■徳山ダム裁判 法廷報告(2001.6.20、07.11)

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2001.08.04

三浦真智さんからいただいた法廷レポートです
☆6月20日(水)1時半〜2時 住民訴訟弁論準備
 原告第九準備書面について議論となり、岐阜県の財務負担行為の違法が争点
であるかどうか意見が分かれた。岐阜県の「同意」が問題となる。
 2度目の同意の資料は出ているが、1度目の同意の資料が出ていないので、
原告側は出すように要求したが、被告側は出すかどうか検討するとした。

 次回 9月5日(水)4時〜
 次々回 10月17日(水)11時〜

☆7月11日(水)10時〜12時 行政訴訟原告側富樫証人主尋問
 木曽川水系での新規利水がないこと、各県市の水需給計画、各自治体の陳述
書の問題点、徳山ダムの必要性がないことについての証言があった。水需給計
画の通りに本当に水需要が発生するかどうか疑問であることなどが述べられ、
工業用水原単位についてはインセンティブの強弱の問題であることが述べられ
た。名古屋市の水源開発費償還額は巨大な支出を要するものとなることが示さ
れ、岐阜県工水についても同様であることが明示された。売れない上水である
ことは西濃、三重(長良川河口堰)でも明らかであると明言された。

☆7月11日(水)1時半〜5時 行政訴訟被告側門松証人反対尋問
 冒頭に提出された甲号証について議論と合議があり、採用された。
 最大流量は水位流量曲線から求めたものであること、堤防高は計画高水位か
ら2mであること、万石地点で徳山ダムのピーク低減への貢献は21%である
こと、流量配分で上流ダム群の未定ダム計画を想定していること、5つの降雨
パターンからすると100分の1より小さい確率かもしれないこと、カバー率
50%でなく100%の1959年9月洪水の降雨パターンを採用したこと、
名古屋市上水返上分の導水施設は検討中であること、木曽川50m3/秒の法的
根拠はなくて最終決定権は国土交通省にあること、木曽川の運用の見直しは聞
いたことがなくて議論したこともないこと、平成6年揖斐川取水制限の被害は
知らないこと、木曽川では自流の調整をしていないこと(ルールはできていな
くて、利水者間の調整を渇水が深刻になればする)などが明らかとなった。

 次回 8月29日(水)10時〜 原告側嶋津証人反対尋問
            1時半〜 原告側富樫証人反対尋問
 次々回 10月3日(水)1時半〜 被告側山崎証人反対尋問(2回目)

(文責:三浦 真智)

 


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