■諫早干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件
(2001.07.23)

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2001.10.18

弁護団より、テキストファイルを提供していただきました。ありがとうございました。

               訴     状

                        平成13年7月23日

長崎地方裁判所民事部 御中

       原告訴訟代理人弁護士    錦織 淳

       同             黒田純吉

       同             山中尚邦

       同             金崎 淳



       原        告    森 文義



〒100-0000 千代田区霞が関1丁目1番1号
       被       告  国
                  上記代表者法務大臣 森山真弓

〒850-0861 長崎県長崎市江戸町2番3号
       被       告  長崎県
                  上記代表者県知事  金子原二郎

 


諫早干拓事業同意・漁業権放棄等基本契約無効確認請求事件


 訴訟物の価額   95万円
 貼用印紙額    8200円


第1 請求の趣旨
 1 被告らは、原告に対し、原告と被告長崎県との間の諫早干拓事業同意・漁業権放棄等に関する昭和62年3月19日付け別 紙契約は無効であることを確認する。
 2 訴訟費用は被告らの負担とする。

第2 請求の原因
 1 当事者
 原告は、長崎県諫早湾内12漁協の一である小長井町漁業協同組合の組合員であり、永年、同地において漁業を営んでいた漁業者である。原告は、昭和57年10月から平成9年5月末まで約16年間同組合長を務めた。
 被告国は、国営諫早湾土地改良事業(いわゆる諫早湾干拓事業、以下、「本件干拓事業」という)の事業主体であり、被告長崎県(以下、「被告県」という)は、被告国が本件干拓事業を進める上で必要となる事業同意、漁業権放棄、これに伴う漁業補償等に関する交渉及び契約締結について被告国から委託を受けていたものである。

 2 本件干拓事業
 本件干拓事業は、昭和27年当時の長崎県知事による「長崎大干拓計画」に端を発するものであるが、正式には昭和61年12月に土地改良法に基づく土地改良事業計画の決定により開始された。
 本件干拓事業の目的は、農地造成の他、地域の総合防災機能の強化とされ、平成9年4月には諫早湾湾奥部を完全に締め切る工事により「潮受堤防」が完成したが、現在、本件干拓事業は未了の状態にある。
 本件干拓事業は、湾の一部を埋め立てる点において、公有水面埋立法に基づく埋立免許手続を経る必要があるが、本件干拓事業の主体が国であるため、県知事の承認を得ればよいとされているところ(公有水面 埋立法第42条1項)、同承認手続については、免許手続に関する規定が準用されている(同条3項)。
 公有水面埋立法第4条3項1号は、免許(承認)の要件として、公有水面に関して権利を有する者の同意を規定しており、被告国は本件干拓事業により漁業権の全部または一部放棄を余儀なくされ、あるいは制限を受ける立場にある湾内の漁業者、漁協から同意を取り付ける必要があった。
 
 3 本件基本契約
 原告を含む諫早湾内12漁協及びその組合員は諫早湾内に漁業権を有する者であるが(以下「湾内漁業権者」という)、本件干拓事業の実施に対する同意等について、被告国から委託を受けた被告県との間で、昭和62年3月19日、別 紙の「漁業補償契約」と題する契約を締結した(甲1。以下、「本件基本契約」という)。なお、原告は小長井町漁協組合長として本件基本契約調印に関与した。
 本件基本契約は、湾内漁業権者が、公有水面に関して権利を有する者として本件干拓事業の実施に同意するとともに(第2条)、漁業権等の放棄及び制限(第3条)と、これにより生ずる全ての損失補償(同条)として総額243億5000万円の補償金を被告県から受領することにより、本件干拓事業に伴う漁業補償について全て解決したものとし、以後、一切異議、求償等を行わない、との内容となっている(第4条、第5条)。
 このように、本件基本契約は、漁業権者による本件干拓事業同意、漁業権放棄・制限、損失補償に関する漁業権者と被告国及び被告長崎県との間の基本合意としての性格を有する。

 4 本件基本契約の錯誤無効
(1) 小長井町は、潮受堤防外の北側に位置し、同地の漁業者は、本件干拓事業実施以前は、タイラギ漁、アサリの養殖や定置網漁などによる豊富な漁業資源に恵まれていた。
 このため、原告及び小長井町漁協は、一貫して本件干拓事業には反対し続けて来たが、被告らが行った本件干拓事業の漁場に与える影響評価等に基づき、被告らから、「影響は重大なものとはならない。水揚高は20パーセント程度の減少にとどまる。漁業経営の継続は可能である。」との説明を受けたため、これを信じて、上記のとおり、本件干拓事業への同意、漁業権等の放棄及び制限及びこれらに対する補償金の受領を行うこととし、本件基本契約締結に応じたものである。

 (2) ところが、平成元年の本件干拓事業の着工以来、工事の本格化につれて、原告及び小長井町漁協の全ての漁業資源は壊滅的打撃を受け、その漁獲高は激減した。とりわけ、タイラギ漁については潮受堤防建設工事が本格化した平成3年を境に、水揚高ゼロという状況となり、平成5年から現在まで、連続8年間休漁を余儀なくされている。また、アサリ養殖についても大量 死が常態化し、平成11年には生産高はゼロに等しいものとなった。
 このようにして、小長井町の漁業者は漁業経営を継続することが不可能となり、原告は平成11年10月ついに漁業経営を停止せざるを得なくなった。
 このような漁獲高激減は、潮受堤防の建設をはじめとする本件干拓事業の実施により諫早湾内外に与えた著しい環境変化に起因するものであることは明らかである。

(3) このように、被告らが本件基本契約締結に際して原告に示した漁業被害の予測は、本件干拓事業による漁業への影響を極めて過小に評価したものであった。かかる漁業被害予測のもとで、漁業経営を継続することが可能であるとの前提に立って本件干拓事業に対する同意、漁業権放棄等を行うこととし、本件基本契約が締結された。これらは、本件基本契約の補償額、補償条件等から明らかである。
   しかし、本件干拓事業の実施により現実に生じた漁業被害は、本件基本契約が前提とした被害を遙かに凌駕するもので、漁業経営を続けること自体が不可能となった。
 したがって、原告が本件基本契約を締結したことについては、その重要な部分に錯誤があり、無効である。

 5 よって、原告は被告らに対し、請求の趣旨記載のとおり、昭和6年3月19日付別 紙契約が錯誤により無効であることの確認を求める。


              証  拠  方  法
 1 甲1号証 漁業補償契約書
 
              附  属  書  類
 1 訴状副本             2通
 2 甲1号証(写し)         3通
 3 訴訟委任状            1通

 


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