■相模大堰建設差止訴訟控訴審第3回目(2001.12.4)

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2002.01.10

※支援者の一人、金尾憲一さんが発行する、オンライン広報誌を、メールでいただきました。


SAVE THE RIVER NEWS さがみ197(相模川197)
               2001年12月5日
               相模川キャンプインシンポジウム
               相模大堰建設差止訴訟原告団
               相模大堰建設差止訴訟を支える会
               相模大堰監視委員会
               事務局:0427-56-6916(岡田)
               発信:金尾憲一 
          
http://www3.justnet.ne.jp/~kanaoken/oozeki/OOZEKI.htm

e-mail:kanaoken@ma3.justnet.ne.jp

ふたたび、門前払いの主張
 12月4日10時半から、相模大堰建設差し止め訴訟第3回口頭弁論が、高等裁判所
825法廷で開かれました。

 この日は、高裁前や、1回のロビーは、「自由業」の方々でいっぱいでした。
何か重要な裁判でもあったのでしょう。

 裁判官が入ってきて、事前に提出されていた被告側の準備書面を確認すること
から始まりました。被告弁護士が、2ヶ所の訂正を申し出、原告側は、検討の上
対応すると表明しました。次に、今後の成り行きはということになって、被告弁
護士は、現在次に上げるテーマの準備書面を4通準備していることを、明らかに
しました。
・水需要予測
・宮ヶ瀬ダム開発水量
・相模川高度利用事業
・環境問題

裁判長は、初回に、争点を絞り込むようにと、両者に要請していたものですから、
わずかに、うんざりしたようなニュアンスを含ませながら、再度、争点の絞込み
と、書くなら書くで、地裁判決時点との相違を際立たせるようにと、要請しまし
た。これについては、原告側弁護士も同感であるとし、特に、「高度利用事業の
消滅」と「暫定水利権の消滅」をわざとすりかえて書くようなきらいがあるので、
きちんと書いてほしいとも要請しました。

 次の予定については、原告側から、被告書面の検討に、1から1.5ヶ月、被
告側から、書面の製作に2ヶ月という要望が出ましたので、書面の事前提出を前
提として、2.5ヶ月後の2月19日になりました。

 さて、今回出てきた準備書面ですが、基本的には、原告の訴えは、住民訴訟に
なじまないので、門前払いすべしという主張です。
・住民訴訟は、財務会計行為に関するものであり、事業自体の是非は問えない。
・神奈川県には現実の財産上の損害がない。つまり、お金が、相模大堰という固
定資産に変わっただけで、なくなってしまったわけでもないし。誰かが不当に利
益を得たわけでもない。
というわけで、
「神奈川県の亡長洲に対する財務会計行為上の不法行為責任に基づく損害賠償請
求権は、その前提となる現実の財産上の損害が神奈川県に生じておらず、住民訴
訟の目的である地方公共団体が被った損害の補填という事態が発生していないと
いう点で、控訴人らの上記主張は失当なものであり(その意味では、本件は原審
のように詳細な御判断を頂くような事案ではないと考えられる。)、結論におい
て同旨の原判決は正当であって、本件控訴は直ちに棄却されるべきものである。」
と述べています。慇懃かつ差し出がましい主張です。

 川崎市を相手に、岡本太郎美術館の建設是非を問うた生田緑地訴訟でもそうで
したが、日本の裁判制度は、お金に換算できないものは、裁判の対象になりませ
ん。失われた自然環境は評価の対象外なのです。価値観は時代によって移り変わ
るものですから、旧来の考え方から一歩踏み出す判断を示す裁判官が出てきても
よさそうなものですが、なかなか現れません。
 自然がお金で換算できないので裁判になじまないといううことを譲歩したとし
ても、寒川堰も、相模大堰も設備能力のかなりの部分が遊んでいるという状況を
みて、「神奈川県の財産上の損害なるものは、客観的、現実的なものではなく、
控訴人らの主観的な評価でしかないのである。」、と言い切る感覚は、納税者の
感覚とはかけ離れているとしか言いようがありません。作らなくてもよかったも
のを作ってしまっても、過剰であっても、機能していれば無駄ではないというの
ですから。

 この主張が、良心の呵責に絶えながらの苦し紛れであるとことを、願ってやみ
ません。

 法廷のあと、ロビーで立ち話の解説を弁護士さんから受け、仲間内でちょっと
話して、裁判所を後にしました。

 次回は、2月19日(火)10時半、東京高裁825法廷です。

 


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