■徳山ダム裁判報告(第7回口頭審理 7/12 岐阜地裁)

2000.07.25作成

<住民訴訟(=岐阜県・徳山ダム工業用水道水源費支払い差止訴訟)>

 水需要予測のバックデータを巡って応酬。原告側が不足する資料の請求とともに、データの杜撰さを指摘。それに対して被告側(岐阜県)は「そこが争点かどうかは不明」と逃げようとしている。しかし7/13の名古屋高裁の「長良川河口堰・三重県公金支出差止訴訟」控訴審判決(=一審・津地裁の「同じ県会計内部の移動だから損害がない」という滅茶苦茶な判決を取り消し、差し戻した)によって、被告側も違法性の実質審理を避けて通 れないと覚悟したはず。勝利の展望が広がったといえる。


<行政訴訟(=徳山ダム事業認定取消訴訟)>

 こちらも水需要予測を巡って応酬。徳山ダムは水公団の事業であり、フルプランに則って計画されているはず。ところが被告側(建設大臣)は、徳山ダム事業についてフルプラン改定時(1993年)に具体的な水需要予測を行っていないという趣旨の準備書面 を提出。それに対して原告側は水需要水推計もなしに建設が進められてきたとしたら、大問題と追及。
 「水余り」の中で建設強行だけが決まったフルプラン改定の矛盾が露呈してきたということであろう。


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