■「自然の権利」弁護士  籠橋隆明(2001.07.07)

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2001.07.07

「自然の権利」
                        弁護士  籠橋隆明

1 自然にも権利があると言うと、多くの人々は奇異な感じに受け止めるかも知れない。権利は人間社会の中のものとされているからだ。しかし、地球上の各地で進行している自然破壊の実態を見るとき、自然が自然のままであることの重要性を肌で感じることはないだろうか。多くの木々が伐採されるとき、ふるさとの川がコンクリート三面 張りに改修されたとき、私たちはそこに住んでいた野生生物に思いを馳せる。メダカまでもが絶滅を心配されている今日、深刻な自然破壊を前に私たちは自然にも生きる権利があればと願うこともまれではない。それはすぐれて人と自然との関係の中で生まれた優れて人間的な感性である。それは自然とは何か、権利とか何か、人の社会は何か、そこでは難しい議論をする以前のことである。自然が破壊されたときに私たちが受ける素朴で純粋な印象こそが大切である。次にそのような素朴な印象が現代社会で通 用するかを私たちは「自然の権利」という考えそって挑戦しているのである。

2 原告アマミノクロウサギ
 奄美大島は高温多雨の亜熱帯的気候に支配され、森にはソテツやヘゴ繁殖し、海岸部にはマングローブやアダンなど本土ではなかなかみられない亜熱帯植物が生い茂っている。また、奄美大島には本土にはない文化があり、奄美の自然は奄美の文化的な支えとなっている。後に述べるようにこの奄美独自の自然と文化が奄美「自然の権利」訴訟という裁判を産んだと言える。
1990年ころ、当時、バブル経済の影響から奄美大島内の住用村(すみようそん)と龍郷町(たつごうちょう)にゴルフ場開発が計画された。これに対し、地元の自然保護団体を始めとした様々な団体がこれに反対し、活発に運動を展開していた。しかし、住用村ゴルフ場開発に対し、1992年3月に開発許認可が下ろされ、運動は法的な専門知識を得ることによって新たな展開をはかりたいと考え弁護士に相談を始めたのである。原告アマミノクロウサギという発想は運動と弁護士との対話の中で生まれてきた訴訟であった。運動側は奄美の野生生物、自然を守るための多くの情熱とエネルギーを注いできた。「一番怒っているのは動物たちだよね。」という素朴で、純粋な気持ちが野生生物原告、「自然の権利」訴訟へ結びついていったのである。
 1995年2月23日、アマミノクロウサギなど4種の野生生物を原告とした奄美「自然の権利」訴訟が提訴された。その反響は私たちの予想を大きく上回り、訴訟と運動とを結びつけ、社会問題として提起することにより、解決を図るという伝統的な戦術がまるで教科書のように展開していったのである。

3 「自然の権利」思想の歴史的系譜
 産業革命は人間と自然との関係を大きく変化させた。科学技術の発達は生産量を飛躍的に発展させ、自然は無償で無限の財として消費され続けてきた。進歩というのは物質的な豊富さを意味するようになり、物質文明の発展は自然に対し深刻な打撃を与えるまでになっている。現代社会は環境と人間、自然と人間との関係についてあらたな倫理、制度を模索している状況にあると言えよう。
 「自然の権利」は自然には自然固有の価値があり、人が自然の価値を自然それ自身のために代弁して訴えるという構造を持つが、その思想的歴史は1949年に発行されたアルト・レオポルトの「砂の国の暦」という著述に始まる。この著作で彼は「ランド・エシック」(我が国では土地倫理、または大地の倫理と訳される)という言葉をつかい、次のように語っている。「ランド・エシックとは、要するにこの共同体という枠を、土壌や水、植物、動物、つまりはこれらを総称した『土地』にまで拡大しば場合を指す。要するに、ランド・エシックは、ヒトという種の役割を、土地という共同体の征服者から、平凡な一員、一構成員へと変えるのである。これは、構成員対する尊敬の念の現れであると同時に、自分の所属している共同体への尊敬の念の現れである。」(森島明訳、「野性のうたが聞こえる」、森林書房)。
 1960年代に入って、アメリカの環境保護運動は様々な発展を遂げた。1972年、南カリフォルニア大学教授クリストファー・ストーンは「樹木の当事者適格(Should Tree Have Standing?)」という論文を発表した。彼は自然物にも法的な権利があり、その権利が侵害されれば妨害の排除、回復、損害賠償が認められるべきであると発表した。国家や学校などの非人間的な存在でも法人格を持つように、自然物も法人格を持たせることができる、そして、自然物の権利は自然のことを最もよく心配する市民によって代弁されて行使されると考えたのである。もっともストーンが自然物の権利を人間の権利のように前国家的権利と考えていたかというとよくわからない部分がある。むしろ自然に権利を与える制度の方が、自然保護を図る上で合理的なのだと考えていたようにも見受けられる。
 ストーンの論文が発表された当時、ミネラル・キング渓谷事件が連邦最高裁判所に係属していた。この事件はシエラネバダのミネラル・キングという美しい渓谷にウォルト・ディズニー社がリゾート開発を予定していたことに反対して提訴された事件である。アメリカの最も伝統的な環境保護団体であるシエラクラブが開発許可の違法宣言を求めて提訴した。この裁判ではシエラクラブは徹底して自然の利益を主張する戦術に出た。そして、1972年4月19日却下判決が出たが、連邦最高裁タグラス判事がストーンの論文を随所に引用した少数意見を発表した。ダグラスは次のように述べている。「自然生態的な均衡を保護することに対する最近の大衆の関心は、環境客体に自己の保存のための裁判を提起する資格を与える方向に進むべきである。・・・そこで、この裁判はミネラル・キング対モートンと名付けられるのがより適当である。」。ダグラスは原告名を「谷」とする方が適当であると述べたのである。
 レオポルトの「大地の倫理」は生態学という科学を倫理と結びつけたところに意義があった。「自然の権利」は「大地の倫理」という倫理の課題を現実の社会的制度、法的制度として提起した点にある。

4 「自然の権利」における自然の価値の考え方
「自然の権利」においては自然固有の価値に注目する。そこでは野生生物の進化の過程及び人間と自然との歴史的過程で獲得してきた生物・非生物の相互関係の核心部分を失うことなく存在しつづけることに価値があると考える。「自然の権利」を認める社会ではそのように自然が維持されることは当然に価値があると考えるのである。
自然保護については、従来、学術的価値や審美的価値、さらには自然から受ける大いなる霊感といった超越的な価値から論じられていた。さらに、今日では生物、非生物の相互関係、特に地球規模での相互関係なども解明されるようになり、生物の多様性の意味についても、より根本的な視点から論じられるようになった。地球上の全ての生物、非生物は相互に密接に関連していることついては、今日だれも疑わない事実である。人間とて例外ではなく、人間は自然より物質的、文化的、生物学的な資源を得てきたし、今後も必要とする。最近の研究によれば、人類の歴史は自然環境と人間社会との相互関係に密接にかかわっていることが証明されつつあるといえる。「人類の歴史も根本の部分は生態系の法則に握られている。」(クライブ・ポインティング著、京都大学環境史研究会訳「緑の世界史下」朝日新聞社、257頁)と明言する者も少なくない。
 人間と自然との関係にはついては、かつては人間の力に比して、自然の力は圧倒的に強かったものの、現在社会では人類は地球という惑星全体に大きな影響力を与えるまでになっている。人間の影響により多くの野生生物種が絶滅しつつあり、「人類が、自然の損耗をはるかに上回る速度で、そして自然のプロセスによって新しいもので置きかえられるよりずっと早い速度で、生物種の個体群を絶滅に追いやりつつあるということが明らかになりつつある。」ポール・エーリック外著、戸田清外訳「絶滅のゆくえ」新曜社、序文5頁)。種の絶滅が人類にとって深刻な影響をもたらすことは今日では国際的な共通 認識となっている(世界資源研究所外編、佐藤大七郎監訳、「生物の多様性保全戦略」(Global Biodiversity Strategy)、中央法規出版株式会社、1頁〜5頁)。「一種類ずつ生物が滅びていくとき人間性も減退していく」(E.O ウィルソン「急速に減速する生物種」日経サイエンス社、別 冊サイエンス「地球環境を守る」63頁)のである。
 このような環境に対する認識から、最近では生物の多様性を系としてそのままで保護しようという環境的視点の考え方が多くの支持を得るようになり、今日の環境保護政策の主流の考え方になりつつある。つまり、審美的価値があるから保護する、学術的価値が高いから保護するというのでは保護のあり方に総合性を欠き、それでは、生態系として密接に関連してる自然全体を保護することはできない。また、人間は地球生態系とも言うべき系の一部を構成しているのであるから、系の一員として守るべき義務があるはずである、その義務とは生態系のルールを理解し、人々がこれを配慮することであると考えるわけである。最近の環境保護思想においても、自然はどのような生命も独自なものであり、原則として保護に値するという考えが有力である。自然の公共的意義も自然の資源的価値とともに、環境的視点から意味付けもなされるようになっている(鬼頭秀一「自然保護を問いなおす」、ちくま新書、34頁。岡島成行「アメリカの環境保護運動」岩波新書、143頁以下) 。
 以上のように自然環境は未だ解明されていないこと、自然環境は脆弱なものであること、自然環境の破壊が人という種の存続を左右するものであること、それ故、自然保護のためには総体として生態系が保護されなければならないことが認識されてきたと言える。このような考えからは自然の身になって考える保護政策が求められなければならない。「自然の権利」とはそのようは保護政策を求めているのである。

5 環境正義と環境国家
 憲法も含めて、国の法は国家と人、人と人との関係を規定して、国家と自然、人と自然との関係については必ずしも関心が払われなかった。しかし、環境問題の高まりとともに国の法が自然環境をどのように位 置づけるかについての論議が活発化している。重要なのは、「自然の権利」が国家と自然、人と自然の関係を法的問題として提起している点である。
 自然に実在を感じる文化は現代では少なくなってしまったが、かつては日本のいたるところに存在した。自然との連続性を説いた東洋思想や、日本の地域文化は私たちは自然とつきあう方を教えていたと思う。そこには自然を非理性的な機械と見る考えはない。自然と人間とが持続的な関係を築き上げる社会には自然を生命宿るものと認識し、独立して存在するものとして、畏敬やおそれ、友情や愛情を持つことのできる社会ではないだろうか。しかし、現代社会ではこのような考えを直ちに導入することはできない。私たちはアミニムズも世界に戻ることはないだろうし、思想の自由を重要な価値観に置く国家観の下では特定の思想をもとに社会を構成することはできないと思われるのである。
 科学の発展は多くのタブーを破り、生命の神秘すら明らかにしようとしている。このような現代社会で再びアミニズムへの郷愁をもとに自然保護のしくみをつくることは困難であると思われる。重要なのは、私たちが豊かであると感じる自然と人間との関係のエッセンスを分析して、現代社会と連続する形で取り入れていく作業が必要であると思うのである。例えば、ある先住民文化は自然の恵みを未来世代からの預かりもの、未来世代に返すものと認識するが、これを現代社会に当てはめれば世代間の公平という議論になる。私たちの世界を未来世代も含めて拡大して考え、その拡大した社会での平等、公平を目指すというのである。これは、先の先住民の思想の優れた部分が現代社会の価値観と矛盾しない形で取り入れられてきたものと言える。同様に、自然と実在するものと感じた社会が持っていた優れた部分を現代社会に応用する試みが必要なのであり、それが「自然の権利」運動である。訴訟が正義に関する思想を提起し、それが多くの人々の共感をよんだ時、正義の思想は現実の社会を動かす力となって現れる。
 「自然の権利」の究極の課題は環境国家実現に向けた、市民のための新しい法の創造である。

 


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