■沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟はどんな訴訟になるのか (2001.07.07)
「自然の権利」シンポジウム
沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟はどんな訴訟になるのか。
DIALOG 輿石安奈 vs. 籠橋隆明
アンナ: 私はジュゴンやウミガメがくらす海に育った一人として、この豊な海を守っていきたいとの思いから、今回の裁判に参加することにしました。でも、裁判は初めてなのでいろいろお聞きしたいと思います。
☆ 動物原告ということが本当にできるか。
アンナ: 今回の裁判はジュゴンやウミガメが原告になりますね。ジュゴンやウミガメが原告になるって、不思議なことだと思いますが本当にそんなことができるんですか。
籠橋: 動物が原告になるというのは本当に信じられないことです。私が初めて動物が原告になっている判決を見たときには本当に驚きました。
アンナ: 本当に動物が原告になっている裁判があったんですか。
籠橋: そうです。私たち弁護団が初めて見た判決はパリーラという小さな鳥が原告になっている事例でした。私たちは奄美「自然の権利」訴訟を準備していて調べていくうちにアメリカにはいくつか野生生物が原告となっている判決があることが分かってきたのです。
アンナ: そのパリーラの裁判というのはどんな裁判だったんですか。
籠橋: パリーラというのはハワイに住む絶滅が心配されている鳥です。日本名をキムネハワイマシコといって、スズメより少し大きくてとても美しい鳥です。ハワイというのは太平洋に孤立した島ですから、ハワイ固有の生物がたくさんいます。そういうところは沖縄と似ていますね。そのパリーラの生息地がハワイ州政府によって脅かされていることから裁判になったのです。
アンナ: 脅かされるというのはどういうことですか。
籠橋: パリーラは森林性の鳥らしいのですが、ハワイ州政府はどうもそこにハンティングを目的にヤギを放牧していたようなのです。ヤギが森を食べてしまってパリーラの生息地を脅かしているということのようです。そこで、パリーラが何とかしてくれと裁判をしたわけですね。
アンナ: 鳥が原告になった?
籠橋: そうです。パリーラが原告となり、パリーラが勝訴しました。
アンナ: でも変ですよね。パリーラが法廷に出てきたのですか。
籠橋: 判決文を読みますと、パリーラは羽ばたいて法廷に参加する権利があると書いてありました。
アンナ: パリーラが裁判官の前で助けてくださいって言ったんですか。
籠橋: 実際には、アメリカのシエラクラブ・リーガルディフェンスファンドという環境保護団体が原告となって裁判を起こしました。この団体は本当の当事者は自分たちではなくパリーラなのだというのことを言いたかったのですし、裁判官も本当の当事者はパーりーらでいいじゃないかと言うことで判決を書いたようなのです。しかし、判決文を読むと、どう読んでもパリーラが原告になっています。
アンナ: 日本でも籠橋さんたちがアマミノクロウサギを原告にした裁判を起こしていますよね。みんなビックリしたんじゃないですか。
籠橋: それはみんな驚きでした。動物原告なんて普通じゃないですから。
アンナ: ハンコがいるんじゃないですか。アマミノクロウサギのハンコってどんなのでしょう。前足をポンと押すとか。かわいいですね。
籠橋: そうですね。奄美の裁判を新聞で知ったハンコやさんが、ウサギにもハンコがいるだろうと言うことでアマミノクロウサギと書いたハンコを送ってくれました。東京の弁護士たちはオオヒシクイという大きな渡り鳥を原告にした裁判をしたのですが、ヒシクイの足型をハンコにしました。みんなでオオヒシクイのいる河川敷まで行って、「これから裁判するけれどいいかあ。」って叫ぶのですね。それで、オオヒシクイが「いいぞ」って言ってガーと鳴くわけです。そのあとにオオヒシクイのいた場所まで行って、泥に残った足跡を石こうで取ってハンコにしたのですね。人の手のひらほどもある大きな鳥の足型がハンコになりました。
アンナ: 本当ですか。おもしろいことしますね。ジュゴンの時はどうするんでしょうか。ジュゴンの足型でもとるんですか。でも、ヒレですからできませんね。
籠橋: もちろん、動物がハンコを押すことはありません。本当は法律上動物が原告になることはありません。しかし、私たち人間よりも本当に困っているのは野生生物たちです。やはり、真の当事者はそこに生息している生物たちということになると思います。
アンナ: そうですよね。私は動物だって何か言いたいのだろうと思います。でも、野生動物が原告になるというのは動物と人間とがけんかするということですよね。それっておかしくないですか。本当は自然も動物も仲良くならなければならないのにけんかしなければならないなんて。
籠橋: そうですね。自然も人もともに生きるというのが私たちの理想です。私たちの裁判は自然と人との裁判ではありません。動物原告というのは法律的には意味がありません。法律上の当事者はやはり人間です。自然を思い、自然とともに生きていきたいと思う人たちが法律上の原告となっています。私たちの裁判は共に生きていきたいと思っている人と、自然とか一緒になって裁判を起こすのです。私たちの裁判の本当の意味はそこにあるのです。人と自然との豊かな関係、あるいは豊かな関係を築きこうとしている努力を踏みにじろうとしている人たちに対して、私たちは法に従い抗議をするわけです。この場合ですと、辺野古の美しい海があります。私たちは辺野古の海やそれにつらなるヤンバルの森を守りたいと思っています。今回のヘリポート基地建設はそれを壊してしまいます。破壊しようとしているのはアメリカ政府であり、日本政府です。私たちは海や森と豊かな関係を築くためにそこに住む野生生物とともにアメリカ政府や日本政府と戦っていこうと思っています。
アンナ: でも、裁判ってなんだか怖くないですか。アメリカ国防省とけんかするなんて。アメリカ軍というのは世界で一番強い軍隊でしょう?
籠橋: 「自然の権利」のテーマは人が自然に対し、敬意を払い、尊重するというものです。自然は単なる物ではありません。生命が宿ったパートナーなのです。尊重ということは相手の立場を認めると言うことです。「自然の権利」の考えでは、私たち一人一人は自然も含めてお互いに認め合っていこうと考えています。その最良の手段は対抗する相手とも武器を使わず、対話と論争によって解決を図ることです。裁判は対決の場ではありますが、対話の場でもあります。対話によって真実を明らかにし、法によって判断するというものです。対話によって本当の解決が生まれるというのが裁判の考え方でありますし、「自然の権利」の基本的な考えにもなります。
アンナ: 「自然の権利」というのはこの裁判のテーマですよね。自然にも生きる権利があるということですか。
籠橋: わかりやすく言えばそういってもいいかと思います。私たち人間は自然の中で進化してきました。それは人間の生存の基盤が自然に深く依存していることを意味します。私たちの空気、私たちの水、私たちの食べ物、すべては自然に依存しています。それだけではありません。私たちの文化も自然の中にあって豊かにさせてきました。私たちの祖先は自然を恐れ、敬い、時には友人として扱ってきました。世界各地に伝わる信仰、神話、民話、伝承の多くは自然をテーマにしています。芸術家が自然をテーマに扱うことが多いのも理由のあることです。北海道にはコロボックルという妖精が住んでいました。小さな花にも妖精が生きづいています。沖縄にはキムジナーが住んでいたようですね。自然にも生命が宿っていると私たちが思うときに私たちは自然と友達になれると思うのではないでしょうか。私は自然を友達と思うような社会は豊かな社会だと思います。「自然の権利」はそのような自然を友達として尊重するような社会をめざすものです。
アンナ: 私はウミガメが大好きです。海に潜っていてウミガメに合ったことがあります。ウミガメと目があい、そのあとウミガメはすーっと海の奥の方に言ってしまったんですがねそのときに、私はウミガメは「何だおまえは」と言っているように思いました。ウミガメの表情が分かったように思います。私はウミガメの気持ちは分かったような気がするんですが、でも、これって私が思うだけでウミガメはどうだか分かりませんよね。
籠橋: そうです。ウミガメやジュゴンは私たちと違います。違う生物ですから人の判断には限界があります。それに、自然は複雑に関連していて、壊れやすいものであるというのが私たちの認識です。人は自然の全てを知ることはできません。むしろ、自然には分からないことが多すぎるという風に考えた方がよいよう思います。
アンナ: そうすると、ジュゴンや、ウミガメがかわいそうだとか、よろこんでいるとか言うのは間違っていることになりますか。
籠橋: 私は間違っているとは思いません。自然の全てを知ることはできませんが、私たちは知ることができる部分があることも事実です。ジュゴンやウミガメにとってサンゴ礁
が埋め立てられると言うことになれば、重要な生息地が奪われることでありますからやはりかわいそうなのです。ジュゴンやウミガメ、海の生物たちにとって海が自然のままで確保されることはやはり嬉しいことなのです。
アンナ: でも、むずかしいですね。
籠橋: 難しいことではありません。自然のことを思い、自然と接する努力を続ければそれは可能なことです。たとえば、人の感情や生体のメカニズムは非常に複雑で神秘的です。しかし、赤ちゃんを育てるお母さんはちゃんと分かっていて、赤ちゃんが何を喜んでいるか、赤ちゃんにとって何がやってはいけないことか自然と分かって行きます。私は自然と人間との関係も同じ様なものではないかと思うのです。大切なことは愛情だと思います。自然を好きになる。自然のことを知ろうと思う。そういうことが大切だと思います。
アンナ: わたしも、エコネットちゅらにかかわって、それまで特別意識したことのなかった小さな生き物たちに励まされたり、感動させられたりして、なんだかそういう一つ一つの命が愛しく思えてきました。好きになればもっと知りたいと思うようになるわけで、知れば知るほど今度はその生き物たちの気持ちがわかるような気がしてくるんですよね。
籠橋: もちろん、人間の勝手な思いこみというのはまちがいです。たとえば、ジュゴンがかわいそうだとか、ウミガメがかわいそうだと言ったとき、私たちが本当に心配しなければならないのはジュゴンばかりではなく、ジュゴンの住む海、海に住むいろいろな生物たち、もっと言えば海そのものを心配しなければなりません。海を知ると言うことは海には分からない部分がたくさんあるということですね。海に対して謙虚にのぞみ、科学的な観察、知識をもとに分かっている範囲、分かっていない範囲をちゃんと理解していくことが大切だと思います。
アンナ: 今日の集会で配られた資料の中に籠橋さんの自己紹介がありますよね。鉄腕アトムが大好きと書いてあります。でも科学って怖いところもありますよね。ヘリポートだって科学の成果
じゃないですか。
籠橋: そうですね。ちょっと難しくなりますが、「自然の権利」は文明に対する反省ということから生まれています。近代以降、自然は物と扱われました。自然は無限でいくらでも使ってもよい。自然を変えることこそが文明であると思われたわけですね。文明を物質的な観点からしか見ない姿勢が自然破壊を生んできた、こうした反省をもとにして「自然の権利」という考え方が出てきました。私たち人間も含めて生物・非生物は相互に関連して生きています。全ての生物が今日あるのは、それが強い生物だからではありません。それは、生物・非生物の相互の関係にうまく調和できたものが生き残ってきたのです。そのような生態系の考えはやはり科学の発展によって生まれてきた考えだと思うのです。文明が自然を破壊したのは科学が悪いのではなくて、科学が未熟で人間が何でもできると考えたところに問題があるのだろうと思います。
アンナ: ちょっと難しくなりました。ちょっと話題を変えますね。
今度の裁判はアメリカでするんですよね。日本のことなのにどうしてアメリカで裁判するんですか。
籠橋: それは、今回の基地がアメリカ軍の基地だからです。詳しいことは省きますが、アメリカ軍が辺野古にヘリポート基地が必要だと言うから辺野古に基地が建設されようとしています。これは日本政府が決めたことではありません。基地建設を止めるためにアメリカに直接働きかけることは役に立つことだと考えたのです。
アンナ: アメリカの種の保存法を使うんですよね。アメリカの法律というのはそんなに強力なのですか。
籠橋: アメリカの種の保存法はESAと呼ばれています。ESAは種の保存が大切なことであると宣言しています。そして、原則として比較考量
をしていません。つまり、どのような利益があっても種の保存を害する行為はやってはいけないとなっています。アメリカでは3pほどの小さな魚が95%以上できあがった建設中のダムを止めたことがあります。最初に話題になったパリーラの判決はESAに基づいて行われました。
アンナ: それじゃあ、ジュゴンも勝訴かもしれないんですね。
籠橋: そうです。しかし、多くの困難も予想されます。私たちはアメリカの環境派弁護士の協力をもらいながら裁判を進めなければなりません。
アンナ: アメリカの弁護士さんというのはどういう人なんですか。
籠橋: オレゴン州の弁護士です。一人はダン・ロルフさんと言って、ESA研究の専門家です。彼のESAに関する教科書はアメリカで最もよく読まれている本の一つでしょう。彼は研究者でもありますが、自らESAの裁判を手がけたこともあります。川を原告にしたと言っていました。
もう一人は、アーロン・コートニィさんという若い弁護士です。彼は研究者ではありませんが、野生生物保護のための専門の弁護士です。貿易に関するウミガメの裁判を手がけています。これは国際的にも非常に有名な事件です。
アンナ: アメリカには環境問題専門の弁護士さんがいるのですか。
籠橋: 彼らはオレゴン州にある大学の付属機関に所属しています。太平洋環境問題援助センターと言って環境保護団体に法的援助を行う機関を設けています。二人ともそこに専属する弁護士です。
この外にも、アメリカには環境問題を専門に扱う法律事務所がいくつかあります。環境問題を専門に扱うと言うことで、たくさんの人が経営を支えているのです。たとえば、アースジャスティス・リーガルディフェンスファンドは数十万人の会員に支えられています。
アンナ: 日本の弁護士さんはどうですか。
籠橋: 日本の弁護士は残念ながらアメリカの現状に遠く及びません。現在、ジュゴンの弁護団は12人ほど参加しています。沖縄の弁護士が3名、大阪の弁士が弁護士が6名、名古屋の弁護士が2名、東京の弁護士が1名です。みな、ボランティアで事務所からの持ち出しです。
アンナ: ジュゴンの訴訟はお金はどこから出ているのですか。
籠橋: 「自然の権利」基金です。これは、奄美「自然の権利」訴訟をきっかけにできた団体です。裁判によって自然保護活動を行うことを目的としています。会員となっていただくことが、ジュゴンの裁判を支えることになります。
アンナ: 時間が迫ってきました。最後に今回の裁判の意義をお話ください。
籠橋: この裁判は自然を保護する裁判です。私たちは基地建設が沖縄の自然を破壊すると考えています。私は環境NGOのある国際会議に出たことがあります。そのときにインドネシアの環境保護団体が参加していました。当時、インドネシアではスハルト軍事政権下だったんです。このNGOは私たちは自然保護を目的として活動しており、できるなら軍部とは対立したくなかった。しかし、政府の政策が自然を破壊している以上、軍部との衝突は避けられないと考えるようになった。これと同じことがこの件でも言えることです。ですから、この事件は「自然の権利」訴訟であるがゆえに、基地に反対する訴訟なのです。私たちは基地建設には反対するために裁判を進めます。
それから、「自然の権利」は決して自然だけが保護されれればよいと言う物ではありません。自然は沖縄の文化も含めたものです。自分が何者であるかを自然が教えてくれるのです。自然が無くても私たちは生きていけるでしょう。しかし、自然を失えば、自分が沖縄の人であること、この沖縄の自然環境に感動した人であることを失います。この裁判は自分が沖縄の文化や、沖縄の自然に感動することのできる人であることを失わないための裁判でもあります。