11時42分開廷。
いつもは当たり前のように開廷が遅れるのですが、今回裁判長は「遅くなりました」と挨拶をしました。
原告から準備書面書面(15)、被告から(9)が提出されました。原告側弁護士の中島さんが(15)について、馬蹄形の大町の水利体系と、導水路建設後の水利運用の問題点を10分近く説明。その後原告の合津さんが、当日朝の4時半から作成した資料を、裁判官・被告に配布し、中島弁護士の説明に補足しました。前回被告は、原告の家の位 置と河川の位置を地図に落とした資料を提出し、原告の適格性を制限しようとしてきました。これに対し原告の寺井さんが、「山の中に住んではいても、家族の生活は大町市域を本拠として暮らしている。現住所だけを捉えて、原告適格の有無を決める感覚がおかしい。」と発言しました。
被告からは、準備書面15の間違いの指摘があり、写真の説明と現物提出が要求されました。「大町の水利権は、大町市や土地改良区の管理するもの(慣行水利権)ではないのか。青木湖周辺原告の防火に対する権利侵害の主張はするのか。」などの質問もありました。大町の水利権の性質については、原告側が被告に確認を求めた事項であり、混乱が生じている模様。いずれにしても、双方改めて書面 にして提出することとなりました。
閉廷はなんと12時20分と大幅に延長。
次回は8月24日、11時30分。 7月末を目途に被告から書面が提出されることになっています。