朝倉淳也弁護士インタビュー

朝倉弁護士は、坂元弁護士らとともにオオヒシクイ自然の権利訴訟、生田緑地・里山・自然の権利訴訟を担当しています。このインタビューは、菅野庄一弁護士らが運営するNGO人権情報センターの機関誌、「Human Rights」2号(1999.09.28)に掲載されたものを、転載させていただきました。  人権情報センター → http://www.jinken.net

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Human Rights2号
「ズームインひと」
弁護士 朝倉淳也さん


●弁護士を目指したきっかけは?

 中二の時に岩登りを始め、以来ずっと社会人のクラブで山登りをしてきました。それと高校時代からカヌーを始めて、当時は将来は登山のガイドかカヌーのインストラクターになりたかったんです。大学は七年いましたが、その頃はビルの窓拭きのアルバイトをしてお金がたまったら山に行くという生活で、大学にはほとんど行っていません。
 司法試験を考えたのは大学を卒業した後の二六歳の頃です。漠然と「このままでいいのか」という迷いがあって、山の世界から足抜けする口実として始めたといったら笑われるかもしれませんが。修習受験期間中から長良川河口堰の運動に関わるようになり、弁護士になったら環境問題をやりたいと強く思うようになりました。足を洗うといっても山を捨てたわけではもちろんありません。今でも時々「仕事」と称して出かけています。

● 森の風法律事務所の設立経緯は?

 それぞれ別々の事務所に所属しながら、公害環境問題で一緒に裁判をしたり、研究活動をしたりしていた仲間四人が集まって九八年五月、開設しました。その時、私と、同期の坂元雅行弁護士が弁護士六年目、工藤一彦弁護士が五年目、ずっと個人事務所でやってこられた大御所の佐和洋亮先生が二五年目。そして今年から、唯一の女性弁護士としてフレッシュな関口佳織弁護士が加わり、現在は弁護士五人体制です。理想は、「日本で初めての環境専門事務所」ですね。
 私自身、環境問題がやりたくて弁護士になったのですが、日本では環境訴訟はまったくのボランティアです。食べていくためにはどうしても一般事件の比重が大きくなり、お金をもらえない事件は後回しになってしまう。そこで、同じような理想と悩みを持つ者が集まり、それぞれの仕事の何分の一かをボランティア事件に回すという状態で、支え合っていけないかと考えて始めたわけです。
 アメリカでは、環境NGOから環境専門の弁護士に給料を出すというシステムがあり、NGOが全国に弁護士をただで派遣しています。今の日本では、NGO自体にお金がなくて、市民も弁護士もボランティア。矛盾を感じながらも、この現実を何とか変えたいという共通の思いがあります。

● 自然の権利訴訟とは?

 自然の権利訴訟というのは、人間以外の自然自体が「原告」として自然保護団体などとともに名を連ねる形式の訴訟です。私自身が最初に関わったのは、今年で五年目になるのが茨城のオオヒシクイ自然の権利訴訟で、我が事務所からは五人全員が弁護団に参加しています。
 茨城県の霞ヶ浦のほとりにある江戸崎町は、今絶滅の危機にある渡り鳥オオヒシクイの最後の越冬地。ところが、現在計画中の首都圏中央自動車道が、その真ん中を通る予定になっていて、県のアセスメントでもそのことがすっかり抜け落ちていたのです。オオヒシクイの安住の場を守りたい、ということで建設反対運動が始まりました。
 そこでなぜ鳥を原告にするのか、ですが、今の日本の裁判所の考え方では、例えば道路建設に反対して訴えをおこせるのは、すぐそばに住んでいて、直接不利益を受ける人だけです。その他の人が開発に反対しても「関係ない」とされてしまう。それから、たとえ訴えをおこせても、「役所が推進することは公益」という考え方があり、それに反対するのは「あなたのわがまま」の一言で片付けられがちです。それに対してこちらは「生態系を維持することも公益だ」ということを主張するわけです。動物原告は生態系のシンボルです。
「道路を通せば便利になるというけど、本当にそうなのか、いったん生態系が破壊されたら、回復できるのか」ということを訴訟の場で話をすることが、自然の権利訴訟の目的です。行政で話をするのと違って、裁判所は形の上では対等に意見を闘い合わせることができますから。裁判そのものは負けてもいい、その判決理由に何を書かせるかが大事なんです。
 オオヒシクイの場合、水戸地裁で却下され、控訴した東京高裁でも却下されたのですが、その理由は「今の法制度では動物が代弁者として登場することはできないが、法律が変われば可能である」というものでした。これは以前の、例えばアマミノクロウサギを原告とした奄美自然の権利訴訟では、裁判所は「動物が裁判所に登場することはありえない」として、訴状自体もイタズラがきと同じ、という理解でした。ヒシクイの場合、裁判所はきちんと受理し、まじめに検討した結果の判決文ですから、これは大きな前進なんです。
 神奈川県の生田緑地里山訴訟ではタヌキ、キツネ、ワレモコウ、ギンヤンマ、カネコトタテグモが原告でしたが、横浜の裁判所の却下理由でも、東京高裁判決と同じ内容を引き出すことができました。
 いろいろな裁判例を通して、こういう判決を積み上げ、そのあとはNGOとの連携になりますが、最終的に立法化につなげていく。個別事件の救済と同時に、それが弁護士の仕事だと私は思っています。

●環境問題のために何か必要ですか?

 環境問題は、ビジネスを抜きにすれば私にとって「楽しい」の一言です。しかし事務所の経営ということがあるので、どうバランスをとっていくかですね。
 そして、組織的に専従の弁護士を多く抱える大企業や行政に対抗する手段をどうつくっていくか。今までのようにボランティアだけでは闘っていけないというのが私の感想です。
 それでも、状況はだいぶ変わってきていると思います。オオヒシクイの訴訟も一〇年前だったら「ふざけた弁護士だ」で終わっていたと思いますし、外圧によってですが、形だけでも「種の保存法」に近いものができています。ただ、裁判所の変化が最も遅いですから、それよりも環境教育を徹底して子どもたちに自然の大切さを教える方が特効薬かもしれません。一〇年後にいい世の中になっていてほしい。その間にも絶滅していく自然があることを思うと暗澹たる気持ちになりますが、一人では何もできませんから、地道に訴訟を積み重ねていくしかないと思っています。

● 野生生物保全論研究会について一言

 ゾウやトラ等の撲滅に瀕する野生生物を、密猟や不法取引から護ろうというNGOで、坂元弁護士が事務局長を務めています。このNGOを全員でサポートしようということも、事務所開設のそもそもの目的の一つでした。理論研究活動のほかに、野生生物の生息している国(ロシア・インド)の現場で保護活動をしているNGO支援、消費する側である日本国内でのロビー活動や調査活動、国際会議への参加や日本国内の立法政策への関与など、活発に活動しています。
 興味のある方は事務局〇三-三五九五-一一七一まで。ボランティアも募集しています。





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