98/12/26 藤前「自然の権利」訴訟、提訴へ

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                    弁護士 籠橋隆明

 12月28日午後3時30分藤前「自然の権利」訴訟を提訴します。名古屋市がほとんどギブアップというところで今なぜ裁判かという疑問もありますが、私たちが準備を始めた1年前はそういう状況ではありませんでした。ともかく、準備してしまったので出してしまおうというのが弁護団の結論です。それに、名古屋市の息の根を止めるのには多少は役立つことでしょう。
 今回の訴訟の骨格は住民訴訟という手続きで地方自治法に基づく裁判です。これは、自治体による違法な財務会計行為に対して、その行為の差し止め、不作為の違法確認、違法な財務会計上の行為をして自治体に損害を与えた職員に対する損害賠償請求を、自治体住民が実施できるという我が国では珍しく民主的な制度です。概要は次の通り。

 原告   :愛知県民及び名古屋市民有志
       ※ 野生生物や自然物は原告にしていません。
 被告   :名古屋市長及び名古屋港管理組合管理者
 請求の趣旨:公有水面埋立手続きに関する費用の差し止め。
       名古屋市による西一区所有権放棄の禁止。

 違法の概要:
(1) 自然生態系に配慮しないのは、ラムサール条約などの国際法規、
   自然環境保全法などの国内自然保護法規、名古屋市の要項に違反
   し、ひいては環境配慮を定めた公有水面埋立法に違反する。
(2) 公有水面埋立法は公有水面にのみ適用され、名古屋市の所有して
   いる土地には適用されない。
(3) 所有権放棄は自治体財産の適正管理を定めた地方自治法、地方財
   政法に違反する。

 本件は、相模大関訴訟、奄美「自然の権利」訴訟などから始まった「自然の権利」訴訟の一つです。野生生物や自然物を原告としていませんが、本件訴訟の解釈の基準として「自然の権利」を中核としている点で「自然の権利」訴訟です。
 自然は人間にとって価値あるものですが、その価値を私たちは理解することに限界があります。自然の資源的価値や文化的価値、学術的価値を抜き出して保護することは、特定の場合のみ自然を保護する傾向に走り、必要な保護政策が欠落する場合があります。アマミノクロウサギがいなければ自然が守られないという自然保護政策のあり方が誤っていることは誰も異存のないところでしょう。自然は全体的に保護せねばならず、そうであるならば一旦自然の価値を人間の価値から切り離して考え、自然はそれ自体保護に値するものであるという価値観を選択すべきであると思われます。そうすることによって、全体としての自然、生態系や、人間との関係も含めて生物非生物の相互関係全体を保護することが可能になると思われます。
 「自然の権利」はこうした、人間が自然の価値(正確には人間と自然との関係において生み出された価値)を知ることには限界があるという認識を前提に、私たちが侵してはならない自然の領域を画定する作業でもあります。いかなる経済的利益があろうとも悪いことはやってはいけないという単純な理屈を自然保護にも当てはめることができるようにしようというのが「自然の権利」の試みです。

 ところで、今回の訴訟では意識的に野生生物原告という表示を行いません。アマミノクロウサギ原告ということで有名になった「自然の権利」訴訟ですが、動物原告というのは重要なことではないのです。むしろ、自然を思う立場に立って、当該自然にとってなにが必要か、なにを行ってはならないかを明らかにする訴訟はすべて「自然の権利」訴訟と考えるべきであるというのが今回の弁護団の見解です。

 今回の訴訟は、「自然の権利」基金からの援助及び賛同者のカンパで運営されます。

是非ともみなさんのご協力をお願いします。なお、訴状の公表は[自然の権利]ホームページで12月28日の午前中には公表いたします。

 藤前自然の権利訴訟 訴状