■オオヒシクイ自然の権利訴訟 原告の請求を棄却


2000.03.28作成

速報です。
オオヒシクイ自然の権利訴訟は、本日午後一時、判決を言い渡されました。
自然の権利訴訟で判決までこぎ着けたのは、これが第一号です。

裁判自体は、ほんの10秒ほど。 「判決を言い渡します。
 原告の請求については棄却、裁判費用については...(聞き取れず)。以上。」
こんな感じでおしまいでした。
 このあと、徒歩10分ほど離れたところで原告側の記者会見が2時30分から
約1時間にわたって行われました。
 棄却ではあるものの、いくつかの収穫はありました。
(1)野生生物を、地域個体群でも保護すべきということを、裁判所が認めた
   (「他の地区にはいっぱい入るのだからここの個体群が絶滅したって良
     い、とはえない」ということ)
(2)圏央道建設にあたっての環境アセスメントに基づく評価書が、問題ある
   代物であことを裁判所が認めた

 棄却の理由は、裁判所としては上記のような見解は持ち、「保護すべき必要性
は認められるが、.....越冬地として定着していることを確定できできない状況
などに照すと、未だ、右地区等を鳥獣保護区に指定しないとしても、これが著
しく合理を欠き違法とまではいえない」というものです。  悪く採れば「(アセ
スに問題はなく、建設省にお墨付きを与えた」ことになり ますが上記のような成
果を、ちゃんと受けとめるならば、また違った評価も行動 もとれます。

 追って判決要旨と、もう少し詳しい報告をUPします。


[トップページに戻る]