■オオヒシクイ自然の権利訴訟 控訴審 判決文(2000.11.29)

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2001.01.30

この判決文テキストは、OCRによってテキスト化したものです。ある程度の照合はおこないましたが、まだ不正確な部分が残っていることをあらかじめご了承ください。特に、漢数字部分に間違いがあると思います。
【*】は、判決文のページ番号です。 ページ単位で区切って掲載します。


【1】
平成一二年(行コ)第一五九号 損害賠償請求控訴事件
(原審・水戸地方裁判所平成七年働第一六号)
(平成一二年九月八日口頭弁論終結)


 判   決


控訴人 ヒシクイ保護基金
    代表者 *****
控訴人 *****
同   *****


【2】
右三名訴訟代理人弁護士  坂元雅行
        同    朝倉淳也
        同    海野浩之
        同    工藤一彦
        同    小倉京子
        同    則武 透
        同    関口佳織
        同    佐和洋亮
        同    神田安積
        同    辻  希
        同    佃 克彦
【3】
水戸市大町二丁目一番三三号県公舎内
  被控訴人       橋本 昌
右訴訟代理人弁護士    小泉尚義
同            大和田一雄
同            木島千華夫

   主   文

一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。

   事実及び理由

第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人らの控訴の趣旨
【4】
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、茨城県に対し、金二二五七万二〇〇〇円及びこれに対する平成六年九月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二 控訴人らの本訴請求の趣旨
  一の控訴の趣旨2項と同旨
第二 事案の概要
 本件事案の概要及び本件の争点は、原判決の「事実及び理由」欄の「第二事案の概要」の項に記載されているとおりであるから、これを引用する。すなわち、本件は、茨城県知事である被控訴人が、鳥獣保護区を設定してオオヒシクイを保全すべき法的義務を怠るという不作為によって、茨城県に対してその重要な文化財を損傷するという損害を与え、これによって、茨城県は、
【5】被控訴人に対して右の不法行為による損害賠償請求権を有していることとなるにもかかわらず、茨城県知事はその行使を怠っており、これは違法な財務会計行為に該当することとなるものとして、茨城県の住民等である控訴人らが、地方自治法二四二条の二第一項四号後段の規定に基づき、茨城県に代位 して、被控訴人に対し、右の損害の賠償を請求している住民訴訟であり、控訴人らは、右の損害額については、これが被控訴人の茨城県知事としての一年分の給与の総額である二二五七万二〇〇〇円を上回るものであると主張している。
 第三 当裁判所の判断
一 原判決の説示の引用
 当裁判所も、控訴人らの本訴請求には理由がないものと判断する。その理由は、次項のとおり当裁判所の判断を補足するほかは、原判決が「事実及び理
【6】
由」欄の「第三争点に対する判断」の項で説示するところと同一であるから、右説示を引用する。
二 当裁判所の判断の補足
 1 控訴人らは、本訴において、茨城県知事である被控訴人が、鳥獣保護区を設定してオオヒシクイを保全すべき法的義務を怠るという不作為により、茨城県に対して、その重要な文化財を損傷するという損害を被らせ、その損害が、少なくとも被控訴人の茨城県知事としての一年分の給与の総額である二二五七万二〇〇〇円を上回ることが明らかなものと主張するのである。
 ところで、このように、茨城県の有する損害賠償請求権という財産(債権)に関して、茨城県の長たる知事に違法にその管理を怠っている事実があるとする場合にあっては、まず何よりも、その損害賠償請求権の発生原因と
【7】なる損害自体について、その具体的な内容や損害額等が明らかにされる必要があるものというべきである。なぜなら、この点が明らかにされない限り、その損害に対する損害賠償請求権の行使という事態も考えられず、したがっ.て、その損害賠償請求権という債権の管理を県の長たる知事が違法に怠っているという事態を想定することも不可能なものといわざるを得ないからである。
 しかしながら、控訴人らは、本訴において、被控訴人の右のような不法行為によって侵害される茨城県の財産ないし利益の内容としては、野生生物たるオオヒシクイに対する公物管理権、野生生物保護事務上余儀なくされる支出に伴う財産権、茨城県の名誉段損といった極めて抽象的で漠然としたものを主張するにとどまっており、また、その具体的な損害の額についても、オ
【8】
オヒシクイ個体群の回復に要する費用が右の被控訴人の知事としての一年分の給与の総額である二二五七万二〇〇〇円を下らないなどと主張するのみで、それ以上にその損害の具体的な内容や損害額について何ら主張するところがないのである。
 そうすると、このように、控訴人ら自身においてもその損害の具体的内容や金額を主張、立証することさえできないような損害について、茨城県の長である知事がそれに対する損害賠償請求権を行使するということは、それ自体事実上不可能なことといわざるを得ず、このような債権の行使を怠っていることが違法とされるという事態は、到底想定し難いものというべきである。
 したがって、この点からしても、控訴人らの本訴における請求は、その主張自体からして失当なものという以外ない。
【9】
 2 なお、仮に甲三二号証及び三三号証の各一のビデオテープに撮影されているオオヒシクイの飛来、飛翔場所が本件において問題とされている引舟・羽費地区であるものとしても、これは平成元年二月あるいは平成六年二月にオオヒシクイが同地区の水田に降り立ちあるいはその上空を飛翔している様子が撮影されたにとどまるものであり、他方で、前記引用に係る原判決の説示にもあるとおり、平成三年から同五年にかけて行われた現地調査の結果 ではオオヒシクイの引身地区での飛翔は認められたものの、飛来までは確認できなかったものとされているのであるから、これらの証拠をもってしても、引舟.羽質地区がオオヒシクイの越冬地として定着しているとの事実までを認一一めるにはなお足りないものとせざるを得ず、結局、前記引用に係る原判決の説示するとおりの結論に帰着することとなるものというべきである。
【10】
三 結論
 よって、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であり、控訴人らの本件各控訴には理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

   東京高等裁判所第一五民事部

     裁判長裁判官  涌井 紀美

        裁判官  合田 かつ子
【11】
        裁判官  宇田川 基
【12】

 


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