■相模大堰訴訟控訴審第2回報告(2001.10.18)

[トップページに戻る]

2001.10.18

金尾憲一さんからテキストをいただきました。

SAVE THE RIVER NEWS さがみ194(相模川194)
               2001年9月29日
               相模川キャンプインシンポジウム
               相模大堰建設差止訴訟原告団
               相模大堰建設差止訴訟を支える会
               相模大堰監視委員会
               事務局:0427-56-6916(岡田)
               発信:金尾憲一           http://www3.justnet.ne.jp/~kanaoken/oozeki/OOZEKI.htm

またも引き伸ばし工作の始まりか
9月27日相模大堰訴訟控訴審第2回が、東京高等裁判所で行われました。11時から
の予定でしたが、直前の和解手続きに手間取ったということで、13分遅れの11時
13分から始まったのですが、あっという間に終わりました。途中から来た人もい
ましたが、裁判官が遅刻しなかったら、法廷はもぬけの殻でした。

前回、裁判所は、争点の整理と絞込みを求めてきました。二重投資だったかどう
かに絞って、環境問題は捨てるようにというようなことを、暗に臭わせていまし
た。原告側としては、控訴審の開始を秋ぐらいと要請していたところを、裁判所
の要請で7月から始まったので、骨子程度の準備書面しか出せていませんでした。
そこで、内容をよく検討して、書面を充実させると回答して、新たな準備書面を
用意して、今回に臨んだのでした。

開廷中は、裁判官と弁護士さんが、地裁判決の項目の記号と業界用語で会話する
ので、ちんぷんかんぷんでしたが、後の解説によれば、
・環境論は、争点に取り上げる。捨てない
・取水塔などの代替案問題は、特に争点としない。
 そういう経過があったという事情の記録でよい
・分散立地の効果云々についても同様。

もちろん、二重投資問題は、もとから裁判所も争点とみなしているので、言及は
ありませんでした。

これに対して、被告側は、一審の時と同じように、本件は住民訴訟の枠組みに馴
染まないという主張をすると言い。準備書面の製作に時間を要するので、2ヶ月
おきに、2回の弁論を設定してほしいと述べました。
彼らの論理は、原告は政策論を仕掛けているのであって、行政の手続き上の問題
を争う住民訴訟の枠からはみ出しているというものです。また、支出行為そのも
のは、出納長に委任された行為であるので、知事には直接の責任はなく、事業計
画の違法性を知るところでなければ、監督責任も問うことはできない、とも述べ
ています。

原告側は、こっちは急いで書面を整えさせられたのに、2ヶ月あけて2回設定し
てくれとは、どういうことだと抗議の意思を表しました。裁判所もあんまり感心
しなかったのか、少したしなめるような口調で、次回だけ期日を設定しました。

次回は、12月4日10時半、東京高裁8階825法廷です。

 余談ですが、両サイドの弁護士さんが、何の気なしに雑談したところ、被告側
の弁護士さんは、早く終わらせたいと言ったとか。自治体の弁護士をやっても報
酬は大したこと無いんだそうです。その割に膨大な書類を作らされて、大変なん
だとか。

 終了後、ちょっとしたミーティングをして、前回農水省の食堂がうまくなかっ
たということで、今度は環境省のはいっている合同庁舎の食堂に行きました。門
の所で、身分証の提示を求められましたが、日本には一般市民みんなが持つ証明
書がありませんから、出すものがありません。結局食堂に行くだけだからという
ことで、ガードマンを押し切りました。結構いいかげんなセキュリティーという
側面と、まともな身分証が公式には無いにもかかわらず、見せろといういいかげ
んさ、両方見ることが出来ました。この日は、高裁では、荷物のX線検査と、金
属探知機のゲートがありました。

環境省の合同庁舎にも、いろんな物が買える売店がありました。

 


[トップページに戻る]