■諫早漁民訴訟 準備書面(2001.09.28)

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2001.10.18

弁護団より、テキストファイルを提供していただきました。ありがとうございました。
この準備書面は、2001年9月25日に被告側弁護団が提出した答弁書(ISAG010925ht.html)に対する反論を含みます。あわせてご参照ください。
末尾の表は、エクセルデータで作成したものを、置き換えたものです。まだ整形途中でお見苦しい点、ご了承下さい。

数字と記号については、半角・全角が必ずしも原本と一致しません。
表とそれに付随する計算式の中にマル付き数字が含まれます。
文字化けが起こっている場合、 以下のように読み替えて下さい。
以下は、マルの中の数字=Macintoshの外字=Windowsの外字、です。
1=@=@、2= A=A、3=B=B、4=C=C、5=D=D、6=E=E、7=F=F、8=G=G、9=H=H

 


平成13年(ワ)第353号

原 告  森    文  義
被 告  国 ・ 長 崎 県

第 1 準 備 書 面

平成13年9月28日

長崎地方裁判所 民事部 御中

原告訴訟代理人
                
弁 護 士  錦  織     淳
弁 護 士  黒  田  純  吉 
弁 護 士  山  中  尚  邦
弁 護 士  金  崎     淳

 
 平成13年9月25日付被告ら答弁書について、以下のとおり反論及び求釈明を行なう。

第1 本案前の主張(確認の利益)について
1. 判例・学説
 被告らのように、確認の訴は現在の権利または法律関係についてのみ認められ、過去または将来の権利関係については許されないという形式的二分論に立ち、(過去の)法律行為の効力の確認を求める訴えの許容範囲を狭く解する考え方は、判例・実務でとっくに克服されている。要は、被告らのような形式論ではなく、訴訟による紛争の解決という合目的的見地から実質的に判断すれば足りるということである。
 たとえば、井上治典「遺言の無効確認の利益」別冊ジュリスト・民事訴訟法判例百選(第二版)110頁以下は、次のように述べる。
  「戦後の最高裁判例の動向を大まかにとらえれば、若干の曲折を経ながらも、確認の訴えの利益を次第に拡げてきた過程をうかがい知ることができ、とくに当面 の過去の法律行為の確認については、昭和40年代の中半から後半にかけてあいついで公にされた一連の裁判例によって、即時確定の利益があるかぎりこれを利益あるものとして許容するという態度がほぼ固まったものとみてさしつかえない。」
  「近時の有力説が指摘するように、法律行為の効力の確認については、その性質上過去か現在かを論じることはあまり意味はない。」
  「ひとくちに法律行為の効力(たとえば売買無効)の確認といっても、一律に訴えの利益があるかないかの結論を引き出すことはできず、個別 紛争によって利益が認められる場合もあれば認められない場合もありうることになる。」
  「一般に基本たる行為の効力を確認することによって紛争が有効ないし適切に解決・予防されれば利益が認められるとして、判決のもつ紛争解決機能に重要な意味づけが与えられている。前記の昭和47年11月最判は、この趣旨を押し進めて、紛争の直接かつ抜本的な解決をもたらすことをもって訴えの利益を肯定している。」
 同様に、青山善充「確認の利益」ジュリスト増刊・民事訴訟法の争点142頁以下も、このような判例の傾向につき、次のように述べる。
  「過去の法律行為の効力の確認についても最高裁の態度は実質的に変化している。」
  「右の最高裁判例に見られる確認の利益の拡大化ないし緩和化―昭和45年と47年に集中―は、学説の大方の好感をもって迎えられた。」
 また、松本博之「民事訴訟法」別冊法学セミナー・基本法コンメンタール284頁も、
  「また、現在の権利または法律関係の確認が紛争の抜本的な解決をもたらさず、紛争を真に解決するには、その基礎にある過去の基本的法律関係の確定が最も適切かつ必要だと認められる場合もある。さらに基本的法律関係の確認が得られれば、確認判決の予防的機能によってかかる法律関係から派生する多くの紛争を事実上阻止できると期待される(先にあげた通 説判例の承認する例はかかる場合である)。かかる理由で、最近の学説と実務は、過去の法律関係だということで確認の訴えを不適法視するのではなく、対象適格を一応認めたうえで制度的制約を確認の利益の有無に求める傾向にある。」
と指摘する。
 これを要約すれば、
  「近時の判例・通説は、確認の利益の有無によって決せられるべきものであって、確認の利益が認められるためには、『過去の法律関係であっても、それによって生じた法律効果 につき現在法律上の紛争が存在し』、かつ、『それらの権利または法律関係の基礎にある過去の基本的な法律関係を確定することが、現に存する紛争の直接かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要と認められる場合』(最(大)判昭45・7・15民集24巻7号864頁の大隈裁判官の補足意見)であることを要すると解している」
ということになろう(中森宏・判例評論・判例時報1088号221頁)。
 このような理解は、実務の世界でも当然のこととして受けとめられている。たとえば、後掲東京高判に関する判例時報1060号135頁のコメントも、
 「過去の権利又は法律関係の存否確認が許されるかは、かつて大いに争われた問題であるが、最近ではむしろこれを肯定する学説が有力である。判例は従来これを厳格に解してきたが、漸次その態度を緩和し拡大する傾向にある。」
として下記4つの最判をあげている。
@最大判昭45.7.15民集24巻7号861頁(親子関係存否確認訴訟)
A最一判昭45.7.9民集24巻7号755頁(株主総会決議不存在確認訴訟)
B最三判昭47.2.15民集26巻1号300頁(遺言無効確認訴訟)
C最一判昭47.11.9民集26巻9号1513頁(学校法人理事会決議無効確認訴訟)
そして、上記Cは次のように述べる。
「ある基本的な法律関係から生じた法律効果につき現在法律上の紛争が存在し、現在の権利または法律関係の個別 的な確定が必ずしも紛争の抜本的解決をもたらさず、かえってこれらの権利または法律関係の基本となる法律関係を確定することが、紛争の直接かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要と認められる場合においては、右の基本的な法律関係の存否の確認を求める訴も、それが現在の法律関係であるか過去のそれであるかを問わず、確認の利益があるものと認めて、これを許容すべきものと解するのが相当である。」
このような流れを受けて、東京高判昭57.9.28判時1060号134頁以下は、弁護士にする訴訟委任契約の解約が無効であることの確認を求める訴えを適法としたが、その一審判決は次のように明言している(判時1060号139頁)。
「本件委任契約のような基本的法律関係の存否に関する確認の訴えについては、仮にそこから派生する法律関係につき個別 に給付訴訟等を提起し得る場合であっても、全体の法律関係につき即時確定の利益を認めることは妨げられないというべきである。」
誠に至言というべきである。

2.本件の場合
 本件基本契約は長年月に渡って紛糾した諫早干拓事業(その前身は長崎南部地域総合開発計画、そのまた前身はいわゆる長崎大干拓計画)について事業者と漁業者との間で最終決着をつけたという社会的な意味のみならず、法的に見ても
@ 干拓事業実施への同意
A 漁業権の放棄等
B Aに伴う損失補償
という極めて重要な三本の柱(当事者間の合意)を骨格として構成されている。
 そこから様々な法律関係が派生している。
@について言えば、この同意に基づき公有水面埋立法に基づく埋立免許手続が適法なものとして進められ、ひいては土地改良事業たる本件干拓事業が適法なものとして進められることとなったのである。
 Aについて言えば、この合意に基づき原告らの漁業権の(一部)放棄や制約が適法なものとされ、そこからまたさまざまな法律関係が派生することとなったのである。
Bについて言えば、この合意に基づき各漁業者に対する損失補償が支払われ、手続的には12漁協間更には各単協の組合員間への補償金の分配が進められたのである。
このように、この三本の合意を骨格とする本件基本契約からは、さまざまな法律関係が派生しているのであり、それが極めて多岐に渡るものであることは誰でも容易に想像出来るであろう。それこそが、本件基本契約が基本契約たるゆえんである。
そして、原告がかかる重大な合意に応じたのは、漁業被害が軽微なものにとどまるという被告らの説明を信じたからである。そうであるからこそ三本の柱を骨格とする本件基本契約の締結に応じたのである。それが誤りであるということがわかっていれば、この三本の柱からなる合意を骨格とする本件基本合意全体の締結に応じなかったであろう。その意味でまさしく「要素の錯誤」なのである。
そして、このように本件基本契約から実に様々な法律関係が派生している場合に、そのようないわば支分的な法律関係の各個につき、いちいち訴訟(さまざまな給付訴訟や確認訴訟)を提起しなければならないのであろうか。被告の主張するように補償請求をすれば足りると言うほど単純ではない。かくては多数の訴訟を抱え込むことになり、その労力やコストは大変なものとなるばかりか、誠に迂遠な解決方法といわなければならない。そのような考え方は、全く非現実的であり、合目的的ではない。端的に本件基本契約の錯誤無効を確定することにより、本件基本契約から派生する様々な法律関係の大前提が一気に、統一的かつ同時的に解決されることになるのである。
前記判例・学説の趣旨に照らし、本件訴えが確認の利益を有することは明らかである。

第2 動機の錯誤であるとの主張について
1.引用判例の誤り
   被告らの引用する昭29.11.26最判は典型的な「縁由の錯誤」に関するものであって本件とは全く事案を異にする(この判例は、現居住者が同居してくれるものと思って建物を購入したところ、その現居住者が実は同居の意思を翻したことを知らなかったという特殊な事案に関するものである。従ってその動機が意思表示の内容として表示されていなければならないとしたものに過ぎない)。
 2.予測される漁業被害の程度は契約の要素そのもの
本件基本契約は、前述したようにA漁業権の放棄等とBそれに伴う損失補償の合意を骨格としている。潮受堤防外4組合(小長井町、瑞穂、国見町神代、国見町土黒の4漁協)について言えば、堤防建築に伴う漁業権の一部消滅に対する補償等と本件干拓事業の遂行によって予測される漁業被害への影響補償を骨格とする損失補償の合意を含んでいる。従って発生する漁業被害が軽微なものにとどまるか甚大なものとなるかは、契約当事者双方にとって極めて重大な点であり、契約の要素をなす。被害予測に基づく損失補償額の積算という形でその結果 が契約上も表示されているのである。従って単なる動機の錯誤ではない。前記最判とは全く事案が異なる。
3.被告らの求釈明について
  このように、いかなる程度の漁業被害が生じるかということは損失補償契約たる一面 を有する本件基本契約の内容そのものであって、断じて「動機」でもなければましてや「縁由」でもない。従って、「原告は、いつ、どこで、どのようにしてそのような動機を表示したのかを明確に主張すべきである」などと言う被告の求釈明は全くの的外れなのである。かかる求釈明に応ずるまでもなく原告の主張は充分に特定されている。
  なお、本件基本契約による被告国の原告らへの漁業補償(損失補填)は、
   @堤防建設・設置による漁業権の一部消滅に伴う漁業権一部消滅補償と漁業経営規模縮小補償  
    A工事や採砂に伴う漁業権消滅、漁業廃止及び漁業影響補償
     諫早湾奥締切による魚類の産卵場、稚魚の成育場及び餌料の供給源の一部が消滅することとなって再生産に及ぼす影響への補償
     潮受堤防設置による潮流速の変化による漁業への影響補償
  を対象とするものである。それらによる水揚高減少が総じて20%程度にとどまるというのが被告らの説明であった。

第3 被告らに対する求釈明(争点整理のために)
  上記2点の被告らの主張が的外れであることが明らかになった以上、本件審理の争点は、以下の点にしぼられ、極めて限定的なものになったというべきである。即ち、
1)被告らは、原告の所属する小長井町漁業の漁業資源が壊滅的な打撃を受け、漁獲量 が激減したことを認めるのか否か
2)認めるとすれば、その因果関係をどのように解するか
 という2点に本件の争点は、しぼりこまれたのである。
  そこで、被告らに対し、前提となる事項も含め、以下の点につき釈明を求める。

1.漁業被害の予測について(動機の錯誤に関連して)
A認否洩れの点について
   原告及び小長井町漁協が被告らから「漁業経営の継続は可能である」との説明を受けたとの点は、認めるのか。
B損失補償額の算定について
   「被告らが、水揚高は20%の減少にとどまると説明したことはない」と言うが、それでは本件干拓事業の遂行によってどの程度漁獲高が減少するという前提のもとに損失補償の額を算定したというのか。
2.漁業被害の発生(漁獲量の減少)と因果関係について
A被告らは、「小長井町漁協のタイラギ漁が平成5年から現在まで休漁していることは認める」というが、それは小長井町漁協の漁民らの期待に反しタイラギの漁獲高が平成3年を境に激減し、平成5年以降ゼロとなったということを認めない趣旨なのか。
たとえば、小長井町漁協のタイラギの漁獲量の推移が別表の通りであるこ とを否定するのか。
Bまた、「タイラギの漁獲量は昭和54年をピークに減少し、漁獲量については年によって大きな変動があるのであるから、直ちに本件事業によってタイラギ漁が平成5年から休漁となっていると断定するのは妥当ではない」と言うが、
@別表の通り平成3年を境に漁獲量が激減し、平成5年以降ゼロとなっているのも、タイラギの漁獲量 に周期性があることによるものだというのか。
Aまた、「直ちに本件事業によってタイラギ漁が平成5年から休漁となっていると断定するのは妥当ではない」と言うのは、本件事業と平成5年以降の休漁との因果 関係を否定しないという趣旨か。あるいは、少なくともその蓋然性が強く推認されるということを認める趣旨か。 

以上について、第一回口頭弁論期日において釈明されたい。

 

7

小長井町漁協タイラギ漁獲量

 

年度
昭和38年
昭和39年
昭和40年
昭和41年
昭和42年
昭和43年
昭和44年
総漁獲量
750
750
340
340
"2,975 "
"2,385 "
"1,782 "

年度
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
総漁獲量
"1,722 "
"1,620 "
675
540
675
675

年度
昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
総漁獲量
"1,685 "
"2,025 "
"2,175 "
"1,492 "
"1,547 "
"1,359 "
480

年度
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
総漁獲量
525
197
673
630
532
"1,671 "

年度
平成元年
平成2年
平成3年
平成4年
平成5年
平成6年
総漁獲量
"1,060 "
"1,080 "
200
30
0
0

年度
平成7年
平成8年
平成9年
平成10年
平成11年
平成12年
総漁獲量
0
0
0
0
0
0

 


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