■沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟 提訴 (2003.09.26)
沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟原告団より、資料をご提供いただきました。
沖縄ジュゴン訴訟訴状(仮抄訳)
正式な訴状訳ではありません。今後改訂版が作成されるかもしれません。
アメリカ合衆国
カリフォルニア北部地区連邦裁判所オークランド支部
原告 沖縄ジュゴンほか
被告 合衆国国防総省ほか
確認宣言および差止請求訴訟
(国家歴史保存法)
はじめに
1 本件訴訟は、国家歴史保存法(NHPA)(出典略)とその施行規則および行政手続法(出典略)を根拠とする。原告らは、日本の沖縄の普天間空軍基地の一部分を、沖縄の海岸沖に建設されることが提案されている「海上基地」へ移転するという国防総省の行為の違法性を追及するものである。この計画は、NHPAのもとで保護されている遺伝学的に隔離され特有な、貴重な海洋哺乳類である沖縄のジュゴンのもっとも重要な残された生息域を破壊してしまうものである。
2 国防総省は1997年9月29日付で「日本、沖縄普天間MCASの移転の運営条件および運営概念について」(OR)を準備したが、この文書の準備、承認および交付はNHPAの適用される事業に該当するにもかかわらず、国防総省はNHPAを遵守しなかった違法性を原告らは本件訴訟において追及するものである。また、原告らは、基地移転への資金提供、暫定的な決定、さらに海上基地への継続的な維持のための資金の供与の約束など、普天間基地の移転およびORの実施を促進することに関連する現在およびその後の国防総省の行為の違法性を問うものである。これらの行為は、NHPAの適用される事業に該当し、何らかの悪影響が生じることを回避ないしは緩和するために、これらの行為のそれぞれの影響が考慮されなければならないのである(出典略)。
管轄
3ないし6 略
裁判地および管轄内での裁判籍
7および8 略
当事者
9 原告沖縄ジュゴン
10 Center for Biological Diversity (CBD)
11 Turtle Island Restoration Network (TIRN)
12 日本環境法律家連盟
13 ジュゴン保護基金委員会
14 ジュゴンネットワーク沖縄
15 ヘリポート建設阻止協議会 命を守る会
16から18 個人
19 被告 国防総省
20 ラムズフェルド国防長官
事実
普天間基地の移転と海上基地
21 1945年以降、合衆国は沖縄に軍事基地を設置してきた。沖縄は1972年に日本に返還されたが、当時の米軍基地の75%以上が現時点でも沖縄に存続している。
22 1960年、合衆国と日本政府は日米安保条約を締結し、合衆国が日本に駐留し、アジア太平洋地域の軍事的プレゼンスと関与を保障するとともに、国際社会において、日米の幅広い協力関係を築くための政治的基礎を形成することとなった。安保条約のもと、外交官および軍の制服官僚が、条約の実施に関連する諸問題とともに、双方の利害に関連する域内および世界的な安全保障に関する諸問題を討議するために定期的に会合する安全保障協議委員会(SCC)が設置された。安保条約のもとSCCによって決定される事項は合衆国政府の承認を必要としている。
23 1995年11月、合衆国と日本政府は、沖縄の人々に対する合衆国の軍事プレゼンスによる負担を軽減するため、相互協議の機関としての「沖縄に関する特別
行動委員会」(SACO)を設置した。1996年4月15日、SACOはSCCによって承認された暫定報告を公表し、代替施設が建設され運営され始めた後に、普天間海兵隊航空基地の日本への返還を含む26項目の措置を提言した。
24 1996年12月2日、SACOは、その最終報告を公表し、SCCによって承認された。この最終報告に基づいて、SACOは、普天間の移転先を特定することや、移転の実施計画を準備することを任務とする相互協議の委員会である普天間実施委員会(FIG)を設置した。FIGは代替施設の建設に関連するデザイン、建設、テストおよび資産の移転を管理することになっている。国防総省によって当初提案された考え方にしたがって、最終報告は、海上基地が普天間の移転先としては最上の選択肢だと結論づけた。最終報告は、FIGは1997年12月までにSCCに対して海上基地の候補地を提案するとしていた。
25 1997年9月27日、国防総省は、「日本、沖縄普天間MCASの移転の運営条件および運営概念について」(OR)を日本政府に提出した。1997年11月5日、国防総省のORに基づいて、沖縄のジュゴンのもっとも重要な残存する生息域である地域が海上基地の場所として正式に指定された。
26 ORは、普天間移転を促進するために、国防総省によれば、日本政府が遵守しなければならない協議の余地のない設計仕様について、詳細な指定をしている。ORによれば、海上基地が合衆国指定仕様によって一度建設されれば、海上基地は国防総省のある部局の「新しい住処」となるものである。ORは海上基地が「200年の朽廃年数を前提として40年間運用できるものとして設計されなければならない」としている。ORは、海上基地の設計基準は、合衆国基準に基づかなければ承認できないものとしている。ORは、海上基地は日本の沖縄の東海岸沖に建設されるとするが、そこは沖縄ジュゴンのもっとも重要な残された生息域である、さんご礁
上ないしその隣接地に該当する。
27 国防総省は、海兵隊を通じて、SACO合意の実施を含め、日本における軍事基地建設プロジェクトの設計と実施の業務を行う特別
な部局の予算を提供し、運営を行っている。
28 2003年6月、国防総省は、議会において、「我々の要求は何ら変わっておらず、普天間の返還前に完全な代替施設が必要である」と証言している。
29 高周波の音源を使用する音波調査やボーリングを含む海中工事の調査が2003年12月から開始され計画である。これらの調査は、沖縄のジュゴンに対して深刻で回復不能な被害をもたらす可能性が高い。これらの調査活動等の騒音その他の妨害的な側面
は、難聴、細胞の損傷および方向感覚の喪失などの深刻な被害を海洋哺乳類にもたらすと考えられる。
沖縄ジュゴンとNHPA
30 NHPAは1966年に「アメリカ人民に自分たちがどこから来たのかという感覚を与える目的で、本国の歴史的文化的な基盤」を保存するために制定された(出典 略)。NHPAのもと、「他国との協力のもと、連邦政府は、合衆国および国際社会における前歴史的あるいは歴史的な遺産の保護のリーダーシップを取ることを基本政策とする。」(出典 略)。
31 1980年、連邦議会は、NHPAの改正法を制定し(出典略)、合衆国が世界の文化的、自然的な遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)上の義務を履行するとともに、また合衆国外での連邦政府の行為による悪影響を緩和することとした。
32 NHPAは、「合衆国外での連邦政府の行為が直接ないしは間接的に当該国において、史跡登録法上の登録記念物と同等のものである物に影響を与える場合、その行為を承認する前に、そのような行為を直接的ないし間接的に管轄する連邦部局の長は、その悪影響を回避し、または緩和するために、その物に対する行為の影響について検討しなければならない」(出典略)としている。
33 ジュゴンは、世界的に絶滅の危機に瀕する海洋哺乳類であって、合衆国においても、連邦種の保存法において「絶滅危惧種」に指定されている(出典略)。沖縄ジュゴンは、遺伝学的には、他のジュゴンとは異なるユニークさを持つ。沖縄のジュゴンは成長したもので50頭以下しか残っていない。沖縄ジュゴンの保存は、ひとえにその生息域の保全にかかっている。
34 沖縄のジュゴンは、日本の文化財保護法のもと、天然記念物として保護されている。日本の文化財保護法は、合衆国の史跡登録法に該当するものであるから、沖縄ジュゴンはNHPA法によって保護される(出典略)。
35 NHPAを遵守するため、国防総省は、普天間移転によって沖縄ジュゴンに与えうる影響を避けるか、緩和しなければならない。そのような影響を考慮にいれて、国防総省は、少なくとも、現地の保存に関係する諸機関や関係する専門家や地域自治体と協議しなければならない(出展略)。国防総省は、これらの要件を遵守していない。
請求権
36 原告らは上述の記述の主張を以下の救済の請求について完全に引用する。
37 国防総省が行為の承認前に、その行為の悪影響を回避ないしは緩和するために、ORの設計、準備、承認、予算付けおよび交付の影響について検討しなければならないにもかかわらず、それを怠ったことはNHPAに違反し違法である。
38 国防総省が普天間移転実施の予算付けを行うなど、ORの準備、承認、交付などについて現在および将来に行う行為の悪影響について検討しないことはNHPAに違反し違法である。
請求の趣旨(救済)
上記の請求原因に基づき、原告らは裁判所に対して次の救済を求める。
1 国防総省のORおよび普天間移転に関連する行為がNHPA(出典略)の要件を遵守していないことが違法であることの確認宣言。
2 国防総省がNHPA(同)の要件を遵守しておらず、その不遵守が恣意的かつ独断的で、APA(行政手続法)(出典略)に基づく法的手続を遵守していないことの確認宣言。
3 国防総省がNHPA(同)の要件を遵守しておらず、そのことによって、行政庁の行為が、APA706条(1)に定める不合理に遅延し、または違法に留保した違法な措置であることの確認宣言。
4 DOIのガイドライン(1998年4月24日、出典略)の遵守を含むNHPAの遵守のため、違法に公表されたORを排除する判決および命令。
5 公平アクセス正義法その他に基づく弁護士費用の支払を含めて本件訴訟の費用の支払の判決および命令。
6 その他裁判所が適切かつ公正とみなす他の救済。