■オオヒシクイ自然の権利訴訟 判決要旨


2000.03.28発表

平成七年(行ウ)一六号賠償請求事件
    原告    ヒシクイ保護基金外二名
    被告    橋本 昌

一 本件事案の概要
 本件は、原告らが茨城県の住民として知事である被告が引
舟・羽賀地区等を違法に鳥獣保護区に設定しないことにより
茨城県が被った損害の賠償請求権(本件損害賠償請求権)の
行使が違法に怠られていると主張して、その代位行使をした
住民訴訟である。

二 本件訴えの敵法性に対する判断
 1 茨城県が本件損害賠償請求の行使を怠っていることは、
  住民訴訟の対象である財務会計行為に当たるといえる。
 2 本件訴えは監査請求前置の用件を満たしているといえる。
三 本件訴えに対する実体的判断
 1 鳥獣保護法に基づく被告の鳥獣保護区設定権限の不行使
  が違法と言い得るためには、その権限が与えられた趣旨・
  目的に照らし、その不行使が著しく不合理であると認めら
  れるときに限られるものと解すべきである
 2 本件オオヒシクイ個体群が国の天然記念物に属し、生物
  多様性保護の要請や種としての希少性を有していること等
  に照らし、これを保護すべき必要性は認められるが、同個
  体群による引舟・羽賀地区等の利用の実状などから同地区
  が越冬地として定着していることを確定できない状況など
  に照らすと、未だ、右地区等を鳥獣保護区に設定しないと
  しても、これが著しく合理性を欠き違法とまではいえない。
四 よって、原告らの請求は理由がないから、いずれも棄却を
 免れない。


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