■徳山ダム裁判報告(2001.3〜4月)

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2001.06.03

 徳山ダム裁判報告が滞っていますので、簡単に以下の通りに報告します。

@住民訴訟
○3/21(水)午後4時〜4時10分
原告:第8準備書面提出
被告:第7準備書面提出
   費用負担の同意の違法については争うので、書証も出さない
次回(その後の経緯で、5/9の弁論準備は取り消し)
 6/20(水)午後4時〜弁論準備

@行政訴訟
○3/14(水)午前10時〜午後5時
山崎房長被告側主尋問(事業認定当時の土地収用管理室の担当者)
・本件事業認定申請の経緯
・治水目的の検討
  昭和34年洪水を基本高水流量に採用した
  平成6年渇水の改善をしたい
・新規利水は諸事情を勘案して、公益性を判断した
  乙115号証は実績ベースをメインに採用した
  実績とあう平成30年計画の資料を提出させた
  徳山ダムへの水需要は発生する(ことを詳細に説明)
・地盤沈下は現在も進行中で、地下水取水対策と新規利水が必要
・発電は可能性として調査されたが、多目的ダムである
・環境に与える影響は少ない
・文化財は埋蔵文化財として保護されている

○4/11(水)午前10時〜午前12時
門松武被告側証人(事業認定申請当時の中部地建河川部長)
・治水についての建設省の過大な想定と徳山ダム依存の計画を説明した
  上流ダム群については現在のところ具体的な計画はない
・地盤沈下について防ぐためには水資源開発が基本である
・少雨化傾向で利水安全度が低下している
・渇水対策には最大のハードがダムである(!?)
・新規利水不要論について利水者からは必要性を聞いている
  需要が仮に無い場合でも利水安全度の向上が必要である

○4/11(水)午後1時〜4時
嶋津証人原告側主尋問(河川研究者&原告)
・フルプランの新旧の関係について
・水需給の実績について(新規利水の水源確保の必要はない)
・ウォータープランについて(実績を認めざるをえなくなっている)
・工業用水と水道用水の実績について詳しく説明した
・予測は現フルプランでも旧フルプランと同じく高度成長を前提にしている
・大垣地域水道用水の合理的予測を説明した
・公団の水需要予測は徳山ダムの必要性をいうための非科学的なものである
・合理的予測は実績に基づいて要因をきちんと分析して行う必要がある
・地盤沈下の進行はすでに沈静化している

○4/11(水)午後4時〜5時
富樫幸一証人原告側主尋問(岐阜大学地域科学部)
・旧フルプラン終了後の現フルプランの策定について
  実績と予測が乖離していて、策定の1993年時点で誤っていた
・フルプランは全体の地域についてであって、付け替え・転用はありうる
・工業用水の水利権と実際の確保流量の関係について
  岩屋ダム・木曽川総合用水は明らかに異常である
・木曽川水系の工業用水事業の現状について
  新規の開発は必要がない



 以上、要点抜粋の報告であることをお断りします(文責:三浦 真智)。

 


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