2000.04.08
(弁護士 関口佳織)
生田・期日報告 報告が遅くなって申し訳ありません>このHPを愛読してくださる皆様
2000年2月16日、第23回口頭弁論において、川崎市職員である北條氏の証
人尋問が行われました。
同氏は、岡本太郎美術館準備室長を務め、現在は美術館副館長です。すなわち、同
氏は、この美術館建設事業の実質的な責任者であるいえます。裁判所は北條氏の尋問
につき、不必要との見解を示し、証人として採用することを渋ってきましたが、原告
らの再三の要望により、重い腰をあげたものです。
尋問の内容に入る前にちょっとおさらい。
川崎市のアセス条例では、開発面積が1万平方メートルを超える事業については、
アセスメントを行わなければならなことになっています。
今回、問題となっている美術館については、敷地が9468平方メートルであると
してアセスメントが行われませんでした。
しかし、この美術館は、生田緑地のゴルフ練習場内に造られるため、工事用車両の
通行、美術品の搬入及び美術館入館者のための道路を新たに整備しなければならない
はず。現に工事用車両のための道路が造られたのですが、市としては、それはあくま
で「仮設」であり、完成後は取り壊したので、その道路は「開発区域」には入らない
と主張。しかしながら、完成された美術館には、この道路に向かって、荷物搬入用の
トラックが出入りできる立派なシャッターの付いた搬入口が造られていました。よっ
て、この道路は、もともと美術品の搬入や入館者の出入りのために利用することが予
定されていたのではないか、そうであるならば、この道路についても「開発区域」に
算入すべきではないのか、というのが第1点。
次に、この9468平米という「敷地」って一体何の根拠に基づくものなの?とい
うのが第2点。なぜかというと、実際に造成工事や屋外付帯工事などの工事範囲は1
万平方メートルを超えているのに、その真ん中をちょうど切り取って、これが「敷 地」であり、「開発区域」です、と言っている、しかも、工事着工後に、その946
8平方メートル以外の周囲の部分(我々はその形状から「ホタテの耳」部分、なんて
言ってます)について、美術館建設工事と一緒にやらず、公園整備事業として後から
工事をします、なんて言い出したものなので余計に疑惑が深まったのです。
原告は、昨年2月、4月に行われた亀岡氏(設計担当の川崎市職員)には主に2点
目を中心に聞きましたが、今回、北條氏に対しては、第1点を中心に反対尋問を行い
ました。
まず、被告代理人からの主尋問。 北條氏が美術館の基本計画から基本設計、同修整、実施設計の段階においてそれぞ
れ関与したことを大まかに説明しました。そして、本件で争点となっている仮設進入
路及び奥の池からの園路について、市は、 @基本設計修整の段階では、2方向の道路を検討するも、1方向(工事用進入路が作
られた方向)については川崎市の他の部局から利用を断られてしまったため(!)、
奥の池方向の道路(正面入口に通じる)のみを検討することになった。 A実施設計の段階でも、奥の池方向の道路のみを計画するが、ただし、工事用車両を
入れるため、仮設進入路をつくることになった。 と説明。
続いて、原告代理人からの反対尋問。
まず、基本設計修整の段階(ゴルフ練習場に建設地が決まって最初の設計段階)に
おける道路については、平成7年夏頃、工事用仮設道路を造る、つまり、「仮設」で
ない、恒久的に使う道路は作らないことにした、といいつつも、市が平成7年秋に 「2方向のアプローチ」を検討していた証拠を突きつけると、答えは非常に曖昧に。
次に、実施設計(基本設計の次で、工事に移る前の段階)の際の図面を示すが、 「見たことない」「わからない」などの返答が続きます。
工事用進入路があった側の大きなシャッターをもつ搬入口については、「将来、園
路がつくことを想定して」作ったと言いますが、道路が取り壊された現在、使用され
る予定の正面側の搬入口に庇がないことを指摘されると「雨が降ると予想されるとき
には(搬入を)延期したり、途中の場合は、きちんと梱包してあるから続けるか、 いったん中断する」と答えており、正面
搬入口が非常に使い勝手の悪いものであるこ とが判明。やはり、シャッターのついた搬入口を使い、工事用進入路を将来も利用し
ての搬入を想定していたことを窺わせました。
このほかにも、アセスメントに対する認識、「ホタテの耳」切り離しの経緯につい
て等を質問しましたが、議会や市民説明会などで北條氏自身が話したことについてお
聞きしても「覚えていない」等の答えが返ってきたことが印象的だったと話す傍聴者
もおりました。
今回の尋問は、満員御礼の大盛況でしたが、図面や書証を引用しての質問が多かっ
たため、内容がよくわからなかったという傍聴者の方々からのご意見もお聞きしまし
た。 上記のまとめも、今回の尋問の全貌を表したとは言い難いのですが、今後、亀岡氏に
対する尋問結果と合わせて、準備書面の形で今回の尋問を総括する予定です。(鋭 意、執筆中です)
尋問終了後、原告は、建築・開発業務に精通している一級建築士の手による、@仮
設進入路は、もともと完成後も利用する予定で作られていたものであり、開発区域に
含めるべきである、A「ホタテの耳」は開発区域である、とした意見書を提出しまし
た。また、原告生田緑地を守る会の代表である江田さんの証人申請をしました。
裁判所は、江田さんの採否については保留。また、あと2回で結審したい旨を述べ
ました。
次回期日は、江田さんの陳述書を提出するなど手続き的なことが中心になる予定。
5月15日 11時〜 横浜地裁にて
7月17日 11時〜 横浜地裁 (もしかしたら、ここで結審!?)