■沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟 第2弾
  沖縄ノグチゲラ「自然の権利」訴訟
   
2003.12.22 ワシントンDCの連邦地裁 に提訴

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2003.12.30
2004.05.22 追加

和解が成立しました(2004.05.22)→

概要説明

1 名称
 沖縄ノグチゲラ「自然の権利」訴訟

2 根拠法と裁判所
 米国種の保存法(ESA)と行政手続法 (APA。但し、APAの適用は、ESAの市民訴訟条項が行政裁量 との関係で争われた場合の予備的主張として援用されているだけで、補充的である)
 ワシントンDC米国連邦地裁(相手が内務省とそのESA担当部局の野生生物局(FWS)で、その所在地がワシントンDCのため)

3 請求の趣旨

作為請求部分

(1)ESAの手続規定に従い、ノギチゲラを保護種指定するかどうかの手続を行え
(2)上記手続中、ESAに従い、ノグチゲラのモニタリング活動を行え  違法確認部分
(3)上記(1)をしていないことの違法確認
(4)上記(2)をしていないことの違法確認 その他
(5)裁判所が適当とみとめるあらゆる救済措置

4 請求の内容(簡略化します)

(1)1980年、鳥類保存国際委員会がノグチゲラ(正確には、ノグチゲラ他47種の海外の鳥類)について、ESAの保護種指定の申し立てをおこなった
(2)これにたいし、1984年、FWSは「保護種指定は正当化しうるかもしれないが、現時点では、保留(=保留決定)」の決定をし、以後、ESAの規定に従い、12ヶ月ごとに、この保留決定を更新してきたが、1991年を最後に、この保留決定の更新をしないまま、今日に至った。
(3)上記の保留決定の更新手続違反は、ESAに違反するもので、ESAの適用上、裁量 の余地のないものだから、ESAの市民訴訟条項にもとづき、上記(1)〜(5)をもとめる。

5 本訴訟の意義

 沖縄の環境保護団体が訴訟を進めるのはジュゴンについて2例目である。今回の訴 訟は沖縄の自然環境は国際的にも貴重な存在であることを物語るものである。また、 米国と日本との環境NGOが共同して米軍により自然破壊からヤンバルクイナなど沖縄 の貴重な自然を守る動きが出てきたことは日本の環境保護運動に新たな運動に新たな 展開をもたらすものとして重要な意義を持つ。日本ばかりでなく、米軍基地は世界各 地にあり、環境に対して有害な影響を与えている地域も少なくない。今回の日本での 試みが世界各地の環境保護団体のあり方の新しいスタイルになることを望んでいる。


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