■沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟 提訴 (2003.09.26)  

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沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟原告団より、資料をご提供いただきました。

2003.09.26

米国における沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟の意義について
                   
                     日本環境法律家連盟 ( JELF ) 事務局長
                     弁護士  籠 橋 隆 明

1. 日本環境法律家連盟(JELF)は法律家による環境保護団体である。我々は法的手段によって環境保護を実現することを目的とする。JELFは沖縄の人々,環境保護団体,米国の環境保護団体とともに,9月25日にカルフォルニア州連邦地方裁判所(Northern District of California, Oakland Division)に沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟第1次訴訟を提訴する予定である。今回の訴訟は今後予定されているいくつかの一連の訴訟の第1弾である。今回の訴訟は辺野古基地問題について具体的な法的行動に入ることを告げるものであるとともに,日米の環境保護団体,環境派法律家がともに行動していることにも象徴されるように様々な社会的意義を有するものである。

2. 本件事件の概要
1) 米国文化財保護法(NHPA)
1*
 NHPAは米国内の文化財に影響を与える行為をする場合には事前に保護プランを作成し,NHPAは同法と同等の意義を持つ他国の法によって保護された文化財についても保護の対象としている。この場合,日本でNHPAと同等の意義を持つ法律は文化財保護法である。沖縄ジュゴンは日本の文化財保護法によって保護された天然記念物であるためNHPAの保護の対象となる。
 日本の場合,歴史的な遺跡の外に,湖,森,樹木,動物なども保護している。これは生物が学術的に貴重であるという意味のほか,日本では文化と自然が深く結びついているため文化の保護のために自然物を保護しなければならないという事情もあるからである。
 本件では沖縄ジュゴンがNHPAの保護の対象となっているにもかかわらず,保護のために必要な手続きが履践されていないため,米国政府は違法に辺野古基地建設にかかわっていることになる。

1  NHPA402条(16 U.S.C. 470a-2 International Federal activities affecting historic properties)
「Prior to the approval of any Federal undertaking outside the United States which may dairectry adversely affect(=(1)) a property which is on the World Heritaga List or on the applicable country's equivalent of the National Register, the head of a federal agency having dairect or indirect jurisdiction over such undertaking(=(2)) shall take into account the effect of the underataking on such property for pon such property for purposes of avoiding or mitigating any adverse effects(=(3))」
「世界遺産目録または当該外国における(米国の)ナショナル・レジスターと同等のもの(equivalent)に登録された遺産(property)にたいし、直接的に悪影響(=(1))をおよぼしうる連邦行為(Federal undertaking)であって、米国外におけるものを承認(approval)するに先立ち、当該連邦行為につき直接的または間接的な管轄(=(2))をもつ連邦機関の長は、 当該悪影響を回避しまたは緩和するために(=(3))、当該連邦行為が当該遺産におよ*1ぼす影響について考慮するものとする」


2) 米国政府と基地建設のかかわり。
  「日本国沖縄における普天間海兵隊航空基地の移設のための国防総省の運用条件及び運用構想」(DoD文書という)は,海兵隊や海軍の技術部隊などの担当者が海上基地の機能や移設に当たっての課題を集中討議した際の実務者による報告書である。会議は1997年8月末にハワイ・ホノルル市で開かれ、9月29日に正式に作成された。
 米軍普天間飛行場の代替施設として日米両政府が合意している海上基地をめぐり、琉球新報が入手した米軍作成の分析レポートの中で、海上基地建設は米海兵隊の次期主力機とされるMV―22オスプレイの配備を前提に検討している。また、基地のインフラ機能は部隊の2割増強にも対応できるものでなければならないとし、機能強化の可能性も含めて計画策定を進めるべきだとしている。報告書の内容は細部にわたっており,本件基地に対する米国政府の強い関与を示すものである。
   このような計画をつくるに際しては保護の対象となる沖縄ジュゴンのことが当然配慮されるべきであった。本件では米国政府はこのような配慮無くして違法に普天間基地移転協議を進めた。今回の訴訟により,米国政府の普天間基地移設にともなう違法な協議が問題になろう。

3. 今回の訴訟の戦略的位置づけ
 1) 普天間基地移設問題がおかれている状況

 2002年7月29日,第9回代替施設協議会が行われ,普天間飛行場代替施設の基本計画案が決定され,本件事業が具体的に進められることとなった。それを受けて政府は環境影響評価法に基づく環境アセスメント手続きを実施しようとしている。既に,アセスメント業者もきまり,いつ方法書作成手続きに入ってもおかしくない状況である。
 しかしながら,日本のアセスメント手続きは既に事業を実施することを前提に進めるものであるため,当該事業がいかに深刻な環境破壊を招こうとも事業中止を盛り込むアセスメント結果 を作らないのが通常である。福岡県の和白干潟の埋立事業,長崎県の諫早湾干拓事業,沖縄県の泡瀬干潟埋立事業などがよい例である。日本のアセスメント手続きが「アワセメント」と揶揄されて久しい。
 辺野古基地についても環境影響評価手続きが行われようとしているが,米軍基地の所要も不明であれば,15年で返還されるかどうかも未解決である。このような状況で正当な環境影響評価ができようもない。しかも,ジュゴンに対する悪影響が懸念されるにもかかわらずボーリング調査をアセスメントに先行して実施しようと言うのであるから,これはボーリング調査によってジュゴンを辺野古から追い出した上にアセスメント手続きを実施するものであると疑われてもやむを得ない。

 2) 厳密な環境影響評価を求める
 JELFではかねてより厳格なアセスメント手続きを求めてきた。これは,合理的な代替案の用意や,計画の中止もありうることを前提とすることや,参加手続きの充実をもとめるものである。
 特に野生生物保護については沖縄ジュゴンが米国種の保存法(ESA)によっても保護されているところからESAと同等の保護が与えられるべきであることを主張した。それは,事前にジュゴンの生物学的影響評価を行い,さらに利用可能な最前の科学的,商業的データを内務長官に提出することが義務づけられる。さらに影響がある場合には「合理的かつ賢明な代替案」が提案されなければならない。代替案が提示できなければ計画は進行させてはならない。
 以上の趣旨からJELFでは厳格な環境影響評価を実現するためにこれまで,米国政府と交渉を行なった。ESAを担当する内務省魚類・野生生物局(FWS)との交渉では日本政府の要請があればFWSとしてはジュゴンの調査に協力するという合意ができあがった。しかし,日本政府及び米国国防総省は日本の問題であるとして,米国FWSを含めたジュゴン保護調査,環境影響調査を実施しようとしない。
 今回のNHPA訴訟はこうした点で,我が国の環境アセスメントのあり方,環境破壊を無視した国防総省のあり方を追及する訴訟となるであろう。

 3) 今回の訴訟とその効果
 沖縄ジュゴンNHPA訴訟は沖縄ジュゴンに配慮していないことが違法であるとの確認を求めていくものである。違法の効果 としてどのような結果になるかについては訴訟の進行に応じて明らかになる。
 JELFとしては次のように考えている。
 日米両国政府は、SACO最終報告に基づき、1997年1月31日、普天間飛行場の返還に伴う代替施設に関する日米共同の作業班として、「普天間実施委員会」(FIG; Futenma Implementation Group)を設置した。FIGは、日米安全保障高級事務レベル協議(SSC; Security Subcommittee)の監督の下におかれる。これまで,FIG,SCCとも何度か開催されている。日米政府はFIG,SCCなどを通 じて綿密に協議を進めてきたのであるが,これらの協議事態の正当性が問われることになる。場合によってはFIG,SCCでの協議のやり直しもありうることであるし,少なくとも沖縄ジュゴンの保護をめぐって協議をやり直すことが求められることになろう。
 また,米国の訴訟の進行によっては,ジュゴンに対する配慮が欠ければ,日米協議そのものが差し止められる可能性もある。

 4) 国際的な意義づけ
 我々は,国際的な応援無くしてジュゴンの保護を図ることはできないと考えている。
 日本ではWWF-J、NACS-Jなどが反対運動を展開している。沖縄の科学者による自然保護活動も展開されているし、名護市内のローカルな自然保護運動も展開されている。自然保護団体は国内ばかりでなく、国際的にも保護呼びかけている。運動の成果 もあり2000年10月にはIUCNが保護決議あげている。2002年2月13日には国連環境計画(UNEP)が日本政府に対してジュゴン保護政策を採るよう勧告している。UNEPはジュゴンの生存が深刻な状態にあるという認識を示し、日本政府の義務としてジュゴン保護に取り組むよう勧告した。
 IUCN海牛類専門家グループ議長、ジェームスクック大学環境科学教授ヘレン・マーシュさんが我々をサポートしているほか,アメリカの環境保護団体・NRDC(自然資源防衛委員会)、オーシャンコンザバンシーも強力なサポーターとなっている。
 このような状況下で米国の環境NGOと共同で訴訟を起こすことができる意義は,ジュゴン問題の国際化とってきわめて有益である。

4. 今後の展開について
 今後我々は次の行動を展開する。
 (1) 米国内で運動を展開し,米国及び世界の環境NGOとの連携を図る。また,米国の議会や政府に働きかけを行う。
 (2) 米国内での次の訴訟の準備に入る。
 (3) 日本国内で真の環境影響評価手続きを実現するために行動する。

以上


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