2000.09.27作成
<住民訴訟(=岐阜県・徳山ダム工業用水道水源費支払い差止訴訟)>
被告側:争点整理をしていただいて出すものは出す
原告側:第6準備書面で長良川河口堰三重訴訟の名古屋高裁判決を引用
被告資料には中間集計資料はないかどうかを確認
そもそも一般会計から出す根拠があるのか
証拠の目的と必要にずれがある
裁判長:だいたい争点が出てきたので争点整理したい
11月1日(水)午後1時半〜 弁論準備(ラウンドテーブル)
12月6日(水)午後1時半〜 第9回口頭弁論
<行政訴訟(=徳山ダム事業認定取消訴訟)>
被告側:第7準備書面、第8準備書面
原告側:求釈明書はフルプランとの関係を聞いている
事業認定はいったい何に基づいているのか
富田資料と事業認定申請時資料との関係はどうなっているのか
被告側:フルプランは直接には事業認定の対象にしていない
富田資料は事業認定申請時資料に基づいて作成した
元の資料はあるので提出せよという指示があれば出す
原告側:フルプランから10年経過してどうなのかが必要
裁判長:事業認定時に出している資料があれば比較対照したい
原告側:フルプラン時資料と事業認定時資料を出してほしい
被告側:フルプラン時については関係がない
元資料については検討させていただく
原告側:事業認定申請時における利水に関する資料いっさいを出してほしい
被告側:検討していただく
フルプラン時は国土庁になる
裁判長:証人は原告側申請3人と被告側申請3人でよいか
被告側:富田は資料整理しただけで、認定庁山崎房長証人で確かめたい
原告側:まとめただけといっても、合理性が必要
岐阜県山崎和証人だけか、愛知県、名古屋市は?
被告側:岐阜県だけである(愛知県、名古屋市には拒否された可能性あり)
裁判長:陳述書と証拠の状況で12月6日の持ち方をどうするか
原告側:レジュメ程度は出せるようにしたい
被告側:山崎房長は9月中に陳述書を出す
裁判長:次回は弁論準備的に行いたい
証拠調べに入る予定
1月17日(水)午前・午後
2月21日(水)午前・午後
※以上、近藤ゆり子さん、三浦真智さんからの情報提供