平成12年(ワ)2767号
原 告 高 尾 山 外
被 告 国・日本道路公団
準備書面1
2001年 1月29日
東京地方裁判所八王子支部 民事2部合議係 御中
原告ら代理人
弁 護 士 関島 保雄 外
記
1 第1回口頭弁論にあたり、原告らの意見の要旨は以下の通りである。
高尾の景観を守る意見
辰濃 和男
私は高尾が大好きで、山桜の季節にはきまって、高尾山頂から小仏峠に出る道を歩くことにしています。コケをまとった山桜の古木がえび色と白の点描の世界を見せてくれます。コナラやアカシデが芽吹くころは4号路を歩きます。木々が放つ精気をからだにしみわたらせながら歩くのが好きです。紅葉のころの3号路では、桂の落ち葉のふっくらとした甘い香りに立ち止まり、一枚二枚と拾っては、今年もまたこの香りに出会えたなと思います。冬はたくさんの鳥に出あいます。アトリの群れが斜面
の落ち葉をかきわけてイヌブナの実を探している光景に出あいます。高尾は私の暮らしの中核にある場所です。
私が、高尾山を貫く圏央道に反対するのは、第一にご先祖様の志を受け継ぎたいという思いからです。千二百年ほど前に薬王院が開かれて以来、高尾の自然はご先祖たちの力で守られてきました。寺社林、御陵林として守られ、風致保安林として守られ、国定公園として守られてきました。だからこそ、次々に植物の新種が発見されるほどの独自の高尾的な世界が生まれ、多様性をもった生態系の小宇宙が育ったのです。高尾の景観を守るため国も宣言しています。山道の立て札に書かれたその約束を年間二百万を超える入山者が見ています。それにはこう書かれている。「国では特にすぐれた森林の美しさを保存していくために『風致保安林』を設けています。高尾山付近一帯の森林を昭和4年に風致保安林に指定して、その風致の維持と向上をはかっています。美しい風景は心を癒すための最大の恵みです。高尾の森林を大切にしましよう」。そういいながら国は一方で「美しい風景」を壊そうとしています。高尾の山に圏央道のトンネルを通
すのは国の約束違反です。直径十メートルの穴を二本通すことは、繊細な美意識をもった日本人の目からすれば醜悪無残なことです。それは「風致の維持と向上をはかる」べき国の政策とどうつながるのでしよう。圏央道の計画は、いってみれば「京都の竜安寺の真ん中にアスファルトの歩道を造るようなものだと、以前に私が担当していた「天声人語」に書いたことがありますが、この気持ちはいまも変わりません。圏央道は高尾のたくさんの生き物の棲む森を巨大な槍で突き刺します。突き刺さる槍は、どんなにデザインの工夫をしても、森のやわらかみとは異質のものです。高尾を愛する人なら、それがどんなに痛々しいものかを感じとることができるはずです。圏央道トンネル計画を認めることは私たちが未来人を裏切ることです。未来人への背信行為です。将来高尾を訪ねる未来人はいうでしょう。「昭和・平成の人びとは高尾の森を守る伝統を破ってしまった。なんと思慮のない、下品な世代だったのか。そういう先輩がいたのを恥じる」と。
第二に、この山独特の霊気を奪ってはならないというのが私の反対理由です。つい二週間前にも高尾を歩きましたが、山門に「霊気山に満つ」という立派な額がありました。ああ、そうだ、私たちが高尾にひかれるのは、深い森がもたらす霊気のためでもあるのだと思いました。たくさんの初詣の客がくるのも、森に満ちる霊気、清浄な空間にひかれてのことでしょう。西洋の教会は町の真ん中に建っています。日本の寺は山の奥に隠れています。山の頂や巨木、山の奥に神がいるという信仰からでしょうか。私たちは、町を離れ、高尾の山に入るとこころの平安を得ます。東京の奥の院が高尾なのです。高尾は特別
な山です。祈りの山であり、聖なる森です。たくさんの修験者がここで修行をし、滝行も行われてきました。その霊気に満ちた山の植生を守ること、植生を乱すものを排除するというのがあるべき国の環境政策でしょう。それなのに、聖なる滝行の地、蛇瀧、琵琶瀧のすぐそばにトンネルを掘るというのは、山の神を恐れぬ
行為ではないでしょうか。元旦の未明、初詣で参堂を歩く人びとは圏央道を走る車の光を見て、その騒音を聞きながら登って行くことになります。霊気に打たれるどころではありません。
第三。高尾はかけがいのない都民のやすらぎの場です。思い出すのはニューヨークのセントラル公園のことです。約140年前、マンハッタンに340ヘクタールという巨大な公園をつくる計画が持ち上がりました。なぜ、巨大公園が必要なのかと問われ、設計責任者のF.L.オルムステッドは答えました。「マンハッタンは将来、過密になり、住環境は極端に悪くなる。過密から市民を解放するには巨大な空間が必要なのだ。田舎に休養に行けない市民がたくさんいるのだ。140年前にこういう先見性のある人がいたのです。セントラル公園の設計者には「都市は<空白の空間>を必要とするという哲学がありました。そして、340ヘクタールのセントラル公園はいま、癒しの場としてニューヨーク市民の暮らしの核になり、都市のゆたかさの象徴になっています。
東京都心の日比谷公園の大きさが僅か16ヘクタール程度ということをここでは論じますまい。私が強調したいのは、都の西側に770ヘクタールの高尾国定公園を持っていることの重大な意味です。年間200万人の入山者のかなりの人が、高尾にやすらぎを求めてきます。高尾は心を解き放つ大いなる森であり、空白の空間であり、首都圏民にとってなくてはならぬ
静寂の森なのです。
都市の過密化が進めば、住民の息苦しさは確実にまします。息苦しさをやわらげる方策を事前にたてておくのが都市計画のコツでしょう。都市のゆたかさは、高層ビルの数や高速道路の長さでははかれません。都市に空白の場所を造り、こころが深呼吸する場を造ること、それが都市のゆたかさを生みます。静寂がなくて人は生きることができるでしょうか。私たちは、大自然の静寂の世界に身を置いてこそ、本当の意味で生きていてよかったという実感を味わうことができるのではないでしょうか。自家用車で遠くに行かずとも、高尾に来れば深い森がある。ゆたかな水がある。たくさんの鳥の声を聴くことができる。これは私たちの喜びであり、誇りです。景観を考えるとき、目で見る景色が大切になりますが、景観の要素はそれだけではなくて、音の景観(サウンドスケープ)もあり、香りの景観もあります。そういうことのすべてが景観です。静寂、風の声、時雨の声、花や落ち葉の香り、そういうものに包まれたとき、私たちは生きる喜びにふるえます。人にはハレとケの場所があります。日常の暮らしがケで、非日常がハレです。人びとが高尾に来るのは非日常のハレの空間に身をおきたいからです。日常的な車の騒音を聞きたくてくるのではありません。いまは残念ながら、4号路の山道を歩いていると、中央高速の車の騒音が追いかけてきます。高尾の頂上近くまで登っても騒音が追ってくる。環境の影響調査をする人は「そんなものは気にするな。環境基準以下なのだから」というでしょう。ここに、重大な誤りがあります。ハレの場に必要なのは、絶対的な静謐です。池に蛙が飛び込むその音をたのしむことのできる静謐です。それが日本人の自然の楽しみ方なのです。木と風の会話、時雨と緑の葉との対話を楽しんでいるときに、ゴオーッという高速道の車の騒音が聞こえてきては景観は台無しです。文明の波が山の中にまで押し寄せてくる と、その波はこころを癒す場の大切な世界を根源的に破壊してしまう、という認識があまりにもなさすぎることを私は悲しみます。国定公園内の騒音ゼロを主張することが、この国ではそんなに贅沢なことになるのでしょうか。
圏央道ができれば、車の騒音はさらにひどくなり、こころの静かさを求めてやってくる人びとの耳を脅かすことでしよう。
第4は排ガスのことです。
冬の晴れた日、高尾山の頂上から西方の富士を見るとこれは絶景です。霊気に満ち満ちた風景です。ところが、東のほうを見ると大都会の空を厚く覆うドス黒いスモッグに驚きの声をあげることになります。大気汚染は実はじょじょに高尾の空を覆いだしました。裏高尾の人びとが中央高速を走る車の大気汚染に脅かされています。圏央道ができれば大気汚染がさらに付近の住民、聖なる森に暗い影を投げかけることは明らかです。
国が率先して守るべき風致保安林であり国定公園である森を、自ら率先して破壊しようとすることは、政治の頽廃です。21世紀は環境の世紀だ、エコロジーの時代だといわれていますが、行政も一大変革をせまられています。寒山に「貴ぶべし、天然無価の宝」という言葉があります。生きるために本当に大切な宝とは何か。便利か、効率か、スピードか。そういう価値に比べ、「高尾の自然のゆたかさ」を守るといったことは二の次だというのが20世紀の発想でした。しかしこの発想が行き詰まり、地球の危機を招いていることはここで詳述するまでもないでしょう。高尾の森が安らぎ、癒しの役割をはたしていることは数字では表れません。しかし、数字に表れない部分にこそ宝物があります。「天然無価の宝」を貴ぶところに21世紀的な価値観があります。今からでも遅くはない。計画を変更し、高尾貫通
を止めること、高尾の生き物を守り、高尾の霊気を守り、人びとの魂の拠り所を守ることを主張します。
蛇足ながら、圏央道のトンネルが、東海自然歩道の出発点のそばを通るのはブラック・ユーモアでしょうか。車文明が、歩行文明をあざわらっているかのようにみえます。
高尾山の豊かな価値について
吉山 寛
今回の高尾天狗裁判の原告団長として、高尾山の自然保護運動の歴史を述べるとともに、植物学者として、高尾山の自然の貴重な価値について述べたいと思います。
私は植物学者として1950年以来高尾山の植物を調べ報告書も度々出しております。1989年圏央道計画が公表されたとき、自分がこれまで恩恵を受け、研究し続けてきた高尾山が破壊されるのをだまって見過ごす事は人の道に反する行為と考え、反対運動に加わりました。
圏央道計画は以前からあったようですが、公表されたのは1984年8月で、裏高尾町住民にとつて寝耳に水で、早速11月には「裏高尾圏央道反対同盟」を結成、翌年の85年6月には都内の自然保護団体を結集した「高尾山自然保護実行委員会」が作られ、私が代表に推されました。同年12月には地域の住民を中心に「高尾・浅川の自然を守る会」が発足、1988年6月には全国的組織を目指して「高尾山の自然をまもる市民の会」が結成されました。さらに1989年10月には、計画地の裏高尾町山林をトラストする 「高尾自然体験学習林の会」を作り、1992年にはこの地域で2500本の立木トラストを行ないました。1995年7月には、「地権者の会ムササビ党」が結成され、高尾山トンネル坑口予定地の南浅川の土地トラストを始めました。
この間16年にわたり、毎年7月に裏高尾町梅林で「圏央道反対3000人集会」が開催され、一都四県の圏央道通
過予定地の人々が多数参加しております。このほかシンポジウム・調査会・学習会・観察会・本の発行なども度々行ない、今は百万人署名に取り組み、25万筆に達しています。
建設省が行なったアセスはズサンで非科学的、問答無用のゴリ押しアセスでした。内容は、ほとんどの項目について、「影響は少ないと考える」の連発で、結論が先にあっての作文でした。生態系や地域のコミュニティ、残土や土壌汚染は項目にありません。これに対して住民は専門家の協力を得て、日本で初めての大掛かりな自主アセスメントを一年間かけて裏高尾町を中心に実施しました。車の走行台数、大気汚染の測定、騒音、振動、植物、気温、風向、そして接地逆転層を目で見るためにスギの葉を燃やした実験を行ないました。
アセスメントに対して寄せられた都民の意見書は、この制度始まって以来最高の4万9千通
にも達したにもかかわらず、ほとんど反映されませんでした。説明会・公聴会でも住民は学習した末の意見・反論を浴びせましたが、計画推進の儀式にしか過ぎませんでした。
次に原告である自然物に代って高尾山の貴重な自然について陳述させていただきます。
高尾山は、1300年にわたる自然保護の歴史があります。1967年に国定公園に指定されました。それを国の力で破壊すると言う、こんな矛盾が近代国家にあって良いか否か、答えは明白です。高尾山の森林は、都心の汚れた空気を浄化する大切な肺臓の役目をはたして居ます。肺に穴をあけ、排気ガスを吹き込む事は、人間にたとえたら恐ろしい行為です。高尾山は、おそらく世界で最も多くの人が登る山です。そこに残る自然は世界遺産にも匹敵するもので、770ヘクタールで1321種の植物の密度は「種の多様性」の見本です。今年の1月24日には、イギリスBBC放送局が、この天狗裁判に関して高尾山に取材に訪れ、原告団長も同行し、圏央道による高尾山の自然破壊がグローバルな問題になっていることがわかりました。
ブナは冷温帯林の主役で、「母なるブナ」と言われているように、その林内の生物相は豊かで、果
実いわゆるドングリは野生哺乳動物にとって欠くことのできない餌になって居ます。元来ブナは山地性の樹木で、関東山地では標高900メートル位
から1500メートル位の所に分布するものですが、高尾山では450メートルから見られます。ここのブナのように、大都会に近い、標高の低い所にブナが残っているのは奇跡的と言えます。高尾山では何故異例とも言える低い所にブナが残っているのか、その要因の一つとして、カシとブナの住み分けがあります。カシ類は暖温帯林の主役で、ブナ・イヌブナは冷温帯林の主役ですが、高尾山では尾根を挟んで南側にカシ林が、北側にブナ・イヌブナ林が成立しているのが見られます。このような狭い南北両斜面
に分かれた小気候の差が、林相の違いとなって見られる所が高尾山にあります。もう一つの要因は、高尾山のブナ・イヌブナをはじめとする大木は、どれも江戸時代に生まれたものですが、江戸時代は気温が今より低かったことで知られていて、小氷期つまり小さな氷河期に当たりそのころ生まれたものです。この寒冷な気候は世界に共通
していて古気候学上はLittle Ice Ageと呼ばれます。これを裏付ける物証もあります。高尾山のブナはまさに小氷期の生き証人です。
高尾山で最大なブナは、北斜面の標高450メートルの地点にあり、胸高周囲343センチメートル、樹高約25メートルのもので、自然保護団体の間では「元禄ブナ」の固有名で呼ばれ、高尾山のブナを代表して原告になりました。直径1メートルを超えるブナは、本場と言える東北地方でも、やたらに見られるものでは有りません。
圏央道が作られると、水脈の損傷による土壌の乾燥化、大気汚染による樹勢の衰退・枯損などで生態系に歪が起こり、たとえトンネル部分から離れていたとしても、生きながらえられるかどうか判りません。又日本海側のように連続してブナ林が存続している場合と異なり、高尾山のブナのように隔離分布している個体群は、他の山にも残っているからと言って消滅させてよいものではありません。東京の近くでブナ林の有る所をあげると、高尾山以外では、奥多摩の三頭山か神奈川の丹沢山地、更に富士箱根周辺となり、どれも高尾山のブナと遺伝子の交流の可能性はまったく考えられません。高尾山のブナは、高尾山だけにしか無い系統の貴重なブナと考えるべきです。 何故ブナ林が貴重なのか、それはブナ林が人手の入っていない原生的な自然環境の象徴だからです。
「百聞は一見にしかず」の諺があります。ぜひ高尾山においでいただき、自然物の声なき声をお聴きください。 以 上
八王子城跡の価値を後世に
椚 國男
国史跡八王子城跡は、小田原北条三代目当主北条氏康の次男北条氏照(1540〜1590)が、天正年間に八王子市の元八王子町から下恩方町またがる深沢山に築いた壮大な山城です。落城直後にこの城を攻め落とした加賀の前田利家が、国許の重臣にあてた手紙の中に、「時間をおかずに攻落とすように申し付けたが、名城のため討死、手負いの兵士が限りなく出てしまった」(尊経閣文庫文書)と記し、当時名城として知られていたことがわかります。
この八王子城跡が前の居城滝山城跡とともに国史跡に指定されたのは、戦後の昭和26年(1951)6月9日で、今年はちょうど50年です。記念し祝うべき年ですが、建設省(国土交通
省)は昭和40年5月に起こった史跡破壊以来30数年間つづけてきた私たちの保存運動を無視して、一昨年9月末から圏央道八王子城跡トンネルの工事を始めました。現在全長の5分の1をこえる510m掘り進めていますが、国が重要であると認めて指定した史跡を国が破壊するというようなことがあってよいのでしょうか? 理解できない大きな矛盾です。こうしたことが許されたらこの国の史跡や文化財はどうなっていくのか将来が憂慮されます。
私は40年ほど前、八王子城跡に2000回も登っている小松敏盛(1913〜1999)さんと出会いました。広い城域をくまなく歩いて「八王子城遺構現況図」を作成したことと、八王子城跡の遺物採集でよく知られています。それ以来行動を共にし、私もすでに500回以上登り、ささやかな研究を続けてきました。そして、こうした中でこの史跡が自然景観とともにいかに大切であるかを知りました。
八王子城跡は、本城小田原城とともに戦国時代最大規模の城域をもち、自然地形を生かした縄張り(城の設計)が巧妙をきわめ、後に安土城に習って石垣で固め飾った城に大改修しています。そのため近世の城としての一面
を備えています。そしてこの城の落城は小田原城の将兵に大きな衝撃をあたえて戦意が揺らぎ、“小田原評定”のあと開城し、ここに豊臣秀吉の天下統一が実現しました。そのため、この城跡は日本歴史の大きな時代の節目をつくった悲劇の舞台といえます。採集や発掘・調査によって得られた膨大な量
の遺物は当時の生活の万般にわたり、舶来の宋元の青白磁や明の五彩皿などの優品も多く、ベネチア製のレースガラスは現在わが国唯一の発見例です。
昭和40年代の初めに開発の波がここにもおよび、山裾の遺構破壊があいついだとき、八王子市は事態を重視して、昭和49年(1974)に「八王子城跡保存整備計画策定プロジェクト」を行政担当者19名でつくり、この中には文化庁や東京都の文化財担当者5人も入っています。これとは別
に学識経験者9名による協議会(代表色川大吉氏)もつくられて、審議がおこなわれ、昭和51年(1976)3月に『史跡八王子城跡・史跡小仏関跡保存管理計画案』が一書になって発表されました。それには、「典型的な山城としての現況をそのまま保存すること」という原則とともに、都民の歴史学習や自然観察の場として活用すること、近い将来に総合的な学術調査をおこなうことなどが記されています。
しかし、昭和59年(1984)に建設省(国土交通省)はこうした計画を飛び越えて、国定公園の中心高尾山とこの山の本丸下を2本のトンネルで貫く圏央道計画を発表しました。信仰の山・自然の宝庫として都民に愛されている高尾山も、国史跡もまったく眼中にない計画です。
10年前から工事にともなう水文調査が20数地点で始まっていますが、平成6年(1994)5月、6月に山上近くでおこなわれた深さ10mと20mの2本のボーリング調査で、築城当時に掘られた「坎井」(かんせい)の水が翌年2月から毎年のように春先に涸れつづけています。ボーリング孔が地下の水脈に損傷をあたえ、井戸底に供給される水の量
が3分の1以上減ったからです。そのためこの時期には、井戸の前を通るハイカー達が喉を潤すことができません。
この山は、約1億年前の中世代白亜記にできた地層で、砂岩と粘板岩の互層になっていますが、サンドイッチのように薄い互層が各所にあってきわめて脆弱な地質です。このことを最もよく知っているのは調査した建設省(国土交通
省)ですが、国の史跡であることも、オオタカが生息していることも無視して、すでに述べたように、一昨年の9月末から工事を始めました。ところが、昨年7月から掘った岩屑を外に搬出するトラックがほとんど動いていません。出水があったという噂もあり、昨年11月からは再ボーリング調査の準備が進められており、難工事に直面
していることを示しています。1日も早く情報を公開し、これ以上の工事破壊の中止を願っています。
自然も史跡も1度壊されると、ふたたび元の姿に戻りませんし、オオタカが生息できるようなよい自然環境は、私たち人間の明日の生存のためにもぜひ必要です。公共事業の名によるこれ以上の自然破壊や環境破壊をぜひやめさせていただきたいと思います。
オオタカ生息地での圏央道工事中止を求める
小池 清
私は、1993年、当時の住宅・都市整備公団が計画した「八王子・川口リサ−チパ−ク計画」予定地でオオタカの営巣を発見し、それ以来、八王子市内を中心にオオタカの観察と保護に取り組んできました。この年の4月1日から「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が施行され、開発とオオタカ保護の議論が全国的に盛り上がり、オオタカ保護のために、開発計画が中止あるいは中断するところがたくさんでています。公団の「リサ−チパ−ク計画」も9年間中断したままです。建設省も工事優先でなく、オオタカ保護の立場にたって考え直すことを心から望みます。
オオタカは生きた野鳥を餌として生息する猛禽類で、陸上の生態系の頂点に位置します。したがって、オオタカの生息する環境は、多種多様な野鳥が生息できる自然環境であることを物語っています。八王子城跡周辺で圏央道工事を強行し、ここの環境を改変することは、豊かな生態系を破壊することであり、オオタカが生息できなくなることを意味します。
私たちがオオタカの繁殖を確認したのは1996年で、この年三羽の雛が巣立ちしました。三羽の雛が巣立ちしたことは、ここの自然度がいかに高いかを証明しています。
環境庁が1996年8月に発表した「猛禽類保護の進め方」は、ガイドラインを示したもので、猛禽類の行動圏の内部構造を明らかにし、その定義と生息上支障を及ぼすおそれのある行為や事例を具体的に示したのが特徴です。
私たちは二繁殖期、18カ月間オオタカの生態調査を行い、「猛禽類保護の進め方」にもとづいて「調査のまとめ」と「行動圏の内部構造の解析」を行いました。その結果
、八王子城跡トンネル北側坑口は、「道路建設は避ける必要がある営巣中心域」であることがはっきりしました。したがって、環境庁のガイドラインを正確に理解すれば、トンネル工事を行うことは許されないことになります。
建設省のオオタカ調査は、営巣中心域を明らかにせず、「工事がオオタカの生息に与える影響は少ない」という結論をだし、工事を強行してきました。その結果
、その後のオオタカの生息と繁殖活動に重大な影響がでています。毎年3羽以上孵化していた雛が、工事が進んだ1999年と2000年は、雛の孵化が2羽に減少しています。また、オオタカの生息に重要な止まり木も、工事現場を避けるように、500mから700m移動してしまいました。圏央道工事後、明らかにオオタカの生息と繁殖活動に重大な影響がでています。種の保存法に違反する圏央道工事は、直ちに中止することを要求いたします。
以 上
裏高尾の住民の立場からの意見
峰尾 幸雄
私は戦後からずっと裏高尾で専業農家を営んでいます。かつては沢山あった水田も現在は無くなり、私のところの水田だけになりました。その水田で、地元の学校の先生に頼まれて小学生の水田教室を開いて17年になります。昨年からは中学生にも教えるようになりました。このような教育にも役立つ水田を私は誇りに思って大事にしてきました。この水田を八王子市が生産緑地として認めないため、私は宅地並みの税金を17年間払わされています。行政に協力しないのでいじめられているのだと思います。
その水田をつぶして上に高速道路を通そうという計画が圏央道計画です。17年前に地元出身の市議会議員から知らされて大変驚き、地域の人たちと裏高尾圏央道反対同盟を結成しました。ちょうどその頃、私の山で、無断で気象観測をしていた人たちがいました。問いただすと「森林浴のオゾン測定です」との返事でしたが、2、3人で追求すると返事に困る様子でした。その2,3日後です。建設省の参事が謝りに来たのです。このように圏央道の計画は、出発点からして嘘から始まっているのでした。
裏高尾住民の道路公団との付き合いは中央高速道路の建設時からのものです。そのときから私たちは道路ができて、ろくなことはないと、感じています。たとえば中央道が開通
した後は、高速道路を通過する車からのゴミ捨てで、裏高尾のきれいな住環境が汚され、さらには車からの放火まで起こりました。大雨による土砂の流出もおこり、通
行止めが3ヶ所も生じました。私たち住民が道路公団に抗議すると、「不測の事態なので」と逃げられました。このような経過があるので、私は今回の被告である建設省と、道路公団には強い不信感を抱いています。昔のことだけではありません。一昨年夏の豪雨のときに、小仏にある中央道建設時の土捨て場が崩壊しそうになりました。詳しいことは住民には知らせぬ
まま、道路公団は復旧を急ぎました。その説明もいまだ私達にはされていません。
また、私の心配は水田に関してだけではありません。水田の向こうの梅林の行く末も心配です。私が高尾梅郷協会の副会長として、27年間植栽に務めてきた梅林のすばらしい景観が消滅するのではないかと心配です。
さらに心配なのは大気汚染です。ジャンクションに作る予定の換気塔は、高さ30メートルと低いため、そこからの排気ガスは裏高尾に降ってきます。それはアセスメントでも述べられています。私達の長年にわたる大気汚染調査でも、この裏高尾では逆転層が発生するために、中央高速からの排気ガスが拡散しにくくなっていることが示されています。車の排気ガスによる健康被害は、今や常識です。大型高速道路やジャンクションに大量
の車が流入し、車の排ガスで、住民に健康被害が生じるのではないか、私たちは大変不安に感じています。昨年12月に開催されたジャンクション唐沢工事説明会は、この住民の質問に全く答えられない説明会でした。これでは何のための説明会か分かりません。私達の不安は増すばかりです。地元の圏央道建設推進派の方も、健康に対する影響が心配だ、健康診断をして毎年欲しい、とその説明会で発言するほどでした。
ジャンクション工事の進行によって現在もすでに影響が現れていると思います。私の畑だけでなく、昨年は水田にもイノシシが現れ、稲を荒らしていきました。サルも農作物を採って行きます。建設省に依頼されて鳥類の調査をしている人も、唐沢地区の鳥類が著しく少なくなり、オオタカも見られなくなった、といっていました。このような直接目に見える変化の裏側には、どれだけの変化が隠されているのか、考えただけでも怖くなります。
先日裏高尾の人たちにお願いしたアンケートの結果から、現在の中央高速道路でさえ騒音や振動で被害を受けている人が沢山いることが分かります。これ以上この狭い裏高尾に高速道路は作らないでください、とアンケートの自由記入欄には書かれています。
私達の生活環境を守るために、また裏高尾の水田や梅林を含めた心和む景観を守るためにも、ここに圏央道工事の差し止めを強く要求いたします。
自然を保護するための裁判上の権利について
弁護士 菅野 庄一
1.戦後日本の私法制度上、最大の課題は、良好な環境を享受する国民の権利が明確に位
置づけられていない点にある。今日、環境保全が人間の人格的生存にとって不可欠の事項であり、環境問題が重要な政治課題となっていることは誰も異論のないところである。環境基本法も第3条において「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことができないものである」とし、さらに、環境が「生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である」と述べて環境保全及び特に生態系保全の重要性を指摘している。
しかし、かくのごとく重要な問題でありながら、この環境を享受し保全するための国民の具体的権利を定めた法律が存在しないため、これまで、数多くの環境裁判において、様々な努力が積み重ねられてきた。その結果
、環境問題のうち直接身体・生命にかかわるものは人格権として最高裁判所の認知するところとなった。日照、交通
、騒音・震動などの生活環境の一部も、下級審レベルでは人格権概念の広がりの中で認知されるところとなっている。本件で、原告らが主張している様々な権利侵害の中にも、騒音や大気汚染の主張など、過去の判例の積み重ねの中で当然に肯定されるべき部分がある。
しかし、本件では、以上にとどまらず、さらに自然享有権、景観権、そして「自然の権利」という、主として自然環境に対する国民の権利の問題を重要な争点として掲げたいと思う。
詳細は、訴状115頁以下において主張しており、さらに今後の準備書面で補足する予定であるが、ここでは、特に、自然環境の保全と市民の権利に関する外国の法制度や裁判例と自然の権利に対して最近下された鹿児島地方裁判所の判決について言及したい。
2.まず、訴状請求原因の「景観」の項でドイツの建設大法典について触れたので、ドイツの法制度から紹介したいと思う。
まず1976年のドイツ連邦自然保護法は、1条において、「自然と景観は、人の居住する地域及び人の居住しない地域において、
@生態系の生産力 A自然資源の利用可能性 B動植物 C自然と景観の多様性・個性・美が人間の生存基盤として、および、自然と景観におけるレクリエーションの前提をなすものとして、永続的に確保されるように、保護され、発展されなければならない。」と定めて、自然や景観が保護されるべき目的であることを明言している。そしてドイツ建設大法典の中でも建設基本計画や拘束力のある地区詳細計画の中に「自然・景観の保全」が組み込まれている。
ここで、注目しなければならないのは、先の自然保護法29条が、権利能力ある団体に対して、景観構想、景観計画の準備段階(2号)や自然及び景観に対する侵害をともなう事業計画に関する計画及び決定手続きの段階(3号)において、意見を表明し、並びに当該専門家の鑑定書を閲覧する機会が与えられる。」として、参加する権利を認めていることである。同じく、建設大法典3条も「住民は、事前にできるだけはやい時期において、計画の一般
目的、地域の再開発又は開発に関する実質的に異なった解決策及び計画の予想される効果
に関する公的な報告を受けることができる。住民には意見表明及び聴聞の機会が与えられなければならない。」と定めている。
このような景観保全に対する市民の権利は、ドイツに限ったことではなく、イギリスにおいても同様である。すなわち、1981年の野生生物・カントリーサイド法(Wildlife
andCountryside Act)は、まさに高尾山がそれに該当するであろう自然的景観地域などの保護地域指定を定めている。そしてそこで開発計画が申請される際には、「環境配慮」が一次的に重要視され、自然保全委員会がその審査を行政、事業者、住民という関係者に報告する義務を負い、彼らの意見を踏まえた勧告を発する。地方当局は、許認可に際して委員会の勧告を配慮すべき義務を負っているのである。そして地域開発計画のプロセスの中には、市民が計画の担当官に対して直接もしくは公聴会を通
じて意見を述べる機会が組み込まれている。
こうした自然や景観を保全するための市民参加の権利は、土地所有貴族の「囲い込み」に対する庶民の利用権の訴えを汲み取った判例法の上に形成されてきたものである。歴史的に重要な判例としてあげられるが、フォレスト・コモンズに関する農民の権利に関して出された1874年のフォレスト裁判所の判決である。これは「エッピング・フォレスト(エッピングの森)」と呼ばれて、あたかも東京人が高尾山に親しむように、ロンドン人に最も親しまれている森林公園が、19世紀の後半、所有者である国王や大貴族の気まぐれでフォレスト解除されようとした事件があった。これに対して、フォレスト法によって居住権や豚放牧権などを認められていた農民たちが、その権利を盾にして、自分たちだけでなく、その森をロンドン市民たちのオープンスペースとして保護するためにフォレストをロンドン市が管理する森林公園とすることを訴えた裁判である。すなわち農民である原告は、自分たちの権利だけでなく、自分以外の多くの人々がレクリエーションのためにエッピングの森を利用してきた事実を訴えて保護を主張し、裁判所がその主張を全面
的に認めたのである。これはちょうど日本の入会権のような封建的な権利が、近代的所有権制度の枠組みの中で解体しかかったときに、新たにオープンスペース保護の論理として換骨奪胎し存続する方向性を示したもので、日本における市民の権利の拡充と、所有権絶対思想の反省を促す上できわめて重要な参考例となるものである。
3.奄美自然の権利訴訟判決の指摘
「自然の権利」という新しい権利の内容については、訴状の101頁以下で詳述した。ところで、日本で最初にこの「自然の権利」を訴えたのは、1995年3月にアマミノクロウサギなど奄美大島に生息する4種の野生生物が原告となって、かれらの生息地におけるゴルフ場開発許可取消裁判であるが、つい先日の平成13年1月22日、一審の鹿児島地方裁判所判決が、請求は棄却したものの(自然が原告となった部分については訴状却下)、自然の権利につき次のような極めて重要な指摘(問題提起)をした。すなわち、「個別
の動産、不動産に対する近代所有権がそれらの総体としての自然そのものまでを支配し得るといえるのかどうか、あるいは、自然が人間のために存在するとの考え方をこのまま押し進めてよいのかどうかについては、深刻な環境破壊が進行している現今において、国民の英知を集めて改めて検討すべき重要な課題というべきである。原告らの提起した『自然の権利』(人間もその一部である『自然』の内在的価値は実定法上承認されている。それゆえ、自然は、自身の固有の価値を侵害する人間の行動に対し、その法的監査を請求する資格がある。これを実効あらしめるため、自然の保護に対して真摯であり、自然をよく知り、自然に対し幅広く深い感性を有する環境NGO等の自然保護団や個人が、自然の名において防衛権を代位
行使し得る。)という観念は、人(自然人)及び法人の個人的利益の救済を念頭に置いた従来の現行法の枠組みのままでは、今後もよいのかどうかという極めて困難で、かつ、避けては通
れない問題を我々に提起したということができる。」と判示した。
これは、問題提起の重要性を肯定して立法による問題解決を示唆したものとして評価に値する。しかし、原告らは、次に紹介する自然の権利訴訟の先進国であるアメリカ合衆国のESA法や代表的な裁判例にならい、もう一歩踏み込んで、明文の規定を待たずとも、本法廷において、自然保護団体たる原告らが自然固有の利益を代弁する機会を与えられるべきであることを訴えたいと思う。
4. アメリカのESA
ESAすなわちアメリカ版種の保存法は1966年に成立し、73年に「絶滅のおそれある種に関する法(The Endangered
Species Act。略称ESA)」として完成した。同法は、徹底した環境優位原則を貫いていることと、そのために国民に裁判上具体的な権利を付与している点において、画期的な立法であり、このような特異な法律が議会を通
過したことに正直驚きを禁じ得ないものである。
法は全部で15条からなり(といっても各条項は日本法に比べてかなり詳細である)、目的(2条)、種のリストの掲載手続き(4条)、リストされた種の保護(7条)、捕獲等の禁止(9条)、保護種の取引規制、生息地の取得(5条)、州との協力(6条)、執行(11条)などから構成されているが、ここでは、市民の権利に焦点を絞って紹介する。
(市民訴訟条項)
法11条(g)は、ESAのすべての条項が遵守されるように、私人に対して裁判所に訴え出る権利を認めた。これを市民訴訟条項と呼ぶ(但し、合衆国憲法の適用によって、市民が単にその問題に関心を持っているというだけでは原告となることが出来ず、被害の実在あるいは蓋然性、行為と被害との間の因果
関係、決定によって損害が回復する可能性があること、の3つのテストにパスしなければ原告となることができない。但し、「被害」は「その自然を享受する楽しみが奪われる」という程度で十分であるとされている)。この市民訴訟条項が認める訴えは次のとおりである。
A) すべての政府機関を含む誰に対しても、本法あるいは規則に違反することを差し止める命令を求めること
B) 合衆国内の非移住性の保護種を捕獲することに対して、禁止条項を適用することを長官に命じること
C) 登録等に関し、その裁量とされていない行為または義務を遂行することを長官に命じること
5.テリコ・ダム事件判決
1978年、アメリカ合衆国最高裁判所は控訴審判決を支持し、テリコ・
ダムの水門閉鎖の停止を命じる判決をした。
(TVA v.Hill,437U.S.153,98S.Ct.2279(1978))
この判決は、スネイル・ダーターと呼ばれる体長3インチほどの小魚を絶滅の危機から救うために、1億ドルもの巨費を投じて10年越しで進められ完成まであと一歩にせまったダム工事の中止を命じたものであった。
この判決の中で、バーガー裁判官は、同判決における法廷意見(5人の裁判官が同調)の中で、「ある者にとって、現存する無数の全部の種の中の比較的少数の三インチの魚の生存が、連邦議会が一億ドル以上を支出しほとんど完成したダムの永久的停止を要求するということは、奇妙にみえるだろう。(中略)われわれは、しかしながら、絶滅の危機にある種の法の明確な規定は、まさにこのような結果
を要求しているのだという結論に達した。(中略)この法律の見解は、明らかに事業の予想利益と何百万ドルの公的資金(第1審によれば5300万ドル)を犠牲にすることを要求する結果
を生むだろう。しかし、現在ここで審理中の立法の言語、歴史、構造を検討すると、連邦議会が絶滅の危機にある種にもっとも高い優先順位
を与えようと意図していたことは、疑問の余地がない」(id. at 174)と述べた(畠山武道著「アメリカの環境保護法」北海道大学図書刊行会347頁以下)。
この判決は、絶滅の危機にあるの種の保存が人間活動に無条件に優先し、利益衡量
を完全に排除し、そのために人間の活動にも制限が加えられるべきことを認め、従来の人間中心の自然観や権利の観念を根本的に修正したのである。
6.このESA法やテリコ・ダム事件
判決ような、根本的修正の思想的背景となったのは、「生物多様性」の重要性に対する理解の深まりである。特に右のテリコ・ダム事件判決は、絶滅の危機にあるの種の保存が人間活動に無条件に優先し、利益衡量
を完全に排除し、そのために人間の活動にも制限が加えられるべきことを肯定した画期的な判決であるが、この判決は、ヒトにとっての利用価値だけで説明することはできない。けだし、ヒトにとっての利用価値だけであれば利益衡量
の基準が妥当すべきはずだからである。
絶滅の危機にある種の保存が人間活動に無条件に優先することを認めた理由は、生物多様性は生物の進化にとって本質的なものであることの認識の深まりの結果
であると考えられる。すなわち、生物多様性は、地球上に生物が誕生して以来数十億年という気の遠くなるような時の流れの中で生物と生物、生物と非生物とが相互に作用し、影響しあいながら進化したことの結果
として生み出されたものである。生物多様性は、進化に不可欠のものであり、従って、生物多様性が損なわれることは、地球上のあらゆる生物の進化の過程に深刻な影響を及ぼすことになる。生物進化に果
たす生物多様性の価値を人間にとっての利用価値に還元することは不可能であり、生物多様性を保全する必要性は、地球の数十億年という時の流れの中で生物と生物、生物と非生物との相互作用・影響の結果
生じてきた進化を未来につなげていくこと、新たな枝分かれの可能性を奪わないことの必要性に求められるのである。
そして、このように生物多様性を保全する必要性が生物進化にとって生物多様性が本質にあることが明らかである以上、生物多様性の価値を、それ独自の立場から訴えるべき裁判上の手だてが与えられるべきは当然の帰結である。なぜならば、生物多様性の価値から自然物の生存の権利が派生するのであるが、この権利は一定の実定法上の効果
を生じさせるものであり、そして、まさにこの実定法的効果の一つとして、「自然物の訴権」が認められ、「自然物の当事者能力」が肯定されるべきだからである。なぜなら、第1に、自然物の生存のための究極の救済手段が裁判であり、第2に、その裁判に直接参加することが自然物の生存を図るための最善にして不可欠の手段だからである。
「自然の権利」は認められなければならない。
20世紀の公害・環境裁判が果した成果と教訓を生かし新たな展開を
弁護士 野呂 汎
私は1967年提訴の四日市公害訴訟に被害者原告代理人として参加して以来、名古屋新幹線公害訴訟、名古屋南部大気汚染差止訴訟等に関与し、又90年代後半以降は日本環境法律家連盟の代表として自然保護の環境裁判・運動に係ってきています。以下では私のこうした34年来の経験をふまえて本訴訟に望む若干の意見を陳述いたします。
20世紀後半以降の我が国公害裁判の成果の1つとして私は裁判所が果した役割を挙げたいと思います。公害裁判の多くはその地域の公害が社会的に重大化した後になって提訴されています。すなわち、それまでに多くの人の生命・身体・健康が失われながら、その責任はあいまいにされたままで被害が何年も放置されてきた結果
、被害者は最後の砦として裁判に救済を求めたのでした。裁判ではこうした被害者の訴えとこれを支援する広汎な運動、世論を積極的に受けとめ、被害の実態を正しく理解することで、公害発生のメカニズムと責任の所在を明らかにし、被害の救済と回復の道筋を確立する被害者原告勝訴の判決を次々に打ち出していきました。
その影響は裁判の枠を越えて、公害規制・環境政策の強化、被害者救済法の制定等国、自治体の制度、政策の転換を促すという画期的な成果
をもたらしました。
こうした公害裁判を通じ私たちは2つの教訓を得ました。
1つは被害を完全に防止するためには事後の救済では不十分であり、事前の差止
めを必要とすること、2つは事前の差止めは人を取りまく環境の保全を優先させることで最も効果
的に達成されることでした。かくして70年代の公共事業、80年代のリゾート開発による環境破壊とのたたかいを通
じ環境保全を重視しつつ、差止めを求める裁判が続き、90年代に入って自然の権利の確立を求める裁判に見られるような環境裁判へと展開するようになりました。
この展開に大きくはずみをつけた1つに92年6月の国連リオ会議がありました。「人類は持続可能な発展の中心にある。人類は自然と調和しつつ健康で生産的な生活を送る資格を有する」(リオ宣言第1原則)等多くの行動原則を遵守することで、直面
する地球環境の危機を乗り越え次世代にわたって持続可能な社会を築き上げようと全世界が決意しました。これを受けて、わが国でも環境基本法(93.11)、環境基本計画(94.12)、生物多様性保全国家戦略(95.10)、環境影響評価法(97.6)、地球温暖化対策促進法(98.10)等
が生まれ、全国自治体でも同様の環境重視の条例が次々と制定されました。こうした流れはかつての右肩上がりの経済優位
の成長路線に沿った人の行動・生活様式を改め、人も地球を構成する生態系の一員であるとの認識のもとに、自然の存在を人の生存を確かにする基盤として受け止め、自然のもつ循環の理に従おうとするもので、21世紀の新しい潮流になろうとしています。
本訴状では冒頭に高尾山の自然と歴史を語りかける絵本をかかげ、圏央道のもたらす被害の筆頭に高尾山と周辺の景観の破壊を位
置づけました。これは私たちがこの裁判を通じて豊かな自然を守ることで豊かな人間を取り戻したいとの願いを裁判所はじめ、裁判に関心を寄せる人々に知って貰いたい考えたからに他なりません。私たちを取りまく自然が理不尽にも世の中から失われようとしているとき、その声を誰かが代弁しなければなりません。自然が人類にとって、国民にとって、価値有る存在ならば、私たちの日本国憲法が人類の豊かさを保障していると考えるならば、その存在を誰かが代弁して守ることが憲法的正義にかなうといわねばなりません。「自然の権利」とはそのような正義、環境のためのデュープロセスを主張するものです。
自然は原告らの力だけによって守られるべきものではありません。裁判所、そし
て被告をふくむ全ての者が自然との関係によって生まれでる豊かな生活を守ることを考えねばなりません。本裁判が20世紀の公害・環境裁判の果
してきた成果と教訓を正しく引き継ぎ、21世紀の新しい潮流の中で、人と自然が共に永続する社会の実現に向けて確たる砦となるよう願って私の弁論とさせていただきます。
司法の果たす役割
弁護士 鈴木 堯博
今、司法改革問題が国民の大きな関心の的になっている。この時期に、本件訴訟の審理が開始されたことは、まことに重大な意義がある。
日本国憲法のもとにおける司法の役割は、一人ひとりが人間として尊重され、幸せに生活していくことができるように、公正で公平に法が適用されることにより人権その他の法的利益を擁護していくことである。わけても、行政に対する適正なチェックは、司法の重要な責務であり、司法は、行政の誤りを是正する役割を果
たさなければならない。
ところが、これまでの司法は、行政に対するチェック機能という点では、残念ながら、国民の期待に応えるものにはなっていなかった。今、司法制度改革審議会で論議されている重要な論点の一つは、まさにそのような司法をどのように改革するかということである。
本件訴訟は、高尾山の自然を破壊する国の道路行政のあり方を問うものである。
本件訴訟の審理の冒頭に当り、何よりも裁判所にお願いしたいことは、本件訴訟の審理を通
じて、このような行政に対する司法のチェック機能を十分に生かし、日本国憲法のもとにおける司法の役割を果
たしていることを国民に分かるように示していただきたい、ということである。
昨年1月、尼崎大気汚染公害訴訟において、神戸地裁は、大気汚染公害訴訟では初めて有害物質排出の差し止めを命ずる判決を言渡した。さらに、昨年11月、名古屋南部大気汚染公害訴訟において、名古屋地裁も同様に差し止め判決を言渡した。これらの判決を通
じて、差し止め命令を認める方向への流れが定着してきた。国民は司法の役割をあらためて見直したといってよい。
21世紀は、「環境の世紀」といわれる。それは、20世紀が「環境の危機」をもたらし人類の生存まで危うくする事態を招いたことへの反省に立って、環境保全への決意の表現であると理解している。
「環境の世紀」の初頭に審理が開始された本件訴訟においては、「環境の世紀」にふさわしい審理が今後なされていくことを切望するものである。
以 上