■諫早湾自然の権利訴訟 準備書面(2001.07.04)

[トップページに戻る]

2001.10.05

弁護団より準備書面のデータをいただきました。原本は「一太郎」で作成されています。
マル付き数字で文字化けが起こっている場合、 以下のように読み替えて下さい。
以下は、マルの中の数字=Macintoshの外字=Windowsの外字、です。
1=@=@、2= A=A、3=B=B、4=C=C、5=D=D、6=E=E、7=F=F、8=G=G、9=H=H
平成12年(行ウ)第7号

原告    原田敬一郎 外
被告    長崎県 外

準備書面

長崎地方裁判所 民事部 合議係 御中

        2001年(平成13年)7月4日
             原告ら代理人
弁護士    籠橋隆明
同    原 章夫
同    塩塚節夫
同    梅本國和


第1 費用便益分析
1. 費用便益分析の位置づけ
  本件の争点は本件事業が費用便益のバランスを欠いている点にある。本件事業の費用便益の比率は当初計画では1.03であったところ、変更計画では1.01と低下した。これらは考慮するべきことを考慮せず、評価項目を著しく過大に評価してようやく、1.0を越えたにすぎない。現実にはそのバランスは0.4にも0.3にも、あるいはそれ以下にもなると考えられる。その問題点は、@費用便益のバランスを著しく欠く事業は実施してはならないこと、A科学的な根拠のない費用便益分析をもとに事業を実施を決定したことにある。@の論点はおよそ公共事業に求められる要件であるし、とりわけ土地改良事業においては負担者が存在すること、特定の者の利益のために自然という一般 公衆の利益を犠牲にする点で特に厳格に求められる要件である。Aの論点は被告国が本件事業を実施するに際して、費用便益分析は判断を左右する重要事項であることから、実体的基礎を欠く費用便益分析が事業実施の是非に関する国及び長崎県の判断を誤らせた。科学的な事実に基づいて費用便益分析が実施されていれば、長崎県は本件事業の実施の承認をしなかったであろうし、本件事業に関する費用を支出することもなかった。
2. このように本件では費用便益分析が最も重要な争点であるが、本件における原告らの主張並びに被告らに対する求釈明は次の通 りである。

第2 作物生産効果 
1. 被告は作物生産効果を新たに造成される干拓地において作物などの生産が行われることにより得られる純益としている。諌早湾干拓事業における営農計画の根本的問題点は、作物生産効果 が過大に評価されているということにある。つまり「優良農地を造成して生産性の高い農業を実現する」という本件事業計画は、計画段階においてすでに破綻しているものを、非科学的、非現実的数字の操作によって作物生産効果 を過大に評価して、「すべての効用がすべての費用を償う」計画に仕立てているというのが問題の本質である。たとえば、本件事業は、そもそも食糧増産時代の計画が名称を変えてひき面 れてきたものである。減反中心の現在とでは農業を取り巻く事情は変改している。このような変化が考慮されないため、生産効果 を過大に評価することを余儀なくされているのである。

2. 畑作を中心に営農計画を考えている問題点
 (1) 干拓の内の除塩、土地改良の問題
   干拓農地の除塩、土地改良の問題である。諌早干潟は厚さ20メートルにも及ぶ泥質潟土から成り立っており、除塩が容易ではないことは広く認められているところである。しかも計画されている作物は、塩害に弱い野菜類が中心である。国や県は5年で除塩して熟畑化するというが、それが可能という根拠は何もない。
【求釈明事項 1】
    被告国、同長崎県は5年で除塩が可能としているが、その根拠を明らかにされたい。
 (2) 一般的に野菜は塩害に弱い作物とされており、全国的に大規模干拓においては水田を中心に営農計画が組まれているのが実情である。また、干拓予定地周辺の地先干拓地では、米麦二毛作農業が営まれており、営農技術の蓄積や販路の確保もなされている。本来なら本干拓事業で造成される農地においても米麦二毛作農業が望ましい筈であるのに、営農計画では畑作を中心に組まれている。これは米の生産調整と麦価の低迷によるものと思われるが、これこそ本干拓事業の弱点であり、矛盾である。  【求釈明事項 2】
    全国的に見ると、大規模干拓地においては水田を中心に営農計画が組まれている。塩害に弱い畑作を選択することには問題がある。本件で水田が選択されなかったのは何故か。

3. 農業用水の確保が立っていない。
 (1) 計画」では、干拓地の農地の用水は、すべて調整池の水を利用することになっている。しかしながら、潮受け堤防の締切から満4年を経過した今日においてもなお、調整池の水質は依然として県自身が定めた環境保全の目標値をはるかに超えている。調整池の水質悪化の主要因は、調整池の淡水化のために劣悪な水質の本明川の河川水を導入したことと流域の農・畜産排水の流入によるものである。干潟が失われた結果 、流入した有機物は浄化されることなく調整池に溜められることになる。現在長崎県は、湾周辺の市町に下水道の整備促進を呼びかけているが、現時点における下水道整備率は10%であり、下水道設備が完備されるのは何年先になるか予想もつかない。また、農・畜産排水の高次処理についての具体策もない。かといって調整池の水以外に他の方法による良質の農業用水の確保については何らの計画もない。このことは、調整池を淡水化し、農業用水として利用するという計画自体が破綻していることを意味する。農水省は水質保全目標として湖沼水系のB類型基準である「利用目的を農業用水とした基準」をかかげている。
  【求釈明事項 3】
    @ 本件調整池の水質の目標値は何か。当初計画、変更計画、現在で変更はあるか。干潟の浄化能力が失われることは当初計画の時点から明らかであったが、それにもかかわらず目標値が達成できると判断した理由は何か。
    A 調整池の水質向上をどのようにはかる計画であるか。
    B 干拓地での酪農が水質悪化を招くことはつとに指摘されていたところである。この点での対策は当初計画、変更計画、現在それぞれで立てられているのか。

 (2) 干拓地は排水不良であるため、冠水被害がしばしば生じる見込みである。
    新干拓地の最低地は内部堤防前面(海側)に接する土地で、海抜−3メートルで、調整池の平均水位 −1メートルよりも低い。干拓地は海側から陸地に向かって少しずつ高くなるが、新農地の半分以上が海抜1メートルよりも低くなる。このような低地では当然自然排水は不可能で、日常的にポンプによる強制排水に依存することになる。集中豪雨時には、ポンプの排水能力の限界を超え、農地が冠水する可能性は否定できない。さらに干拓地は、土中の水の絞り出しによる「圧密」によって必然的に地盤沈下を生ずることは公知の事実である。将来、干拓農地の大半が調整池の水位 以下となる可能性もある。豪雨時に冠水するような農地を「優良農地」ということはできない。
    既に述べた塩害の問題とともに、干拓農地は優良農地であるどころか、むしろ劣悪な農地だといわなければならない。しかるに農水省および長崎県はこのような干拓農地を「優良農地」であるといって農民に売り出そうとしているが、詐欺に等しい。入植を希望している農民たちがこのような事実を知ったならば、入植希望者が激減する可能性は十分ある。にもかかわらず、「作物生産効果 」はすべての干拓農地に農民が入植することを前提として算定されており、現実性に乏しい。
   【求釈明事項 4】
     本件では計画基準雨量499mm(3日連続雨量、1/30)としている。
    @ 計画基準雨量499mmはどのように定められた数値であるか。
    A なぜ、3日連続雨量を基準とするのか。降雨量は一日の間においても大きく変化する。冠水対策としては集中して降る雨に対していかに速やかに排水するかが課題となるが、3日間連続雨量 を基準とすることによって冠水被害などが予想されるよりも頻繁に起こることにならないか。
    B 30年確率の降雨量を基準とした理由は何か。
    C 干拓地内のポンプなどの配水施設の位置、能力を明らかにされない。
 (3) 昭和58年12月に出された「諫早湾防災対策検討委員会中間報告(以下単に中間報告という)」では、災害時には干拓地に導水して調整池の面 積を拡大する計画であるということであった。その後、被告国は当時調整池の容積に図り間違いがあったということで現在ではその計画を否定する。しかしながら、そのような主張には到底信用性が見られない。そこで、次の点を求釈明する。
  【求釈明事項 5】
   調整池の容積の違いについて中間報告時の推定との差は何か。具体的資料を示して明らかにされたい。

 (4) 営農計画の問題点
   営農計画では、作付面積においても、年効果額においても、ばれいしょの割合が最も高い。ばれいしょの作付面 積は542ha、計画増加量は16,315トンとなっている。これは現在の長崎県全体のばれいしょの出荷実績16,300トンにほぼ匹敵する。長崎県は北海道に次ぐ全国第2位 のばれいしょの特産地であるが、北海道では不可能な「春じゃがいも」を端境期に相対的に高値で市場に出荷できるところが、長崎県産「じゃがいも」の最大の利点とされている。しかし、干拓農地からの出荷により長崎県産のばれいしょの出荷料が一挙にこれまでの倍となった場合、市場の軟化=価格の暴落が起こる可能量 は十分ある。そのような事態が起これば、干拓農家だけではなく、県内のばれいしょ農家全体に大きな打撃を与えることになる。しかしながら、農水省の作物生産効果 の算定では、このような営農環境の変化は全く考慮されず、干拓地農家からの出荷が始まっても従来の単価で流通 するとの前提で推計されている。
   しかも農作物の輸入自由化政策のもと、東南アジアを始めとする諸外国から野菜を含む農産物が激増し、農産物価格の下落と農業の破壊が進んでいる現状において、このような営農条件を全く無視した「作物生産効果 」の推計が、いかに超楽観的、非科学的なものであるかは明らかである。 
  【求釈明事項 6】
   @ 変更計画ではジャガイモの単位面積当たりの収穫高(3010kg/10a)が過大に評価されている。これは長崎県での平均を遙かに上回る。そこで、当初計画、変更計画における各農産物などの計画単位 収穫高、生産単価、純益率の根拠を明らかにされたい。
   A 大量の生産物が出回ることで生じる値段に対する影響は考慮に入れていないのは何故か。

第3 維持管理節減効果
1. 基幹施設について
  潮受堤防と排水門の合計の年維持管理費の合計は当初計画では2200万円であるが、変更計画では1億5400万円となっており、1億円以上上昇している。内部堤防でも年間の維持管理費は900万円から3000万円と上昇している。被告は上昇の理由について事例調査による積算方式(他事例との比較してコストを算定していく)から管理実績による方式と変化したと説明する。これは当初計画では維持管理費用が過小に評価して工事の承認を得やすくする一方、ひとたび承認を得た段階で、本来要する額を見積もることにより多額の予算を引き出していくという手法であると思われる。そこで、この点について原告らは次の点を求釈明する。
  【求釈明事項 7】
    @ 当初計画に調査した他事例とはいつの時点のどのような事例であるか。また、それらをどのように比較したのか。算出の過程及びその資料を明らかにされたい。
    A 変更計画の管理費の内訳は何か。その根拠となる資料を明らかさにされたい。当初計画での費用と比較した場合、当初計画とはどのような事項がどのように異なり費用が増加しているかあきらかにされたい。
    
2. 農用地造成施設について
  当初計画での支出の総額は1億2000万円/年であるが、変更計画では1億7700万円/年と増加している。
   【求釈明事項 8】
      施設毎の工事計画の見直しの具体的内訳を明らかにされたい。何故、当初計画と変更計画とではこのような大きな金額が異なるかその根拠を明らかにされたい。

3. 既存施設について
 (1) 背後地海岸堤防
   背後地海岸堤防とは48kmとされている既存堤防のことと思われる(平成13年4月13日付け被告準備書面 12頁変更計画中の堤防の既存量第3照、但し、当初計画では49kmとなっている。)。背後地海岸部の堤防は長く放置されており、荒れ放題となっている堤防である。そこにはどのような維持管理を前提としているのであろうか。当初計画では背後地岸堤防の全部を廃止するということを前提に1億円の維持管理費用であったものが、変更計画では5億7000万円と跳ね上がっている。このような変化は到底受け入れがたいものである。被告準備書面 8頁の表をみれば、次の点が不明であり、被告は説明されたい。
   【求釈明事項 9】
  @ 背後地の堤防の荒れた状態をみるにつけ、被告の言う維持管理費とは具体的に何をいうのか不明であると言わなければならない。その内訳を明らかにされたい。
  A また、その場合の維持管理の責任の主体(費用支出の責任者)は誰であるか不明である。
  B 堤防については当初計画では廃止を前提にされていたが、変更計画では堤防は残され、1億7000万円の計画年維持管理費が計上されている。その理由は何か。また、その場合の変更計画での維持管理費用等のは具体的にはどのような作業による維持管理費用であるか。
  C 当初計画では維持管理費用が1億円であったものが、変更計画では5億7000万円に増加している。その増額がの根拠が不明である。実績に基づいて算出したと思われるがその実績を明らかにするべきである。
  D 被告の主張によると管理費を精査したところ、変化があったということだがその精査とは具体的にはどのような作業をいうのか。

 (2) 背後地排水樋門
   排水樋門については、廃止部分の存置継続部分とがある。新旧計画ではどのように変化があるか不明である。排水樋門の維持管理費用の根拠は何か不明である。既存施設の「改良・廃止」の具体的意味が明らかにされるべきである。
   【求釈明事項 10】
    @ 廃止、改良の検討対象となった排水樋門の位置を明らかにせよる廃止、改良の対象となった排水樋門に新旧計画で変化はあるか。
    A 廃止部分と改良部分の維持管理費の具体的内訳を明らかにせよ。

第4 災害防止効果
1. 被告国及び被告長崎県の主張する本件事業の「効果」の中で最大の割合を占めるのが「災害防止効果 」である。この効果は当初計画においては47.5%、変更計画においては58.8%を占め、本件事業の旗印とされてきた一方で、本件事業を「土地改良法」の目的から大きく乖離させてきたのであるが、その算定には以下で述べるとおり種々の過大算定、不合理な算定が実施されている。被告は背後地の農業を守るためというが、背後地の災害防止は別 途検討すべき課題である。
2. 被告は過去に生じた最大の災害を防止する観点から対応策を検討したところ、本件想定される災害の規模となったとしているが、本来個別 に対策を講じるべき問題である。つまり、本明川の氾濫などの対策は河川管理者による河川管理の問題として処理されるべきであるし、高潮についても既存堤防の管理者が管理すればよい。被告は発生確率の極めて低いまれな事例を想定して被害対策を講じているが、極めてまれなケースのために多額の費用をつぎ込む価値があるか検討されてしかるべきである。なお、伊勢湾台風は南側に大きく開いた伊勢湾を大型台風が北進して愛知県を直撃した事例であるが、諫早湾は東側に開いている上、有明海という閉鎖水域内に存在している。そのため伊勢湾台風と同一の状態が生じることがありうるかについては検討の余地がある。
3. 本明川による水害
 (1) 平成9年4月、当時首相であった橋本龍太郎は訪米中の記者会見にて、本件事業に関連して「ここで(諫早市)で幾多の尊い人命が失われてきたかを君はしっているか。」と発言し、本件事業が人命救済を回避することを目的に実施されることを強調した。これは昭和32年に発生した諫早大水害(816名が死亡した)に匹敵する水害を回避できるという、被告国、及び長崎県の主張する事業目的に対応するものである。被告らはこれまで、諫早大水害による人命被害を救済するかのようにして本件事業を宣伝し、事業実施を決定してきた。しかし、実際には河道感潮域の上限は河口から2km程度にまでしか及ばないため、諫早大水害の被害を本件事業で回避することは不可能である。特に人命喪失という被害は、本名川河口より2kmより先にある石橋が水流をせき止めた結果 生じた氾濫や土砂崩れが原因であるため本件事業の存在によって救済できたというものではなかった。
   【求釈明事項 11】
    @ 諫早大水害時に生じた人命被害を本件事業によって回避できないということでよいか。
    A 被告らは本件事業実施がによって諫早大水害によって生じた人命被害をも回避できるかのような説明を国民、県民、国会、県議会にて実施してきた事実はあるか。
 (2) 実際、本件では諫早大水害級の水害を想定するに当たって、被害範囲を過大に評価していた。当初計画では被害想定地域は市街地の中心部を含みそこの水害被害が全て回避できるという前提であった。変更後の計画では考え方は基本的には変化がないが、社会的批判を浴びて、被害想定範囲から諫早市上町、栄町、八坂町、本町、東本町、旭町、厚生町、原口町、小川町、森山町北唐比名町、唐比東名を除外して一部縮小している。
   【求釈明事項 12】
    @ 被告が想定した雨の内容はどのようなものであるか。当初計画、更新後計画、いずれも変化ないか。
    A 河道感潮域の上限は河口から2km程度にまでしか及ばない事実を認めるか。本件事業による防災効果 が及ぶ範囲及びその根拠を明らかにされたい。特に潮位などの影響をどのように想定したか根拠を明らかにされたい。
    B 当初計画と変更計画とでは被害想定地域に変化がある。その変化の範囲はどのようなものか。変化の根拠は何か。
 (3) 本明川の河川改修計画との整合性が不明である。旧建設省も本明川の氾濫防止するために河川改修を進めており、河川改修によって氾濫防止可能であるとしている。本件ではそれとの整合性が図られていない。
   【求釈明事項 13】
    @ 被害想定するにあたって諫早大水害以降の本明川河川改修などによる防災効果 の向上はどのように考慮されているか。
    A 当初計画および変更計画それぞれ、本明川の堤防など同河川にて講じられた防災対策の効果 をどのように評価しているか。
 (4) 事業が完成すれば、災害による被害がほぼ完全に回避できることを前提としている。しかし、既に多くの冠水被害が生じており、回避の範囲が過大評価されている。
   【求釈明事項 14】
    @ 被告らは背後地冠水被害の回避ついていかなる災害時に対して、いかなる範囲に、どのような被害を生じるものとしているか、当初計画、変更計画それぞれについて明らかにされたい。
    A 上記項目において、どのような資料をもとに、それをどのように評価して判断されたか明らかにされたい。
    B 本件排水門の運用マニュアルを全て明らかにされたい。特に背後地冠水被害を回避するための本件排水門の運用マニュアルはどのような根拠でそれが作られているかを明らかにされたい。
 
4. 災害積算過程での過大評価
 (1) 既存堤防について
  @ 計画では本件事業背後地には48km(当初計画では49kmとなっている)の堤防がある。この堤防は長く改修が放置されてきた経過がある。佐賀県などの他地域に比較して改修がほとんどされてこなかった事実は被告は明確には認めていない。一方、維持管理費節減効果 では既存堤防の管理費用が5700万円(当初計画では1000万円)と計上されている。沿岸部堤防の管理の実態について被告の認識を示すべきである。
   【求釈明事項 15】
    @ 被告が事業計画中生じる堤防被害とはどこの堤防を示しているのか。
    A 既存堤防の管理、改修の実態についての被告の認識(当初計画時、変更計画時、現在)を明らかにせよ。既存堤防はどのような災害を想定して、どのように進められてきたのか。
  A 当初計画では堤防が全て決壊することを前提に被害が算定している。しかし、通 常堤防の決壊による被害は部分決壊から被害の拡大が生じ、補修も決壊箇所を中心に進められる。一つの災害で堤防の全てが決壊することは考えにくい。実際、変更計画では被害堤防の長さを49mから35mに変更している。
    仮に被告が主張するように35mにわたって決壊など破壊されると言うのであれば、それはそれまで改修を怠ってきたことも大きな原因となっているとみるべきである。その分の費用節減効果 を考慮するべきである。
   【求釈明事項 16】
    @ 被告はどのような根拠で、当初計画では49m、変更計画では39mの既存堤防の破壊があると考えるのか。
    A これまでの高潮被害の実態と堤防改修の実績を明らかにせよ。
  B 被害額(防災効果)は当初計画327億4000万円から903億5000万円に増加している。1mあたりの単価では67万円から258万円となっている。その根拠は不明である。
    本件では被害を既存堤防そのものの価格とはせず、新たな堤防の建設費用をもって被害としている。つまり、本件では伊勢湾台風級の高潮が生じた場合に既存堤防がそれに耐えられないことを前提に、破壊されると予想される部分の再調達価格をもって被害額(防災効果 )と見ている。そこでは、次の問題点が指摘される。
(a) 新たな建設費をもって被害とするのは不当である。被害時に想定される「財産の価格」として考えるべきである。なぜなら、堤防のような国民、地域住民にとって必要な公共設備は、時間の経過ととも(耐用年数を経過すれば)に必ず修復、改修されるべきものであるから、修復、改修をもって災害をきっかけに新たに失う被害と見るべきものではない。
   (b) 実際、@既存堤防の改修を怠り、被害程度が大きく想定されればされるほど、また、A耐震性や高潮対策の強化を求めて、強固で大規模な堤防による再建が想定されればされるほど、再建設費は増額し、堤防被害額は自動的に増大することになる。その結果 、本件事業のように一方で既存の堤防を崩壊、劣化するままに放置し、他方で強大な堤防で再建することを前提として算定するだけで、たとえ堤防の現存価値がゼロであっても、机上計算による被害額(裏返して言えば被害軽減額)が900億円を超え、10年あまりで数倍にも増大する過大算定が可能となるのである。
   (c) 特に、既存堤防は長く放置されていることから既に改修の時期に入っていた。再調達価格をもって被害とすることが仮に妥当であるとしても、既に修復の時期にきている堤防である場合には想定被害と見るべきではない。
   (d) 本件において、再調達価格の価格算定の根拠が不明である。
   【求釈明事項 17】
    @ 再建設価格をもって想定被害と見ることの妥当性は何か。その根拠はあるか。
    A 再建設価格について、伊勢湾台風級の高潮、諫早大水害級の水害などに対応できる施設の再建設価格ということになるのか。
    B 現時点では、既存堤防はどの程度の高潮に対応できる施設として修復する必要があるという認識か。それとも、現状では修復の必要ない堤防であるという認識か。
    C 再建設価格の根拠は何か。近隣類似地域の実績をもとにしているのか。
    D 佐賀県など近隣の類似地域の建設費用の調査記録はあるか。それと比較しての本件での再調達価格は同じ価格であるということでよいか。

 (2) その他の災害防止効果について
   堤防以外の住家、非住家、農地、など被害についても、その根拠は不明である。
   例えば、これまで農水省及び長崎県当局は、本件事業実施の妥当性を主張するため、しばしば昭和32(1957)年の諫早水害で多数の人命を失った事実を紹介し、あたかもこの諫早湾国営干拓事業が、あの大災害における人身被害を防ぐための防災事業であるかのような表現を用いて説明を行ってきたことは既に述べた。そして、当初計画において、諫早湾干拓事業の防災効果 が、本明川沿いに展開する諫早市の市役所など官公庁地区や中心商店街を含む、河口から5q以上上流の中心市街地にまで及ぶと想定していた。しかし、その後、潮受堤防と調整池による高潮や洪水に対する防災効果 は、河口からせいぜい2q程度上流までしかないことが指摘されるに及び、農水省も、被害想定地域をある程度縮小することを余儀なくされている。被害想定地域は、諫早市では当初計画の31町から変更計画の23町へ、8町が削減された。当初計画と変更計画とでは災害想定区域が減少しているため、住家などの被害件数は減っているが、逆に被害額は増えている。その他の項目についても想定された被害の内容が具体的に明らかになっていない。
   このように、当初計画と変更計画を比較して考察するだけでも本件費用便益分析のずさんさが見て取れる。被告がしめしているその他の住家、非住家、農地などそれぞれの被害についてもその範囲、被害の内容、評価額算定の根拠は不明である。
   【求釈明事項 18】
    @ 当初計画、変更計画において、被告が想定する被害の場所・範囲、被害の具体的内容を明らかにするべきである。
A 前項の具体的資料を全て提出されたい。
 (3) 総合耐用年数について
  @ 排水門の耐用年数が30年から34年に、潮受堤防の耐用年数が100年とされた上で、総合耐用年数が68年から71年に延長された。この総合耐用年数と言うことの意味が不明である上に、耐用年数が延長されたために資本還元率が小さくなり、資本還元率の減少は妥当投資額を増加させる。このように耐用年数の数値をいじることにより、ここでも被告らの恣意的計算操作の事実が指摘されるのである。
  A 排水門は34年もって耐用年するとしている。その場合、更新が必要なのであるが、更新のための再建設価格が想定されていない。
   【求釈明事項 19】
    @ 耐用年数というのはいかなる意味か。総合耐用年数というのはいかなる意味か。
    A 総合耐用年数の意味、延長の意味が不明である。なぜ増加したのか。
    B 排水門など本件施設の更新のための再調達価格が評価されていないのはどのような理由か。

第5 一般交通などの費用節減効果
1.  被告は本件事業の効果として一般交通費等経費節減効果を主張する。その算定の基礎となった表が示されているが、いずれも具体的根拠については主張されていない。さらに、事業計画変更前と変更後とは諸元の数値が異なっている。その変更の理由についても明らかにされていない。以下、その問題点と原告らの求釈明事項を述べる。

2. 交通量について
  被告はその算定の緒元の一つとして交通量調査を実施したとする。しかし、その交通 量の調査についてはどの場所をいつからいつまで、どのような方法によって調査したのか不明である。その点を明らかにしなければ根拠を示したことにはならない。
   【求釈明事項 20】
     交通量調査の場所、調査の時間帯、調査の回数、調査の方法を明らかにする資料を提出されたい。

3. 被告の主張によると一般交通等経費節減効果というのは、本件事業による干拓地への道路を一般 に利用されることによる経費の節減と言うことである。この意味も不明であるが、これはおそらく既設道路の利用をやめて、本件事業による道路を利用するようになる結果 生じる経費節減ということになろう。そうであれば、次の点が具体的に明らかにならなければその意味は判明しない。
  なお、被告の主張によると変更前、変更後を通じて事業計画では、既存の交通量 の全部が「本件事業による干拓地への道路」に振り変わることを前提に算出されている。たとえば、変更計画では普通 乗用車ののべ台数は59万3000台であるが、事業完成後になると、この台数全てが「本件事業による干拓地への道路」を利用することを前提に節減効果 が算出されている。
   【求釈明事項 21】
    @ 被告主張の「本件事業による干拓地への道路」というのはどこの場所を指すのか。さらに、変更前後とも走行距離が5km節約されるとするが、その根拠も不明である。
    A 既存の道路のどこの、いつの(1年のうちのいつからいつまでか、一日のうちのいつからいつまでか)交通 量が、「本件事業による干拓地への道路」に振り変わるのであるか。
    B 既存道路の交通量が「本件事業による干拓地への道路」に振り変わるとする根拠は何か。
 
4. 走行速度
  被告の主張によると本件事業計画変更前においては走行速度が「現況」では時速30kmであるところ、事業完成後は時速35kmと効果 が上がることになっている、変更後計画ではこれが時速45kmとなって変更されている。これらについては次の点が明らかにならなければ被告の主張はなんの意味もなさなくなる。
   【求釈明事項 22】
    @ 「現況」が時速30kmであるとする根拠は何か。
    A 変更前計画において事業計画完成後走行速度が35kmとなるとされたのはいかなる根拠か。
    B 変更後計画において事業計画完成後走行速度が45kmとなるとされたのはいかなる根拠か。
    C 事業計画が変更されて、計画の走行速度が35kmから45kmに変更されたのはいかなる理由か。
  
5. 延べ台数
  延べ台数についても意味が不明である。事業計画変更後延べ台数は大幅に増加しているがその根拠は全く明らかではない。
   【求釈明事項 23】
    @ 延べ台数とは何か。算定根拠は何か。
    A 当初計画と変更計画とで変化があるのは何故か。変化の根拠となる資料を明らかにせよ。

6. 走行経費・人件費
  走行経費、人件費について被告は時間あたりの経費を諸元の一つとしているが、その算出根拠は不明である。
   【求釈明事項 24】
    @ 走行経費、人権について算定根拠は何か。
    A 当初計画と変更計画とで変化があるのは何故か。変化の根拠となる資料を明らかにせよ。

第6 国土造成効果
1. 被告の主張
(1) 国土造成効果とは,「本件事業により干拓地が造成されることに伴い,他の地域の農地において農業以外の利用を行った場合に得られる間接的な効果 」をいう(被告第1準備書面17頁)。
(2) それは,「農地が他用途に利用される場合と農地として利用される場合との地代額の差をもって算定するもの」とされている(乙3)。
 具体的には,次の計算式で算定される。
 (他用途利用価格−農業利用価格)×利子率×効果発生面積=年効果額
 他用途利用価格及び農業利用価格は,農地が他用途あるいは農地として利用される面 積及び売買価格を把握し,単位面積(10a)当たりの平均価格を算定する。
(3) 当初計画と変更計画の算定内容は,次のとおりである。
 なお,B/Aは,比較のため,原告において付記した。
                A当初計画  B変更計画  B/A
@他用途利用価格(千円/10a) 2,440 4,851 2.0
A農業利用価格(千円/10a) 796 1,225 1.5
B差(@−A) 1,644 3,626 2.2
C地代相当額差額(B×利子率0.055) 90 199 2.2
D効果発生面積(ha) 1,635 1,654 1.01
 年効果額(百万円)(C×D) 1,478 3,299 2.23
2 問題点と求釈明
(1) そもそも,本効果の算定にあたっては,本件事業により干拓地が造成され,農地として利用されることにより,それと同じ面 積だけ他の地域の農地が他用途に利用されることが前提とされている(被告第1準備書面 17頁第3照)。
 それは,構造改善局長の昭和60年7月1日付け通達(乙3),同平成6年11月16日付け通 達(乙4)にしたがったものと思われるが,その算定方法は,明らかに,効果を過大に評価するもので相当ではない。
 即ち,そもそも,一般に干拓の目的は,国土の拡張にあるのであって,本件事業の目的との関係でいえば,農地の拡張こそが本件事業の目的である。干拓によって農地が拡張する一方で,他の地域の農地が農地でなくなるというのでは,結局,農地は拡張しない。また,現実に,本件事業により創出された農地に入植する者が,新たに取得する農地と同じ面 積の従前の農地を非農地に転用するというのも考えがたいところである。従前の農地も,おそらくは,農地として利用することが,最有効利用であるからこそ,農地として利用されてきたはずである。
 そう考えると,国土造成効果は,直裁に,拡張された土地の価格をもって,評価すべきである。
(2) また,国土造成効果は,被告も認めるように「間接的な効果」である。
 しかし,国土の造成という正の効果を考慮するのであれば,国土の造成=干潟や海の陸地化により,漁業基盤や生活・生業の場が失われるという負の間接的な効果 も考慮されなければならない。この負の効果は,正の効果を生みだすためのコストにほかならないからである。ところが,この負の効果 は,まったく評価されていない。
(3) 当初計画と変更計画を比較すると,農業利用価格が1.5倍になっているのに対して,他用途利用価格は2.0倍になっており,その結果 ,その差は2.2倍になっているが,それが年効果額が2.23倍にもなった主因である。そこに,恣意的な評価がないか。
 計算の基礎となったデータの検証が不可欠である。
【求釈明事項 25】
@ 農業利用価格,他用途利用価格は,いずれも,取引事例を収集して算定されるようであるが,当初計画,変更計画のそれぞれについて,農業利用価格,他用途利用価格算定の基礎とされた取引事例を具体的に明らかにされたい。
A その具体的事例から,平均農業利用価格,平均他用途利用価格をどのように算定したのかを明らかにされたい。
(4) 農水省の説明によれば,干拓事業には,@海等を陸地化して国土を拡張する「立地造成」とAそれを農用地として利用できるようにする「豊土造成」の二面 性があり,@に対応するものが「国土造成効果」であり,Aに対応するものが「作物生産効果 」とするようである。
 ところが,国土造成効果の算定式から推計される豊土造成の効果と作物生産効果はまったく異なって評価されており,それが,投資効率を引き上げる結果 となっている。
 即ち,国土造成効果の算定式から推計される豊土造成の効果は,次のとおり,11億1400万円とされているが,作物生産効果 は30億1200万円である。
  1,225千円/10a×0.055×1,654ha=1,114百万円
 この実質は同じ国土造成効果を算定する上での豊土造成の効果と作物生産効果を,同じ基準に置き換えれば,投資効率は,すぐに1を割り込む。例えば,変更計画について,国土造成効果 を算定するための豊土造成の効果として作物生産効果の数値を使用すれば,得られる年効果 額は,次のとおり,被告の主張する32億9900万円から14億0100万円に減ずる。
  他用途利用の年粗効果額
    4,851千円10a×0.055×1,654ha=4,413百万円
  国土造成効果
    4,413百万円−3,012百万円=1,401百万円
   【求釈明事項 26】
     被告らは国土造成効果の算定式から推計される豊土造成の効果と作物生産効果 との関係をどのように考えているか明らかにされたい。

以上

 


[トップページに戻る]