■ 相模大堰建設差止訴訟法廷報告 判決(2001.2.28)

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2001.09.23

金尾憲一さんからテキストをいただきました。
SAVE THE RIVER NEWS さがみ182(相模川182)
               2001年2月28日
               相模川キャンプインシンポジウム
               相模大堰建設差止訴訟原告団
               相模大堰建設差止訴訟を支える会
               相模大堰監視委員会
               事務局:0427-56-6916(岡田)
               発信:金尾憲一 
          
http://www3.justnet.ne.jp/~kanaoken/oozeki/OOZEKI.htm


1.原告らの被告神奈川県知事に対する訴えのうち、相模川水系建設事業(第1期)
に関する、平成11年度までの公金支出の差し止めを求める部分をいずれも却下
する。
2.原告らの被告神奈川県知事に対するその余の請求及びその余の被告らに対する
請求をいずれも棄却する。
3.訴訟費用は原告らの負担とする。

 相模大堰建設費用差止等請求事件の判決主文です。2月28日13時10分、
7年間にわたって続いてきた相模大堰訴訟の判決が出ました。岡光裁判長は、主
文を読んで終わりにせず、判決の骨子を読み上げて少しサービスしてくれました。

骨子の中に、判決の理由が簡単に述べられていました。
主文の1に対しては、既に支出が完了しているので、訴えの利益がないとして却
下。
主文の2に対しては、宮ヶ瀬ダム+相模大堰を主な内容とする相模川水系建設事
業を立案した昭和50年当時の水需要予測は、手法的にも妥当なものであったが、
その後需要の増加が鈍化した段階で、予測の見なおしをすべきだった。しかしな
がら、増加が止まったわけではなかったので、昭和50年当時の事業計画したこと
は行政の裁量の範囲内である。このようなことは実施に長期間を要する事業には
よくあることである。したがって、この事業に対する支出は違法ではない。また、
環境破壊が生じたという事実をもって、事業が違法であるということを現在の法
体系の中で言うことは困難である。したがって、訴えを棄却する。

この判決に対して、原告団は、記者会見の場で次のように述べました。

 この裁判は平成5年からやっているのであって、審理をさっさとやっていれば、
「支出完了により訴えの益なし」を理由に請求を却下することはできなかったは
ず。被告側のいたずらな引き伸ばしに乗った裁判所の責任であって、極めて不当
な判決である。まったく納得できない。高裁に控訴する。

 また、弁護団は、この判決を次のように説明してくれました。

 負けたことは事実だが、完敗ではない。リップサービスとも取れなくもないが、
被告(=行政)側の不備も指摘している。水需要予測の不備や見なおしの必要が
あったというような記述もある。
 環境問題に関しては、審理の段階から判断の基準にはしないという態度ではあ
ったが、絶滅危急種が60種以上生息している場所が、破壊された事実をどう見る
のかという原告の訴えに対してまったく応えていない。神奈川県の環境アセスメ
ント条例に絡んでは、手続き上妥当である以上どうしようもないので、この先は
法廷外でやってくれとすら述べられている。これは、横浜地裁が環境問題に関し
て鈍いということを表しているだけでなく、「環境影響」を基準に事業の是非を、
司法の場で争う道を自ら閉ざしてしまった消極的な判決である。

 このあと記者側から、田中長野県知事の「No Dam宣言」に代表される、脱ダム、
公共事業見直しの機運、流れが出来つつあるという観点から見ると、この判決は
どうか、という質問がありました。
 これに対しては、弁護団から次のような応えが返されました。
 この判決はその流れに乗っているものであろう。10年前だったら「裁量の範囲
内」の一言で片付けられていたであろう。しかしながら今回の判決は、行政側の
進め方にも不備があった、あるいは進め方が妥当であったか疑義が残るというこ
とが書いてある。問題の本質には一切触れないで棄却されるのではないかという
危惧もあったが、一応一通りの議論はなされており、その点はありがたく思って
いる。これは、後は高裁でやってくれという意思表示とも取れる。


 さて、以上のように、私達の闘いの場は、東京高裁に移ることになりました。
今後とも末永くお付き合いのほどよろしくお願いします(末永くなんかやりたく
ないって?ごもっとも)。また、6月には、同じ裁判官で川崎市の生田緑地に建
設された岡本太郎美術館にからんだ、自然の権利訴訟の判決が出されます。どの
ような判決になるのか、ぜひ注目して下さい。

 判決の日の私自信の独断と偏見に満ちた行動記録は、このあとの号で配信しま
す。判決の全文も近日中にホームページで公開する予定です。
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金尾憲一/Ken-ichi Kanao
神奈川県茅ヶ崎市
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