■相模大堰訴訟の控訴審第一回 報告(2001.8.4)

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2001.08.04

金尾さんが発行する、メールニュースをいただきました。

SAVE THE RIVER NEWS さがみ186(相模川186)

2001年8月1日             相模川キャンプインシンポジウム
                    相模大堰建設差止訴訟原告団
                    相模大堰建設差止訴訟を支える会
                    相模大堰監視委員会
                    事務局:0427-56-6916(岡田)
                    発信:金尾憲一
         http://www3.justnet.ne.jp/~kanaoken/oozeki/OOZEKI.htm

 3分では終わらなかった、結審もしなかった

 7月31日、相模大堰訴訟の控訴審第一回口頭弁論が東京高裁で行われました。 新橋駅から歩いて行くと、テレビでよく見る裁判所の建物が見えてきました。テレビでは、東京地裁も東京高裁も同じ映像なので不思議に思っていたら、地裁,高裁、簡裁の合同庁舎でした。この日は報道の車両が嫌に多いと思ったら、「機密費流用」の裁判があったようです。いつどこで、何の裁判があるかは、掲示ではなく、受け付けカウンターにリストが置いてあって自分で探すシステムになっていたのですが高裁民事のリストが見つからず、ロビーでまごついていたら、仲間に出会って、ようやく行くべき場所がわかりました。

 10時半からは、3件はいっていました。裁判長は、増井和男、陪審が、佐藤武彦、田代雅彦という組み合わせです。一件目は、内容はわかりませんが、千葉県の佐倉市長が被控訴人(被告とは呼ばないそうです、分かりにくいので以下、被告)。被控訴人代理人は、ちょっとパンチパーマぽい髪の毛の人で、弁護士にも色々おるんやなあという印象でした。控訴人(こっちも原告ではないそうです、同様に原告)は、時間までに現れず、「来ない場合は・・・」という連絡しか来ていないということで、裁判長は「しばらく待ちましょう」と宣言しました。なにかするのか、ほかの事件を先にやるのかと思っていたら、数分ぼーっとしていただけでした。単に形式的に「待った」だけのようでした。被告に、何か申し立てることがないか確かめると、終結を宣言しました。結審ということです。判決は9月13日13時15分と決めて、おしまい。全部で5分ぐらいでした。

 引き続いて相模大堰の事件になりました。はじめに、神奈川県知事からの「参加の申し出」に対する処理から始まりました。控訴は、長洲一二前神奈川県知事(故人)が、相模大堰という不必要な事業に公金を支出して、神奈川権に損害を与えたので、神奈川県に対して1億円の損害賠償をせよという請求内容になっています。長洲さんは故人ですので、遺族が継承する形態になっています。ここに、神奈川県知事が、被告側に参加したいという申し出をしてきたのです。原告が勝った場合、利益を得るのは、損害賠償を受ける神奈川県であるにもかかわらず、被告側につくというのです。矛盾してますねえ。矛盾を生じさせてでも、市民の主張をつぶしたいというのと、実際問題、弁護士だけでは、訴訟の書類が作れないので、知事が参加することで、原告への反論を公費で作成できるという2点が狙いのようです。当然原告も反論しましたが、裁判所はあっさりと認めてしまいました。裁定が出た段階で、県の職員が、被告席に着きました。ここで、「知事でないことは明らかですが、指定代理人であることの証しは?」と原告側から軽い突っ込みをいれると、あわてて委任状を「日付がはいってないんですけど」と言いながら出してきたので、「今入れてください。」と再度突っ込みをいれていました。

 知事の参加にけりがついたので、本題にはいりました。もともと原告側は、書類の準備が間に合わないので、9月から始めるようにしてくれと主張していたの ですが、裁判所はなぜか早くやりたいようで、さらに、8月1日から休暇なので、7月中に日程をいれたいと強く主張し、書面は後日補充または差し替えを条件に、この日に第一回が設定されました。一回で結審して、夏休みに判決を書こうとい う腹だったのでしょうか。原告側は、改めて書類の補充もしくは差し替えを後日行うことを通告しました。

 そういうわけですので、内容についての主張を行うということは難しかったのですが、裁判所からは、審理の内容に関して要望がでてきました。地裁判決で列 記されている争点のうち、次のものは、控訴審では争点からはずしてはどうかという提案です。高裁は、この訴訟の争点があまりに多岐にわたっていると見てい るようです。

・平成6年度以降の支出について、原告は住民監査請求を経ていないが、4年度5年度の支出に対する住民監査請求、及びそれに続く住民訴訟と同じ経過をたどるであろうことは明らかなので、住民監査請求は不要とみなせる。
・神奈川県知事、ならびに長洲は、財務会計上の執行機関または職員には当たらない
・代替案や立地条件の検討を怠っている
・環境問題    地裁は、環境問題に対する判断を避け、形式論に終始したので、高裁ではもっとちゃんとした判断をさせたいのに、環境問題は争点からはずせ、と言ってきたのです。水需要予測の妥当性から、事業の是非を論じる方が重要だと言うことのようです。とりあえず地裁判決は読んでいるようです。

 これに対して、はいそうですかなどとは言えないので、「検討します」とかわして終わりになりました。弁論は継続です、結審にはなりませんでした。終了10時52分でした。  法廷が終わって、場所がないので待合室を占拠してミーティングをし、まずいと噂の農水省食堂で昼食をとり解散しました。そんなにひどいとは思いませんで したよ。それより、地下にずらりと売店が並んでちょっとした商店街になっていたのは驚きでした。酒、タバコ、お菓子、果物から日用雑貨、洋服、書籍、旅行 代理店まで。こういうのも利権の温床なのかなあ。

  次回は、9月27日11時 東京高等裁判所です。

 


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