■現地検証でのコース*裁判所提出の書面 (2005.10.14)
※コースについては、今後変わる可能性があります。更新情報はこのページで公開します。
平成12年(行ウ)第7号
原告 原田敬一郎 外21名
被告 国・長崎県知事
意見書
長崎地方裁判所 御中
2005年(平成17年)9月15日
原告ら代理人
弁護士 籠橋隆明
同 原 章夫
同 塩塚節夫
同 梅本國和
同 関口佳織
同 高橋邦明
同 久連山陽子
同 望月晶子
同 塩谷久仁子
同 福田寿男
記
原告が求める検証場所は以下の通りである。
1. 諫早市肥前長田駅周辺(JR長崎本線)
1) 本地点は被告の主張によると伊勢湾台風級の高潮により、被告が被害量100%であると想定する箇所を区域である。国道、駅その他の
公共施設、住宅地の様子など全壊するというのは非現実的であり、相応の被害率を計算するべきである。本件地域を検証することにより、
被害率100%というのが非現実的であることを明らかにする。
2) 検分の対象
? 国道207号線
? JR長田駅
? 老人保健施設ケアクローバー(諫早市長田町2547)
? 諫早農協たまねぎ出荷場(諫早市長田2441)
? JR長田駅周辺住宅
2. 諫早市小野町地区
1) 被告は住家なども全壊箇所があるという。そこで、被告が被害量100%であると想定する箇所を検証することにより被告の算出が非現
実的で合理性のないものであることを立証する。なお、本件区域には駅や小学校、線路が存在する。
2) 検分の対象
? 島原鉄道小野本町駅及びその線路
? 小野小学校(諫早市宗方町365)
? 粕谷製網株式会社(諫早市川内町485)
? 九州松下電器長崎工場(諫早市宗方町)
? 正法寺(諫早市小野島町)
3. 長崎県立諫早東高校付近(森山町森山杉谷名317)
1) 被告が100%の被害量であるとする公共施設である。被告の算定がいかに非現実的であるかを明らかにする。
2) 検分の対象
? 長崎県立諫早東高校付近
? 高校周辺の住宅
4. 中央干拓地背後地大開排水樋門(被告共通)
1) 趣旨
本件区域は干拓地域全体を見渡すことができ、本件事業の規模の大きさを理解することができる。自然破壊の深刻さを明らかにする
。また、農地、クリークなどが100%被害を被ることの非現実性を明らかにする。また、旧堤防は長く改修が放置されてきたものであるが、
海岸法に基づいて整備された堤防であるため、高潮で100%破壊されることはない。
2) 検分の対象
? 干拓地
? 背後地の農地、クリークなど
? 旧堤防
5. 白原公民館前(諫早市白原町1754-1)
1) 趣旨
本地点は高台にあり、諫早湾が一望できる。本件干拓事業の規模の大きさ、大規模な自然破壊、著しい浪費の程度を明らかにする。
2) 検分の対象
本件地点に立ち、諫早湾を一望すると共に、本明川などの流れなどについても説明する。
6. 中央干拓試験ほ場
被告申出の場所。原告らは不要と考えている。
7. 長崎県諫早干拓堤防管理事務所;北部排水門管理棟(被告共通)
1) 趣旨
管理事務所入り口付近にて堤防内外の海を検分する。自然破壊の実態、海洋汚染の実態を明らかにする。
2) 検分の対象
? 調整池
? 諫早湾
8. 潮受堤防西側外側の干潟周辺(長崎県北高来郡高来町水ノ浦名周辺)
1) 趣旨
本地点は潮受堤防の外側にあり、残された干潟にはかつて諫早干潟に生息していた生物を見ることができ、干潟の浄化能力の片鱗を
伺うことができる。また、被告の主張によると潮受け堤防の外側にあるにもかかわらずこの地点が災害防止効果のある地点とされていると
いう問題がある。
2) 検分の対象
? 長崎県北高来郡高来町水ノ浦先干潟
? 水ノ浦公民館