■沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟とはどのような訴訟か(2001.07.07)

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2001.07.07

沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟とはどのような訴訟か

1. 「自然の権利」基金並びに日本環境法律家連盟では沖縄ジュゴンの保護に向けて活動する方針を取り決めた。辺野古海域に建設が進められようとしている米国ヘリポート基地はこの地域の自然環境に深刻なダメージを与えるものであるから反対であるというのが「自然の権利」基金並び日本環境法律家連盟の考え方である。裁判では人間と並んで、沖縄のジュゴン、アオウミガメ、タイマイなども原告として表示する予定である。今回は米国政府を相手にして、米国内で進める裁判であるが、本件では国内の訴訟も射程に入れている。

2. 沖縄ジュゴン
 ジュゴン(dugong dugong)は最大3m、400sに達する海洋ほ乳類である。通常は三30より浅い海に生息し、アマモを主を餌とする。ジュゴンの生息区域はインド洋から西太平洋に至る熱帯、亜熱帯区域及び東アフリカからバヌアツ諸島に至る沿岸部である。日本のジュゴンはジュゴンの生息区域の北限に当たる。骨の出現、伝承などから奄美大島以南に多数棲息していたことが伺われるが、現在では沖縄中部辺野古海域にわずか数十頭の個体群のみを残すのみとなった。この個体群は北太平洋の他の個体群とは孤立している。日本のジュゴンは積極的な保護策を打たなければ絶滅すると専門家によって警告されている。
 亜熱帯の島である沖縄は多様な自然に恵まれていたが、第二次世界大戦での爆撃、本土復帰後の公共事業、森林伐採などにより現在は著しく荒廃している。沖縄本島周辺のサンゴは既に九五%以上が死滅したとさえ言われる。沖縄ジュゴン絶滅の危機は沖縄の自然の危機でもある。さらに、追い打ちをかけるように沖縄ジュゴンの重要な生息地である沖縄県名護市辺野古海域に米軍ヘリポート基地建設計画進められている。ヘリポート予定地付近にはリーフが存在し、リーフ内には辺野吉崎南側沿岸部にアマモ等(海草)が藻場を形成していることが確認されている。このアマモはジュゴンの重要な餌となっている。
 ジュゴンはIUCN(世界自然保護連合)レッドデータブックでは「危急種」に指定され、ワシントン条約ではオーストラリアの個体群を除いて付属書Tに分類されている。ワシントン条約を受けて、我が国の種の保存法では国際希少動植物種と指定されている。また、国の天然記念物とされている。水産庁はジュゴンを要保護動物と指定し、水産資源保護法により捕獲を禁止している。基地の規模によっては我が国の環境影響評価法が適用されることになる。

3. SACO合意の経過と法的意味
 1995年9月4日、沖縄少女暴行事件をきっかけに広範な基地反対運動が生じ、国民的な議論を受けて、同年11月に日本政府及び米国政府によって沖縄に関する特別 行動委員会(SACO)が設置された。1997年8月、SACOは最終報告をまとめ、普天間基地返還の条件として、代替ヘリポートの建設など4項目の条件がまとめられた。この基地移設問題については1997年に名護市住民投票によって名護市民は受け入れを拒否し、太田知事がこの結果 を尊重する意向を表明したことで一時頓挫したかに見えたが、1999年11月の稲嶺恵一知事基地移設受入れ表明し、同年12月末名護市議会の基地移転促進決議、岸本建男市長による基地受け入れ表明により現実的課題となって浮かび上がってきた。現在政府は辺野古海域8カ所を基地の候補としてあげている。
 日本国内の米軍基地は日米安保条約および地位協定に基づいて、合衆国軍隊に基地が提供される。基地提供の内容は地位 協定2条に基づく内容は日米合同委員会での合意事項により具体化されている。一方、SACOは最終的には日米安全保障協議委員会(SSC)によって承認されている。しかし、これは地位 協定に基づく合同委員会の協議とは別のものである。SSCは安保条約4条に基づく協議機関であるためその承認は当事国を法的に拘束するということになる。しかし、一方で国内施設については日米合同委員会が原則として取り扱っている事情を考えるとSACO報告書が条約上の法的拘束力を持つにはおそらく、日米行動委員会の合意事項となる必要がある。
 本件は米国海兵隊が使用するヘリコプター基地であるが、現実に基地建設工事を実施するのは日本政府であり、防衛施設庁である。本件基地はSACO最終意見を受ける形で最終的には日米合同協議の過程で具体化される計画であると考えられる。合同協議での合意に基づいて基地が建設されるのであるから、基地建設にかかる意思決定は米国が主体のひとつということになる。基地建設は日米の共同行為である。国防総省が1997年に作成した文書によると、米国は基地の構造について、こと細かに指示していることがうかがわれる。建設行為は日本国政府であるが、実質的な建設の主体は米国政府である。

4. 米国種の保存法(ESA/The Endangered Species Act)
 今回の訴訟は、この法律を利用して、訴訟を進める予定である。この法律は法の実行力を担保するため市民訴訟条項(11条)が定められており、外国人(日本人)であっても裁判ができるしくみになっている。日本国内の基地問題であるが、米国政府が基地に関与する場合に、米国の法律を守らなければならないというのは当然のことであるため、主権侵害の問題は起こらない。
 この法律の価値についてはテリコダム事件判決で有名になっている。同事件の連邦最高裁判所判決によると、ESAは野生動植物に国家的な価値があること、「絶滅の危機にある種の救済という宣言された国家政策に行政機関が第一順位 を与えている。」として利益衡量を一律に廃除して法律を適用するものとしている。その結果 、一億ドルを投入して80%程工事が進んでいるテリコダム開発をスネールダータという魚の保護のために止める判決が出された。
 ESAは、@地域個体群の保護。Aハラスメントなども含めた広範な種の保存のための禁止行為(taking)(法九条)。B関係省庁との協議及び絶滅危惧種に対し、種の保存のために必要な配慮を行う義務(法7条(a)(2))などを定めている。Bの協議条項の結果 、開発行為を計画する行政機関は内務長官に指定種などが存在するか問い合わせなければならないし、内務長官が開発予定区域内に該当する種がいる旨の勧告を行った場合には、当該行政機関は当該種に関する「生物学的評価書」を作成しなければならない。評価書の結果 、協議が必要とされた場合には行政機関と内務長官との協議が開始される。協議が開始されると当該行政機関は「利用可能な最善の科学的データ」を内務長官に提出しなければならない。また、悪影響があると判断された場合には内務長官は「合理的かつ賢明な代替案」を提案しなければならない。

5. 訴訟で求める判決
 基地建設行為は日本政府の行為なので基地建設を直接差し止めることはできない。ESAでの手続きに応じて、複数の裁判を裁判を進めていくことになるであろう。

 


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