■高尾山天狗裁判 訴状(2000.10.25)

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2001.01.19

     原告団より、訴状のテキストをご提供いただきました。
     この訴状には絵本が添付されており、「はじめに」の部分を占めています。
     また、1月19日現在では、図版類は省略されています。
     ※○付き数字は、それぞれ半角括弧付き半角数字に置き換えました。
     ※段落下げの部分は、冒頭のみ下げた状態を、提供されたテキストどおりにupします。 (2001.01.19現在



高尾山天狗裁判


訴 状

      当事者の表示      別紙当事者目録記載のとおり
      原告ら訴訟代理人    別紙原告ら訴訟代理人目録記載のとおり
道路建設工事等差止請求事件
請求の価額   金          円
貼用印紙額   金          円


               請求の趣旨
                    
一 被告らは、原告らに対し、東京都八王子市下恩方町北浅川橋橋梁工事部分から同市南浅川町地内インターチェンジ工事部分までの一般 国道四六八号新設工事(一般有料道路「首都圏中央連絡自動車道新設工事)及びこれに伴う付帯工事(八王子ジャンクションおよび八王子南インターチェンジを含む)をしてはならない。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。


               請求の原因
第一 はじめに
 一 

 (Web担当者注:ここに絵本が挿入されています。原本でも、モノクロコピーで挿入されています)


 二 高尾山天狗裁判提起への思い
   一九八四年に首都圏中央連絡自動車道計画(いわゆる「圏央道計画」)が発表されて以来十六年。私達は計画の見直しを求めて、行政に対してさまざまな要請をしてきました。
   一九八六年には十三万二千名の署名を都議会に提出。アセスメントでは、都のアセス史上最高の四万九千通 の意見書を提出。しかし建設省は、これらの声を無視して、事業を強行しました。
   オオタカの営巣地であり国史跡でもある八王子城跡では九九年九月からトンネル工事が始まり、国定公園高尾山のふもとの裏高尾でも工事が始まっています。
   七四四年行基が開山以来千二百五十六年守られてきた高尾山や八王子城跡を今のまま後世に伝え残したいと思います。
   環境は現存する人間のためだけにあるのではなく、未来人のためにも、とくに、自然そのもののためにも守らなければならないと、この運動を通 して気づきました。
   そしてこの訴訟を、高尾山の守り神である天狗にちなんで、高尾山天狗裁判と呼ぶことにしました。
第二 当事者

 一 原告

  1 自然人
    別紙原告目録一記載の原告らは、
   圏央道新設工事が行われる八王子市裏高尾町に居住する者、
   圏央道新設工事が行われる八王子市裏高尾町八七六ー四を含む数筆の土地に、所有権、賃借権、立木所有権を有する者、
   圏央道新設工事が行われる八王子市高尾町二五一三番山林および同市南浅川町二五八六番地所在の山林を所有する者、
   高尾山・八王子城跡を中心とする自然環境等を守ろうとする自然保護団体に所属する者、
   その他高尾山または八王子城跡を訪れた経験を有する者で高尾山・八王子城跡を中心とする自然環境等を守ろうとする者、
   である。

  2 自然保護団体
    別紙原告目録二記載の原告は、高尾山及び八王子城跡を中心とする自然環境等を守ろうとする自然保護団体である。
    これら自然保護団体は、法人格をもっていなくても、規約で自然保護活動を目的とし、団体としての組織を備え、代表を定め、総会の運営や財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体であり、権利能力なき社団としてその名において環境を守るための訴訟を提起できる。
    以下本件原告である自然保護団体を簡単に説明する。

  (一) 高尾山自然保護実行委員会
      圏央道から高尾山とその周辺の自然を守ることを目的に、一九八五年五月東京都内の自然保護団体が集まって結成された。現在会員は二四団体と三〇名の個人で構成している。現在の代表は吉山寛である。
      裏高尾で自主環境アセスメントに参加し、それをもとにした環境アセスメント意見書提出運動を繰り広げ、八六年には圏央道計画撤回を求める署名を一三万余名集めて都議会に提出した。八九年にはブックレット「高尾山が危ない」を発行し、九三年には長年にわたる高尾山の自然環境調査を「高尾山健康度調査」として発表し、九七年にこの調査結果 を含む自然観察ハイキングガイドブック「私の高尾山」を発行した。また八八年から「高尾山を世界遺産に」連続講座を開き、高尾山の価値の再認識活動を進めている。この講演会の記録を九九年発行した。

  (二) 高尾山の自然をまもる市民の会
      高尾山の自然をまもり、緑の街づくりをすすめるために、一九八八年六月に八王子市はじめ首都圏、全国の市民団体、住民運動、労働団体、婦人団体、自然保護団体、学者、研究者、文化人等多くの団体及び個人が集まって結成された。現在会員数は、三四団体と千名の個人で構成されている。現在の代表は橋本良仁である。情報交換と啓蒙、教育のための機関誌(一九九二年六月第三種郵便物認可)を毎月発行し、市民講座、シンポジウム、イベント等を行っている。
      一九九五年から都市計画道路や高規格幹線道路等と対応している首都圏道路問題連絡会の事務局団体を担当している。

  (三) 高尾自然体験学習林の会
      一九八九年から裏高尾町の地主の協力を得て、圏央道予定地内の土地に借地権を設定し、賛同者の共同の借地権として登記するナショナルトラスト運動として発足、運動を進めている。一九九二年からは二千数百本の梅林、雑木林およびスギ林を購入し、販売する立木トラスト運動も展開している。
      年一回の総会を決議機関とし、代表一名、会計二名、事務局若干名の機関を置いている。会員は、個人のみとし、現在の会員数は、一八〇名である。
      現在の代表は、吉山寛である。
      収入は、会費と寄付金で、会費は年間一口二〇〇〇円としている。土地の賃借料は、会費から支払っている。
      土地や林の中で自然に接する自然観察、管理作業を行うほか、高尾山をフィールドに自然観察会を開く等高尾山の豊かな自然の学習、保全の啓発活動を行いながら、圏央道計画の問題点を訴えている。高尾山型ナショナルトラスト、梅の里トラスト、猪鼻山(いのはなやま)雑木林トラストとして、圏央道から高尾山を守る活動をしている。
      会で借りている土地は、八王子市裏高尾町八八四(二三六〇平方メートル)、同町八七六ー四(七二平方メートル)、同町八七六ー七(四〇三平方メートル)、同町一〇五〇ー一(四〇一九平方メートル)、同町一〇五〇ー二(八五八平方メートル)の五カ所、合計七七一二平方メートル等である。
      現在の立木トラストは、雑木林トラストとしては八王子市裏高尾町一〇六九ー二所在の立木、梅の里トラストとしては同町九四四ー一、九四四ー二、九四五ー一、九四五ー一の外、八八五ー八、所在の梅の木を所有している。
     
  (四) 国史跡八王子城とオオタカを守る会
      八王子城跡を開発破壊から守る運動は、一九六五年五月のあしだ曲輪の破壊以来地元の歴史研究団体を中心に行われてきたが、本会は史跡と希少生物オオタカの生息を圏央道トンネル計画から守ることを目的として明確に打ち出した研究・保存運動団体である。多摩考古学研究会の有志、八王子城研究会、八王子・城山のオオタカを守る会等からなり、一九九九年十二月五日に結成が決まった。
      二〇〇〇年一月八日に発足総会を開いて規則や役員を決め、会報の発行・見学会・観察会・講演会などを行っている。六月末現在の会員数は一〇四名であり、会費千円。役員として会長、副会長、事務局長を置く。現在の会長は、椚國男である。

  (五) 地権者の会・むさゝび党
      「高尾山の自然および関連地域の住環境を守る」ことを目的とし、そのために、「圏央道およびそのアクセス道路関連の土地を収得し、トラスト運動を行う」(会則)こととして一九九五年結成した。現在、高尾山南側山麓の八王子市高尾町二五一三番山林および同市南浅川町二五八六番地所在の山林に共有地を所有している。圏央道トンネル反対の一〇〇万人署名はじめ高尾山の自然を守る運動に積極的に参加している。
      会が取得した土地の共有権者をもって会員とし、現在会員八十九名。そして、会員については、共有地の各自持ち分を会の承認なしに他人に譲渡してはならないとし、譲渡のやむなき事情が生じた場合は、会の役員会が指名する者に譲渡することとしている。また、会員が死亡した場合には会の代表者に譲渡し、代表者は速やかに役員会が指名する者に譲渡することとしている。
      会の日常の運営は、定期総会で選出する役員がおこない、代表一名、事務局長一名、事務局員若干名、会計一名、会計監査一名が置かれている。現在の代表は、山田和也である。
      会の活動方針の基本、会則改定などは、年一回の定期総会と臨時総会で行い、総会の決定は原則として全員一致制としている。
      財政は、地代とともに納入した活動費をもって収入としている。

  (六) 高尾・浅川の自然を守る会
      高尾山の前山金比羅山を学校造成による破壊から守るために一九八五年に結成された。開発撤回により目的が達成されたため、以後高尾・浅川地区の豊な自然を保護し、安全で美しい生活環境を育成することをもって目的とし、現在は圏央道開発計画から高尾山・浅川の豊かな自然を保護し、安全で美しい生活環境を育成することに力を入れて活動している。
      現在、会員二三二名である。
      また、役員として、会長、副会長、事務局長、専門委員、会計監査、および顧問を置き、支部選出の幹事も置く。
      そして、年一回以上開催する総会で、会則の改廃、予算および決算、年度運動方針などの会の基本事項について、審議決定をする。日常の運営は役員会で行うなどの構成となっている。現在の代表は市川秀雄である。
      また、会の経費は、年額五〇〇円の会費および寄付金その他をもってし、四月から三月までを会計年度としている。 

  3 自然
    別紙原告目録三記載の原告らは圏央道によって、その生存や繁殖、生態系の維持を脅かされているものである
  (一) 高尾山
      都心の西に存する約五九九メートル、小仏層からなる山。周囲は原生林に近い森林で覆われている。標高が低いにもかかわらず、ブナの大木が八〇本、イヌブナが約八〇〇本あることは貴重である。ここでは冷温帯と暖温帯の樹木が住み分けているがこれは関東地方では例がないうえ、一三〇〇種以上の質・量 ともに豊富な植物相が形成されている。この植物の多様性を受けて野鳥・昆虫など動物も多様に存在し、特にムササビは有名である。さらに、頂上近くには、奈良時代に行基が開いた真言宗別 格大本山薬王院有喜寺があり、関東一円の信仰の中心となっている。そして、一九六七年、明治の森高尾国定公園に指定され、自然保護が図られている。「二一世紀に残したい日本の自然百選」にも選ばれ、年間二五〇万人もの市民が訪れている、世界でも希にみる自然の宝庫である。

  (二) ムササビ
      齧歯目の獣で、肢間には皮膜があり、木から木へ滑空する。
     高尾山のムササビは高尾山薬王院の周辺に約二〇〇頭がいる。木の洞を棲み家にしているので、大木の無い山では住めない。
      今日、ムササビ観察会なども行われ、ムササビを知る人も多い。
     
  (三) ブナ
      ブナは冷温帯を代表する樹種で、高尾山周辺の山には全く存在していない。しかし標高わずか六〇〇メートルにすぎない高尾山には、大木が八〇本も自生し、最大のものは胸高周囲三四〇センチメートルに達している(通 称「元禄ブナ」)。これは江戸時代の小氷河期に、高尾山まで南下して自生したブナが、その後の気象温暖化にもかかわらず、そのまま残ったものであり、きわめて珍しい現象である。都心に最も近く、最も低い所にあるブナ林である

  (四) 八王子城跡
      八王子城跡は、高尾山の北側に位置し、滝山城主北条氏照(一五四〇〜九〇)が天正年間に深沢山を本体にして築いた新城で、小田原城とともに戦国時代最大規模の城域を持っている。
      八王子城跡からの出土遺物は落城によって時間が止まり、下限が明確であるため資料としての価値が高く出土量 も非常に多い。八王子市教育委員会による発掘調査や個人の採集により、貴重な資料として保管されている。
      このように八王子城跡は、城郭史的にみても、遺構群の保存状態、出土品の資料価値、周囲の景観、自然環境の点から見ても、国の特別 史跡に値する貴重な史跡である。そのため、一九五一年(昭和二六年)六月九日、国は八王子城跡を国史跡に指定した。

  (五) オオタカ
      オオタカは肉食動物であり生態系の頂点に位置する猛禽類で、環境指標生物として良く知られている。「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」による「国内希少野生動植物種」に指定されている。環境庁の作成した「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査」の、「我が国における絶滅の危機に瀕している野生動植物のリスト」(日本版レッドデータブック)の中でも、オオタカは、「絶滅の危険が増大している種または亜種」として「危急種」に指定されている。
      このようなオオタカが、一九九六年から毎年、圏央道八王子城跡トンネル坑口付近で営巣していることが確認されている。オオタカの営巣木は、圏央道八王子城跡トンネル北側の坑口と同じ斜面 にあり、距離は約二〇〇メートルしかないため、このままトンネル工事が進み圏央道が貫通 すればオオタカの営巣地は狭まられ、オオタカの繁殖に重大な影響が出ることは明らかであり、さらに、営巣地を失うおそれがある。

 二 被告
   国および日本道路公団は圏央道新設工事およびそれに伴う付帯工事を行う者である。

第三 本件圏央道工事の概況

 一 一般国道四六八号新設工事(一般有料道路「首都圏中央連絡自動車道『以下圏央道という』」)は、一九八四年八月に建設省が建設計画を公表したもので、都心から四〇ないし五〇キロメートル圏に位 置する、一都四県(東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、千葉県)にまたがる延長約二七〇キロメートルの環状の自動車専用道路である。この圏央道は横浜・横須賀道路、東名高速道、中央自動車道、関越自動車道、東北自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道といった放射線の自動車専用道路を相互に結ぶものである。
 二 このうち第一期計画は、東京都八王子市南浅川町の一般国道二〇号線との接合地点から埼玉 県川島町の一般国道二五四号線との接合地点までの約五〇キロメートルである。そのうち東京都分の、埼玉 県境の青梅市今井五丁目から高尾山南麓の八王子市南浅川町一般国道二〇号までの間の、二二・五キロメートルが、一九八九年に都市計画決定をみた。さらに、一九九七年二月には、一般 国道二〇号から神奈川県境までの圏央道が都市計画決定された。
 三 これら計画によると、圏央道工事は、八王子市下恩方町で既に貫通した恩方トンネルに引き続き北浅川橋の橋梁部分工事を行い、さらに八王子城跡の下を直径約一〇メートル、全長約二・四キロメートルに及ぶ二本のトンネル工事を行うとされている。
   八王子城跡トンネルと高尾山トンネルとの間は地上約六〇メートル、長さ約四二〇メートルの二本の橋梁が、間隔約四〇メートルの巨大な橋梁を形成し、裏高尾住民の住宅地域を威圧する。
   高尾山北麓には中央自動車道と接続させるための巨大なジャンクションを建設し、高尾山の下を直径約一〇メートル、全長約一・三キロメートルの二本のトンネルを掘って八王子市南浅川町の高尾山南麓(後述ー一九九七年神奈川県境までの二・五キロが都市計画決定)で国道二〇号線とのインターチェンジをつくる計画である。このインターチェンジにより国道二〇号とそのバイパスである国道八王子南道路に接続させるものである。また高尾山北側の裏高尾町には八王子城跡トンネルと高尾山トンネルの自動車排気を集める排気施設の建設も計画されている。
   裏高尾地区の圏央道と中央自動車道を繋ぐジャンクションは、約八本のループ式で裏高尾地区の地上(都道)から約八〇メートルの高さに東西約八〇〇メートル、南北約三〇〇メートル、総延長約八キロメートルに及ぶ巨大なものである。
   また高尾山南麓の南浅川地区の、圏央道と国道二〇号線および国道八王子南道路(三・三・二号線)とのインターチェンジ工事は、自然に囲まれた南浅川の幅二〇〇メートルという狭い谷合に、いずれも橋梁工事で高さ約一七メートル、南北約三〇〇メートル、東西約二〇〇メートルのインターチェンジを建設し、谷を埋めるというものである。
   また、裏高尾地区には、圏央道の八王子城跡トンネルと高尾山トンネルの四本のトンネルの自動車排気を集めて換気するため、高さ約三〇メートルの換気塔(排気塔)が作られる。
   以下に日本道路公団が説明のために作成したジャンクション及び裏高尾橋梁工事の完成予想図を示す。


 四 この圏央道工事計画は、市街化区域と市街化調整区域の自然環境の豊かな境界部分を通 過することが多く、自然環境の破壊と乱開発を誘発すると共に、市街地を通過することによる公害発生など住環境の悪化が危惧され、多くの住民の反対運動が起きた。 特に、圏央道工事計画は、明治の森・高尾国定公園および都立高尾陣場自然公園となっている高尾山や、国史跡八王子城跡をトンネルで貫き、裏高尾に巨大なジャンクションを建設することとしている。そのため、都民の貴重な自然の宝庫である高尾山および八王子城跡を圏央道工事から守ろうとする自然保護運動が、圏央道による八王子城跡および高尾山にトンネルを掘らせない運動として、一九八四年以来今日まで強く続いている。
   このような強力な住民の反対運動のために、圏央道工事は一九九六年(平成八年)三月二六日に、東京都青梅市の青梅インターチェンジから埼玉 県鶴ヶ島市の関越自動車道との鶴ヶ島ジャンクションまでのわずか十九・八キロメートルのみが開通 しただけである。
 五 この間、東京都および国は、一九八六年七月環境影響評価書案(以下「環境アセス」案という)を公示した。さらに、一九八八年二月九日には、この環境アセス案に対する住民らの意見書(一万一七五五通 )に対する見解書を公示した。この見解に対し住民らは四万七九四八通の意見書を出した。この意見書の数は都の環境影響評価条例始まって以来の多数におよぶものであった。この東京都による圏央道の環境アセス案に対しては、日本科学者会議東京支部の研究者専門家による「環境アセスメント研究会」および多摩地域の都市・地域問題や地域経済の専門家が集まって出来た「多摩地域研究会」が、自主アセスを行った。そして、これに基づいて、一九八八年七月に「東京都による圏央道環境アセスメント」への総合的批判を発表した。しかし、東京都はこのような批判を一顧だにしなかった。そして、東京都は、一九八八年十二月に圏央道に関する環境アセス(北側アセス)を発表し、一九八九年三月、圏央道に関する東京都分の埼玉 県境の青梅市から高尾山南麓の国道二〇号までの間二二・五キロメートルに関す都市計画決定を行った。
   ところが、その後、一九九五年二月、国史跡八王子城跡の井戸「坎井」が涸れる事件が起きた。これは、一九九四年五、六月に建設省が行ったボーリング調査が原因であった。さらに一九九六年春には、八王子城跡の圏央道トンネル坑口付近で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律で絶滅のおそれがある鳥に指定されているオオタカの営巣が発見された。
 六 しかし、国および日本道路公団は、八王子城跡の井戸涸れとボーリング調査とは関係なくトンネル工事をしても井戸涸れは起きないと強弁し、またオオタカの営巣にも圏央道工事は影響を与えないと決めつけて、関越自動車道から中央自動車道までの供用を急いだ。
   国および日本道路公団は、一九九八年九月から北浅川仮橋工事を始め、さらに、一九九九年九月、八王子城跡トンネル工事および北浅川橋梁工事を開始し、八王子市裏高尾町の高尾山北麓では、現在中央自動車道とのジャンクションの建設工事を強行している。 

 七 一方、国道二〇号線から神奈川県境にかけての圏央道工事計画は一九九五年三月東京都の環境アセス案が出た。これに対し市民の会を中心に反対住民は一九九六年二月、三万六五六八通 の意見書を提出した。しかし、東京都は住民の意見書を十分検討することなく、一九九六年三月これに対する環境アセス(南側アセス)と見解書を提出して都市計画決定手続きを強引に進めた。一九九七年二月に東京都は都市計画決定を行い、建設省は工事の準備を進めている。

第四 高尾山、八王子城跡を守るための圏央道反対運動の歴史
 一 一九八四年八月、突然、圏央道計画が裏高尾住民に明らかとなった。
   裏高尾町は、高尾山と八王子城跡に挟まれた幅約二〇〇メートル、東西約四キロメートルの狭い谷間に約三〇〇世帯の住居がある自然が豊かで静かな町である。この静かな町に突如巨大な圏央道の橋梁とジャンクションが出来、静かな裏高尾の生活が崩されようとした。
 二 同年一一月、裏高尾住民は、直ちに自分たちの環境を守ろうと、「裏高尾圏央道反対同盟」を結成した。
   一九八五年二月には、「八王子自然友の会」などの自然保護団体の主催でシンポジウム「高尾山の自然を考える集い」を開催し約二〇〇名が参加した。このシンポジウムで、裏高尾には気温の接地逆転層の形成により大気汚染を悪化させることが明らかになり、裏高尾住民は圏央道が出来ると接地逆転層で大気汚染の谷間と化すことを恐れた。
 三 裏高尾圏央道反対同盟は、自然保護団体とともに、高尾山の自然の重要性を訴え、環境庁、建設省、東京都に圏央道計画の見直しを訴えた。
   一九八五年六月には、圏央道から高尾山を守る自然保護団体の連絡機関として「高尾山自然保護実行委員会」が発足した。
   建設省が一九八四年秋に裏高尾における環境影響調査を始めたことから、裏高尾圏央道反対同盟は一九八五年八月から一年をかけて自主アセスを始めた。この自主アセスは、裏高尾住民一五〇名総出で、多くの学者の協力を受けながら、主として裏高尾における気象観測や大気汚染や騒音の調査を一年間行ったものである。
   この自主アセスにより、裏高尾においては冬季に接地逆転層の形成が見られることが明らかになった。これは、日没後、急速な放射冷却により地表の温度が急速に下がると、山の中腹の気温よりも谷間の地表付近の気温のほうが低くなる現象である。この現象のため、自動車排気ガスによる大気汚染は、裏高尾の谷間に充満するのである。
   また、自主アセスの騒音調査の結果、静かな山間の谷である裏高尾町は圏央道が出来れば環境基準を超える騒音地域となる事も判明した。
   一九八六年四月、裏高尾圏央道反対同盟はこれらの自主アセスの結果に基づいて中間報告を発表した。
   一九八六年九月、東京都は、国道二〇号線から埼玉県境までの圏央道に関する環境アセス案を発表し、説明会を行った。
   八王子・秋川・羽村・青梅など関係地域での東京都の説明会では、東京都は住民からの自主アセスに基づく鋭い質問に答えられなかった。環境影響評価の杜撰さと出鱈目さが明らかになり説明会は、しばしば紛糾し徹夜騒ぎとなった。
   一九八六年一一月、高尾山自然保護実行委員会は、東京都のアセス案に対し三〇〇〇通 の意見書を提出し、計画撤回の要請署名一三万二〇〇〇名分を提出した。
 四 一九八七年八月、裏高尾反対同盟は、結成三周年に当たり、一〇〇〇名の集会を圏央道ジャンクション建設予定地内の梅林で開き、八王子市内をデモ行進した。
   以後、この集会は「天狗集会」と呼ばれ、毎年夏開催されるようになり、集会規模も圏央道反対に賛同する人が増え続け三〇〇〇名規模に拡大していった。
 五 一九八八年一月、裏高尾圏央道反対同盟の山田和也が八王子市長選挙で市長候補に立候補し、市民の憩いの場である高尾山にトンネルを掘る圏央道反対を選挙スローガンに掲げて戦った。結果 的には僅少差で惜しくも破れはしたが、四五パーセントもの得票を得た。このことは多くの八王子市民が圏央道に反対していることを示すものであった。
 六 東京都は、一九八八年一月、圏央道の環境アセス見解書を発表した。
   この見解書に対し、一九八八年二月、高尾山自然保護実行委員会などが約四万八〇〇〇通 におよぶ反対意見書を提出した。
   これらの反対住民の意見書の影響から、東京都のアセス案を審議していた東京都環境影響評価審議会は、一九八八年一一月、アセス案が自然保護の観点から不十分であるとして東京都知事に五七項目におよぶ改善点を指摘する答申を出した。
 七 一九八八年六月、「高尾山の自然をまもる市民の会」が結成された。
  この会は高尾山の自然を守り、緑の街づくりをすすめるために、八王子を始め首都圏、全国の市民団体、住民運動団体、労働組合、婦人団体、自然保護団体、学者、文化人等団体と個人によって結成された。三四団体約一〇〇〇名で構成された。
 八 一九八八年一二月、八王子市都市計画審議会は、圏央道に関する市の意見書提出を巡り、反対意見が多いため東京都に提出できない事態が続いた。
 九 一九八九年三月、東京都は、住民の反対が強いにもかかわらず、東京都分に関する圏央道を都市計画決定した。
 十 そして、建設省は、一九八九年七月から圏央道関係地域で測量・地質調査地元説明会を強行した。特に住民の反対が強い裏高尾地区に関する住民説明会が同年九月二五日浅川市民センターで開催されたが、建設省は、裏高尾圏央道反対同盟に結集する住民関係者を排除し地権者約六〇人のうちわずか四名しか説明会会場に入れないで、説明会を強行した。このため、住民が強く抗議し、結局説明会は流会となり打ち切りとなった。さらに、同年一一月、建設省は、反対住民が抗議する中で八王子市下恩方町の圏央道八王子北インターチェンジ予定地で杭打ち式を強行した。
 十一 建設省の圏央道工事強硬の姿勢に抵抗するため、一九八九年一〇月には圏央道予定地にナショナルトラストを行おうという運動が発展し、「高尾山自然体験学習林の会」が結成された。この会は、裏高尾町の圏央道予定地の土地所有者の賛同を得て借地権を登記し、一九九二年からは約二五〇〇本の梅林、雑木林を購入して立木トラストを展開した。高尾山をフィールドに自然観察会を開き圏央道から高尾山を守る運動を展開している。
 十二 一九九四年三月、高尾山の自然をまもる市民の会は、東京四谷の主婦会館で「圏央道と都市計画法」のシンポジウムを開催し、都市計画法の問題点を明らかにした。
   一方、建設省は、一九九四年八月に、住民説明会が四度も流会になってるにもかかわらず、裏高尾地区での圏央道予定地の路線測量 、地質調査を開始すると発表し測量を強行した。
 十三 一九九五年七月、圏央道に反対する市民は、圏央道予定地の土地を購入し圏央道工事を阻止しようと、土地トラストのための原告「地権者の会・むさゝび党」を約八九名で結成した。
   地権者の会・むさゝび党は一九九五年および一九九六年に八王子市南浅川町の圏央道予定地の二カ所の土地を購入し、圏央道により高尾山にトンネルが掘られないように反対の拠点とした。
 十四 東京都は、一九九五年三月、圏央道の高尾山南側の計画に関してもアセス案を出した。これに対し、市民の会をはじめ高尾山の自然環境を守る住民は三万六五六八通 の意見書を出した。しかし、東京都は、住民の右意見書を十分検討をすることなく、一九九七年二月には都市計画決定を告示し、建設省は工事を強行しようとしている。
 十五 一方、八王子城跡においては、一九九四年の建設省による圏央道工事のための地質調査のボーリングにより、山上にある「坎井」が、これまで五〇年間一度も涸れたことがなかったにもかかわらず、涸渇するようになった。また、一九九六年六月には、市民グループによって、圏央道八王子城跡トンネル北口坑口付近で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律により希少生物で絶滅の危機にある危急種としてその保護が義務づけられているオオタカの営巣が発見された。
   このようなことから、圏央道八王子城跡トンネル工事が八王子城跡の水脈を破壊し史跡である井戸の涸渇を起こし、この地域のオオタカの営巣を放棄させる危険が出てきた。
 十六 一九九六年七月、裏高尾反対同盟を始め自然保護団体は、八王子市にある建設省相武国道事務所に対し圏央道工事の中止とオオタカの調査を要求した。
   しかし、建設省は、オオタカに関する調査をおざなりにしただけで、圏央道工事は八王子城跡の井戸涸れとは関係ないしオオタカの営巣にも影響を与えないと決めつけて、一九九九年秋から圏央道八王子城跡トンネル工事および北浅川橋梁工事を強行した。
 十七 八王子城跡の保護運動は、従来は歴史研究者らが民間業者の開発による史跡の破壊から八王子城跡を守る運動であったが、以上の経緯をふまえ、二〇〇〇年一月、「国史跡八王子城とオオタカを守る会」が会員数一〇四名で結成され、八王子城跡とオオタカを守る運動を一層活発に展開するようになった。
 十八 このように圏央道計画が明らかになってから一六年間、高尾山および八王子城跡の自然環境を守るための様々な計画反対運動が展開されてきた。毎年三〇〇〇人規模の「天狗集会」を多くの市民や学者などの参加協力を得ながら開催してきたし、この間一〇冊以上の高尾山の自然保護を求める書籍の出版も行っている。
   また一九九八年六月からは高尾山にトンネルを掘らせない一〇〇万人署名の運動を始めて、既に二一万人余の署名が集まっている状況である。
 十九 しかし、建設省および日本道路公団は、圏央道の工事を強行すべく、一九九九年秋には八王子城跡トンネル工事および北浅川橋梁工事を始めた。このため、これ以上工事の進捗を認めるわけには行かないと考え、反対運動に結集してきた自然保護団体に所属する多くの市民や高尾山および八王子城跡の自然環境を守ろうという人々が本件工事差止訴訟を提起するに至ったのである。 

第五 高尾山・八王子城跡を中心とする貴重な歴史的自然環境と景観の重要性

 一 はじめに
   高尾山と八王子城跡は、武蔵陵墓と農林省多摩森林科学園の二つを介在して一つの生態系を形成している。一つの生態系となっているため、全体を都立高尾陣場自然公園が覆っている。原告らが高尾山と八王子城跡の保護を同時に求める所以である。以下、それぞれ詳述する。

 二 高尾山の植物
   高尾山は全山森林に覆われているが、この森林は自然林と人工林に大別される。この中で高尾山の豊かな生態系を形成している基盤は自然林にある。この自然林は原生林に近い自然林であり、さらに細分すると、カシ林、ブナ・イヌブナ林、モミ林、その他になる。
   この中でも、ブナ・イヌブナ林は非常に貴重な存在である。ブナは冷温帯を代表する樹種で、高尾山周辺の山には全く存在していない。しかし標高わずか五九九メートルにすぎない高尾山には、大木が八〇本も自生し、最大のものは胸高周囲三四〇センチメートルに達している(通 称「元禄ブナ」)。これは江戸時代の小氷河期に、高尾山まで南下して自生したブナが、その後の天候温暖化に関わらず、そのまま残ったものであり、きわめて珍しい現象である。他方、イヌブナは約八〇〇本自生している。ブナより低い高度に分布するものの、全国的に見ればブナ林のような大規模なものはない。したがって、高尾山のように八〇〇本ものイヌブナが現存するのは貴重である。都心に最も近く、最も低い所にあるブナ・イヌブナ林である。
   また、高尾山の植生にははっきりとした特徴が見られる。一号路の尾根を挟んで北西の斜面 にはブナ・イヌブナ林が、南東斜面にはカシ林が発達している。前者は、冷温帯に、後者は暖温帯に分布の中心を持っている樹種である。この現象は高尾山の緯度と高度が組合わさってできた、両樹種の棲み分けの接点を示す現象で、少なくとも関東地方でこのような例を見ない。この線は、カシには寒過ぎ、ブナ・イヌブナには暖か過ぎる、自然の中で生育できるぎりぎりの接点を示す現象である。
   高尾山の植物相は、総数一三二一種だが、その種類の多さだけでなくその質においてもきわめて貴重な植物相である。外来植物の侵入の程度を現す数値に「帰化率」がある。植物種数に対する、帰化植物種数の百分率で現すと、高尾山は五パーセント未満で、周辺から見ると格段の差がある。つまり高尾山の植物は外来植物をほとんど包含せず、天然林つまり日本の古くからの植物で生態系が今も維持されているのである。この中にはタカオスミレで示されるように、高尾山で最初に発見されたものも多い。

 三 高尾山の動物
   高尾山で記録された野鳥は一三七種で、このうち六五パーセントがこの山で繁殖している。これはかなりの高率で、鳥類にとって、高尾山の環境の良好さを示すものである。
   鳥は体重を軽くするために、餌の食いだめのできない動物である。このため生息できるのは餌を取ることのできる場所に限られる。鳥は植物食のもの、動物食のもの、雑食のものがあり、動物食でも昆虫、小鳥や小哺乳類を主に餌にするもの等多様である。多様な食性の野鳥が生息していることは、餌になる生物の多様性を示している。また、野鳥は常に外敵に襲われることを警戒しなければならないし、種によって営巣の条件も異なる。そのため、多様な営巣が可能な樹木、地域、環境が必要である。この点からも、高尾山は、植物、自然環境の多様さ、豊富さを示しているのである。
   以上のように高尾山は鳥の食・住の多様性を兼ね備えた野鳥の楽園であるが、その源は植物の多様性である。そしてそれを餌や棲み家とする昆虫が多いことである。多様な昆虫についてはいまだに、その網羅的に正確に把握されていない。正確な文献のあるのはカミキリムシのグループで一七三種あることが把握されている。鱗翅目の中では蛾の仲間も未知のものが多いが、蝶のグループについてはり、約一〇〇種が記録されているが、今見られるのは八〇種ほどである。
   高尾山のムササビは高尾山薬王院の周辺に二〇〇頭が居ると言われている。木の洞を棲み家にしているので、大木の無い山では住めない。かつては高尾山の北斜面 にもいたが、中央自動車道が開通してからいなくなった。ムササビ研究家の羽鳥然自氏によると、木の洞に住んでいた形跡が在るという。夜行性の動物は夜の光に敏感で、車両の照明が原因だという。固定照明と違い、車のヘッドライトは常に変化するので影響力が強い。タヌキの交通 事故が多いのも、照明で身動きできなくなることが原因である。

 四 高尾山の宗教的歴史的価値
   高尾山は奈良時代、天平十六年(七四四)、行基菩薩が聖武天皇の詔勅を奉じてこの地に来たり、自ら薬師如来の尊像を刻み、堂宇を建立して、これを安置し、寺号を薬王院有喜寺と名づけたものといわれている。その後、円融天皇の時代、元和元年(一三七五)、沙門俊源大徳が山城醍醐より入山し、伽藍を再建、不動明王の化身、飯綱大権現を勧請してから関東一円にわたる信仰の中心となった。戦国時代には八王子城主、北条氏照は高尾山を深く信仰し、庇護した。また、永禄三年、恩方村における北条対上杉の戦い、永禄十二年、廿里における北条対武田の戦い、天正十八年、八王子城における豊臣秀吉との戦いなどから戦火をも免れ、保護されてきた。北条氏滅亡後も、徳川幕府直轄の御林山として、大久保長安、江川太郎左衛門などによって手厚く高尾山は保護されてきた。
   明治になり、帝室御料林となり、一九二七年には、高尾山のふもと、廿里古戦場あたりに、大正天皇の多摩御陵が築かれ、一九九〇年には、昭和天皇の武蔵野陵も併設された。
   真言密教では、山が宗教活動の場の前提である。また、併行して盛んになった修験道では、山伏の修行の場として手付かずの山と水と緑が不可欠であった。
   神仏混淆は、仏教の受け入れをめぐり蘇我氏と物部氏とが対立し、大和政権の存立が危ぶまれるなかで、日本古来の神と中国からの仏が対立するものでなく、共存しうるものとして聖徳太子が編み出した、知恵の政策であった。以来、一二〇〇年もの間我が国では神と仏が共に手を携えてきた。大権現はその神仏混淆の象徴でもあったが、明治初年に維新政府により神仏分離令が出され大権現が廃止させられた。しかし、高尾山では機転により飯綱大権現が残り、現在も神仏混淆が色濃く残っている。
   また、それまでの、いわゆる古神道においては八百万の神、森羅万象、自然物そのものに神が宿ると信じられ、高尾山全体が信仰の対象となった。その守り神として天狗伝説が起こってきたと考えられている。
   村上直、法政大学名誉教授の高尾山研究史によると、高尾山は戦国武将や幕府の保護だけによって守られたのではなく、周りの椚田村や長房村の農民達が、お互いの竹木伐採の欲求を牽制しあいながら山の荒廃を防いでいくという形をとりながら、自然保護をおこなってきたことが明らかにされている。また村上氏は、「江戸がだんだん発展して百万都市になってくると、江戸の町人達は、厄除けとかいろいろな信仰の対象をどこかに求めていく。例えば、高幡不動にお参りして厄除けを祈る、商売繁盛を祈るなどしますね。そうすると、高尾山は江戸から十二里ですから、一晩八王子の宿で泊まって、次の朝登って帰って来て、次の日に帰れば、丁度よいコースになりました。この高尾山は周りの村の住民達を保護すると同時に、信仰の霊地として他の人達が来た時も楽しめるような環境整理を自然保護のなかで折り込んでいくわけです。そして、山の森林が、大きなスギの巨木が残されるような環境が作られていったのです。」と述べている。
   現在でも、薬王院等に多くの参拝者が訪れている。
   たとえば、毎年年末年始には厄除け、家内安全等を祈願する人が一夜で数万人規模で訪問する。
   また、節分会二月三日には、力士・芸能人・年男などが祈願し裃姿の年男が朝五時の一番護摩から午後三時まで、古式にのっとって開運の豆まきを盛大に行う。
   さらに、毎年三月の第二日曜には、山麓の祈祷殿広場で「火渡り祭」が行われる。檜葉を燃やし、それに約十万本も集まるという全国の信徒達からの護摩木を燃やし、それが鎮火したおき火の上を白装束の山伏と信者が念仏を唱えながら素足で歩いて渡る。家内安全、交通 安全、息災延命を祈願する荒行の一つで薬王院で最大の行事であり多くの観光客も集まる。
   また、多くの講中が存在し、関東一円から多数が訪れている。
   このように高尾山は過去から現在に至るまで信仰と観光と自然保護がひとびとの暮らしのなかに生きつづけている場所である。

 五 八王子城跡の歴史的価値
   八王子城は、滝山城主北条氏照(一五四〇〜九〇)が天正年間に深沢山に築いた新城で、小田原城とともに戦国時代最大規模の城域を持っている。またこの城は、天正十八年(一五九〇)六月二三日の未明に豊臣方の大軍の猛攻を受けて激戦の末、敵味方一三〇〇名をこえる戦死者をだし、落城した。この衝撃で小田原城勢の戦意がゆらぎ、十二日後開城を申し入れ、ここに秀吉の天下統一が実現した。このため八王子城跡は日本史の時代の節目(転換期)の舞台となった。
   八王子城は深沢山を本体にして周囲の丘陵や山を取り込み、さらに大手口の東側に城下町を計画した雄大な構想のもとにつくられ、この地は小田原の副都心的性格をもっている。深沢山は標高四六〇メートル余、比高二三〇メートルの急峻な岩山(小仏層)で、城としての主要部は東南麓に城山川に面 してつくられ、花かご沢川を利用した堀から、山下曲輪・アシダ曲輪・御主殿地・蔵跡(奥殿)と谷の奥につづく。その中心部は御主殿地で、入口には立派な石垣・石段と櫓門、登ったところには主殿や会所をはじめとする建物群が並ぶ。山上は戦時に立てこもる場所で、山頂曲輪の裾を松木・中・小宮・無名の四曲輪が囲み、それを下の馬回り道が束ねている。馬回り道の馬冷やしの西方四〇〇メートルには詰の城(大天主)があり、深沢山と詰の城は馬冷やしを交点とする8の字道で結ばれている。上から敵を撃つ二段道が各所にあるのも特色である。
   山腹には、攻め登ってくる敵を防ぎ、屠るために金子曲輪・山王台・柵門台・高丸などがあり、御主殿西北の沢には四群の石垣がある。大手口は東側で、初期の道は大城戸から入って横地堤の前で左折し、城山川の左岸を山麓に向かう「下道」であり、のちには丘陵東端にある上の山の南側(御霊谷)から登り、北側に降りて御主殿に向かう丘陵中腹道がつくられた。この「上道」は基準幅が八メートルあり、戦国時代最大幅の道である。御主殿までは約一・五キロメートルで、途中に防御台、大手門、引き橋などがあり、八王子城を信長の安土城に習って大改修したときにつくられたと考えられる。そのため八王子城は近世の城の一面 を持つ。
   搦手口は北側で案下川(北浅川)が天然の堀をなし、山裾の広い河岸段丘の下には堀跡がある。道は山に入って高丸・柵門台を経て山頂に登るのが正規の道であるが、棚沢の中腹道から滝の上を通 って馬回り道にとりつく道もある。
   八王子城跡からの出土遺物は落城によって時間が止まり、下限が明確であるため資料としての価値が高く出土量 も非常に多い。八王子市教育委員会による発掘出土品や個人の採集品が、貴重な資料として八王子市郷土資料館などに保管されている。出土した品目は青白磁、陶器、武器・武具、食料、食生活用具、石臼、家具や厨子の飾り金具、錠前、貨銭、文具、計量 具、装身具、趣味・嗜好品などで、中には前日から落城に至る山上の緊迫した光景を彷彿とさせる黒焦げになった握り飯まである。また、御主殿地の西側からは故意に割ったとみられる明の染め付け皿が一〇〇〇個も出ており、さらに、我が国初発見のベネチア製レースガラスも出土している。
   また八王子城山上には「坎井」といわれる著名な井戸がある。この井戸は四二〇年以上前に築城されたときに掘られた井戸であり、落城の日まで城兵たちの飲み水や炊事用に用いられていた。古来この井戸は豊かな水源を持ち、その水質の優れていることでも良く知られている。現在でも登山者はこの井戸の水で喉の乾きを潤している。
   このように八王子城跡は城郭史的にみても、遺構群の保存状態、出土品の資料価値、周囲の景観、自然環境の点から見ても、国の特別 史跡に値するような貴重な史跡である。なお、この城跡は、一九五一年(昭和二六年)六月九日に国史跡に指定された。

 六 八王子城跡の動物、植物
  1 オオタカ
    オオタカは肉食動物であり生態系の頂点に位置する猛禽類で、環境指標生物として良く知られている。環境庁は一九八六年から一九九一年にかけて「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査」を実施し、「我が国における絶滅の危機に瀕している野生動植物のリスト」(日本版レッドデータブック)をまとめ、その中でオオタカは、「絶滅の危険が増大している種または亜種」として「危急種」に指定されている。一九九三年四月一日から施行された国の法律「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で「国内希少野生動植物種」に指定された。環境庁は一九九六年八月に「猛禽類保護の進め方」を発表し、イヌワシ、クマタカ、オオタカの三種について、その生態の特徴と保護に関する基本的指針を明らかにした。また、一九九八年にレッドデータを見直し、オオタカを絶滅危惧U類に指定した。
    一九九六年から毎年、圏央道八王子城跡トンネル坑口付近でオオタカの営巣が確認されている。一九九六年のオオタカの営巣木は、圏央道八王子城跡トンネル北側の坑口であり、営巣木との距離は約二〇〇メートルしかない。しかも、トンネル坑口と営巣木は同じ北斜面 である。このまま、圏央道工事が進めばオオタカの営巣地は狭められ、オオタカの繁殖に重大な影響が出ることは明らかであり、オオタカが営巣地の放棄をする危険がある。
   
  2 植物
    戦国時代の戦術として、城山の斜面の樹木はほとんど伐採されていたと考えられる。しかし、落城から四〇〇年を経た現在では、自然林が再生し、圏央道計画路線上では、高尾山に次いで豊かな生態系を保っている。植物の種数では高尾山より少ないが、中には高尾山では僅かしか生育していないが、城跡には多く自生しているものもある。
  (一) リンボク(バラ科)
      別名をヒイラギガシともいうが、ヒイラギでもカシでも無いサクラの仲間である。老木になると樹皮が鱗状になるから鱗木。別 名は幼木の葉がヒイラギに似ていて、常緑であるからカシの名を借りたもの。秋に開花して翌年秋に実が熟す。
  (二) ホソバカナワラビ
      常緑のシダの仲間で、城山の八合目をめぐる水平径路に群落がある。周囲の山林はもちろん、高尾山にも自生していない。
  (三) フユイチゴ
      高尾山にはミヤマフユイチゴは多いが、フユイチゴは少ない。城山には多く自生している、常緑のキイチゴである。

 七 高尾山、八王子城跡を中心とする景観の価値的重要性
  1 景観とは何か
    景観とは、或るひとまとまりの地域の自然的・文化的環境を人間の五感でとらえた全体像を意味する。「景観」は、landscapeやlandschaftを日本語に翻訳した概念であり(「景相」とか「景域」と翻訳する例もある。)、フィジオトープとビオトープ(ドイツ語)を併せ持った概念である。フィジオトープとは、地表形態、岩石、土壌、地層、大気などの無機的世界であり、ビオトープとは、植物と動物の世界、人間社会とその営為である(沼田真「五感の生態学」自然保護一九九一年十一月号参照)。
    このことから、生態系の構造と動態のすべてを含むものが景観である、ということができる。フィジオトープやビオトープを構成する諸要素は、自然景観を支配する重要な要素ということである。したがって、単に目前の風景や眺望が景観ということではなく、ごく普通 の里山なども重要な景観となる。
    また、景観とは五感で受けとめるべき概念である。上記の定義からすれば、景観はただ目で眺めるだけの視覚的景色だけではなく、聴覚、臭覚、味覚、触覚などの五感全てをはたらかせて受けとめるものであることがわかる。言いかえれば、景観は人間の感性を刺激したり、安らぎを与え、心をゆさぶり、さらには思考を促したりするものである。
    また、景観は空間的なひろがりだけではない。そこには長い時間的な経過という歴史がある。景観は自然のみごとな営みにより空間と時間が織り成した芸術でもあろう。
   
  2 景観の種類
    景観を視覚的景色とのみとらえずに、上述のように無機的、有機的(生物的)要素をもった自然の構造、自然の動態として、すなわち生態系的にとらえた上で、景観を分類すると、自然景観、半自然景観、人工景観などに分けることができる。
    自然景観は原生的な森林景観、草原景観などであり、半自然景観は、人為の加わった二次林や草原の景観などであり、人工景観は都市景観、農村景観、漁村景観などである。しかし右の区別 は絶対的なものではなく、特に半自然景観と農村景観・漁村景観はお互いに自己の不可欠な要素として組み込んでいる。
    本訴訟においてわれわれが重視しなければならないのは原生的自然景観と二次的な自然景観である。あるべきものが、あるべきところに、あるべき姿で存在するのが自然景観の本来の姿であり、そのことが生物の多様性を維持し、また人間生活に対してはアメニテイ(快適環境)を提供できるのである。
   
  3 高尾山・八王子城跡の景観の特徴と価値
    高尾山と八王子城跡は、本件圏央道トンネルの掘削及びジャンクションとインターチェンジの構築で、景観的特徴と価値が失われようとしている。
    では景観の特徴と価値とはなんだろうか。
    高尾山も国史跡のある深沢山も、一歩入山すれば深山幽谷の感がある。どちらも
   開発の波に洗われる大都市部にあって、生態系が健常に機能し、微気候を保持し、騒音を吸収し、汚染された大気を浄化している。そのことは言うまでもなく人間を含めた全ての生物の生存基盤である。
    さらに高尾山は主として三種の原生的な自然林と人工林でおおわれている。自然林は北西側の冷温帯樹林(落葉広葉樹林ブナ、イヌブナなど)、南東側の暖温帯樹林(常緑広葉樹林カシ類)および稜線に集中しているモミ林である。それぞれの樹林の分布位 置と性質により四季のうつろいがよくわかり、その景観はまことに美しい。
    冷温帯樹林と暖温帯樹林とが、主尾根の道を挟んで棲み分けをしていることは、この山にのみ見られる景観上の特徴である。この事実は、今から千数百年以上前にはこの地域一帯の気温が現在よりもやや低く、さらにこの周辺一帯は広く樹林におおわれていて、このあたりが温量 指数からいって西日本の樹林帯と東日本の樹林帯との境界(中間帯)であったであろうことを物語っている。その意味で高尾山の森林景観は、景観分布的にも植物地理学的にも何ものにも代え難い特徴と価値をもっているのである。そして、この特徴と価値とが、今日まで維持されてきたのは、この山の地層が含む水分量 と、豊かな森林のもつ微気候(森林内の湿度や気温とその変動)の故である。
    また、かつて八王子城が築城された深沢山も、高尾山と同様に「深沢」の名のごとく北側は沢が深く入り込み、変化のある景観的特徴を示している。今から四二〇年前、八王子城の築城に際しては戦術面 から斜面の樹林はほとんど伐採されたはずで、それから再生された現在の樹林はみごとな二次林となっている。貴重な半自然的景観として保全されるべき第一級の樹林群である。
    このように、高尾山と八王子城跡の深沢山とは、両者が一体となったしかもそれぞれに特徴のある生態系が今日まで健常に機能し、そこには何者にも代え難い時の流れが刻み込まれている。そのことが当該地域の景観のきわめて特徴であり、将来に渡って保全すべき価値あるものにしているのである。

 八 市民の憩いの場としての高尾山
   高尾山は東京都内にある唯一の国定公園であり、都内の小中学校の遠足の場として、もっとも手近で自然豊かな行楽の場として、多くの都民を始め全国から多くの人々が訪れている。まさに市民の憩いの場である。高尾山を訪れる行楽客は年間二五〇万人を越える。
   高尾山頂には東京都の高尾ビジターセンターが有り、自然観察の案内や植生の復活を行っている。案内は休日には随時、またテーマを決めて行われている。
   高尾山麓の東京都高尾自然科学博物館でも高尾山をフィールドにした観察会、自然講座などが開かれている。関東森林管理局の高尾森林センターでは、裏高尾日影沢などで公募イベントが年間十四、五回開催されるほか学校や地域からの依頼で随時案内を行っている。今後、小学校の総合学習のフィールドとして、高尾山の価値はより高くなると予想される。

 九 裏高尾住民の生活と高尾山
   高尾山の北側山麓、東西に延びる旧甲州街道沿いに、八王子市裏高尾町の集落がある。北高尾山稜と高尾山にはさまれた、うなぎの寝床のような山あいの町であり、東から駒木野、荒井、摺指(するさし)、小仏の四町会、約三〇〇世帯が生活する。
  集落の北側には中央自動車道とJR中央線が走っているが、表の高尾山の表情とはまた違った、静謐でひなびた風情さえ見せる。四季の移り変わりがはっきりと感じられることも裏高尾の特徴である。
   春は木の開花(サンシュユ・紅梅・白梅)から始まり新緑へと移る。三月には梅祭りが行われる。
   夏は、木の葉をわたる風が涼しく、冷房装置など要らない生活である。米をとげるくらい水がきれいで、水量 が豊かだった昔(昭和三〇年代まで)は水遊びが盛んだった。近年、中央自動車道の開通 により山に保水力がなくなり水量が減ったが、それでも都心から訪れるハイカーたちにとっては今なお心和む景観を提供している。各集落で鎮守の祭りが今も行われている。
   秋は雑木や紅葉、ヒガンバナなどの紅が素晴らしい。そして稲刈りも秋の風情を彩 る。
   冬は、雪が積もり、どんど焼きなどの行事が行われる。
   原告峯尾康徳の家では、祖先の保五郎から代々、一九五〇年(昭和二五年)まで、蛇滝や高尾山に参拝する行者や信者の指定宿となっており、街道沿いの現在離れとなっている家に客を泊めて、商売をしてきた。今も当時の「下谷」「神田」「深川」といった講の看板・来招木(きまねき)が、軒先に掲げられたまま残されており、ハイカーたちが珍しがって写 真を撮っていく。また、同原告の家では、祖先の保五郎の時代から、小仏川を横断して向山の沢から水を引いて利用している。昔はこの水を隣家の原告川村勝明ら近隣の家と共同で飲料水に使い、米をとぎ、野菜等も洗い、生活用水として使ってきた。現在でも、原告峯尾康徳は、お茶を沸かす水を汲んだり、洗い水に使っている。

第六 圏央道がもたらす被害

 一 景観の破壊
   圏央道は、都立高尾陣場自然公園や明治の森・高尾国定公園に指定されている高尾山や国史跡八王子城跡をトンネルで通 過する。
   裏高尾地区の圏央道と中央自動車道を繋ぐジャンクションは、約八本のループ式で裏高尾地区の地上(都道)から約八〇メートルの高さに東西約八〇〇メートル、南北約三〇〇メートル、総延長約八キロメートルに及ぶ巨大なものである。また高尾山南麓の南浅川地区の、圏央道と国道二〇号線および国道八王子南道路(三・三・二号線)とのインターチェンジ工事は、自然に囲まれた南浅川の幅二〇〇メートルという狭い谷合に、いずれも橋梁工事で高さ約一七メートル、南北約三〇〇メートル、東西約二〇〇メートルのインターチェンジを建設し、谷を埋めるというものである。また、裏高尾地区には、圏央道の八王子城跡トンネルと高尾山トンネルの四本のトンネルの自動車排気を集めて換気するため、高さ約三〇メートルの換気塔(排気塔)が作られる。 これらは誰が想像しても自然景観が大きく破壊されることは疑う余地がない。
   かつて、中央自動車道建設の際、排出された一〇〇万立方メートルの残土は、裏高尾の谷に捨てられた。積み上げられた小仏トンネルの残土でできた人工の山により裏高尾の谷の景観は一変してしまった。いまだに本来の自然景観には戻っていない。また高尾山の北側の登山道を下っていくと中央自動車道を走行する騒音が聞こえてくるが、これもサウンドスケープとしては好ましくない。
   圏央道工事中も工事後も高尾山やその周辺に存在する二次林が破壊される。
   しかし、実はこの二次林によって作り出される景観こそが人間にとっては必要なのである。建設省は「失われた郷土の森を復元するため、潜在自然植生の構成種からなる樹林を速やかに創造する」と言っている。さらに「このようにして創造された若々しい樹林は・・・騒音の防止、防風、防火、遮へい等の物理的機能や大気の浄化、微気象の緩和等の生物的機能などの森林の有する多様な環境保全機能を果 」たし、「人々に安らぎと憩いを与え、景観的にも地域に通じた緑地であり、また鳥や、動物等の生活基盤となる」という。
   建設省は、地域の人々の生活と文化とともに育まれてきた、歴史的二次林の景観を開発で破壊しておいて「潜在自然植生」を創造するから自然景観は守れるという。これは「潜在自然植生」の全くの誤用であり、同時にまさに人間エゴ丸出しの景観論である。景観は、地質や地形、さまざまな生物種によって構成されており、それらは、その地域の景観を支える主体である。したがって、景観の破壊は表面 的な風景の改変にとどまるものではない。年月をかけて蓄積されてきた遺伝資源(Geneticresource)や遺伝子給源(Genepool)を破壊、消失することになる。
   建設省は、高尾山や八王子城跡の自然を破壊しないようにトンネル構造にするという。しかし、山腹にトンネルを掘削することは自然景観の土台である地層の大規模破壊である。地層や地形の改変が自然破壊であり、自然景観の破壊であることは議論するまでもないことである。加えてその出入口にジャンクションやインターチェンジを作ることは、従来の自然景観に全くなじまない異質物の導入である。しかも、トンネルやジャンクションの建設は風景の改変にとどまらず騒音や大気汚染をもたらし地域住民の生活や健康を脅かすこになる。
   以上のことから、圏央道トンネルやジャンクションの構造は、景観を構成するファジオトープとビオトープの破壊であり、これらを結びつけている物質やエネルギーの移動を断ち切る結果 となることが明らかである。
   さらに問題なのはこのような、景観破壊に対して、本来その事前チェック機能を果 たすべき環境アセスメントが全く無力であること  ある。
   環境アセスメントは、景観がその地域の特性をもっており掛け替えのないのものであるから、「地域の個性に応じたオーダーメイドのアセスメント」でなければならない筈である。ところが、予測結果 は「八王子南インターチェンジから県境にかけての地域は、大部分が山地で自然に囲まれた地域である。この地域において計画路線はトンネル構造で」、「自然景観の主な構成要素である森林の改変は換気塔の設置によるわずかな部分のみであり、景観の変化はほとんど生じない」、「また新たな構造物の周辺には、植栽を行い」、「橋梁の色彩 や形状等の景観への配慮を行うことにより地域景観」は、ほとんど変わらないと記述している(東京都の首都圏中央連絡道路〔神奈川県境〜一般 国道二〇号間〕建設事業についての『環境影響評価書案』平成七年一月、二九九頁)。しかし、この予測方法はいつもの「フォトモンタージュ」の手法であり、単に視覚的な風景を問題にしているに過ぎず、正しくない。

 二 高尾山の生態系の破壊
  1 道路騒音・照明・振動による高尾山の静寂な環境の破壊
    圏央道の建設により、道路を通過する車による騒音、震動、夜間照明が自然環境に悪影響を与える。
    すでに中央自動車道建設以前に、高尾山薬王院の周辺、高尾山北斜面に生息が確認されていたムササビが、中央自動車道の建設によりいなくなったと言われている。このような現象が起きるのは、車の騒音、震動、特に夜間の照明の影響である。つまりムササビのような夜行性の動物は夜の光に敏感であり、夜間の高速道路のライトに敏感に反応する。また車両のヘッドライトは固定照明と違い、照射方向が常に変化するので、さらにその影響力が強い。このような夜間照明の存在は夜行性動物の生息には決定的なダメージをもたらす。
    道路を走行する車の排ガスによる大気汚染は、植物を枯らし、植物を餌とする昆虫、鳥類などの動物の生存数を減らし、昆虫や鳥類を餌とする動物の生存数も減らすことになる。大気汚染による食物連鎖の破壊は、高尾山の生物すべてに大きなダメージをもたらす。
    また圏央道を走行する車の震動によって、野鳥などの動物は生活することができなくなる。野鳥がいなくなれば、害虫が増え、植物の生存も危うくなる。植物のなかには野鳥を介して、種子を散布しているものもあり、種子散布が不可能となれば、種が維持できない。
    このように、騒音、照明、大気汚染は、高尾山の自然環境に大きなダメージを与える。

  2 トンネル工事による高尾山の地下水系の破壊
    生態系とは、そこにある生き物のすべてと、それらの生活基盤となる岩石・土壌・水系(地下水を含む)・大気・生物の遺体などの環境要素をひとまとめにした系であり、生物も他の生物の環境を形成し、微妙なバランスを保っている。そのため生態系の一部に変化を加えると、その波及効果 は測り知れない影響がある。
    生態系では緑色植物を生産者とし、それを食べる動物を第一次消費者、それを食う動物を第二次消費者、更にそれを食う動物を第三次消費者とする。菌類は生物の生産した物質の分解者となって、生態系の中での資源のリサイクルに貢献している。理想の生態系とは、エネルギーを除き、一切の物質の出入りのない系とされている。 以上の定義から考えると、高尾山も一つのまとまった理想に近い生態系で、全山を森林が覆い、そこには消費者である動物、分解者である菌類の多数の存在が確認されている。まさに「種の多様性」そのものである。高尾山の生物の種類が多いと言っても個体数はわずかなものであり、植物の場合一本から数本しかないものも多い。それだけ希少種が多いことを意味している。極めて微妙なバランスのうえに成り立っている生態系は、わずかな人為的作為によってもそのバランスが崩れ、壊滅的ダメージを受けることは明らかである。このことの端的な例が富士スバルライン建設によって壊滅的打撃を受けたシラビソ林である。
    このような微妙なバランスの上に存在している生態系である高尾山にトンネルを掘ることで水脈を損傷したら、地下水位 の低下は避けられず、根の浅い植物、特に実生木の成長は止まってしまう。現在自然林の成立している所でも、次世代の幼木の無い林に未来はない。これは人間社会と全く同じ原理である。トンネル掘削による地下水の流失の例はいくつもあり、筑波山・雁坂峠・上越新幹線中山トンネルなど、古くは丹那トンネルの例がある。建設省はトンネルの防水は完璧だと云っているが、それはトンネル内に出水しないだけで、水脈の損傷することは避けられない。 高尾山には随所でモミの稚苗や各ステージの若木が多数見られ、「群落の遷移」と呼ばれる現象を目の当たりに見ることのできる教科書的な山である。トンネルが掘られなければ、モミの林の将来は約束されているのである。高速道路による排ガスや騒音は動物のみならず、種子散布を鳥に頼っている樹木の繁殖にも影響が出る。熟すと赤い実を付ける木は、その果 肉を鳥に食べられても、中心にある種子は、鳥の消化管を通る事で発芽し易くなり、親株から遠く離れたところに散布される。赤くなることで熟期を鳥に知らせているのである。これは食物連鎖の縮図と言える。 大都会の近くにありながら、原始性の強く残っている高尾山の生態系は、偶然に残ったものではない。山中にある薬王院の開山の頃は宗教上の信仰で 護られてきたが、小田原北条氏の時代は戦略的立場で薬王院を保護した。江戸時代には大代官を置き、政治上の立場で森林保護に力を注いだ。明治になって、徳川家の森林は御料林となり一層厳しい管理下に置かれた。戦後は国有林に編入され、一九六七年は、その原始性豊かな森林が残されている故に、明治百年を記念して、明治の森高尾山国定公園に指定され今日に至っている。
    このように、千二百年以上の長い自然保護の歴史を有する高尾山を一時の利便性の追及のために、トンネルを掘ることは先人の遺志に反し、悔いを後世に残す事になる。

 三 八王子城跡の環境の破壊

  1 八王子城跡の歴史的価値に対する破壊
    圏央道の建設は国史跡である八王子城跡の歴史的価値をも破壊する。
    八王子城山上には「坎井」といわれる著名な井戸がある。この井戸は四二〇年以上前に築城されたときに掘られた井戸であり、落城の日まで城兵たちの飲み水や炊事用に用いられてきた。古来からこの井戸は豊かな水源を持ち、その水質の優れていることで広く知られており、現在でも登山者はこの井戸の水で喉の乾きを潤している。
    しかるに、一九九四年五、六月、建設省相武国道工事事務所が行ったボーリング調査の結果 、一九九八年を除き、毎年春先に井戸の水が涸渇するようになった。このような現象は五〇年間一度もなかったことであり、ボーリング調査後の水量 は調査前の約三分の二に減少している。ボーリング調査によって掘削孔が、地下水脈に損傷を与えたことが原因と考えられる。
    地下水脈が損傷されることは、井戸の涸渇だけではなく、遺跡の存立そのものを脅かす。つまり地下水脈の破壊によって、石積み下の木材の腐食が進み、いずれは石積みが崩壊する危険性がある。
    直径わずか五センチメートルのボーリング孔によって、すでに井戸水が涸渇するのであるから、直径一〇メートルに及ぶトンネルが二本も約二・四キロメートルにわたって掘られた場合、地下水脈に与える影響は甚大であり、そのことによって井戸の完全涸渇、石積みの崩壊など、史跡としての破壊が進むことになる。
   
  2 オオタカ生存の危機
    圏央道計画によって最大の被害を受けると思われるのが、オオタカの問題である。オオタカの行動圏で特徴的なことは、学校の施設や人家の集中する集落などの上空を避けるように飛翔していたことである。圏央道のような、大型高速道路やトンネルの存在は、オオタカの行動範囲を必然的に狭め、以下に述べるような様々な影響をもたらす。
    まず第一にオオタカの営巣に重大な影響が出る。環境庁の猛禽類保護指針である「猛禽類保護の進め方」にもとづいて観察データを解析すると、定点観察による可視範囲でのオオタカ成鳥の行動圏は、九八四ヘクタール、オオタカが良く利用している区域(高利用域)は二一二ヘクタールとなっている。営巣中心域(環境庁の「猛禽類保護の進め方」より、「営巣木および古巣周辺で、営巣に適した林相を持つひとまとまりの区域(営巣地)、給餌物の解体場所、ねぐら、監視のための止まり場所、巣外育雛期に幼鳥が利用する場所を含む、広義の営巣地として一体的に取り扱われるべき区域」)は一一二ヘクタールである。このことからすると圏央道トンネル坑口は営巣中心域になり、圏央道の建設はオオタカの営巣を困難とする。
    第二に止まり木、見張り木の利用に影響が出る。オオタカの生息、繁殖には、休息のための止まり木、繁殖期の雛の安全を見守るための見張り木が、複数存在することが重要と考えられている。観察期間中の止まり木での休息は、午前十一時ごろから午後にかけて良く観察されている。長時間止まり木に静止していたのは、一九九七年九月十四日に圏央道トンネル上の尾根の止まり木に一三五分である。この日は巣立ちした幼鳥が一度も観察されなかったことから、幼鳥がすでに独り立ちをした後と考えられる時期である。子育ての終わった時期や繁殖前期には、餌を食べ終わったあと止まり木に長時間静止することがよくあり、食後の休息をとっているものと考えられる。見張り木は、繁殖期に雛の安全を見守るめために利用されるもので、営巣木が移動すれば見張り木も移動する。
    圏央道着工後、オオタカは、今までの止まり木を捨てて約五〇〇メートル東と南のアカマツやモミを止まり木に利用するようになった。
    第三に餌の確保が困難となる。オオタカが繁殖するためには、営巣地の自然環境とともに餌となる野鳥が豊富に生息していることが重要である。この餌動物の量 は、巣立ちする雛の数にも影響する。実際、圏央道工事が進んだ一九九九年と二〇〇〇年は、オオタカの重要な行動圏と狩り場の一部を奪われたために、雛の孵化が減少した。
    一九九六年、九七年、九八年ともに三羽以上の雛が孵化し、台風による巣と雛の落下事故のあった九七年を除けば、三羽ずつが巣立ちしている。これは、全国的にみても巣立ち雛数の多い、生態系の豊かさを証明した地域ということができる。
    調査期間中、オオタカの捕獲行動を確認したのは四回で、飼育バト、ドバト、サギ、ヒヨドリである。任意観察で収集したオオタカの食痕は五九個で、そのうちハト類が六二・七パーセントで、ヒヨドリ、ヤマドリがそれぞれ六・八パーセント、その他にはカケス、コサギ、オナガ、ムクドリなどである。ハト類が多いのは、他の営巣地でも同様の結果 がでている。ここの営巣地の特徴は、ヤマドリが比較的多く捕獲されていることである。
    圏央道建設によって、大気汚染、騒音が進めば、野鳥の生息環境が悪化し、野鳥を餌としているオオタカの生存も厳しくな   り、八王子城跡での営巣を放棄する危険がある。

 四 市民の憩いと学習の場の破壊
   既に触れたように、高尾山は、身近で自然豊かな行楽の場として、多くの都民を始め全国から多くの人々が訪れている市民の憩いの場である。同時に、生態系についての学習の場である。しかし、圏央道工事により右に述べたように豊かな自然環境が失われ、市民にとっての憩い・学習の場が失われる。
 
 五 水脈破壊による環境破壊

  1 トンネル工事に伴う地下水への影響について
    トンネルは、掘削時や建設後に、周辺地盤(岩盤)の地下水の流れを阻害したり水位 を変えてしまう危険があり、その結果、重大な環境破壊や場合によっては地盤災害を引き起こすことが知られている。
    たとえば、一九八一年七月着工した筑波山導水路トンネルの工事で、一九八七年一月、生活用水として使われていた沢が干上がり、復活する見込みがなくなった事態はその顕著なケースである。
    この点、島田純の論文(「筑波トンネルの掘削に伴う結晶質岩中の地下水挙動と水質変化」「ハイドロジー」Vo1.15,No.1 一九八五年)によれば、筑波トンネルの壁から起こる出水は、岩盤中の細かい割れ目からのものであり、掘削後一ないし二年の間に地表水の八◯パーセントがトンネル壁に現れているとされている。また、山体内の地下水流はトンネルを掘る前と後で大きく変化し、トンネル掘削後はトンネルに向かって地下水が流れるように変わってしまったと指摘されている。
   
  2 高尾山でのトンネル工事予定地の地質と地下水位およびトンネル工事の影響
    本件の高尾山ルートについてなされた環境アセス案によると、トンネル予定地は小規模な断層が非常に多い。また、ボーリング柱状図およびコアならびに現地踏査した結果 に基づけば、NO・三の一とNO・二の岩盤は割れ目が多い粘板岩で、破砕の進んだ岩石であるから、密着してない。かつ、岩盤強度指標であるRQD(RockQualityDesignation)の数値がNO・二のコアでは全長一五◯メートルのうち八◯パーセント強に相当する一二三メートルが二五パーセント以下の非常に悪い評価の岩盤になっている。加えて、このRQD値が小さいほど地下水脈が破壊される。
    ところで、ボーリング孔内の水位観測によれば、岩盤深部、浅部、中間層の各地下水の連続性が乏しいと結論されているが、この結論は三箇所のボーリング孔だけの観察にすぎず、右の地質構造に適合していない疑いがある。また現在は相互に独立して存在しているとしても、トンネル工事およびその供用により粘板岩の割れ目から地下水がトンネル外壁に沿って流動する危険性が高い。
    その結果、琵琶滝の水源となっている地下水の供給が大幅に減少して、琵琶滝のある前ノ沢が涸渇する危険がある。
   
  3 八王子城跡のトンネル工事予定地の地質と地下水位及びトンネル工事の影響
    一九九四年五月、六月に建設省相武国道工事事務所が行ったボーリング調査の影響で、翌九五年二月に八王子城跡の山上にある「坎井」の井戸の水が涸渇した。同井戸は、過去五◯年間一度も涸渇したことのなかったのに、このボーリングによって地下水の水脈を破壊するなどして、坎井の水を涸渇させたのである。
    坎井の井戸は、国史跡である八王子城跡の中でも戦国時代に使われていた水源機能を維持してきたものとして、高い歴史的遺産価値を有しているにもかかわらず、この涸渇によってその価値を大きく損傷された。
    ボーリング時の直径わずか五センチメートルのボーリング孔によってすら、井戸水が涸渇する結果 を生じていることから、八王子城跡の地質・地下水は新たな掘削に対して極めて脆弱であると言わなければならない。そして、本件工事で計画されているトンネルでは、直径一◯メートルもあるトンネル坑が二本も約二・四キロメートルにわたって掘られるのであるから、地下水脈に与える影響は甚大であり、そのことによって、地下水位 の低下を惹起し、その結果、井戸水の完全涸渇、滝の涸渇、石積みの崩壊など、史跡としての完全性を大きく損ねるおそれが高い。
   
  4 他のトンネル工事による水涸れの影響
    トンネル工事が水脈に重大な影響を与えることは否定できないところであるが、本件においては高尾山一帯と同一の地層をもつ地域でもトンネル工事で水涸れが発生していることから、その危険性が高いことを裏づけている。
    すなわち、神奈川県の津久井郡にある三つの導水路トンネル、串川導水路(串川から津久井湖)、津久井導水路(宮ヶ瀬ダムから青山貯水池)および道志導水路(奥相模湖から早戸川)のトンネル工事によって、いずれの地域でも豊かであった山の水源が次々に涸れている。串川導水路が地下を通 る農家では水涸れがおきた。津久井導水路ではトンネルが通過する山の麓にある仙洞寺の池や付近の住宅に供給されていた谷水が完全に涸れ、寺の池や生活水が涸渇する被害を発生している。これらの導水路が建設された津久井郡の地層は、通 称「小仏層」と呼ばれ、高尾山一帯の地層と同じであることから、本件のトンネル工事でいかに地下水対策をしても水が涸渇する危険性は否定できない。
   
  5 トンネル工事による生態系への重大な影響
    先に述べたように、高尾山一帯がもつ貴重な景観価値が我が国においても希有な生態系によって構成されており、このような特徴が形成・維持されているのは、その地層が含む水分量 と、豊かな森林のもつ微気候である。
    しかし、本件のトンネル工事によって右の水分量が重大な変更をきたすことは必至であり、そうなると微妙なバランスで成立している希有な生態系に重大な影響を与える。

 六 裏高尾住民の生活破壊
 
    裏高尾から小仏峠に登る途中に寺屋敷という宝珠寺の跡地がある。ここは眺めが良く、裏高尾から高尾駅、八王子市街までよく見える。それが、一九六九年三月に中央自動車道が開通 すると、上空が晴れていても裏高尾一帯の人家がかすんでよく見えないようになった。原告らが大気汚染調査や気象観測を行った結果 、最高で窒素酸化物が〇・一一五PPMを記録した(猪鼻山西側・中央自動車道北側地点)。調査は現在も続いている。また、原告峯尾康徳は、四〇年間、毎月、唐沢の山へ蛇滝や神前に供えるサカキを採りに行っているが、中央自動車道の付近や唐沢のサカキは非常に黒く汚れていることを体験している。
    また、原告らが実施したアンケート調査でも、中央自動車道が開通してからコジュケイやノウサギが姿を消したという回答が多く見られた。中央自動車道は、山を削り、コンクリートで山肌を被った結果 、雨が降ると一度に大量の濁水が出て、川の魚も減少し、ホタルはほとんど見られないようになった。モミの木やケヤキも昔よりたくさん枯れるようになった。
    中央自動車道が裏高尾地区にもたらした騒音と空気の汚れは住民らにとって予想外のことだった。大晦日は暴走族が物凄い音を出して走り回る。ごみ捨て、放火事件まで起きた。地形が変わったり、コンクリート張りになったため、予想も出来ないところから水が出る事故も起きた。
    このように、裏高尾町の原告らは、中央自動車道によって騒音や大気汚染など相当の被害を受けてきた。そしてこの上、本件圏央道がこの地区を通 過し、しかも巨大ジャンクションが建設された場合、原告らの居住地域は高架橋の下に埋もれてしまい、接地逆転層の発生による空気の汚れは一層耐え難いものとなることは必至である。裏高尾はまさに排気ガスのダムに沈むのである。さらにジャンクションを通 過する自動車やトラックの震動被害も新たに加わるであろう。
    さらに、ジャンクションや高尾山を貫くトンネルなど巨大構築物によって、慣れ親しんだ裏高尾の谷間の景観が激変し、自然が遠のいてしまうことも原告らにとっては耐え難い苦痛である。蛇滝などの水が涸れる危険もきわめて大きい。
    裏高尾に住む原告らが本件道路計画を知ったのは一九八四年八月のことであった。これは原告らにとって寝耳に水の話しであった。しかし、中央自動車道による環境汚染を身にしみて体験している原告らは直ちに町ぐるみの反対運動を展開し、裏高尾圏央道反対同盟を組織した。本件道路計画を知った日の翌日には早くも本件計画に反対する看板が描き上げられた。
    原告らは、高尾の自然を守ることが重要であり、本件道路は地元にはプラスにならないとして反対を続けている。

 七 圏央道による健康破壊
  1 大気汚染
  (一) 自動車排ガスと健康被害の因果関係
      東京都の推計によると、九〇年度の都内における窒素酸化物(NOx)排出量 の七一パーセントは自動車からの排出であり、浮遊粒子状物質(SPM)では八二パーセントが自動車からの排出とされている。そしてこの窒素酸化物、浮遊粒子状物質が、周辺住民に与える健康被害、特に気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎といった呼吸器疾患を引き起こす原因となっていることは、すでに公知の事実と言ってよい。
      窒素酸化物と呼吸器疾患の罹患率、有症率の相関関係はすでに多数の知見が集積されている。例えば、環境庁環境保健部「質問票を用いた呼吸器疾患に関する調査」(一九八六年四月)、環境庁大気保全局「大気汚染健康影響継続観察調査検討報告」(一九九一年十二月)等がある。直接道路からの大気汚染による健康影響を明らかにした知見も、東京都衛生局「複合大気汚染にかかる健康影響調査解析報告」(一九八六年五月)、同「大気汚染保健対策による健康影響調査」(一九九一年三月)などが存在する。また浮遊粒子状物質、中でもディーゼル排気微粒子(DEP)については、気管支喘息発症に大きく影響していることが動物実験で明らかにされた。具体的には、嵯峨井勝他「微粒上物質を主体とした大気汚染物質の生体影響評価に関する実験研究」国立環境研究所報告一九九四年三月がある。
      全国の大気公害裁判でも、自動車排ガスと健康被害との因果関係を認めている。西淀川公害訴訟第二次〜第四次判決(大阪地裁平成七年七月五日)、川崎大気汚染公害第二次〜第四次判決(横浜地裁川崎支部平成十年八月五日)では、いずれも、自動車排ガスと呼吸器疾患との間の因果 関係を認めている。また尼崎大気汚染公害裁判(神戸地裁尼崎支部平成十二年一月三一日)では浮遊粒子状物質の中でも、ディーゼル排気微粒子(DEP)の危険性を指摘し、公害裁判の中で初めて、浮遊粒子状物質一日平均値一立方メートルあたり、〇・一五ミリグラム以上の排出差し止めを認めている。
      行政も、自動車排ガスの危険性、特に近年はDEPの発ガン性についても危険性を指摘している。その中で東京都は自動車排ガスによる深刻な健康被害を認め、自動車特にディーゼル車の排ガス規制に乗り出している。
  (二) 本件圏央道による健康被害の具体的危険性
      環境アセスでは、本件圏央道の建設により、一日平均約四万台の車が流入することが予想されている。今日東京の大気汚染状況は深刻さを増しており、一日四万台に上る交通 量の増加が付近住民の健康被害をもたらす危険性は極めて高い。
      ことに本件圏央道計画予定地の地形的特徴として、空気対流の弱さ、接地逆転層の存在がある。裏高尾地区は山に囲まれた狭い谷地であって、空気対流がほとんどない。また冬季には、上空数十メートルで空気の温度が逆転し、これ以上上に空気が登らない現象が確認されている。同じ接地逆転層の存在は南浅川地区でも確認されている。つまり裏高尾、南浅川地区では、冬季には空気の対流が阻まれ、道路から排出された排ガスが、上空ではなく地表近くに滞留し、余計に高濃度の汚れた空気が滞留するのである。
      以下、圏央道によって健康被害をもたらすことが懸念される二酸化窒素と、浮遊粒子状物質について述べる。
   (1) 二酸化窒素について
      環境アセスは南浅川一般部、八王子ジャンクション部、下恩方トンネル坑口部でいずれも年平均濃度〇・〇一八PPM(一九八八年の北側アセス一〇九頁)、また南浅川インターチェンジ部は一日平均値〇・〇四五PPM(一九九五年の南側アセス案九二頁)で、いずれも環境基準上問題はないとされている。
      しかし第一に、環境アセスの予想値、特に北側アセスの予想値は一九八八年(昭和六三年)当時の数値であり、現状に全く合致していない。東京都の測定結果 によれば、圏央道が完成していない現在でさえ、既に大気汚染状況は予想値を遙かに超えた数値を示しているのである。八王子地区の一般 大気測定局である片倉測定局、館町測定局では、現在でも二酸化窒素の一日平均値は、それぞれ〇・〇二六、〇・〇一六PPM等の数値を示している。圏央道に最も近い館町測定局で既に〇・〇一六PPMの数値が上がっているのであるから、一日四万台もの走行が予想される圏央道が完成すれば、少なくとも〇・〇一八PPMという予想数値を遙かに超えることは明らかである。
      また、第二に、現行環境基準をそのまま用いて、環境基準がクリアされているから健康被害の危険はないとするのは誤りである。現在の環境基準は二酸化窒素について言えば「一時間値の日平均が〇・〇四PPMから〇・〇六PPMまでのゾーン内またはそれ以下であること」である。これは一九七八年に従前の環境基準を二ないし三倍に緩めたものであり、この緩和は全く科学的根拠がないと当時から厳しい批判を受けている。したがって人体の健康を維持するためには、旧環境基準である「日平均値〇・〇二PPM」が妥当である。また年平均値で大気汚染状況を評価するためには「年平均値〇・〇二PPMから〇・〇三PPM」(一九七八年(昭和五三年)専門家委員会報告による長期曝露指針)を超えているかを基準にすべきである。
      この基準から考えると、南浅川インターチェンジ部分は明らかに基準を上回り、付近住民に健康被害をもたらす危険性が高い。また、八王子ジャンクション部分についても環境基準を上回り住民の健康被害をもたらす危険性が高い。
   (2) 浮遊粒子状物質について
      環境アセスは浮遊粒子状物質について、道路からの寄与が特定できないため、全く予測、評価をしていない(南アセス見解書一〇四頁)。このような見解は、科学的根拠にかけた驚くべき見解である。
      東京都環境保全局は平成二年の都内浮遊粒子状物質の総排出量を一万一八三〇トン、そのうち八二パーセントが自動車に関連して排出されていることを示している(自動車排気管からは三六パーセント、道路粉塵が四六パーセント)。つまり浮遊粒子状物質の八割以上は自動車によって排出されているのは明らかなのであり、都は既に浮遊粒子状物質削減計画(一九九六年四月)で、自動車特にディーゼル車規制による浮遊粒子状物質規制に乗り出している。このように自動車からの浮遊粒子状物質排出の危険性はきわめて深刻であるにも拘わらず、その予測評価さえしていないのは、公害隠し以外の何ものでもない。
      東京都環境保全局の調査によれば、浮遊粒子状物質は東京都の一般大気測定局、自動車排ガス測定局ともに、環境基準を達成した測定局は一つもなく、すべてが環境基準をオーバーしている。現状でさえ環境基準を達成できていないのであるから,一日四万台の自動車が流れ込むことになれば、ますます環境基準の達成が不可能となり、付近住民の健康被害が発生することは明らかである。

  2 騒音による被害
  (一) 騒音被害の予測・裏高尾地区
      一九九九年四月から適用された環境基準では、一般住宅地域の昼間の等価騒音五五デシベル(旧環境基準値のL五〇で五〇)以下、夜間を等価騒音四五デシベル(旧環境基準で四〇)以下とした。
      裏高尾の場合、荒井地区の民家は圏央道ジャンクションおよび中央自動車道からほとんどが一〇〇メートル以上離れており、摺指地区も五〇ないし八〇メートル以上離れているから夜間の環境基準はA地域の住宅地として等価騒音四五デシベル(旧基準では四〇)を適用すべきである。
      東京都の一九八八年の環境アセスではこの地区を「四車線道路に面する地域」として夜間五〇ホンの環境基準を適用させて環境基準をクリアしているように意図的に行っているがとんでもないことである。この裏高尾地区は一車線の都道一八八号線の沿道に住宅が存在している地域であるから環境基準としてはA地域とすべきである。この都道一八八号線よりも遙か住宅地から離れている圏央道の道路に面 する地域とすることはどう考えても無理がある。
      この裏高尾地区は一車線の都道一八八号線に面するA類型の住宅地でありその環境基準が適用されるべきである。
      裏高尾地区の東京都の右環境アセスの調査結果によると、一九八五年九月一〇日、九月一一日の二日間の調査結果 では、中央自動車道による騒音は、道路端から一〇〇〜一五〇メートルまでの範囲での調査結果 では、A類型の住居地域である裏高尾地区では朝五〇ホン、昼五一ホン、夕方四九ホン、夜間五〇ホンで、いずれも当時の環境基準の朝四五ホン、昼五〇ホン、夕方四五ホン、夜間四〇ホンを超えている。この調査地点は特定されていないため、どの場所で測定したかが不明であり、検証しようもないが、それでも裏高尾地区の住宅地に環境基準を超える騒音が到達しているのである。
      東京都の環境アセスの圏央道開通後の裏高尾地区の騒音予測によると、八王子ジャンクション周辺の騒音状況は、住居地域でも改正前の環境基準を超える朝五二ホン、昼間五三ホン、夕方五〇ホン、夜間四九ホンである(これは圏央道本線両側に高さ三メートルの遮音壁、中央自動車道南側に高さ三メートルの遮音壁を設置した場合の想定であるが、果 たしてこのような遮音壁による防音効果があるかも疑問である)。東京都の環境アセスの夜間の八王子ジャンクション周辺の騒音分布図によると、裏高尾地区の住宅地はジャンクションから一〇〇〇メートル以内の住宅地が夜間の環境基準四〇ホンを超え、四七・五ホン以上の地域にも多数の住宅地がある。しかもこの環境基準を超える騒音地域の中には特別 養護老人ホームも存在しているのである。これは改正された現在の等価騒音レベルによる環境基準である住宅地の夜間の環境基準四五ホンを超えることは明白である(改正前のL五〇の数値に約五をプラスしたのが等価騒音レベルと推定)。
      この東京都の環境アセスは既存の中央自動車道等の騒音を考慮せず圏央道のみの騒音を予測したものであるが、実際は中央自動車道の騒音があり、この騒音に圏央道の騒音が加算されたものが、圏央道完成後の裏高尾地区の騒音状況になる。ところが、東京都の環境アセスは現在の環境騒音の寄与は小さいと何の科学的な根拠もなく決めつけて、計画道路である圏央道による騒音レベルのみを予測しているので、実際に圏央道が完成した後の裏高尾地区の騒音状況は右予測値よりはるかに高い、環境基準をはるかに超えた騒音レベルになることは間違いない。 
      原告らが実施した自主アセスによる一九八五年十一月の調査では、東京都の環境アセスで四〇ホンのレベルコンターを引いた裏高尾の荒井地区では、昼間五一デシベルないし五二デシベルで、夜間は四八ないし四九デシベルになった。荒井地区の中央にある若宮八幡神社での夜間測定は四五デシベル、「S0S子供の村」での夜間計測値は五一デシベルといずれも都の環境アセスを越える数値となった。
      都の環境アセスでは、裏高尾地区の環境騒音は地上一・二メートルで猪ノ鼻山陰の官民境界地が裏高尾地区の騒音の最も厳しいところだとして夜間環境騒音四六デシベルとしているが、圏央道による高架道路は地上一〇ないし五〇メートルの路面 高にあり、そこからの騒音到達を地上一・二メートルが最も厳しい地点とするのは非科学的であり、正しい騒音を予測したとは言えない。また車速も都のアセスでは八〇キロメートル/時としているが、八〇キロメートル以上の車速のタイヤ音を無視しているので、実際の予測は都の環境アセスの評価の指標である五〇デシベルではなく五三デシベルとなる(いずれもL五〇での測定)。
      そのほかに工事に伴う騒音、裏高尾の狭いV字谷による反射音による騒音の増幅があるので、圏央道完成後の騒音はもっとひどくなり、環境基準を超える騒音状況になることは明らかである。
  (二) 交通量の予測
      都の環境アセスでは相模湖方向の中央自動車道を走行する車両の一日五万〇六〇〇台の内中央自動車道から圏央道に出る車両は一日一万一七五〇台であるから、摺指地域のジャンクション内の中央自動車道を走行する車両は三万八八五〇台/日であるとする。また荒井地域の中央自動車道を走る車両は三万七〇〇〇台/日で、圏央道へ出るのが四九五〇台/日であるので、荒井地域のジャンクション内の中央自動車道を走行する車両は三万二〇五〇台/日となるという。圏央道から中央自動車道に入る車両は相模湖方面 一万一七五〇台/日、東京方面四九五〇台/日と予測する。(東京都環境アセス資料編三五頁図1ー12ー4)
      東京都の環境アセスでの交通量予測図は以下の通りである。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      原告らの自主アセスでも一九八五年十月に中央自動車道の交通量は三万二四一五台/日あったのに都の環境アセスでは十五年後の二〇〇〇(昭和七五年)でも三万二〇五〇台/日しか予測しておらず不的確である。
      この交通量に関する東京都の環境アセスの予測が如何にはずれているかを示すものとして平成一一年度の中央自動車道八王子〜相模湖東間の交通 量(一九九九年四月から二〇〇〇年三月まで)の道路公団の資料がある。この資料によると平成一一年度は一日平均上下線で五万二八四四台である。都の環境アセスは昭和七五年、(二〇〇〇年、平成一二年)の予測として八王子ジャンクションの中央自動車道の交通 量を一日三万二〇五〇台と予測していたのであるから、現在の中央自動車道の平成一一年度の交通 量一日五万二八四四台は東京都の環境アセスの平成一二年の予測を二万台も超え遙かに上回っていることを示している。すでに中央自動車道の交通 量自体の予測が大幅に外れ、予想より交通量は増大しているのである。これに圏央道から中央自動車道に進入する車両を加算すれば中央自動車道の交通 予測車両は東京都の環境アセスの予測より遙かに増大した数値となる。
      東京都の環境アセスは二〇〇〇年の交通量の予測を前提に騒音レベルの予想を行っているが、東京都の環境アセスの予測の前提となった昭和七五年(平成一二年)の全国の自動車保有台数予測五八〇〇万台(東京都環境アセス資料編二九頁)は、既に平成一〇年の全国の自動車保有台数が七三六八万台に達していること(平成一一年版運輸白書)から現実の自動車保有台数は予測を大幅に上回っている。このように現実の自動車保有台数や交通 量が東京都の環境アセスよりも大幅に増大している以上、騒音予想値も増大することは明らかで、東京都の環境アセスが信用できないことを示している。
     
  3 低周波による被害
    中央自動車道による摺指地域の民家で原告らの自主測定によると一〇ヘルツ付近で七五ないし八〇デシベルにもなった。中央自動車道から一三五メートル離れた民家でも十ヘルツで七五デシベルを越える低周波振動が中央自動車道からきて戸や障子がガタガタ鳴るなどの被害を起こしていた。中央自動車道の高架橋梁から放出される低周波空気振動は夜間において睡眠妨害も引き起こす原因となっている。
    摺指地域の民家は圏央道ジャンクションの高架道路より一三五メートル以内にあり、低周波振動被害が予測される。特に圏央道高架橋梁から一五〇メートル以内には特別 養護老人ホームもあり健康状態が弱いお年寄りが多数いることから低周波による被害が予想される。
   
  4 振動による被害
    東京環七、産業道路、第二京浜の幹線道路沿道における調査では、地面上のL一〇値が五二デシベル位 で八一パーセントの人が「振動公害をかなり感じる」と訴えているし、「建物の壁にひびが入ったり、家の一部がゆがむ」という建物の被害を訴える人が四三パーセントあった。高速五号線沿道の板橋区前野町では地面 上のL一〇値が四〇、四一デシベルであったが、地盤状況が悪いため著しい振動公害が発生した。圏央道に関する都のアセスでは振動予測地点二〇地点中一四地点(七〇パーセント)がL一〇値で四五デシベル以上である。裏高尾地区では地盤状況によっては著しい振動公害が発生するおそれが強い。

第七 本件道路工事の違法性

 一 原告らの権利侵害

  1 自然の権利とその侵害
  (一) オオタカ等が訴訟当事者となることと「自然物の生存の権利」
   (1) オオタカ等人間以外の自然物の当事者能力
     (1) 自然物の存在の尊厳(自然物の生存の権利)と自然物の当事者能力
     「最高に無知な人とは、あれこれの動植物について、それは一体何の役に立つのか、という人のことである。
      土地の仕組みが全体として上手くいっているのだったら、それのどの部分も上手くいっているのだ。それを我々が理解しているかどうかは関係ない。
      生物の世界が長い年月の間に何か好ましいけれども分からないものを作り上げてきたのだったら、見たところ役に立たない部分を捨てる馬鹿がいるだろうか?どんな歯車だってとっておくのが、賢い修繕屋のまず第一に用心することである」。
      これは、「生物多様性」の全ての要素を含むランドエシック(土地倫理。後述)の最も優れた代弁者の一人である、アルド・レオポルドの言葉である。
      生物多様性の保全は、従来から、種の保護、土地の保護または保存、自然資源の管理といったカテゴリーの中で扱われ、自然保護運動、自然環境保護立法、保全生物学などが展開される中で、定着・発展してきたが、一九九二年(平成四年)の国連地球環境会議(リオ・サミット)で署名された生物多様性条約の準備作業の中で、環境問題の中の最も重要なキーワードとして登場した。
      生物多様性とは生物とそのプロセスの多様性のことである。すなわち、遺伝子ないし個体差レベルの多様性、個体群ないし種レベルの多様性、群集ないし生態系レベルの多様性、景観または地域レベルでの多様性、及びそれらを絶えず変化させ適応させ続けながらも機能させ続けている生態的なプロセスと進化上のプロセスの多様性を全て含んだものが生物多様性の概念の中身である。
     (2) 現在では、各世代の人類が、限られた地域のレベルから地球レベルに至るまで、生物多様性の保全をなすべき義務ないし責任を負っていることに異論を述べる者はいない。また、この義務ないし責任の根拠が、生物多様性の様々なレベルにおける価値に求められることにも異論は存しない。
       生物多様性の人類にとっての価値は、概ね三つのレベルで捉えられる。第一に生物多様性の構成要素の自然資源としての有用性(例えば、第一次産業が自然資源を重要な拠り所としていること、三〇〇〇近くの抗生物質が微生物に由来するなど)、第二に多様な自然生態系が果 たす生態的機能によるヒトの生活環境の維持(例えば、大気の質の維持、気候の制御、淡水の供給の調節、有機物の分解等)、第三にヒトの精神作用に果 たす美的(芸術的)価値、教育的価値、レクリエーション的価値などである。こうした価値は、現世代のみならず、将来世代が等しく享受すべきものである。多様な生物資源は、先祖から受け継いだだけの遺産ではなく、将来世代に残すべき財産なのである。
     (3) ところで、人類が生物の多様性を保全すべき義務ないし責任の根拠は、実は右に述べた「ヒトが与えた価値」に限定されるものではない。本来、人間がどのように評価するか又は認識するかに関係なく、自然物(多様な野生状態にある生物とそれを取りまく野生状態にある非生物的要素)は厳然と存在するものである(自然物の存在の尊厳)。この事実に基づき、人間の側では、「自然を自然それ自体として理解する」「ヒトのためではなく自然そのもののために理解する」というような「倫理的理解」を持たなければならない。この考えは、レオポルドの著した『野生のうたが聞こえる』というエッセイ集の中で展開された。
       すなわち、ランド・エシック(土地の倫理)とは、「共同体という枠を、土壌や水、植物、動物、つまりはこれらを総称した『土地』にまで拡大した場合の倫理を指す。要するに、ランド・エシックは、ヒトという種の役割を、土地という共同体の征服者から、平凡な一員、一構成員へと換えるのである。これは、仲間の構成員に対する尊敬の念の現れであると同時に、自分の所属している共同体への尊敬の念の現れでもある。」と主張したのである。
       このレオポルドの主張は、その後、一般的な共感を呼び、一九八二年の国連憲章で採択された世界自然憲章は「生物はすべてそれぞれに独自であって、人間にとっての価値には関係なく尊重に値する。そして、そのような認識を他の生物たちに認めるためには、人間は倫理的な行動規範に導かれなければならない」と宣言するに至ったのである。
     (4) 右のような倫理的理解は、現実に、一定の実定法的効果を生み出してきた。それは、人類の生物多様性ないし自然を保全すべき義務の立法であり、我が国においても、個別 の自然環境保護立法において具体的に言及され、規定されているところである。これは、自然物の存在の尊厳から一種の権利(自然物の生存の権利)が派生し、こうした権利と表裏をなすものとして、義務規定の形式で人間に義務を課す立法がなされた、と解釈することができる。ここで、人間の自然物(生物多様性、自然環境)を守る実定法上の義務は、自然物の生存の権利を裏返しにしたものであることが留意されなければならない(但し、こうした自然物の生存の権利は、人間の権利と全く同質・同内容である必然性はない)。
     (5) このように、自然物の存在の尊厳から自然物の生存の権利が派生するのであるが、この権利は一定の実定法上の効果 を生じさせる。そして、まさにこの実定法的効果の一つとして、「自然物の訴権」が認められ、「自然物の当事者能力」が肯定されるのである。なぜなら、
       第一に、自然物の生存の究極の救済手段となりうるものが訴訟であり、その訴訟に参加することが自然物の生存を図るために不可欠だからであり、
       第二に、その訴訟に直接参加することが、自然物の生存を図るための最善にして不可欠の手段だからである。
       もし、重要な自然物の生存が危機に瀕している場合、自然物の生存を図るために行動する人間が存在せず、あるいは存在したとしても、彼が自然物の声を代弁する資格(当事者適格)を与えられていない場合には、裁判は得てして自然物に対する侵奪主体の立場のみを尊重する結果 となってしまう。そして自然物は自らの生存を喪失していくのを黙って受け容れるしかないという事態に陥る。
       ここで言う自然物とは野生の動植物だけでなく、山や川、海、渓谷、湾など二次的自然も当然含まれる。後述するアメリカの判例上「自然の権利」に言及した、モートン事件の連邦最高裁判決で、ダグラス判事が同公園内にあるミネラルキング峡谷こそ真の当事者であるとしたように、自然物をそのようにとらえているのである。
   (2) 自然物の当事者能力を承認することの効能
     (1) 自然物の生存を図ることの人間にとっての意義
       前述したように、生物多様性の構成要素である自然物は、遺伝子レベル、種ないし個体群レベル、生態系レベル、そして景観レベルにおいて、自然資源としての有用性、生態系機能のメカニズムとしての有用性、精神作用を涵養する媒体としての有用性を有している。現世代の人間はこれらの価値を将来世代に承継しなければならないことから、その義務を果 たすべき有効な手段を講じなければならない。
       そして、より本質的な義務として、自然物の存在の尊厳を尊重し、その生存を図るために有効な手段を講じなければならない。
     (2) その場合、極めて有効な手段のひとつが、自然物の当事者能力を承認することである。その理由は以下のとおりである。(水や大気の汚染によって健康被害と自然への加害が同時に起きているケースを想定してみよう。)
       第一は、当事者適格の問題である。具体的ケースについて、自然物の生存のために訴訟を提起しようとする者が現行法上当事者適格を有しない場合があるからである。右のケースの場合、健康被害を受けている人間が提訴して、自然物の被害をも代弁しない限り、自然物への加害は法廷の場に登場する機会がない。
       第二は、本案判断の問題である。自然物の生存のために訴訟を提起しようとする者が、同時に自分自身の健康被害の存在で現行法上当事者適格を有した場合でも、その者自身の健康等の被害が相対的に軽微な場合は、その者の利益と汚染の差し止め等を認めることによる加害者側の負担や社会的影響等が比較衡量 された結果、敗訴することがあり得る。そして、この場合、川や森の生態系に例え極めて深刻な影響があったとしても、そのこと自体は直接的に考慮されないのである。
       第三は、判決結果の受益の問題である。損書賠償を命ずる判決においては、当然のことながら、原告自身の損害のみが算定される結果 、自然物が被った損害は評価されず、事後的に自然物の生存を回復させることが出来ないのである。それだけでなく、例えば、ある汚染者がその活動によって、年に一億円の割合で川の生態系に損書を与え続けている場合、原告たる住民の損害額の合計がわずか一〇〇万円に過ぎないとすれば、汚染者が汚染行為を停止せず、川の生態系は破壊され続けるといった事態は容易に想像できるのである。
       したがって、自然物の生存をはかり、人間に課された義務を果たしていくためには、自然物の当事者能力の承認は極めて大きな効能を持ち、かつそれを認めることが、不可欠であることは明白である。
  (二) 自然物の訴訟能力
   (1) ところで、自然物が単独で原告になった場合、自然物自体が単独で訴訟追行をすることは物理的に不可能である。しかしながら、それは、自然物が原告である場合にのみ現れる特殊な現象ではない。
     (1) 例えば、法人に対する法制度の変遷の歴史をみても、当初から法人は法人格を有していたのではなく、法人が社会に果 たす役割の重要性に鑑みて法人自体に当事者能力を認める必要性が生じ、そして、観念の存在である法人にかかる能力を認めることができる法律上の理論構成が可能となったからこそ、法人に当事者能力を認める現在の制度が完成されたのである。
       また、法人に当事者能力を認めたとしても、観念の存在である法人は、それ自身が訴訟追行を行うことは法人実在説に立っても物理的に不可能である。しかし、法人と委任契約を締結し善管注意義務と忠実義務を負っている(代表)取締役が訴訟行為を行う場合には、当該代表者は会社の利益の為に訴訟追行を行う事が期待できると価値判断されたが故に、法人とは別 個の人格である代表取締役の訴訟行為が、社会科学的な価値判断過程を経て、観念の存在である法人自体の訴訟行為としてみなされているのである。
       このように現代でこそ法人の当事者能力および訴訟能力は当然の如く認められているが、それは決してアプリオリに認められていたものではなかったのである。
     (2) また未成年者、とりわけ幼児・嬰児は訴訟無能力者とされるが、彼らの欲するであろうところを推察し、それに沿うように訴訟を追行することが期待できる彼らの法定代理人が、幼児・嬰児の利益の為に彼らの訴訟能力が不備な点を補って訴訟行為を行うのである。
       ここには、そもそも幼児・嬰児が何を欲しているかについての法定代理人に対する具体的な意思表示はないが、彼らに最も近い存在の訴訟能力者であれば、彼らの最も利益と思われるところを汲み、それに応じた訴訟行為をすることが期待できるという価値判断がある。
       さらに、胎児は人の萌芽に過ぎないので当事者能力を有していないが、例外的な場合には当事者能力を有するものとされ、訴訟能力の面 については未成年者の場合と同様の価値判断から、母が親権者として訴訟行為を行うことが認められている。
   (2) そうであるなら、自然物についても、その当事者能力および訴訟能力を観念する必要性があり、その必要性を実現する法律上の理論構成が可能であるならば、何ら法人等と別 異に解する必然性は存在しないというべきである。自然物に当事者能力を認める根拠と必要性については前述したので、以下には自然物の訴訟行為を具体的に実現する理論構成を示す。
     (1) 結論を先に言えば、自然物と共に自然保護団体が原告として名を連ね、自然物を代弁して訴訟を追行するならば、自然物の訴訟能力は実質的に補完されるというべきである。実際、アメリカの同種訴訟においては、自然保護団体が自然物の権利を代弁する形で自然物の訴訟能力の不備な点を補っている。
       すなわち、アメリカの判例上「自然の権利」に言及した嚆矢は、セコイア国立公園を貫く高速道路を含む大規模リゾート計画を認める開発許可の差止等を求めたシエラクラブ対モートン事件の連邦最高裁判決で、ダグラス判事が同公園内にあるミネラルキング峡谷こそ真の当事者であるとし、原告となっていたシエラクラブはその代弁者として訴訟追行しているとの意見を述べた「モートン判決」である(SIERRACLUBv.MORTON,四〇五U.S.七二七(一九七二)。この一九七二年のモートン判決以降、東部にあるバイラム川(BYRAMRIVERetal.,v.VILLAGEOFPORTCHESTER,NEWYORKetal.,一九七五三九四F.Supp.六一八)、ハワイに生息するパリーラという鳥(PALILAv.HAWAIDEPARTMENTOFLANDANDNATURALRESOURCESetal.,六三九F.二d四九五)、西海岸の国有林に生息する北米シマフクロウ(NORTHERNSPOTTEDOWL,etal.v.LUJAN,etal.,一九九一.七五八F.Supp.六二一)、西海岸の海鳥であるマレット鳥(MARBLEDMURRLET,etal.v.LUJAN,etal.,一九九二)など、さまざまな自然物が自然保護団体等と一緒に共同原告となって裁判例を賑わしてきており、アメリカの裁判の実務では、すでに自然に原告適格を認めることが当然のことと受け止められている。
     (2) このような補完関係が認められるのは、その自然物の保護に最も近い存在としての自然保護団体等に、自然物の立場に立って彼らが何を欲しているのかを正しく理解でき、その為には如何なる主張立証が必要かつ有益なのかを最も良く認識し、それらに基づいて自然物の為に将に「代弁者」として最も適切な訴訟追行をすることが期待できるからである。そして、原告たる自然物の保護に最も近い存在たる団体(最も近いか否かは、そのような団体等が原告たる自然物を保護する上でいかなる活動をしてきたか否か、組織としてどの様に構成されているのか、原告たる自然物が何を欲しているのかおよびその欲するところに沿う為の自然物に有利な主張立証をする事が可能な程度に基礎資料・情報を有しているか等の点から実質的に判断される事柄である)であるならば、幼児や嬰児、胎児の場合と同様に、自己の欲するところを言語で表現できない自然物が何を望んでいるのかを正しく推察し、自然物が法廷に立つ以上に彼らの権利利益を実質的に擁護する訴訟行為を行うことが可能となるのである。(逆に、その様な自然保護団体等以外は、自然物が物理的に有している訴訟能力の不備な点を補う資格がないというべきである。何故ならば、およそ自然物の生存を心配する誰でもが、そのような自然物の後見人的地位 に付けるとするのであれば、濫訴の弊があるうえに、自然物の権利利益が正しく法廷の場で代弁できないからである。)
     (3) 本件においては、原告高尾山等を現地において継続的に調査し、高尾山等に関する情報を保有しており、その生態を熟知し、その保護および保存に関する調査研究活動を目的として活動してきた原告自然保護団体らがまさに適格な「原告たる自然物の保護に最も関心のある団体」といえ、自らの訴訟行為を行うとともに、相原告たる原告高尾山等の後見人的役割を果 たし、十分に自然物のための訴訟行為をすることができるものと考える。
  (三) 原告ら自然の権利の侵害
      原告ら自然は、いずれも本件圏央道工事によって、その存在が脅かされ、オオタカはその営巣が、ブナはその生育が、ムササビはその生息が、高尾山はその豊かなで微妙な生態系の自然が、八王子城跡はその歴史的価値及び豊かな自然等が損なわれる危険にさらされている。
       したがって、原告ら自然は、自らの権利の侵害の危険の排除を求めて本件圏央道工事の差止請求権を有する。
  2 自然保護団体の権利とその侵害
    本件において各自然保護団体等は、右の通り、それぞれが関係する自然の代弁者として、その訴訟を追行するとともに、以下の通 り独自に固有の権利を有しているので、かかる権利主体として本件の原告となっている。
    環境は個人の利益のためにだけ存在するものではない。また、人類のためにのみ存在するものでもない。生態系に生息する構成員全員のために環境は存在している。 しかし、ある時期のある地域における環境、とりわけ景観や歴史的な遺産的価値、文化的な価値と云ったその具体的な価値は、現実にその利益・価値を理解し享受する一方でこれを保護・維持している具体的な担い手で、普遍性・継続性のある団体こそ、生態系を代表してその実現を図る適任者の重要な一態様といってもよい。  したがって、現実の社会においては、かかる価値の実現を図る目的をもって設立・存続する団体が、環境保全の主体としてその権利を主張し擁護する適格性を有するのは当然である。かかる団体が自然保護等の目的をもち、その組織や代表、財産管理の方法が確立している団体であれば、権利能力なき団体として、環境権等の法的な権利主体とすることに問題はない。しかもかかる団体の目的・活動によってその具体的な権利内容、たとえば自然享有権、自然的な景観権や歴史的文化的な景観権、環境権といった内容、その権利の範囲が具体的に特定されるとともに、成熟した内容をもちうるのであるから、権利としての成熟性や不明確性の問題も解消する。 このような観点から、原告高尾山自然保護実行委員会、同高尾山の自然をまもる市民の会、同高尾自然体験学習林の会、同地権者の会・むさゝび党および同高尾・浅川の自然を守る会は高尾山を中心に、原告国史跡八王子城とオオタカを守る会は八王子城跡を中心に、それぞれ一帯の生態系およびその構成員たる自然について自然享有権、景観権および環境権を有している。
    これらの自然保護団体の権利が、圏央道によって侵害されることは、既に第六項の圏央道がもたらす被害の項で主張したとおりである。
  3 自然人の権利とその侵害
  (一) 概略
      本件で自然人である原告らが保護を求めている権利は、(1)土地所有権、(2)土地利用権、(3)立木所有権、(4)人格権、(5)環境権、(6)景観権、そして(7)自然享有権である。
      右の権利主体となる原告は、圏央道建設予定地に土地を所有している人、同じく建設予定地に土地利用権を有する人、圏央道建設予定地に立木を所有する人、圏央道建設予定地付近で生活する人、原告自然保護団体の構成員であるか高尾山に登った経験のある人で、高尾山・八王子城跡の豊かな自然環境や景観を享受しこれからも享受し続けることを望む人である。
      次に、右の諸権利についてさらに述べる。

  (二) 土地所有権・土地利用権・立木所有権
     (1) 別紙土地所有者目録記載の原告は本件圏央道建設予定地の同目録記載の土地を所有している。
     (2) 別紙土地利用者目録記載の原告は同目録記載の土地に賃借権を有している。
     (3)別紙立木所有者目録記載の原告は圏央道建設予定地である土地上に立木を所有している。
      これらの原告は圏央道が出来ればその所有権乃至利用権が侵害されることは明らかである。
      右各原告らは右所有権等に基づいて本件圏央道工事の差止を求めるものである。
          
  (三) 人格権
      人格権は、生命・身体・精神の安全や自由を享受する権利だけでなく、豊かな自然環境の享受によって、精神の開放感など人間としての豊かさを受ける権利も含まれる。このような意味での人格権が憲法一三条(幸福追求権)や憲法二五条(生存権)に基礎をおく具体的権利として法的保護を受けることは判例上確立されている。
      原告らは、圏央道が建設される裏高尾町や高尾山又は八王子城跡の自然を享受し精神の解放を受けて来た者である。圏央道が出来れば、大気汚染、騒音・振動・低周波被害、生活環境等による人格権の侵害だけで無く、豊かな自然環境で精神の解放を受ける等の人格権が侵害される危険性が高い。
      したがって、原告らは人格権に基づいて、本件圏央道工事の差止を求めるものである。
     
  (四) 環境権
      人間には、自らを取り巻く環境を支配し、良好な環境を享受する権利があり、みだりに環境を汚染し、われわれの快適な生活を妨げ、あるいは妨げようとしている者に対しては、この権利に基づいて妨害の排除または妨害予防を請求できる。
      「環境の恵沢の享受と継承等」について定めた環境基本法第三条は、「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことができないものである」として、憲法第二五条に基づき環境保全を健康で文化的な生活をする権利の一内容と位 置づけているが、これは環境権の存在を明らかにしている。
      原告らは、これまで高尾山又は八王子城跡に登り、その豊かな自然環境を享受し、この環境を守りたいと強く望んでいる者である。
      圏央道によって原告らの高尾山及び八王子城跡の良好な環境を享受する権利が侵害される危険性がある。
      したがって、原告らは環境権に基づいて、本件圏央道工事の差止を求めるものである。
     
  (五) 景観権
      景観権とはその生活空間における良好な景観的利益を享受する権利である。ここに「景観」とは、或るひとまとまりの地域の自然的・文化的環境を人間の五感でとらえた全体像を意味する(田村明「美しい都市景観をつくるアーバンデザイン」二五ページは「人間が地表のあるまとまった地域をトータルに捉えた認識像である。」と表現している)。ここには、眺望的景観のほか、位 置、地形、生態系、鳥の声や虫の音、水や風の流れ、歴史・文化・信仰・教育・レクリエーションなどが構成要素として含まれる。したがって、地上のあらゆるものが景観の対象となるが、例えば、都市景観と自然景観、歴史景観と文化景観というように類型的に区分できる。本件で、原告らが保護を訴えている高尾山と八王子城跡の景観は、自然的景観と歴史的景観の性格を併せ持っている。
      ドイツの建設大法典や景観計画制度を引き合いに出すまでもなく、自然公園法や古都保存法、風致地区条例などの立法例から窺えるように、「景観」は人間が健康で文化的な生活を送る上での不可欠の要素として、その保全のための施策を国、自治体それぞれのレベルで行ってきている。したがって原告らは景観権が憲法一三条、二五条に由来する具体的な権利であると考えるものである。
      そして、既に詳述したように高尾山や八王子城跡の景観的な価値は大変に優れたものであり、十分その保護に値すると考える。原告らは、ある景観が保護されるための基準として、(1)その景観が個性をもっており掛け替えのないものであること(非代替性)、(2)その景観が時代を超えて生き延びてきていること(永続性)、(3)その景観が多くの人々によって支持されていること(普遍性)の三つを提唱したい。そして、本件の高尾山及び八王子城跡の景観はいずれも右の基準を十二分に充たしているのである。
      (裁判例)これまで、自然景観については、眺望侵害が問題となったケースで相当数の判例があり、その景観価値が一定の場合認められてきた。猿ヶ京温泉事件(前橋地裁昭和三六年九月十四日判決・下民集十二巻九号二二六八ページ)、京都岡崎有楽荘事件(京都地裁昭和四八年九月十九日決定・判時七二〇号八一ページ)、日光太郎杉事件(東京高裁昭和四八年七月十三日判決・判時七一〇号四四三ページ)、野比海岸眺望侵害事件(横浜地裁横須賀支部昭和五四年二月二六日判決・判時九十七号二三ページ)、松島海岸眺望事件(仙台地裁昭和五九年五月二九日決定・判タ五二七号一五八ページ)、木曽駒高原眺望権事件(大阪地裁平成四年十二月二一日判決・判タ八十二号二二九ページ)等であり、いずれも自然景観への眺望侵害ないしその破壊(日光太郎杉事件)が問題とされ、違法と判断されている。
      これに対して、歴史的な景観が争われたケースは多くないが、和歌の浦不老橋景観訴訟事件(和歌山地裁平成六年十一月三〇日判決・判例地方自治一四五号三六ページ)がある。これは、都市計画道路が歴史的景観権を侵害するなどの理由で損害賠償請求の住民訴訟が提起されたもので、裁判所はその権利性を否定して訴えを棄却したものの、「歴史的景観」の存在を肯定し、行政が考慮する必要を認めている。
      原告らは、第五章の高尾山・八王子城跡の貴重な景観の項で述べたような、豊かな景観のある高尾山又は八王子城跡に登り、又は高尾山や八王子城跡付近に住み、その豊かな景観を享受してきた。
      ところが、圏央道は第六項で述べたようにその豊かな景観を破壊するものである。
      したがって、原告らは景観権を根拠として、本件圏央道工事の差止を求めるものである。

  (六) 自然享有権
      良好な自然環境を享受する権利であり、日本弁護士連合会が一九八六年の人権擁護大会で提唱した権利概念である。環境基本法の規定は、(四)の引用部分に続いて、「(環境の保全は)現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない」と定めている。これは、まさに将来の世代との関わりにおいて、自然環境を良好な状態で保全することが全ての国民の権利であり義務であることを明らかにしているものと解せられる。すなわち、自然の恵沢を享有する権利としての自然享有権の存在も明らかにしている。
      原告らは高尾山及び八王子城跡の豊かな自然環境を享受し、将来世代のためにもその自然の保護を求めてきた。圏央道は、既に述べたように、これら高尾山及び八王子城跡の環境を破壊するものである。
      したがって、原告らは自然享有権を根拠として、本件圏央道工事の差止を求めるものである。
     
 二 手続きの違法性

  1 都市計画決定手続及び環境アセスメントの違法性
  (一) 本件道路計画の都市計画決定手続は、都市計画法に基づく諸手続を経ることを要件とするとともに、併せて東京都環境影響評価条例に定められた環境影響評価手続を経ることを要することとなっている。
  (二) 本件道路計画の都市計画決定手続に伴う環境影響評価手続は、東京都環境影響評価条例に基づき、一九八六年七月二九日、評価書案が公示され、これに対する説明会、公聴会の開催および意見書の提出を経て、一九八八年二月九日、見解書が公示された。さらに、これに対する説明会が開催され、意見書の提出がなされたあと、一九八八年一一月一日、東京都環境影響審議会の審議を経て評価書案・見解書に対する意見としての同審議会の答申が出され、五七項目の改善点が指摘された。
  (三) 右五七項目にわたる改善点の指摘は、地元住民、自然保護団体、その他高尾山の自然を守るため本件道路計画に反対している多くの人々が、各分野の専門家と協力して行った自主アセスメントの調査結果 に基づき指摘している主張を踏まえたもので、評価書案・見解書の調査・記述の不十分さを指摘するものとなっている。具体的には、評価書案が「トンネルの掘削に伴う地下水位 の変化やトンネルの坑口からの排ガスによる植物への影響は少ない」としたのに対し、答申は、「記述は不十分で、掘削による地形、地質や地下水の状況を踏まえて記述すること」と、再調査を求めるものとなっている。さらに排ガスの影響についても、山間部をトンネルで通 る既設の道路など「類似例を用いての説明」を求め、また植物の保護と密接に関係する地下水についても、植物の生育に必要な水を貯めている表層地下水と、トンネルの掘削で影響を受ける岩盤内部の地下水との関連を具体的に記述するよう求めている。大気汚染についても、評価書案は「予定地域が起伏が大きく気象の変わりやすい山間部であるのに、平坦地で使われる予測計算式を使用している」と予測の不備を指摘している。 また、トンネル掘削で発生する約四〇〇万立方メートルといわれる残土についても、発生量 や処理・処分方法を明らかにすることを求めている。
      以上にとどまらず、環境影響評価審議会の答申は、評価書・見解書の調査、環境影響評価の不十分さを指摘し、実質的には再調査、再評価を求めるものとなっているのである。
  (四) 環境影響評価を行う趣旨は、自然保護・環境保護の立場から、開発事業による自然破壊・環境破壊を事前に防止するために行われるものであり、場合によっては当該開発事業を中止・変更する場合もあり得るのであって、開発事業を当然の前提として、当該開発事業の実施を合理化するための単なる手続きの一つとして行われるものではないのである。いわゆる「合わせメント」になってはならないのである。それ故、環境影響評価は、科学的、客観的、公正に行われなければならないし、その評価は詳細かつ厳格でなければならない。(開発が着手されてからでは、自然・環境の破壊は、元に戻らないことを銘記すべきである。)
  (五) ところが、東京都は、一九八八年一二月に圏央道に関する環境アセスを発表し、一九八九年三月、東京都は圏央道に関する東京都分の埼玉 県境の青梅市から高尾山南麓の国道二〇号までの間二二・五キロに関す都市計画決定を行った。
      環境影響評価審議会の答申によっても、十分な環境影響評価とは言えないとの指摘を受けた評価書案・見解書は、再調査を行ったうえ、再評価、再提出されるべきであったのであり、右十分な再調査、再評価を行わないまま、不十分との指摘を受けた評価書案・見解書を多少手直ししただけにすぎない環境アセスに基づき行われた本件環境影響評価手続および都市計画決定手続は、適正な手続を欠き、違法であると言わなければならない     。
  
  2 八王子城跡の保護と文化財保護法および八王子市保存管理計画違反
  (一) 本件道路計画予定地内には国史跡八王子城跡がある。八王子城跡は天正年間に滝山城主北条氏照が築いた山城で、小田原城とともに、戦国時代最大規模の城域(周囲約十一キロメートル、面 積約四〇〇ヘクタール)をもつ。豊臣方の猛攻を受け、天正十八年(一五九〇)六月二三日の朝、落城、この報を聞いた小田原城勢は戦意が揺らぎ、五代目当主北条氏直は戦いを避けて豊臣方に城を明け渡し、ここに秀吉の天下統一が実現した歴史的経緯がある。
  (二) 八王子城跡は、一九五一年六月九日、文化財保護法に基づき国史跡に指定され、文化財としての保護を受けるにいたった。しかし、その後、一九六〇年代後半から、国や民間による開発行為が 急激に進み始めるなか、史跡の保護が危険にさらされるにおよび、一九七四年、八王子市は、八王子城跡の史蹟を保護・保存するため、文化庁や東京都の指導を受けながら八王子城址保存整備対策プロジェクトを結成し、学識経験者を集めた協議会の協力を得ながら史跡八王子城址・史跡小仏関跡保存管理計画書を策定、発表した。
      右計画書によれば、八王子城跡の史跡としての意義(戦国時代の典型的山城〜「その原形が最もよく保存されている中世の山城としては、我が国屈指のものである。」)を明らかにしたうえで、整備保存計画の原則を定め、「典型的な山城としての現況を、そのまま保存することと、その根小屋としての諸遺構(邸跡、古道、沢等)を極力保存することを原則とする。したがって、観光的開発はこれを禁止し、史跡保存、緑地保存の精神で貫く。」とされるとともに、その史跡的価値および豊かな自然環境を踏まえ「但し、歴史の学習、自然の観察および登山、リクリエーション等都民の憩いの場としての活用をはかる」ともされている。
      そして、史跡を第一保存区域と第二保存区域に分け、第一保存区域は「厳しい管理下に置く。したがって民有地は公有化する。」とされ、第二区域も「新規施設の建設は規制されなければならない。」とされている。
  (三) 八王子城跡は都立高尾陣場自然公園地域内に存し、植物の生態としても、高尾山についで種類が豊富で、リンボクやホソバノカナワラビのように高尾山には存在しない植物も自生しており、植物学的にも注目に値する山である。また、城山山頂は高尾山や陣場山に続く登山道ともなっており、自然環境として高尾山と一体の環境を形成しており、高尾山と一体として保護されなければならないものである。
  (四) 本件道路計画は、右保存区域内に建設されるもので、国の国史跡指定=文化財保護法および八王子市の保存管理計画に反するものであり、違法である。

  3 オオタカの生息と種の保存法違反
  (一) 一九九六年三月一一日、本件道路計画予定地内、八王子城跡トンネルの北側坑口から約二〇〇メートル南方にあるモミの木に種の保存法で国内希少野生動植物種に指定されているオオタカが営巣していることが確認された。オオタカは、その後も毎年繁殖を繰り返しており(九六年孵化三羽、巣立ち三羽。九七年孵化三羽、巣立ち二羽。九八年孵化四羽、巣立ち三羽。九九年孵化二羽、巣立ち二羽。二〇〇〇年孵化二羽、巣立ち二羽)、オオタカの営巣を保護、保全することはきわめて重要である。とりわけ、本件道路工事が進み始めた九九年、二〇〇〇年は、孵化数が二羽と減ってきており、緊急を要する事態となっている。
  (二) 種の保存法は正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」であり、一九九三年四月一日施行されたが、オオタカは、同法に定められた「国内希少野生動植物種」に指定されている。さらに環境庁は、一九九六年八月「猛禽類保護の進め方」を発表、イヌワシ、クマタカ、オオタカの三種について、その生態の特徴と保護に関する基本的指針を明らかにした。また、一九九八年には、レッドデーターを見直し、オオタカを絶滅危惧U類に指定した。
  (三) 右種の保存法が制定され、「猛禽類保護の進め方」が発表された背景には、人間社会の発展とそれにともなう自然環境の開発・破壊のなかで、絶滅の危機に追いやられている幾種類もの動植物が存在し、すでにこの地球から種の存在を消し去られた動植物も数多くいるという厳然たる事実が存在する。
     そして、オオタカを含む猛禽類の保護が、その生態上、人間社会との関わりが深いため、開発との関係で、とくに重要視されていることは、「猛禽類保護の進め方」からも明らかである。
      失われた種は、二度とその存在を呼び戻すことはできない。トキの例でも明らかなように、僅少となった種を保存することは至難の事業となる。希少動植物の保護は、早すぎるということはないし、まだいいだろうということは許されない緊急の課題なのである。
      自然界は、さまざまな動植物およびその他の自然的要素により構成されており、それらがお互いに支え合い、複雑に関連しあいながら、一つの生態系を形づくっている。そして、その構成部分のごく一部が崩れ、破壊されることにより、生態系全体が緩やかに又は一挙に崩壊する事態に直面 する。それは、最終的には、われわれ人類の生存の基盤を失うことを意味するのである。希少動植物の生存の推移は、右生態系存続の指標であり、それゆえ、希少動植物の保護が、今日、強く叫ばれているのである。種の保存法が制定されたのも、このような背景に基づくものである。
  (四) 本件道路計画は、右オオタカの発見される前の環境影響評価に基づき計画決定されたもので、オオタカが発見された段階で、当然環境影響評価の見直しがなされるべきであったところ、現在まで再調査、再評価がなされていない。
     オオタカの生息状況等の調査は、一応、「圏央道オオタカ検討会」の名称で、建設省等によってなされたようであるが、本件道路計画がオオタカの生息環境にどのような影響を与えるかについては、なんら検討されていない。とりわけ、「猛禽類保護の進め方」によって、「住宅、工場、鉄塔などの建造物、リゾート施設および道路の建設、森林の開発はさける必要がある。」とされる営巣中心域(「営巣木および古巣周辺で、営巣に適した林相をもつひとまとまりの区域(営巣地)、給餌物の解体場所、ねぐら、監視のためのとまり場所、巣外育雛期に幼鳥が利用する場所を含む、広義の営巣地として一体的に取り扱われるべき区域。)については、「オオタカの出現地域については行動圏と高利用域に区分し検討した。」として、意図的に触れておらず、本件道路計画がオオタカの営巣中心域に直接、影響を及ぼすことを隠蔽しようとしているのである。オオタカの営巣が発見されたにもかかわらず、環境影響評価の見直しのされていない本件道路計画は、環境影響評価手続に違反するのみならず、種の保存法「猛禽類保護の進め方」にも違反し、違法と言わなければならない。
     
第八 本件工事の不必要性

 一 公共事業見直しの流れ

  1 圏央道工事の巨額な無駄遣い
    圏央道は総延長二七〇キロメートルに及ぶ高速道路である。この間完成した青梅インターと埼玉 県鶴ヶ島インター間の一九・八キロメートルに約一〇〇〇億円がかかったという。この計算でいくと、二七〇キロメートルの圏央道を作るのに一兆三五〇〇億円もかかることになる。今後、工事費の高いトンネル工事部分や今後の物価の値上がりなどを考慮すると、総工事費は数兆円になるといわれている。このような巨額な予算をつぎ込む利益が圏央道にはあるのだろうか。

  2 日本は巨大な赤字国家である。
    大蔵省は、二〇〇〇年一〇月、日本国の貸借対照表を発表した。これによると国の資産と負債の差額は七七六兆円もの赤字であるという。二〇〇〇年度の国の一般 会計予算が約八五兆円だが税収は約四八兆円にすぎない。そんな時に国の資産が七七六兆円のマイナスを抱えているのは、もはや日本国は巨額な赤字を抱え倒産寸前の国家といえる。その国の負債の内一八七兆円は国債であり、その原因の多くは公共事業のための赤字国債である。日本はいつまでも道路などの公共事業に巨額な予算をつぎ込んでいける状況ではないのである。

  3 日本の財政危機を招いているのは巨額な道路投資である。
   一九九八年度予算の道路整備事業費は一般会計だけで年間四兆円を超える。この国の一般 会計以外に国の特別会計、地方自治体の予算、財政投融資を加えると約一三兆円、建設国債、建設地方債の利払いも含めると年間約一五兆円が道路関連費用に使われている。これは公共事業に使われる国および地方の投資額約五〇兆円の三割が道路に使われていることになる(柴田徳衛・中西啓之編「クルマと道路の経済学」五八頁から六一頁一九九九年大月書店)。
    日本経済は一九八〇年代半ばはバブル期の絶頂で、様々な大規模な建設プロジェクトが登場した。一九八六年中曽根内閣の時に前川レポートで都市再開発、高規格道路の建設、空港、新幹線の整備などの内需拡大のための大規模プロジェクトが促進された。圏央道もこのような時期に大型プロジェクトとして計画されたのである。東京都心部の再開発が促進され地価の高騰を呼び内需拡大の名の下に人間が住めない都市が形成された。バブル期に投資された巨額な資金は、その後のバブルの崩壊で巨額な不良債権となったのである。
    一九九〇年にかけて行われた日米構造協議で、日本は二〇〇〇年までの一〇年間に総額四三〇兆円(その後六三〇兆円となる)の公共投資が合意され、それにしたがって国も地方も巨額な公共投資が進められたがその中心となったのが道路投資で七八兆円を占めている。
    一九九〇年代に入って日本はバブルがはじけ不況が進んだが、日本政府は不況対策と称して公共事業への支出を維持継続した。一九九二年から一九九五年にかけて不況対策の名の下に支出された公共事業は莫大で、その多くは国債、地方債の増発によってまかなわれた。このため国債、地方債の返済のために国債、地方債を発行するという自転車操業が始まり財政危機が深刻化した。一九九七年には財政危機対策として財政構造改革法が出来、無駄 な公共事業の見直しが始まった。しかし、あまりの不良債権の巨額さによる金融機関の倒産不安など不況の深刻さから政府は財政構造改革法を停止させ、公共事業の拡大と財政赤字の増大政策を続けたのである。一九九八年には一年間で四四兆円の国債が発行され、なんと国債残高は二九九兆円に達した。これに地方債も加えると一九九八年末の国と地方の長期債務は五六〇兆円に達しているのである。
    一九九九年末の国債残高三二七兆円に、地方債を含む地方自治体の長期債務一七六兆円を加えると、五〇三兆円になる。これは年間のGDPに相当する。これに特別 会計などの長期債務を加えると、一九九九年末の国と地方の長期債務は六〇〇兆円になる。日本は世界の先進国の中で最も財政赤字の多い国となっていた。このままでは日本は財政破滅に向かうしかない。(柴田徳衛・中西啓之編前掲書八五頁以下)
    このような深刻な財政危機を克服するのは支出の多くを占めている無駄な公共事業とりわけ道路への支出を削減することである。

  4 公共事業の見直しの流れ
   国民の公共事業に対する見方も厳しくなった。吉野川河口堰に対する反対の住民投票結果 、千葉三番瀬の埋め立てや道路計画に対する反対と計画縮小、愛知万博での海上の森の開発計画の大幅縮小等自然保護を求め、自然環境を破壊する公共事業や開発計画の見直しの世論は高い。建設省も公共事業の見直しを提起せざるを得なくなった。

 二 本件請求にかかる圏央道工事の不必要性

  1 圏央道計画の目的
   圏央道計画の目的は、一九八八年一二月に作成された東京都の環境アセスによると、「首都中心から四〇乃至五〇q圏にある近郊整備地帯の中核都市を連絡して、首都圏の広域的多核的都市複合体形成を促すと共に、放射幹線道路を相互に連絡し、首都圏への流入交通 を分散導入あるいは通過交通バイパスさせることにより、首都圏の交通混雑緩和に資する目的を持つ環状道路として位 置づけられる」としている。
   一方で、右環境アセスは、圏央道事業の目的の中でも、「圏央道が高尾山を始めとして都民にとって貴重な自然豊かな地域を通 過することから、圏央道事業を進めるに当たっては、地域の環境の保全に万全の措置を講じることが重要である」と指摘している。
   したがって、圏央道工事が高尾山を中心とする豊かな自然環境の保全と両立できなければ、工事の目的を達しないものである。
   既に、本件圏央道工事によって、高尾山を中心とする豊かな自然環境が破壊される危険性を指摘し、圏央道は高尾山を始めとする豊かな自然環境の保全と両立できないことは指摘したとおりである
  
  2 圏央道の不必要性
   ここでは、さらに、圏央道そのものが、首都圏の交通混雑緩和に役立つものでも無く不必要であることを指摘する。
   東京都の評価書によると、圏央道の目的は首都圏の交通混雑解消のために、一極集中型の都市構造を改造して、首都圏の広域的多核都市複合体を形成するという多極型への転換を図り、その多極化した中核都市を連絡する道路が圏央道であるという。したがって、首都の一極集中から多極分散型に都市を整備できない場合には、圏央道の整備効果 はないことになる。
   都心(千代田区、中央区、港区)の一極集中を示す指標に、人口の集積、人口密度、昼間の人口の集積、高次の中枢的業務管理機能を持った官民の施設、本社機能なる企業の集積などが挙げられる。
   上場企業の本社所在地についてみると、全国三三六八社中一四六五社(全国の四三・五パーセント)が東京区部に集中している。その内都心三区(千代田、中央、港)は七八一社(二三・一九パーセント)となっており、隣接五区を含めると三三・三七パーセントと、上場企業の本社機能は都心部に集中している(国土庁首都圏白書平成十一年度版四頁)。
   したがって、首都圏の多極化に転化した場合とは、それらの指標が政府施策によって都心から多極型の都市構造を形成する業務核都市に移動し集積し、脱都心の跡地利用が都市公園や緑地などのオープンスペースとして機能した場合であるが、いまだこのようなことは実現されていない。首都圏の多極化は進んでおらず、圏央道を作っただけでは多極は進まないのである。
   また、圏央道計画は第三次首都圏基本計画(一九七六年十一月国土庁)で広域幹線道路として提唱され一九八六年六月の第四次首都圏基本計画でも同様に位 置づけられている。
   しかし、実際にはこの間一極集中から多極型に首都圏は構造変化しなかったばかりか、ますます一極集中が進んでいる実態である。
   結局政府は、一九七六年の第三次首都圏基本計画で首都機能の多極化をうたい、その郊外の中核都市を結ぶ幹線道路として圏央道を位 置づけ、首都機能の多極分散型の交通網として首都交通の渋滞緩和に役立つとうたったが、その後の二五年に及ぶ実態は、ますます首都機能は都心への一極集中が加速し、オフィスビルの需要は二三区内に集中しているのである。首都機能は、高次の中枢業務管理機能を都心部に集中させた結果 、多極化に失敗し、ますます一極集中型都市構造を強化しているのが実態である。
   中・低次元の機能を郊外の中核都市に分散しても、都心部の中枢機能に依存した体系では一極集中型の都市機能は改善されないのである。
   しかも圏央道の目的でもある多極化した中核都市構想自体もバブル経済の崩壊を受け現在は挫折し、ますます都心一極集中現象が進んでいるのである。
  
  3 首都圏・東京における交通混雑の実態と圏央道の役割
   この結果、首都圏の交通は都心部に集中し、首都圏の交通混雑は緩和されないのである。
   要は、圏央道のように道路だけを造っても、郊外拡散型の首都機能は形成されないのであって、企業などの中枢機能を分散し多極化しない限り、広域的多核複合都市の形成は出来ないのである。
   都心部の交通渋滞は深刻化しているが、道路を増設する方法では交通渋滞は解消されない。過剰な交通 需要を生み出す巨大都市構造を改造しなければ、都心部に集中する交通渋滞は解消されず、道路網の整備では追いつかないのがこれまでの実態である。
   東京の交通渋滞は深刻である。これに対し道路整備が遅れていることが交通 渋滞の原因であるという議論が行われているが、これは誤った考えである。交通渋滞の原因は、道路の整備状況を超える過剰な自動車保有台数および自動車走行量 の急速な増大が原因である。
   この過剰な自動車走行量や自動車交通需要を削減することをしなければ、交通 渋滞は解消しないのである。
   これを示す数字として、一九六五年から一九九二年までの約三〇年間に東京都の公道延長は一・一七倍に、公道面 積は一・六四倍、首都高速道路延長は六・七倍とそれなりに整備されたが、自動車保有台数は約四倍、自動車走行距離は約二倍、首都高速道路通 行台数は約十四倍になっているので道路建設が自動車需要に追いつかないのである。この結果 、東京都における保有台数一台当たりの道路延長・道路面積、走行一キロメートルあたりの道路延長・道路面 積・首都高速通行台数一台当たりの開通延長を見るといずれも大きく低下している(二二ないし七〇パーセント)。即ち自動車の需要に道路整備が追いつかないのである。(柴田徳衛・永井進・水谷洋一編著「クルマ依存社会」実教出版一九九五年三二〇頁)
   このように東京都区部に交通が集中する原因は区部に高密度な都市機能が集積し、それが区部への交通 需要を増大させているのである。都市機能の集積度を示す指標として昼間人口密度がある。東京区部の昼間人口は総務庁平成七年国勢調査によると一平方キロメートル当たり一八一五五人で、二位 の川崎市の二・四倍の高さである。オフィスや商業施設、観光、娯楽、公共部門など多様な都市機能が都心部を中心に集中していることが、過剰な自動車交通 需要を生み出し交通渋滞を引き起こしているのである。(東京都環境白書二〇〇〇年版三五頁)。
   それにもかかわらず、現在でも都心部に巨大開発プロジェクトが目白押しの状況が進んでいる。一九九〇年段階でも首都圏に六〇もの大規模開発プロジェクトがあり、その内東京区部が二七件、内東京都臨海部に二三件のプロジェクトが計画されている。これらのプロジェクトが完成すれば二一世紀初頭には東京圏で約一四〇万人、東京都多摩地区で六六万人、都区部で五一万人が就業する業務集積が新たに誕生することになる。
   現在でも東京区部特に湾岸部に業務が集積し交通渋滞を引き起こしているのに、ますます交通 需要の増大と交通渋滞を引き起こすことになるのである。
   このように東京区部の交通渋滞の解消には道路建設の方向ではなく、交通需要を減らす方向での都市機能の拡散こそが重要で、都市機能の拡散が出来ない限り交通 渋滞は解消されないのである。
   さらに、道路建設が交通需要を増大させ交通渋滞を招くという悪循環を惹起している。
   このことは、イギリスのロンドンにおける環状道路M二五建設による交通渋滞の増大がその良い例である。一九八六年に完成したロンドンの外周道路M二五は開通 するやいなや予想を超える交通量の増大を招き交通渋滞を増大した。
   したがって、圏央道のような環状道路はかえって交通渋滞を惹起する原因ともなるのである。
  
  4 自動車依存社会からの転換
   欧米諸国では自動車依存社会の形成が過剰な交通渋滞を招き、自動車排気ガスによる深刻な環境破壊を招いていることに気付き始めた。その結果 、自動車公害問題および交通渋滞を解消するためには自動車に依存している社会そのものを変革しなければならないと考えるようになった。このことは東京都環境白書二〇〇〇年版P四八以下で東京都自体もその変革の必要性を強調している。
   特にイギリスの変革は参考になる。
   イギリスの交通政策は一九九〇年代に大きく変化した。一九九六年のグリーンペーパー、一九九八年のホワイトペーパー、一九九九年の交通 法により、交通需要の増大への対応を道路建設で行うのではなく、公共交通への転換など総合的な方法で対応することになったのである。
   この交通政策の転換のきっかけとなったのは、ロンドン外周道路であるM二五が予想を超える交通 量を増大させたことから、調査した結果、これまでの道路建設が自動車交通を増大させているという結果 が明らかになったからである。
   一九九四年五月に政府に提出された幹線道路の評価に関する委員会の報告書「幹線道路と交通 の創出」は、膨大な資料の分析と検討の結果、道路の建設が交通量を増加させているという結果 を示した。その結論は、道路建設がもたらす新たな交通を「誘発交通」と命名し、誘発交通 はおそらくかなり大規模に発生している、小規模の誘発交通を無視することによって道路建設の経済的価値は過大評価されうる、誘発交通 は道路網のキャパシティーが限界近くに達しているときに最も重要性を持つ、とした。
   こうしてイギリスでは単純に道路を作り続けることは交通増大に対する答えにならないとして、自動車の代替手段を提供する、移動の必要性を減らす、既存の交通 インフラの有効利用を行う、交通による環境への影響を減少するというテーマを設定して公共交通 の充実を含む統合的な交通政策を展開している。
   このような変革はフランスやアメリカでも始まっている。
   フランスでは大気汚染防止法に基づき低公害車の優先通行を認め、低公害車の導入の促進を図り、人口十万人以上の都市では都市内における自動車交通 の抑制、駐車場整備の抑制、クリーンな交通手段の促進を目的とする都市交通計画の策定の義務化等を進めている。さらにトラック輸送万能の弊害が認識され鉄道輸送への優先が図られている。
   一方自動車社会のアメリカでも一九九一年の交通方式間陸上交通効率化法(ISTEA)は交通 計画の立案に住民参加の方式の拡大と環境重視を要求すると共に道路財源を公共交通 整備や環境改善のために使えるようにした。さらに一九九八年の「二一世紀に向けた交通 均等法」(TEA二一)も環境重視、公共交通重視の流れを一層進めている。(東京都環境白書二〇〇〇年四九頁から五二頁)
   このように、交通渋滞を解消する対策としての圏央道は不必要な存在であるばかりか、かえって交通 渋滞を増大するものとなるのである。

第九 結論
   故我妻栄氏らが提唱した違法性=相関関係理論によれば、ある行為の違法判断は、被侵害権利の内容と程度と、加害行為の態様とを相関的に考量 して、当該加害行為が受忍限度を超える権利侵害と評価される場合に違法行為として差止の対象となるべきであるとされる。
   そうして見ると、本件圏央道計画の場合、自然物に対する権利侵害、所有権などの財産権の侵害、そして極めて多くの人々の人格権、景観権や自然享有権を侵害するものであり、このことは実に多くの被害者を出しているが故に加害行為自体が「マイナスの公共性」とも言うべき性格のものである。加えて、被告らが強調しているところの工事の必要性についても、第八で詳論したように、重大な疑義があるのであり、むしろ税金の無駄 遣いと言わざるを得ないものである。したがって、加害行為のプラスの公共性は殆ど認められないと言って過言ではない。
   さらには、第七の二で詳述したように、手続上の違法性も看過できない。
   以上により、原告らが被る権利侵害の内容・程度と被告らの加害行為の公共性等の諸要素を相関的に判断する限り、本件圏央道計画は受忍限度を超える権利侵害を原告らにもたらすことが確実である。
   よって請求の趣旨に記載の判決を求める。        以上  
  
       証  拠  方  法
     甲第一号証   冊子「命の山高尾山」
     甲第二号証   冊子「高尾山から地球が見える」
     甲第三号証   冊子「圏央道建設計画の総合的アセスメント」
     甲第四号証乃至甲第一一号証 不動産登記簿謄本
       添 付 書 類
    一 訴訟委任状       一〇七一通
    二 訴訟復代理人委任状      三通
    三 戸籍謄本           四通
    四 資格証明書          一通
    五 不動産評価証明書       四通
    

          平成一二年一〇月二五日
            原告ら送達場所
               東京都八王子市明神町四ー七ー一四八王子ONビル八階
                   八王子合同法律事務所
                   電 話〇四二六ー四五ー五一五一
                   FAX〇四二六ー四五ー五二三六
            原告ら訴訟代理人
                   弁護士 関 島 保 雄
                   同   薦 田   哲
                   同   菅 野 庄 一
                   同   工 藤 一 彦
                   同   山 下 正 祐
                   同   尾 林 芳 匡
                   同   河 邊 雅 浩
                   同   斎 藤 園 生
                   同   西 村 隆 雄
                              外  名


東京地方裁判所八王子支部 御中

                  目  次
請求の趣旨  1
請求の原因  2
第一 はじめに  2
 一 まえがき  3
 二 高尾山天狗裁判提起への思い  17
第二 当事者  18
 一 原告  18
  1 自然人  18
  2 自然保護団体  19
  (一) 高尾山自然保護実行委員会  19
  (二) 高尾山の自然をまもる市民の会  20
  (三) 高尾自然体験学習林の会  21
  (四) 国史跡八王子城とオオタカを守る会  23
  (五) 地権者の会・むさゝび党  23
  (六) 高尾・浅川の自然を守る会  25
  3 自然  26
  (一) 高尾山  26
  (二) ムササビ  27
  (三) ブナ  27
  (四) 八王子城跡  28
  (五) オオタカ  28
 二 被告  29
第三 本件圏央道工事の概況  30
第四 高尾山、八王子城跡を守るための圏央道反対運動の歴史  38
第五 高尾山・八王子城跡を中心とする貴重な歴史的自然環境と景観の重要性  46
 一 はじめに  46
 二 高尾山の植物  46
 三 高尾山の動物  48
 四 高尾山の宗教的歴史的価値  50
 五 八王子城跡の歴史的価値  53
 六 八王子城跡の動物、植物  56
  1 オオタカ  56
  2 植物  57
 七 高尾山、八王子城跡を中心とする景観の価値的重要性  58
  1 景観とは何か  58
  2 景観の種類  60
  3 高尾山・八王子城跡の景観の特徴と価値  61
 八 市民の憩いの場としての高尾山  63
 九 裏高尾住民の生活と高尾山  64
第六 圏央道がもたらす被害  65
 一 景観の破壊  66
 二 高尾山の生態系の破壊  69
  1 道路騒音・照明・振動による高尾山の静寂な環境の破壊  69
  2 トンネル工事による高尾山の地下水系の破壊  71
 三 八王子城跡の環境の破壊  74
  1 八王子城跡の歴史的価値に対する破壊  74
  2 オオタカ生存の危機  75
 四 市民の憩いと学習の場の破壊  78
 五 水脈破壊による環境破壊  79
  1 トンネル工事に伴う地下水への影響について  79
  2 高尾山でのトンネル工事予定地の地質と地下水位およびトンネル工事の影響  80
  3 八王子城跡のトンネル工事予定地の地質と地下水位及びトンネル工事の影響  81
  4 他のトンネル工事による水涸れの影響  82
  5 トンネル工事による生態系への重大な影響  83
 六 裏高尾住民の生活破壊  83
 七 圏央道による健康破壊  86
  1 大気汚染  86
  (一) 自動車排ガスと健康被害の因果関係  86
  (二) 本件圏央道による健康被害の具体的危険性  88
   (1) 二酸化窒素について  89
   (2) 浮遊粒子状物質について  90
  2 騒音による被害  92
  (一) 騒音被害の予測・裏高尾地区  92
  (二) 交通量の予測  96
  3 低周波による被害  99
  4 振動による被害  100
第七 本件道路工事の違法性  100
 一 原告らの権利侵害  100
  1 自然の権利とその侵害  101
  (一) オオタカ等が訴訟当事者となることと「自然物の生存の権利」  101
  (二) 自然物の訴訟能力  109
  2 自然保護団体の権利とその侵害  115
  3 自然人の権利とその侵害  116
  (一) 概略  116
  (二) 土地所有権・土地利用権・立木所有権  117
  (三) 人格権  118
  (四) 環境権  119
  (五) 景観権  120
  (六) 自然享有権  123
 二 手続きの違法性  124
  1 都市計画決定手続及び環境アセスメントの違法性  124
  2 八王子城跡の保護と文化財保護法および八王子市保存管理計画違反  128
  3 オオタカの生息と種の保存法違反  130
第八 本件工事の不必要性  133
 一 公共事業見直しの流れ  134
  1 圏央道工事の巨額な無駄遣い  134
  2 日本は巨大な赤字国家である。  134
  3 日本の財政危機を招いているのは巨額な道路投資である。  135
  4 公共事業の見直しの流れ  137
 二 本件請求にかかる圏央道工事の不必要性  138
  1 圏央道計画の目的  138
  2 圏央道の不必要性  139
  3 首都圏・東京における交通混雑の実態と圏央道の役割  142
  4 自動車依存社会からの転換  145
第九 結論  147

 (図版)
      当事者目録
  

     原 告  別紙原告目録記載の通り
       原告訴訟代理人  別紙原告訴訟代理人目録記載の通り

     
     東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
       被 告 国
         右代表者 法務大臣  保 岡 興 治

     東京都千代田区霞が関三丁目三番二号
       被 告 日本道路公団
         右代表者 総 裁   藤 井 治 芳
              副総裁   村 瀬 興 一