■奄美ウミガメ自然の権利訴訟 訴状(2003.07.11)

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2003.09.01
弁護団より訴状のデータをいただきました。全角の単位、マル付文字、カッコ付き数字はWindows系のものです。 ご了承ください。

訴状

 鹿児島地方裁判所名瀬支部 御中

            平成15年7月11日
                原告ら代理人
弁護士  籠橋隆明

第1 当事者の表示

1.  原  告  
    鹿児島県大島郡大和村大字戸円地先
原告 アカウミガメ
    鹿児島県大島郡大和村大字戸円地先
原告 アオウミガメ
    鹿児島県大島郡大和村大字戸円
原告 松浦仙勇
    鹿児島県大島郡大和村大字戸円
原告 勝島清市
    鹿児島県大島郡大和村大字戸円
(※編集注:他2名)
    その余の原告は別紙の通り。

2. 名古屋市西区城西1丁目12番12号 パークサイドビル3階
  名古屋E&J法律事務所
  T.052-528-1560 F.052-528-1561
            原告ら代理人
弁護士    籠橋隆明

3. 鹿児島県大島郡和泊町和泊537番地3
被告    ヘーブ屋サンド興業株式会社
    右代表者代表取締役
皆川礼子

第2 請求の趣旨
1. 被告は別紙事業目録記載の海砂採取を行ってはならない。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第3 請求の原因
1. 原告ら
 (1) アカウミガメ(Caretta caretta),アオウミガメ(Chelonia mydas)
  (ア) 原告アオウミガメは戸円地先で産卵していた。熱帯から亜熱帯の海に分布し,日本では屋久島より南,および小笠原諸島周辺がアオウミガメの産卵場として知られている。大きいものでは甲らの長さで140cm体重で150kg以上にもなり,脂肪の色が青(緑)色を帯びているため「アオウミガメ」と呼ばれている。
  (イ) 原告アカウミガメは戸円地先で産卵していた。他のウミガメの仲間に比べ,体に対して頭が大きいのが特徴で,英名では頭の大きいカメという意味の名前が付けられている。4月〜8月の夜中に砂浜へ上陸し,一回に約100個の卵を産卵する。
  (ウ) 本件はウミガメなどの野生生物や自然生態系を代弁する「自然の権利」訴訟である。原告ウミガメの表示はウミガメらが真の当事者の一人である旨の思想的表現であり,法的意味での主張ではない。
 (2) 原告らが居住する大島郡大和村戸円は漁村であり,かつては共同して漁船を所有して漁業を行っていた。沿岸部ではウニ,アサヒガニ,サザエ,などを採取していた。原告らはいずれも戸円住民である。
 (3) 原告伊東良吉は大和村漁業組合の組合員であり,原告勝島清市は準組合員である。
 (4) 原告勝島清市及び同保津江は戸円海岸に隣接して下記土地を所有して民宿を経営している。



2. 被告
(1) 被告は砂利採取などを目的とする株式会社である。
  被告は昭和  年より別紙事業目録記載の砂利採取を行っている。
(2) 本件では被告は国有財産法第18条3項に基づく鹿児島県大島支庁による海砂利採取許可(指令大河港第8-2号,平成15年4月4日付け,河川港湾課扱い)を受けている。現在では更新されている。
  @ 許可の目的
    この許可の目的は,海砂の採取である。
  A 採取の場所
    大島郡大和村戸円沖合
  B 採取面積
    750,000u
  C 採取に係る土石の種類及び数量
    (1) 土石の種類  海砂    (2) 数量 2,680?
  D 採取の方法及び採取線
第八ヘーブ屋丸 479t ポンプ付きガット船 機械堀
  E 許可期間
    平成15年4月4日から平成15年5月31日
  F 許可条件 許可書第14条(4)
     河川,海岸の状況変化,その他許可後に生じた事変により,中止または取消しの必要があるとき(採取を中止させ,または許可を取り消すことがある)。
  G 許可条件 許可書第15条(2)
     「この許可に係る採取を行うため必要な他法令等の規定に基づく許可等が得られないとき」効力を失う。
(3) 砂利採取法上の許可
  平成15年3月31日に鹿児島県大島支庁長は砂利採取法第16条の砂利採取計画を認可している。
(4) これらの許認可について言えば,被告の砂利採取は「河川,海岸の状況変化,その他許可後に生じた事変により,中止または取消しの必要があるとき」は許可が取り消されうる条件が付いている。一方,取り消されない限り,今後の砂利採取を継続すると考えられる。

3. 戸円海岸
(1) 戸円海岸はかつては2m以上の深さもある白色の砂浜であった。沿岸部には海草の良好な群落があった。
(2) 海岸部には珊瑚礁があり,奄美ではイノーと呼ばれている。イノー内では海藻(ホンダワラ,イギス,マクリ)などが豊富にはえていた。海藻などが豊富であったためそれをエサとしているサザエ,トコビシ,イモガイ,などの貝類も豊富であった。シーガンとよばれるカニ,伊勢エビも収穫されていたし,ウニ,タコ,コブシメ,なども収穫されていた。ブダイ,ハタ,イススミなどの魚類も豊富であった。
(3) イノーの外側ではカツオ,シビ,シイラ,ムロアジ,サワラ,チビキ,アラなども収穫でき,カツオについてはかつては村に2艘のカツオ船を備え,毎日沿岸部に出ては一本釣り漁がされていた。キビナゴ,イカナゴ,なども豊富であった。アサヒガニという砂地の海底に生息するカニの収穫も豊富であった。
(4) 海岸にはウミガメが産卵に来ており,戸円の砂浜では毎年30匹は産卵のため上陸していた。

4. 原告良吉らの漁業権
(1) 原告伊藤良吉は大和村漁業協同組合の組合員であり,原告勝島清市であり,本件戸円沿岸地域に漁業権を行使する者である。
(2) 戸円の漁業権は明治時代にでき,戦後,漁業組合は合併して大和村漁協となった。漁業権は地域の特定の利益と深く結びついているため,大和村漁協の合併に際して,戸円の独立した漁業権は残されるべきであった。本件区域は大和村漁協の最大漁場である。
(3) 漁業権の内容は様々あるが砂に関係ある漁獲は次の通りである。
  尚,×印は被告の砂利採取により採取不能となった魚種であり,△は収穫が激減した魚種である。
  @ 共同漁業権(大共第4号第1種)
   サザエ×,ヤコウガイ△,タカセガイ△,ヒラセガイ△,マガキガイ×,アマゴ×,シャコガイ×,ウニ×,タコ×,イセエビ×。これらのうち,×は戸円沿岸部では収穫はなくなったものであり,△は収穫が激減しているものである。
  A(第2種) アサヒガニかかり網漁
   これは収穫がなくなった。アサヒガニついては本件区域が唯一の漁場である。

  B 産卵などに関係する魚種
   キビナゴ(砂の中に産卵),ムロアジ(砂の中に産卵)×,
   サワラ×,カツオ×,シビ×,シイラ×(ムロアジなどをえさとしている)。
 (4) 砂利採取と漁業の同意
  @ 本件砂利採取についての大和村漁協は同意しているが,本件砂利採取はアサヒガニの漁獲を失われるなど漁業権の変更,あるいは放棄に当たるような重大な問題である。従って,同意に当たっては特別 決議によって3分の2の組合員の賛成が必要なのであるが,本件ではその決議はない。
  A 仮に同意があったとしても,漁業権の本来の性格からすれば戸円の集落の賛成がなくして同意することは権限の濫用に当たり無効である。

5. 戸円海岸の惨状と原告らの権利
(1) 本件砂利採取は戸円海岸の砂をほぼ喪失させ,海岸の形状を一変させた。原告戸円の住民は砂浜の惨状を前に砂利採取と決別 して,それに反対する運動を展開している。
(2) 地先権,環境権侵害
 (ア) 奄美大島では集落のことを「しま」と呼んでいるが,背後に急峻な山を要し,集落地先には砂浜があり,沿岸部にはサンゴが広がる構造になっている。このような構造とネリヤカナヤ信仰も手伝って,奄美大島の集落ではイノー(珊瑚礁 内)及び浜は生活上も文化上も重要な役割を果たす。
 (イ) 人々は浜におりて祭りをし,祖先を供養していた。イノーではウニやもずく,魚類などの重要な食糧資源を得ており,各集落ではイノーに入会し,漁獲を得ていた。イノーでの漁労などは集落でルールを作り,各集落は地先に対する慣習的な権利を有していた。
 (ウ) 戸円集落においても浜及びイノーは原告らの文化的環境(景観)の重要な要素なっており,浜に対する環境権を有するとともに,入会的に収穫を得てきたことについて慣習的な地先権を有していた。しかるに浜は一変し,後に述べるように浜やイノーからの漁獲はなくなり,戸円海岸沖にはかつては多くのウミガメが産卵のため上陸していたが,それななくなるほどになっている。
 (エ) このような惨状に対し,原告らは景観権,地先権に基づき本件砂利採取の差し止めを求める。


(3) 漁業権侵害
 (ア) 海岸部及びイノー内外の砂がなくなったために,ホンダワラはもやはイノー内には生えていない。ウニ,サザエ,伊勢エビは全く収穫されていない。
 (イ) キビナゴ,ムロアジ,など砂の中に産卵する種類の魚類の収穫もなくなっている。また,そうした魚をエサとするサワラ,カツオ,シビ,シイラなども収穫されていない。アサヒガニについては戸円沖が大和村漁業権の唯一の漁場であったが現在では収穫されていない。
 (ウ) このように本件砂利採取によりイノー内外部の漁獲はほぼ壊滅状態になった。原告らの漁業権及び池先の権利は著しく侵害されている。
(4) 所有権侵害
  本件砂利採取によって戸円海岸では砂が激減している。かつて堆積していた砂はなくなり,大きな石が露出している。海岸と陸部との境界付近でも砂がなくなったために1m〜2m以上掘られた状態になり,境界部に生えていたアダンの根が露出し,海岸に近い側のアダンは砂がなくなったために倒れつつある。その結果 ,原告所有の土地が崩れ始めている。特にここ10年来の変化が顕著である。このように,原告勝島保津江所有の前記土地が被告の行為により浸食されている。
(5) 「自然の権利」
 (ア) 本件は「自然の権利」訴訟である。生態学的に見れば自然は相互に依存しており,この相互関係に適応できた生物だけが種を維持し,生き残っている。人間も例外ではなく,人は自然の中で進化し,文化を発展させ人として生きている。人も自然も共通 の家に住んでおり人はけっして特別な地位にあるわけではない。人の生態学的な地位 を正確に理解し,自然に対する文化的成熟のある社会では自然は単なるものではなく生きた仲間として登場する。私たちはウミガメやそれをはぐくむサンゴ,海洋,自然生態系を当事者としてとらえ本件ではそれらの自然を代弁している。
 (イ) かつて,戸円では多数のウミガメが産卵のために上陸し,産卵していたのであるが,現在ではほとんど上陸は見られなくなっている。浜で失われたのはウミガメばかりではなく,カニや貝,魚も姿を消している。野生生物ばかりではなく,自然とともに守られてきた奄美戸円の文化も失われつつある。戸円海岸の惨状に対し,原告らは人としての自然や,未来の世代に対する義務を果 たすべく本件訴訟を提起したのである。



6. 結論
 よって,原告らは「自然の権利」,景観権,地先権,漁業権,所有権に基づき請求の趣旨記載の判決を求めて訴えを提起した次第である。

第4 証拠方法
   追って,提出する。

第5 添付書類
1. 委任状   1通
2. 資格証明   1通

以上
別紙 事業目録

  @ 事業の目的
    海砂の採取

  A 採取の場所
    大島郡大和村戸円沖合

  B 採取面積
    750,000u

  C 採取に係る土石の種類及び数量
    (1) 土石の種類  海砂    (2) 数量 2,680?

  D 採取の方法及び採取船
第八ヘーブ屋丸 479t ポンプ付きガット船 機械堀

 


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