしたいということで、毎回、準備書面の要旨を口頭で述べることにしたのだそうです。
(つづく)

(文)偶然童子


エッセイ
以前、当事務局と机を並べて働いていた、日本環境法律家連盟(JELF)もとスタッフの田宮代子さんは、夫の赴任に伴い2004年からこの3月までフランスはパリで暮らしていました。さて、今回の発見は?…

パリのごみ捨て

 こちらで暮らしていて楽なことのひとつに、ゴミ捨てがある。たいていアパルトマンごとに容器が置いてあり、蓋の色で生ゴミ用(緑)、紙・容器包装類・金属用(黄色)、ビン用(白)に分かれている。住民は毎日ゴミを捨てることができ、管理人や掃除専門の人が決まった曜日に収集のため道に出してくれる。特に赤ちゃんが居る場合、毎日オムツを捨てられるのはとてもありがたい。また、道端にも自治体が配給している分類ゴミ箱がいくつも設けられていて、クリスマスの前後など、入りきらなくなったワインの空き瓶がビン用容器の周りにずらりと並び、一種の風物詩である。一方、日本ではゴミ捨ての曜日や時間帯が厳格に決まっていてそう簡単には捨てられない。そのため、オムツにしても育児書に「たまっていくオムツの匂いをいかに消すか」の工夫がいろいろ書いてあったり、未だにオシメを使う人がいるのも、ゴミ捨ての問題が関係しているのかもしれない。分業制の徹底している(人任せとも言う)フランスと、各人の責任でやらなければならない日本。ただし、フランス(すくなくともパリ)のように住民が自由にゴミ捨てできるということは、ゴミ問題に無関心となり、結果としてゴミの量は増え、分別もどこか手ぬるいものになることは容易に想像がつく。自然環境にとっては日本くらい徹底した自己責任でやったほうが良いのだろうと思いながら、散歩がてら今日もオムツを捨てて行く。


仲間紹介
自然との共存

佐藤光子 (諫早湾「自然の権利」訴訟弁護団、日本環境法律家連盟[JELF]理事)

 北海道の最北端の宗谷で生まれ、3歳からは札幌で過ごし、北海道大学卒業と純粋の道産子です。司法試験の受験中、数年間、新聞の朝刊の配達のアルバイトをしていました。夏は鳥の声の中、すがすがしい朝で快適ですが、冬は日々変化する路面との戦いです。雪が積もった日は早朝は除雪車が入っていないこともあり、新聞を積んだ自転車は雪にはまりこみ、なかなか前に進みません。凍ってつるつるの路面の時には、自転車が滑って止めることができず、ひっくり返ってしまいます。北海道は好きですが、冬はやはり苦手ですね。

 3年半、札幌で弁護士業務をした後、首都東京で仕事をしたいという気持ちが強くなり上京しました。

もともと動物好きのため、動物保護に関心をもち、更に自然保護の分野にも興味を持つようになりました。国分寺景観訴訟に関与し、今は諫早自然の権利訴訟や、調査捕鯨に関する情報公開訴訟、獣医療過誤などを扱っています。受験時代から励ましてくれた愛犬ドンが今年2月に18歳で亡くなり、ペットロスを身をもって体験中です。

 最近、増えすぎた(と人間が思う)動物の有害駆除という言葉をよく聞きますが、要するに殺すことですよね。安易に殺すことなく、野生生物との共生の道を徹底して考えて欲しいものです。現在、日弁連の公害対策環境保全委員会委員として「野生生物と人との共存」をテーマにしたシンポジウムの準備中です。


事務局より
いつもご支援いただきありがとうございます。

≡本年度会員のご継続をよろしくお願いいたします≡

 2006年度のご納入がまだの方には、お手紙と振込用紙を同封いたしました。ご継続をよろしくお願い申しあげます。


ご報告
 私事で恐縮ですが、事務局・余門は、第一子出産のためしばらく産育休に入ります。哺乳動物としての子育てを体験する予定です。事務局が一名になるため、会員・支援者のみなさまにはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、今後とも、かわらぬご支援をよろしくお願いいたします。


「自然の権利」基金通信30号(2006年02月発行)
目次
報告 理事会報告
報告 渚のシンポジウム
期日報告
事件報告 沖縄ジュゴン訴訟
本年度も会員のご継続を、よろしくお願いいたします。
コラム 私の「自然の権利」 
エイコーンロッジはエコロッジ
裁判所に行ってみよう。
エッセイ 
仲間紹介
事務局より



報告 理事会報告

 1月26日、新理事の鬼頭秀一東京大学教授の研究室にて、理事会を行いました。予算決算の決議・承認や活動報告をしました。皆さんのご支援のおかげで、2005年度も多くの活動が出来ました。ありがとうございました。2006年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 →決算書   PDF版     html版(準備中)  


報告 渚のシンポジウム

 昨年の12月10日,鹿児島の県民交流センターにて、「渚のシンポジウム」が開催されました。

 シンポジウムでは、かつて日本を囲んできた渚を振り返り、その現状を直視し、残り少ない渚を守り、また取戻すための取組みが紹介されました。

 かつての渚については、「とっておきの1枚紹介」と題して、市民のみなさんが持っていらっしゃる渚の写真が展示されました。地元鹿児島を中心に、今はない美しく豊かな渚の風景がそこには広がっていました。また、加藤真京都大学教授には「渚の自然史」とのタイトルで基調講演をいただきました。古くは江戸時代の文献や絵画からかつての日本の原風景のお話をいただき、またそれが保たれている数少ない現場をご紹介いただきました。まさに日本の渚で加藤先生の知らない渚はないと言ってもよいほど全国各地の渚を訪れて研究されている先生のお話は、静かな語り口ながら、河口や干潟をはじめとしていかに日本には豊潤な渚が広がっていたのかを訴えかけるものでした。個人的には、加藤先生が各地の渚で発見された数々の新種の生物のご説明が興味深く、生命の不思議さとそれを育む渚の素晴らしさを感じました。

 渚の現状や渚を守り取戻すための取組みについては、各団体のアピールやコンサートのほか、藤枝繁鹿児島大学助教授による渚に打ち上げられるゴミから見た環境問題のお話(渚の砂の中に驚くべきほどプラスチックの粒が含まれていることや、日本をはじめとした東アジアの国々のゴミが太平洋地域に広く漂着している現状などをお話しされました。)、佐藤正典鹿児島大学助教授による鹿児島の渚のお話(コメントの中心となった鹿児島市沖の人工島計画は無駄な公共事業の典型であり、かつ環境破壊の典型であることを説得的にお話しされました。)、籠橋隆明弁護士による奄美大島の砂利採取を原因としたウミガメ産卵の砂浜の後退のお話(この奄美ウミガメ訴訟については本通信でも何度か報告があったと思います。)がありました。

 全体として、「なぎさは日本の原風景、未来のあなたに伝えたい」とのシンポジウムのテーマにふさわしい素晴らしいシンポジウムでした。 

(文)奄美ウミガメ訴訟弁護団 弁護士 濱嶌将周


期日報告
☆=お近くの方は是非ご参加ください。

【泡瀬干潟】那覇地方裁判所
 06年3月22日(水) 11:30〜 口頭弁論 ☆
 06年4月26日(水) 14:00〜 口頭弁論 ☆

【諫早湾・第二陣】長崎地方裁判所
 06年2月21日(火) 11:00〜 弁論準備
 06年3月29日(木) 13:30〜 弁論準備

【奄美ウミガメ】鹿児島地方裁判所
 06年4月24日(月) 13:30〜 口頭弁論 ☆  

【徳山ダム・控訴審】名古屋高等裁判所
 住民訴訟(工業用水導水源費支払差止訴訟)
 06年3月15日(木) 11:10〜 判決言い渡し ☆ 

 行政訴訟(事業認定取消訴訟)
 06年3月17日(金) 11:00〜 口頭弁論 ☆ 

【馬毛島・採石事業差止】福岡高等裁判所 宮崎支部
 06年1月25日(水) 13:30〜 

【コトパンジャン・ダム】東京地方裁判所
 06年3月9日(木) 10:00〜 口頭弁論 ☆

事件報告 沖縄ジュゴン訴訟

1. 2003年に日米の環境保護団体らが、米国防総省を相手にカリフォルニア州連邦地方裁判所サンフランシスコ支部に提訴した沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟(米国NHPA訴訟)は、肝心の普天間基地の移設先が当初の辺野古沖海上案から、縮小案、ついでキャンプシュワブ内の陸上案へと変遷し、最終的には2006年3月の政府の決定待ちの状態であるが、状況からみて陸上案が最終的に確定される見込みとなっている。

2. まず、日米政府が辺野古沖案を諦めボーリング工事に着工せずに2005年9月に単管櫓を撤去したことは、粘り強い反対運動の勝利であるが、2005年10月に日米安全保障協議委員会(2プラス2)から発表された新プランは、米軍キャンプ・シュワブの兵舎地区を中心に辺野古浅瀬と大浦湾にまたがる形の全長約1800m(滑走路約1600m)の基地建設案で、辺野古海域のみならず大浦湾の自然環境に重大な影響を与え、付近住民に深刻な騒音公害をもたらす点では、むしろ被害を拡大する内容になっている。辺野古の海に隣接する大浦湾は、ジュゴンをはじめ、海ガメ、トカゲハゼ、クマノミ、イソギンチャク、サンゴ、ウミヒルモ等が生息する多様な生態系の自然環境であり、ジュゴンの目視例もある。

3. したがって、今後の展開としては、ジュゴンへの脅威を継続主張することで米国の沖縄ジュゴン訴訟を維持しつつ、さらに海ガメなど被害対象生物拡大に向けた現地調査や、キャンプ・シュワブ内の貝・石器・土器等の埋蔵文化財・遺物散布地の調査を平行し、種の保存法適用も視野に入れつつ、訴訟の継続を図っていく方針である。

4. なお、辺野古沖案のボーリング調査差し止め請求(国内訴訟)については、2006年1月24日に那覇地方裁判所で期日が開かれたが、原告側が「既に計画変更で不要になった調査であることを明確にせよ」と問いかけ、裁判長の促しもある中で、被告側は強固に「3月に政府の正式決定が出るまでは回答留保」を繰り返すのみで、実質的には何らの進展もなかった。次回期日は正式決定後の5月に指定され、納得しかねる原告団の前で、被告側は終始能面のように無表情のまま退席した。  

5. また、日本政府は新プランに併せて特別措置法を制定する動きをみせており、環境影響評価法・公有水面埋立法・建築基準法など開発に関わる権限が沖縄県から国に移される危険がある。実質的には、沖縄県のみを狙い打ちにした地方自治無視の憲法違反であり、今後はこの法律の不成立に向けて、主張・運動を展開していく必要がある。 なお、特別措置法の制定が打診される中、1月の名護市長選挙で基地反対派の支持候補者が落選し、新市長は基地問題につき「地元合意が前提」とのコメントを発表してはいるが基地撤退が一歩遠のいた感は否めない。この点からも、一層の反対運動の盛り上がりが必要となっている。

(文)沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟 弁護団 弁護士 森平尚美


本年度も会員のご継続を、よろしくお願いいたします。

 同封の郵便払込取扱票にて、2006年度の会費のご納入をお願いいたします。なお、行き違いの場合はご容赦下さい。

自動引落等ですでにご送金下さいました方々、ありがとうございました。領収書がご入り用の方は、お手数ですがご一報下さい。また、「自分は納入済みだったかしら?」など事務局までどうぞお気軽にお問い合わせなさって下さい。

   郵便振込手数料変更についてのお知らせ

     平成18年4月3日から、日本郵政公社が行っている郵便振替の手数料が変更になります。
     郵便局の窓口から会費をお振り込みいただく場合、下記のようになります。
     なお、弊会の年会費そのものに変更はありません。

        取扱額     現行     改訂後
       〜1万円    70円   100円
       〜10万円   120円   150円

   ご転居されましたら・・・

     進学・転勤シーズンが近づいてまいりました。ご住所等に変更がございましたら事務局までお知らせ下さい。

エイコーンロッジはエコロッジ
  奄美大島にある、すてきなロッジのお話です。

 あのサッカーで有名な国見高校のある国見町で(現在は長崎県雲仙市)昨年12月、各小学校にて人権週間の行事として、ヒマワリの種を付けた風船が一斉に飛ばされました。広報誌は「良い事」としてその様子を伝えています。私は長崎県内のとある病院でその広報誌を読み、早速雲仙市広報室に電話しました。ヒマワリの種は、何処に飛ばされるか予測不可能なのに、もし自然環境の中で過剰に繁殖したら、誰が責任を取るのか?自然生態系の中にヒマワリがポツンと咲いていたら、子供の環境教育上も間違った自然観を植え付け問題だ。外来生物法が施行され、外来生物による生態系への被害を防止しようという動きが、遅ればせながらやっと出てきたのに、行政指導の行事として、それに逆行するような行為をするのは矛盾している。など話しました。はじめは「移入種って何ですか?」と言っていた担当者も、電話を切る頃には問題があった事を理解してくれたようでした。

 コスモスはメキシコの花。諫早湾埋め立て地近くの河川や休遊地にも、コスモス畑がたくさん出来ています。生産性の高い貴重な湿地干潟を埋め立て、絶滅が危惧されるシチメンソウの海原を踏みにじった人間が、あたり一面にコスモスを植え、地域起こしをいたしましょうなんて、情けない。噴飯モノ。

 奄美の河川にもニシキゴイが泳いでいます。しかもリュウキュウアユが生息する残り少ない河川にまでも、生涯学習として放流されたのです。エイコーンロッジも完成直後からヤンバルトサカヤスデに悩まされました。夜な夜なロッジの外壁を数千匹のヤスデが這い上がってくるのです。移入された植物の根や土に付いて来たのだろうと推測されていました。これからは動植物だけでなく、土の移動も考慮されるべきだと思います。46億年の地球の歴史で、人間が地表を改変し過ぎた時間はほんの僅かですが、その影響たるや、計り知れないものがありそうです。

(文)奄美「自然の権利」訴訟原告・中原貴久子


コラム・私の「自然の権利」

 私たち「のんぼ・亀岡」は、2年前の2004年、京都市の西に位置する亀岡市で、河原谷という小さな谷あいの棚田に30年ぶりに水を入れて復田し、不耕起自然農法を営んでいます。

 かつて国分寺があった川東地区には国の天然記念物アユモドキ(京都府では絶滅寸前種)がかろうじて生息していますが、その上流地域では十分な環境調査もないまま圃場整備が始まり、水路が三面コンクリートに変わって生物の多様性が急速に失われています

 私たちが借用している棚田は5枚で計16アール。いちばん小さな一枚を池にして、ここには圃場整備の工事現場から救出したタナゴなどが暮らしています。残る四枚の一部は福岡式の乾式自然農法に当て、残りの大部分は稲刈りの時期を除いて湛水し小動物の生息と農の両立を図っています。春と秋には地元本梅小学校の自然観察のフィールドになります。

 大部分が杉・桧林に置き換わった里山には餌が乏しく、実りの秋には猪、鹿、野兎の食害をうけます。昨年は、美味しいはずの登熟期だけでなく、稲刈りを終えて掛け干しした稲穂までもイノシシの餌となりました。これが美味しいからではないらしく、同時に畦を掘り返してミミズや昆虫もあさっています。餌を求めてさまよう動物が哀れです。

 夏になると平家ボタルが舞い、世界一小さなカヤネズミが稲を使って田んぼに営巣しますが、河川敷の公園化などで生息域が狭まり、京都府の準絶滅危惧種に指定されています。

 会の名「のんぼ」は、野原と田んぼを意味しています。里山と田んぼ、水系を一体として野生生物が暮らせる豊かな自然に戻すことを願いつつ、多くの希少動・植物と共に、20人が農を楽しみ、自然に親しんでいます。

のんぼ・亀岡  児玉正人


裁判所に行ってみよう。

エッセイ
以前、「自然の権利」基金事務局の私たち(余門&服部)と机を並べて働いていた、もと日本環境法律家連盟(JELF)スタッフの田宮代子(のりこ)さんは、旦那さんの赴任に伴い2004年からフランスはパリで暮らしています。旦那さんと1歳になる娘さんとの三人暮らし。日常生活からちょっとした発見をお伝えいただきました。

ハトの都

 パリの街といえばプラタナスやマロニエの街路樹。季節ごとにさまざまな色彩が樹々を彩ります。さて、3階にある我が家の窓からもマロニエが見えるのですが、昨年そのひとつに鳩の巣ができました。秋口に小鳩がいるのを発見し、その時一緒にいたパリ郊外に住んでいる友人は「ミニョン!(かわいー!)」を連発。

 しかし、私は素直に同意できない。鳩といえば、まず、そのフン害が頭に浮かんでしまう。道を歩いていても、シャンゼリゼ通りのような観光客通りは別として、清掃車が頻繁には来てくれない道は、犬や鳩のフンがそこここに。また、車についてしまった鳩のそれは、石灰質ということもありなかなか取れない。屋内駐車場代が異常に高く数も少ないため割安な路上駐車が基本となっている。

 パリでは、駐車後ほんの数時間のうちに鳩フン被害にあって哀れな姿となった車をみかけることもしばしば。しかし、1歳になり歩き始めたばかりで、自分と目線の近いものが気になってしょうがない娘にはそんなことも関係なく、公園に集う鳩の群れをみては、にやーっと見つめて楽しそう。そういえば、鳩といえば、平和の象徴としてピカソもUNESCO(本部パリ)向けにいくつかイラストを描いているし、結婚式にも使われたりしている。鳩のフン害を嘆いているパリの人たちも、鳩肉の料理は好きそうだし、「フランスにおける鳩のイメージ―そのマイナスとプラスの矛盾」なんて研究をしたら面白いかもしれません。


仲間紹介

私の原風景

原田彰好(泡瀬干潟「自然の権利」訴訟弁護団長、日本環境法律家連盟[JELF]会員)

 私は、岐阜県の山村で育ちました。今で言う「里山」です。本当に山の中で、遊び場所は自然の中でした。山には山の神様が住まい、田には田の神様、あちこちの大小の祠がたくさんあり、住民は自然から恩恵を受けて生活し、春秋には食べ物もたくさん山や自然からいただきました。人と自然は大変身近な関係でした。

 しかし、経済の高度成長期やバブルを経て、日本の生活様式も一変し、田舎は極端に高齢化し、先祖代々受け継がれてきた山や農地もお荷物になり、山や田の神様も大事にされなくなりました。そして、田舎はゴミ捨て場やレジャー施設の開発の対象となり、田舎の共同体も益々崩壊の傾向を示し、特に共同体の財産である自然環境の開発・破壊に拍車がかかりました。

 私たち人類にとって良好な自然環境は生存の基盤です。それだけでなく、私たちは、何十億年の地球の歴史の中で育まれた生物多様性を自分たちの都合により破壊し続けることを止める倫理的義務が存するとも考えます。

 このようにして、私は20年くらい前から、特に自然保護の法と制度に関心を持つようになり、以後現在までJELFの皆さんと共に活動を続けてきました。今後ともご指導、ご支援をお願い致します。

事務局より
基金通信 発送ボランティア募集!!

 偶数月の土曜日第1〜3のいずれかに午後1時から5時に行っています。毎回20〜60代の皆さん2〜3人と一緒に、お茶とおしゃべりを楽しみながら和やかに作業をしています。名古屋近郊の方で、「ちょうど時間もあるし、どんな雰囲気か興味があるなぁ」という方、お待ちしております。

 次回の発送作業予定日は、4月15日午後1時からです。念のため、一週間ほど前までにお問い合わせ頂けますと幸いです。


茶話会を行います

 4月15日(土)午後1時からの基金通信発送作業のあい間に、茶話会をひらきます。事務局長の籠橋を囲み、基金の取り組みや夢についてざっくばらんに語り合いましょう!





「自然の権利」基金通信34号(2006年10月発行)


記事1
記事2
記事3
記事4
記事5
コラム 私の「自然の権利」 
エイコーンロッジはエコロッジ
裁判所に行ってみよう。
エッセイ 
仲間紹介
事務局より




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