川はみんなのものだ訴訟-要望書への協力依頼

呼びかけメールを転載します。詳しくは、事務局のホームページを参照。 http://village.infoweb.ne.jp/~suiriken/


「川と湖の訴訟」ですが、 進行協議後初めての裁判に向けて、要望書を集めることにいたしました。 要望書の文面サンプルをいくつか作りましたので、 共感できるものに署名して送り返してください。 以下の依頼文、趣意書、文面サンプルを、あらゆる手段で全国に広めてください。 3月10日に第一次集約ですので期間があまりありませんが、 ご協力をお願いいたします。

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川と湖の訴訟、「手紙作戦」へのご協力のお願い                          「川と湖の訴訟」事務局                  http://village.infoweb.ne.jp/~suiriken/ [経緯]  私達は、一昨年の夏、「川に水がない」ことを理由に裁判を始めました。  しかし、現在の日本では、環境権や自然享有権はまだまだ私達市民の当たり前 の権利として認められてはいません。被告である建設省は、市民には原告として の資格がない(「原告適格」がない)と主張し、私達の訴えを門前払いするよう 裁判所に求めています。  そこで、私達は、市民の原告適格を認め、本案審理に入ることを求める要望を 全国から集めて裁判所に提出したいと考えています。 [お願い]  要望書の文面サンプルを何種類かつくりました。  共感できるものに署名をして、事務局に送ってください。こちらでまとめて裁判所に届 けます。 送付方法は、メール・ホームページから・郵送(この場合B5に打出し)のいずれ かの方法でお願いいたします。  時間の許す方はオリジナルなものもご検討ください。  この場合文面の宛名は、 長野地方裁判所 民事部 裁判官 殿 としてください。

[送付先]   電子メール :nanase.michiru@mbox.co.jp   
ホームページ:http://village.infoweb.ne.jp/~suiriken/   
郵送    :〒398-0000長野県大町市大字大町
         大町郵便局私書箱24号 「川と湖の訴訟」事務局
[添付物]  趣意書と文面サンプルを添付します。  
ホームページには関連資料もすべて掲載してあります。
 内容はローカルですが、テーマは全国共通です。是非ご協力くださいますよう お願い申し上げます。  転送歓迎です。一人でも多くの方に広めてください。  この件についてのお問い合わせは、以下にお願いいたします。
〒398-0002 長野県大町市大字大町8055-61 「川と湖の訴訟」事務局 寺井 篤樹
TEL・FAX 0261-23-3525
E-Mail: nanase.michiru@mbox.co.jp

---------趣意書----------------------------------------
川や湖は誰のもの  〜趣意書〜

 槍ヶ岳や鹿島槍ヶ岳に発する水は、鹿島川、高瀬川となって長野県大町市を流 れ下り、信濃川に至る。  戦争の遂行と経済発展のためにだけあった大町の川や湖の水は、昭和電工の発 電用導水路を流れ、地域の川から姿を消した。そして現在。
 1997年に建設省が下した水利権処分では、相変わらず川の水が途絶える。自然 の湖、青木湖から21メートルの取水が認められたまま。
 『この時代に、いくらなんでも酷いじゃないか。司法の判断を仰ごう!』  裁判を始めて1年半。7回の口頭弁論(公判)を行なった。被告は建設省。
 しかし、環境権や自然享有権といった権利が、明らかな国民の権利として定着 していない日本では、裁判所は、訴訟をする者の資格要件を厳しく問う。その司 法の現状を承知し尽くしている建設省は、漁協の組合員に「従来よりは改善して やったのだから、訴える利益がありません」。地域住民には「水利の権利者じゃ ないから、訴える資格がありません」と主張する。処分そのものが妥当であった かどうかの判断を避けるための門前払いの主張である。いや、本案に触れれば綻 びを繕い得ないという確信犯の必死の主張であるかも知れない。
 市民には、写真のような状態に、おかしいじゃないかという資格さえないなん て、それこそおかしいじゃないか。川や湖は誰のものだ!  私たち原告は、真っ正面から処分そのものの妥当性に踏み込んでいくため、証 拠や証人を揃えて、証人喚問や現場検証の実施を裁判所に求めている。採用の如 何は裁判所の判断次第。
 時代は変わる。裁判所も、住民の意向に鋭敏な神経を向けている。
 全国の皆さん。裁判所に向けて、証人喚問や現場検証の実施を要請して欲しい。 筆を取って、ハガキを1枚、投函して欲しい。
 水利権は、日本全国に巡らされた既得権。今、全国にふつふつと沸く水を川に 取り戻す運動は、1枚のハガキが堅固な既得権を揺るがす状況さえ展望させる。ち ょうど、源流の途絶えがちな流れも、集めて大河となるように。                           2000年2月1日                     『川と湖の訴訟』原告団
                   『川と湖の訴訟』を支援する市民の会

----------文面サンプル1---------------------------------------
長野地方裁判所 民事部 裁判官 殿
 長野県大町市の水利権訴訟を私たちは『川は誰のもの?』裁判と呼んでいます。 なぜだか分かりますか?
 それは、地域住民には憲法で保障されているはずの訴える資格さえないといわ れているからです。川や湖には限りませんが、国民共有の財産であるはずの自然 が、独占的に利益を得ている権利者のものであったり、国民から管理を付託されているに過ぎない建設省のものであるはずがないからです。  裁判官!  こんな理屈が通用し、発電用の水利権でありながら、発電量や使い道が全く明 らかにされないまま決めてしまう国がどこかにありますか?  裁判を原告に有利にというのではありません。現場をよく見て証拠や証人調べ を十分に行い、本案の審理が十分に行われるよう、強くお願いします。 敬具   
2000年  月   日 住所 氏名

----------文面サンプル2---------------------------------------
長野地方裁判所 民事部 裁判官 殿
 長野県大町市の水利権訴訟を初めて知ったとき、私は本当にびっくりしました。 その理由は2つあります。1つは、時代の変化にあまりにも対応できていない許 可処分の内容です。川に水がないのも、青木湖が減水するのも、戦前からの水利 権を見直せずにきた結果 だといいます。2つ目は、市民には原告適格なしと主張 する建設省の傲慢さです。そもそも国は、国民から河川管理を付託されているに すぎません。  時代は変化しています。経済性よりも大切なものが見えてきた今、今までのも のを見直す勇気が求められています。  「川や湖に水を取り戻そう」「既得権の見直しも検討せよ」「原告適格を認め よ」「処分の妥当性を論議せよ」  こういった大町市民の声に、裁判所も耳を傾けてください。原告が挙げている 証拠や証人から事実を調べ、処分の妥当性について審議してください。この先も この裁判の行方を注目しています。 敬具   
2000年  月   日 住所 氏名

----------文面サンプル3---------------------------------------

長野地方裁判所 民事部 裁判官 殿
 長野県大町市の水利権訴訟の「川は誰のもの?」という問いかけは、全国共通のテーマです。全国いたるところに発電用水利権は張りめぐらされ、これから次 々に許可期限を迎えていきます。各地で川に水を取り戻す運動が始まっています。  既得権といえども、時代にあった見直しをすべきです。市民の当事者適格は、 認められるべきです。私たちは自然享有権や環境権が当たり前に存在する、そう いう社会に暮らしたいと願っています。  裁判所にも、21世紀に通用する判断が求められています。原告に有利な裁判 を求めているのではありません。原告提出の立証計画を採用し、まずは事実を十 分に調査した上で審議されるよう、お願いいたします。 これからも、この裁判の行方を注目しています。 敬具   2000年  月   日 住所 氏名

 

------------------------------------------------- 以上