■徳山ダム裁判 住民訴訟法廷報告(2001.1.31)

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2001.02.00

三浦真智さんより、法廷報告をいただきました。

※メモに補足をして起こして報告します。長とあるのは裁判所。     



1月31日午後3時〜3時半 岐阜地裁8号法廷
@住民訴訟・弁論準備
被告>準備書面6を提出(費用負担同意についてなど)
長>支出負担行為と同意の関係はどうなのか
被告>同意→費用負担は一連の流れ
原告>事実としてはその通り
長>抽象的費用負担同意ということか
原告>支出負担行為の一部
被告>同意が適法かどうかが問題となる、適法である
長>同意者の件はどうか
被告>岐阜県
原告>同意の対象者がいない、同意主体の問題
長>同意手続きはいつおこなわれているか
被告>平成元年2月1日と平成10年
長>(この)存在については争わないのですね
原告>費用負担の問題
被告>費用負担を求められるものとしての範囲内(同意する範囲内)
長>同意がないと費用負担がないということでよいか
原告>水需要があるかどうか(も問題)
長>違法性の判断、判断の問題
  次回まで、原告は被告準備書面6への反論を
原告>主張整理もする
被告>同意の違法性を主張するのか
   どの程度の水需要予測なのか、基準と範囲が問題
<日程>
 3月21日午後4時 弁論準備
 5月9日 午後4時 弁論準備
<説明>
 被告は同意したのは岐阜県知事であると主張しているのに対して、原告は同
意がないから違法であると主張し、事実問題に入る必要のあることを主張。
 裁判所には事業認定取消請求訴訟の水需要議論が背景にある。争点は、事実
問題として(水需要予測が)取り上げられるかどうか。

PS.事業認定取消請求訴訟の日程は徳山ダム建設中止を求める会のHP表紙
  を参照ください。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1214/

 


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