■泡瀬干潟「自然の権利」訴訟 訴状   (2005.05.20)
  泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件 被告 沖縄県知事 稲嶺惠一

弁護団より、訴状のテキストファイルをご提供いただきました。これは、当初提出したものではなく、その後修正を加えたものです。また、自然物原告が却下されましたので、「〜こと」として人間原告が立ちます。マル付数字、ローマ数字を用いてあるのをそのまま掲載しました。
→もうひとつの訴状 被告 沖縄市市長 仲宗根正和 

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2005.05.20

訴    状

平成17年5月20日

那覇地方裁判所 御  中


 沖縄市字泡瀬931番1地先    原  告 ニライカナイゴウナ

 沖縄市字泡瀬931番1地先    原  告 ユンタクシジミ

 沖縄市字泡瀬931番1地先    原  告 ホソウミヒルモ

 沖縄市字泡瀬931番1地先    原  告 リュウキュウヅタ

 沖縄市字泡瀬931番1地先    原  告 ムナグロ

 沖縄市字泡瀬931番1地先    原  告 泡瀬干潟



 その余の当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

原告ら訴訟代理人弁護士 栗山 知
同           籠橋 隆明
同           金邑口 崇
同           白川 秀之
同           長谷川鉱治
同           原田 彰好
同           堀  雅博
同           間宮 静香
同           御子柴 慎



泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件



?、請求の趣旨

1、被告沖縄県知事は、下記事業に関して、一切の公金を支出し、契約を締結し、又は債務その他の義務を負担してはならない。

【事業の概要】

 事業名:中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業

 事業内容の概要:泡瀬干潟及びその周辺を、国が約178ha、沖縄県が約9.2ha埋立て、国の埋立地を沖縄県が購入した上造成し、造成後の土地のうち約90haを沖縄市に売却し、残部については基盤整備の上民間に売却するなどする事業

2、被告沖縄県知事は、次の損害賠償請求をせよ。

  債務者稲嶺惠一及び同国に対し、連帯して、金20億円及びこれに対する平成17年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める損害賠償請求

3、訴訟費用は被告の負担とする。

 との判決を求める。



?、請求の原因

第1、総論

1、「自然の権利」訴訟

  本件は泡瀬干潟の保全を訴える「自然の権利」訴訟である。

  自然界では生物・非生物が相互に関連して系をなして生存を続けている。人間も例外ではなく、自然のこの関連の中で進化し、人として文化をはぐくんできた。「自然の権利」はそうした人も自然の一部であり、相互に関連した群集の一員であるという自覚に基づく思想である。相互に関連した世界にあって人は特別な存在ではなく、ともに生きていく一員でしかない。人が自然とともに生きていこうという自覚を持つとき、人は自然を守るために自然を代弁する。それは同時に自己の権利の行使でもある。こうした自己の権利を通じて自然を代弁することを「自然の権利」と呼んでいるのである。その自己の権利は環境権であり、人格権であり、入浜権(地先権)であり、漁業権であり、所有権であり、本件のように県民・市民としての権利であったりするのである。

  産業革命は人間と自然との関係を大きく変化させた。科学技術の発達は生産量を飛躍的に発展させ、自然は無償で無限の財として消費され続けてきた。進歩というのは物質的な豊富さを意味するようになり、物質文明の発展は自然に対し深刻な打撃を与えるまでになっている。しかし、環境破壊が人間の生存そのものを脅かし始めている事実が科学的に予測可能な事態となるにおよんで、人間中心のこのような考えに変化の兆しが伺われるようになっている。現代社会は環境と人間、自然と人間との関係についてあらたな倫理、制度を模索している状況にあると言えよう。「自然の権利」はこの問題に対し、重要な方向を指し示すものである。

2、「自然の権利」思想の系譜

(1)「自然の権利」の思想的歴史は1949年に発行されたアルト・レオポルトの「砂の国の暦」という著述に始まる。ウィスコンシン大学の狩猟鳥獣管理学の教授であったアルド・レオポルトは豊富な生態学の知識を背景に自然保護の考え方を説いてまわった。この著作で彼は「ランド・エシック」(我が国では土地倫理、または大地の倫理と訳される)という言葉をつかい、次のように語っている。「ランド・エシックとは、要するにこの共同体という枠を、土壌や水、植物、動物、つまりはこれらを総称した『土地』にまで拡大した場合を指す。要するに、ランド・エシックは、ヒトという種の役割を、土地という共同体の征服者から、平凡な一員、一構成員へと変えるのである。これは、構成員に対する尊敬の念の現れであると同時に、自分の所属している共同体への尊敬の念の現れである。」(森島明訳、「野性のうたが聞こえる」、森林書房)。生態学という科学的考察を基礎に自然を共同体と考えたこと、人間は決して特別な存在ではないことを唱えたこの考えは、その後の環境保護運動に大きな影響を与えた。大地の倫理の考えは生態学という自然の秩序を探究する科学を背景に環境保護の思想が展開した点に重要な意義を有する。

(2)アメリカの環境保護運動は1970年になって様々な発展を遂げたが、「自然の権利」との関係で重要なのは、南カリフォルニア大学教授クリストファー・ストーンによって1972年に発表された「樹木の当事者適格(Should Tree Have Standing?)」という論文である。彼は自然物にも法的な権利があり、その権利が侵害されれば妨害の排除、回復、損害賠償が認められるべきであるという考えを発表した。国家や学校などの非人間的な存在でも法人格を持つように、自然物も法人格を持たせることができる、そして、自然物の権利は自然のことを最もよく心配する市民によって代理して或いは代位して行使されると考えたのである。

  ストーンの論文が発表された当時、ミネラル・キング渓谷事件が連邦最高裁判所に係属していた。この事件はシエラネバダのミネラル・キングという美しい渓谷にウォルト・ディズニー社がリゾート開発を予定していたところ、これに反対するアメリカを代表する環境NGOであるシエラクラブが開発許可の違法宣言を求めて提訴した事件である。シエラ・クラブは徹底して自然の利益を主張する戦術に出た。そして、1972年4月19日却下判決が出たが、少数意見ながら連邦最高裁タグラス判事がストーンの論文を随所に引用した。ダグラスは次のように述べている。「自然生態的な均衡を保護することに対する最近の大衆の関心は、環境客体に自己の保存のための裁判を提起する資格を与える方向に進むべきである。・・・そこで、この裁判はミネラル・キング対モートンと名付けられるのがより適当である。」。ダグラスは原告名を谷とする方が適当であると述べたのである。

3、「自然の権利」における自然の価値の考え方

(1)「自然の権利」においては自然はそれ自身に価値がある、自然が長い進化の過程で獲得してきた生物・非生物の相互関係の核心部分を失うことなく存在しつづけることに価値があると考える。そして、人にとってそのように自然が維持されることについては、当然に価値があると考えるのである。

(2)自然保護については、従来、学術的価値や審美的価値、さらには自然から受ける大いなる霊感といった超越的な価値から論じられていた。さらに、今日では生物、非生物の相互関連、特に地球規模での相互関連なども解明されるようになり、生物の多様性の意味についても、より根本的な視点から論じられるようになった。

  地球上の全ての生物、非生物は相互に密接に関連していることついては、今日だれも疑わない事実である。人間とて例外ではなく、人間は自然より物質的、文化的、生物学的な資産を得てきたし、今後も必要とする。最近の研究によれば、人類の歴史は自然環境と人間社会との相互関係に密接にかかわっていることが証明されつつあるといえる。世界史上あらわれた多くの文明は環境破壊によって滅亡した。こうした研究者の中には「人類の歴史も根本の部分は生態系の法則に握られている。」(クライブ・ポインティング著、京都大学環境史研究会訳「緑の世界史(下)」朝日新聞社、257頁)と言明する者も少なくない。このことは人間が他の野生生物同様に自然の中で進化し種として誕生した事実をみれば当然のことである。

(3)ところで、人間と自然との関係については、かつては人間の力に比して、自然の力は圧倒的に強かったものの、現在社会では人類は地球という惑星全体に大きな影響力を与えるまでになっている。人間の影響により多くの野生生物種が絶滅しつつあり、「人類が、自然の損耗をはるかに上回る速度で、そして自然のプロセスによって新しいもので置きかえられるよりずっと早い速度で、生物種の個体群を絶滅に追いやりつつあるということが明らかになりつつある。」ポール・エーリック外著、戸田清外訳「絶滅のゆくえ」新曜社、序文5頁)。種の絶滅が人類にとって深刻な影響をもたらすことは今日では国際的な共通認識となっている(世界資源研究所外編、佐藤大七郎監訳、「生物の多様性保全戦略」(Global Biodiversity Strategy)、中央法規出版株式会社、1頁〜5頁)。「一種類ずつ生物が滅びていくとき人間性も減退していく」(E.O ウィルソン「急速に減速する生物種」日経サイエンス社、別冊サイエンス「地球環境を守る」63頁)のである。このような現象は我が国では特に深刻である。多くの里山や海岸が破壊され、メダカなどの普通と思われていた野生生物が絶滅の危機に瀕している事実を目の当たりにするとき、我々は危機の深刻さに驚かざる得ない。

(4)このような環境に対する認識から、最近では生物の多様性を系としてそのままで保護しようという環境的視点の考え方が多くの支持を得るようになり、今日の環境保護政策の主流の考え方になりつつある。つまり、審美的価値があるから保護する、学術的価値が高いから保護するというのでは保護のあり方に総合性を欠き、それでは、生態系として密接に関連している自然全体を保護することはできない。また、人間は地球生態系とも言うべき系の一部を構成しているのであるから、系の一員として守るべき義務があるはずである、それは生態系のルールを理解し、配慮することであると考えるわけである。最近の環境保護思想においても、自然はどのような生命も独自なものであり、原則として保護に値するという考えが有力である。自然の公共的意義も自然の資源的価値とともに、環境的視点から意味付けもなされるようになっている。

(5)以上のように自然環境は未だ解明されていないこと、自然環境は脆弱なものであること、自然環境の破壊が人という種の存続を左右するものであること、それ故、自然保護のためには総体として生態系が保護されなければならないことが認識されてきたと言える。このような考えからは自然の身になって考える保護政策が求められなければならない。「自然の権利」とはそのようは保護政策を求めているのである。人間の利益とは一旦切り離し、自然の為だけにその利益なるものを考えてみようと言うのが「自然の権利」の考え方である。

  もちろんだからといって我々は自然中心主義を求めるものではない。我々は世の中に多くの利益が存在し、時にはその諸利益が対立することを理解している。それらの対立する利益は対話と判断の過程によって調和されて行くべきであると考えるのである。多様な価値はそれぞれの価値を自己主張する者、代弁される者によって相互に対話され、事実と正義によって判断され調和が図られていくべきなのである。「自然の権利」では我々は自然及び自然と共に歩もうとしている人々の利益を徹底的に擁護する。もの言わぬ自然の利益は誰かによって代弁されなければならない。我々のこの擁護するとの意味は、自然を代弁してその対立する利益、本件では開発利益と対決し、対話する容易があるということである。従って、「自然の権利」は自然中心主義ではない。むしろ多様な価値が認められる中で自然の価値も認めるよう主張するものである。



第2、当事者・住民監査請求の経由

1、原告ニライカナイゴウナ、ユンタクシジミ、ホソウミヒルモ、リュウキュウヅタ、ムナグロは泡瀬干潟に生息する野生動植物であり、原告泡瀬干潟は沖縄県沖縄市字泡瀬931番1の地先公有水面に存する干潟である。

2、別紙原告目録記載の原告らは、沖縄県の住民であり、本件について平成17年3月23日付けで沖縄県監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づき、請求の趣旨と同様の措置を求める住民監査請求をしたものである。なお、同監査請求は適法であるにもかかわらず沖縄県監査委員は同年4月21日付で同請求を却下している(却下通知の到達は同月23日である。)。



第3、泡瀬干潟埋立事業の概要・経緯

1 泡瀬干潟埋立事業の概要

(1)泡瀬干潟埋立事業は、国(内閣府沖縄開発庁沖縄総合事務局。以下「総合事務局」と略称する)と沖縄県が事業主体となって、泡瀬干潟と周辺海域の公有水面約187ha(内訳は総合事務局が約178ha、沖縄県が約9.2ha)を出島方式によって埋立ようとするもので、埋立事業費は総合事務局が約308億円、沖縄県が約180億円とされている。

(2)泡瀬干潟埋立事業の目的は、次の2つである。

 ? 総合事務局が企図するもの

   埋立事業予定地の北東に隣接する中城湾新港地区の整備のための航路浚渫工事に伴って発生する浚渫土砂の処理

 ? 沖縄県および沖縄市が企図するもの

   埋立地に計画する「マリンシティ泡瀬」というマリーナ・リゾートの建設

(3)総合事務局は、埋立完了後、自らの施工部分を沖縄県にすべて売却し、沖縄市においてうち90haを沖縄県から購入し、沖縄県と沖縄市がそれぞれ基盤整備事業を担当する。

   この事業費は次のとおりである。

? 沖縄県

    ア 国からの埋立地取得費 213億円

    イ 地盤改良費 42億円  

    ウ 基盤整備費 32億円

 ? 沖縄市

    ア 県からの埋立地取得費 184億円

    イ 基盤整備費 91億円

(4)沖縄県、沖縄市とも事業資金は基本的には起債によってまかない、最終的には沖縄市が90ha、沖縄県が約40haを民間に売却して返済資金を回収する独立採算事業としている。

(5)埋立完了後の土地利用計画としては、住宅用地や観光商業施設等用地の確保もさることながら、その中心は4つのホテルやコンドミニアム、コテージといった宿泊施設建設用地の確保にある(なお、上記(2)ないし(5)の沖縄市の事業部分を以下「東部海浜開発事業」といい、上記(1)ないし(5)の沖縄県及び総合事務局の事業を以下「本件埋立事業」という。)。

2、本件埋立事業・東部海浜開発事業の経緯

(1)泡瀬干潟が存在する中城湾港の港湾区域は、約2万4000haの広大な海域の港湾である。中城湾港は本土復帰に伴い琉球政府から沖縄県に移管され、1974年4月に重要港湾に指定された。

(2)中城湾港において現在進められている主要なプロジェクトには、?流通加工港湾整備のための北部の新港地区埋立事業、?港湾施設と都市基盤施設を一体的に整備するために行われている南部の西原・佐敷・知念等の海岸線におけるマリンタウンプロジェクト、そして?本件埋立事業がある。

(3)本件埋立事業は、そもそも市域の3割以上を軍用地が占めている沖縄市が、基地経済からの脱却をめざし、1987年3月に策定した東部海浜地区開発計画の中での構想に端を発している。

  当初は地元住民の干潟への強い愛着があり計画は進展しなかったが、1991年5月に、沖縄市は当初計画した陸続きの埋立を海岸線を残した出島方式とすることで地元の合意を取り付けた。

  ところが、バブル経済が崩壊し、資金計画等の目処がたたずなかなか事業化できないでいた。

(4)転機となったのは、1999年3月、沖縄振興開発計画特別措置法に定める(1998年4月法改正により創設された)特別自由貿易地区(以下「特別FTZ」という。)に新港地区が指定され、総合事務局が新港地区の港湾整備に積極的に関与することとなったことである。

  本件埋立事業予定地の北東に隣接する新港地区では、沖縄県により、2170億円を投じて川田干潟を埋立て流通加工機能を持たせた港湾として整備しようとする新港地区開発計画が進められているが、この計画では4万t級の船舶が入港できる様に航路を13mの水深まで浚渫することとされていた。

  この浚渫土砂については、新港地区の表土処理に使用される予定であったが、工事が進行するにつれ、浚渫土砂には砂質が少ないことから計画どおりに表土処理用土砂としては使用できないことが判明し、その結果大量の余剰土砂が発生することとなった。

  こうした状況の下で、総合事務局が、特別FTZ支援を理由に、余剰土砂処分のために自らが事業主体となり沖縄県に対して泡瀬干潟埋立事業への参画を申し入れ、本件埋立事業が、急遽実施に向けて動き始めることとなった。

(5)本件埋立事業は、既に環境影響評価手続を経て、2000年12月19日には公有水面埋立法上の免許・承認がなされている。免許・承認当時の計画では、2001年8月より護岸工事から着手され、2年次から埋立工事が開始され7年次半ばで完了する予定であった。



第4、埋立予定地である泡瀬干潟の貴重性・重要性

1、沖縄の自然の豊かさと開発による危機的状況

(1)日本の中での特殊な環境

 ? 沖縄の気候

   沖縄県は、日本列島の南西部に位置する南西諸島に含まれ、黒潮の影響を受けて、温暖で四季の寒暖差が小さい気候となっている。気温は、年平均で22℃を超え、10℃以下になることはきわめて希である。また、降水量は、台風の影響もあり年間で2000ミリを超え、全国平均を上回っている。沖縄県は、このような黒潮・台風の影響の他に季節風の影響を受けるため、温暖多雨で氷雪を見ることがない亜熱帯の気候となっている。

 ? 沖縄の動植物相

   上記のような亜熱帯の気候に加え、海に囲まれた島々で閉鎖的な環境であることから、沖縄の自然環境は動植物相にも影響を及ぼし、熱帯から温帯にかけてのものが主体となっており、日本の中でも特殊である。

   植物相は、10平方?あたりの種数で琉球列島が4.5に対し日本本土が0.1、つまり、単位面積あたりで45倍も種数が多くなっており、その種数の豊富さは明らかである。各分類群の構成種を日本本土と比較すると、シダ植物の占める割合が大きく、裸子植物の種数が極めて少ない。植生地理学的には、琉球列島は熱帯と温帯の植生の移行部に位置しており、極めて特異な地域であるといえる。

  動物相は、日本本土に見られない南方系で暖地性のもを主体としている。また、近隣地方に近縁な種がいなかったり、近縁種に比較してより原始的な形質をもつものが見られる等、固有種・固有亜種が多い。

  したがって、琉球列島の生物は、列島形成の経緯と、島という閉鎖された環境、そして亜熱帯・海洋性気候という環境条件の影響を受け、生物地理学的にも貴重な生物が生息し、日本本土にはない多種多様な生物相を創り出しているのである。

(2)本土復帰後の自然破壊

  このように豊かな環境を持つ琉球列島であるが、近年、開発事業等よって動植物の生育・生息地が縮小・分断され、その貴重な自然環境が急速に破壊されつつある。

  沖縄のように閉鎖的で面積の限られた場所での開発は、大きな面積を持つ本州や九州に比べて、個々の生物や生態系へのインパクトの程度が極めて大きい。すなわち、本土復帰後の急激な開発によって、現在、沖縄の自然環境は再生不能な程大きな打撃を受けているのである。

(3)沖縄の干潟の危機的状況

  沖縄の自然破壊は、当然に干潟にも大きな影響を及ぼしてきた。

  沖縄島には、大規模な干潟が多数発達していた。環境省が選定した「日本の重要湿地500」のうち、55の湿地は沖縄県から選ばれ、そのうち7つは干潟である。重要湿地500のうち、選定された干潟は63しかなく、日本における重要な干潟の1割強が沖縄にあることとなる。

  しかし、干潟は、陸地に接する浅場であり、その埋立によって安価に大規模な陸地が得られることから、開発事業の名の下に埋立が進められてきた。しかも、国土全体の増加面積がほぼ横ばいで埋立が落ち着いてきているにもかかわらず、沖縄の埋立は未だ増加傾向にある。沖縄では1972年の本土復帰から98年までに1665.87haもの埋立が行われ、2000年には、都道府県別の土地の増加面積が全国1位となり、国土全体の増加面積分の4分の1を沖縄の増加面積が占めるほど急速な開発が行われている(?2001年1月30日琉球新報朝刊23面)。

  現在、埋立によって沖縄県の5つの干潟は消滅したのに加え、現在埋立計画のある干潟は、泡瀬干潟を含めて9つ、急激な環境破壊により赤土・汚染の著しい干潟が6つとなっており、沖縄の干潟が危機的状態にあることがわかる。

2、泡瀬干潟

  泡瀬干潟は、沖縄県中部の中城湾に位置する干潟であるが、破壊・汚染が進む沖縄の干潟の中でも大規模かつ保存状態がよく、非常に貴重な干潟となっている。

(1)泡瀬干潟の構造、特異性

 ? 広大な面積

  泡瀬干潟の規模は、最大干出面積290haと広大な面積を誇り、海草と海藻を合わせた海草藻場については沖縄最大の350ha(一部干出するため、干潟部分と重複)となっている(2004国際湿地シンポジウム「ラムサール登録−その役割と展望 日本家口の湿地からの報告」)。

 ? 河川と無関係に発生した特殊な干潟

  通常、干潟は、内湾に流入する河川の河口やその沿岸に、河川流や沿岸流によって砂や泥が堆積して形成されるものであるが、泡瀬干潟は、地殻変動の際に、中城湾全体が陥没してできたという非常に希少な干潟であり、河川がないという特殊性がある。

  したがって、他の干潟とは生息している生物相が異なっている。

 ? 多様な底質

  泡瀬干潟の底質は、泥質から砂質、サンゴ礫質と多様な底質に加え、クビレミドロやその他の海藻草類からなる藻場、ガラモ場、そしてサンゴ礁と連なる多様な環境を持っている。

 ? 小括

  このように、泡瀬干潟は、広大な面積をほこり、河川と無関係に発生し、多様な底質を有している点で、沖縄の干潟の中でも非常に希少な干潟となっている。

(2)泡瀬干潟の生物相

  そもそも、干潟は陸と海の境であることから、多種多様な生物相が見られるが、上記の様に、広大な面積、川がないという特殊性、多様な底質という、他の干潟にない条件を有している泡瀬干潟には、それぞれの環境に適応して他の干潟以上に多様な生物相を作り出している。

 ? 底生生物相

  底生生物とは、海・湖沼・河川などの水底に生活の場をもつ生物のことである。泡瀬干潟には、ミナミコメツキガニなどの甲殻類に加え、ホソスジヒバリガイ、リュウキュウアオイガイ、ハボウキガイなどの貝類など、南西諸島特有の生物地理的特徴を示す生態系が広がっている。

 ? 海草

  海草とは、海に生息している維管束をもつ植物のことである。泡瀬干潟の海草藻場では、これまでの調査により、11種類の海草の存在が報告されている(泡瀬干潟を守る連絡会調査)。日本列島の海草は現在16種確認されているが、それらの3分の2以上が泡瀬干潟で確認されていることとなる。また、亜熱帯性海草は日本に11種類しか生息しておらず、このうちの10種が泡瀬干潟で生息しており、実に多様性に富んだ貴重な干潟であるといえる。

  泡瀬干潟で確認された海草のうち、ヒメウミヒルモは環境省のレッドデータブックで絶滅の危険性が増大している種絶滅危惧?種(VU)とされ、レッドリストでは、情報不足(DO)と認定されるほど貴重な種となっており、他の海草7種も準絶滅危惧種に指定されている。

  なお、2005年3月泡瀬干潟埋立予定地においてウミヒルモ属の新種が発見されている。

 ? 渡り鳥

  泡瀬干潟では、沖縄野鳥の会が確認しているだけでも11目33科125種の野鳥がおり、日本版レッドデータブックあるいは沖縄県版レッドデータブック掲載種も等30種が確認されている。

  また、泡瀬干潟ではラムサール条約登録湿地である漫湖よりもシギ・チドリの飛来数が多く、2000年に1987羽、2001年に1968羽が観測されている(日本野鳥の会調べ)。ムナグロの越冬数は、日本全体の53%と日本最大となっている。

  泡瀬干潟は、東アジア・オーストラリアとの間を渡来する渡り鳥にとっても重要な場所となっており、地球規模での渡り鳥の渡りルートを維持する上で欠くことができない生息環境である。国際的にもシギ・チドリ類渡来地ネットワークの湿地として、その保護が求められている。

 ? 新種の生物

  泡瀬干潟では、リュウキュウヅタ等多数の新種の生物が発見されている。環境影響評価手続の後である2005年3月には「ホソウミヒルモ」の新種が埋立予定地で発見され、ウミヒルモ類はそれまで2種の生息が確認されていたが、6種の生息が確認されるに至った。

 ? 絶滅危惧種

  また、泡瀬干潟には、上記のような干潟の特異性から、鳥類、貝類、海草、蜘蛛等多数の絶滅危惧種が生息している。

 ? 小括

  このように底生生物、海草、渡り鳥に加え、貴重な新種の生物や絶滅危惧種が生息している泡瀬干潟は、生態系保護の観点からも、国際的にも重要な場所となっている。

(3)埋立予定地に生息している動植物

  環境影響評価書によれば、本件埋立事業で消失する埋立予定地の干潟・浅海域には以下の動植物の生息が確認されている。

 ? 渡り鳥

  まず、渡り鳥については、環境影響評価書p5−289以下に記載された生息分布図を元にしても以下のように多くの種の生息地と埋立予定地とが重なる。

  冬季 満潮時・・・ミサゴ

  冬季、干潮時・・・ムナグロ、シロチドリ、ダイサギ、ダイシャクシギ、クロサギ、メダイチドリ、ダイゼン、ハマシギ、キョウジョシギ

  春期,干潮時・・・コアジサシ、ムナグロ、キアシシギ、キョウジョシギ、コアジサシ、シロチドリ

  夏期 満潮時・・・コアジサシ、クロサギ、ミサゴ

  夏期 干潮時・・・シロチドリ、クロサギ、ダイシャクシギ、キョウジョシギ、ダイシャクシギ、キアシシギ、コアジサシ

  秋期 満潮時・・・コサギ、ミサゴ、シマアジ、ムナグロ、オオソリハシシギ、ダイシャクシギ

  秋期 干潮時・・・ムナグロ、シロチドリ、ダイゼン、クロハラアジサシ、ハマシギ、ダイサギ、メダイチドリ、トウネン、キョウジョシギ

  また、埋立予定地より陸域方向で目撃された鳥類は、埋立予定地と陸域との間の干潟に集中しており、埋立による潮流変化等の環境の変化により影響を受ける危険性が高い。

 ? オカヤドカリ

  ムラサキオカヤドカリ、ナキオカヤドカリについては、その生息域が埋立予定地近傍陸地境界付近であり、埋立予定地には係らないとされているものの、上記と同様に影響を受ける恐れがある。

 ? 植物プランクトン

  環境影響評価書で植物プランクトンについても、埋立予定地に係るSt.1において、平均種類数で12.5種類、総細胞数の平均42800/L、St.2において種類平均15.25種類、総細胞数の平均31075/Lとなっている。

  動物プランクトンについては、埋立予定地に係るSt.1において、平均種類数で24.25種、総細胞数の平均43411/L、St.2において種類平均26.25種、総細胞数の平均25891.5/Lとなっている。

 ? その他の干潟生物

  環境影響評価書で確認できた範囲内で、埋立地に生息域が係っている干潟生物の主要なものは以下の通りである。

  冬季 植物・・・ヒトエグサ、アオノリ属、アオモグサ、イソスギナ、ハバノリ属、カゴメノリ、モサズキ属、イバラノリ属、マツバウミジグサ

  冬季 動物・・・オキナワイシダタミガイ、カンギクガイ、ムカデガイ科、ハナビラダカラガイ、シマベッコウバイ、カリガネエガイ、ホソスジイナミガイ、ヤドカリ亜目、キボシムシ目

  夏期 植物・・・ホンダワラ属、ハイテングサ、マツバウミジグサ

  夏期 動物・・・カンギクガイ、マルアマオブネガイ、ムカデガイ、ハナビラダカラガイ、シマベッコウバイ、カリガネエガシ、スエヒロイボテガイ、オウギガイ、キボシムシ目

  また、この他にも、レッドデータおきなわで指定されているミナミコメツキガニ、クビレミドロも埋め立て予定地に生息している。

 ? サンゴ類

  本件埋立事業によってサンゴ群集分布域が約47ha消滅する。

  本件埋立予定地に生息しているサンゴは以下のとおりである。

  カンボクアナサンゴモドキ、塊状ハマサンゴ類、ベニハマサンゴ、トゲエダコモンサンゴ、エダジョウミドリイシ類

 ? トカゲハゼ

  日本におけるトカゲハゼは中城湾にだけ分布している貴重種である。また,世界的に見ても北限に生息しており、学術的にも極めて重要な価値を有している。

  中城湾でのトカゲハゼの生活史は中城湾中央部から南部の与那原湾口にかけて仔魚として生息し、中城湾の泡瀬地区や新港地区に移動し、成長や産卵をするという関係が見られる。

  泡瀬地区の埋立によってトカゲハゼの生息域が縮小する危険がある。また、事業者は保全策を採るとしているが、後述するように事業者の採用する保全策は極めて不十分であり、その効果も疑問である。

(4)泡瀬干潟と人との関わり

  泡瀬干潟は市街地に接しているため、市民により年間を通じて日常的に釣りや貝採り、潮干狩り、水遊び、バードウォッチング等の自然観察、アオサ採り等、地域の人々に利用され、市民の生計の足しとなったり、人と自然のふれあいの場、自然体験を通した数少ない環境教育の場となっている。

(5)小括

  以上のように、泡瀬干潟は生物の多様性が高くあらゆる意味で重要な干潟であるが、既に中城湾港内の近隣である新港地区などの干潟・浅海域が埋め立てられて、中城湾や周辺海域の生態系劣化が進んでいる。にもかかわらず、沖縄本島における埋立事業や海岸整備事業等も急速に進み多くの干潟・浅海域が埋立等で消失したため、泡瀬干潟は、沖縄の干潟の中で、現存する中では最大・最良の環境を有している。泡瀬干潟の埋立は、この沖縄最良の生態系を破壊するものである。



第5、泡瀬干潟保護・保全に向けた運動の経過

  以上のように、泡瀬干潟は貴重な干潟であり、1980年には日本もラムサール条約締約国になったものの、泡瀬干潟の保全の機運が高まったのは、1999年に鳥学会で泡瀬干潟が沖縄島最大のシギ・チドリ渡来地であることが報告されてからのことである。地元沖縄市の住民は従前から泡瀬干潟とともに生活してきており、生活実感として泡瀬干潟の重要性・必要性を知り尽くしていたが、閉鎖的な地域社会の中では、本件埋立事業に対する反対の声を上げることはできなかったものと推測される。

  そして、ようやく2001年1月に「泡瀬干潟を守る連絡会」が結成され、同年4月〜7月には泡瀬干潟埋立の是非を問う住民投票条例制定運動が行われた。同年8月26日には日本蜘蛛学会が埋立事業の中止に関する要望を決議し、11月には沖縄タイムスの沖縄市民世論調査で57%が埋立反対との意見を示した。さらに、12月には環境省が重要湿地500に選定し、翌2002年3月15日には日本弁護士連合会が事業中止と保全措置、ラムサール条約上の湿地登録手続きを求める意見書を提出、6月10日にはWWFジャパンが「泡瀬干潟の保全と海草移植の問題点について」意見・要請、7月にはラムサール条約事務局が環境大臣に書簡送付、8月2日にはWWFジャパンと日本野鳥の会が連名で環境大臣に要請書提出、8月19日にはNACS−J((財)日本自然保護協会)が埋立事業に関して「海草の移植実験は環境保全措置とはなっていない」との意見書を提出し、11月16日には「海草移植実験は明らかに失敗。埋立事業は直ちに中止すべき」との意見書の提出と調査報告書を発表と、自然保護に関連する団体からの泡瀬干潟埋立中止の要望が相次いだ。

  同月の琉球新報の世論調査では、本件埋立事業に対し反対38%、住民投票すべき23%、賛成16%となり、住民も、住民の意思を尊重することを求めた。

  2003年3月28日には、バードライフインターナショナルの事務局長が、埋立事業を凍結し、事業の見直しを要請する意見書を提出し、2003年8月7日には、NACS−Jの委員会有志が「検討結果を無視する事業者に強く抗議する」との意見書を提出した。



第6、泡瀬干潟に対する法的保護

  泡瀬干潟は、上記のように貴重な干潟であることから、以下のような法的保護の対象となっている。

(1)ラムサール条約

 ? ラムサール条約の意義

  ラムサール条約とは、正式名称を「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という。

  ラムサール条約は、国際的に重要な湿地を国際間の協力で保全することを目的とした条約であり、湿地が人間にとって、経済・文化・科学上等のさまざまな価値を有する資源であることから、この資源を将来にわたり持続させることの必要性と、そのための努力を求めている。

  日本は1980年にこの条約の締結国となった。2002年9月末現在の締結国数は133カ国となっている。

 ? ラムサール条約の登録湿地の要件と泡瀬干潟

(ア)ラムサール条約上の「湿地」とは、?「天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6mを超えない海域を含む」(1条)と定義されているので、泡瀬干潟は、ラムサール条約上の「湿地」といえる。

(イ)そして、以下の8つの基準のうち、少なくとも1つの基準を満たすことが登録の条件とされているが、泡瀬干潟は、少なくとも以下の4つの基準に明らかに該当している。

  基準1.適当な生物地理区内に、自然のまたは自然度が高い湿地タイプの代表的、希少 または固有な例を含む湿地がある場合には、当該湿地を国際的に重要とみなす。

  この点、泡瀬干潟は、上述のとおり、自然度が高い湿地で、河川がないという希少性のある湿地であり、この基準を満たす。

  基準2.危急種、絶滅危惧種または近絶滅種と特定された種、または絶滅のおそれのある生態学的群集を支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。

  この点、泡瀬干潟は、クビレミドロ等の絶滅危惧種が多く生息しており、この基準も満たす。

  基準3.特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。

  泡瀬干潟は、シギ・チドリ類の沖縄最大の飛来地であり、日本で最大のムナグロの越冬地であり、その他の貴重な個体群を支えており、新種や貴重種が続々と発見され続けており、貴重種の数は48種にも及ぶのであり、この基準も満たす。

  基準6.水鳥の一種または亜種の個体群において、個体数の1%を定期的に支えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。

  泡瀬干潟は、上記のとおり、シギ・チドリ類の飛来地、ムナグロの越冬地等となっており、この基準も満たす。

 ? ラムサール事務局からの書簡

  なお、2002年4月4日、泡瀬干潟が、未だ登録湿地となっていないのにかかわらず、ラムサール事務局が、環境大臣に対し、泡瀬干潟の生態系が開発事業により危機にさらされていることに対する問い合わせの書簡が送られた。このことからも、泡瀬干潟がラムサール条約で保護されるべき干潟で、重要であるとの国際的な認識があることは明らかである。

 ? 登録ないし保全・保護義務

  泡瀬干潟は現時点ではラムサール条約に登録されていないが、同条約は登録湿地だけではなく、締約国内に存在する全ての湿地を保護の対象とし(4条1項)、湿地の「賢明な利用」を要求している。この「賢明な利用」については、第3回締約国会議(1987年)において、「生態系の自然財産を維持し得るような方法で、人類の利益のために湿地を持続的に利用することである」と定義している。

  このように、ラムサール条約は各締約国に湿地・水鳥の保全義務を課しており、泡瀬干潟等の重要湿地については特に保護・保全が図られなければならない。

(2)生物多様性条約

  日本国は、同条約を、1992年6月に署名をし、1993年5月に批准している。同条約で言う「生物の多様性」とは、「すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。)の間の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」としている。泡瀬干潟の生態系も対象となる。

  そして、同条約での義務として、8条で保護地域の設定等、生物の多様性の構成要素をその生息地域内において保全するための措置、14条で生物の多様性への著しい悪影響を回避しまたは最小にするため、事業計画案に対する環境影響評価を行うことが定められている。

  本件埋立事業は、後記のとおり生物の多様性の保全に十分な配慮がなされていない環境影響評価を元にして事業を行っている点で生物多様性条約上の締約国の義務に違反している。

(3)世界遺産条約

  同条約はこの条約の適用上、「自然遺産」とは、「無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの」、「地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの」、「自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの」を言い(2条)、これに泡瀬干潟は含まれる。

  そして、締約国は、文化遺産及び自然遺産を認定し、保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを確保することが第一義的には自国に課された義務であることを認識し、自国の有するすべての能力を用いて最善を尽くすものとされ(4条)、文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用のために必要な立法上、学術上、技術上、行政上及び財政上の適当な措置をとることの努力義務が課されている(5条d)。

(4)二国間渡り鳥条約

  渡り鳥条約は、アメリカ(1974年)、オーストラリア(1981年)、中国(1981年)、旧ソ連(ソ連崩壊後はロシアに引き継がれる)(1988年)各国との間で締結されている。

  上記のすべての条約で、泡瀬干潟を越冬地とするムナグロが対象とされており、適用対象になる。

  そして、同条約では、「各政府は、絶滅のおそれのある鳥類の種又は亜種の保存のため、適当な場合には、特別の保護措置をとる。」とし、日本国の保護義務を定めている。

  そして、後述するように、本件埋立事業での環境影響評価では十分な保護措置がとられておらず同条約に違反する。

(5)環境基本法

  環境基本法は、「生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境」が維持されなければならない(3条)、「環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減すること(中略)、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない(4条)、国は、前3条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する(6条)等と規定して、国や地方公共団体に「持続可能な発展」を実現するための法制度の整備、施策の実施等を義務付けている。

(6)文化財保護法

  同法は2条で泡瀬干潟に生息するオオヤドカリ科のムラサキオオヤドカリ,ナキオカヤドカリは国の天然記念物に指定されている(評価書5−324頁)。

  そして、同法3条は、政府及び地方公共団体は、天然記念物を含む文化財の保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなければならないとし、125条1項では,「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならないとしている。

(7)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(いわゆる「種の保存法」)

  泡瀬干潟には種の保存法により指定された国内希少野生動植物種(コアジサシ)、国際希少野生動植物種(ミサゴ等猛禽類3種)の出現・生息が確認されているが(5−299)、同法は第2条で、国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握するとともに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする、としている。第34条は土地の所有者等は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない、としている。

(8)生物多様性国家戦略

  生物多様性条約は締約国に「生物多様性の保全及び持続可能な利用を目的とする」「生物多様性国家戦略」の策定・実施を義務付け(6条)、国は1996年に旧戦略を、2002年に新戦略を策定した。新生物多様性国家戦略は、湿地について、我が国湿地のおかれている危機的状況を踏まえ、湿地の保全が緊急の課題であること、また、その連続性や生息空間の適切な配置などの視点から質の高い生態的ネットワークの形成の必要性等を打ち出している。

  なお、ラムサール条約は締約国に対し湿地保全・管理推進のための計画策定・実施を要求し(3条1項)、第4回締約国会議は「国家湿地政策」の策定を勧告した。第7回締約国会議では国家湿地政策策定のガイドラインも公表した。日本政府は「生物多様性国家戦略」がこの「国家湿地政策」に該当するものであるとしている。

  「生物多様性国家戦略」は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国の基本方針ととるべき施策の方向を定めたものであり、生物多様性条約、ラムサール条約等で我が国に課せられた生物多様性保全義務や課題について国際的に公約したものであるとともに、国内的には、例えば環境基本法14条2号に規定する生態系の多様性の確保等を実現するための具体的方策を定めたもので法規範性を有するものである。

(9)重要湿地500への選定

(ア)日本の重要湿地500の意義

  環境省は、干潟の重要性にかかわらず、日本の湿地が人為の影響により減少し、環境の変化をもたらしてしまった事実を反省し、さらに、ラムサール条約第7回締約国会議において登録湿地の倍増を目指す決議が採択され、湿地保全の機運が高まっていることから、2001年12月に、湿地に生育・生息する生物分類群ごとの専門家22名からなる検討委員会を設置し、日本の重要な湿地を500カ所選定した。

(イ)日本の重要湿地500選定の基準

  その基準は、以下の通りである。

  基準1.湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングローブ林、藻場、サンゴ礁のうち、生物の生育・生息地として典型的または相当の規模の面積を有している場合

  基準2.希少種、固有種等が生育・生息している場合

  基準3.多様な生物相を有している場合

  基準4.特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体数が生息する場合

  基準5.生物の生活史の中で不可欠な地域(採餌場、産卵場等)である場合

(ウ)泡瀬干潟が選定されたこと

  環境省は、泡瀬干潟が、上記5つの重要湿地選定基準のうち、1、2、3、4のいずれの基準にも該当するとして、重要湿地500に選定し、保全地域の指定等に活用するとともに、重要湿地及びその周辺地域における開発計画等に際して事業者に保全上の配慮を促すこととした。

(10)「沿岸域における自然環境の保全に関する指針(沖縄島編)」において、泡瀬干潟は、「自然環境の保護・保全を図る区域」である評価ランク?に位置づけられている。

  このように、泡瀬干潟の重要性は、国が重要湿地500に選定する以前から、事業者である沖縄県も認識していたものである。



第7、環境影響評価の問題点について(以下において、括弧内数字、例えば「1−1」等は環境影響評価書のページ数を表す)

1、本件埋立事業に関する環境影響評価手続は、平成12年3月に評価書が作成され、縦覧に供せられている。

  本件環境影響評価書によれば、本件埋立事業のうち環境影響評価法の対象事業は総合事務局実施の約178haの埋立事業であり、沖縄県実施の約9.2haの埋立事業は対象事業ではないが、両者の埋立は一体的に行われるため、本件環境影響評価書では沖縄県実施の埋立事業についてもバックグランドとして考慮するとされ(1−1注)、沖縄県が分担する埋立部分についても一体として、環境影響評価手続が実施されている。

  したがって、本項では、沖縄県の埋立事業部分につき、総合事務局の埋立事業部分による影響も含めて、本件埋立事業全体として総合的に検討することとする。

2、予測及び評価

  環境影響評価の項目(4−3以下)は多岐に渡るが、そのうち特に問題と思われるものを例示的に以下に示す。

(1)サンゴ類

  埋立計画地には本件環境影響評価書によれば、被度1〜10%未満のサンゴ類が生息している。埋立計画地のサンゴは本件埋立事業により消滅し、周辺海域のサンゴも海水汚濁等による影響を受ける可能性がある。

  これについて、環境影響評価書は、「残存域では・・・サンゴ類の分布域への影響は少ない」と結論している(5−404)。

  しかし、埋立予定地周辺海域のサンゴ類生息域もほぼ同程度の被度10%未満の地点が多い。そして、埋立予定地のサンゴ類が周辺海域に占める割合は決して少なくなく、しかも埋立による一定量の海水汚濁や埋立地の出現による周辺海域の海流等の変化等も考慮すれば、埋立予定地周辺海域に生息するサンゴ類への影響が少ないとは断定できない。

(2)海藻草類

  埋立予定地の海藻草類は概ね被度50%以上の「密生ないし濃生」の海域であり(5−377以下)、周辺海域の生態系上極めて重要な海域である。この海域が埋立によって消失することになるが、周辺浅海域に占める埋立予定地の面積割合は決して小さくなく(2割〜3割)、埋立予定地周辺海域の海藻草類の生息に影響が無いとは断定できない。

  環境影響評価書では「分布域への影響は少ない」と結論している。しかし、この影響評価の結果にどのような考慮を経て到達したかは全く不明である。評価書で判明するのは「SS」の濃度と発生期間を考慮し、残存海域が存在するとあるだけであり、また、海藻草類を周辺海域の疎生域に移植するとの記載があるにすぎない。

(3)トカゲハゼ

  トカゲハゼは、「沖縄版レッドデータブック」で絶滅危惧種に指定されるなど、保護対象種とされている。トカゲハゼは、中城湾全体で1000〜2000匹の成魚が確認されているとのことであるが、生息海域は分かれており、この生息数は種として安定的に維持されるためには十分ではない。

  埋立予定地付近におけるトカゲハゼの生息域は、埋立予定地の北東陸域道路沿いの泥質干潟である(5−399)。生息環境条件としては20?以上の泥厚をもつ泥質干潟の存在が不可欠であるが、中城湾における生息地では、波浪や浸食による泥質の流出等の影響により生息可能面積の減少が指摘されている(5−392)。

  埋立予定地近接の生息地(泡瀬地区)の生息数は一桁台が続いている。一桁台の生息数ということは、泡瀬地区のトカゲハゼの生息環境が極めて脆弱であり、限りなく絶滅に近い状態にあり、僅かな変化でもこの地区のトカゲハゼは絶滅してしまう可能性があるということである。

  沖縄県では中城湾におけるトカゲハゼの保全計画を策定して保護しているが、環境影響評価書においても、保全のためには「干潟域から湾中央部まで連続した広い範囲の環境を健全な状態で維持していくことが必要である」と指摘されているように(5−383頁)、トカゲハゼ保全のためには、生息地のみならずその周辺海域についても良好な状態が維持されなければならないのである。。

  ところが、環境影響評価書では、「トカゲハゼへ与える影響は軽微であり、生息環境は相当程度保全される」と結論している。その根拠として、?埋立工事による生息地の直接の改変は無い、?埋立予定地と陸域との間には幅150〜250mの海域が存在し海岸環境は保全され、海水の流れも良好である」(5−402,403)、?仔魚の浮遊着底過程の推測(5−423)等が挙げられているが、人工島ができることによって海流・流速の変化等から泥質の流出等による生息域の破壊もあり得るにもかかわらず、この点の考察は環境影響評価書には記載されていない。

  結局、泡瀬地区のトカゲハゼの生息環境が保全されるかということについては科学的な予測・評価がなされていない。

(4)生態系

  環境影響評価書では、トカゲハゼ、ムナグロという注目種については影響回避・低減がなされ、埋立予定地である干潟域の消失に対しては海藻草類の移植という代償措置を講じており、生態系に関する配慮は適正になされているとしている(5−425)。

  しかし、本件埋立事業は、泡瀬地区干潟域のコアの大部分を消失させるものであり、干潟生態系に対する影響は決定的である。この影響は「移植」という代償措置で免罪されるほど軽微ではない。環境影響評価書では、埋立予定地で生息していた生物は周辺の干潟等にも生息しており、又は周辺地域に分散し、あるいは移植保全される等としているが、これらも科学的根拠のない憶測に過ぎず(我が国の野生生物絶滅の過程は、このような無責任な憶測に基づく開発行為その他の人間活動が繰り返されて、野生生物の生息地が失われた結果である)、本件埋立事業が埋立予定地及び周辺海域の生態系に与える影響は大きい。

(5)鳥類

  環境影響評価書における調査地点は埋立予定地の北から西にかけての6地点とされているが、何故か埋立予定地海域の飛来については記載されていない。もし、この調査がなされていなければ、前提となる最も重要な資料を欠落したまま評価を行ったことになり、適正な環境影響評価とは全く言えないものとなる。

  そして、調査がなされた6地点の個体数も最高数が1419個体とされているが(5−288。なお、日本野鳥の会の資料では泡瀬干潟全体では2001年調査で1968個体とされ、これは沖縄県で唯一のラムサール条約登録湿地である「漫湖干潟」の鳥類飛来数の2倍に近い数字である)、いずれにしても、泡瀬干潟はシギ・チドリ類の飛来数では沖縄一であり、ムナグロの越冬個体は日本最大を記録し、沖縄県も指摘しているように渡り鳥にとっては極めて重要な干潟である。

  環境影響評価書は、鳥類への影響について「鳥類の生息環境は相当程度保全される」として“影響は軽微”との結論を出しており、その根拠として周辺海域に餌場となりうる場所が残ることを挙げている。

  しかし、泡瀬干潟が沖縄一の渡り鳥の飛来地となっているのは、他に干潟・浅海域があったとしても、渡り鳥にとっては泡瀬干潟が最も良好な採餌場所等の条件を備えた干潟であるからに他ならない。近隣に干潟や浅海域が残ったとしても、泡瀬干潟を失った渡り鳥を収容して養っていくことができる余地があるのか、まさにこの点に関する調査・考察が重要であるが全く抜け落ちており、到底科学的な環境影響評価を行ったとは言えない。

(6)クビレミドロ

  国は環境影響評価準備書段階ではクビレミドロについて全く記載しておらず、沖縄県知事等の指摘より後に調査・記載することになった。環境庁作成「藻類レッドリスト」及び沖縄県が作成した「レッドデータおきなわ」において絶滅危惧?類及び絶滅危惧種とされているクビレミドロの生育が確認されている。

  クビレミドロは埋立予定地海域に生息しているため、環境影響評価書では、一時他の海域に移植し、埋立後埋立予定地の人工干潟に再移植するとしている。

  しかし、野生動植物を保全する場合は生息地保全が大原則であり、極めて例外的に移植が許される場合があるとしても、その是非の議論もなく、移植の可否も不確定な段階で、“埋立を大前提としてとにかく移植してみる”という環境影響評価は、埋立という結論が先にあり、埋立予定地に存在する野生動植物(それも、移植対象となるのはクビレミドロと海藻草類だけである)は“移植”するということであり、到底環境影響評価手続の名に値しないものと言わざるを得ない。

  そして、事業者はクビレミドロを「移植」すると言うものの、移植の可否は不確定の状態である。

(7)ウミヒルモ類

  環境影響評価手続の後であるが2005年3月には「ホソウミヒルモ」の新種が埋立予定地で発見され、ウミヒルモ類はそれまで2種の生息が確認されていたが、6種の生息が確認されるに至った。これも、環境影響評価手続が埋立予定地周辺海域の環境基礎調査を十分経ないまま実施されたことを物語っている。

3、調査、予測及び評価の不十分性

(1)県知事は環境影響評価手続における意見(10−7)の冒頭で、「本件埋立地及びその周辺海域は、約265haの干潟並びに約353haの藻場が大規模に存在する浅海域となっている。これら干潟・藻場は、周辺の浅場とともに干潟生物に必要な養分を保持する役割を担っており、海藻草類、底生生物及びトカゲハゼ等の生息・生育の場となっているほか、干潮時には多くのシギ・チドリ類、サギ類等の水鳥類が飛来し、良好な採餌・休息の場としての機能も有している。このように、当該浅場・干潟域は長い年月を経て作り上げられた精妙な生態系バランスが保たれた海域である。

  本件埋立事業を実施すると約49haの干潟及び約79haの藻場が消失するため、浅場から干潟に広がる多様な生態系へ大きな影響を与え、様々な問題が生じることが懸念される。したがって、価値の高い自然がある場合は、自然本来の姿を保全することをまず優先しなければならない。したがって、「当該海域の干潟・藻場の自然環境の保護・保全を図るため、できる限り事業の影響を回避・低減しなければならない」として、まず、影響の回避・低減を要求している。

  この県知事の意見(環境配慮の優先順位としては、第1に影響の回避であり、第2に影響の低減(最小化)であり、最後に代償措置である)は、自然を開発する際の一般的な原則を述べたものであり、当然の指摘である。

  ところが、事業者は影響の回避・最小化のために他の代替手段や埋立の規模の縮小も検討することもなく、事業の推進を優先させ、成否も明確でない「移植」や「人工干潟」という「代償措置」をもって環境配慮として十分であるとしているが、これは上記の環境配慮の原則から完全に逸脱しているものと言わざるを得ない。

(2)さらに知事意見は、評価書(10−7以下参照)に記載されているところによれば、本件埋立事業予定地に生息するクビレミドロの保護・保全について特別の対応、本件埋立事業海域は環境保全上重要な場所であり自然環境の保護・保全について事業実施計画に反映すること、トカゲハゼの生息に万全な対策を講じること等が記載され、また、「中城湾港泡瀬地区の公有水面埋立承認に関する意見について」と題する書面では、移植を前提としたクビレミドロに適した環境条件を調査して、人工干潟の環境条件を決定すること等が記載されている。

  しかし、前記のとおりクビレミドロの「移植」の可否は不確定の状況であり、トカゲハゼの保全、生息環境の維持についての検討も前記のとおり極めて不十分である。

(3)仮に代償措置に優先すべき対策が困難である場合は(前記のとおり影響の回避、低減についての検討は全くなされていないが)、保全されるべき(失われる)環境上の価値と代償措置によって回復される環境上の価値を比較・評価することが必要であるが、これもなされていない。環境影響評価手続の結果を許認可手続に反映させるためには、いったいどの程度の環境上の価値が失われ、代償措置によってどの程度の環境上の価値が回復されるのかが明確にされる必要があるからである。

  また、予測結果には不確実性が伴うものであるが、この不確実性の程度や内容も明らかにされていない。

(4)このように、本件環境影響評価の結果として、“影響は軽微”“生息環境は相当程度保全される”等が機械的に並んでいるが、何故そのような結論に至るのか検討過程や理由が示されず、ところによっては“理由”が断片的に記載されているところもあるが、その場合でも予測・評価の過程が不明であり、検討の道筋が明らかではない。環境影響評価書に記載された予測及び評価は主観的、希望的なものであり、しかも余りにも「代償措置」に比重が偏りすぎている。

(5)代償措置として人工干潟を造成するとしているが、そもそも人工干潟の造成工法は未だ完成されていないと思料される。成功するか否か未知数である人工干潟を代償措置として環境影響評価書に記載することは、住民や許認可権者に誤解を与えるおそれがあるので厳に慎むべきである。沖縄県知事意見にあるように、干潟環境は「長い年月を経て作り上げられた精妙な生態系バランスが保たれた海域であ」り、現時点では人工干潟造成工法で造られた人工干潟はこのような自然干潟には到底及ばない。

  ちなみに、1998年名古屋市等が名古屋港湾奥部に廃棄物処分場のために藤前干潟の埋立を計画した際、事業者が代償措置として計画した人工干潟について、環境庁(当時)は要旨次のように申し入れた。

  すなわち、?藤前干潟の埋立、改変の影響は予想以上に大きく、シギ・チドリ類の渡りの成否に大きな影響を与える。?名古屋市が行おうとしている「代償措置」についても、藤前干潟周辺の浅場は干潟生態系を支えている重要な要素であり、その改変も厳に慎むべきである。既に環境の質の高い場所で代償措置を行うことは通常考えられない。残存干潟での人工干潟造成は無謀である。干潟周辺の浅場の埋立は干潟生態系に重大な影響を与えかねず、また、周辺干潟の嵩上げは干潟生態系の機能を損なう。周辺浅場や干潟の生態学的評価もせずに、これらを大規模に使用して実験を行うことは非常識である。

  このような申し入れを受けて、名古屋市等は賢明にも埋立事業の中止を決定したのである。

(6)環境影響を予測する上でバックグラウンドの分析評価は不可欠である。特に本件埋立事業では、優良な干潟、海草藻場、浅海域を大規模に消失せしめるものであるから、そこに生息していた野生動植物種に対する影響の程度は、周辺海域の自然の評価無くしては絶対にできない。ところが、環境影響評価書では、この点の分析・評価もなく、周辺海域に同種生物が生息している等から“影響は軽微”と結論づけており、結論に至る理由の説明が記載されていないのである。

(7)本件埋立事業の目的の1つは新港地区開発計画において発生した航路の浚渫土砂の投棄場所の確保ということであるが、本来は航路浚渫計画を立てる際に適切な計画を立てる必要があったにもかかわらず、これを怠った杜撰な計画のためにその処理に困り本件埋立事業を計画せざる得ない状況となったもので、本件埋立事業の目的自体正当性を有しない。

  本件埋立事業の目的自体に正当性が欠如する以上(事業の目的の正当性の欠如により、事業の実施による利益の評価についても減殺されるべきであることはさておき)、本件埋立事業の環境影響評価手続もより厳格に行われなければならないのであるが、前記のとおり本件環境影響評価手続は、非科学的な憶測による予測・評価に終始し、結局事業を推進するためのセレモニーとされてしまった。

(8)また、埋立予定地周辺海域は、「沖縄県環境管理計画」の一環として策定された「自然環境の保全に関する指針」においては5段階評価の内、藻場のある区域を中心に自然環境の厳正な保護を図る区域である「評価ランク?」とされ、その他が「評価ランク?(自然環境の保護・保全を図る区域)に区分されており(「自然環境の保全に関する指針のあらまし」13頁)、本来沖縄県はこれを保護・保全をすべき海域である。にもかかわらず、事業者の安易な「代償措置」により本件埋立を進めることは、県の環境に関する計画にも背反し違法である。



第8、公有水面埋立法と環境影響評価手続

1、本件埋立事業については沖縄県知事が免許・承認を与えたが、公有水面埋立法は、「その埋立が環境保全・・・に付き十分配慮せられたるものなること」(4条1項2号)、「埋立地の用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港湾局を含む)の法律に基づく計画に違背せざること」(4条1項3号)等に適合すると認められる場合を除く外、埋立の免許を為すことを得ず、と規定している。

  4条1項2号の埋立免許基準における環境配慮について、旧建設省通達(昭和49年6月14日、港管1580号、建設省河政発57号)は、「埋立そのものが水面の消滅、自然海岸線変更、潮流等の変化、工事中の濁り等に関し、海域環境の保全、自然環境の保全、水産資源の保全等に十分配慮されているかどうか慎重に審査すること」として、慎重な審査をするよう指示している。

  また、環境影響評価法33条は、免許権者は、「当該免許の審査に際し、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされたものであるかどうかを審査しなければならない」(1項)、「評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該法律(公有水面埋立法−引用者)の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする」(3項)と規定している。

  これらの規定は、県知事が埋立免許・承認を与えるための要件である。

2、本件埋立事業は約186haの干潟、藻場、浅海域を埋め立てるのであるが、この埋立により周辺海域全体の干潟、藻場の内2割から3割が消失することになる。埋立予定地自体が貴重で豊かな生態系を構成し、そこには絶滅の恐れのある種も生息し、埋立予定地は周辺海域の生態系に対しても(稚仔の提供等)重要な海域である。本件埋立事業における「環境配慮」は、総体として(地形、底質、生態系の総和)貴重で豊かな生態系を構成している多様な種の中から、クビレミドロ種と一部の海藻草類だけを他の海域に移植し、併せて「人工干潟を創出」することが、事業者の「環境への配慮」の主要な事項となっている。

  しかし、環境影響評価手続では、上記の一部植物の「移植」の成否も未確定であり、埋立による干潟、藻場等の消失による周辺海域への影響も明確になっているとは言えず、「移植」という「代償措置」だけでは本件埋立事業予定地周辺海域の自然環境が保全されることにならないのは明らかであり、結局、環境の保全についての適正な配慮がなされたものとは言えない。

3、また、前記のとおり、埋立予定地周辺海域は、「沖縄県環境管理計画」の一環として策定された「自然環境の保全に関する指針」において「評価ランク?(自然環境の保護・保全を図る区域)」に区分されて保全することが予定されており、ラムサール条約その他の法規・各計画上も保護・保全が義務付けられ、予定されている干潟であって、本件埋立事業はこれらにも違背する事業である。

4、したがって、上記公有水面埋立法、環境影響評価法の規定からは、免許・承認要件は存在しないと言わざるを得ず、また、本件埋立事業に対する免許・承認要件の存否については慎重・厳正な審査がなされるべきであったにもかかわらず、杜撰な環境影響評価手続の結果に基づき安易に埋立免許・承認を与えたものであり、本件埋立事業の免許・承認付与は違法と言わざるを得ない。



第9、本件埋立事業・東部海浜開発事業の合理性の欠如  

1、本件埋立事業及び東部海浜開発事業には合理性が欠如している。

  公有水面埋立法は、免許・承認の要件として、「国土利用上適正且合理的ナルコト」との要件を要求している(公有水面埋立法4条1項1号、42条3項)。

  地方自治法、地方財政法の規定も、地方公共団体の事務について、経済的な合理性を要求している(地方自治法2条14項、地方財政法4条1項等)。

  ところが、本件埋立事業及び東部海浜開発事業の目的とされる?浚渫土砂の処理、?「マリンシティ泡瀬」というマリーナ・リゾートの建設は、いずれも法が要求する合理性を有するものとはいえない。

2、浚渫土砂処理目的の不合理性

(1)そもそも、浚渫土砂を生じさせる新港地区の特別FTZ構想そのものに合理性が存しない。

  浚渫土砂が発生するのは、前述のとおり、新港地区が特別FTZに指定されたことからくるものである。

  しかし、当該指定については、そもそも、人件費等の理由から製造業の多くが海外に生産拠点を移している現在において、東南アジアに多数あるFTZとの競争上の優位性について十分検討を尽くしたものとはいえない。

  また、川田干潟という重要な自然環境を犠牲にし、かつ、2170億円もの巨費をかけて新港地区を流通加工機能がある港湾として整備することに合理性があるかは疑問と言わざるをえない。

  現に、新港地区に92社進出する前提で埋め立てしているが、現実には、5、6社程度しか進出しておらず、その5、6社についてもFTZ構想に沿った事業を行う会社は1社もない状況である。

(2)泡瀬干潟を浚渫土砂の廃棄場所として使用する必要性はない。

  仮に、浚渫土砂を発生させる新港地区の特別FTZ構想自体が不合理なものとまではいえないとしても、新港地区から発生する浚渫土砂を、泡瀬干潟に廃棄し(埋立て)なければならないような必要性はない。

 ? 一般に埋立が自然環境に少なからぬ影響をもたらさずにはおかない性質のものであるところ、本件埋立事業および東部海浜開発事業の対象が前述するように極めて重要な自然環境である泡瀬干潟であることを考慮すると、本件埋立事業および東部海浜開発事業が合理的なものといえるためには、当該事業に要求される必要性の程度は高度のものでなければならない。

? この点、浚渫土砂の廃棄という点に着目してみれば、極めて重要な自然環境である泡瀬干潟を選択せずとも、他の自然環境に影響の少ない場所を選定して廃棄すればよいのであり、泡瀬干潟を廃棄場所としなければならないような必要性はない。

3、マリーナ・リゾート建設の不合理性

マリーナ・リゾート建設については、そもそも当該場所での実現可能性がない。

(1)沖縄市は1993年11月に作成した「沖縄市東部海浜開発に伴う社会経済波及効果測定調査報告書」の中で、「マリンシティ泡瀬」整備計画によって発生する経済効果について予測している。

  これによると、同整備計画は業務、アミューズメント、商業、文化等の多面的な開発をして、リゾートホテル、商業施設等によって、域外からの集客を図り、情報サービス業オフィス、研究施設等によって雇用の場を創出し、これらをマリーナなどのアミューズメント施設で結びつけ、市民の憩いの場、交流の場や文化に触れる場として海浜公園、野鳥園、美術館等を整備し、総合的で複合的開発を行うものであり、生産額や雇用、所得、財政収入等の経済的効果が極めて大きいとしている。

(2)具体的には、同整備計画により1400億円を超す投資がなされることから市内純生産への大きな波及効果が認められ、1990年を基準とすると、2005年には実施しない場合に比較して、544億円の増加となる。そして、各方面に大きな効果をもたらし、「2005年には一人あたりの所得が403万円となり所得格差も110.9と県平均を上回り所得格差が解消される。」「就業者数は6万人、失業率も5.2%」となり開発をしない場合の10%台の高い失業率の解消につながり、さらに、商業力も、また都市環境、都市サービス、医療、福祉厚生等の都市指標についても、向上が期待できるとしている。

(3)沖縄市が予測したこのような経済波及効果は、埋立後インフラ整備が完了し、ホテル、コンドミニアム、コテージ、海洋研究センター、リゾート専門学校、生涯学習センター等予定した建物が完成し、互いに複合的総合的に機能しあって集客力を生み出すことを前提としている。

(4)ところが、上記予測には大要次のような問題点が存する。

 ? 利用者の見通しについて

  ア 中心となるリゾート施設の利用者推計について、沖縄市は「2006年の沖縄への年間観光客が600万人になる。沖縄市には17万8000人が訪れ、そのうち60%の10万7000人を泡瀬地区で受け持つ、滞在平均日数は5.27泊で年間利用者約56万人を宿泊施設として計画されている4ホテル、1コンドミニアム、1コテージの合計1275室で対応する。」としている。

  イ しかし、この推計値の基礎をなすのはまだバブル期の残像を引きずっている1992年の調査報告書であり、公有水面埋立法に基づく免許・承認がなされた2000年12月ころ当時の経済状況に合致しておらず、この調査を前提とする計画に実現可能性はない。

  ウ 実際にも1996年の入域観光客数は350万人に達してなく、1999年の沖縄県における観光客の平均滞在日数は3.74日で、泊数にすると2.7泊に過ぎず、しかもこの数値は減少傾向が続いており、近年の実態は計画立案の根拠となった1992年当時の予測からは著しくかけ離れている。

 ? ホテルについて

  利用者が多数泡瀬マリーナを訪れるためにもホテルの建設は必要不可欠であるが、ホテル建設の見通しは全くたっていない。

  2000年ころのアンケート結果によると、わずかに1社(全国100社に希望調査)が様子を見てから検討するという程度の回答を寄せたに過ぎず、その余の参加意向は皆無の状況である。

 ? リゾート施設の設置運営主体について

  リゾート施設の設置運営主体についても参加希望はほとんどない状況である。

  ア 沖縄市が、本埋立事業にリゾート施設の設置運営主体として参加しうると思われる企業に対して過去3回にわたって行なったアンケート調査の結果は次のとおりである。

  (ア)1993年に294社を対象として行なった調査では、回答を寄せたのは115社で、そのうち参加希望したのは33社に過ぎない。

  (イ)1996年に270社を対象に行なった調査では、回答を寄せたのは84社で、参加希望は12社と激減している。

  (ウ)2000年9月に108社を対象に行なった調査では回答を寄せた会社は18社に過ぎず、参加希望についてはゼロに等しく、沖縄市の担当者も「内容については具体的に公表できるものはない。」と言わざるをえないほどである。

  イ 現実にも、現在埋立事業がほぼ完成している豊見城市豊崎地区や新港地区の埋立地では、企業誘致が計画どおりに進んでいない状況にある。

 ? 住宅地について

   ホテル従業員等の新規就業者の住宅を見込んでいるので、ホテル等の進出がなければ、その分の住宅地の需要もないとの当然の帰結が導かれる。

 ? 海洋研究所、栽培漁業試験場

  泡瀬マリーナの主要施設とされる海洋研究所及び栽培漁業試験場についても実現可能性はない。

ア 施設の設置運営主体と見込まれるのは中城湾沿岸漁業振興推進協議会であるが、「計画書に盛り込まれている栽培漁業施設は中城湾沿岸漁業振興推進協議会が管理運営する計画であるところ、同事務局は『組織と運用面で無理』と言っている」とされている。

  イ 海洋研究施設の設置運営者とされている琉球大学施設部は、「そのような施設計画はない」と否定している。

(5)小括

  前述のとおり、東部海浜開発事業につき、沖縄市だけでも275億円を負担しなければならないが、取得した埋立地が売却できなかった場合には、この費用の回収はできず、沖縄市が最終的な負担をしなければならないことになる。沖縄市の一般会計の予算規模は2000年度で約437億円であるから、最終的には最大で約63%にも上る費用負担をしなければならない。沖縄市には2001年度末で約344億円の負債(沖縄市の人口は約12万4000人であるから一人当たり27万7000円の負債)があることを考えると、本整備計画の推進は、沖縄市に重大なリスクをもらすことになる。

  また、沖縄市においてマリーナ・リゾートの実現見込みがないということで、沖縄県からの埋立地取得を断念した場合には、上記同様の重大なリスクを沖縄県が負担することとなる。

  このような状況の下で本件埋立事業および東部海浜開発事業を推進することは、貴重な干潟を潰して埋立を行なったが、企業の誘致はできずに意図した経済波及効果は生み出されないどころか、埋立用地取得やインフラ整備にかかった費用の負担のみが、市民、県民にかかってくるという悲惨な結果をもたらす蓋然性が高い。



第10、本件埋立事業に伴う沖縄県の債務負担行為および支出行為 

1、本件埋立事業の事業費は460億円を超えるものと予定されている。

(1)沖縄県からは、既に、

  平成12年度には、本件埋立事業費として金20億0240万8834円
  平成13年度には、本件埋立事業費として金2487万7996円
  平成14年度には、本件埋立事業費として金1656万4378円
  平成15年度には、本件埋立事業費として金712万9500   が支出されている。 

(2)また、

  平成16年度には、本件埋立事業費として金2億2000万円が予算計上され相当な額が支出されている。

  平成17年度には、本件埋立事業費として金2億6630万1000円が予算計上され相当な額が支出されている。

2、沖縄県の公金支出の確実性と債務負担行為の確実性

  沖縄県と沖縄市は、平成15年3月28日付協定書にて、将来、国が埋め立てた埋立地を沖縄県が国から購入した後、さらにこれを沖縄市が沖縄県から購入することを約束しており、国と沖縄県は、埋立地を国が沖縄県に売却するとの処分方法を前提として、現在も埋め立て工事等を継続している。

  したがって、沖縄県が本件埋立事業を継続し、沖縄県が国から埋立地を相当額にて購入する、沖縄県が沖縄市に対し同埋立地の一部を売却する、沖縄県において埋立地の基盤整備事業等を推進するなどの債務負担行為をなし、公金が支出されることは、相当の確実性をもって予想される。

3、予算執行権限者

(1)既支出分について

  債務者稲嶺惠一は、本件埋立事業費の債務負担行為及び支出命令がされた当時、沖縄県知事の職にあったのであるから、関係法令に基づき予算執行の適正を確保すべき財務会計法規上の義務を沖縄県に対し負担していたものであり、また、債務負担行為及び支出命令の権限が他者に委任されていたとしても、本来的権限者として、受任者を指揮監督すべき立場にあったものであるが、この義務に違反して上記の権限を行使した。

(2)将来の支出分等について

  被告沖縄県知事は、沖縄県の公金支出、財産の管理もしくは処分、契約の締結、もしくは履行し、債務その他の義務を負担するなどの行為をなすにつき最終権限を有するものである。 



第11、地方自治法・地方財政法上の違法性

1、地方自治法2条14項・地方財政法4条1項違反

  「地方自治行政の基本的原則」等を定めた地方自治法2条14項は、「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。」と規定している。

  この「最少の経費による最大の効果」の原則を予算執行の立場から表現した規定が地方財政法第4条であり、その第1項は、「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要かつ最少の限度をこえてこれを支出してはならない。」と規定している。

  しかし、前述したとおり、本件埋立事業及び東部海浜開発事業が経済的な合理性を欠いているものであることは明らかである。

  よって、本件埋立事業及び東部海浜開発事業は、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に反する。

2、したがって、本件埋立事業に関する財務会計上の行為は、地方財政法4条1項、地方自治法2条14項に違反しており、本件埋立事業のための債務負担行為は無効であり、無効な債務負担行為に基づく既支出分については違法な支出であり、沖縄県知事は、当該支出につき、その当時の沖縄県知事である債務者稲嶺惠一に対し少なくとも金20億円を下らない金額につき損害賠償請求をしなければならない。

  また、本件埋立事業に関して、沖縄県(最高執行権限者沖縄県知事)による、国の埋立地を購入する契約の締結を含む一切の債務負担行為及び一切の公金の支出等は違法であり、差し止められるべきである。



第12、公有水面埋立法違反

1、公有水面埋立法4条1項1号違反

本件埋立事業は国土利用上適正且合理的といえない。

2、公有水面埋立法4条1項2号違反

前述したとおり、本件埋立事業に関する環境影響評価手続が適正に実施されておらず、かつ、本件埋立事業について環境保全に十分な配慮がなされたとはいえない。

3、公有水面埋立法4条1項3号違反

本件埋立事業はラムサール条約等に違反しており、埋立地の用途が環境保全に関する国の法律等に基づく計画に違背しないとの要件を欠く。

4、よって、公有水面埋立法4条1項1号ないし3号に違反してなされた公有水面埋立免許・承認には重大かつ明白な違法があり、公有水面埋立法に違反する本件埋立事業に関する財務会計上の行為も違法となる。

5、したがって、違法な債務負担行為に基づく既支出分については違法な支出であり、沖縄県知事は、当該支出につき、その当時の沖縄県知事である債務者稲嶺惠一に対し少なくとも金20億円を下らない金額につき損害賠償請求をしなければならない。

  また、本件埋立事業に関して、沖縄県(最終執行権限者沖縄県知事)による、国の埋立地を購入する契約の締結を含む一切の債務負担行為及び一切の公金の支出等は違法であり、差し止められるべきである。



第13、国の債務不履行責任ないし不法行為

1、本件埋立事業については、国の機関である総合事務局が事業者として行った環境影響評価手続に基づいて公有水面埋立の免許・承認がなされている。同環境影響評価手続における予測、評価では本件埋立事業による自然環境への影響は少ない旨の結果となっているが、この環境影響評価手続における調査、予測、評価の仕方は極めて杜撰であった。総合事務局は沖縄県に対し、信義則上、誠実に環境影響評価手続における調査、予測及び評価を実施する義務が存するが、沖縄総合事務局にはこの義務に違反した重大な過失があり、杜撰な環境影響評価手続により免許・承認権者である沖縄県知事の審査につき誤った環境情報を提供してその判断を誤らせ、沖縄県に対し本件埋立の免許を与えさせ、その事業について公金を支出させ、もって沖縄県に同額の損失を与えた。

2、よって、沖縄県は国に対し、沖縄県が本件埋立事業に関して支出した公金相当額のうち少なくとも金20億円を下らない金額について国家賠償に基づく損害賠償請求権を有している。



第14、結論 

  以上より、原告らは、

1、地方自治法第242条の2第1項1号に基づき、本件埋立事業に関する沖縄県による一切の公金の支出の差止め及び国の埋立地を購入する契約の締結を含む一切の債務負担行為の差止め

2、同項4号に基づき、沖縄県知事の地位にあった個人及び国に対し然るべき損害賠償請求がなされること

を求めて本訴に及んだ次第である。





         証  拠  方  法

甲1、免許書(写)作成者=中城湾港港湾管理者沖縄県代表者沖縄県知事 稲嶺惠一

甲2、認可書(写)作成者=運輸大臣 林寛子

甲3、公有水面埋立免許願書(中城湾港泡瀬地区)(写)作成者=沖縄県知事稲嶺惠一

甲4、承認書(写)作成者=中城湾港港湾管理者沖縄県代表者沖縄県知事稲嶺惠一

甲5、中城湾港内公有水面埋立承認について(通知)(写)作成者=中城湾港港湾管理者沖縄県代表者沖縄県知事稲嶺惠一

甲6、公有水面埋立免許願書(中城湾港泡瀬地区)(写)作成者=沖縄開発庁沖縄総合事務局

甲7、中城湾港泡瀬地区開発事業に関する協定書(写)作成者=沖縄県知事稲嶺惠一・沖縄市長仲宗根正和

甲8、中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業に係る環境影響評価書(写)作成者=沖縄開発庁沖縄総合事務局

その余は追って提出する。

         添    付    書    類

甲1ないし甲8  各2通

訴訟代理委任状  613通


当 事 者 目 録


原告 別紙原告目録記載(613名)のとおり

  原告ら代理人弁護士   栗 山   知
  原告ら代理人弁護士   籠 橋 隆 明
  原告ら代理人弁護士   金邑口   崇
  原告ら代理人弁護士   白 川 秀 之
  原告ら代理人弁護士   長 谷 川 鉱 治
  原告ら代理人弁護士   原 田 彰 好
  原告ら代理人弁護士   堀 雅 博
  原告ら代理人弁護士   間 宮 静 香
  原告ら代理人弁護士   御 子 柴 慎

  被告 沖縄県知事 稲嶺惠一

 


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