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平成12年(行ウ)第7号 長崎県公金違法支出差止等請求事件 直送済
原 告 原田敬一郎ほか22名
被 告 国・長崎県
第2準備書面
平成13年10月16日
長崎地方裁判所民事部 御中
被告ら指定代理人 西郷雅彦
高倉新一郎
藤本博文
渋田未明
藤本洋行
村木 修
山口克久
被告国指定代理人 橋本 剛
浦山正四
安岡澄人
高橋幸輝
奥田 透
新屋早夫
高橋正男
-1-
守田隆充
菊池由則
服部龍一
鈴村和也
吉野 学
丹羽啓文
被告長崎県代理人 本多正弘
國弘 実
池田裕房
和田充和
吉田邦英
松原 功
-2-
被告らは,水準備書面において,被告ら第1準備書面の本件事業における経
済効果に関する主張を補足し説明する。なお,略称は従前の例による。
第1 土地改良事業の経済効果について
土地改良事業の経済効果については,被告ら第1準備書面の第2の1及び
第3の1において主張したとおり,土地改良法施行合(昭和24年政令第2
95号)第2条第3号の規定に基づき,土地改良事業のすべての効用がその
すべての費用をつぐなうこととされ,この要件を満たしているか否かの判断
を行うため事業の経済効果を「土地改良事業における経済効果の測定方法に
ついて」(昭和60年7月1日付60構改C第688号構造改善局長通知)
等(乙イ第3号証,乙イ第4号証)に基づき測定している。
なお,経済効果の要件が国営土地改良事業の変更計画については要件とは
ならず,本件事業における変更計画が経済効果の要件を欠き違法であるとの
原告らの主張が失当であることについては,被告ら第1準備書面の第2の1
において主張したとおりである。
第2 作物生産効果について
本効果の算定における計画作付面積,計画単収,生産物単価及び純益率に
ついては,次のとおりである。
1 計画作付面積
営農計画及び土地利用計画に基づき,経営類型毎の戸当たり計画作付面積に
配分戸数を乗じて,計画作付面積を設定している。
(1)当初計画
-3-
作物名 |
戸当たり |
配分戸数 (戸) |
計画作付面積 (ha) |
|
野菜 | ばれいしょ レタス たまねぎ にんじん |
O.92
O.87 O.92 O.92 |
502
|
462
437 462 462 |
酪農 | 乳用牛 |
頭
50 |
42
|
頭
2,100 |
肉用牛 | 乳用種 肉専用種 |
頭
40 41 |
39
|
頭
1,560 1,600 |
備考 肉用牛は出荷頭数である。
数値は四捨五入のため,合計が一致しない場合がある。
(2)変更計画
作物名 | 戸当たり 計画作付面積(ha) |
配分戸数 (戸) |
計画作付面積 (ha) |
|
大規模野菜 | ばれいしょ にんじん たまねぎ |
13.8
5.9 5.9 |
20
|
276
118 118 |
露地野菜(土物) | ばれいしょ にんじん たまねぎ |
2.0
1.4 0.8 |
133
|
266
186 106 |
露地野菜(葉物) |
はくさい レタス キャベツ |
2.8
2.8 2.8 |
20
|
56
56 56 |
施設野菜(いちご) | いちご |
4.8
|
5
|
24
|
施設野菜(アスパラガス) | アスパラガス |
4.8
|
5
|
24
|
施設花き(カーネーション) | カーネーション |
4.8
|
5
|
24
|
酪農 | 乳用牛 |
頭
80 |
20
|
頭
1,600 |
肉用牛 | 肥育 |
頭
65 |
20
|
頭
1,300 |
備考 肉用牛は出荷頭数である。
数値は四捨五入のため,合計が一致しない場合がある。
2 計画単収
(1)当初計画
農林水産統計年報を基に畑地かんがいによる増収を見込み設定し
ている。なお,酪農の年間搾乳量は乳用牛群検定成績,肉用牛は長
崎県農林業基準技術を基に設定している。
計画単収 | 適用 | |
ばれいしょ | 2,700 | 長崎農林水産統計年報(九州農政局長崎 統計情報事務所)の最近5ヶ年平均値を基 に,畑地かんがいによる増収を見込み設定 2,160kg/10a×1.30≒2,700kg/10a |
レタス | 2,300 | 佐賀農林水産統計年報(九州農政局佐賀 統計情報事務所)の最近5ヶ年平均値を基 に,畑地かんがいによる増収を見込み設定 なお,計画地域及び既干拓での栽培実績 が少ないため,干拓地で実績のある佐賀県 の統計資料を採用している。 2,050kg/10a×1.10≒2,300kg/10a |
たまねぎ | 4,000 | 長崎農林水産統計年報(九州農政局長崎 統計情報事務所)の最近5ヶ年平均値を基 に,畑地かんがいによる増収及び周辺干拓 地の実績等を勘案し設定 3,790kg/10a×1.10≒4,000kg/10a 周辺干拓地3,500〜5,000kg/10a |
にんじん | 4,OOO | 長崎農林水産統計年報(九州農政局長崎 統計情報事務所)の最近5ヶ年平均値を基 に,畑地かんがいによる増収を見込み設定 3,670kg/10a×1.10≒4,000kg/10a |
酪農(生乳) | kg/頭/年 5,800 |
乳用牛群検定成績(長崎県産)を基に設 定 |
肉用牛(乳用種) (肉専用種) |
kg/頭 610 600 |
長崎県農林業基準技術を基に設定 |
(2)変更計画
長崎県農林業基準技術(H11年1月)を基に設定している。なお,酪
農の年間搾乳量は乳用牛群検定成績を基に設定している。
(単位:kg/10a)
計画単収 | 適用 | |
ばれいしょ |
3,010
|
長崎県農林業基準技術を基に設定 |
にんじん |
5,520
|
同上 |
たまねぎ |
5,520
|
同上 |
はくさい |
9,020
|
同上 |
レタス |
3,990
|
同上 |
キャベツ |
5,520
|
同上 |
いちご |
4,440
|
同上 |
アスパラガス |
2,760
|
同上 |
カーネーション規格品その他 |
本/10a
120,000 110,400 9,600 |
同上 |
酪農(生乳) |
kg/頭/年
8,OOO |
乳用牛群検定成績(長崎県産)を基に設定 |
-7-
3 生産物単価
生産物単価は,「土地改良事業における経済効果の測定に必要な諸係数に
ついて(昭和60年7月1日付60構改C第690号構造改善局長通知)」
(乙イ第6号証)に基づき,算出しているものであり,生産者の販売価格(農
家受取価格)としている。
(1)当初計画
農村物価賃金統計(農林水産省統計情報部)を基に設定している。
(単位:円/kg)
生産物単価 | 出荷時期 | 適用 | |
ばれいしょ | 111 | 5月〜7月 | 農村物価賃金統計(農林水産 省統計情報部)を基に,長崎県 の最近5ヶ年の各作物の出荷時 期における価格(農業パリティ 指数により事業計画時に換算し 平均したもの)を採用している。 |
レタス | 108 | 10月〜11月 | |
たまねぎ | 85 | 4月〜6月 | |
にんじん | 50 | 11月〜3月 | |
酪農(生乳) | 105 | 農村物価賃金統計(農林水産 省統計情報部)を基に長崎県の 最近3ヶ年の年平均値を採用し ている。 |
|
肉用牛(乳用種) (肉専用種) |
726 1,084 |
農村物価賃金統計(農林水産 省統計情報部)を基に最近3ヶ 年の年平均値(乳用種:九州, 肉専用種:長崎県)を採用して いる。 |
-8-
(2)変更計画
青果物産地別卸売統計(農林水産省統計情報部)等を基に設定している。
(単位:円/kg)
生産物単価 | 出荷時期 | 適用 | |
ばれいしょ | 98 | 5月〜6月 | 長崎県産野菜の各市場におけ る市場価格(最近5ヶ年の出荷時 期における価格を農業パリティ 指数により事業計画時に換算し 平均したもの)より,販売経費(選 果出荷経費及び手数料等)を 差し引いた価格を採用している。 市場価格:青果物産地別卸売 統計(農林水産省統計情報部) |
レタス | 89 | 10月〜12月 | |
たまねぎ | 66 | 7月〜8月 | |
にんじん | 64 | 11月〜2月 | |
はくさい | 61 | 3月〜4月 | |
キャベツ | 51 | 11月〜1月 | |
いちご | 1,014 | 11月〜5月 | |
アスパラガス | 792 | 1月〜4月 6月〜10月 |
上記統計にデータがないため, JA長崎経済連の価格(最近5ヶ 年の出荷時期における価格を農 業パリティ指数により事業計画 時に換算し平均したもの)より販 売経費を差し引いた価格を採用 している。 |
カーネーション | 円/本 46 |
10月〜5月 | 長崎県内の主要生産組合の実 績価格(最近5ヶ年の平均価格) より,販売経費を差し引いた価 格を採用している。 |
酪農(生乳) | 83 | 長崎県の最近年次の実績価格 を採用している。 |
|
肉用牛(肥育牛) | 千円/頭 772 |
食肉流通統計(農林水産省) 等に基づく枝肉規格別卸売価格 (最近5ヶ年単価を農業パリテ ィ指数により事業計画時に換算 し平均したもの)を採用してい る。 |
4 純益率
経営類型毎の経営収支を基に,純益率を設定している。
(1)当初計画
粗収益(千円) | 生産費用(千円) | 純益額(千円) | 純益率(%) | ||
野菜 | ばれいしょ |
2,757
|
6,045
|
3,841
|
39
|
レタス |
2,161
|
||||
たまねぎ |
3,128
|
||||
にんじん |
1,840
|
||||
計 |
9,886
|
||||
酪農 | 生乳 |
30,450
|
19,618
副産物 ・子牛 4,823 ・老廃牛 1,687 ・堆肥 395 |
10,832
|
36
|
肉用牛 | 肥育乳用種 肉用種 計 |
17,714
26,666 44,380 |
38,395
副産物 ・堆肥 700 |
5,985
|
14
|
備考 酪農及び肉用牛の生産費用は,()書きの副産物価格を控除したものである。
経営体当たりの数値である。
粗収益 | 生産費用 | 純益額 | 純益率 | ||||
単収 (kg/10a) |
単価 (円/kg) |
金額 (円) |
(円) | (円) | (%) | ||
大規模野菜 | |||||||
ばれいしょ |
3,010
|
98
|
294,980
|
164,638
|
130,342
|
44
|
|
にんじん |
5,520
|
64
|
353,280
|
177,144
|
176,136
|
50
|
|
たまねぎ |
5,520
|
66
|
364,320
|
175,250
|
189,070
|
52
|
|
露地野菜(土物) | |||||||
ばれいしょ |
3,010
|
98
|
294,980
|
170,249
|
124,731
|
42
|
|
にんじん |
5,520
|
64
|
353,280
|
180,108
|
173,172
|
49
|
|
たまねぎ |
5,520
|
66
|
364,320
|
185,403
|
178,917
|
49
|
|
露地野菜(葉物) | |||||||
はくさい |
9,020
|
61
|
550,220
|
426,431
|
123,789
|
22
|
|
レタス |
3,990
|
89
|
355,110
|
163,281
|
191,829
|
54
|
|
キャベツ |
5,520
|
51
|
281,520
|
205,687
|
75,833
|
27
|
|
施設野菜(いちご) |
4,440
|
1,014
|
4,502,160
|
3,086,397
|
1,415,763
|
31
|
|
施設野菜(アスパラガス) |
2,760
|
792
|
2,185,920
|
1,464,739
|
721,181
|
33
|
|
施設花き(カーネーション) |
120,000本/10a
|
46円/本
|
5,520,OOO
|
4,648,545
|
871,455
|
16
|
備考 10a当たりの数値である。
粗収益 (千円) |
生産費用 (千円) |
純益額 (千円) |
純益率 (%) |
||
酪農 |
60,362
|
生乳80頭×8t×82.59千円/t 子牛56頭×44千円/頭 老廃牛16頭× 80千円/頭 堆肥12.t/頭×80頭×4千円/t |
49,697
|
10,665
|
18
|
肉用牛 |
62,631
|
肥育牛65頭×771.5千円/頭 子牛16頭×304千円/頭 老廃牛8頭×92.4千円価 堆肥12.1t/頭× 150頭×4千円/t |
51,648
|
10,983
|
18
|
備考 経営体当たりの数値である。
数値は四捨五入のため,合計が一致しない場合がある。
5 原告らの2001年7月18日付準備書面における作物生産効果に関す
る主張等について
(1)原告らは,干拓地の除塩対策について容易でないとして, 本件事業が
非現実的な計画であるかのような批判をするが (上記準備書面の二の2の
(1)),重粘土からなる干拓地の除塩対策としては,@乾燥・亀裂による透
水性の改善,A暗渠網による排水,B石膏投与による土壌改良, Cスプリ
-12-
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ンクラーによる散水の対策がある。現に,小江干拓地の試験ほ場をみると,
平成8年度から平成9年度にかけて上記の除塩対策を行い,平成10年度
及び平成11年度に試験栽培を行っているが除塩はほぼ完了し,塩害に
よる作物の生育障害は確認されていない。
(2)本件事業は,かんがい用水が確保された大規模で平坦な優良農地を造
成し,大規模で高生産性の畑作農業の確立を目指し,昭和61年12月2
日に事業計画が決定し,事業に着手したものである。
これに対して,原告らは,一般的に野菜が塩害に弱いことや全国的に大
規模干拓では水田を中心に営農計画がなされていることを理由に本件事業
を批判するが(上記準備書面の二の2の(2)),塩害に関しては上記(1)に
おいて主張したとおり作物に影響がないように適正な除塩の対策を行うの
であるし,また他の干拓事業において水田を中心に営農計画が組まれてい
るとしても,それによって,直ちに本件事業が批判されるいわれはない。
本件事業は,上記のとおり,大規模で高生産性の畑作農業の確立を目指し,
畑作基盤としての十分な整備水準で計画するとともにこれに基づいて工事
を行っている。
(3) 本件事業における調整池の水質の目標値については,「水質汚濁に係
る環境基準について」(昭和46年12月28日付環境庁告示第59号)
で生活環境の保全に関する環境基準として定められた湖沼のB類型及びV
類型に準じて化学的酸素要求量5mg/l,全窒素1mg/l,全りんO.
1mg/lの環境保全目標を設定しており,当初計画,変更計画及び現在
で変更はない。
また,本件事業は,事業の実施に先立ち長崎県環境影響評価事務指導要
綱(昭和55年7月1日)に基づく環境影響評価を実施しており,この中
-13-
で,供用時の調整池の水質について,予測・評価を行い,調整池の供用開
始時点では環境保全目標を満足するとの結論を得ている。
(4) 本件事業の調整池の水質保全については,平成10年2月に長崎県が
策定した「諌早湾干拓調整池水質保全計画」に基づき,関係機関が一体と
なって,下水道,農業集落排水施設等の整備をはじめとする水質保全対策
に取り組んでいる。
また,諌早湾干拓調整地流域は水質汚濁防止法に基づき「生活排水対策
重点地域」に指定され,諌早市ほか4町では「生活排水対策推進計画」を
策定し,計画的な生活排水対策が推進されている。
(5) 干拓地内で飼養する家畜から発生する糞尿については,堆肥,液肥と
して農地に還元する計画としており,当初計画,変更計画,現在で変更は
ない。
(6) 本件事業における干拓地の排水は,30年に1回の確率に相当する3
日連続雨量499mmの降雨に対し,ほ場面に湛水させることなく調整池へ
円滑に排水できるよう排水機場及び幹線・支線排水路の整備を計画してい
る。
ア 本件事業における計画基準雨量は,諌早観測所(大正2年〜昭和57
年)の70年間及び小長井観測所(大正5年〜昭和15年)と湯江観測
所(昭和16年〜昭和57年)の67年間の日雨量データにより,それ
ぞれの地点の年最大3日連続雨量を抽出し,現在,最も多く利用されて
いる岩井法により1/30年確率降雨量を算出したものである(乙イ第
7号証)。
イ また,「『土地改良事業計画設計基準第3部設計 第6編海面干拓』
の改定について(昭和41年3月30日付41農地D493号(設)農
-14-
地局長通知)」(乙イ第8号証)に基づき、3日連続雨量を基準としてい
る。
ウ 「『土地改良事業計画設計基準第3部設計第6編海面干拓』の改
定について(昭和41年3月30日付41農地D493号(設)農地局
長通知)」(乙イ第8号証)に基づき,大規模干拓であること及び地区内
に集落計画があることにかんがみて,1/30年確率降雨量を基準とし
ている。
エ 排水施設の位置,能力については,既に乙イ第2号証「国営諌早湾土
地改良事業変更計画書」第5章の第2節排水施設及び第12章計画図面
において明らかにしているとおりである。
(7) 原告らは,「諌早湾防災対策検討委員会中間報告」における調整池の
容積の違いについて触れているが(上記準備書面の二の3の(3)),本件事
業における経済効果に関する争点とは直接関係するものではない。昭和5
8年12月に取りまとめられた「諌早湾防災対策検討委員会中間報告」は,
あくまでも検討過程のものにすぎない。本件事業実施に当たっては,詳細
な検討を行い,事業計画書を取りまとめている。
(8) ばれいしょの計画作付面積及び生産増加重については被告らの第1準
備書面の第3の2の(1)のとおりである。原告らは,「これは現在の長崎県
全体のばれいしょの出荷実績16,300トンにほぼ匹敵する。」とし,
上記準備書面の第2の3の(4)において16,300tという数字をあげ
るが,これは,下表のとおり,秋ばれいしょの平成10年の出荷量と思わ
れる。しかしながら,本件事業の干拓地には春ばれいしょを導入する計画
であり,秋ばれいしょの出荷量を前提に本件事業を批判するのは誤りであ
る。春ばれいしょの平成11年の出荷量は86,300tである。
-15-
長崎県秋ばれいしょの作付面積,単収,収穫量及び出荷量
H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
作付面積(ha) |
1,930
|
1,740
|
1,680
|
1,620
|
1,500
|
1,450
|
1,390
|
1,350
|
1,330
|
1,320
|
単収(kg/10a) |
1,970
|
1,430
|
1,770
|
1,830
|
957
|
1,910
|
1,870
|
1,540
|
1,500
|
1,200
|
収穫量(千t) |
38.0
|
24.9
|
29.9
|
29.6
|
14.4
|
27.6
|
26.O
|
20.9
|
19.9
|
15.8
|
出荷量(千t) |
28.1
|
17.7
|
21.7
|
22.3
|
11.1
|
22.5
|
21.0
|
16.7
|
16.3
|
13.5
|
資料 長崎農林水産統計年報(九州農政局長崎統計情報事務所)
長崎県春ばれいしょの作付面積,単収,収穫量及び出荷量
H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
作付面積(ha) |
5,390
|
5,070
|
4,530
|
4,470
|
4,270
|
3,880
|
3,750
|
3,710
|
3,660
|
3,620
|
単収(kg/10a) |
2,440
|
2,020
|
2,570
|
2,190
|
2,230
|
2,500
|
2,600
|
2,810
|
2,040
|
2,730
|
収穫量(千t) |
131.5
|
102.4
|
116.5
|
97.8
|
95.3
|
96.8
|
97.4
|
104.3
|
74.6
|
98.6
|
出荷量(千t) |
111.3
|
88.2
|
100.0
|
84.8
|
78.8
|
79.4
|
81.1
|
86.8
|
64.0
|
86.3
|
資料 長崎農林水産統計年報(九州農政局長崎統計情報事務所)
(9)「土地改良事業における経済効果の測定に必要な諸係数について(昭
和60年7月1日付60構改C第690号構造改善局長通知)」に基づき,
生産物単価を算出しているところであるが,出荷量と単価との関係に関し
てさらに検討するならば,計画している春ばれいしょの出荷時期(5〜6
月)における出荷量及び単価について最近の動向等をみると,平成2年に
比べて平成11年は,出荷量については,長崎県産では11千t,全国で
は41千t減少している。一方,単価については,年により変動はあるも
-16-
のの,近年5ヶ年と最近lOヶ年の平均価格(市場価格)を比較しても1
kgあたり150円台とほぼ一定である。これらのことからすると,作付
面積の変動が直ちに価格の大幅な変動に結びつくものではないと考えられ
る。
出荷時期(5〜6月)の出荷量及び単価
H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | ||
出荷量 (千t) |
長崎県 |
83
|
70
|
87
|
74
|
65
|
81
|
81
|
75
|
62
|
72
|
全国 |
164
|
149
|
167
|
153
|
148
|
154
|
159
|
139
|
117
|
123
|
|
単価 (円/kg) |
長崎県 |
137
|
209
|
111
|
164
|
141
|
178
|
150
|
102
|
183
|
154
|
全国 |
125
|
198
|
107
|
145
|
126
|
166
|
144
|
96
|
161
|
150
|
資料 青果物産地別卸売統計(農林水産省統計情報部)
春ばれいしょの平均価格(市場価格)
最近5ヶ年の平均価格 | 153円/kg |
最近10ヶ年の平均価格 | 153円/kg |
なお,長崎県に設置された「諌早湾干拓営農構想検討委員会」(平成1
0年11月設置)の委員からは,「国内全体でばれいしょの作付は減少し
ている。干拓地ブランドが確立し,これと併せた市場競争力が増せば全国
の中でも有望」などの意見が出されている。
第3維持管理費節減効果について
本効果の算定における基幹施設,農用地造成施設及び既存施設の維持管理
-17-
費については,次のとおりである。
1 基幹施設
(1)維持管理費算定の考え力
ア 潮受堤防(排水門を含む)
長崎県に管理委託し,整備補修と操作管理を行うのに必要な整備補修
費,操作管理費及び電動力費を計上している。
イ 内部堤防
本施設は,河川堤防としての機能を持つことになり,その施設の管理
・保全に必要な施設管理費を計上している。
(2)維持管理費の算定方法
ア 当初計画
@ 潮受堤防(排水門を含む)
整備補修費は他地区の実績を基に,操作管理費は新設する管理団体
に要する経費を積み上げにより算定している。また,電動力費は排水
門の電気料金を積み上げて算定している。
A 内部堤防
他地区の実績を基に,施設管理に要する経費を算定している。
イ 変更計画
@ 潮受堤防(排水門含む)
潮受堤防(排水門含む)に係る維持管理計画(乙イ第9号証)を基に,
整備補修費,操作管理費及び電動力費を算定している。
A 内部堤防
潮受堤防(排水門含む)に係る維持管理計画等を基に施設管理費を算
定している。
-18-
内容 | 当初計画 (千円) |
変更計画 (千円) |
|
潮受堤防 (排水門を含む) |
整備補修費 |
30,600
|
73,940
|
操作管理費 |
14,400
|
73,860
|
|
電動力費 |
2,400
|
6,500
|
|
小計 |
47,400
|
154,300
|
|
内部堤防 | 施設管理費 |
9,100
|
30,240
|
計 |
56,500
|
184,540
|
2 農用地造成施設
(1) 維持管理費算定の考え力
ア 排水施設
幹線・支線排水路及び排水機場(排水機,甑電動力)の維持管理
に要する費用を計上している。
イ 用水施設
幹線・支線用油,揚水機場(揚水機,建物,電動力)及び散水器の
維持管理に要する費用を計上している。
ウ 道路
幹線・支線道路の維持管理に要する費用を計上している。
エ ほ場整備
ほ場整備に係る耕作道路末端排水路及び末端用水路の維持管理に要
する費用を計上している。
オ その他
-19-
新設する土地改良区に要する費用を計上している。
(2) 維持管理費の算定方法
ア 当初計画
施設の維持管理費は他地区の実績を基に,電動力費は排水機場等の年
間電動力料を積み上げて算定している。その他,土地改良区に要する費
用を積み上げによって算定している。
イ 変更計画
当初計画と同様の算定方法である。
当初計画 | 変更計画 | ||||||
内容 | 維持管理費 (千円) |
内容 | 維持管理費 (千円) |
||||
排水施設 |
39,400
|
33,750
|
|||||
排水路 |
26.4km
|
6,O00
|
27.4km
|
10,980
|
|||
排水機場 | 2ケ所 | 排水機 |
7,900
|
2ケ所 | 排水機 |
6,600
|
|
建物 |
1,900
|
建物 |
4,210
|
||||
電動力 |
23,600
|
電動力 |
11,960
|
||||
用水施設 |
36,500
|
41,410
|
|||||
幹線用水路 |
3.1km
|
1,300
|
- |
-
|
|||
支線用水路 |
48.8km
|
700
|
37.8km
|
1,690
|
|||
揚水機場 | 4ケ所 | 揚水機 |
1,600
|
2ケ所 | 揚水機 |
5,420
|
|
建物 |
300
|
建物 |
530
|
||||
電動力 |
32,100
|
電動力 |
30,910
|
||||
散水器 |
500
|
2,860
|
|||||
道路 |
77.5km
|
5,500
|
58.4km
|
26,970
|
|||
ほ場整備 |
1,399ha
|
7,100
|
35,830
|
||||
耕作道路 |
一
|
一
|
耕作道路71.1km |
30,110
|
|||
末端排水路 |
一
|
一
|
末端排水路 |
1,690
|
|||
末端用水路 |
一
|
一
|
末端用水路 |
4,030
|
|||
その他 | 土地改良区 |
31,500
|
土地改良区 |
38,700
|
|||
計 |
120,000
|
176,660
|
3 既存施設
(1)維持管理費算定の考え力
ア 背後地海岸堤防
潮受堤防の設置により海岸堤防から河川堤防としての機能を担う区間
(Y区間)と,内部堤防(干拓地)の整備により堤防としての機能が廃
止される区間(X区間)に区分される。
堤防としての機能を担う区間(Y区間)は,河川堤防としての機能を
持つことになり,その施設の管理・保全に必要な施設管理費を計上して
いる。
また,堤防としての機能が廃止される区間(X区間)は,機能が廃止
されることから施設管理費は計上していない。
<概念図>
-21-
Y区間
現況:海岸堤防→計画:河川堤防 イ 背後地排水樋門
本施設については,本件事業の実施前において,維持管理が行われて
いた施設を対象としており,排水樋門前面の浚渫に要する経費及び門扉
の年経費を計上している。
(2) 維持管理費の算定方法
ア 当初計画
@ 背後地海岸堤防
堤防としての機能が廃止される区間を対象としており,廃止に伴っ
て節減される維持管理費は,過去の実績(乙イ第10号証)を基に算
定している。
A 背後地排水樋門
本件事業の実施前後における俊漂に要する経費及び門扉の年経費
は,過去の実績等を基に算定している。
イ 変更計画
@ 背後地海岸堤防
堤防としての機能が廃止される区間については,当初計画と同様の
算定方法である(乙イ第11号証)。
海岸堤防から河川堤防としての機能を担う区間については,本件事
-22-
業の実施前後の維持管理に要する経費(乙イ第11号証)を算定して
いる。
A 背後地排水樋門
本件事業の実施前後における浚渫に要する費用を算定している。
当初計画 (千円) |
変更計画 (千円) |
|||
背後地海岸堤防 | X区間の 施設管理費 |
現況 |
10,000
|
11,890
|
計画 |
一
|
一
|
||
節減額 |
10,000
|
11,890
|
||
Y区間の 施設管理費 |
現況 |
一
|
45,450
|
|
計画 |
一
|
16,650
|
||
節減額 |
一
|
28,800
|
||
小計 | 現況 |
10,000
|
57,340
|
|
計画 |
一
|
16,650
|
||
節減額 |
10,000
|
40,690
|
||
背後地排水樋門 | 浚渫費 | 現況 |
19,250
|
22,890
|
計画 |
3,850
|
4,580
|
||
節減額 |
15,400
|
18,310
|
||
門扉年経費 | 現況 |
12,140
|
一
|
|
計画 |
6,070
|
一
|
||
節減額 |
6,070
|
一
|
||
小計 | 現況 |
31,390
|
22,890
|
|
計画 |
9,920
|
4,580
|
||
節減額 |
21,470
|
18,310
|
||
計 |
31,470
|
59,000
|
5 原告らの2001年7月18日付準備書面における維持管理費節減効果
に関する主張等について
(1) 基幹施設
上記のとおり, 当初計画の潮受堤防 (排水門を含む)及び内部堤防の維
持管理費は,他地区の実績等を基に算定しているが,その事例に係る資料
は現存していない。
(2)原告らは,背後地の堤防の維持管理の責任の主体(費用支出の責任者)
が不明であり,被告らに明らかにするように求めているかのようであるが
(上記準備書面の三の3の(1)),この点については,本件における主たる
争点である経済効果とは関係がないことである。
また,原告らは「堤防については当初計画では廃止を前提にされていた
が, 変更計画では堤防は残され,1億7000万円の計画年維持管理費が
計上されている。」と主張しているが(上記準備書面の三の3の(1)),計
(国年維持管理費は17百万円の誤りである。また,同じく,原告らは「1
億円の維持管理費用であったものが,変更計画では5億7000万円と跳
ね上がっている。」と主張するが(上記準備書面の三の3の(1)),維持管
理費用の1億円及び5億7000万円は,1000万円と5700万円の
誤りである。
(3)本効果の対象としている背後地海岸堤防には,上記のとおり,海岸堤
防から河川堤防としての機能を担う区間 (上記Y区間)と堤防としての
機能が廃止される区間(上記X区間)がある。上記のとおり,当初計画にお
-24-
----------[End of Page 1]----------
いては堤防としての機能が廃止される区間を,変更計画においては海岸堤
防から河川堤防としての機能を担う区間及び堤防としての機能が廃止され
る区間を対象に効果算定を行っている。
(4)被告らの第1準備書面の第3の2の(2)のウの「既存施設の現況及び計
画維持管理費の変動は,物価の変動と精査によるものである。」とあるう
ちの「精査」の具体的内容であるが,例えば,上記のとおり,当初計画で
は廃止区間のみを本効果の対象としていたが,海岸堤防から河川堤防とし
ての機能を担う区間においても本効果の発現が想定されたことから,現況
年維持管理費及び計画年維持管理費を算定し,変更計画において計上した
こと等のことである。
(5)背後地排水樋門の位置についてであるが,本件事業の実施前において,
維持管理がなされていた施設を対象としており,その施設の位置は乙イ第
12号証のとおりであり,当初計画,変更計画とも同じである。
第4 災害防止効果について
本効果については,次回の準備書面で被告第1準備書面の補足等を行う。
第5 一般交通等経費節減効果について
本効果の算定における諸兄の延べ台数,走行距離,走行速度,車両走行経
費(時間当たり経費)及び人件費(時間当たり経費)については,次のとおりで
ある。
1 延べ台数
(1)当初計画
推定日交通量は,全国道路交通情勢調査を基に,本件事業で整備する南
-25-
北幹線道路を通るであろう日交通量を算定している。
計画年間延台数は,年間交通量に交通量伸び率を乗じて算定している。
車種名 | 日交通量 (24時間) @ |
年間交通量 A≒@×365日 |
計画年間 延台数 B≒A×a |
乗用車 |
台
546 |
台
199,300 |
台
336,900 |
バス |
24
|
8,800
|
15,000
|
小型貨物車 |
742
|
270,800
|
441,300
|
普通貨物車 |
832
|
303,700
|
494,900
|
計 |
2,144
|
782,600
|
1,288,100
|
備考 @全国道路交通情勢調査:「昭和55年度全国道路交通情勢調査」(建設省九
州地方建設局)
A交通量伸び率(a):第9次道路整備5ヶ年計画1建設省)1乗用車1,69倍,
貨物車1,63倍)
(2) 変更計画
一般車の12時間交通量は,全国道路交通情勢調査の実測値である。
流入率は,OD調査(出発及び目的地調査)結果から本件事業で整備す
る南北幹線道路へ流入する率を算定している。
計画年間延台数は,年間交通量に交通量伸び率を乗じて算定している。
車種名 | 一般車の12 時間交通量 の実測値@ |
流入率 A |
推定流入量 (12時間) B=@×A |
日交通量 (24時間) C=B×1.2 |
年間交通量 D=C×365日 |
計画年間 延台数 E=D×a |
軽乗用車 |
台
1,635 |
%
19.2 |
台
314 |
台
377 |
台
137,605 |
台
192,647 |
普通乗用車 |
3,948
|
24.5
|
967
|
1,160
|
423,400
|
592,760
|
軽貨物車 |
1,396
|
25.1
|
350
|
420
|
153,300
|
214,620
|
小型貨物車 |
1,011
|
40.5
|
409
|
491
|
179,215
|
250,901
|
貨客車 |
556
|
31.0
|
172
|
206
|
75,190
|
105,266
|
普通貨物車 |
1,212
|
47.5
|
576
|
691
|
252,215
|
353,101
|
特殊車 |
352
|
24.8
|
87
|
104
|
37,960
|
53,144
|
計 |
10,110
|
3,449
|
1,258,885
|
1,762,439
|
備考 @全国道路交通情勢調査:「平成9年度全国道路交通情勢調査」(建設省九州
地方建設局)
AOD調査:平成9年11月及び平成11年5月に実施
B交通量伸び率(a):土地改良事業計画設計基準計画農道(農林水産省)
の地方別標準倍率(1.4倍)
2 走行距離,走行速度
(1)当初計画
走行距離については,現況は既設道路(国道207号(南北幹線道路の
起点)〜県道124号〜国道57号〜国道251号(南北幹線道路の終点))
の区間で約15km,計画は南北幹線道路の起点から終点(国道207号
(南北幹線道路の起点)〜南北幹線道路〜国道251号(南北幹線道路の終
点))の区間で約10kmである。この走行距離の現況と計画を比較する
-28-
と約5Km短縮されることとなる。
走行速度については,現況は30km/hr,計画は35km/hrと
設定している。
(2)変更計画
走行距離については,当初計画と同じである。
走行速度については,現況は実測値で30km/hr,計画は道路の幅
員,舗装等の整備状況からの設計速度(50km/hr)を基に,徐行運
転区間,加速・減速区間を考慮し45km/hr(乙イ第13号証)と設
定している。
3 車両走行経費(時間当たり経費)及び人件費(時間当たり経費)
(1)当初計画
車両走行経費(時間当たり経費)については,車種別・走行速度別走行
経費(昭和59年度)(乙イ第14号証)を基に設定している。
人件費(時間当たり経費)については,「昭和58年農産物生産費調査
(農林水産省統計情報部)」を基に算定している。
(2)変更計画
車両走行経費(時間当たり経費)については,車種別・走行速度列車両
走行経費(車両固定費,変動費)を算定(乙イ第15号証)している。‘
人件費(時間当たり経費)については,「農業労賃・農作業料金に関す
る調査結果(平成9年長崎県農業会議)」を基に算定している。
4 原告らの2001年7月18日付準備書面における一般交通等経費節減
効果に関する主張等について
(1) 変更計画における現況走行速度(30km/hr)については,既設
道路(国道207号(南北幹線道路の起点)〜県道124号〜国道57号〜
-28-
国道251号(南北幹線道路の終点))の区間(約15km)を実際に走行
することにより求めている。
他方,当初計画の計画走行速度(35km/hr)の根拠資料は現存し
ていない。
(2〕延べ台数の変化の理由は,全国道路交通情勢調査の結果,交通量が増
加していること等である。
(3)当初計画と変更計画では人件費が異なっているが,その理由は物価の
変動等によるものである。
第6国土造成効果について
本効果の算定における単位面積当たり農地の他用途利用価格及び農業利用
価格は,次のとおりである。
1 当初計画
(1)単位面積当たり農地の他用途利用価格
他用途利用面積 @ ha |
他用途利用単価 A 千円/lOa |
評価額 B=@×A 千円 |
|||
田 | 道路・鉄道 | 市街化区域 |
2.84
|
5,152
|
146,317
|
農用地等 |
153.59
|
1,808
|
2,776,907
|
||
公共施設等 | 市街化区域 |
2.24
|
5,152
|
115,405
|
|
農用地等 |
14.14
|
6,770
|
957,278
|
||
小計 |
172.81
|
3,995,907
|
|||
畑 | 道路・鉄道 | 市街化区域 |
2.24
|
4,242
|
95,021
|
農用地等 |
124.6
|
1,429
|
1,780,534
|
||
公共施設等 | 市街化区域 |
0.78
|
4,242
|
33,088
|
|
農用地等 |
27.78
|
7,569
|
2,102,668
|
||
小計 |
155.4
|
4,011,311
|
|||
計又は平均 |
328.21
|
B/@ 2,440
|
8,007,218
|
資料 他用途利用面積:農地移動実態調査(農林水産省構造改善局農政部)
他用途利用単価:田畑売買価格等に関する調査結果(全国農業会議所)
(2)単位面積当たり農地の農業利用価格
(単位:千円)
農用地区域 | その他 | 計 | ||
田 | 価格@ |
998
|
1,013
|
|
構成比(%)A |
81.6
|
18.4
|
100.0
|
|
地目割合(%)B |
42.4
|
41.4
|
||
修正価格 C=@×A×B |
345.3
|
77.2
|
422.5
|
|
畑 | 価格D |
640
|
674
|
|
構成比(%)E |
81.O
|
19.0
|
100.O
|
|
地目割合(%)F |
57.6
|
58.6
|
||
修正価格 G=D×E×F |
298.6
|
75.0
|
373.6
|
|
合計H=C+G |
643.9
|
152.2
|
796.1
|
資料 農地価格:田畑売買価格等に関する調査結果(全国農業会議所)
地目割合:第2次土地利用基盤整備基本調査結果(農林水産省構造改善局)
-30-
2 変更計画
(1)単位面積当たり農地の他用途利用価格
土地利用 計画区分 |
他用途利用面積 @ ha |
他用途利用単価 A 千円/10a |
評価額 B=@×A 百万円 |
||
畑 | 道水路,鉄 道用地 |
市街化区域 |
2.0
|
9,091
|
182
|
市街化区域外 |
70.6
|
4,599
|
3,247
|
||
その他公共 施設用地 |
市街化区域 |
1.8
|
8,333
|
150
|
|
市街化区域外 |
9.6
|
5,168
|
496
|
||
計 |
84.0
|
B/@4,851
|
4,075
|
資料 他用途利用面積:農地移動実態調査(農林水産省構造改善局農政部)
他用途利用単価:田畑売買価格等に関する調査結果(全国農業会議所)
(2)単位面積当たり農地の農業利用価格
面積 @ ha |
農業利用売買単価 A 千円/10a |
評価額 B=@×A 百万円 |
||
畑 | 農用地区域 |
20,358
|
1,029
|
209,484
|
農用地区域外 |
5,294
|
1,979
|
104,768
|
|
計 |
25,652
|
B/@ 1,225
|
314,252
|
資料 農業利用面積:農業振興地域整備計画要覧(九州農政局計画部地域計画課)
-31-
農業利用売買価格:田畑売買価格等に関する調査結果(全国農業会議所)
3 原告らの2001年7月18日付準備書面における国土造成効果に関す
る主張等について
干拓事業は,海又は湖沼を陸地化し,そこに農用地を造成する事業である。
このような干拓事業は,海等を陸地化し国土を拡張する「立地造成」と,そ
れを農用地として利用できるようにする「豊土造成」という二面性を有して
いる。国土造成効果は,この干拓事業の特性に着目し,この「立地造成」部
分,言い換えれば干拓事業により国土が新たに造成されることに伴って土地
の利用機会が増加する潜在的効果をもって国土造成効果としているものであ
る。
これに対して,「壁土造成」部分は,農地として利用できるようにする効
果であり,作物生産効果は,豊土造成の部分を含め,その農地を利用して作
物生産を行う効果である。
そして,このような「国土造成」効果の算定については,農地を他用途利
用した場合の総効果額と農地利用した場合の総効果額を,それぞれ地代に置
き換えて,その差額を「国土造成」効果額としているものである。
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