オオヒシクイ仮処分命令申立書


       当事者の表示     別紙当事者目録記載のとおり


       保全すべき権利関係  自然の権利
                  環境権
                  生存権

申立の趣旨
第一 債務者らは、本申立時から債権者オオヒシクイ個体群の越冬期間満了時
(概ね一九九九年三月初旬)まで、別紙図面一乃至四の地域の全域において、その上空
において飛行機から音声によって広報を流す等債権者オオヒシクイ個体群の保存ないし
保護蕃殖に影響を及ぼす虞のある行為をしてはならない
第二 債務者らは、本申立時から債権者オオヒシクイ個体群の越冬期間満了時
(概ね一九九九年三月初旬)まで、別紙図面一及び二の地域の全域において、日出から
日没まで、本件オオヒシクイ個体群の保存ないし保護蕃殖に影響を及ぼす虞ある何人の
行為も監視し、予防し及び中止させよ
第三 債務者茨城県知事は、別紙図面三及び四の水域の全域において、漁業者以
外の者の船舶による立ち入りを禁止し、もしくは制限し、または河川管理者の許可を受
けさせることとせよ
との裁判を求める。

申立の理由
第一 (保全すべき権利関係)
一 当事者
1 債権者オオヒシクイ個体群
 オオヒシクイ(Anser Fabalis middendorffii)は、現在日本に冬季渡来する最も大型
の雁である。国内には、約五〇〇〇羽のオオヒシクイが渡来している。オオヒシクイの
個体数は、全世界で一万羽程度と推定されている。国内はもとより、世界的にも絶滅の
おそれのある生物とされている。江戸崎町の渡来地(越冬地)には、国内に渡来するオ
オヒシクイの一%以上の個体が毎年越冬を続けている。
 オオヒシクイの越冬地は、現在国内に一二カ所残されている。越冬地は主に日本海側
に多い。江戸崎町は、太平洋側でのガン類の越冬地の南限にあたる。太平洋側に残され
た数少ない越冬地のひとつである。さらに、ここは関東地方に唯一残されガン類越冬地
でもある。
 オオヒシクイは、採食地としての湿地(湖沼、河川、水田)、塒としての湿地(湖
沼、河川)、避難場所としての湿地(湖沼)をそれぞれ広大な越冬地内に必要とする。
特に、採食地は複数必要とする。また、オオヒシクイは一度決めた越冬地を代々使う伝
承的固執を示す習性を有する。このように、多様な水環境を有する豊かな湿地を代々生
息地として使う生態が、湿地での開発によるオオヒシクイの減少の大きな原因となっ
た。
 債権者オオヒシクイ個体群の越冬地がある江戸崎町は、かつて霞ヶ浦の二大内湖があ
った場所で現在もその名残を残し、現在の霞ヶ浦とともに良好な水域を保持している。
 オオヒシクイは亜種のヒシクイに比べ、頚が長く、嘴も基部が太く長い。これは、マ
コモなどの抽水植物の根茎部を採食するのに適した形状である。オオヒシクイはヒシの
実やマコモの根茎部を好み水生植物の豊富な湖沼や河川、冬季も水分を多く含む水田
(湿田)などを採食地として選ぶ。
 オオヒシクイを始めガン類は、古くから我が国の冬の風物詩として、人々の生活の中
で文化の一部として生き続けてきた。雁を詠った詩歌は万葉集以来数多く、雁は唱歌や
童謡にも多く登場する。雁を描いた絵画は歌川広重の「高輪の月」をはじめ繰り返し描
かれてきた。利根川図誌(赤松宗旦著)には霞ヶ浦の上空を鍵になり飛ぶ雁の姿が描か
れた「息栖明神船中より正面を見る」がある。茨城県の南部西部には、雁沼、雁場、雁
島など雁の名の付く地名が多くある。また、高田の落雁など、人々が雁を眺める名所も
あった。我々日本人は、今でも冬空に竿になり鍵になり飛ぶ雁の姿を、誰もが心象風景
として共有している。
 水郷地帯を有する茨城県をはじめとする、関東地方はかつて国内最大の雁類越冬地で
あった。江戸崎町のオオヒシクイの個体数が増え、ここから再び関東の他の地域に雁が
分散し、かつての越冬地が復活し、雁のいる風景がよみがえることを多くの人々が待ち
望んでいる。
 なお、債権者オオヒシクイ個体群は、一九六六年(昭和四六年)六月二八日に狩猟鳥
獣から除外され、同日、文化財保護法上、国指定の天然記念物に指定されている。
 しかし、「保全の必要性」において述べるとおり、債権者オオヒシクイ個体群の個体
数は、一昨越冬期間(一九九六年から一九九七年にかけての越冬期間)以降、昨越冬期
間(一九九七年から一九九八年にかけての越冬期間)、今越冬期間(一九九八年から一
九九九年にかけての越冬期間)とそれぞれ七七羽、七二羽、六四羽(一策越冬期間と比
較し約二割も減少)とその数が急減する深刻な衰退傾向にあり、まさに絶滅の危機にあ
る。
2 債権者・オオヒシクイ代弁者ヒシクイ保護基金
 ヒシクイ保護基金は、関東地方に唯一残された雁の越冬地、茨城県江戸崎町のオオヒ
シクイ越冬地を守り、ここを拠点に関東地方各地に再び雁を呼び戻すことを目標に権利
能力なき社団として設立された市民団体であり、権利能力無き社団である。
 ヒシクイ保護基金は、オオヒシクイの存在を無視して、その越冬地内に計画された圏
央道計画に危機感を持った全国の市民が集まり、一九九一年に結成された。
 以降、保護基金は、地元江戸崎町の住民とともにオオヒシクイの保護調査活動を行う
と同時に、オオヒシクイ保護に消極的な国と県に対して繰り返し適切な保護策の実施を
求めてきた。特に、オオヒシクイの越冬地全体を保護区にするよう県に対して繰り返し
要望を行っている。
 ヒシクイ保護基金による越冬地での保護調査活動には、一九九一年から一九九五年の
二月にかけての四回の越冬期間に延べ五〇〇人を超える市民が参加し、越冬地での泊ま
り込みによる監視活動が継続されてきた。これらの監視活動により、オオヒシクイへの
妨害行為を防ぎ、越冬を継続させることに貢献している。
 また、土曜日や日曜日あるいは冬休みには参加者の中に小中学生の占める割合が多
く、ヒシクイ保護基金の保護調査活動が青少年の環境教育の場として生かされてきた。
 寄金の運営は、全国からの寄付金と会費、Tシャツや絵はがきの売り上げによる。基
金の活動は、多くの人々の熱意と共感によって支えられてきた。
3 債権者飯島博
 債権者飯島博は、茨城県牛久市に在住し、債権者ヒシクイ保護基金の他、霞ヶ浦北浦
をよくする市民連絡会議、牛久の自然を守る会の代表を務め、茨城県南西部を中心に、
日夜、自然保護・野生生物保護活動に従事するものである。
4 債務者茨城県及び同茨城県知事
 債務者茨城県及び同茨城県知事橋本昌は、鳥獣保護行政及び河川行政を行うものであ
る。
二 被保全権利の根拠
1 被保全権利のまとめ
 債権者オオヒシクイ個体群は自然の権利に基づき、その余の債権者は右自然の権利を
代弁しあるいは自らの環境権ないし生存権に基づき、債務者らによる天然記念物の保存
を妨げる行為ないし「鳥獣」の保護蕃殖に影響を与える行為を差し止め(申立の趣旨第
一項関係)、債務者茨城県の有する文化財保護法に基づく天然記念物の保存のため必要
な管理を行う権限の発動あるいは義務の履行を求め(申立の趣旨第二項関係)、債務者
茨城県知事の有する鳥獣保護法に基づく鳥獣の保護蕃殖に影響を及ぼす虞のある行為を
中止等させる権限の発動あるいは義務の履行を求め(申立の趣旨第二項関係)、並びに
債務者茨城県知事の有する河川法に基づき河川環境の保全に影響を及ぼす虞のある舟も
しくはいかだの通行を禁止等させる権限の発動あるいは義務の履行を求める(申立の趣
旨第三項関係)ものである。

2 債務者茨城県の有する文化財保護法に基づく天然記念物の保存のため必
要な管理を行う権限及び義務
? 文化財保護法は、「動物」「で我が国にとって学術上価値の高いも
の」を「記念物」とし(同法第二条一項四号)、「記念物のうち重要なものを」「天然
記念物に指定」し(同六九条)、「文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を
指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧を行わせることが
できる」(同法七一条の二)。右管理には、「天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、
又は盗み取られる虞」のある行為を防止するために必要な措置の全てが含まれる(同法
七五条参照)。
? 本件においては、債権者オオヒシクイ個体群は天然記念物であり、茨
城県がその保存のための管理を行っている。そして、「保全の必要性」において述べる
右天然記念物の状況を前提とすれば、茨城県は右保存のための管理として、申立の趣旨
第二項の行為を行う権限及び義務を有している。
3 債務者茨城県知事の有する鳥獣保護法に基づく鳥獣の保護蕃殖に影響を
及ぼす虞のある行為を中止等させる権限及び義務
? 鳥獣保護法(鳥獣保護及狩猟に関する法律)は、「鳥獣保護事業を実
施し」「鳥獣の保護蕃殖」「を図り」「以て生活環境の改善」「に資することを目的
と」し(同法一条)、鳥獣保護事業を実施するため鳥獣保護事業計画を樹てる義務を負
い(同法一条の二第一項)、同計画においては「鳥獣保護事業に関する啓蒙に関する事
項」(右同項六号)、「鳥獣保護事業の実施の体制の整備その他鳥獣保護事業の実施の
ため必要なる事項」(右同項七号)等を定めるとされている。右「啓蒙に関する事項」
や「鳥獣保護事業の実施のため必要なる事項」には、当然鳥獣の保護蕃殖に(悪)影響
を及ぼす虞のある行為が行われないよう、鳥獣の生息地における監視活動を行い、予防
し、具体的に右行為が発生した場合はそれを中止せしめる権限と義務が含まれる。
 また、「都道府県知事は鳥獣の保護蕃殖を図る為必要ありと認むるときは」「鳥獣保
護区を設定すること」ができ(同法八条の八第一項)、その管理として鳥獣保護区にお
ける監視活動を行い、予防し、具体的に右行為が発生した場合はそれを中止せしめる権
限と義務を有している(同法第二項、五項等参照)。
 右のような権限の行使を含む「鳥獣保護事業の実施に関する事務を補助せしむる為都
道府県に鳥獣保護員」がおかれる(同法二〇条の五)。
? 本件においては、債権者オオヒシクイ個体群は鳥獣であり、茨城県知
事は、右個体群の保護蕃殖に(悪)影響を及ぼす虞のある行為が行われないよう、その
渡来地(越冬地)において、申立の趣旨第二項の行為を行う権限及び義務を有してい
る。
4 債務者茨城県知事の有する河川法に基づく河川環境の保全に影響を及ぼ
す虞のある舟もしくはいかだの通行を禁止等させる権限及び義務
? 河川法は、「河川環境の」「保全がされるようにこれを総合的に管理す
ることにより、国土の保全と開発に寄与し」「公共の福祉を増進することを目的とす
る」(同法第一条)。河川法は、環境基本法の立法等国政における自然環境保全重視の
流れの中で、一九九七年(平成九年)に改正され、右の通り環境保全をも立法目的とす
ることが明確にされたものである。従って、右「河川環境の保全」が「生態系の多様性
の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られると共に」「水辺地
等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保存されるこ
と」(環境基本法一四条第二項)を前提としていることは言うまでもない。
 同法第二八条は、「河川における」「舟もしくはいかだの通航については、一級河川
にあっては政令で」「河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、もしくは制限
し、または河川管理者の許可を受けさせることができる」と規定している。
? 本件においては、別紙図面三及び四の斜線で示した河川(以下、「本件
河川」という)は、茨城県が管理を行うものであり(河川法第六条)、右本件河川「環
境」の重要な構成要素たる野生生物としての債権者オオヒシクイ個体群の保存のため、
茨城県は、右個体群の保存に(悪)影響を及ぼす舟及びいかだの通航等を禁止する等の
権限及び義務を有している。
5 債権者オオヒシクイ個体群の自然の権利
? 自然自体が債権者となることの意義
? 司法は自然を守ってきたか
 これまでも、多くの自然保護訴訟が提起されてきた。
 しかし、それらの訴訟においては、特定の個人の権利・利益、しかもたいていは財産
権のみが考慮の対象とされ、深刻な自然破壊があっても、自然自体の受ける損害が十分
考慮されたことはほとんどなかった。その結果、激しい自然破壊に歯止めをかけること
ができないまま、二〇世紀を終えようとしている。
 そこで、自然破壊の問題を司法が積極的に取り扱うべき法律上の争訟として位置づ
け、問題の本質に直截的に迫れるような形式と内容を持った司法救済のあり方が、現在
問われている。司法こそ、自然を守る最後の砦とならなければならない。
 なお、ここにいう自然とは、生物多様性の構成要素としての景観、生態系、野生生物
の種、個体群を意味する。
? 自然を守るための法技術としての「自然の権利」
 しかし、右に述べた司法上の課題は、自然に法的当事者性を認めることで、法廷にお
いて自然自身の求めるところにより、自然自体の損害が十分に考慮され、司法的救済が
自然のために行われれば、飛躍的に達成されることである。
 以上のような自然に対する法的当事者性の承認は、法解釈上十分可能であるというべ
きであるが、それにもかかわらず、そのような解釈態度がとられてこなかったに過ぎな
い。
 ここに、自然に法的当事者性を認めるとは、自然自体が破壊から免れることを重要な
法益と認め、「法は履行されうるものでなくてはならない」との公理から、右法益保護
を実効あらしめるために必要不可欠な法技術として、法解釈上、自然に法的当事者性
(訴訟手続上は当事者能力を有すること)を付与することを意味する。
 「自然の権利」とは、「自然自体が破壊から免れることの法益性」と、「自然の法的
当事者性」という二つの異なったレベルの自然の法的属性を意味する。以下では、混乱
を避けるために、前者を「法益たる自然の権利」、後者をその意味するところと同様、
「自然の法的当事者性」と呼ぶ。
 なお、右に述べたところから明らかなように、「自然の権利」とは、自然人が有する
基本的人権を基礎とする「権利」を意味しない。
 以下、詳論する。


(三)自然自体が破壊から免れることを重要な法益(「法益たる自然の権利」)と
みる根拠
 「法益たる自然の権利」の根拠は、既に述べた生物多様性の価値にある。ここでは、
第三の人間の精神的生存に関わる価値と、第四の自然の固有の価値について敷衍するこ
ととする。
(1)自然は、人間存在と密接不可分の存在である。
 自然と人間は相即不離、すなわち人間の生物的・精神的な生存の基盤である自然は、
人間の内なるものとしての側面がある。
 そうであれば、現代法が人間の尊厳をその基底的価値として尊重する以上、自然につ
いても基底的な法的価値を承認しなければならない。
 そうすると、人は、自然の破壊が、たとえ個人の財産を侵害することがなくとも、
「人間」に対してその精神的生存の基盤を失わせることになるが故に、自然が破壊から
免れることは、最大限の法的保護に値する利益として認められるといわねばならない。
(2)自然の固有の価値
 右に述べた価値は、人の評価にかかる、文字どおりの「価値」である。
 しかし我々が見落としてはならないことは、本来、人間がどのように評価するか、ま
た認識するかに関係なく、生物の多様性の構成要素たる自然は厳然と存在するものであ
る(自然の存在の尊厳)ということである。
 この事実に基づき、人間は、「自然を自然それ自体として理解する」、「ヒトのため
ではなく自然そのもののために理解する」といった倫理的理解を持たなければならな
い。この考えは、生態学の父、アルド・レオポルド(米国)の著した「野生のうたが聞
こえる」というエッセイ集の中で展開された。
 すなわち、「ランド・エシック(土地の倫理)とは、」「共同体という枠を、土壌や
水、植物、動物、つまりはこれらを総称した「土地」にまで拡大した場合の倫理を指
す。要するに、ランド・エシックは、人という種の役割を、土地という共同体の征服者
から、平凡な一員、一構成員へと変えるのである。これは、仲間の構成員に対する尊敬
の念の現れであると同時に、自分の所属している共同体への尊敬の念の現れでもある
。」と主張したのである。
 このレオポルドの主張は、その後一般的な理解を呼び、一九八二年の国連総会で採択
された世界自然憲章は、「生物はすべてそれぞれに独自であって、人間にとっての価値
には関係なく尊重に値する。そして、そのような認識を他の生物たちに認めるために
は、人間は倫理的な行動規範に導かれなければならない」と述べるに至ったのである。
 水戸地裁平成七年(行ウ)第一六号損害賠償請求事件(「オオヒシクイ自然の権利訴
訟」)は、オオヒシクイという日本に渡来する中で最大のガンの、関東地方最後の越冬
地にかかる鳥獣保護区設定権限の行使につき、茨城県知事に裁量権限の逸脱があり、オ
オヒシクイ衰退にかかる損害が茨城県に発生したとして、不法行為に基づく損害賠償を
県に代位して請求した住民訴訟であるが、債権者オオヒシクイ個体群については弁論分
離の上、訴えが却下されている。
 右結論自体は極めて不当なものであるが、その第一審判決理由中には注目すべき判示
もある。
 すなわち、「自然物の存在の尊厳から、これに対する人の倫理的義務を想立しても、
それによって自然物に法的権利があるとみることはできない」と述べており、法益たる
自然の権利の根拠となる、自然の固有の価値に対する倫理的理解、さらにはそれを守る
人の倫理的義務を承認しているのである。
 自然の固有の価値とは何か、すなわち、何故「人間にとっての価値には関係なく尊重
に値する」といえるのか、を具体的に言葉にすることは人間にとって永遠に不可能なこ
とであろう。ただ、自然が(仮に現在では一定の人間の働きかけが加わっているとして
も、)ヒトが地球上に誕生するはるか以前から自然は継続的な営みを続けてきた存在で
あること、そして一定の人間の働きかけを受けつつも今後も営みを続けていくことは確
かであり、それ故に自然は「尊重に値」し、我々人間が「倫理的な行動規範に導かれ
て」、自然が破壊から免れるという利益が、法という手段によって最大限に保護される
と考えるべきことは明白であろう。

(四)法益たる自然の権利の法的保護は、自然の法的当事者性を承認することで
最大の効果を上げ、かつ、それなしには不可能である。
(1)具体的には、以下のとおりである。
 第一は、当事者適格の問題であるが、具体的ケースによっては、自然の生存のために
訴訟を提起しようとする者であって、かつ現行法上当事者適格を有する者がおよそ存在
しない場合があるからである。例えば、川が汚染された場合に、民事ないし行政訴訟の
提起を考えた場合、当事者適格を認めうるのは一般にその川岸の住民などである。しか
し、こうした住民の中には汚染自体に関心を払わない者がいる場合もあり得るし、救済
を求めたいが、様々な社会的制約によって訴訟を断念することもある。
 第二は、本案判断の問題であるが、例えば、ある者が当事者適格を認められたが、そ
の者自身の健康等の被害が相対的に軽微な場合は、債権者の利益と汚染の差し止め等を
認めることによる債務者の負担や社会的影響等が比較衡量された結果債権者が敗訴する
ことがあり得るが、川の生態系自体には極めて深刻な影響があったとしても、そのこと
自体は直接的に考慮されないことになってしまう。
 第三は、判決結果の受益の問題であるが、損害賠償を命ずる判決においては、当然の
ことながら債権者自身の損害が算定される結果、自然の受けた損害自体は十分に評価さ
れず、かつ自然の生存の回復に向けられない、ということである。例えば、ある汚染者
がその活動によって、年に一〇〇〇万円の割合で川に損害を与えているのに対し、債権
者たる住民の損害額の合計がわずか一〇〇万円に過ぎず、その結果汚染者が汚染行為を
停止せず、川自体の損害発生は継続するといった場合は容易に想像できる。
(2)右に述べた諸点が、自然自体に法的当事者性を認めれば、解決が大いに
期待されることは言うまでもない。
 逆に、法的当事者性を法解釈上承認すること以外には、残念ながら、決め手はない。
後述するように、人の当事者適格を最大限に拡張した場合に、これに近い効果を期待で
きるが、迂遠な構成であることは否定できない。
 従って、法益たる自然の権利の法的保護が履行されるためには、自然の法的当事者性
の承認が不可欠なのである。
(3)南カリフォルニア大学ロー・スクールの教授(当時)クリストファー・
ストーンは、「樹木の当事者適格 自然物の法的権利について」(一九七二年)という
論文の中で、あるものが法的当事者性を有するといえるためには、それ自身のうちに法
的に認められた価値と権威を持つことが必要であり、右条件が充足されるか否かの判定
は、司法手続の上で、以下の三点が達成されているか否かがメルクマールになるとい
う。すなわち、
      ・そのものが「それ自身の要請により」訴訟を開始しうること
      ・法的な救済を承認するにあたり、裁判所が「そのものに対する侵
害」を考慮せざるを得ないこと
      ・その救済が「そのもののために」なされなければならないこと
 自然に法的当事者性を承認することが、即、1で述べた点(それらもストーンの指摘
するところである)を解決することであり、本質的な解決法なのである。
(4)ストーンによれば、法的当事者性を認めることは、裁判実務上、次の実
体的・手続的準則の確立を促し、法益たる自然の権利の法的保護の手続的保障をさらに
確実にして行くであろう。
      ・環境に関する司法審査の前提として、法は、裁判所に対して、環
境に与える影響に関する判定をなすことを原則的に要求している。
      ・環境に対しての回復可能な損害は比較衡量が用いられ、かつ慎重
に考慮されることになるのに対して、他方では、回復不可能な侵害は絶対的に禁止され
る。
      ・挙証責任の緩和(例えば、債務者となる開発主体の行為が違法で
あることや自然に損害が発生したことなどは基本的に債権者が主張・立証しなければな
らない。立証が不十分である場合には債権者が不利益を受ける。つまり、証明なしとし
て債権者の請求は退けられてしまう。
(5)さらに、自然に法的当事者性を認めることは、自然の対立当事者に一定
の影響を与え、司法の外においても自然を保全する効果を生じる。
社会的な行為規範の形成機能を高めること
 第一に、公的機関や開発主体に開発一般への自制を促す。
 一定の開発行為を行おうとすれば、自然を破壊するという理由だけで、訴訟を起こさ
れる(適正手続に則した第三者による審理を受け、是非が問われる、時間費用の負担が
ある、社会的なインパクトがある等々)となれば、裁判を起こされるということ自体が
ひとつのリスクであり、開発主体らは、慎重な意思決定を行うようになる。
 また、実際に適正手続に則して保護と開発について論議を尽くす中で、開発主体や公
的機関が、当該開発行為さらには今後の開発における意思決定のあり方を再考するよう
になる。
 第二に、社会的意思形成過程から社会の構造的ゆがみをできるだけ排除できる。
 現在、開発に関する意思決定は、開発主体の自由に委ねられる部分が多く、あるいは
せいぜい行政がそれに関わるにすぎない。市民や司法のコントロールからは、厚い壁に
守られている。その結果、現在問題とされている官僚至上主義や、官と財の癒着による
私腹を肥やすための自然の収奪(同時に税金の着服)が生じ、その結果として、自然の
広範な喪失と国民主権、民主主義の実質的な不在が生じている(社会的意思形成過程に
おける構造的ゆがみ)。
 自然に当事者性を認めることは、保護・開発問題について司法に対して審査の機会を
増やすことになり、また、審査の権限を新たに与えることにもなる。そのことは、開発
に関する意思決定に開発主体や行政のみならず司法を参加させることを意味する。
 開発主体と行政がほぼ完全に手中にしていた開発意思決定権限の一定部分を取り上げ
ることで、右の構造的ゆがみを除去することが期待される。
(6)以上の通り、法益たる自然の権利が承認されるとすれば、「法は履行さ
れうるものでなくてはならない」との公理から、右法益保護を実効あらしめるために自
然の法的当事者性を承認することが、法に携わるものすべてに要求される。立法機関が
これを怠る場合もあるが、そのような場合には、司法機関たる裁判所が、あらゆる法解
釈の努力を尽くさなければならない。

(五)現行法解釈上、自然の法的当事者性を認めることは可能である。
(1)法的当事者性(訴訟手続上は、まず当事者能力の問題としてあらわれ
る)を有するものの範囲を検討するに当っては、そもそも当事者能力が訴訟要件とされ
るゆえんを明らかにしておく必要がある。
   @当事者能力とは、訴訟法律関係の主体となり訴訟法上の諸効果の帰属
主体となりうる能力、あるいは、特定の請求を前提としない一般的な訴訟当事者となる
資格のことをいう。当事者能力は、その間で本案判決をしても有効適切な紛争の解決を
もたらさないような当事者を選別する概念であり、そのような者を当事者とした訴訟の
審理を打ち切って、無駄な本案の審理・裁判を避ける趣旨で考えられた道具概念であ
り、その意味で相対的な概念である。
   A当事者能力の道具概念性・相対性の一例として、民事訴訟法上、法
人格なき団体に当事者能力が認められている(民事訴訟法四六条)。その結果、一般に
は認められない権利能力が個別の訴訟を通じて認められることにもなる。
 このような扱いがなされる理由は、実際的な有用性に尽きる。
 すなわち、もしこうした団体や財産の集合体に当事者能力を認めないと、第三者とし
ては誰を相手に訴訟をしたらよいかをいちいち探索しなければならず、煩わしいとの趣
旨、団体等の名で代表者によって訴訟を追行する方が実際的で、構成員なり寄付者の期
待にも合致するという趣旨以外のなにものでもない。こうした有用性を民事訴訟法が認
めて、当事者能力を創出したのである。
実体法上の権利能力が認められる結果、当事者能力が認められる場合の例としては、
胎児があげられよう。相続、受遺贈、および不法行為にもとづく損害賠償請求権につい
て既に生まれたものと「みなされる」(民法七二一条、八八六条、九六五条)のは、ま
さに紛争処理の便宜のためというに尽きる。
Bこのように、紛争解決のために当事者として登場させた方が適切な
ものについては、実体法レベルで権利能力を付与したり、そのレベルで権利能力を認め
られないものにも訴訟法上当事者能力を付与している。
 その意味で、既に述べたように、当事者能力は、道具概念であり、相対的な疑念であ
る。 この結論は、当事者能力を欠くにもかかわらず、その点を看過して確定判決に至
った場合、判決確定後はその事件に限って当事者能力があるものと扱うのが通説である
ことにもあらわれている。

(2)外国法においては、結果的に自然に当事者能力が認められると評価され
る場合がある。
 例えば、米国においては、裁判所は、共同原告のうちの一人の原告適格(当事者能力
を含む)が公認されると外の原告適格を詮索する必要はない。その結果、自然保護団体
と個人に加え、川を原告とした訴訟において、「川」の訴えが却下されることなく、勝
訴判決を得ている。また、本件と同様に、パリーラという鳥を原告とした訴訟において
も同様に勝訴判決に至っている。なお、右の鳥を原告とする訴訟の判決は、「(自然保
護団体)とその他は本件訴訟をパリーラの名において提訴した」と述べて、自然と人間
の原告らとの間の代弁関係という、冒頭に述べた「自然の権利訴訟」の本質に対する理
解を示している。

(3)訴訟制度の歴史を鳥瞰するとき、明確に自然について当事者能力が承認
されていたことがある(例えば、中世ヨーロッパ)。
   @動物に対する訴訟事件は、中世ヨーロッパではありふれた出来事で
あった。一八世紀の終わりまで、ヨーロッパの多くの国々では罪を犯した動物たちが刑
事法廷で裁かれ、民事訴訟の当事者として登場した。しかし、当時これに驚く者は誰も
いなかったのである。
   A一四世紀にスイスのクール市の住民たちは、白い虫を相手取って訴
訟を提起した。けれども白い虫は出廷しなかったので、裁判所は白い虫の検事と弁護士
を任命し、手続を全て採った上で審理に着手した。審理を終えた裁判官は、「上述の白
い虫は神の創造物であり、生きる権利を有しており、彼らから生存の手段を奪うのは正
しくない」ことを考慮して、彼らが誰にも害をもたらさずに平穏に生きられる野生の森
林地に移すよう判決で命じた。
 一五四五年、やはりスイスでは、加害者の甲虫を別の場所へ移住させる旨の判決が下
されたが、しかも特別委員会は甲虫をどこへ移住させたらよいか長期間考え、ついに十
分肥沃な土地を見つけて、委員会は甲虫がこの土地を使用する権利を証明する特別な文
書を作成した。地元の人々がこの土地を通過する許可証を入手することは生やさしいこ
とではなかった。しかも「甲虫の牧場に損害を与えない」という条件があった。当時ヨ
ーロッパの一部は小さな公国に分割され、絶えず互いに闘っていた。この時ちょうど封
建領主の戦争が始まり、軍隊が甲虫に割り当てられた土地を通過したので、弁護士は、
甲虫にとってこの場所が不適当になったと、判決に異議を申し立てた。
 動物に対する民事訴訟は、一八世紀でさえもまだ続いていた。例えば、一七一二年に
ブラジルでは、小麦粉を持ち去り、修道院の木の柱をかじったシロアリが裁判にかけら
れた。検事側と弁護側を持ち、あらゆる規則に従って組織された裁判は、シロアリが修
道院を立ち去り、特別に指定された屋外に移住すべきであるという判決を下した。

Bこうした中世ヨ−ロッパの動物を原告とする民事訴訟は、現在の法律
実務家の目からみれば荒唐無稽に映るかもしれない。表面的な荒唐無稽さにとらわれる
ことはた易い。しかし、ここで重要なのは、民事訴訟制度の歴史の中で、わずか二○○
年ほど前に、現実に動物に当事者能力が認められていたことである。
 前述の「オオヒシクイ自然の権利訴訟」の控訴審(東京高裁平成八年(行コ)第二二
号)は、オオヒシクイ個体群には当事者能力は認められないとして判決で控訴を却下し
たが、その理由中で、「当事者能力の概念は、時代や国により相違があるのは当然であ
るが、わが国の現行法のもとにおいては、右のように解せざるを得ない。」として、当
事者能力の相対性を明確に承認し、自然の当事者能力については立法政策の問題である
と捉えている。
(4)以上述べたところから、当事者能力は、その道具概念であって、その範
囲は相対的に画されるに過ぎないこと、空間的(比較法的)・時間的(訴訟制度の歴
史)検証の結果、自然に当事者能力を認めた例があることが明らかとなった。
 そこで、次に自然の訴訟行為を具体的に実現する理論構成を示す。
  @この点、自然と共に環境保護団体が債権者として名を連ね、自然を代
弁して訴訟を追行するならば、自然の訴訟能力は実質的に補完されるというべきであ
る。実際、アメリカの同種訴訟においては、環境保護団体が自然の権利を代弁する形で
自然の訴訟能力の不備な点を補っている。
  Aこのような補完関係が認められるのは、自然の立場に立って自然が何
を欲しているのかを正しく理解でき、その為には如何なる主張立証が必要かつ有益なの
かを最も良く認識し、それらに基づく当該自然の為に最も適した訴訟追行が期待できる
のは、その自然の保護に最も近い存在としての自然保護団体等であるということができ
るからである。
 そしてその様な団体等以外は、自然が物理的に有している訴訟能力の不備な点を補う
資格がない。およそ自然の生存を心配する誰でもが、そのような自然の後見人的地位に
付けるとするのであれば、濫訴の弊があるうえに、自然の権利利益が正しく法廷の場で
代弁できないからである。
 この点、前述の「オオヒシクイ自然の権利訴訟」水戸地裁却下判決は、自然自体に当
事者能力は認めなかったものの、「自然物の保護は、人が、その状況を認識し、代弁し
てはじめて訴訟の場に持ち出すことができる」と述べており、人が自然のために自然の
利益を代弁して訴訟を起こすことの意義は承認している。
  B本件においては、債権者オオヒシクイ個体群を現地において継続的に
調査し、それらに関する情報を保有しており、その生態を熟知し、その保護及び種の保
存に関する調査研究活動を目的として活動してきた債権者ヒシクイ保護基金及び右会の
構成員らが、まさに適格な「当事者たる自然の保護に最も関心のある団体」といえ、自
らの訴訟行為を行うとともに、債権者オオヒシクイ個体群の後見人的役割を果たし、自
然のための訴訟行為を行うことができるのである。
(5)以上述べた事実を基礎として、自然には、法人格なき団体の当事者能力
に関する民事訴訟法四六条および胎児に関する民法八八六条を類推適用し、自然の当事
者能力を肯定すべきである。
(6)結論
以上述べたとおり、「法益たる自然の権利」すなわち自然自体が破壊から免れること
の利益の法益性を承認し、右法益の実効的保護のためには自然の法的当事者性の承認が
最大限に有効で、かつ不可欠であること、その前提で法解釈努力を尽くせば、自然の法
的当事者性(当事者能力、当事者適格)を認めることができることを明らかにした。
 既に紹介した「オオヒシクイ自然の権利訴訟」において、裁判所が「自然の権利訴
訟」の趣旨を十分汲み取った上で、慎重な法的判断を行っていることを見ると、今一
歩、裁判所が法解釈努力を進めれば、自然と自然人(団体)が共に債権者となっている
場合に、あえて自然の債権者の訴えを却下することなく審理が進められようし、終局判
決において自然人と共に自然の債権者に対して実体判決を言い渡すこともできるはずで
ある。
 
6 債権者飯島博及び同ヒシクイ保護基金の有する環境権
? 環境権とは、国民が良好な環境を享受することである。環境基本法三
条は、健全で恵み豊かな環境が「人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないも
の」であるとして、環境が憲法二五条の生存権の一要素であることを前提に、環境基本
法の定める国や自治体の責務が生存権に由来することを明言し、生存権の一要素として
の環境権の権利性も同様に確認している。これを受け、茨城県環境基本条例は、その前
文において、県民が「健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を有する」旨規定し
ている。
 環境権の保障する良好な環境とは、一定の質を持った自然環境とそれによってもたら
される生活環境を意味する。右にいう自然環境の質は、生物多様性の豊かさによって判
断される(生物多様性の概念が自然環境保護の目的と対象を具体化し、効果的実施を可
能にする概念であることは既に述べた。また、環境基本法一四条等参照)。すなわち、
種や生態系の豊かさであるという事実自体の他、生物多様性のもたらす自然資源の豊か
さ、生活環境の安定をもたらす生態的機能の豊かさ、そして子どもに生きることの実感
を与え、あるいは殺伐とした毎日を送る者の心に癒やしを与える、といった人間の精神
作用に果たす機能の豊かさ等によって、自然環境の質が決まる。
 従って、同条例に基づく環境権の最も重要かつ基底的な内実として、「生物多様性の
豊かな環境を享受する権利」が認められる。
? 次に、良好な環境を「享受する権利」とは、次の二点を意味する。す
なわち、
 第一に、国民(茨城県民)が、実体的に生物多様性の豊かな環境で生きる権利であ
る。
 第二に、市民(茨城県民)が、市民運動等国民に保障された自らの表現活動を通し
て、あるいは行政の生物多様性に影響を与える政策決定の過程に参加することを通し
て、生物多様性を自ら保全する権利である。
 第三に、生物多様性等良好な環境を構成する要素を保全するための措置の発動を国や
地方自治体に求める権利である。
 第三の内実が認められる根拠は、既に述べたように自然の固有の価値の承認に基づい
て、人間が自然の尊厳に敬意を払い、それを守るべき倫理的義務を負っていることに淵
源が求められようが、具体的には環境基本法が、「地方公共団体は、基本理念に乗っ取
り、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の
自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」(第七条)と規
定すると共に、「国民は、基本理念にのっとり、」「国又は地方公共団体が実施する環
境の保全に関する施策に協力する責務を有する」と規定している(第九条第二項)こと
や、茨城県環境基本条例が、右環境基本条例と同旨の規定をおくとともに(同条例第四
条、七条)、県は、環境の保全及び創造に関する施策に、県民の意見を反映することが
できるように、必要な措置を講ずるものとする」(同条例第二〇条)と規定しているこ
とにも求められる。
? 以上より、環境基本法及び茨城県環境基本条例上の環境権として、債
権者飯島博、同ヒシクイ保護基金らは、『生物多様性等良好な環境を構成する要素を保
全するための措置の発動を国や地方自治体に求める権利』を有する。

第二 (保全の必要性)
一 債権者オオヒシクイ個体群の危機的な衰退状況
債権者オオヒシクイ個体群は、一昨年は七七羽が茨城県江戸崎町(別紙図面一及び二の
地域)で越冬したものの、昨年は七二羽、今年は六四羽と急激にその越冬数を減らして
いる。
 さらに、昨年末頃より債権者オオヒシクイ個体群は、採食地で採食する時間が極端に
減少し、避難場所の霞ヶ浦で過ごす時間が増えた。霞ヶ浦はオオヒシクイの採食地とし
ては不適な状態であり、ここでオオヒシクイは採食することはできない。
 このような異常行動がみられる原因としては、採食地付近での人間活動がオオヒシク
イにストレスを与えていること及びオオヒシクイが一カ所の採食地に閉じこめられてい
るため、このようなストレスから逃れて採食する術がないことが挙げられる。
二 債務者茨城県知事及び同茨城県の対応
 オオヒシクイにストレスを与えているのは債権者茨城県知事及び同茨城県に他ならな
い。
 すなわち、債務者茨城県は、昨年一一月六日に債権者オオヒシクイ個体群が渡来した
際、オオヒシクイが従来塒にしていた旧小野川にかかる県道大正橋のライトアップを行
った。これによりオオヒシクイは旧小野川を塒として利用することができなくなり、現
在に至るもほとんど塒として利用しなくなっている。
 さらに、昨年一二月一三日には、債務者茨城県の選挙広報を行うセスナ機が越冬地の
上空で旋回を繰り返し、大音響で広報を流した。債権者ヒシクイ保護基金及び県の鳥獣
保護員らが県に通報したにも関わらず、セスナ機による選挙広報は続けられ、それに脅
えたオオヒシクイの群れは、採食地から霞ヶ浦へ避難せざるを得なくなった。
 また、建設省による適切でない方法によるオオヒシクイの生態調査、放し飼いの犬や
カメラ愛好者・バードウォッチャー等がオオヒシクイに近付く、越冬地の上空をパラグ
ライダーが飛ぶ、越冬地に隣接する旧小野川をモーターボートが爆音を立てて通過する
等、越冬地付近では、オオヒシクイを脅かす人間活動が行われているが、債権者ヒシク
イ保護基金らの再三の申し入れにもかかわらず、債務者茨城県知事は、鳥獣保護法及び
河川法に基づく権限を行使せず、または同法に基づく義務を履行せずに、また、債務者
茨城県は文化財保護法に基づく権限を行使せず、または同法に基づく義務を履行せず
に、オオヒシクイにストレスを与える人間活動が行われないよう監視及び制限等をしな
いまま放置しているのである。
 そもそもオオヒシクイは、伝承的に稲波地区及び引舟地区を採食地としてきたもので
あるが、債務者茨城県知事が引舟地区を鳥獣保護区に設定しないため、同地区における
激しい銃猟に脅え、右地区で採食することができず、稲波地区のみで採食せざるを得な
い状況にあった。しかし、現在、オオヒシクイは、前述したストレスにより稲波地区で
も採食することができない。
三 結語
 もはや債権者オオヒシクイ個体群は、本件越冬地を放棄する危険性が高く、緊急に対
策をとらなければ、関東地方からオオヒシクイは永遠に姿を消すことになるのである。
 よって本申立を行う。


疎明資料
一 疎甲一号証   陳述書
二 疎甲二号証   申入書
三 疎甲三号証   常陽新聞記事一九九九年二月三日
四 疎甲四号証   朝日新聞記事一九九九年一月一九日
五 疎甲五号証   グラフ


添付書類
一 疎甲号証写し 各一通
二 資格証明       一通
三 訴訟委任状   一通

一九九九年(平成一一年)二月一八日
債権者訴訟代理人
          弁 護 士  坂元雅行

          弁 護 士  佐和洋亮

          弁 護 士  朝倉淳也

          弁 護 士  工藤一彦

          弁 護 士  関口佳織水戸地方裁判所 御中
当事者目録
〒三〇〇−〇五〇〇
     茨城県稲敷郡江戸崎町桜川村新利根
稲波、引舟・羽賀、稲波及び引舟・羽賀に隣接する小野川、旧小
野川、霞ヶ浦湖心水域(西浦)
(別紙図面一に示した地域)
    債 権 者  オオヒシクイ
(住所地に越冬する地域個体群)
〒三〇〇−一二二二
茨城県牛久市南三─一八─四
            債権者 ヒシクイ保護基金
〒三〇〇−一二三二
     茨城県牛久市上柏田四─一四─一〇
            債権者 飯島 博

〒一〇五−〇〇〇一 
    東京都港区虎ノ門二丁目五番四号末広ビル七階 森の風法律事務所
       右債権者訴訟代理人
          弁 護 士  坂元雅行

          弁 護 士  佐和洋亮

          弁 護 士  朝倉淳也

          弁 護 士  工藤一彦
〒一〇二−〇〇七三 
東京都千代田区九段北三─二─一一 九段コーポラス四〇六
            松井小川法律特許事務所

          弁 護 士  関口佳織〒三一〇−〇〇一一
     茨城県水戸市三の丸一の五の三八
            債務者 茨城県
右代表者知事 橋本 昌

〒三一〇−〇〇一一
     茨城県水戸市三の丸一の五の三八
            債務者 茨城県知事橋本 昌



以上