■徳山ダム裁判 12月6日裁判報告
2000.12.23

@徳山ダム行政訴訟・第9回口頭弁論
12月6日午後1時半〜2時5分 岐阜地裁8号法廷

弁論準備的にラウンドテーブルで行われた。
被 告 )準備書面と乙号証を提出した。
原 告 )乙115号証を含めた検討が必要である。
被告参加人)原本は次回に提出する。
裁判長 )フルプラン資料はどうなのか。
被 告 )国土庁水資源部水資源課の管轄資料である。(提出の意志がない)
裁判長 )フルプランの位置付けはどうなのか。
原 告 )2つある。1つは徳山ダムがフルプランに基づく事業であること、2つは
     フルプラン作成時の予測と事業認定時の実績の乖離があること。
     事業認定時の参考資料の詳細を出して欲しい。
被 告 )出す方向で検討する。
原 告 )被告側証人の陳述書を検討した意見を次回に出す。
     被告側証人は3人で終わりなのか。
被 告 )3人で一応終わりである。
裁判長 )TM証人(原告側敵性証人)の扱いはどうなのか。
原 告 )YF証人の陳述書でも引用しているので必要である。次回に尋問事項のようなものを提出する。
被 告 )TM証人は資料整理しただけなので不要である。YF証人で充分である。
     YF証人主尋問90分、KD証人主尋問60分をとりたい。
原 告 )TG証人主尋問とSM証人主尋問で一日とりたい。

協議の結果、次の日程を決めた。
1月17日(水)午後1時半〜2時半 弁論準備的な口頭弁論(証人の採否)
2月21日(水)午前・午後 原告側主尋問
3月14日(水)午前・午後 被告側主尋問
以後、反対尋問の日程が入るので、毎月の審理となる予定である。

@徳山ダム住民訴訟・第2回弁論準備(ラウンドテーブル)

12月6日(水)午後2時半〜3時 岐阜地裁8号法廷
原 告 )第七準備書面で主体的違法と実体的違法の2点を主張している。
県側被告)違法性の継承だけが問題なのか、フルプランの違法も問題にするのか。
原 告 )同意書を遡って提出して欲しい。
私人被告)遡るといっても賠償請求の時効があるから不要である。
県側被告)基準年を遡っての同意資料の提出は検討する。

引き続き、弁論準備の日程を決めた。
1月31日(水)午後3時 弁論準備
3月21日(水)午後4時 弁論準備

以上

 


[トップページに戻る]