■記者会見説明文 (2005.10.14)

[トップページに戻る]

2005.10.14

  諫早湾「自然の権利」訴訟 検証
  検証 11月15日

1. 諫早湾「自然の権利」訴訟
  諫早湾「自然の権利」訴訟は諫早湾やムツゴロウを原告とした訴訟です。すでに第1訴訟の判決が出て、請求が棄却されて確定していま
す。今回は第2訴訟ということになります。
  第1訴訟は環境権を基本にした民事差し止め訴訟ですが、第2訴訟は地方自治法上の住民訴訟です。いずれも諫早湾、ムツゴロウなど自
然物を原告としていること、「自然の権利」という考え方を展開している点で共通しています。

2. 住民訴訟
1) 住民訴訟というのは地方自治法242条の2に基づく裁判で、地方自治体の財務会計上の行為に違法がある場合には、その自治体住民なら
誰でも裁判によって是正できるという制度です。この場合の財務会計上の行為は長崎県による干拓事業のための支出行為です。
2) 本件では長崎県知事が被告となっています。
  これは長崎県知事が県を代表して干拓事業費負担金を支出する行為するため、裁判所が知事に対して支出を禁止する命令を出すよう裁
判で求めることになるからです。ですから、将来の支出については長崎県知事を被告として差し止めを求めることになります。
3) 本件では長崎県知事個人も被告となっています。
  これは、過去の支出分については違法な支出ですから誰かが賠償しなければ成りません。その場合に知事が違法な支出の責任者ですか
ら個人的に賠償の責めを受けるわけです。そこで、過去の支出分については知事個人に対して長崎県に返還するよう求めています。
4) 本件では国も被告になっています。
  国営諫早干拓事業は国の事業です。違法な事業計画のために長崎県は強制的に支出をさせられたわけですから、長崎県は国に対して支
出分だけ損害賠償請求権を持ちます。そこで、国に対しては長崎県に県支出分賠償するよう求めています。

3. 土地改良法上の違法について
1) 土地改良法*
  土地改良法は「当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用をつぐなうこと。」を事業実施の要件としています。つまり、費
用便益のバランスが崩れて、便益の割に著しく費用がかかる場合を土地改良法は違法としています。
2) 本件違法性
 ? 本件では作物生産効果、災害防止効果、国土造成効果の3点を争っています。
 ? 作物生産効果については、長崎県の生産実績をもとに生産量を推定すべきであると主張しています。
 ? 災害防止効果についてについては、次の問題点を指摘しています。
   本件では諫早大水害級の洪水と伊勢湾台風級の高潮が同時に襲来しても耐えられる施設であるとして、設計されています。災害防止
効果は伊勢湾台風級の高潮が襲来した場合に生じるであろう被害を予想し、その被害が防止された場合の効果を算出しています。すなわち
、潮受け堤防によって高潮被害を防止できるため、災害被害相当額が災害防止効果としています。
   しかし、この災害防止効果にはいくつかの問題点があります。
  (ア) 高潮によって全ての堤防がくずれるとしていますが、海岸法によって整備された堤防が高潮によって崩れることは過去例がありま
せん。
  (イ) 高潮によって、背後地の全ての施設、建物、道路、田畑、などが破壊されるとしていますが、そのようなことはありません。
  (ウ) 河川堤防についても全部が崩れるという前提ですが、そのようなことはありません。

4. 自然破壊について
  裁判では自然破壊の違法も主張しています。諫早干潟の浄化能力を下水道建設費で換算して、その費用を費用対効果の中で換算するべ
きであるという主張しています。

5. 今回の検証について
 今回の検証は干拓現場、干拓背後地を検証します。本件では干拓事業による自然破壊の規模を裁判所にアピールします。
 また、背後地をまわり、高潮によって全壊することはないことを明らかにします。コース予定は別紙(9/15付裁判所提出の「意見書」)
の通りです。

 


[トップページに戻る]