■オオヒシクイ自然の権利訴訟 控訴
県知事宛申入書
2000.04.12作成
圏央道手続きにおける情報隠し、不祥事の真相究明を求める申し入れ書
茨城県知事 橋本 昌 殿 2000年4月10日
ヒシクイ保護基金
代表 飯島 博
3月28日のオオヒシクイ自然の権利裁判の判決において、水戸地方裁判所は圏央道の都市計画手続きでの茨城県による情報操作を裏付ける証拠をすべて認めました。つまり、これまで圏が示してきた「見落としである」「手続きミスである」という主張が裁判所によって否定されたのです。もう言い逃れはできません。
裁判所は、圏央道都市計画手続きが行われていた当時に、茨城県も県知事もオオヒシクイについての十分な認識を持っていたことを認め、オオヒシクイを環境アセスメントから外したことについて「非難は免れない」と厳しく批判してます。
これは裁判所が、これまで私たちが主張してきた「茨城県と建設省による情報操作」(オオヒシクイ隠し)を公式に認めたものであり重大です。判決では、「オオヒシクイ隠し」を違法とは言えないとしています。しかし、これが当時の環境アセス制度や都市計画ほうの不備を悪用した、ほうの網を潜る不正行為であることには変わりありません。
つまり、圏央道計画は住民に嘘をついて、住民をだまして推進されたものであることが裁判所によって客観的に示されたのです。
加えて、圏央道アセスでの情報隠しが発覚後のもみ消し工作についても、判決は原告の指摘を認めています。茨城県が情報隠し発覚後に行ったオオヒシクイの追加調査については「不適切であった」とし、さらに、県が自ら痛くした生物の専門家が「圏央道によりオオヒシクイが消滅する可能性を指摘した」後に都市計画審議会への出席を拒絶した問題についても、明確に「不適切であった」「出席させるべきであった」としています。
これらの県の強引な姿勢は、オオヒシクイの保護を無視して強引に圏央道計画を進めるために、情報隠しを行い不正発覚後ももみ消し工作を行ったことを示しています。
茨城県と建設省が共謀して行ったこれらの不祥事は、住民を組織的にだまし、民主主義を根底から否定するものであり、最近問題化している警察の不祥事以上に悪質といえます。
茨城県知事は、「見落とし」や「手続きミス」ではないとする判決があったにもかかわらず、「オオヒシクイ隠し」「不祥事もみ消し工作」をこれまでどおり「見落とし」「手続きのミス」などといって、ごまかそうとしています。(4月6日の県知事記者会見)。
国民の文化遺産である国指定天然記念物を意図的に隠し粗末に扱う茨城県の行為は、国民の誇りを傷つけるばかりか、世界に日本の恥を晒すものです。このような不祥事を放置することは、ケンミン、国民を愚弄するものであり許されません。茨城県知事は行政の信頼回復に向けて不祥事の真相を調査し、その結果
を明らかにするべきです。その上で、二度と同じ過ちを繰り返さないことを県民に誓うべきです。これらは、県民の信託を受ける行政関係者が行うべき最低限の義務ではないでしょうか。
これらの理由から、私たちは以下の項目の実施を求めます。
1.圏央道環境アセス手続きで、オオヒシクイを外した経緯を調査すること。
2.都市計画審議会アセス部会への出席を拒絶した生物の専門家への事情聴取を実施する。
3.建設省も含め、当時の関連公文書を公開すること。
4.調査結果を資料とともに公表すること。
以上の申し入れについて、2000年5月10日までに文書でご回答ください。