藤前自然の権利訴訟取下げ!


1999.03.09
弁護士 籠橋隆明



 藤前「自然の権利」訴訟は本日3月8日付けに取り下げしました。郵送で取下書を提
出したので正式には明日3月9日に取り下げの効果が生じることになります。

 藤前「自然の権利」訴訟弁護団ではこれまで藤前干潟埋立事業をめぐる法的問題の検
討を進めてまいりました。海岸である土地を購入する奇妙な売買契約の問題、海に沈む
土地であるにもかかわらず通常の取引価格を基準として売買した経過など、私たちは土
地取引を巡る疑惑の解明を進めて参りました。また、名古屋市の「私的」所有に属する
にも関わらず、公有水面埋立法が適用される問題点(公有とは国所有に属する公物の意
味とされている)についても問題点を指摘して参りました。
 何よりも弁護団が力を注いできたのは、環境アセスメントに関する問題です。ご存じ
のように、日本では環境保護法制がきわめて不十分で、自然破壊を違法性の問題に結び
つけることは非常に難しい状況にあります。私たちが経験する多くの自然保護訴訟では
そのために、世界人権規約、国連自然保護憲章、ラムサール条約会議など様々な国際環
境法、あるいは国際間を貫く国際慣習法などから演繹し、さらに環境基本法や種の保存
法、生物多様性のための国家戦略など様々な国内法などを駆使して解釈論を展開しま
す。藤前「自然の権利」訴訟も例外ではなく、私たちは環境アセスメントの欠陥を公有
水面埋立法上の環境配慮条項に結びつけるために多くの労力を費やしました。
 これまでの私たちの弁護団の成果は藤前「自然の権利」訴訟訴状となって表現されて
いますので是非ご覧ください。この訴状にはおそらく藤前を巡る法的問題のほとんどが
(一部戦術的理由から記載されていませんが)記載されています。

藤前自然の権利訴訟の訴状は、

  http://member.nifty.ne.jp/sizennokenri/FUJsj.html



 裁判は必ず勝訴する場合に利用する場合と、運動上重大なピンチに立たされて実施す
る場合、及びその両方という場合があります。この事件については裁判が実質的に機能
する前に勝利につながったことは、とても重要です。弁護団としては力を十分発揮でき
ないまま終わることには残念な気持ちも残りますが、一方で大変な事件を回避できたこ
とにほっとした気持ちもあるのは正直なところです。古屋市が既に断念していたわけで
すが、取り下げが今になったのは、最近ようやく名古屋市等が答弁書を提出し、公有水
面埋立申請の取下書を証拠として提出してきたからです。これをご覧になりたい方は、
私までご連絡ださい。ファックスによって送付させていただきます。

 今回の裁判では、原告となっていただいたみなさん、およびなろうとしていただいた
みなさんには弁護団より心から感謝いたします。この事件は弁護士が弁護士の運動とし
て自然保護問題に取り組もうとしたこと、この事件をきっかけに東海地方最強の弁護団
が編成できたことは今後の大きな財産となることと思われます。私たちは、今後、全国
各地の自然保護訴訟を応援し、あるいは自ら取り組む所存です。今後とも私たちのご支
援をお願いいたします。

名古屋市中区大須4丁目16番16号
第2記念橋ビル303号
T.052-238-1457 F.052-249-3908
藤前「自然の権利」訴訟弁護団事務局長
弁護士 籠橋隆明


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