■生田緑地・里山・自然の権利訴訟 最終準備書面(2001.01.22)

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2001.01.27

弁護団の関口佳織弁護士から、テキストファイルをご提供いただきました。
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平成9年(行ウ)第4号
 川崎市生田緑地岡本太郎美術館建設公費違法支出差止請求事件
(生田緑地・里山・自然の権利訴訟)

原告 生田緑地の自然を守る会 外122名
被告 川崎市長 高 橋  清 外 2 名

最終準備書面  

  2001年1月22日
          原告ら訴訟代理人 弁 護 士  佐  和  洋  亮

                   弁 護 士  海  野  浩  之

                   弁 護 士  坂  元  雅  行

                   弁 護 士  関  口  佳  織

                   弁 護 士  古  島  ひ ろ み

               (主任)弁 護 士  朝  倉  淳  也

横浜地方裁判所第1民事部 御中


プロローグ   

  ぼくは生田緑地のそばに住んでいるので、よく保育園のみんなと生田緑地へ出かけて、楽しんでいます。生田緑地はしぜんがいっぱいあるので、とても楽しいです。
  でも美術館をつくると、げんごろう、どじょう、いもりなどがいなくなってしまうそうです。ほたるとかもいなくなってしまうかもしれません。いろんないきものがいるから、自然のなかであそぶのはたのしいことなのに、いなくなってしまったらとても残念です。
  自然をまもってください。どうしてそんなにしぜんをこわしてしまうのですか。そんなことはいやです。美術館はちがうところにして、たんぽぽやすみれのさく、おはなばたけにしてください。よく考えてほしいとおもいます。
           馬淵青陽(当時5歳) 意見陳述記録集(甲87号証)より
    
 1 多摩川を河口から上流に逆上ること約20q。京浜工業地域や宅地化の進んだ市街地を過ぎて小田急線の鉄橋辺りに来ると、多摩丘陵がせり出しているのが見えてくる。
 そこが生田緑地。多摩川に沿った細長い工業都市川崎市にとって、貴重な自然が残された地域。
 都心から西に向かう時、「多摩川を超えると空気が違うね」と誰もが口にする。それは、多摩丘陵の一部である生田緑地というこの都市の「宝物」のおかげである。
 100ヘクタール余りのまとまった緑である生田緑地は、川崎市民だけでなく、近隣・首都圏の人々にとっても、バードウオッチング、ハイキングにと、また子育ての場として(甲87意見陳述記録集/江田雅子陳述参照)、都市住民が身近に自然と触れ合える貴重な場である。
2 1992年(平成4年)春、「多摩区の緑と水を考える会」(主催者原告酒井博)は、生田緑地を管理する北部公園事務所(所長田中貞光氏)から、緑地内の広場改修計画立案作業に協力して欲しい旨の依頼を受け、他の自治会員等を含め市民45名が参加して、半年がかりで生田緑地の広場を含む緑地全体についての将来的な計画、構想案を作成した。この結果 は川崎市の環境保全局と多摩区役所の連名で、同92年9月、「生田緑地整備構想等懇談会報告書」として公表された。(甲87意見陳述記録集/酒井博陳述参照)。
  この報告書は生田緑地の自然環境の状況をありのまま表現し、かつその頃の川崎市の環境政策がよく判るので、以下、要点を抜粋する。
  (1)生田緑地整備構想等懇談会の目的
 生田緑地整備構想等懇談会(以下、構想等懇談会という)は、先に完成した生田緑地総合企画書に基づき、その具体的思索の展開にあたり、広場について整備計画を作成し、もって、平成5年度の事業予算に反映することを目的とする。
  (2)構想等懇談会の進め方
 この会は、市側の方針の一方的な説明という旧来の説明会の方式は取らず、行政と市民がお互いに勉強し議論を展開しながら計画を作成している。
  (3)構想等懇談会における生田緑地における広場整備の考え方
 生田緑地は、川崎市西北部の多摩丘陵の一角に位置し、概ね南北に1.8Km、東西に2.4kmの勾玉 形をした多摩、宮前の両区にまたがる面積約175.9haの緑地として法的位置づけがなされている。
枡形山の標高83.9mを頂点に、標高差46mを有する起状に富んだこの緑地は、大都市川崎にあって、クヌギ、コナラ、エゴ、イヌシデといった明るい雑木林に覆われ、動植物の生態が息づく、貴重な緑地空間である。
 川崎市は昭和37年度から本格的整備に着手、噴水広場を始め枡形山広場、日本民家園、青少年科学館、伝統工芸館が設けられている。本計画作成に当たって、生田緑地は都市における貴重な生態系を維持保全するため、丘陵地特有の雑木林と水系を生かした都市型生態観察園(アーバンエコロジーパーク)の整備をすすめ、広場の整備について、現在噴水のある広場は“100年広場”、コンセプト「何もない広場、市民自治の元で100年守る広場」ということで懇談会のメンバーの合意が得られている。
 このような生田緑地の整備方針は翌年岡本美術館建設計画によって覆され、本件訴訟の幕開けとなった。
 3 この100年広場に接して本件建設用地となった「ゴルフ練習場」があった。そこは、甲26号証47頁下段の写 真ように草原であって、樹林地域と一体をなして生田緑地を構成し、この草原には多様な植物や昆虫が生息し、9カ所ものキツネの巣穴があったことは、既に訴状等に述べたとおりである。
   この「ゴルフ練習場」は芝生として管理されていた訳ではなく、ゴルフプレーヤーがコースに出る前にウオーミングアップに使用するだけ(朝数時間)なので、生田緑地のなかでも最も人が近づかない草原であった。したがって、そこを住み家とする昆虫や野鳥やキツネ等はこの樹木帯と草原を自由に行き来していた訳であり、それが生田緑地の「生態系」を形作っていた。
 4 本件美術館が完成して早や1年以上が経った。生田緑地は、どのように変わったであろうか。
   まず、建物の敷地となった「ゴルフ練習場」は、敷地部分は掘り返され、その周辺は盛土をされ、また周囲の丘陵は切土をされ、様相を一変させたことは、関係する写 真のとおりである(甲68)。
   次に、生田緑地から「草原」が消滅したことによって動植物の生態系が崩れたことも強調しなければならない。すなわち、昆虫やキツネは住み家を失い、蝶やトンボも自由に遊べる場所が限定され、野鳥はエサを取る場をひとつ失った。それは、ただの草原の面 積を失ったというに留まらず、この生田緑地全体の生態系を狂わせたのである。
   2000年7月、原告生田緑地の自然を守る会が岡本美術館の広場で気温測定をしたところ40度Cにもなった。草原だった頃には想像もしえない気温である。今後この気温の影響は必ず表れるであろう。
   生田緑地西口より伝統工芸館を通り散策路を下るとすぐ見晴台がある。ここからの景色は、視界には人工物が全く入らず、どこか山奥にでも行ったような気になる、素晴らしいものであった。ところが現在は目の前に巨大な白い物体が現れ、否応なく見ることを強制される。
   また、美術館建設に伴って、生田緑地東口正門の美しかった桜並木が伐採され、平地が2階建てになるなど駐車場は拡張され、自然の風景は一変した。
   このように美術館建設は、生田緑地の自然を重点にした整備方針を大きく変更・後退させたと言わざるをえない。

請求の趣旨の整理
1,被告高橋清は、川崎市に対し、金7,110,921,543円及びこれに対する平成12年11月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を、内6,782,133,592円及びこれに対する平成12年11月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員は被告財団法人川崎市まちづくり公社と、内137,987,455円及びこれに対する平成12年11月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員は被告小机実と連帯して支払え。
2,被告財団法人川崎市まちづくり公社は、川崎市に対し、被告高橋清と連帯して、金内6,782,133,592円及びこれに対する平成12年11月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3,被告小机実は、川崎市に対し、被告高橋清と連帯して、金137,987,455円及びこれに対する平成12年11月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4,訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び1乃至3について仮執行の宣言を求める。
 尚、右のように請求の趣旨を整理したのは、平成12年10月31日、訴外川崎市が被告財団法人川崎市まちづくり公社から母の塔を1,035,055,192円で取得したことで本件に関する公金の支出がすべて完了した為であり、従来の返還請求額(2000年(平成12年)7月17日付請求の趣旨変更申立書参照)にこの1,035,055,192円を加えるとともに(遅延損害金の起算日は最終の公金支出日の翌日である平成12年11月1日とした)、将来の公金支出の差し止め請求を取り下げることとしたからである。

第一 本件訴訟の意義
 一 本件美術館建設事業は、今日人間環境の中核を占めるに至った都市において、断片的に残存していた自然をも人工化する営為として、極めて象徴的なものである。象徴的というのは、この営為が一個人や事業者ではなく行政が主体となって行われたこと、しかも市民全体の権利義務にかかわる都市政策上、重要な位 置づけをもって行われた事業という意味においてである。
   都市の自然のあり方について人間がどのような態度をとるべきかを問うたことが本件訴訟の第一の意義である。
  1 人工的な都市社会の誕生とその発展が人間の物質的環境及び精神的環境にもたらした矛盾
    都市が人間環境の中核を占めるに至った経緯とその意義について若干指摘しておきたい。
    生物は、それと関連をもつ外界やそこに存在する事物、すなわち環境との相互関係の下で生存し生活している。この点は人間にも当てはまる。人間もヒトという生物としての側面 をもっているからである。
    古類人猿が古人類、さらにヒト(ホモ・サピエンス)へと至る過程は、他の動物の進化の過程と比較し特異な面 を持っている。ヒトは、骨器や石器、火の使用といった「道具」を介して自らの環境(自然環境)を人為化ないし社会化し、その人為化した環境(社会化された自然)との間に相互関係を結び(相互に影響を与え合う)、自ら(の形質)をまた変化させていくのである。つまり、生物としての「ヒト」への進化は、社会的文化的存在である「人間」に成ること(人間化)に内包される形で成立している。人間は、社会的文化的存在である「人間」が生物としての「ヒト」を内包する、という他の生物と著しく異なる存在様式をもつのである。
    人間による自然の人為化が進むと、自然を基盤とした人間社会が生まれ、さらに人為化が徹底するとそこに人工的世界が生まれる。それが都市である。都市は人工物質と複雑な社会システムとから構成される。既に述べた人間化の過程は、かつて野生動物を人為淘汰して家畜を作り上げたように、人間が自らを淘汰し(自己人為淘汰)、その結果 自己家畜化がなされると表現することができるが、都市社会の中でこの自己家畜化が進行し、そこで暮らす人間がその環境である人工的世界との間に相互関係を結び、その環境に適応し、自らの形質ないし内実を変容させていく結果 、やがて自然環境と直接の交渉を断っても(一応)生活することが可能となる。道路舗装により土との接触は断たれ、河川改修により水辺との接触も断たれる。エアコンのきいた部屋の中で人工物質に取り囲まれ、室内の延長である自動車で移動し、やはり人工的空間である職場でコンピューターを駆使して労働する。人間は、自然界から閉ざされたいわばカプセルの中で生活するような状態(カプセル化)となりつつあるのが現実である。
    今日の都市社会は、コンピューター技術やバイオテクノロジーなど驚異的なほどの科学技術の進歩にも支えられて、加速度的に発展している。その都市社会でカプセル化される人間自身もその発展と相乗的に変容し続けている。
    しかし、既に述べたとおり、人間はヒトという生物としての面(内なる自然)を内包しており、この側面 は人間の社会的文化的側面とは異なり、迫られる変容の質・速度に対応できない(生物の形質はそのような短期間に大きく変化することは不可能である)。
    都市社会の発展ないし人工化の進行と人間の内なる自然との矛盾は加速度的に深まり、生物としてのヒトの面 (内なる自然)への無意識的な抑圧は激化する。この抑圧は、身体的にもそうであるが、特に精神的な面 で深刻な結果を引き起こす。アレルギー(アトピー)、ストレス、精神的な偏重、突発的な心の暴発などといった「心の問題」である。社会問題として認識されているいわゆる「疎外」や少年犯罪の問題の根はここにある。
    その一方、過度の人工化が進行する結果、都市社会と、もともとその基盤にある外なる自然(物質世界としての自然環境)との間の矛盾が激化した結果 が、いわゆる環境問題である。
    心の問題と環境問題は、都市社会の発展のあり方(究極的には人間の存在様式)に同一の根を持つのである。都市社会の発展のあり方が引き起こした矛盾の、人間の精神的環境、物質的環境それぞれにおいてあらわれた現象といってもよい。
  2 都市社会において、人工化しつくされない自然を保つことの意義
    都市社会における環境問題や心の問題の解決を図る上で都市社会において人工化しつくされない自然を保つことが極めて重要であることは上述したところから、既に明らかといえよう。
    本件では、特に人間の精神的環境の保全との関係での意義を強調したい。
    今や人間はその環境のみならず、最先端の医学、人間工学、バイオテクノロジー等の技術によって自らの体自体を改造しようとすらしている。現在では、まだこうした傾向に不安を覚える者も少なくないであろうが、自然から閉ざされ、人間のカプセル化が進行すれば、このようなことも「自然な」ことと受け取るような感性が人間に備わることとなろう。
    都市社会発展の過程で、その基盤にある自然は人工化され社会的文化的条件に規定されていくが、現時点ではかろうじて、自然界の法則が優先する自然がいくらかは断片的に残されている。この断片的自然を保全し、カプセル化しつつある人間の内なる自然がそれと接触できるようにすることが何としても必要である。これがいわゆる「都市の自然」を保全することの本質的意義の一つといえよう。
  3 生田緑地の自然を保全することの重要性
  (1)1993年(平成5年)時点での川崎市の緑被率は、緑化道路・学校・宅地・河川の水面 まで含めても約27%にすぎず、宅地と河川水面を除くとさらに約16%に落ち込む。そこで、「かわさき緑の30プラン」では30%の緑被率の回復を目標にしているが、それとは裏腹に、一方では農地転用、斜面 緑地・谷戸・雑木林・竹林等の開発による消滅が急激に進んでいた。
     このような状況下において、1988年(昭和63年)には、神奈川県により、生田緑地は「神奈川の美林50選」に選定されたが、その選定理由では「生田緑地に連なる多摩丘陵の、昔日の面 影を残した雑木林を中心とした公園緑地である」旨が述べられている。
     また、生田緑地の谷戸には、関東ロ−ム層とおし沼砂礫層を透過した水が基盤(飯室泥岩層)にぶつかってしみ出している。湧水のしみ出す谷戸は昔から開墾には絶好の場所であり、生田緑地近辺の谷戸は次々に田として開墾され、都市化の波の中住宅地へと変貌したが、生田緑地では、湿地を好むハンノキ林、多くのシダ類及びコケ類が自生している。都市近辺で谷戸を好む生物等が次第に見られなくなっていく中で、生田緑地は様々な生物の生息地としてますます貴重な土地となりつつある(訴状参照)。
     100ヘクタ−ルを越える面積を有する生田緑地は、川崎市においては勿論、首都圏市街地の中でも極めて貴重な緑の孤島といえる。しかも、断片的自然の中ではかなりまとまった状態で残された自然であり、人工化が進む川崎市(さらには首都圏)における一条の光明と行っても過言ではない。
  (2)本件予定地は、樹林に三方を囲まれた芝草地のゴルフ練習場であった。被告は、ゴルフ練習場は樹林地などではないのだから、そこに美術館を建設したからといって何が問題かという態度である。しかし、本件予定地は、所謂ゴルフ場のイメ−ジとは異なり、人工物やゴルフコ−スに対するもののように管理が徹底されているわけではない。訴状でも主張したとおり生田緑地の自然の重要な構成要素となっており、様々な生物の生息環境として重要な場となっているのである。
     生田緑地の一部なら、「ゴルフ練習場」ならいいだろうという川崎市の態度は、コンクリート製の人工物を持ち込んで自然を改変することが、人の手が加わった自然の系を維持するために必要な管理の範疇を質量 ともに超えることを無視するものである。
  (3)そもそも、既に問題は深刻化してしまっているのである。その一方で川崎市には幸い自然の人工化に一定の歯止めをかけるチャンスが残されていたのである。それは、「生田緑地」という川崎市最後のまとまりのある自然をこれ以上人工化しないことである。ただし、人工化された自然を文字通 り元に戻すことは不可能であるから、このチャンスは今逃せばもはや訪れることのないチャンスでもある。
     輔佐人小林直樹(東京大学名誉教授・憲法)も、「自然環境と人工の社会施設とが競合するとき、基本的な優先順位 は自然環境の保全におかれなければならない。生田緑地への人工的施設は既に限界を超えていると考えられるだけに、保全の必要は決定的といえよう」と本法廷で陳述している(意見陳述要旨参照)。
     また、輔佐人鬼頭秀一(東京農工大学教授・環境社会学)も、生田緑地は、「都市の人間が」「今まで以上に自然との「生身」の深い関わりをしようとしたときに、それを保障するような生物多様性も保っているため、ますます貴重になってくるべき自然です。この地に岡本太郎美術館を建設して、生物多様性を犠牲にし、擬似的な都市型の公園に整備していくことは、今後の人間と自然との関わりのあり方を展望したときに、大変な時代錯誤であります」と陳述している(甲87号証 意見陳述記録集参照)。
     それにもかかわらず、コンクリートの人工物によるさらなる自然の改変を「整備」の名の下に推進することは、残された断片的自然を都市社会における人工化の対象とする流れを進めるものである。これでは、川崎市は、都市自然保全の政策を欠いているとの批判を免れ得ないであろう。
  二 本件訴訟の第2の意義は、都市の自然保全における市民参加の重要性を問うたことである。
  1 市民参加を踏みにじる岡本美術館建設予定地決定
     1992年9月川崎市環境保全局・多摩区役所・市民の共同作業で作成した「生田緑地整備等懇談会報告書」が発表された。そのなかでは「生田緑地は現在、都市における貴重な生態系を維持保全するため、丘陵地特有の雑木林と水系を生かした都市型生態観察園(アーバンエコロジーパーク)の整備を進めている」とあり、噴水広場の将来計画として、『何もない広場・市民自治のもとで100年守る広場』とされている。この報告書は、行政と市民がともに学習しながら、対等な立場で計画を作成するという、十分とは言えないまでも、実質的な市民参加の試みといえるものである。
     また、生田緑地ゴルフ場は、川崎市が「公有地が特定の人だけの利用に限られているのは問題である」との市民の声に応えて、裁判の末1991年12月31日に賃貸先の私企業から返還を受けたものである。しかし、市はそのまま市営ゴルフ場としての運営していくことに決定したため、1992年2月原告ら市民は「市営ゴルフ場を考える市民の会」を結成し、“誰もが使える市民の広場にして欲しい”と署名運動をし、同年10月川崎市長へ陳情書を提出。以来、環境局長など環境局との話し合いを続けていた。
     青少年科学館では、市民ボランティアを中心とした自然調査団が、生田緑地の自然保全を目的に、10数年にわたり、生田緑地の自然調査を行なっている。この活動は博物館における市民参加として高く評価されている。
     以上のように、生田緑地に関して、行政と市民との間で市民参加の試みを模索している中、そして話し合いを継続中の1993年7月、市長および教育長は突然、岡本太郎美術館を生田緑地噴水広場へ建設すると発表した。
     この建設予定地の決定は、市民や議会の関与が全くないことはもちろん、環境局との協議もないまま行われたものであり、前述したような生田緑地に関する市民参加を踏みにじるものであった。
     また、1992年7月に施行された川崎市環境基本条例に基づき、数回の市民討議を経て1994年2月に策定された環境基本計画の地域別 環境配慮指針(丘陵部/みどりの項目)には「生田緑地等のまとまりのある緑地は極力保全するようにつとめる」と明記されている。建設予定地の発表があった1993年7月と言えば、この指針に関し、市民討議を重ねている時期である。このことから見ても、市民意見を反映させるという姿勢は全く感じられない。
  2 本件美術館建設予定地公表後の問題点
     本件美術館建設計画のコンセプトには、はっきりと“市民参加”が打ち出されている。しかしこの建設予定地の決定は前述のとおりの経過である。その後の市民との話し合いに関しては、教育委員会が主体的に一般 市民を対象に行なったのは、建設予定地発表から工事着工までの3年半の間にたった2回だけである。それも住民説明会であり、決定したことを報告するという性格のものであった。
     原告生田緑地の自然を守る会は再三再四話し合いを求め、その結果、形としては12回行なわれたことになっているが、実質的に市民参加がなされた内容のものは一度も実現しなかった。市民参加とは対等な関係で話し合いがもてる、つまり話し合いの中でより良い方向への変更もありえる、という前提があって初めて成立するものである。然るにこの間の話し合いは、市が一方的に建設地を決定し、その結果 を報告するというだけのもので、市民の意見はただ聞き置くだけというものであった。
     建設予定地が生田緑地に決定されてから工事着工までの変遷を簡単に記すと以下のようになる。

     生田緑地噴水広場に決定→環境調査(噴水広場周辺)→奥の谷戸に変更→基本設計・環境調査→ゴルフ練習場に変更→環境調査・実施設計→工事契約

     教育委員会はずさんな環境調査をしては生田緑地の中で建設地を変更する、ということを繰り返してきたのである。一度決めたらなかなか変更しない行政が2度も変更しているので、一見すると、環境調査の結果 を受けて、市民との話し合いの中で次々と変更されたように思われるかもしれない。しかし、実際は教育委員会が一方的に予定地を決定した後で、市民に報告するという一方的なやり方でことが進められ、環境調査の結果 を見ながら市民とともに考えるという方法は一度も行なわれなかった。
     当初の話し合い(1993年12月・1994年2月)では、教育委員会からは12ヵ所の候補地から生田緑地が選定された明確な基準は説明されず、多くの市民の「湾岸へ」「高津区へ」など生田緑地以外へ建設すべきだという意見に対し、岡本太郎美術館準備室の北條証人は「生田緑地(建設予定地)を白紙にということなら話し合いにならない」と発言し、教育委員会には市民の提案を聞く姿勢は見られなかった。
     その後も教育委員会は「環境調査結果が出てから、客観的なデータをもとに話し合おう」とその場から逃げる発言を続けてきた。やっと最後のゴルフ練習場の環境調査と実施設計が完了したのは1996年3月末。そしてすぐ4月には市は事業実施依頼書をまちづくり公社へ提出していたのである。市民説明会が開かれた5月末にはすでに計画は実行されていたのである。つまり市民の意見を反映させることが不可能な段階での説明であって、話し合いという性質のものでないのは明らかである。5月の説明会から3ヵ月後の8月末には工事入札の説明会が行なわれたのであるから、そのなりふり構わない急ぎようが市民参加を拒否していることを物語っている。
  3 市民が実質的に参加するとはどういうことか
     川崎市は1993年3月に「川崎新時代2010プラン」を作成した。この計画期間は1993年度から2010年度までの18年間である。そのなかで5つの基本方向が謳われている。その5番目「市民自治都市づくり」には次のように謳われている。「個性的で活力にあふれた都市づくりは、市民と行政の協働と信頼の理念に裏付けられた地域社会を形成することが第一歩です。その原点を踏まえ、まちづくりの主体として、生活者としての市民の声が公正に反映される行政システムづくりに努めながら、市民と行政の共同の作業として5つの基本方向に沿った都市づくりの展開をめざします。」
     本件事業をめぐる市民の活動の中で、原告らが本件訴訟の提起を余儀なくされた理由は、生田緑地を建設予定地とする一方的な決定(1993年7月)に端を発し、市民の声を反映する機会を保障しようとしてこなかった行政の態度にある。このときには「川崎新時代2010プラン」は始まっていたにもかかわらずである。市民の声が公正に反映できる行政システムでことが運んでいれば、本件訴訟には至らなかったであろう。
     「話し合いを○回行った」、「○○委員会に市民代表が○人入っている」、と形を整えても、内容が伴わなければ市民参加とはいえない。
     近年、「市民と行政とのパートナーシップ」という言葉がよく使われる。これはお互いが対等な関係になって始めて成立するものである。計画が決定する前、つまり市民の声が反映される計画作成段階での参加、既成団体(町内会など)の代表だけでなく、公募市民を中心とした市民代表選出、会議や情報の公開などが前提とならないかぎり真のパートナーシップや市民参加とはいえないのである。
     上記のような実質的な市民参加があって初めて、行政の矛盾した施策、行き過ぎた計画などを止めることができる。これまでの行政や企業の論理の下、都市の自然の減少は加速する一方であった。日々の生活の実感から「身近な自然」の必要性を強く感じている市民こそが、そして実質的な市民参加がそれを食い止める力になり得るのである。
 三 まとめ
   以上述べたとおり、本件訴訟は、現代の都市社会における生活環境の過度の人工化の中で人間に生じている現象である、いわゆる心の問題と環境問題を踏まえ、都市の自然のあり方について人間がどのような態度をとるべきかを問うという意義を根本に持つ。その上で、川崎市において最後に残された都市の自然すなわち生田緑地の保全を訴える訴訟である。そして、こうした都市自然の保全に関するような地方自治体の重要な政策形成に市民が実質的に参加することの保障の重要性を問う訴訟なのである。

第二  岡本美術館建設計画(本件事業)の変遷の不自然さ
 一 本件事業の概要とその変遷については、訴状で述べたとおりであるが、再度その計画の変遷をかい摘んで述べれば以下のようになる。
   計画の変遷の中に、各種書証や北条・亀岡証言を配置してみると、なぜ変遷したのかが浮き彫りとなるので、敢えて再度摘示する。
  1 噴水広場計画(基本設計まで)
  (1)1991年(平成3年)11月、川崎市が亡岡本太郎から、作品の寄贈を受ける。
  (2)川崎市は、1992年(平成4年)6月、「仮称岡本記念館構想委員会」を設置
  (3)1993年(平成5年)3月、「仮称岡本記念館建設基本構想」を発表
  (4)同年4月、「仮称岡本記念館建設基本計画策定委員会」を設置
     同年7月2日、教育委員会の行政判断により、生田緑地を予定候補地として市長に報告・承認を得、被告川崎市長が、その基本計画(約5000平方メ−トルの完全地下式美術館と約45メ−トルのシンボルタワ−を主な内容とするもの)及びその建設予定地を生田緑地内の噴水広場とする旨を公式に発表
     しかし、噴水広場は、1992年(平成4年)9月に発表された「生田緑地整備等懇談会報告書」の整備計画では、噴水広場の将来計画として、コンセプト『何もない広場・市民自治のもとで100年守る広場』とされていたので、この建設計画及び建設予定地の決定は、川崎市により市民や議会の関与が全くないことは勿論、関係各局との連絡もないままに行われたものであったので、その発表と同時に議会や市民団体のみならず、川崎市行政内部からも批判の声が続出した。
     また、同月21日に開催された川崎市議会第一委員会において、市議会議員から「生田緑地を建設予定地とした理由が希薄である」「計画を発表した後で、関係部局と協議をおこなう等ということは順序が逆である」等の批判もなされた。
  (5)川崎市は、これらの批判には頓着せず、同年11月から「環境調査」と称する調査を強行的に実施し、1994年(平成6年)2月末には、「環境調査報告書」が作成された。
  (6)同年3月23日に開催された川崎市議会第一委員会において、岡本美術館建設計画が議題とされ、川崎市は「環境調査の結果 、岡本美術館は噴水広場奥の谷戸に建設し、シンボルタワ−の高さは約40メ−トルとする」旨を報告したが、議会は継続審議とする事とした。
  2 本件ゴルフ練習場での計画その1(基本設計修正段階)
  (1)1995年(平成7年)7月25日、被告川崎市長及び被告教育長は、突然、教育委員会定例会において、本件予定地に変更する事を決定し、表明した。
     なお、岡本美術館準備室が、独断にて噴水広場奥の谷戸計画からゴルフ練習場計画へと変更したのは同年6月のことだった。
     この決定を前提に、政策・調整会議においてゴルフ練習場計画への変更を決定し、右の教育委員会定例会の変更決定に至った。市民に情報の開示が全くないまま、行政内部で政策・調整会議の決定がなされているのだから、政策・調整会議が本来の機能を失い、形骸化している所以である。
  (2)平坦な噴水広場奥の谷戸での計画から、すり鉢状の崖地であるゴルフ練習場に立地が替わったため、従前の基本設計では応じられなくなったので、同年10月17日から同年12月25日にかけて基本設計修正業務が行われた。(乙33・1枚目『施行日』欄・2枚目『委託期間』欄)
   ※なお、北条陳述書(乙44)P20等によれば、本件専修大学側進入路について「当初から仮設として検討し、平成七年夏ころにはそのことを確定していた」と被告らは主張している(後述)。
  3 本件ゴルフ練習場での計画その2(実施設計から契約段階)
  (1)1995年(平成7年)12月27日、久米設計に実施設計依頼
  (2)被告川崎市長及び被告教育長は、岡本美術館建設を促進する目的をもって、同年中に、株式会社オオバ(以下「オオバ」という)との間で環境調査請負契約を締結し、これを受けてオオバは、同年11月から翌1996年(平成8年)3月27日までの間に本件予定地周辺の現地調査を行い、1996年3月付で川崎市建築局と連名で「仮称岡本太郎美術館建設に伴う環境調査報告書」と題する書面 を作成した。
  (3)1996年(平成8年)3月29日、実施設計完了
   ※なお、この中に道路図面は27枚、屋外付帯工事図面は33枚存在していた(乙2)。
  (4)同年4月19日、協定書に基づき事業実施依頼書をまちづくり公社に提出
  (5)川崎市教育委員会は同年6月18日、岡本美術館に関する建設予定地変更の請願についての審議を行い不採択としたが、川崎市議会第一委員会は同年7月17日に岡本美術館に関する建設予定地変更の請願についての審議を行い引き続き継続審議案件とした。このように、議会の意思が未確定であるのに、被告川崎市長及び被告教育長は、同日、岡本美術館は、本件予定地において、同年8月上旬から工事を着工する旨を強引に発表した。
  (6)同年8月3日、原告らに対する説明会開催
  (7)同年8月8日、建築審査会
  (8)同年8月28日、川崎市議会第一委員会において審議継続中であった岡本美術館についての建設促進の請願を採択した。ただし、これには付帯決議が付されており、その内容は・緑の回復に最大の努力を払うこと・安全性については万全を期すこと・地元住民の理解を得るために努力するというものであった。
     にもかかわらず、被告川崎市長らは、その翌々日である同月30日、事前外溝工事に着手した
  (9)同年9月20日、被告まちづくり公社は、本件予定地における岡本美術館本体工事の建設請負契約にかかる入札を主宰し、戸田建設株式会社、株式会社北島工務店らが落札、本体工事の仮契約締結
  (10)同年10月25日、教育委員会(定例会)本体工事の仮契約締結の報告
  (11)原告ら、住民監査請求
  (12)同年11月1日、本体工事の本契約締結
  4 本件ゴルフ練習場での計画その3(工事着手後)
  (1)1996年(平成8年)11月21日、本体工事着手
  (2)同年11月27日、監査請求に伴う事情聴取
   ※なお、答弁書添付の仮設進入路計画図は同年12月3日付(戸田・北島共同企業体作成)で、乙2の仮設進入路平面 図は同月24日付(戸田・北島共同企業体作成)で作成されているが、以降、被告らの主張は、実施設計における27枚の道路図面 ではなく、この1枚の『仮設道路』が元からの計画であったこととなる。
  (3)同年12月26日、監査請求結果公表
  (4)1997年(平成9年)1月24日、原告ら本訴提起
   ※なお、同年11月5日の口頭弁論期日において、原告らは屋外付帯工事の一部(「ホタテの耳」と称する。後述。)も開発面 積に加えるべきとの主張を準備書面(六)にて初めて行った。
  (5)同年11月7日、展示・シンボルタワーの仮契約締結
  (6)同年11月15日、原告の工事現場立入
  (7)同年11月17日、展示・シンボルタワーの契約締結・工事着手
  (8)1998年(平成10年)1月27日、教育委員会(定例会)岡本美術館新築工事の設計変更(ホタテの耳部分)について報告
     同年1月30日、総務委員会に岡本美術館新築工事の設計変更について報告
   ※なお、北条証人によれば、右ホタテの耳部分を環境局の所管に移すことは前年(平成9年)の7月から9月にかけての環境局との協議により決まっていたとのことであるが、回議書が実際に起案されたのは平成10年1月19日である(乙39・40)。
  (9)同年2月28日、原告の工事現場立入
  (10)同年12月(着工から2年後)、カフェテリア搬入口計画を奥の池側可動扉計画に変更し、議会報告(北条調書P65)
  (11)1999年(平成11年)2月26日岡本美術館新築工事・展示工事竣工・引渡
  (12)同年9月27日、総務委員会美術館取得議案承認
  (13)同年10月30日、岡本美術館開館 
 
 二 岡本太郎美術館建設計画(本件事業)の概要は訴状記載のとおりである。

 三 基本設計修正段階での変遷の不自然さ
   岡本美術館建設計画の経緯からは、川崎市がアセスメント逃れを糊塗しようとしたことは明白である。以下は、その幾つかを指摘して述べるものであるが、まず、噴水広場谷戸の奥計画を撤回し、ゴルフ練習場計画に変更したことに伴って、その立地条件の変化から修正を強いられた基本設計修正段階(1995年(平成7年)7月25日から同年12月25日)での矛盾点を述べる。
  1 当初から2方向道路計画であったこと
  (1)北条陳述書(乙44)P20では、本件専修大学側進入路について「当初から仮設として検討し、平成7年夏ころにはそのことを確定していたと聞いている」と記載されている。
     しかし、甲52(平成7年9月2日市議会社民党代表質問での教育長の発言の7枚目)並びに乙33(基本設計修正業務特記仕様書・後ろからP4)及び乙34(特記仕様書・P2)の記載と、北条陳述は矛盾する。以下はその指摘である。
   @ 甲52では北条証人の上司に当たる教育長が「(2方向)からのアプローチを考えている」旨明確に答弁している。
   A 乙33と34は平成7年10月17日作成の基本設計修正業務の委託であるが、そこには「両方向からのアプローチ」との記載がある。
     また、甲54は乙33の履行期限(乙33・2丁表−設計委託原票の委託期間の欄−12月25日)の2日後(12月27日)に発注された実施設計の委託書であるが、ここには、成果 品として道路図面がある(甲54最終ページNo10)。 とすると、岡本美術館の進入路は、乙33・34の「両方向からのアプローチ」との記載及び実施設計の成果 品として道路図面が存在することからすると、本件美術館の進入路は、当初(基本設計修正段階)から奥の池側と専修大学側の二方向から検討されていたと考えるのが自然である。
   B また、甲71(基本設計修正案)は、平成7年10月に作成され、平成9年5月に、原告が「岡本美術館の基本設計図」として公文書開示請求をして取得した図面 であるが、この図面にも、専修側の道路が記載されている。しかも搬入口の矢印は専修側に向いているのであるから、当初の計画も専修大学側の道路計画が優先してあったものと言わざるを得ない。
  2 進入路を工事専用とした決定時期のおかしさ
  (1)専修大学側の進入路を工事専用とすること(美術館用として残さないこと)が、何時どこで、誰の出席の下で決められたのかについて、北条証人は「平成7年の夏ころ」と証言し(北条調書P39)、また同人は、甲51(平成11年9月27日の総務委員会議事録・P26の5行目)で進入路を工事専用とした理由について「はっきり言うと環境局からの許可が得られませんでした」と議会答弁をしている。
    @ 関係各証拠からはその様な事実はなかったものと言えるが、仮にそのような事実があったとしても、進入路を工事専用以外で残す同意が得られないことが確定的になった時期は、どんなに早くても、平成7年9月半ばころのはずである。なぜならば、甲52(平成7年9月2日の市議会議事録)では、教育長が未だ「両方向」と答弁しているからである(甲52・答弁書P2)。
      ところで、北条証人は、環境局の同意について断念する前は、工事専用以外で専修大学側進入路を残すことで環境局の同意が得られると思っていたのか、との質問に答えて、『検討していた』との内容の証言をしている(北条調書P40〜41)。
      しかし、その環境局との折衝手続等については、乙44(北条陳述書・P11)では、議事録等の折衝の記録は存在しないと明言している。この点、亀岡証人も、甲70(監査請求事情聴取書P15)にて、監査委員の質問に対して「正式な文書ではゴルフ場に求めていない」「10月時点だったと思うが、ゴルフ場としては、何も決まっていないということから、そんなことされれば当然美術館のある意味ではアプローチとなるので断られたと、推察している」としているし、同じく甲70P14で、「専修側にも入り口を作ることを意図していたが断念した理由は、ゴルフ場からゴルフ場の管理用道路を転用されると困ると断られたため。そのため、搬入も奥の池側からとした。」と北条証人と同様の曖昧な答えに終始している。
      また、亀岡陳述書(乙27)には、平成7年夏前の、教育委員会と環境局との折衝の事実や、同年夏頃の環境局からの断りの事実についての記載が全くないが、これも、設計担当部局の責任者としては不可解なことである。
      亀岡証人が、『アセスメントの是非についての環境局との交渉の証拠である』として提出したメモ(乙35)についても、手書きのメモに過ぎず、いつ作成されたかも定かではない、杜撰なものであり証拠価値など全くないものである。
    A 他方、平成7年11月8日の第一委員会配布資料(甲53)には道路の記載はない。少なくともこの時点までに、市の内部決定として、専修大学側の進入路を工事専用とする旨の決定があったのであれば、その点の説明がないのは奇妙なことである。
      専修大学側の進入路を工事専用と決定したとしても、そのことについて、当時、市議会や住民等に説明・報告がなされていない。重大な変更であるのに報告等がないことは極めて不自然である。
  (2)(1)の『決定』から4年後かつ美術館竣工間近の時期である平成11年7月の市議会総務委員会では、教育長は「(現在)園路を延長してもらうよう環境局にお願いをしている」と発言している。(甲58P295、教育長答弁の5〜7行目まで)。
     また同じ総務委員会で、環境局長は「教育委員会からの要望もあるので、今後公園整備計画をまとめる段階で調整したい」と、口裏を合わすかのように答弁している。
     工事専用仮設道路が撤去された今、何故、専修大学側の園路延長を岡本美術館を所管する最高責任者であるといえる教育長が、環境局に依願する必要があるのか理解に苦しむところである。
     専修大学側からの進入路が、美術館の維持・存立に必要なのであれば、平成7年の時点で、教育長から環境局に、正式な手続を踏んで工事終了後も残す方向で園路整備の依頼をすれば済んだ話である。
     環境局が平成7年の時点で一度断った道路を、平成11年の時点では応諾する方向で検討するというのもおかしな話である。
     因みに、一旦撤去した「工事用仮設進入路」の築造と撤去費用は1.5億円にも上るものである(甲51・平成11年9月27日総務委員会P7上から9行目)。この費用に加えて、新たな園路延長整備費用(数億円は下るまい)を支出するのは税金の無駄 遣い以外のなにものでもない。しかも、岡本美術館建設工事の一部として、教育委員会の予算で築造しようとしていた進入路計画を、一度は断った環境局が、この時期になって、自分が予算を負担してまで美術館建設工事進行中に計上しようと図ることなどは、通 常では考えられない。
  (3)この点の不合理さは、以下の点に由来する。
     即ち、当初から専修大学側からの進入路は、岡本美術館の搬入路として残すことを前提に計画が進められていた。ところが、原告らの反対運動が激しくなったので、『アセス逃れ』との批判を回避するために、本設の構造として実施計画図面 まで描かせていた専修大学側進入路について、『あくまでも仮設であり、工事完了後は撤去するものだから、開発面 積には算入しない』と後からこじつけた理屈を構築した。それに基づき、工事は開始したが、美術館の構造上、どうしても専修大学側からの進入路の必要性は否めなかったので、『園路延長・整備』と称して、環境局の事業として岡本美術館の搬入路を完成しようとしたのである。
     右の点は、『分断アセス』『アセス逃れ』の典型的な手法以外の何者でもない。専修大学側搬入路計画は、当初から存在しつづけ(工事中も工事完成後も)ていたのである。
  3 アセスメントの必要性についての認識とアセスメント逃れ
  (1)美術館建設工事に関する実務上の最高責任者である北条証人は、仮に、専修大学側進入路を恒常的な構造で築造するとなると、条例で定められたアセスメント手続を履践しなければならなくなることは了知していた。北条証人は、甲51(平成11年9月27日総務委員会P3・下から2行目)で議員の質問「仮設道路でなければ当然開発面 積に入りアセスの対象となると解釈するのが自然でしょう」に応えて「そのとおり」と答えている。
  (2)北条証人は、甲51(平成11年9月27日総務委員会P20・下から13行目)にて、「あと600(平方メートル)足して教育の施設にしてアセスしなさい」との意見もあったと述べているが、他方で、なぜアセスメント手続を不要と判断したかのプロセスについては何ら述べていない。亀岡証人も同様である(乙27・35)。通 常であれば、アセスメント担当部局の判断を仰いだり、「開発面積」の解釈について建設省に照会したりするのだが、そのようなことは全くしていない(乙35が全く証拠価値がないことは既に述べた)。そのような、開発担当者としてすべきことをしていないから、記録も存在しないのである。逆に言えは、当初からアセスメント手続を履践する意図は全くなかったことが強く窺えるのである。
     また、基本設計修正段階での建設スケジュールの概略は、甲59(平成7年10月31日の打合せ経過)によれば、平成8年10月入札、着工との記載があり、この段階でもスケジュール的にアセスメント手続を履践することは当初から考えていなかったことが強く推認される。
     川崎市は、本件美術館建設工事に際しては、通常であればアセスメント手続を履践する必要がある旨を認識しつつ、基本設計修正段階でも、実施設計段階でも、一貫して分断アセスの手法により、アセスメント逃れを計ったのである。

 三 実施設計修正段階(平成7年12月27日〜平成8年3月29日)以降
  1 実施設計図面には道路図面があること
  (1)仮に、専修大学側からの進入路を工事専用と決定したとしたら、その時期は、北条証人の答えによれば、平成7年夏ころ(北条調書P39)だったそうであるから、その後の議会議事録−甲53(平成7年11月8日の第一委員会議事録・逆綴じの「第一委員会日程」の記載ページから数えて12枚目・9行目〜)の時期までには、「工事に伴う車両は仮設進入路を作って通 す」という正式な決定があったはずである。しかし、この議会答弁での配布資料にはそのような仮設道路の添付や説明は全くないことは前述したとおりである。
  (2)この北条証人の議会答弁の翌月に作成された甲54の実施設計委託書と、それに基づき翌平成8年3月29日付で久米設計が作成した甲64の11(道路計画平面 図)には、明らかに専修側進入路計画が脈々と息づいている事がよく分かる。
     すなわち、仮設と内部決定した旨被告が主張する時期の後で作成された平成7年12月27日付の実施設計委託契約書(甲54)の成果 品No.10には道路設計図が含まれ、また、この委託に基づき最終的に作成された平成8年3月29日付の久米設計作成図面 (甲64の1)にも、明白に専修側からの進入路が含まれている。
     そもそも専修側からの進入路が、当法廷で北条証人が証言したように、工事専用の全くの仮設のものとして当初から計画されていたのであれば、実施設計図として委託するものの中に、仮設の構造ではない、本設構造の道路図面 が含まれていることはおかしい。
  (3)この点に関して、川崎市は、見積のために必要であった(甲70(監査請求事情聴取書3頁・中野生涯学習部長発言「利用を工事期間に限定した仮設進入路の位 置を専修側として想定し、実施設計業務の一部である仮設工事の費用を積算しようとしているもので、実施設計中も、工事直前も、実際の工事でも、一貫して工事用の仮設道路」であった等)と述べ、北条証人もその旨証言している(北条調書100頁)。
     しかし、単なる積算の為だけに、27枚(乙4)にも及ぶ詳細な設計図面 が必要な筈がない。高額な実施設計料に、この部分が占める割合は高く、仮設のものを作る決定が既にあったのであるから、道路部分の設計委託料は全く無駄 になる。「積算の為云々」は合理的な理由になっていない。
  2 右の点は、住民への説明会での答弁とも矛盾する。
    原告守る会ら住民に対する市民説明会は、平成8年8月3日、午前10時から午後5時20分までの間開催された。
  (1)川崎市側の説明は、図面を用いずに(江田調書P5)、板書に基づくものであったが(甲79の1乃至3)、その板書は、明らかに平成8年3月29日付の久米設計作成道路図面 の道路の構造(甲64の1乃至4と甲79の1乃至3対比)に基づいた本設の仕様のものであった(梁瀬意見書・甲67P7・9行目以下)。
     甲64では、2m〜5mの切土や、高さ3m〜5mの盛土・擁壁を作ることになっており、まさにその工法は本設道路以外の何者でもない(甲67意見書・7頁)。
     この時点で、被告の主張するように『仮設にする旨の決定』があったのであれば、このような図面 ではなく、乙2(平成8年12月24日付戸田・北島共同企業体作成仮設進入路平面 図)のような図を書いて説明すればよいのである。
  (2)このような(本設仕様)構造の道路を前提に、その後の計画は進んで行ったのであり、市民説明会も開催されたのである。この段階でも市が内部的に『工事終了後には撤去する仮設仕様の道路とする』旨の意思決定をした事実は全くないのである。その理由を更に敷衍して述べれば、以下の点も挙げられる。
   (1) 甲55P1・下から7行(平成8年8月3日の市民説明会)で、亀岡証人は「仮設という計画であるが、道路の構造としては本設という形で築造します。仮設と本設とのコスト比較では殆ど差がないことが分かりました」と陳述していることが挙げられる。この亀岡証人の説明会での発言は、平成8年3月29日に出来上がった実施設計図面 を基礎に(甲64)した発言である。
   (2) また、説明会では、亀岡証人は「工事終了後、取壊しの判断が出れば、つまり大型車も通 らない、将来使わないということがはっきりすれば、その時点で取り壊します」と発言しているが(甲55・P1・下から7行)、工事終了後撤去することが、この時点で決まっているのであればこのような発言を亀岡証人が行う訳がない。
   (3) また、説明会で北条証人は「地元町会からも、上からの道路として残してくれということがあれば、おそらくその時点で検討することになるでしょう。ともかく現時点では確たることは言えません。」と発言している。(甲55・P2・5行目)
     この時点では、専修側の進入路は、構造は本設仕様としつつ、名称は『仮設』とし、アセスメント手続を回避する目的であったからこそ、そのような曖昧な応対をしていると言わざるを得ない。
 四  専修大学側搬入口の不合理性が示すもの
  1 図面上での比較
(1)甲61(平成8年3月29日付久米設計作成の実施設計図平面図1階部分)と甲63(完成図面 1階平面図)とを対比すると、現在の専修側搬入口部分は、実施設計図とほとんど同じことが分かる(北条調書70頁)。
     また、現在の専修側搬入口部分には、甲68(写真報告書A@乃至C)・甲69(写 真報告書C@乃至D)からは、専修大学側に搬入口(シャッター)があり、そこには、クレーン・エレベーター等の搬入機具が存在する。
    @ ところで、前述したように平成8年8月3日の市民説明会(甲55・P1下から5行目)で、亀岡証人は「工事専用進入路は工事終了後、大型車も通 らない、将来使わないことがはっきりしたら取り壊す」と発言しているが、当然、その時点でもこの搬入口は設計(同年3月29日付)されており、同じ実施設計中の道路図面 では、進入道路がこの搬入口近辺まで接続するように設計されているのだから、実施設計段階ではこの搬入口に、車両のアプローチが予定されていたことは明らかである(北条調書P101の北条沈黙部分)。
    A この点に関して、北条証人は「将来対応として作った」旨証言している。(北条調書P95・111・113)
      しかし、将来対応と言う証言には全く具体性がない。また、いつの時点の将来かについても、北条証人は全く答えていない(北条調書P102〜103)。 その反面 、将来、工事専用以外の道路がこの近辺までくれば搬入口として使う予定はあり、その際は、専修大学側シャッターに車両が寄りつく旨を述べている(北条調書P108〜109)。
      また、今ある展示物は、現実に仮設道路を通じて専修側搬入口から搬入されたものである。北条証人は、当法廷で岡本作品を専修大学側搬入口から何パーセント搬入したか知らない旨述べているが(北条調書P128〜129)、甲47(逆綴じの17頁の記載あるページ下から一五行目)では工事用搬入路を用いて一括搬入する旨述べているし、そのとおり搬入されたのである。専修大学側に、基本設計修正設計段階でも、実施設計段階でも、一貫して搬入口が存在し、その設計図通 り、専修大学側搬入口が建設され、現実に展示物はそこから入れられ、なおかつ、北条証人らが「将来対応で(ここに接続する「園路」が)できると思う」と述べている事実こそ、被告らが、当初(基本計画修正段階)から、一貫して岡本美術館のアプローチとして専修側からの進入路を予定していたことの証左である。
  2 奥の池側搬入口は補助的なものであることが図面上明白である
  (1) カフェテラス搬入口の図面上の嫌疑
    @ 北条証人が述べるように(北条調書P59以下)、実施設計段階(平成7年12月27日〜平成8年3月29日)でも、美術館の展示物の出し入れや企画展が予定されていたのであるから、その当時(実施設計段階)、搬入口が、何処に、どのような構造、大きさ、仕様で配置され、搬入方法はどのようなルートが考えられていたかは、客観的に完成図面 に表わされる。その意味で、実施設計図面(平面図等)の搬入口部分の記載は、重要な証拠価値を持つ。
      この点、北条証人は、「奥の池搬入口からの搬入方法はどのように考えていたのか?」という原告ら代理人の質問に答えて、調書添付図面 @に記入したように、カフェテリアのドアからの複雑な搬入方法を予定していた旨証言している。(北条調書63頁以下)
      しかし、カフェテラスの扉は、幅2メートル程度(甲68写真撮影報告書A8真ん中の中から白いシャッターが降りている部分・A9の背景部分)しかなく、食品やグッズの搬入口としてしか用いれないものである。オブジェ等の大型の展示物をここから搬入することは不可能と言わざるを得ないし、その後の搬入径路も無理としか言いようがないものである。たとえば、調書添付図面 @の「カフェテリア40席」の記載から「ビデオブース」に至るドア部分は甲68写 真撮影報告書AIのドアであり、調書添付図面@の「ビデオブース2・ミュージアムショップ」の間の部分は甲68写 真撮影報告書AJである。このようなところを大切な作品の搬入路として貰いる訳はない。梁瀬意見書(甲67・P8・12行目「これに対して」〜下から5行目まで)は、この点を正しく指摘しているものである。
      実施設計段階で、川崎市が、カフェテリア搬入口を美術品の搬入口と考えていた訳がない。実施設計段階では、被告らは専修大学側の搬入口を主搬入口として考えていたのであるから、それに基づき作成された図面 を前にすると、このような苦しい説明になってしまうのである。
    A この点に関して、亀岡証人は、甲70(監査請求事情聴取書13頁)にて、「実施設計図面 では、当初から奥の池搬入口あるいは搬入ルートがあったから、当然正面からの搬入ルートを前提として設計をしていた。設計変更の中で、どういう搬入口にしていくかを検討する、そういう慎重に検討するために、設計としては、簡易パネルとして設計を終結していた。」 「カフェテラスがあるので、庇をつけると庇で覆われてしまい、出入りに支障がでてしまう」「将来対応としての計画が、将来を見越した形での計画ができるということで設計されたということ」など、杜撰もしくは言い逃れとしか評価できない説明をしている。また、平成10年9月27日総務委員会議事録(甲53・45〜46頁でも、亀岡証人は同様の議会答弁をしている。
      同議事録(甲53)46〜47頁では、北条証人もこの点に関し「喫茶店を通 すという一応の設計で出来上がってきたが−中略−どういう仕様がいいか相談しましょう」ということになっていた等、凡そ、実施設計段階では考えられないような杜撰な設計仕様であったことを述べているが、川崎市から指名を受けた設計業者が行う美術館の設計作業に際し、そのようなことがある訳がない。
      企画展が予定され、展示品の搬入・搬出が予定されている美術館という構造物について、搬入口については、その場その場で適当に考えていく旨述べている訳であるが、実施設計当時に予定していた専修大学側の搬入口の存在を、敢えて隠蔽する意図でなしているので、そのような無理が生じているのである。
  (2)現在の可動扉搬入口も補助的なものにすぎない
     実施設計段階で、補助的な搬入口とされていたカフェテリア入り口計画(甲60)は、工事着工後2年を経過した平成10年12月、現在のカフェテリア横の可動扉搬入口に変更された。(甲62・平成10年12月総務委員会資料平面 図・現況図面−地下1階平面図変更後)
     現在の可動扉搬入口を用いた展示品の搬入方法は、可動扉から第三企画室に直接搬入するとの事である(北条調書添付図面 A)。
     この点、亀岡証人は甲70(監査請求事情聴取書P13)及び甲53・45〜46頁にて「可動扉部分が実施設計段階では壁構造となっていたのは)工事をしながら考えていくということ。フレキシブル対応だった。」と述べていることは既に述べた。
     しかし、搬入口をどこに設置し、どのような構造、機能を有させるか等は美術館にとって、イロハのイとも言うべき重要なことである。更に、搬入口は道路位 置と不即不離の関係に立つ。使い勝手の良い搬入口を、何処に、どのような設備を備えて位 置するかは、進入路の存在と一体をなす重要な問題である。ましてや、そこを問題とした本件監査請求や本件訴訟が提起されているのだから、工事着工後2年も経てから設計変更がなされているのは極めて不自然である。
     カフェテリア搬入口ではいかにも無理があることから、急遽搬入口を設定できる空間を探して、そこを『搬入口』としたことは明白である。
  3 可動扉搬入口と専修側搬入口の使い勝手の比較
  (1)可動扉搬入口の物理的欠陥
    @ 甲62(現況図面地下1階平面図)によれば、可動扉の間口の表側の幅はかなり短いものである。(甲62の「カフェテリア」の記載の上の「テラス」部分の可動扉の可動部分の幅と、同じ縮尺の甲63の「空調室」の下の専修側搬入口の横幅部分との対比・甲68ALの車両後ろのドア部分が可動扉である)また、可動扉の内側には、梱包を解いたりするスペースはなく、いきなり第三企画室となる。通 常は、ここに展示物が置かれており、搬入・搬出の際には、それらが障害となることは明白である。
      また、第三企画室は、上部からつり下げる形で可動できるカーテンウォールで仕切られており、これらもまた、搬入・搬出の際の障害となる。
      更に、可動扉に対応した入り口内側の不動部分の幅は、原告代理人が実際に測定したところ、幅約2メートル少々しかなく、長尺物や大きなオブジェ等の搬出・搬入には支障が生じることは明白である。(甲68AMは建物内部から可動扉を撮影したもの)
      この点被告提出の乙58号証では、あたかも、スムーズに搬入が可能化のような写 真が並べられているが、あくまでも右の範囲内の小物を搬入しているだけに過ぎないのである。
      更に、展示室で展示をしている時には、展示物の損傷を防ぐ意味からも、可動扉搬入口経由の搬入は不可能もしくは著しく困難なものといえる。
    A 可動扉搬入口への車の寄りつきは、4t車を想定している(北条調書61頁)。搬入スペースのピットは、かなり狭いのであるから(甲68A8程度のものである)、4t車の転回等は可能かもしれないが、かなり困難であることは明白である。乙58は静止した写 真であり、そのA・B・Cは、その場所に駐車するまで、かなりの切り返し・幅寄せ等の運転技術が用いられた結果 のみを表しているにすぎない。
      また、可動扉搬入口が搬入口・荷捌き場とすると、入場者の入り口と同じ向きに搬入口があることとなる。しかし、通 常、美術館では、搬入や荷捌きといった裏方作業は、通常は客の入り口とは反対方向で行うものである。
      更に可動扉搬入口の扉口には庇は着いていない(甲68A12・北条調書P65)が、積み卸しや荷捌きを庇がない場所で行うというのは、貴重な美術品を扱う美術館の設計としては致命的な誤りなのである。
      積み卸しや荷捌き中に、雨が降ってきた場合等のことを考えれば、庇のない搬入口などは、いやしくも美術館ではあり得ない。
      可動扉搬入口から搬入する場合には、第三企画室内を通過してエレベーター経由で上の専修側搬入口に上げて荷捌きする必要がある。誠に迂遠な方法である。しかも、荷捌前には、貴重な美術品を保護するために何重にも梱包がなされているので、梱包された作品はかなりの大きさになり、可動扉やエレベーターの通 過に困難が生じることは、実施設計段階でも明白であったはずである。
      まして、可動扉搬入口の天井にはクレーン等は設備されておらず、フォークリフト等で上げ下げし、台車で貴重な作品を運ぶ事とされている(北条調書P66)。北条証人は「養生」という言葉を使っているが、まさに、養生に問題が生じるのである。
      しかも、甲68A13の写真を見れば一目瞭然だが、外部に駐車した車両のタイヤが接触している地面 と、可動扉の最下部との間には、5p程度の段差がある。このような段差があれば、当然に台車の積み卸しに支障が生じるのであるから、可動扉搬入口は、緊急避難的に用いているに過ぎないものであることがよく分かる。当初から、本当にここを主たる搬入口として用いる計画であったのならば、庇を着け、クレーンを着けるかもしくは台車の搬入を予定していたのであれば段差を無くし、搬入口の近辺には荷捌き場を配置したはずであるが、このような設備は全くない。本件訴訟が提起されたことから、アリバイ的に『搬入口』を、尤もらしい形で、空いていたスペースに刻んだのである。
      乙58の4・5を見れば明白なように、この段差を回避するために、ベニヤ板が斜めに渡されている。このようなベニヤ板を常時用いなければ搬入に支障をきたす搬入口を設計していること自体に無理がある。乙58は、アリバイ的に作成されたものに過ぎない。
  (2)これに対して、専修大学側の搬入口は、誠に合理的に計算し尽くされて設計・建築されている。
    @ 専修側搬入口の幅と高さは、甲73を見れば明白なように、可動扉搬入口とは段違いの大きさである。
      また、専修側の搬入口は、幅4・2メートルあり(甲73Aの実寸)さらに2メートルの張出の庇が着いている(甲68AA・甲73Cの実寸)うえ、天井には2tまで吊るすことの出来るクレーンも設備されている(甲69CA〜C)
    A また、可動扉搬入口にはなく、ここに特徴的なのがプラットホームの存在である。専修側搬入口にあるプラットホームの段差は1メートルである(甲69C@〜B・甲73・北条調書P71〜72)が、この段差は、4t車の荷台から荷物を安全に積み卸しするにはピッタリの段差なのである。(甲67・P8・2行目以下、甲72)
      甲61(実施設計平面図)によれば、プラットホームの階段幅員が図面 上8ミリなので、実寸は1・6メートルであり、プラットホームの寸法は縦が図面上3・7ミリなので、実寸は7・4メートル、幅が図面 上2・1ミリなので実寸は4・2メートルとなることは明白である。(甲73)
      この図面上明白な事実に、甲72号証を当てはめると、以下のように、ここが搬入車の寄りつき、積み卸しにピッタリの構造であることがよく分かる。
    (ア)三菱そふうキャンター全低床標準ボディ車は2t車だが、余裕を持ってこのスペースに車体が入る。その場合、床面 地上高は0・815mなのでプラトホームとの間に段差ができるが、それは、荷台上に位 置するクレーンで容易に運べる。
    (イ)三菱ふそうキャンター4t車も余裕を持ってこのスペースに車体が入る。この場合、床面 地上高は1・07mなので、プラットホームの高さとほぼ同じとなり、積み卸しは容易になる。
    (ウ)日野ライジングレンジャーは10t車だが、荷台の殆ど(2/3)はこのスペースに入る。この場合、床面 地上高は1・25mなのだから、プラットホーム上に台車等を置いた場合には積み卸しは容易にできる。
    (エ)いすずGIGAはコンテナ車だが、このスペースに荷台の大半が入る。この場合床面 地上高は1・4mなので、板を渡したり、クレーンを利用して積み卸しが可能となる。
      その他、既存のトラックにほぼ対応できる形でこの部分の設計がなされている。(甲72)
      この程度のことは、車両カタログを基にして、当然、実施設計段階で想定していることである。専修側搬入口を想定して設計しておきながら『専修側は搬入口として想定していなかった』と言い張るから、矛盾が出るのである。
    B 他方、被告らは、このスペースや庇の下のスペースを「荷捌き場として使う」と述べている(北条調書P75・120)。しかし、荷捌場として使うのなら、段差は逆にジャマになるし、クレーン等も不要の筈である。(甲67梁瀬陳述書P8〜9)
    C 更に、搬入した展示物を各展示室まで運ぶ経路も合理的である。
      すなわち、甲63・73・69C@〜Cから明らかなように、専修側から搬入すれば、大切な作品を、庇により雨露からガードしながら、プラットホーム上にクレーン等を用いてスムーズに積み卸しすることができるし、荷捌きは、搬入直後に、直ぐ近くの室内で行う事が可能となる。また、荷捌きによって生じるゴミを棄てるために、近くにゴミ捨て場もある。
    (ア)そして、ここで梱包を解いた展示物は、展示室へ向かおうが、収蔵庫へ向かおうが、いずれにしても一度は大型エレベーターで上下する必要があるので、荷捌き場の近くには大型エレベーターが設置してある(甲62・63・69CC、D)。専修側から搬入した場合、車両からの積み卸し、展示室乃至収蔵庫への移動は、一度の単線的行動で足りる。
    (イ)これに対して、北条証人が説明した方法(北条調書添付図A)の場合、可動扉搬入口から搬入した作品は、第三企画室経由で大型エレベーターに乗り、いったん専修大学側搬入口まで赴き、そこで荷捌きをし、その後、(ア)と同様の経路を辿ることとなる。つまり、可動扉搬入口を用いた場合、移動の手間が倍になり、当然展示物等に衝突する危険等も倍になる。
       しかも、荷捌きから生じるゴミを排出する際の移動経路も、北条調書(P75・120〜123)にあるように複雑極まりないが、専修側に進入路が予定されていれば、そこから簡単に車両で公園外に処理ができる。
  4 防災センターの存在場所
    甲61に明白なように、防災センターは専修側搬入口近辺にある。また、そこは管理セクションの近くでもある。
    火災の際、駆けつけた消防関係者は、火災状況を防災センターのパネル防災センターのパネルで確認するが、一刻も早く消防関係者が火災状況を把握するのに不可欠な存在である防災センターは、一般 に、消防車等の緊急車両のアクセスがしやすい場所に配置するのが設計の常識である。この点、現在の防災センターの位 置は不自然である。現状では、火災の際には、奥の池側から駆けつけた消防関係者は、階段を登り、管理棟まで辿ったうえで防災センターのパネルを確認することになるが、迂遠極まりない。これも、実施設計段階から、一貫して専修側搬入口に接する形で進入路建設が予定されていた証左である。
  5 まとめ
    右の点を総合すれば、専修側には、基本設計修正段階はもとより、実施設計段階から一貫して恒久的な構造の進入路を設けることにされていたことは明確である。この道路を前提として、荷捌場やプラットホーム、大型エレベーター、クレーン、庇、ゴミ捨て場等が計画されていたものである。
    従って、既に主張しているが、遅くとも実施設計段階では、この専修側の進入路部分を加算してアセスメント手続を実施すべきであった。
    現在の可動扉搬入口は、本件訴訟が提起され、分断アセスであるとの認定を避けるために、後から緊急避難的に設計変更を重ねて作られた『お手盛り』のものにすぎない。

 五 屋外付帯工事計画の変遷の不自然さ
  1 実施設計段階で計画されていた屋外付帯工事とその変遷に関する矛盾
    平成9年11月5日付原告準備書面(六)添付図面1記載の青塗りの屋外付帯工事部分の一部(屋外附帯工事部分から「敷地」境界線内を除く、「敷地」周辺部分)を、その形から、以下「ホタテの耳」と称する。
  (1)実施設計段階では、ホタテの耳は岡本美術館建設工事に入っていたことは実施設計図面 (甲21・屋外付帯工事−B2)を見れば明白である。
     実施設計図面は、少なくとも環境局は(北条・亀岡両証人の証言によれば、環境局は岡本美術館建設に対して、一々指示を出していたとのことなのだから)、当然に閲覧したうえで工事範囲を確認して了承していたはずである。そうだとすると、環境局は、教育委員会が実質的に主管する岡本美術館建設工事の開始後に、設計図の変更を承認し、親切にも自己(環境局)の予算を用いることを了承して、整備計画・予算を変更したこととなるが、そのようなことはありえない。
  (2)ところで、ホタテの耳部分を、岡本美術館建設工事の付帯工事ではなく、環境局所管の『公園整備事業』として行うことを決定した時期は証拠上明白である。即ち、平成10年1月19日付で北条らの美術館準備室にて起案・捺印がなされ、同月21日付でまちづくり局担当者の押印がなされている。(乙40・乙39)
     ところが、原告らは監査請求段階(平成8年10月)や訴訟提起(平成9年1月24日)の当初段階では、図面 が入手できなかったので、ホタテの耳部分の面積を足せば1万平方メートルを超えてアセスメントが必要になる旨の主張はしていなかった。
     原告らが、右主張を初めて行ったのは、当法廷での平成9年11月5日の期日で陳述した原告準備書面 (六)によるものであった。
     右の時系列からは、原告らの主張に驚いた被告らが、辻褄を合わせるために慌てて、ホタテの耳部分の切り離しを行ったことが明白に読み取れる。
  (3)この点、北条証人は、甲44(陳述書P17)において「平成9年の7月から9月にかけて、委員会事務局・まちづくり局・環境局の協議によりホタテの耳の暫定的公園整備工事を取り止めて、公園事業として整備を図ることとなった。」とし、同様の旨を証言しているが(北条調書P76以下)、何日、どこで、誰が出席して、最終的に決まったのは何時かについては、明言していない。その協議経過について、議事録やメモがない(甲44P18)のも不自然である。
     また、ホタテの耳を公園整備事業として環境局が所管すると決定した時期(北条証人によれば平成9年9月)に、なぜ直ぐに変更する旨の(乙39乃至40のような)回議書を起案せずに、そこから4ケ月も経った、平成10年1月末(原告らの主張後2ケ月後である)に回議書を起案しているであろうか。不自然極まりない。
   (4)更に、平成10年度(平成10年4月〜平成11年3月)から開始された、生田緑地植生管理計画策定事業には、岡本美術館の周辺は計画区域に入っていない(甲86)。
     甲86は、川崎市環境局北部公園事務所が、雑木林勉強会という、生田緑地に関係する市民と川崎市の勉強会(平成12年9月30日・第19回)で配布した資料である。資料目次2の生田緑地植生管理計画策定に伴う検討課題に関して、A案乃至C案の三種のゾーニング地図が配布されたが、そのいずれにも、岡本美術館周辺は抜け落ちている。
     仮に、ホタテの耳部分の公園整備事業を環境局が所管するのであれば、当然岡本美術館周辺もこの区域に入るはずであるが、それがないのは不自然である。
  2 亀岡証言と斉藤発言との矛盾
  (1)ホタテの耳の変遷に関して、美術館建設工事の技術面に関する実務担当者である亀岡証人も、右北条発言に沿うかのような証言をしている(亀岡調書49頁以下)。
  (2)しかし、この亀岡証人の証言も、その(実施設計)当時の説明と食い違っている。当時、亀岡証人の直接の上司にあたる斉藤主幹が、現在の亀岡証言と全く異なる答弁を、実施設計後着工前の時点で行っているからである。
    @ まず、右一3の『ホタテの耳を公園整備業として環境局が所管すると決定した時期』と被告が称する平成9年9月より前の平成8年8月28日の市議会第一委員会では、斉藤主幹は「建物だけの雨水を含む貯留施設だけでなく、建物周辺にきちんとした雨水あるいは地下水の排出に対しての雨水の排水施設を別 途設置するような形で今回の計画は策定されています」と答弁している。(甲49の1・P18・8行目)。
    A また、右一3の『ホタテの耳を公園整備業として環境局が所管することが回議書の承認を経た日(平成10年1月21日ころ・乙40・乙39)の10日後の平成10年1月30日の総務委員会にて、斉藤主幹が「岡本美術館にとってU字溝は必要」と答弁している。
      甲56(平成10年1月30日総務委員会議事録P31・3〜4行目で、斉藤主幹は、「斜面 に降った雨は当然岡本の敷地に流れ込む。建築基準法でも敷地の衛生、あるいは安全性のうえからU字溝を設置して雨水の流入を防ぐことは当然やらなくてはならないこと」と答弁しているが、ホタテの耳が、岡本美術館とは全く関係ない排水施設であれば、公園整備事業の為に環境局が所管することを正式決定した日から10日も経過しているのに、斉藤主幹があえてこのような答弁をする訳がない。
  (3)ポラコン及び盛土部分
    @ 岡本美術館の立地現場は、すり鉢上の地形で、現在岡本美術館が建っている場所は、かつて調整池があった場所であり、すり鉢状の崖に降った雨水が集中して流下する場所である。地表水のみならず地下水も、地形がすり鉢状なので、同様に専修大学側から流下する。
      甲18の2(湧水排水平面図)に明らかなように、枝分かれした集水透水管(ポラコン)は、一定方向、即ち専修大学側に翼を広げるような形で配置されているが、このことから、専修大学側から流下する地下水を受けて排水設備に流す事が予定されていたことは明白である。
    A また、岡本美術館の実施設計段階で、ポラコンは付帯工事として本体工事に入っていた。ところが、これを、『ホタテの耳を公園整備業として環境局が所管すると決定した』結果 、現在は、無様な形で美術館敷地と接するこの部分が放置され、残されてしまった(甲68BIの段差・BKの段差)。現状は、ホタテの耳部分は、何らの手当てがされていない為、岡本美術館敷地と接する部分には約1メートルの段差が生じてしまい、化粧等を施されることもなく放置されている。(甲85・DBではその段差から地下水が溢れ出ている)
      この部分に、切土を盛土して擦りつけることを予定していたのに、突然変更を決定したので、全部処理できると思っていた(亀岡調書P77・78)はずの残土が、大量 に(9000立米・発生土の約半分・亀岡調書P76)残ってしまったのである。
      このように、岡本美術館の敷地内だけを工事すれば、専修大学側に段差ができてしまうことは、当然、設計段階から明らかだったはずである。それ故、屋外付帯工事部分は、当初から、美術館建設工事に組み込まれていて、その工事費用も岡本美術館の予算で賄うべきものとされていたのである。
  (4)U字溝
     専修大学側の崖から、崖の傾斜に沿って地表を流下する雨水は、やはり岡本美術館に集中する。そこで、地表の雨水を排水し、美術館の倒壊等の危険を未然に防ぐ為の排水施設がU字溝である。甲17の2(配水施設計画平面 図)にあるように、計画の当初から、この場所の構造上、雨水対策は問題だったので、実施設計段階から、U字溝計画は岡本美術館の存立を維持する為に必要と判断され、実施設計図面 が作成された。
     すり鉢状の崖の構造からして、雨水の表面水をU字溝で、地下水をポラコンで排水して、建物敷地を養生する計画だったのである。
  (5)ポラコンやU字溝等の水に関する設備は、その立地条件からして本件美術館建設の大きな課題であった。斉藤主幹が、甲56(平成10年1月30日総務委員会議事録31頁3〜4行目で、斉藤主幹は、「岡本美術館にとってU字溝は必要である」旨、明確に答弁しているのはその故である。
     北条証人も、甲65(実施設計後の平成8年6月18日教育委員会定例会議事録5〜6頁)にて「水が大きな問題で、水は定点観測をしており、工事中を含めてずっと観測をしていく予定です」と述べていることからも、水に関する問題は、本件美術館建設の当初から、検討され屋外付帯工事の実施設計図面 策定に至ったと考えるのが当然である。

第三 本件事業が違法であること
 一 川崎市基本条例違反
  1 川崎市環境基本条例が原告らに保障する環境権侵害
  (1)環境権の保障
 川崎市環境基本条例(以下「環境基本条例」という)2条は、「市の環境政策は、市民が安全で健康かつ快適な環境を享受する権利の実現を図るとともに、良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的として展開するものである」と規定する。
 ここで述べられている「市民が安全で健康かつ快適な環境を享受する権利」が「環境権」と呼ばれるものであるが、その概念はつぎのとおりである。
 まず、右にいう「快適な環境」とは、人間から見て一定の質を持った自然環境とそれによってもたらされる「良好な都市環境」を意味する。
この良好な都市環境が、種や生態系が豊かであるという事実自体のほか、生物多様性のもたらす自然資源の豊かさ、生活環境の安定をもたらす生態的機能の豊かさ、子ども達に生きることの実感を与えあるいは殺伐とした毎日を送る者の心に癒しを与えるといった人間の精神作用に果 たす豊かさ等によって左右されることは、第一に述べたところからも明らかであろう。また「享受する」とは、川崎市民が自然ないし生物多様性の豊かな環境で生活・生存し、しかも、市民運動等の自らが主催する表現活動を通 して、あるいは行政の自然環境保全ないし生物多様性に影響を与える政策形成の過程に参加することを通 して、自然環境を自ら保全することを意味する。
 このことは、同条例5条が、市民の責務として「市民は良好な環境の保全及び創造に主体的に取り組み」「市の環境政策の推進に積極的に参画し協力しなければならない」と規定し、さらに同3条第5号では「市の環境政策は(中略)市民の参画と協働(中略)の原則に従うものとする」と規定していることに具体的な法的根拠を求めることができる。
  この環境権は、具体的権利と認めるべきであり、その内実の侵害に関する行為の違法性判断の場では、司法判断の重要な要素となるものである。
(2)本件事業による環境権の侵害                       本件事業が予定される生田緑地及びその中に存在する本件予定地が自然ないし生物多様性が豊かであり自然の系を残していること、かつそれが脆弱な存在であることは訴状他で繰り返し述べた。
  従って、本件事業の敢行により、原告らの有する環境権に対して重大な侵害が生じることは明白といえる。実際、本件美術館は既に完成し開館してから1年が経つが、巨大なコンクリート製の人工物が緑の中に侵入し、市民の生田緑地の自然への接触を制限している。特に、子どもが自らを取り巻く環境の中にある事物を感性を通 じて精神的環境に取り込み、人格形成する際、そのあり方に大きな影響が及ぶであろう。精神面 でのカプセル化の進行である。
   また、本件事業の実施経過にあたっては、第一の二で主張したように実質的な市民参加がないまま行政意思の決定がなされているのであるから、原告らの有する環境権の他方の側面 である市民運動等の自らの表現活動を通して、あるいは行政の自然ないし生物多様性保全に影響を与える政策形成の過程に参加することを通 して、自然環境を自ら保全する権利をも侵害しているとことになる。
   以上の点から、本件事業の敢行は、原告らに保障された環境基本権を侵害する違法な行為である。
  2 環境基本条例10条、11条違反の違法
    同条例は、生物多様性保全を含む川崎市の環境保全行政を、同条例の究極の目的とするところに合致させるシステムの鍵として、市民の参画と協働(3条第5号)及び施策の総合性(同条第1号)を図っている。
    前者については、環境基本権の保障として具体化されていることは述べたが、後者の理念を具体化するために、同条例10条第3号は「市は、環境行政の実効的かつ体系的な推進を図るため(中略)(3)その他環境行政の総合的推進に関すること(中略)について必要な総合的調整を行う。」と規定し、環境行政の総合的調整を行うこととしている。その目的と意義については訴状で指摘したとおりである。
    調整会議は、助役及び環境施策に関わる市の関係局の長をもって組織され(11条第2項)、その権限として環境にかかる市の主要な施策または方針の立案に関し10条第2号(環境施策)及び第3号(その他環境行政の総合的推進に、関すること)について、環境にかかる配慮が十分になされているか、環境の観点から望ましい選択であるか等についての調査(環境調査)を行うこととしている(12条)。
    環境に影響を与える開発行為に関しては、調整会議の目的は、それを所管する部門の行政意思の決定に対し、環境保全局を参加させ、環境保全に根ざす意見を反映し、環境行政を効率的に実施することにある、ということになる。
    ところが、本件事業については、第二項(岡本太郎美術館建設計画(本件事業)の変遷の不自然さ)でも述べたとおり、被告川崎市長らは、実質的に環境保全局を排して行政意思形成をなしている。
    この事実は、同条例10条・11条に反するものであり、調整会議の対象となる違法性の判断において重要な要素とされるべきである。

 三 アセスメント手続違反
   被告川崎市が実施する岡本美術館建設事業(以下「本件事業」という)は、川崎市環境影響評価に関する条例(以下「アセスメント条例」という)第1条第2項に定義された「指定開発行為」にあたり、被告川崎市がアセスメント条例で定める環境影響評価を行うことなく本件事業を実施したことは、アセスメント条例に違反するものであることは、準備書面 16において詳述したが、若干補足する。
  1 開発区域について
    被告は、最終準備書面(補足)において、原告が、「建物建築の敷地と一体と認められる土地において、一体として工事が行われればそれが全体として開発行為に該当し、その工事区域が全て開発区域になる」旨の主張をしているとするが、右は原告主張を歪曲した誤った主張である。
    原告がこれまで行ってきた主張は、
  (1) 本件において実施設計段階において予定されていた盛土、切土及び擁壁設置といった造成工事、並びに、U字溝設置及びポラコン設置といった屋外付帯工事は、一体のもの(ひとつの工事)である。
  (2) これらは、前記工事の目的及び客観的性質より、建物の安全性に供するためのものである。したがって、これらの工事は、「建築物の建築の用に供する」ものであり、これらの工事が行われる範囲は、開発区域である。
  (3) 前記造成工事及び屋外付帯工事が行われる工事範囲の中で「敷地」が切り取られたとしても、それら工事が一体である以上、「敷地」境界線の内側の工事が「建築の用に供するため」であり、「敷地」の外の工事は「公園整備のため」と区分することは不可能である。検討すれば、「敷地」として本件実施設計図等の上に引かれた線は本件開発区域の範囲の判断において何ら意味をもたない。
    なお、以下括弧付で「敷地」という場合は、敷地として本件実施設計図に引かれた線(その範囲内の面 積9468u)を示し、一般的概念である敷地と区別することとする。
    ということである。
    以下、詳述する。
  (一)工事の一体性について
   (1)造成工事について
      本件実施設計図面のうち、造成計画断面図(甲21−2)及びがけの断面 図(甲37−2(2))においてD―Dと表示された断面(以下「D―D断面」という。)については、実施設計段階である平成8年3月においては、盛土をし、擁壁を設置する工事が予定されており、また、同図面 においてA―Aと表示された断面(以下「A―A断面」という。)については、同時期、切土をし、擁壁を設置する工事が予定されていた。これらは、「敷地」境界線内外にわたってなされる工事である(原告準備書面 16)。
      また、がけの断面図に、「敷地」境界線は一切記載されていない。
      亀岡証人は、断面図に「敷地」境界線が書いていないことにつき「たまたま書き忘れたのではないか」等と証言している(13頁)が、「敷地」境界線が重要な意味をもつものであれば、「書き忘れ」ることなどあり得ないし、仮に「書き忘れ」たとしても、訂正を加えるはずである。
      「敷地」境界の内外で異なる工事を行うわけではなく、むしろ、「敷地」境界線は明示の必要がなかったから記載されなかったと考える方が自然であり、このことからも造成工事が一体としてなされることがわかる。
   (2)屋外付帯工事について
     @ 排水施設計画平面図(甲17−2)によれば、平成8年3月の実施設計段階では、建物を取り囲むような形態で、「敷地」内外に連続してU字溝の設置が計画されていた。このU字溝は、環境調査報告書(乙25)において、「計画地を含む流域のうち計画地外の流域部分から流出する雨水が建物敷地内に流入することのないように計画地外周の斜面 法尻部分に設置する排水側溝」のことである。 
     A さらに、湧水排水平面図(甲18−2)によれば、同時期、ポラコンの設置が予定されていた。ポラコンは、地中の水分を集水し、排水する目的で使用されるものであり(証人亀岡平成11年2月17日付調書25頁)、本件では、盛土の排水のために設置されるものであるが、盛土の予定されている範囲は「敷地」内外にわたっており(甲21−2)、ポラコンも「敷地」内外に連続して設置が予定されている(甲18−2、証人亀岡平成11年4月14日付調書40頁)。
     l すなわち、U字溝もポラコンもその全体が一体として行われる工事であり、
      「敷地」境界の内外で何ら区別があるわけではない。
  (二)これら工事が「建築物の建築の用に供する」ためのものであること  
   (1)造成工事について 
      D−D断面及びA−A断面で行われることが予定されていた盛土・切土及び擁壁設置工事は、本件建物を崖崩れ等の被害から守るために行われるものである。亀岡証人の上司にあたる川崎市建築局施設整備部主幹であった斉藤茂夫氏(以下「斉藤主幹」という)は、川崎市議会において、実施設計に関する説明の中で、本件美術館の周囲に過去に崩落したと思われる箇所があり、崖崩れ、土砂の流出が懸念されること、それを防ぐために擁壁等を設置して法面 の保護をする旨答弁している。川崎市も、建物の安全確保を目的として崖面の盛土・切土工事を計画したのである。
     具体的にD−D断面、A−A断面において予定されている工事は、川崎市の発行している「川崎市宅地開発指針」または造成工事一般 の指針により、建物敷地の安全性確保のための最低基準に則って行われるものである。この結果 、D−D断面においては、元の斜面を階段状に施工、すなわち「段切り」を行い、その上に法面 の傾斜角を30度にした盛土を行い、法面を筋芝工という工法での法面保護工を施し、盛土の下端に高さ5メートルの擁壁を設置し(亀岡証人平成11年4月14日付調書9頁)、擁壁は、本件建築物の南西角を取り囲むような形で設置することが計画され(甲19−2「擁壁配置図」)、A−A断面 においては、法面の傾斜角を35度にした切土、その下に四五度にした切土を行い、切土の下端に高さ3・6メートルの擁壁を設置し(同調書18頁)、擁壁は、本件建築物の北東角を取り囲むような形で設置することが計画された(甲19−2「擁壁配置図」)。
     上記計画によりできる斜面は急勾配であり、通常の歩行は困難で、また、景観上も公園としてふさわしいものではない(甲67「意見書」5頁、梁瀬証人調書37頁)。
     2000年9月30日、北部公園事務所が開催した、美術館奥の広場および周辺の整備計画の説明会で同事務所が示した基本設計図では、上記本件付帯工事において擁壁工事を行うとされていた南側崖地の整備として「法面 保護の崩れ石積」「法面植栽」を行うとされており、崖崩れ防止の策がとられている。
     換言すれば、上記計画が建物敷地の安全性確保のための最低基準に沿って行われたのは、建物の敷地、すなわち開発区域を最小限に押さえるためにとられたものである。仮に、上記造成計画が、公園整備目的のためだけに行われるのであれば、公園にふさわしい、もっと緩やかな傾斜の斜面 を作るはずであり、本件における造成計画(甲21)は、本件美術館の建築の用に供するもの、すなわち開発行為に他ならない。
  (2)屋外付帯工事
     @ U字溝は、本件美術館建設事業開始以前、「敷地」内の位置に存在した集水升が本件美術館の工事に伴って消滅することに伴い、これに代わって雨水処理をするために設置されたものである(亀岡証人平成11年4月14日付調書35頁)。さらに、環境調査報告書(乙25)11頁によれば、「本計画においては、計画地を含む流域のうち計画地外の流域部分から流出する雨水については、計画地外周の斜面 法尻部分に排水側溝を設置し、建物敷地内に流入することのないよう、下流既排水施設へ接続する」との記載があるが、この環境調査報告書にいう計画地外周の斜面 法尻部分の排水側溝は、右U字溝以外にありえない(甲67「意見書」6頁)。すなわち、本件U字溝は、敷地外より流出する雨水が敷地内に流入することのないよう、建物に対する影響を防ぐ役割をもつものである。
       建築の専門家である斉藤主幹も川崎市議会において、「本件美術館建設地が、谷戸であり、雨水が集まる地形であることから、雨水に対する対策が必要であり、建物だけの雨水を含む貯留施設だけではなくて、建物周辺にきちんとした雨水、あるいは地下水の配水施設を別 途設置するような計画を立てている」(甲49−1)。「斜面に降った雨は当然岡本(美術館)の敷地に流れ込むことが考えられる、建築基準法の上でも敷地の衛生、あるいは安全性の上からU字溝を設置して、雨水の流水を避けることは当然やらなければいけない」(甲56)等、U字溝が建物のための設備であることを答弁しており、本件美術館に対するU字溝の必要性は、川崎市においても認識されているところなのである。
       なお、亀岡証人は、本件U字溝のうち、「敷地」(実施設計図面に記載された境界線)外にかかる部分については、目的は公園のためであり、結果 として雨水が「敷地」内に流入されないことになると説明するが(亀岡証人平成11年4月14日付調書38頁)、前述の環境調査報告書を素直に読めば、本件U字溝は、「敷地」内外を問わず一体として建物敷地内に雨水が流入しないようにU字溝を設置するという意味にしか取り得ない。また、同証人は、「本件の設計は、当初は周辺のくぼ地の上に建ち上がる計画だったから周辺の雨水が流入する計画ではなかった。したがって、周辺の雨水の流入を防ぐ必要性はなかった。」と証言しているが(同調書47頁)右証言についても、上記の環境調査報告書の記載と明らかに矛盾するものである。同人の証言内容は本件訴訟が提起された後初めて主張されたもので、従来の斉藤主幹の答弁にみられる川崎市の認識や、川崎市が行った環境調査の結果 及び評価を否定するものであり、信用できない。
    A ポラコンは、前述のとおり、盛土の排水のために設置されるものであり、ポラコンが設置される箇所は、盛土が「敷地」境界線の内外にわたって行われる箇所である。当該箇所は、元の地形が谷であったところであり、雨水が集まって盛土が崩壊しやすい(甲36「現況図」、甲67「意見書」6頁)。右盛土が崩壊すれば、当然、敷地及び建物に影響を与えることとなる。
       よって、ポラコンは、その機能において建築物の安全及び衛生の保持に資するものであり、本件美術館の建築の用に供することは明らかである。
  (三)上記、一体として建物の用に供する工事を「敷地」内と外とで「目的が異なる」との主張の不合理性及びそのように強弁することの不自然さ
     上記の通り、一体としてみられる工事につき、被告は、「敷地」境界線の内と外では、工事のなされる目的が異なり、「敷地」境界線内で行われる工事については「開発行為」であり、「敷地」境界線外で行われる工事については公園整備目的で行われるものであり「開発行為」にはあたらないとして、「敷地」境界線によって分断するのは、明らかに不合理、不自然である。
     この不自然さは、下記事情からも裏付けられるものである。
  (1)「敷地」と開発区域とは無関係である
      被告の主張する9468平方メートルの「敷地」とは、建築基準法上、本件予定地の建ぺい率、容積率等の規定に合致するよう図面 上引かれた線でしかない。それは、工事範囲図(変更前の実施設計図面。甲16)において、被告が実際に建物存立に必要として予定した工事範囲が示される一方、「敷地」境界線は全く別 のものとして示されていることに明らかである。
      しかし、そもそも本件美術館の「敷地」(9468平方メートル)と開発区域とは、無関係であり、「敷地」イコール開発区域となるものではない。
      敷地なる言葉は、日常的な用法で使われる「建物や施設を設けるための土地」の意味と、建築基準法上の概念との二通 りの用法で用いられるが、建築基準法上の敷地概念を、都市計画法の「開発区域」の解釈に利用することは誤りである。なぜならば、建築基準法上の「敷地」が抽象的な机上の概念であり、図面 上、法規に合致していることだけが要求されるのとは異なり、「開発区域」は即地性(当該土地の実状に即して判断される)を有する概念であり、現実に建築物の建築の用に供する目的で区画形質の変更の予定された一団の土地そのものこそが「開発区域」なのである。また、開発許可申請は建築基準法の確認申請に先行するものであるが、右開発許可申請がなされる時点では、建物についてはまだ実施設計の段階に至っていない段階であり、「開発区域」がいかなる範囲であるかという判断は、建築基準法上の「敷地」の範囲とは無関係になされるものである。
      被告が、一体である屋外附帯工事及び造成工事につき、本件「敷地」境界線を境にして、「敷地」の外は開発区域に該らないとすることは、全く根拠に欠けることなのである。
   (2)設計変更の不自然さ
      平成10年1月21日、「敷地」境界線外部分(「敷地」周辺部)において行われる予定であった屋外附帯工事(造成工事も含む)が取りやめられることになった。このような変更の不自然さについては、既に本書面 第二で詳述したとおりである。上記の変更は、原告が平成9年11月5日の期日において、原告準備書面 (六)で、「敷地」境界線外部にわたって行われる屋外附帯工事・造成工事の面積が、1万平方メートルを超え、アセスメント手続が必要であることを主張された後でなされている。工事着工後1年以上も経過してから、上記のような変更が行われる特段の理由・必要性は見いだされず、上記変更は、アセスメント手続違背を隠すために、もともと一体であった工事を「敷地」境界線という形式的な線によって分断したものとしかいいようがない。
      しかも、変更は、「敷地」境界線によって工事を分断し、単に「敷地」境界線外の工事を取りやめたにとどまらない。「敷地」境界線外で行われていた工事を、「敷地」内部で行うように変更を行っているのである。例えば、U字溝については、単に「敷地」外部分にかかる工事をとりやめただけでなく、右部分を「敷地」内に移動させ、つまり「敷地」境界線に沿ってぐるりと張り巡らせるように設計を変更している。(乙16変更後の実施設計図面 「排水施設計画平面図」、甲78「意見書2」1頁)。「敷地」外部分を単に取り止めるだけでは、建物敷地内に対する雨水の流入防止というU字溝設置の意図が達成されないため、上記のような変更を行ったのであるから、言い換えれば、「敷地」境界線外に設置予定のU字溝部分も含め、当初計画されていたU字溝すべてが本件美術館の建築の用に供する目的で設置されていたといえる。また、ポラコンについても、「敷地」境界線外において設置される予定であった部分が取り止められただけでなく、ポラコンの末端部分に湧水用砕石を敷くよう変更された。                                  この湧水用砕石とは、ポラコンと同様、盛土部分の排水のための設備であり、「敷地」外から流れてくる雨水を受け止め、更にポラコンへ導いて水を流し、盛土が沈下しないように対策を講じたものである(乙17変更後の実施設計図面 「湧水排水平面図」、甲78「意見書2」2頁、梁瀬証人尋問調書24〜25頁)。「敷地」外部分を単に取り止めるだけでは、「敷地」内の盛土部分の排水というポラコン設置の意図が達成されないため、上記のような変更を行ったのであるから、変更前の「敷地」境界線外に設置予定のポラコン部分も含め、当初計画されていたポラコンすべてが本件美術館の建築の用に供する目的で設置されていたことも明らかなのである。
     さらに、上記変更は、いかにも拙速になされたため、建物完成後にも不都合が生じている。本件美術館の専修大学側、シャッターが設置されている付近については、「敷地」外の盛土をとりやめたため、不自然な段差ができ、雨が降ると水が溜まっている。斜面 から水が流入して敷地内部の芝を痛める、あるいは、芝生の面に土が溜まってしまうということを避けるために、素堀りの側溝を作るといった応急措置を取らざるを得なくなっている(甲68号証、証人梁瀬尋問調書30〜31頁)。変更前の実施設計によれば、U字溝及びポラコンによって、当該箇所に水が溜まる、あるいは、敷地に流れ込むといったことは防げたのであり、このことからも、本件工事が一体であり、本件美術館の建築の用に供するものであったことが理解されるのである。
  (四)結語
     実施設計において計画されていた屋外附帯工事及び造成工事については、いずれについても、その工事範囲は、1万平方メートルを超えるものである(甲22「岡本太郎美術館工事範囲面 積計測作業報告書」)。したがって、本件美術館建設事業における開発区域は1万平方メートルを超えるのであるが、それにも係わらず、環境影響評価を行わずに本件事業を行ったことは、アセスメント条例に違反する。
  2 「進入路」について
    本件美術館は、生田緑地内の元ゴルフ練習場(以下「建設地」という)の中に建設されたが、もともと建設地内に通 じる道路は存在しておらず、かつ、建設地はすり鉢状の地形のため、新たに道路を造ることが美術館建設及び利用のために不可欠であった。本件美術館建設事業において、専修大学側より美術館につくよう計画されていた進入路(以下「本件進入路」という)は、基本設計修整段階及び実施設計段階においては、恒久的な利用を予定されていたのであり、本件進入路部分も、開発区域に含めるべきであった。被告の主張する開発区域(本件「敷地」部分。面 積9468平方メートル)と本件進入路部分を合わせれば開発区域は1万平方メートルを超えるのであり、それにも係わらず、環境影響評価を行わずに本件事業を行ったことは、アセスメント条例に違反する。
  (一)進入路が恒久的なものとして計画されていたこと
   (1)基本設計修整段階
      基本設計修整案については、二種類の図面(原告が、情報公開条例に基づき取得したもの・甲71及び被告が乙14として提出したもの)が存在するが、甲71には、美術館のアクセス道路としては、専修大学側からの進入路のみが予定されている。本件美術館建設地につき、もともとアクセス道路が存在しないこと及び美術館への車両通 行等のためアクセス道路が不可欠であることからすれば、同図面に記載された進入路は、恒久的な利用が予定されたものである。
      乙14号証には、専修大学側からの進入路の記載はない。被告は、この図面 をもとに、基本設計修整段階より、奥の池側からのアクセスのみ考慮していたとするが、同図面 において計画されている美術館の搬入口は専修大学側にしかなく、仮に奥の池側から車両が進入するとすれば、建物北側の通 路を通って搬入口に到達するしかないが、同通路には植栽がなされることになっており、自動車の通 行は困難であり(甲78「意見書2」4〜5頁)、美術館のアクセス道路としては甚だ不十分であるとしかいいようがない。基本設計修整案に関する特記仕様書(乙33、34)の「奥の池方面 と専修大学方面からの2ルートを規定。特に専修大学方面は美術品搬入路及び来館者通 路」との記載、基本設計修整案作成段階にあった平成7年10月7日の川崎市議会において川崎市教育長が、本件美術館への道路として、奥の池を経由してのアプローチと、専修大学方面 からのアプローチを考えている旨答弁していること(甲52・答弁書P2)からすれば、甲71号証は、上記特記仕様書及び教育長答弁を反映するものであるといえ、基本設計修整段階において、専修大学方向より、美術品搬入及び来館者のための恒久的な道路が予定されていたことが窺えるのである。
   (2)実施設計段階
      実施設計段階において作成された図面(甲64)によれば、専修大学側進入路の工法は、切土・盛土、擁壁といった、通 常、仮設ではない恒久的な利用が予定される道路を造る際に用いられる工法が予定されている。
      この工法により、進入路を造った後、撤去しようとしても、切土や擁壁によって変更された土地は、安全上の問題から、元の地形に戻すことは不可能であり、原状に復旧することは不可能であること、及び、平成8年8月3日の市民説明会における説明では、本件進入路の撤去が決定されていなかったことからすれば(原告江田尋問)、実施設計段階における進入路は、恒久的な利用を予定して計画されたものである。
      さらに、完成した美術館において、専修大学側に設置された搬入口(シャッター付)及び防災センターについても、実施設計段階において計画された道路が前提となっている。すなわち、搬入口には、プラットホームやクレーンが設置されており、また、近接して搬入用エレベーターやゴミ置き場が設置されていることからすれば、本件進入路からこの搬入口を利用して美術品の搬出入を計画していたことは明らかである。また、防災センターについても、上記搬入口に近接した位 置に設置されているが、防災センターは、緊急車両の対応を行う場所であり、通常は、道路に近接した位 置に設置されるのであるが、専修大学側に設置されているということは、取りも直さず、奥の池側のアクセス道路ではなく、専修大学側からのアクセス道路を前提として設置されたものといわざるをえないのである(甲78「意見書2」3〜4頁)。
      なお、被告は、現在、美術品の搬出入のために奥の池側通路を使っていると強調するが(乙58)、専修大学側搬入口が美術品搬出入のためのものではないという立証にはならない。むしろ、前述のとおり、奥の池側通 路から美術館正面の可動扉搬入口を利用しての搬出入は、専修大学側搬入口を利用しての搬出入に比べ非常に困難を伴うことが明白であり、専修大学側進入路を撤去してしまったため、やむを得ず利用しているにすぎないものである(北条尋問)。
   (3)今後の道路計画
      現在、本件進入路は、撤去されたが、平成11年7月5日の川崎市議会において、川崎市教育長は、専修大学側方向への道路を再び解説するよう、公園管理部局に対し、要望している旨答弁した(甲58)。
      これは、もともと本件進入路を恒久的に利用する予定であったのに、実施設計以降設計を仮設に変更した上で、撤去してしまったために運用に支障をきたしていることを示す証左である。
  (二)本件進入路は開発区域である
     被告は、本件進入路は、「取付道路」であり、開発区域に含まれないと主張する。被告提出の乙5号証によれば、取付道路とは、「開発区域外の既存の道路に接続させるために設置する道路」であるとされるが、この定義自体あいまいなものであることは否めない。「道路」が開発区域に算入されるかどうかは画定するに際し、「開発区域」外の道路に接続させるための道路であるか否かを検討するのは、トートロジーに他ならない。
     既存道路に接続する道路が開発区域となるか否かについては、川崎市宅地開発指針3頁(甲29−1)に記載のとおりである。すなわち、既存の道路に接続させるために設置する道路につき、「新設する道路」については開発区域に含めるとし、(1) 道路法による道路で幅員4メートル以上の道路、(2) 建築基準法第42条第1項第2号による道路、(3) 建築基準法第42条第1項第5号による位置の指定を受けた道路、(4) 建築基準法第42条第2項による道路につき、狭い等の理由で開発許可基準に適合しない場合には、「開発行為に関する工事の区域」として整備を図る区域であるとする。
     上記の基準によれば、本件進入路は(1) 〜(4) のいずれにも該当せず(被告は、答弁書31頁において、建築基準法43条1項ただし書により、本件美術館建築にあたり、新たに建築基準法上の道路を設置する必要はないとしており、本件進入路が(1) 〜(4) に該当しないことに争いはない)、「新設する道路」にあたるから、開発区域に該当する。
  
  3 「開発行為」と「開発行為に関する工事」
    なお、被告最終準備書面補足その2において、「開発行為」と「開発行為に関する工事」とは都市計画法上明らかに異なるとし、被告は、「開発行為」と「開発行為に関する工事」の区別 として、都市計画法第39条を挙げるが、同条は、「本法で、開発行為を行う場合に、道路、公園、排水施設等の公共施設の整備を義務づけたことと関連し、開発行為に際して設置された公共施設の管理の適正を確保するために、その管理の主体を明確にする」趣旨であり(乙第51号証)、同条は「開発行為」の範囲を画定するものではない。本条は、本件と全く関係がない。そもそも、被告も、本件敷地外工事について「開発行為に関する工事」である旨の主張を行ってはいないのである。

  4 梁瀬証人意見書に対する反論の再反論
 (1)梁瀬証人のいうところの都計法の開発区域は、「安全側」で許可申請するという同人独自の実務の取り扱いを述べたもので、都計法上の本来の開発区域とは異なるものであるとの主張について。
  確かに、梁瀬証人は、安全側というのは法律が要求している場合より広い場合あることを前提としていると証言しており、一見すると、梁瀬証人の主張は同人独自の実務の取り扱いを述べたもので、都計法上の本来の開発区域とは異なるものであるとの被告らの主張には理由があるようにも見える。
  しかし、実務上安全側を取って申請すると言っても、全く都計法上の開発区域とは無関係な部分まで申請の対象に含めることは明らかに無意味であるから、梁瀬証人が安全側として許可申請するという部分は、同人が都計法上の開発区域に該当する可能性が高いと考えている部分であることは当然である。
このように、梁瀬証人が、都計法上の開発区域に該当する可能性が高く、申請者としては開発区域として申請すべきであると考えている部分について、端的に都計法上の開発区域に該当する可能性が高い部分といわずに、安全側と言う言葉を使用しているのは、梁瀬証人が、常に開発許可を取得する側で、開発行為に該当するか否かの限界事例についての基準を定立すべき立場ではない為に、裁判という厳密な法解釈を要求される手続において、開発行為に当たるか否かについての法律判断は不用意にはできないという実務家としての自制心が働いているからである。
従って、このような梁瀬証人の立場に対する理解を抜きにしては、同人の陳述、証言の真意は汲み取れないのであり、この点を看過して、表面 上の言葉尻をとらえてする被告らの反論は、正鵠を射ているとはいえないものである。
  (2)東京純心女子短大の内の被告主張(2) について
    @ 被告の主張の要旨は次の通りである 
  (1) 中学校の為のグランド・テニスコートについて宅造を実施した際に行った、隣接地に雨水の流入を防止する為の擁壁・U字溝設置工事は、将来増築する短大校舎の敷地の安全性に寄与するものである。
  (2) 原告は、本件で、被告が公園整備事業として行ったと主張する擁壁・U字溝・ポラコン等の設置工事は美術館の安全性に寄与する工事であるから開発区域に含めるべきだと主張するが、そうであれば、東京純心女子短大の案件で行われた擁壁・U字溝設置工事は将来増築する短大校舎の敷地の安全性に寄与するものなので、開発許可を取得すべき事案であったはずである。
  (3) 梁瀬証人は、開発許可を取得しなかったのは、宅地造成の目的が中学校の施設を造る目的で、短大校舎増築が目的ではなかったからであると説明するが、これは都計法の開発行為にあたるかは行為の目的によって決定されると言うことに他ならない。
  A しかし、上記の被告の主張については、下記のような事実誤認乃至歪曲があり不当である。
  (1) まず、グランド・テニスコートについて宅造を実施した際に行った擁壁・U字溝設置工事は、主として、当該グランド・テニスコートの設置それ自体に必要な工事だったものであり、結果 的には将来増築する短大校舎の敷地の安全性にも寄与することになったのである。
  この点は、梁瀬証人が「短大校舎のためにも寄与すると思います。」と証言していることからも明らかである。
  これに対して、原告は、原告が本件で問題としている擁壁・U字溝・ポラコン等の設置工事は、主として当該美術館の安全の為の工事に他ならないと主張しているのであり、被告らがこれを公園整備事業であると強弁しているにすぎないのである。
  従って、被告の主張は、事実関係の異なる事案を同列に論じるものであり失当である。
(2) 又、東京純心女子短大の事案において行われた擁壁・U字溝設置工事が隣地の安全を図る目的もあったという点のみに着目したとしても、当該工事は、宅造工事それ自体の為に必要な工事で、且つ、右宅造工事を原因として隣地の安全の為にも必要となった工事である。
  これに対して、原告が本件で問題としている擁壁・U字溝・ポラコン等の設置工事は、美術館建設工事を原因として当該美術館乃至敷地の安全の為に必要となった工事である。
  このように、前者は結果的に当該施設の設置工事によって生じる他の施設への危険を防止することになった工事、後者は当該施設の設置工事によって当該施設それ自体に生じる危険を防止する工事である。そうであるからこそ、原告は、被告が本件で公園整備事業として行ったと主張する擁壁・U字溝・ポラコン等の設置工事も、岡本美術館の存立に不可欠の工事として美術館建設と一体となる開発行為に他ならないと主張しているのである。
  従って、この観点からも、被告の主張は事実関係の異なる事例案件を同列に論じるものであり、明らかに失当である。
  (3) 更に、被告は、東京純心女子短大の案件で行われた擁壁・U字溝設置工事は、短大校舎の安全に資する工事であるから増築工事都計法の開発許可を取得すべきであったと主張する。
  しかし、当該工事を行った時点では、短大の増築工事はいまだ予定の段階で、いつ具体的にどのような工事をするかも決まっていなかったのであるから、そもそもその時点で開発許可を取得することは不可能であったものである。
  従って、この点からも、被告の主張は失当である。

 四 本件予定地が脆弱な地盤で、崩落・地滑りにより原告らの生命・身体に対する危険があること
 (1)訴状でも述べたとおり、本件予定地内の丘陵斜面は、降雨時には、上総層群より上位 の地層、とりわけ表土部分が多くの降雨を吸収し、非常に崩壊しやすくなると考えられている。
    実際にも、1971年(昭和46年)1月11日、生田緑地内で、科学技術庁国立防災科学技術センタ−が中心となり、通 商産業省工業技術院地質調査所、建設省土木研究所及び自治省消防研究所が協力して、人工降雨による崖崩れ実験が実施された際に、事前の予測の二倍近くの約500立方メ−トルの土砂が、事前の予測の3倍近くの秒速約17メ−トルで突然崩落し、実験斜面 の防護柵を乗り越えて流下した為に、死者15名、負傷者11名を出すという不幸な事故が発生している。この点も訴状で述べたとおりである。
  (2)本件付帯工事には擁壁工事が含まれていること、同工事も含め本件屋外付帯工事が、工事着工後本件事業から公園整備事業へ不自然な形で移管されたことは既に述べたとおりである。この移管理由は「美術館周辺は公園管理部局で管理することが正式に決まり、その工事は修景を目的としたものなので公園整備事業で行うことになった」とされ、本件屋外付帯工事は美術館の安全を確保するためのものではないことを強調するものとなっている。
    しかし、2000年9月30日、北部公園事務所が開催した、美術館奥の広場および周辺の整備計画の説明会で同事務所が示した基本設計図では、上記本件付帯工事において擁壁工事を行うとされていた南側崖地の整備として「法面 保護の崩れ石積」「法面植栽」を行うとされており、崖崩れ防止の策がとられている。
  (3)本件事業は、岡本太郎美術館は丘陵斜面を背にして建設されるとともに、この丘陵斜面 に道路が建設されることとなっており、脆弱な地盤である本件予定地にこのような建築物を建築することは、地滑り・土砂崩れ等により、生田緑地を訪れる原告らの生命・身体に危害を加える蓋然性の極めて高い違法な行為であることは明らかである。

 五 川崎市都市景観条例違反
  (1)川崎市都市景観条例は、その目的を「都市景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、市と市民が協力して、親しみと愛着を感じ、誇りをもてる優れた都市景観を形成するとともに、次代に誇れる魅力ある川崎らしさの発見と創造を行い、もって快適な都市環境の実現と市民文化の向上に資すること」としている(同1条)。そして、この目的達成の為に都市景観審議会(以下「審議会」という)を設置し(同21条)、都市景観の形成に関する基本的な方向を明らかにした都市計画基本計画(以下「基本計画」という)を定めることとしている(同9条)。この計画のもとで、たとえば、同18条で規定する、高さが31メ−トルを超える工作物、その他都市景観の形成に大きな影響を与えると市長が認めるもの等を大規模建築物等と定義し、その他のものに比べて、周辺地域の景観との調和を図る必要性がより強いとし、新築等のばあいには、基本計画の目的と齟齬が生じないようにしている。すなわち、大規模建築物等の新築等を行おうとする者は、その内容を市長に届出または協議し(同19条)、市長は場合によってはそれに対して、指導・助言等を行うことができるとされている(同20条)。
    また、大規模建築物等に該当しなくても、同6条にいう公共施設の場合には、川崎市は周辺地域の都市景観の形成について先導的な役割を果 たすよう努めなければならないのだから、基本計画に反してはならないのである。
  (2)ところで、シンボルタワ−が公共施設であることは間違いない。
    基本計画には、登戸を拠点とする景観形成テ−マは「水と緑の豊かなふるさと性の感じられる副都心景観づくり」と明示されているが、このようなふるさと性の感じられる現状の風景を一変させてしまう公共施設たるシンボルタワ−を、本件予定地に新築することが、基本計画に反することは当初から明白であった。
    従って、被告川崎市長及び被告教育長としては、同条例19条を類推して届出を行い、20条所定の助言等を得る手続き(場合によっては市長は審議会等の意見を聴取することとなる)を経るべきである。本件ではそれを怠っているのであるから、同条例に反する違法がある。

第四 損害等
 一 公金支出経過について
 公金の支出経過については、従来のものは、既に2000年(平成12年)7月17日付請求の趣旨変更申立書で主張している通 りであり、これに、平成12年10月31日付で被告財団法人川崎市まちづくり公社に支出された、母の塔の買い取り代金1,035,055,192円が加わるものである。

二 財務会計行為に先行する非財務会計行為の違法性と当該財務会計行為の違法性について(いわゆる違法性の承継について)
  1 いわゆる違法性の承継に関しては、既に主張しているように、確立した最高裁判決に従い、先行行為と後行行為たる財務会計上の行為との間の原因関係があれば、先行行為たる非財務会計行為が違法である場合、後行する財務会計行為も違法性を帯びるというべきである。
    平成9年7月14日付及び平成12年5月11日付被告準備書面における、「両者に『直接の関係ないし結びつきがあること』あるいは『密接不可分であること』に限られる(公務として成立する余地が全くない場合を除く)」との主張が最高裁判例に反した不当な解釈であることは、1997年(平成9年)9月29日付準備書面 五で既に指摘したところである。
  2 最判平成4年12月15日判決(いわゆる一日校長事件)について
   (1)被告は、最判平成4年12月15日判決(いわゆる一日校長事件)にふれている(平成10年6月22日付被告準備書面 )。
     しかし、右判決は、津地鎮祭事件(最判昭和52年7月13日)、川崎市収賄職員退職金支給事件(最判昭和60年9月12日判時1171号62頁)及び本件のように、行為自体の属性の観点から見て先行行為たる非財務会計行為の違法が当該財務会計行為の違法をもたらすか、といういわゆる違法性の承継について判示したものではない。
   (2)右一日校長事件は、東京都教育委員会が、退職勧奨に応じた公立学校の教頭に対する優遇措置として退職日一日だけ校長に任命する特認校長制度等を適用し、知事が、右昇格昇級後の号級を基礎に退職手当を支給していた、そこで住民が知事に対して、右退職手当の支給は違法であるとして損害賠償請求訴訟(4号前段請求)を提起した事案である。
     この事案の特徴は、後行行為たる財務会計行為の決定権者が、先行行為の決定権者と異なっている点である。このような場合は、4号前段請求においては、財務会計上の行為を行った「当該職員」が、財務会計行為の原因行為の適法性に関してどの程度の調査・判断を行うべきか、そもそもその権限があるか、可能性があるかといったことである。
     この点につき最高裁は、後行行為たる当該財務会計行為の決定権者である都知事の適法性審査権限を教育委員会の行政からの独立性の故に制約し、次のように判示した。
     「本件昇格処分及び本件退職承認処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存するものとは解し得ないから、都知事としては、教育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所要の財務会計上の措置を執るべき義務があるものというべきであり、従って、都知事がした本件支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものということはできない。」
   (3)右判決の内容と争点は右の通りであるのに、被告はその点を無視し、右判決が、先行行為と財務会計行為の決定権者の異同・審査権限の問題とは関係なく、四号に基づく損害賠償請求について一律に違法性の承継を否定する(財務会計法規上の違反がない限り損害賠償責任は発生しない)との立場をとったかのような主張をしている。そのような理解が全く当を得ないことは明らかである。
  3 本件における先行行為と後行行為の関係
   (1)本件美術館建設事業と本件財務会計行為との間に原因関係があることは自明である。
   (2)一日校長事件における後行行為者の審査権限・可能性という点について本件をみると、先行行為者が一般 行政から独立性を有するといった事情がないので、後行する財務会計行為の決定権者は先行行為たるアセス条例違反等について審査権限・可能性がなかったとはいえず、それを制限する理由も何らない。
   (3)それどころか、本件では、先行行為たる美術館建設事業の決定権者も、本件美術館取得代金を含む財務会計行為の最終決定権者も、同じく被告川崎市長高橋清である。
     このように判断権者が同一である場合は、とりわけ、後行行為の決定に当たって自分が行った先行行為が違法であることに意を払わず支出行為等を決定することは許されず、先行行為が違法であれば後行行為は違法性を帯びるというべきである。
     しかも本件では判断権者が同一というだけでなく、同一人物(高橋清)であるから、審査の可能性が十分あったという点で、ますます後行行為は違法性を帯びるというべきである。
   (4)さらに本件では、それらの行為の決定権限がともに市長、しかも同一人物に帰属しているというにとどまらず、被告川崎市長高橋清自らが本件美術館建設事業を主導して推進してきたという事情がある。すなわち、同人は選挙活動において配布したPR文書「確かなまち・川崎」(1997年9月15日発行)中の選挙公約たる政策の中で、「岡本太郎美術館の建設」を掲げていたのである。従って、先行行為たる事業の違法性とそのための財務会計行為とを切り離して考えることは極めて不当である。
     この点は、(原告らはその考えをとらないが、)先行行為と後行行為の「密接不可分さ」を基準におく立場においても、密接不可分さを基礎づける事情として当然考慮されるべきである。
                                      

エピローグ                          
 個人的な好き嫌いは別にして、岡本太郎氏の作品は、高く評価されている。特に、その彫刻は、都市空間に異彩 を放っていることは、例えば有楽町のすきや橋公園や青山劇場の子どもの城前の大きなモニュメントを見れば明らかである。
 その点から、ここ生田緑地の中で美術館の建物の中に作品が納められていること、また森林の中に10億円もかけた「母の塔」が立つことが岡本氏の本意に叶うのであろうか。氏やその作品が市のハコモノ行政の犠牲となったともいえる。
 そのことを裏付ける、時代に逆行する市の行政感覚が乙57号証で出て来た。「太陽の塔からのメッセージ」という開館1周年の記念行事のことである。
30年前の大阪万博のシンボル「太陽の塔」が「単なる芸術の問題を超え、現代人に深い共感を呼び起こしつつある」とそのパンフレットに書かれてある。
 しかし、そこには、この万博の意味やその時代背景への何らの考慮もなく、また今「太陽の塔」がどうなっているかの検証すらされていない。万博は、まさにこの国が高度成長へ大きく踏み出したことのシンボルであり、それはたくさんの富を我が国にもたらした。しかし、反面 、たくさんの公害や環境破壊を生み出したことを忘れてはならない。我々はその反省の上に立って今、環境の回復と保護に真剣に努めるべきなのではないだろうか。
以 上

 


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