■オオヒシクイ自然の権利訴訟 判決要旨
2000.03.28発表
平成七年(行ウ)一六号賠償請求事件
原告 ヒシクイ保護基金外二名
被告 橋本 昌
一 本件事案の概要
本件は、原告らが茨城県の住民として知事である被告が引
舟・羽賀地区等を違法に鳥獣保護区に設定しないことにより
茨城県が被った損害の賠償請求権(本件損害賠償請求権)の
行使が違法に怠られていると主張して、その代位行使をした
住民訴訟である。
二 本件訴えの敵法性に対する判断
1 茨城県が本件損害賠償請求の行使を怠っていることは、
住民訴訟の対象である財務会計行為に当たるといえる。
2 本件訴えは監査請求前置の用件を満たしているといえる。
三 本件訴えに対する実体的判断
1 鳥獣保護法に基づく被告の鳥獣保護区設定権限の不行使
が違法と言い得るためには、その権限が与えられた趣旨・
目的に照らし、その不行使が著しく不合理であると認めら
れるときに限られるものと解すべきである
2 本件オオヒシクイ個体群が国の天然記念物に属し、生物
多様性保護の要請や種としての希少性を有していること等
に照らし、これを保護すべき必要性は認められるが、同個
体群による引舟・羽賀地区等の利用の実状などから同地区
が越冬地として定着していることを確定できない状況など
に照らすと、未だ、右地区等を鳥獣保護区に設定しないと
しても、これが著しく合理性を欠き違法とまではいえない。
四 よって、原告らの請求は理由がないから、いずれも棄却を
免れない。