■オオヒシクイ自然の権利訴訟判決、弁護団の挨拶状(2000.3.29)

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2001.02.09

オオヒシクイ自然の権利訴訟判決(2000.03.28)後、弁護団が関係者宛に判決書(コピー)を送付したときの挨拶状を、OCR処理しました。

  ご連絡
                             2000年3月29日
 
                  オオヒシクイ自然の権利訴訟弁護団事務局
                   森の風法律事務所
                      弁護士 佐和洋亮
                      弁護士 朝倉淳也
                      弁護士 坂元雅行 (主任)
                      弁護士 工藤一彦
                      弁護士 関口佳織

拝啓 
 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 オオヒシクイ自然の権利訴訟[水戸地方裁判所平成7年(行ウ)第16号]に際しては、
貴重なご助言、ご指導を戴きながら、忙しさに紛れて報告が遅れ申し訳ございません。

 さて、昨日、水戸地方裁判所にて、判決が言い渡されましたので、ご参考までに判決書
をご送付させて戴きます。宜しくご査取下さい。
 判決は、門前払いの却下判決ではなく、本案に踏み込んだ上で、公務員の個人責任・地
域個体群の要保護性、圏央道アセス手続の不適切さを認める等の評価すべき点もありまし
た。しかし、肝心の引舟・羽費地区について「飛翔又は飛来することもあることは窺うこ
とができるが、越冬地として定着しているとまでは確定することができない」と認定し、
その確定ができないことを理由として、県知事が引舟・羽費地区を鳥獣保護区に指定しな
いことは「著しく不合理とまでは言えない」とし、その不指定の違法性を否定している点
に大きな問題があります。
 茨城県知事が「オオヒシクイの越冬地のうち稲波干拓地のみを鳥獣保護区に指定し、圏
央道建設予定地である引舟・羽費地区を鳥獣保護区に指定しない結果、オオヒシクイは銃
猟圧のない稲波干拓地に押し込められ、衰退しているのだから、知事の不作為は違法であ
る」という、原告側の主張を容れない不当なものとなっています。また、杜撰な圏央道ア
セスについても「直ちに違法であるとまでいうことはできず」と評価するなど時代に逆行
した判断をしています。
 弁護団としては、今後、短い控訴期間内に、控訴すべきか否かを決定する所存ですが、
先生方におかれましても、判決をお読み戴き、ご助言等戴ければ幸いです。
取り急ぎ、ご報告方々、資料送付させて戴きます。

 


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