■長崎県職員措置請求に係る監査結果 について(通知)
国営諫早湾干拓事業における長崎県負担金に係る住民監査請求(7月19日提出)の結果
が配達証明の郵便で請求人のところに届きました。以下のテキストは、時津良治さん(「自然の権利基金」長崎)がOCRによってテキスト化したものです。原文との照合が不完全かもしれませんので、あらかじめご了承下さい。
12長監第38号
平成12年9月12日
請求人
**** 様
長崎県監査委員 ****
同 ****
同 ****
同 **** 監査委員之印
長崎県職員措置請求に係る監査結果について(通知)
平成12年7月19日に請求のあった長崎県職員措置請求につきまして、
地方自治法第242条第3項の規定に基づき、監査の結果を別紙のとおり
通知します。
長崎県職員措置請求に係る監査結果
(国営諌早湾干拓事業における長崎県負担金に係る件)
第1 請求の概要
1 請求人
諌早市 **** 外101名(請求人名簿は別紙掲載)
2 請求のあった日
平成12年7月19日
3 監査請求の内容(原文)
〔請求の趣旨〕
1 長崎県が国営諌早湾干拓事業について国に対し、平成11年、平成12年会計年度中
に支払った長崎県負担金の返還を国に対し求め、仮に県が国に対し返還請求をしない
のであれば、知事その他支出もしくは返還請求事務権限を有する職員をして、県の
蒙った損害を補てんさせ、
2 長崎県が国営諌早湾干拓事業について、平成12年度において負担金を支出するこ
とを差止めるために、
以上に必要な措置を求める。
〔請求の理由〕
諌早湾干拓事業に対する財政支出は、地球環境と財政を破壊し、将来的に末なが
く、長崎県民に大々的な損失を強制する違法かつ不当な支出である.
1諌早湾湾岸には絶文時代の遺跡が多く点在する。この海域がいかなる時代の変遷に
おいても人間及び生命体の営みを保証し、地域社会の形成基盤となって来た歴史的な
証拠である。本事業は自然を破壊し、生態系の種と量と生産性の豊かな諌早湾干潟を
消失させ、ひいては、有明海を死滅させつつある。県は計算が不可能で、一度喪失し
たら再生が不可能な長崎県の貴重な自然資産であり水産資源である諌早湾干潟の消失
の為に県税を投入している。
2 米不足にそなえるために始まった事業目的である優良農地の確保は、時代的必要
性を喪失した。
3 岡山県児島湖に見られる様に、本件事業が引き起こす諸問題のために、完成後
も、県は対策費等に膨大な支出を続けなければならず、未来において本来県が行なう
べき事業を圧迫する大きなお荷物となる。
4 事業の付加目的である防災において、佐賀県が行なう対策事業に比べて非効率で
限定的あるばかりか、新たな災害要因を作り出す欠陥防災システムである。
5 費用対効果において、費用損失がはるかに利益を上回る.国は事業費と工期を増
大させ、今や長崎県民にとっての利益より損害が大きくなっていることは明白となっ
た。
4 請求の要件審査
本請求について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条所定の要件を具備して
いると認められたので、平成12年7月19日これを受理した。
第2 監査の実施
1請求人の証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第5項の規定に基づき、平成12年8月9日証拠の提出及び陳述の機会
を設けた.
請求書の内容を補完する陳述が行われ、新たな証拠の提出もなされた。
2 監査の対象
請求書に記載されている事項及び請求人陳述の内容から、地方自治法第242条第1項
の規定の趣旨に照らして、長崎県が国に対して支払っている国営諌早湾干拓事業の負
担金を監査対象とした。但し地方自治法第242条第2項の規定に基づき、監査請求書の
提出のあった日を基準とし、当該行為のあった日又は当該行為の終わった日から、1
年を経過していない平成11年7月19日以降の行為とした。
3 監査対象機関
長崎県農林部諌早湾干拓室を監査対象機関とし、書類調査こ現地調査、事情聴取を
を行った。
第3 監査の結果
1 事実関係の確認
監査対象機関の監査により、次のことを確認した。
(1)国営諫早湾干拓事業の概要
1. 事業主体 農林水産省
2. 関係地域 諌早湾岸1市4町(諌早市、森山町、高来町、吾妻町、愛野町)
3. 事業期間 昭和61年度〜平成18年度
4. 事業の目的
ア 優良農地の造成
平坦な農地に乏しい長崎県において、大規模で生産性の高い農地を造成する。
イ 防災対策
潮受堤防と調整池を造成することにより、高潮・洪水・排水不良等に対する防災機
能の強化を図る。
5.事業の内容
ア 締切面積 33,550ha
(造成面積) 1,840ha
(調整池面積) 1,710ha
イ 主要施設
潮受堤防 7,050m
内部堤防 17,600m
排水門 2カ所
揚水機場 2カ所
排水機場 2カ所
ウ総事業費 2,490億円
6.事業の進捗状況(事業費ベース)
総事業費 2,490億円
H11年度迄 1,929億円
進捗率 77.5%
H12年度以降 561億円
7.事業実施の根拠
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の2第1項
国又は都道府県は、申請によって行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を
定めて土地改良事業を行うことができる。
8.当初計画との相違点
ア 計画変更の時期 平成11年12月14日(変更事業計画の決定)
イ 計画変更の理由
当該事業は、昭和61年度着工以来13年余りを経過し、平成10年度までに潮受堤防、
排水門が完成し、現在では、内部堤防及び干拓地内の通路・排水路等の地区内整備を
実施している.このようななかで、我が国の経済情勢、農業情勢も変化してきてお
り、営農計画の見直しが必要となった。また、平成9年4月の潮受堤防締め切りに伴い
出現した干出部での調査等により、内部堤防の構造の変更、用排水施設・道路施設等
主要工事計画の変更、これに伴う事業費の変更が生じていることから、計画変更の必
要性が生じた。
ウ 計画変更の内容
(ア)事業別面積
項目・当初計画・変更計画・増減 *表省略*
(造成面積の内訳)
(イ)工事計画
潮受堤防の潮止め方式、排水門の配置、内部堤防の断面等を見直すとともに、地区
内整備については排水系統を南北幹線道路を境に2分割し、排水路・排水機場の配置
を見直すことに併せて、道路計画及び用水計画の見直しを行う。
工種・事業量 *表省略*
(ウ) 総事業費
事業完了に必要な総事業費の見直しを行い、当初計画の1,350億円を2,49
0僚円に改訂する。
(エ)工期
当初計画の平成12年度事業完了予定を、平成18年度完了予定に延長する。
(オ)営農計画、土地利用計画
干拓地周辺における野菜作の進展、施設園芸の新たな展開、畜産の規模拡大に伴う
飼料基盤確保の必要性等、地域農業情勢の変化や新基本法制定による農業政策の変化
を済まえ、営農類型を3類型から8類型に変更する。
(カ)土地配分の方法(工区分割)
中央干拓地の西側部分と小江干拓地については既に干出化しており、これらの地域
で早期に営農を開始し、効用が発揮できるよう工区分割する。
(2)国営諌早湾干拓事業の経緯
昭和27年11月 長崎県知事、長崎大干拓構想(食料増産)を発表
昭和37年 3月 事業計画書作成(計画規模約1万haの開田計画)
昭和45年 4月 開田抑制等により、長崎南部地域総合開発計画に変更(計画規模
約1万haの開畑計画、淡水湖は周辺地域を含む畑地かんがい及び上水道水源に利用)
昭和57年12月 地域の防災と畑地造成を目的とした諌早湾干拓事業
昭和60年 8月 三県漁遵が計画規模3,SSO h aに同意
昭和61年12月 土地改良法に基づく事業計画の決定
昭和63年 3月 長崎県知事「公有水面埋立」承認
平成 4年10月 長崎県知事、計画内容の一部変更に伴う「公有水面埋立」承認
平成 4年10月 潮受堤防工事に本格着手
平成 9年 4月 潮受堤防仮締め切り
平成 9年12月 内部堤防工事に着手
平成10年 5月 小江試験ほ場で、緑腔作物作付け開始
平成11年 3月 潮受堤防工事完成
平成11年12月 変更事業計画の決定
平成12年 4月 潮受堤防、排水門管理を県が受託
(3)事業計画の決定手続
農林水産大臣が「国営諌早湾土地改良事業計画」について、昭和61年11月28日
付けで土地改良法第87条の2第4項の規定に基づき長崎県知事に協議し、長崎県知
事は同日付けで、同法第87条の2第5項の規定に基づき関係1市4町の長に協議を
している.そして長崎県知事は「異議がない」旨の知事の意見及び同趣旨の関係1市
4町の長の意見について付記して、昭和61年11月29日付けで農林水産大臣と九
州農政局長に回答している。これを受けて、農林水産大臣は、昭和61年12月2日
付けで、九州農政局長に「国営諌早湾土地改良事業計画(干拓)(案)は、土地改良
法第87条の2の規定に基づき、土地改良事業計画として決定した。」とする通知を
行い、九州農政局長は、昭和61年12月3日付けで、長崎県知事にこのことを通知
している。
次に、農林水産大臣は「国営諌早湾土地改良事業計画の変更」について、平成11
年12月1日付けで、土地改良法第87条の3第15項の規定において準用する同法
第87条の2第4項の規定に基づき長崎県知事に協議し、長崎県知事は平成11年1
2月3日付けで、土地改良法第87条の3第15項の規定において準用する同法第8
7条の2第5項の規定に基づき関係1市4町の長に協議をしている。そして長崎県知
事は「異議がない」旨の知事の意見及び同趣旨の関係1市4町の長の意見について付
記して、平成11年12月10日付けで、農林水産大臣と九州農政局長に回答してい
る。これを受けて、農林水産大臣は、平成11年12月14日付けで、九州農政局長
に「国営諌早湾土地改良事業計画(干拓)は、土地改良法第87条の3の規定に基づ
き、国営諌早湾土地改良事業変更計画書(干拓)(案)のとおり決定した。」とする
通知を行い、九州農政局長は同日付けで、長崎県知事にこのことを通知している。
(4)県費負担の根拠と算定根拠
1. 県費負担の根拠
土地改良法第90条第1項
「国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又
は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に、その事業に要する費用の一部を
負担させることができる。」
2. 県費負担は、一般型と特別型に区分される.
ア ー般型(事業費のうち都道府県に負担させる費用の一部につき借入金をもって
財源とする事業)
開畑工事等が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割されて県に請求され
る負担金であって、その支払期間を13年(うち据置期間3年)、利率を農林水産大臣
の定める率、・支払期間の始期を当該年度の翌年度とする元利均等年妖支払の方法に
より支払う方式。
イ 特別型(事業費のうち都道府県に負担させる費用の全部につき借入金をもって
財源とする事業)
平成10年度までの土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)附則に規定す
る開畑工事等以外の工事(潮受堤防工事)の事業費に係る土地改良法第90条第1項
の負担を平成11年度から支払期間を15年(据置期間なし)、利率を農林水産大臣
の定める率とする元利均等年賦支払の方法により支払う方式。
3. 県費負担率の根拠と算定方法(制度の変遷があっているので、平成10年度工事
に係るものを例示する。)
ア 土地改良法施行令第52条第4項
(ア) 配分造成地の造成事業に要する費用については、その費用の額の1/3
(イ) 干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工
事に要する費用については、その費用の額の30/100
イ 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和
38年法律第112号)第3条第1項による国の負担割合の引き上げ
(ア)長崎県における国の負担割合の引き上げ率 1.18
(イ)第3条第1項の算式により算定した負担割合が10%未満となるとき、県の負
担割合が10%となるよう国の負担割合を定める。(第3条第2項)
ウ 開畑工事の県費負担率
開畑工事の県費負担率については、国営干拓事業負担金徴収条例(昭和43年長崎
県条例第15号)第3条第2項により、土地取得者の負担割合を定めている。その負
担率は下記のとおりである。
(ア)配分造成地の造成事業にあってはその費用の額の 34/300
(イ)堤等の基幹的な土地改良施設の工事にあってはその費用の額の
74/1000
従って、国及び土地取得者の負担率を差し引くと県の負担率はいずれも10%とな
る.
(ウ) 県費負担率(配分造成地の造成事業)
1−200/300×1.18−34/300=30/300
(国 236/300)
(エ) 県費負担率(堤等の基幹的な土地改良施設の工事)
1−700/1000×1.18−74/1000
=100/1000 (国 826/1000)
エ 潮受堤防工事の県費負担率
1−700/1000×1.18−174/1000
(国 826/1000)
4 県費負担の方法
ア 開畑工事(事業実施の翌年度から13年間で元利均等年賦償還(うち据置期間3
年))
国から前年度の事業実施内容(決算額)の通知11年7月
国から前年度の実施事業の県負担金の通知 9月
国から納入告知書の送付
過去13年分13枚 12年3月
支出負担行為決議 支出命令負担金納入 3月
イ潮受堤防工事(平成10年度末での事業完了により、全体事業費を算出し、15年
間で元利均等年賦償還(平成11年度〜25年度)(据置期間なし)
国から10年度の事業実施内容(決算額)の通知 11年7月
国から事業全体に係る県負担金の通知 12年2月
国から納入告知書の送付 全体実施設計分と直轄干拓分2枚 3月
支出負担行為決議 支出命令 負担金納入 3月
5. 干拓事業の総費用と県の負担額
ア 総費用 単位:百万円
区分 11年度まで 12年度以降 合 計
開畑工事分 40,206 56,141 96,347
潮受堤防分 152,653 0 152,653
合 計 192,859 56,141 249,000
イ県負担見込額 単位:百万円
区分 償還元金 償還利息 合計
開畑工事分 12,140 2,703 14,843
潮受堤防分 36,039 6,719 42,758
合計 48,179 9,422 57,601
注1:僕還元金には建設利息を含むl
注2:事業が継続されている開畑工事分の平成11年度以降の工事分については、国
営土地改良事業年度負担金支払表(平成10年度事業分)の僕還利率(年2.1%)を
使用して計算されている。
(5)会計手続き
会計手続きについて、支出負担行為決議書等について調査した結果、下記のことを確
認した。
1 平成11年度負担済額
ア 開畑工事分(一般型) 377,095,310円
平成12年3月10日「歳入徴収官」九州農政局総務部長から長崎県知事に対し、
納入告知書の送付
平成12年3月15日 支出負担行為決議書兼支出命令書の決裁。
平成12年3月29日 納付。
イ 潮受堤防工事分(特別型)2,241,929,722円
(直轄干拓分)
平成12年3月10日「歳入徴収官」九州農政局総務部長から長崎県知事に対し、納
入告知書の送付
平成12年3月15日 支出負担行為決議書兼支出命令書の決裁。
平成12年3月29日 納付。
ウ 潮受堤防工事分(特別型) 23,391,611円
(全体実施設計分)
平成12年3月13日「歳入徴収官」九州農政局総務部長から長崎県知事に対し、
納入告知書の送付。
平成12年3月15日支出負担行為決義書兼支出命令書の決裁。
平成12年3月31日納付
合計 2,642,426,643円
2.平成12年度負担済額 0円
平成12年度予算額 2,671,094,000円
2 監査対象機関の説明
監査対象機関である諫早湾干拓室により、国営諫早湾干拓事業について下記のよう
な説明がなされた。
(1)優良農地の造成による本県農業の振興の観点から
1 本県は地形的に平坦な農地が乏しく、農家の経営規模は小さく、さらに耕作放
棄や宅地への転用等による耕地の減少幅が大きいため、立地条件の良い生産性の高い
農地の確保が重要である。
2 減反政策は農地を潰しているのではなく、米の生産を抑制して、その需給及び価
格の安定を図るとともに、他作物への転換を推進するものであるが、本事業により造
成される農地は畑地であり、減反政策の適用を受けないものである。
(2)我が国の食料安全保障の観点から
1. 我が国の食料自給率は、長期低落傾向にあり、供給熱量自給率は昭和40年度の
73%から平成10年度には40%へ、穀物自給率は同期間に62%から27%へといずれも大
きく低下している。この結果、現在の我が国の食料自給率は、穀物自給率でみると主
要先進国の中で最低の水準となっている。
2. 中山間地域等の農業生産条件の不利な地域における耕作放棄や都市への人口集
中等により、都市周辺の農地が転用されることなどから、我が国の農地は昭和38年の
約609万haをピークに、平成11年度には約487万haまでに減少する一方、現在の食生活
を維持するため、海外の約1.200万haもの農地に依存しており、我が国の農地が余っ
ているわけではない。
3. 昨年制定された「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)では、食料
・農業・農村基本計画において食料自給率の目標を定めることとされ、平成12年3月
に策定された基本計画において、平成22年には食料自給率を、供給熱量自給率で45
%、穀物自給率で30%とすることを目標としている。そして生産努力目標が設定さ
れ、この目標達成に必要な品目ごとの作付け面積、農地面積等が示されている。その
うち農地面積については、これまでの趨勢が今後も継続した場合のことを済まえて、
耕作放棄の抑制や農地の拡張などの施策を実施し、平成22年には470万haを確保する
ものとなっており、そのため4万haの農地を造成することになっている.また農業従
事者の減少と高齢化が進むなか、食料自給率の目標を達成するためには、効率的に農
業ができる農地が必要となる。
(3)防災機能の強化の観点から
1. 本事業が実施されている諌早湾では、阿蘇山麓より供給され筑後川等の河川
から流入した土砂が、有明海の潮流によって運ばれて干潟が成長し、背後の旧干拓地
の排水障害の原因となっていた。また、海士の堆積により河川断面が縮小したり、排
水門の前面や河川河口部のミオ節が埋没し、海岸堤防の前面の干潟が旧干拓地の田面
より高くなったりすることにより、排水がますます困難になっていた。
2. 諌早湾沿岸地域は、台風や局地的豪雨の常襲地帯であり、また背後に急傾斜
地を控えていることなどから、河川の氾濫、台風時の高潮による海岸堤防の決壊等が
生じており、災害の危険性を常に抱えている地域である。さらに海岸沿岸部の農地
は、塩分を含んだ海上からの強風による作物減収被害を受けやすい状況にあった。
3. このため、県や地元の市町が、農業振興及び地域の実態に即した防災対策を
強く要望した結果、総合的な防災効果を発揮する複式干拓という方法で、優良農地の
造成と同時に高潮・洪水及び排水不良に対する防災機能の強化を図る本事業が実現し
たものである。その結果、ミオ筋の掘削、潟の浚渫、水害、塩害等で辛苦を強いられ
てきた当該地域の住民は、これらの苦労から解放された。
(4)長崎県議会においては、現在の計画となってからも、国に対して当該事業の促
進に関して、再三にわたり要望決議等が行われており、当該事業の実施は県民の意思
を反映したものと言える。
第4 判断
まず、請求人の陳述や諌早湾干拓室に対する監査に基づき、請求人が「違法かつ不
当な支出である」ことの理由として列挙している5項目の事項について、下記のよう
に判断する。
1「県は計算が不可能で、一度喪失したら再生が不可能な長崎県の貴重な自然資産で
あり水産資源である諌早湾干潟の消失の為に県税を投入している。」ということにつ
いて請求人の主張と優良農地造成及び防災対策を行おうとする国営諌早湾干拓事業実
施との相違は、価値観の違いの問題であり、これについての是非の判断をすること
は、監査委員の職務権限にはなじまない。
2 「米不足にそなえるために始まった事業目的である優良農地の確保は、時代的必
要性を喪失した。」ということについて
優良農地の確保については、長期的視点に立った政策判断の問題である。
3 「本件事業が引き起こす諸問題のために、完成後も、県は対策費等に膨大な支出
を続けなけならず、未来において本来県が行なうべき事業を圧迫する大きなお荷物と
なる。」ということについて
本県の将来の財政支出における歳出構造に閑する事項であり、政策判断の問題であ
る。
4 「事業の付加目的である防災において、佐賀県が行なう対策事業に仕べて非効率
で限定的であるばかりか、新たな災害要因を作り出す欠陥防災システムである。」と
いうことについて
防災方法については、多方面にわたり検討がなされており、一律的に欠陥システム
とする合理的な根拠が認められない。
5 「費用対効果において、費用損失がはるかに利益を上回る。」ということについ
て
土地改良事業に係る経済効果は、農林水産省構造改善局長通達(「土地改良事業に
おける経済効果の測定方法について」の一部改正について(平成8年11月18日付
6構改C第581号)等)に基づき測定されている。この通達により測定された平成
11年度の国営諌早湾土地改良事業の変更計画における費用対効果についてみると、効
果の方が費用を上回っている。
次に第3−1−(4)(5)で述べている県費負担の根拠と算定根拠及び会計手続
きについて監査した結果、土地改良法、同法施行令等及び本県の国営干拓事業負担金
徴収条例、長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)等によって、適正に処
理されていることが確認された。
よって、長崎県が国に対して支払っている国営諌早湾干拓事業に係る長崎県の負担
金に関して、請求人が「違法かつ不当な支出である」とする主張には理由がないもの
と認められ、棄却する。