■川と湖の訴訟(大町水利権訴訟)(期日2000.10.27)
2000.11.20
川と湖の訴訟 10/27 第11回裁判の報告
弁護士 松村 文夫
1. 前回裁判において、裁判所は被告の必死な本案前の抗弁(原告適格、訴えの利益の欠如論)を受付けず、次の3項目に限って本案審理(実体審理)に入ることを宣言しました。
@ 防火用水の欠如
A 青木湖における井戸水の低下
B 希釈水の不足
2. 今回は、この3項目について、原告側の主張を補充する書面を提出することになっていました。
「川は川らしく、湖は湖らしく」をこの3項目に関連させてどれだけ盛り込めるかが工夫のしどころです。
項目ごとに3通の準備書面を、原告のみなさんが分担して作成してくれました。カラー写
真・図表などを取り入れてわかりやすいものです。代理人弁護士が聴取してでは到底書けない程に豊富な内容です。これ程のものを、代理人抜きに書けるとは、私にとっても嬉しいものです。
3. 当日は、この書面の内容を、法廷でも口頭で説明しました。合津さんは、撮ったばかりの川魚が渇水のために数百匹も亡くなっている状況を写
した写真を裁判官に示しながら弁論しました。裁判官も、弁論をさえぎることをせず、むしろ写
真をのぞき込んでおりました。
私はこの日は、写真を裁判官に渡す役割しかありませんでした。
4. 裁判官は、被告側に原告側の準備書面に対して認否(反論)をするように促しました。被告側は、裁判所に対して、関連性のある部分に絞るよう求めました。裁判官はそれに対して、関連性があると思われる部分について認否をするよう促しました。おそらく、被告は、上記3点について狭くせばめ、原告側の主張を制限することを狙ってくるでしょう。これに対して、原告側としては昭和電工側の傍若無人な取水ぶりを前面
に出しながら、関連性について工夫する必要があります。
5. この裁判における原告のみなさんは、裁判所や被告側の狭い態度を批判しながらも、柔軟に対応するやり方を体得してきており、代理人も大変ラクをしています。
こんな建設省・昭和電工のやり方は許せないという怒り、これを裁判所も無視はできないという見通
しを抱いて、みんなで力を合わせて、全国ではまれな、だからこそ先進的な裁判を切り開こうではありませんか。
以上
■以下は、10月30日にいただき、仮の報告としてUPしていた速報です。松村弁護士の報告が届きましたので、差し替えました。
今回は、原告が提出した書面の説明を中島さん(*1)がして、急遽、そそのかして、合ちゃんが魚が干上がっている写
真を使って実態を訴えました。 段取りよろしく、松村さんが、裁判官や被告にその写
真を配りました。 ビジュアル効果もあって、全くの原告ペース。 あとの説明会でも、新たな裁判の手法というようなお褒めを頂いています。
別添資料にするのではなく、本文の中に組み込む方がやはり有効ですね。 次回は12月21日、14時30分から。
準備書面9,10,11に対する被告の反論が中心となります。 被告は今日の公判の中で、処分後の実態(今の)でなく、処分時の実態を示すべきだというようなことと、我々が出した主張に対し、どの範囲で応答すべきか裁判所の判断を求めようとしました。
前者は、薮蛇であり、後者は、なし崩し的に本案の範囲が広がっていくことへの警戒感からでしょう。後者については、準備書面
9,10,11に記載のことについてというように、うやむやのうちになったようです。
(文責:寺井)
*1:中島弁護士のこと