■オオヒシクイ期日報告(2000年1月18日 水戸地裁)

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2000.01.26

                      弁護士 関口 佳織


 2000年1月18日、オオヒシクイ自然の権利訴訟(水戸地方裁判所平成7年(行ウ)第16号)が結審となりました。

 原告被告とも、この日までに最終準備書面を提出しました。
 被告の書面は、最後までオオヒシクイ保護のあり方についての論戦を避け、もっぱら法律論に終始しました。
 原告書面の構成は次のとおりです。  

 第1 オオヒシクイについて(日本で越冬するオオヒシクイを含むガン類全般について)
 第2 圏央道計画全体の問題点
 第3 ヒシクイ保護基金の活動
 第4 本件オオヒシクイ個体群の絶滅のおそれと、鳥獣保護区指定の必要性
 第5 野生生物の公物管理権と野生生物保全義務
 第6 被告の不法行為
 第7 茨城県の損害及び右損害の発生と被告の行為との間の因果関係
 第8 国家賠償法と被告の個人責任
 第9 「自然の権利」について

 この日、原告飯島さんの意見陳述なども用意していたのですが、書証提出などの手続き(結局、原告は甲第316号証まで提出しました)に時間をとられたため、結局準備書面と書証の提出のみでこの日の弁論は終わり、結審となりました。 (準備書面)

 判決言渡期日は3月28日午後1時と指定されました。

 裁判官は4月が異動(転勤)の時期であり、本訴訟の審理を行っている合議体(裁判官3名)のうち、裁判長と右陪席は今年異動の可能性がかなり高いのですが、3月末に判決を出すということは、現在の合議体の名前で判決が出ることとなります。
 裁判所は異動が頻繁で、実質的な審理を行っていた裁判官が転勤後に、新たに転勤してきた裁判官が記録だけを見て判決を書くということもままあるのですが、本件については、裁判長及び右陪席は検証を行った裁判官であり、オオヒシクイや越冬地を実際に見た裁判官が判決を書くという意義は非常に大きいと考えています。

 一連の自然の権利訴訟の先陣を切って出される判決がどのようなものか、期待も不安も大きいのですが、勝ち負けはともかく、この判決を今後オオヒシクイ保護のためにどのように生かしていくかが大きな課題ではないかと考えています。

 なお、今年のオオヒシクイは飛来数55羽(飯島さんが昨年数えたときより、どうも増えたようです)で、昨年に比べると落ち着いて越冬しているようです。
 ヒシクイ保護基金が行っているオオヒシクイ米・オオヒシクイ餅の販売やマスコミ報道などで、オオヒシクイ保護に対する理解も全国に広まっていることは嬉しい限りなのですが、一方、マナーの悪い観察者(オオヒシクイの越冬している田に車や徒歩で近づくなど)や石を投げたり犬をけしかけるなどといった不心得者が増えていることも事実です。
 このHPを見る方は十分ご理解いただいているはずなのですが、オオヒシクイは 非常に神経質な鳥です。したがって、オオヒシクイを観察なさるときには、田んぼに入らないで小野川の堤防の上から観察していただくようお願いいたします。人間は距離をとって観察しているつもりでも、オオヒシクイにとっては脅威なのです。

この判決が出る頃にはオオヒシクイは既にシベリアに向かって飛び立っていることでしょう。

来年も再来年もずっとずっと江戸崎にやってくるオオヒシクイたちと会えるよう、今後もヒシクイ保護基金、弁護団ともに保護活動を続けていきたいと思っています。皆様のご理解ご協力をお願いしたいと思っています。


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