■諌早湾干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件
被告答弁書
(2001.9.25)

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2001.10.18

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平成13年(ワ)第353号
諌早湾干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件  直送済
原 告 森  文義
被 告 国ほか1名
                  答 弁 書


                             平成13年9月25日
長崎地方裁判所民事部 御中
            被告国指定代理人
〒812−8513 福岡市中央区舞鶴三丁目9番15号
           福岡法務局訟務部
            部付検事  西郷雅彦
            上席訟務官 高倉新一郎
            事務官   藤本博文
〒850−8507 長崎市万才町8番6号
          長崎地方法務局訟務部門 (送達場所)
          (電話 095−820一5979)
          (FAX O95−820−0267)
            上席訟務官 浅田末明
            訟務官   藤本洋行
            事務官   村木 修
            事務官   山口克久
〒860−8527 熊本市二の丸1番2号

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           農林水産省九州農政局農村計画部
            資源課長   高橋正男
            事業計画課長 菊池由則
           整備部
            次長 服部龍一
            用地課長 櫻井 正
            農地整備課長 鈴村和也
〒859−0312長崎県諌早市西里町248番地
           農林水産省九州農政局諌早湾干拓事務所
            所長 吉野 学
            次長 今冨正己


第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 本案前の答弁
(1)本件訴えを却下する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
 2 本案に対する答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とするg
第2 本案前の主張
   原告は,本件訴訟において,昭和62年3月19日付の原告らと被告長崎県
  (以下「被告県」という。)との間で締結された漁業補償契約(以下「本件漁
  業補償契約」という。)の無効確認を求めているが,このような無効確認の訴
  えは確認の利益がなく,不適法な訴えである。
  すなわち,民事訴訟は現在の法律関係に関する紛争を解決する制度であるか
  ら,確認の訴えにおける訴訟物は,原則として,現在の権利または法律関係で

一2一

  なければならず,単なる事実や過去の法律関係の存否,過去の法律行為や法的
  行為の有効・無効などの確認については,そのような確認をすることが民事訴
  訟の紛争解決機能という観点からみてむしろ適切であるというような,例外的
  な場合に限られる。
   原告は,本件漁業補償契約という過去に締結された契約の無効の確認を求め
  ているものであるが,本件漁業補償契約において予想し得なかった損害が生じ
  ているのでその補償を求めるというのであれば,端的にその旨の請求をするこ
  とが紛争解決にとって直裁であることは明らかであり,過去に締結された契約
  の無効の確認を求める利益はない(仮に原告と被告県との間で締結された本件
  漁業補償契約の無効が確認されたとしても,そこから導かれる現在の法律関係
  は,本件漁業補償契約に基づいて受けた補償金について原告に不当利得返還義
  務が発生するというだげである。)。
第3 請求の原因に対する翻否
 1 請求原因1は認める。
 2 請求原因2のうち,公有水面埋立法4条3項1号が免許(承認)の要件とし
  て漁業者の同意を要求しているとの主張については,これが漁業協同組合(以
  下「漁協」という。)の各組合員の同意を要求しているとの趣旨であれば,否
  認する。その余については,後述のとおり不正確な部分があるものの,概ね認
  める。
   本件漁業補償契約に係る漁業権は,すべて漁協が長崎県知事から免許を得る
  ことにより付与されたものであり,漁協はその組合員の特別決議によって漁業
  権の行使方法を決定し(水産業協同組合法50条),各組合員はこれに従って
  各自漁業を営むことができるが,漁業権自体は漁協に帰属しその組合員には帰
  属しない(ただし,許可漁業及ぴ自由漁業は,漁業者であれば漁業権に基づく
  漁業とは別に営むことができる。)。公有水面埋立法4条3項1号所定の「其
  ノ公有水面ニ関シ権利ヲ省スル者」とは,「法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ

一3一

  受ケタル者」「漁業権者又ハ入漁権者」「法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ
  又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可ヲ受ケタル者」「慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水
  ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者」であり(公有水面埋立法5条),「漁業
  権者又ハ入漁権者」ではない「漁協の組合員」は公有水面埋立法4条3項1号
  所定の「其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者」に該当しない。
   なお,「長崎大干拓計画」と国営諌早湾土地改良事業(以下「本件事業」と
  いう。)は別の事業であり,本件事業が「長崎大干拓計画」に端を発するとの
  表現は正確ではないし,また,潮受堤防が完成したのは平成11年3月であり,
  同9年4月には「仮締切工」を行ったものである。
 3 請求原因3のうち,諌早湾内12漁協の組合員が漁業権を有することは,上
  記のとおり否認する。さらに,「湾内漁業権者が公有水面に関して権利を有す
  るものとして本件干拓事業の実施に同意するとともに」との記載が,漁協の組
  合員も公有水面埋立法4条3項1号所定の「其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル
  者」に該当するとの趣旨であるとすれば,上記のとおり否認する。その余は概
  ね認めるが,「本件漁業補償契約が基本合意としての性格を有する」との部分
  については,その法的な意味が不明であるから認否しない。
   なお,訴状4ページ下から12行目の「漁業権を有する者」とあるのは「漁
  業権等を有する者」が正しく,同じく5ぺージ1行目の「漁業権者」とあるの
  は「湾内漁業権者」,「本件干拓事業同意」とあるのは「本件干拓事業実施の
  同意」とするのが正確である。
4 請求原因4について
(1)(1)のうち,原告及ぴ小長井町漁協が一貫して本件事業に反対し続けてき
  たことは否認する。
   原告を含む12漁協組合長らは,昭和59年12月17日,上京して当時
   の大蔵省,農林水産省に対し,本件事業に関する予算確保についての陳情を
   なしており,原告及び小長井町漁協が一貫して本件事業に反対し続けてきた

一4一

  とはいえない。
   また,被告らが「水揚高は20パーセント程度の減少にとどまる。」と説
  明し,これを信じて本件漁業補償契約を締結したことについては否認するが,
  そもそも,原告のかかる主張は事実関係が何ら特定されていない。原告が本
  件で請求原因として主張するところは,いわゆる「動機の錯誤」であり,そ
  のような錯誤は表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した
  場合でなければ,法律行為の要素とはならない(最高裁判所昭和29年11
  月26日第二小法廷判決・民集8巻11号2087ページ)。すなわち,動
  機の錯誤が当該意思表示の内容として表示されていることは要件事実そのも
  のであり,原告は,いつ,どこで,どのようにしてそのような動機を表示し
  たのかを明確に主張すべきである。被告としては,原告の右主張を待って必
  要があれば再度認否を行う。
(2)(2)のうち,小長井町漁脇のタイラギ漁が平成5年から現在まで休漁して
  いることは認め,その余は否認する。
   タイラギの漁獲量は昭和54年をビークに減少し,漁獲量について年によ
  って大きな変動があるのであるから,直ちに本件事業によってタイラギ漁が
  平成5年から休漁となっていると断定するのは妥当ではない。
  また,小長井町漁区の平成11年度のアサリの漁獲高は,農林水産統計に
  よると386トンあるのであって,平成11年度の生産高はゼロに等しいと
  はいえないというべきである。
   さちに,小長井町漁協の漁業者で,現在も漁業経営を続けている者もいる
  し,原告自身,平成12年度もアサリを出荷していることからすると漁業経
  営を少なくとも平成12年度は続けている。
   そして,本件事業と漁獲高の減少との間に因果関係を認めるに足りる科学
  的な根拠はない。
〈3)〈3)は否認ないし争う。

一5一

なお,請求原因5に,「昭和63年3月19日付」とあるのは昭和62年3
月19日の誤りである。


附属書類
指定書  3通



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