■沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟 提訴 (2003.09.26)  

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沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟原告団より、資料をご提供いただきました。


2003.09.26

米国NHPA訴訟の説明 
(米国NHPAを用いた沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟を、本書類では米国NHPA訴訟またはNHPA訴訟と呼ぶ)

*1 NHPAとはなにか

−NHPA(National Historic Preservation Act, 直訳すると「国家歴史保存法」、意訳すると「国家史跡保存法」「国家歴史的遺産保存法」)。本訴訟ではNHPAまたは米国文化財保護法と呼ぶ。
−1966年に制定され、その後、複数回の法改正により、先住民文化の保護、世界的遺産の保護の潮流にも対応。世界遺産条約の国内執行法でもある。
−現在では、アメリカ先住民(インディアン種族、ハワイ先住民など)の歴史遺産にも関心が払われていて、アメリカ先住文化の保存という観点からも重要である。
−先住文化の保存という観点からは、沖縄住民とジュゴンとの歴史的・文化的な紐帯の保護にも関係する。
−沖縄ジュゴンが北限のジュゴンとして世界遺産的価値もつことにも整合的である。
−以上より、NHPAは、沖縄ジュゴン保護のための根拠法として優れている。 


*2 NHPA訴訟

−NHPA違反を請求原因(cause of action)とした訴訟
−請求の趣旨は、訴状で具体化されるが、大要、(1)文化財保護法で天然記念物指定されたジュゴンに影響する辺野古沖の代替施設建設のNHPA違反の確認、(2)国防省(DOD)がNHPAの命ずる手続を履践するまで、DODが同施設建設に関わることの差止、を求めることになろう。
−自然の権利訴訟として、他の原告(環境団体)とともに、沖縄ジュゴンを原告表示することもできる。
−米国法上、民事訴訟(civil action)の一つであり、請求の趣旨において、問題解決のために適当な法的救済を求めることができる。

−ジュゴン保護のためにNHPA訴訟を提起する理由
−(1)国防省を含む連邦機関の行為(「連邦行為」)について域外適用されることが、法律上および行政規則上明らかである。
−(2)連邦機関(DOD)は、ジュゴンに影響を与える「連邦行為に対する直接的または間接的な管轄」("direct or indirect jurisdiction over such undertaking")をもてばよいとされているので(NHPA402条)、「間接的な管轄」の柔軟な解釈として、本件のような日米共同行為についても、NHPAの適用を肯定できる。
−(3)イラク戦争を契機に、軍事行動による歴史的遺産の破壊、米国による他国の遺跡・遺物の損傷・喪失が内外で批判されて、タイミングがよい
 −北限の絶滅のおそれあるジュゴンという、世界的遺産にたいするアメリカの保護責任を問えるし、法廷の場において追求していく方針である。 


*3 NHPAの域外適用

−NHPA402条(16 U.S.C. 470a-2 International Federal activities affecting historic properties)
「Prior to the approval of any Federal undertaking outside the United States which may directly adversely affect(=(1)) a property which is on the World Heritage List or on the applicable country's equivalent of the National Register, the head of a federal agency having direct or indirect jurisdiction over such undertaking(=(2)) shall take into account the effect of the undertaking on such property for purposes of avoiding or mitigating any adverse effects(=(3))」
「世界遺産目録または当該外国における(米国のナショナル・レジスターと同等のもの(equivalent)に登録された遺産(property)にたいし、直接的に悪影響をおよぼしうる連邦行為(Federal undertaking)であって、米国外におけるものを承認(approval)するに先立ち、当該連邦行為につき直接的または間接的な管轄をもつ連邦機関の長は、当該悪影響を回避しまたは緩和するために、当該連邦行為が当該遺産におよぼす影響について考慮するものとする」


−同条により、NHPAが域外適用されることは、明らかである。
−同条によりDODは、ジュゴンへの影響「回避または緩和」にむけた義務を負う。
−代替施設によるジュゴンへの悪影響は明らかだから、DODは見直しが迫られる。

−NHPAの域外適用の結果、DODは以下の手続上の義務を負う
−ジュゴン保存プログラムの策定が義務づけられる。
−策定手続上、DODは利害関係者との協議(consultation)を義務づけられる。
 −利害関係者には、沖縄県その他の関係自治体、辺野古集落・住民、自然保護団体などが広く含まれる

−NHPA305条は、原告の実質的勝訴の場合に、弁護士報償その他費用の償還をさだめ、民事訴訟(civil action)による違法是正を奨励している
−これは、一般私人による司法手続をつうじた行政の違法是正を讃えるもので、本件訴訟は米国の利益に貢献する。

−域外適用の対象行為(連邦行為性)
−DODのジュゴンへの「直接的な悪影響」を与える行為はなにか
−海上案に決定したDODの行為をもって連邦行為を捉える
「DOD Operational Requirements and Concept of Operations for MCAS Futenma Relocation, Okinawa, Japan Final Draft」による海上案決定を連邦行為として捕捉する。
−理由
−海上飛行場について、DODの承認(approval)が条件であることが随所に明記されているし、その所要(details)も指示されていて、DODの関与が決定的である。


*4 日本政府におよぼす影響

−本件訴訟の帰趨は、日本政府にも多大の影響をおよぼす。

−米国が日本の国内法令を尊重するべきであるように(日米地位協定16条参照)、日本政府が米国国内法を尊重するのは、国際法上、当然である。
−上記のように、海上代替施設がジュゴンに悪影響をおよぼし、NHPA違反を構成するとすれば、日本政府も海上代替施設の見直しを迫られる。
−一方、米国政府も、NHPA違反が是正されないかぎり、たとえ海上代替施設が日本政府によって完成されても、これを受領しえないことなろう。

−以上を総合すると、日米両国は、NHPA違反の問題が解決されないかぎり、米国国内法及び国際法上、海上代替施設について、日米地位 協定2条にもとづき合同委員会において、日本国内の「個々の施設及び区域に関する協定」を締結しえないことになろう。

−結局、日本政府が、NHPA違反の問題が解決されない段階で、海上代替施設建設手続きを強行することは、NHPA違反に荷担するものという外はなく、また、最終的に、米国政府において基地使用に供しえないリスクあるものに莫大な財政支出をしようとするもので、巨大な税金の無駄 づかいという批判を免れない。


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